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平成27年 3月10日総務委員会−03月10日-01号

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  1. 船橋市議会 2015-03-10
    平成27年 3月10日総務委員会−03月10日-01号


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    平成27年 3月10日総務委員会−03月10日-01号平成27年 3月10日総務委員会 [審査順序及び審査結果]                                    平成27年3月10日(火)                                         午後1時30分                                       第4・第5委員会室  〇付託事件について  [議案審査] ┌──┬─────┬────────────────┬────┬──────────────┐ │順序│ 番 号 │    件     名     │審査結果│     備   考     │ ├──┼─────┼────────────────┼────┼──────────────┤ │ 1 │議案第15号│船橋市情報公開条例及び船橋市個人│ 可決 │可決=自由民主党・無所属の会│ │  │     │情報保護条例の一部を改正する条例│ (全) │/公明党/日本共産党/自由民主 │ │  │     │                │    │党/凛(りん)/市民社会ネット│ │  │     │                │    │/無所属           │ ├──┼─────┼────────────────┼────┼──────────────┤ │ 2 │議案第16号│船橋市行政手続条例の一部を改正す│ 可決 │可決=自由民主党・無所属の会│ │  │     │る条例             │ (全) │/公明党/日本共産党/自由民主 │ │  │     │                │    │党/凛(りん)/市民社会ネット│ │  │     │                │    │/無所属           │
    ├──┼─────┼────────────────┼────┼──────────────┤ │ 3 │議案第17号│船橋市職員定数条例の一部を改正す│ 可決 │可決=自由民主党・無所属の会│ │  │     │る条例             │ (全) │/公明党/日本共産党/自由民主 │ │  │     │                │    │党/凛(りん)/市民社会ネット│ │  │     │                │    │/無所属           │ ├──┼─────┼────────────────┼────┼──────────────┤ │ 4 │議案第35号│包括外部監査契約の締結について │ 可決 │可決=自由民主党・無所属の会│ │  │     │                │ (全) │/公明党/日本共産党/自由民主 │ │  │     │                │    │党/凛(りん)/市民社会ネット│ │  │     │                │    │/無所属           │ ├──┼─────┼────────────────┼────┼──────────────┤ │ 5 │議案第18号│非常勤の特別職の職員の報酬及び費│ 可決 │可決=自由民主党・無所属の会│ │  │     │用弁償等に関する条例の一部を改正│ (全) │/公明党/日本共産党/自由民主 │ │  │     │する条例            │    │党/凛(りん)/市民社会ネット│ │  │     │                │    │/無所属           │ ├──┼─────┼────────────────┼────┼──────────────┤ │ 6 │議案第37号│一般職の職員の給与に関する条例の│ 可決 │可決=自由民主党・無所属の会│ │  │     │一部を改正する条例       │    │/公明党/自由民主党/凛(り  │ │  │     │                │    │ん)            │ ├──┼─────┼────────────────┼────┼──────────────┤ │ 7 │議案第38号│船橋市職員退職手当支給条例の一部│ 可決 │可決=自由民主党・無所属の会│ │  │     │を改正する条例         │ (全) │/公明党/日本共産党/自由民主 │ │  │     │                │    │党/凛(りん)/市民社会ネット│ │  │     │                │    │/無所属           │ ├──┼─────┼────────────────┼────┼──────────────┤ │ 8 │諮問第1号 │人権擁護委員の候補者推薦について│ 異議 │異議なし=自由民主党・無所属│ │  │     │                │ なし │の会/公明党/日本共産党/自由 │ │  │     │                │ (全) │民主党/凛(りん)/市民社会ネ│ │  │     │                │    │ット/無所属         │ ├──┼─────┼────────────────┼────┼──────────────┤ │ 9 │諮問第2号 │人権擁護委員の候補者推薦について│ 異議 │異議なし=自由民主党・無所属│ │  │     │                │ なし │の会/公明党/日本共産党/自由 │ │  │     │                │ (全) │民主党/凛(りん)/市民社会ネ│ │  │     │                │    │ット/無所属         │ └──┴─────┴────────────────┴────┴──────────────┘  [陳情審査] ┌──┬─────┬────────────────┬────┬──────────────┐ │順序│ 番 号 │     件     名    │審査結果│     備   考     │ ├──┼─────┼────────────────┼────┼──────────────┤ │ 10 │陳情第48号│ヘイトスピーチを禁止し処罰する法│ 採択 │採択=公明党/日本共産党/凛 │ │  │     │律制定を求める意見書提出に関する│    │(りん)/市民社会ネット   │ │  │     │陳情              │    │              │ └──┴─────┴────────────────┴────┴──────────────┘  〇特定個人情報保護評価について(報告)  〇船橋市個人情報保護条例の一部改正の骨子(案)について(報告)  〇平成26年度船橋市行政評価の概要について(報告)  〇正副委員長挨拶     ………………………………………………………………………………………………        13時30分開議 △審査順序等について ○委員長(渡辺賢次) まず、審査順序等についてお諮りする。配付した審査順序表をごらんいただきたい。  まず、本委員会に付託された、議案7案及び諮問2件並びに陳情1件の審査を行う。  次に、特定個人情報保護評価について、理事者から本委員会に報告したいとの申し出があったので、これを議題とし、理事者から報告を受け、質疑があれば質疑を行う。  次に、船橋市個人情報保護条例の一部改正の骨子(案)について、理事者から本委員会に報告したいとの申し出があったので、これを議題とし、理事者から報告を受け、質疑があれば質疑を行う。  次に、平成26年度船橋市行政評価の概要について、理事者から本委員会に報告したいとの申し出があったので、これを議題とし、理事者から報告を受け、質疑があれば質疑を行う。  このような順序で進めたいと思うが、よろしいか。      [「はい」と呼ぶ者あり] ○委員長(渡辺賢次) それでは、そのように決する。    ────────────────── △審査方法等について ○委員長(渡辺賢次) 次に、それぞれの審査方法等についてご説明する。  まず、議案の審査方法であるが、議案7案及び諮問2件は、いずれも提案理由説明を省略し、1案ずつ質疑・討論・採決を行う。  次に、陳情の審査方法であるが、陳情第48号は、市に所管課がないので、議題とした後、直ちに討論に入り、採決を行うことになる。なお、陳情が全会一致で採択された場合は、そこで意見書についての協議をお願いすることとなる。  以上のとおりであるが、よろしいか。      [「はい」と呼ぶ者あり] ○委員長(渡辺賢次) それでは、そのように決する。  なお、本日の休憩だが、順序2の審査終了時、順序4の審査終了時、順序7の審査終了時、順序10の審査終了時、2件目の報告終了時に理事者交代のための休憩をとるので、ご承知おきいただきたい。その他の休憩については、適宜とっていくこととする。  本日の資料として、お手元に、審査順序表を配付している。また、事前に配付した特定個人情報保護評価の資料及び船橋市個人情報保護条例の一部改正の骨子(案)の資料並びに平成26年度船橋市行政評価の概要についての資料、これらの資料についてもお持ちいただくよう、お願いしたが、お持ちでない方はいるか。お持ちでない方は、事務局へ声をかけてください。  発言に当たっては、委員・理事者とも、マイクを使用してください。できるだけマイクを口に近づけて発言されるよう、お願いする。委員席及び理事者最前列の机上マイクは事務局が操作するが、それ以外のハンドマイクについては、ご自身でスイッチの操作をお願いする。なお、発言は、必ず委員長の指名を受けてからするよう、お願いする。    ────────────────── △傍聴の申し出について  全ての順序に関し1名から傍聴の申し出があり、これを許可した旨、委員長から報告があった。  また、開会中に傍聴の申し出があった場合は、その都度報告する旨、委員長から発言があった。    ────────────────── [議案審査] △議案第15号 船橋市情報公開条例及び船橋市個人情報保護条例の一部を改正する条例 [質疑]  なし    ……………………………………………… [討論] ◆はまの太郎 委員  【原案賛成】賛成の立場で申し上げる。  法改正に伴う必要な規制の整備であると考えるので本議案に賛成とする。    ……………………………………………… [採決]  全会一致で承認すべきものと決した。    ────────────────── △議案第16号 船橋市行政手続条例の一部を改正する条例 [質疑] ◆はまの太郎 委員  残念ながら、たくさんあるのだが、第5章が丸々1章分足されているので、そこについて伺いたいのだが、第36条のところで、法令等または条例等に違反する事実がある場合の是正のための処分あるいは行政指導の求めをすることができると、そういうふうな規定がされているわけだが、これは書面でということだが、これは今まではできなかったことなのかどうか。この条文ができることによる事務上の変化はどうなるのか伺いたいと思う。 ◎法務室長 これまでは、このような制度はないので、制度化されていなかったが、任意の申し出は可能だったので、例えば陳情とか要望とか苦情などのこうした申し出があれば、求めをすることはできたものと考えている。  それから、今回の改正によって制度化されて、行政指導の相手方の権利が保障され、市は書面による申し出があった場合には、調査することが義務づけられたということが大きな改正点となっている。 ◆はまの太郎 委員  それで、その36条の今言及されていたが、36条の3のところだが、考え方的には34条の3も同じになるのか。行政指導の中止等の求めのところも考え方的には同じかと思うが、36条の3のところだと、第1項の規定による申し出があったときは、必要な調査を行い、その結果に基づき必要があると認めるときは当該処分または行政指導をしなければならないというふうになっているが、読み方だが、処分と行政指導は、これは必要があるときは……で、調査は、これはどうなるのか。必要な調査をとなっているが、何もしないということは、これは基本的には許さない。何らかの調査はしなければならないというふうになるのかどうか伺う。 ◎法務室長 ここで述べられている申し出に対する調査は、一応必ず行わなければならないものと考えている。ただ、その内容によっては、既に詳細な調査が行われていて、事実関係が明らかであって、申し出によってもその事実が揺るがない場合については、改めて調査を行わない場合もあるものと考えている。 ◆はまの太郎 委員  それで、この流れで行くと、申し出があって、必要な調査をして、必要があれば、処分または行政指導をすると。で、行政指導の中止のほうは、必要があるときは、その措置をとるということだと思うが、必要な指導、処分、それから措置をとるということの申し出に対する回答はどうなるのか。その申し出した人に対する回答というのを書面でしなければならないというところまでは特に書かれていないようだが、その辺はいかがか。 ◎法務室長 確かに調査結果の通知に関しては、規定されていない。だが、市民サービスの観点から、運用において何らかの通知をすべきではないかと考えている。また、相手方が十分に理解できるのであれば、口頭によることも可能と考えている。 ◆はまの太郎 委員  行政手続法には必ずしもそこまでの規定はないのかもしれないが、市の裁量でそういう規定、入れてもよかったのではないかと思うが、いかがか。 ◎法務室長 この辺については、行政手続法と考え方、同一趣旨の改正を行っているので、市としてはその条例においてそこまで踏み込むような規定は設けていない。 ◆鈴木いくお 委員  行政指導の中止等求めることができるようになるということだが、今までに行政指導等の中止を求める問い合わせなどは、本市であったのか伺いたいと思うが。
    ◎法務室長 今回の条例の一部改正に当たり、行政指導を主に行っている部署に確認したのだが、行政指導を受けた相手方からその中止等を求める意見が寄せられるというような事例はないと伺っている。    ……………………………………………… [討論] ◆はまの太郎 委員  【原案賛成】賛成の立場で申し上げる。  民主的かつ法の支配の理念に基づく行政運営をさらに進めていくために、必要な条例整備だと思うので賛成とする。 ◆渡辺ゆう子 委員  【原案賛成】賛成で討論する。  処分や行政指導の手続についての申し出制度の追加であり、市民の権利の救済に資するものとして賛成をする。  また、あわせてその書類が、申し出の際の書類が不備であることを理由にして、申し出者、申し出人に不利益な対応がないように注意することが、法の施行に当たっても述べられているように、市の対応も誠実な対応を求めるものである。 ◆鈴木いくお 委員  【原案賛成】賛成で討論する。  行政指導の中止等を求めることができるということなので、権利という点では前進したと捉えるので賛成する。    ……………………………………………… [採決]  全会一致で承認すべきものと決した。         13時45分休憩    ──────────────────         13時47分開議 △議案第17号 船橋市職員定数条例の一部を改正する条例 [質疑] ◆はまの太郎 委員  2年か3年ぐらい前に、医療センターの職員定数をふやす条例が出てきたことがあったかと思う。その際は、医療センターの職員をふやす分、市長部局の職員をその分だけ差っ引くような提案だったと思うが、今回は消防と医療センターの定数を単純にふやすだけの改正案になっているが、この辺はその考え方が変わったか、あるいは何かしら整理されたのか、その辺はどうか。 ◎行政管理課長 ただいまのはまの委員のお話というのは平成24年のお話のことだと思うが、病院局は公営企業全部適用となった、これ、平成21年であるが、それより前は市長事務部局の組織であったことから、これまでは定員適正化計画により、職員削減図ってきた中で、市長事務部局の定数員に余裕があった部分を減じることで対応してきたところである。  ただ、27年度においては、市長事務部局の配置人数がほぼ定数と同じになる見込みとなることから、病院局の職員増員計画については、単に病院を増するだけのものにさせていただいた。  なお、消防局については、これまでもその都度増員をしてきたところである。 ◆渡辺ゆう子 委員  消防で定数を604から647に、それから病院が730から800にふえるということだが、実際の職員数というのはどうなっているのか。定員数はこうだが、実際は違いますよね。 ◎行政管理課長 平成26年4月1日の数で申し上げると、消防職員の数は596名、病院事業の職員は709名である。 ◆渡辺ゆう子 委員  今回定員をふやすという案だが、実態はかなり改正案の前の限定数よりもかなり下回っているのだが、これの考え方はどういうことになるのか。この定数よりもかなり下回っている現状を埋めて、さらに改正の定数のようにふやしていくというお考えがちゃんとあるのかどうか、確認したい。 ◎行政管理課長 消防職員については、27年に、若干、12名ほど定員をふやす予定だが、これは議案説明のときの図にも救急隊の増援隊ということでご説明させていただいたところだと思う。その後に、東消防局内で分署を建てるという中で、トータルで43名の増員ということを説明させていただいたと思う。ただ、これは一どきにふやすことはできない。つまり、消防職員の場合、消防学校等で研修とか何かがあるので、そういったところもあるので、一度にふやせないので、何年かにわたって順次ふやしていく。それが43名であるという考え方である。 ◆渡辺ゆう子 委員  改正をしてふやす、その人数は徐々にふやしていくというお考えはわかったが、その前から大きく不足しているのだが、これについては、不足をしているという認識はおありなのか。それとも、定数と現実の充足数というか、必要な数というのは乖離しているものなのか。 ◎行政管理課長 定数と実員との関係で申し上げると、定数は上限というふうに考えている。 ◆渡辺ゆう子 委員  上限……わかるが、余りにも現実と実数が離れているということは気になるが、特に消防では国が、ちょっと今数字持っていないが、国が持っている整備指針から比べても、充足数、不足しておりましたよね。そういうことから見て、その定数との関係を明らかにしていただきたいという質問だが、いかがか。 ◎総務部長 今ご指摘のとおり、消防職員については、国の基準と比較した場合、現在も確かに少ない。これは何も私どもだけではなくて、私どもは今の全体的な状況、機械化している状況、その他全てを含めた状況の中で、この人数を算定させていただいていると。これは、私どもだけではなくて、全国的に必ずしも国の基準とは一致していないというような状況になっていたかと思う。 ◆渡辺ゆう子 委員  それ、全国的な状況であるというのもわかるが、もともとの改正前の定数であっても、恐らく消防職員に関しては、ちょっとほかのところはわからないので、消防職員だけ言うが、国の整備指針からして低いと。そういう定数だが、今度は消防署所もふやすということで、訓練期間も含めて数年にわたってふやすその改正案の定数に向けてふやしていくということだが、現状も不足しているので、新たな43名ふやしていくというのが、いつまでたっても国の指針どころか、みずから定めている定数にも不足しているということはどうなのかなと思って伺っている。  定数というのは、これだけの定員が仕事をする上で必要だということで決めているものというふうに思っているのだが、そうではないのか。その辺がわかるように教えていただきたいのだが。 ◎行政管理課長 先ほども申し上げたように、定数の考え方というのは基本的に上限ということであって、必要数とイコールというふうには考えてはいない。 ◆渡辺ゆう子 委員  わかった。上限なので、それを欠いていても、必要数とは関係ないということで、じゃ、必要な人数というのがどこにあるのかなと気になるが、その疑問は残したままで、もう1つ伺っておきたいのだが、それでは、現在の定数に満たない現状の上に新たな定数増を加味した予算になっているのか、人件費というのは。 ◎行政管理課長 人件費というのは定数から考えるものではなく、実員から計算されている。 ◆渡辺ゆう子 委員  確認したいのだが、26年の4月1日から動いていると思うのだが、先ほど教えていただいた数字に、じゃ、ふやす予定の、例えば消防職員であれば、43人、ことし全員入れるのかどうか、ちょっと確認していないが、ことし入れる予定の人の分をふやした人件費の予算になっているということか。 ◎行政管理課長 先ほど申したように、43人を一遍にふやすのではなくて、とりあえず27年度は12人、救急隊の1隊分をふやすということになっているので、この分が入っているというふうに考えている。 ◆大沢久 委員  先ほど、上限の話が出たが、上限というのも何か、その上限を決める根拠はあるわけでしょ。 ◎総務部長 それぞれの場所によって異なってくるかと思うが、例えば消防であれば、当然のことながら、3交代制をとりながら、救急車その他のいろんな機器を使って対応しているので、それをベースにした人数をとりあえずは算定してやっている部分がある。その他の職種については、現在の人数が、現在の仕事量に対してどの程度の人数なんだということを前提にしながら、来年、再来年、増減等があるので、それを図りながら、人数はどれぐらいだというふうに勘案させていただくような形をとっている。  これ、過去からの事例になっているので、もしぴったりな人数となれば、毎年毎年改正していかなければならない。途中で何かあったときに、急遽人をふやさなければならないというときも対応できなくなってしまうので、私ども、大変申しわけないのだが、上限というような形の中で運営させていただいているような形をとっている。 ◆大沢久 委員  上限の算定基準がちょっとよくわからない。例えば病院でも、実際働いている人の職場からは忙しくて大変だというね、特に命扱うところだから、やっぱりそれなりの人員をきちっと配置していかないといけない。そういう中で上限の算定基準、例えば船橋の医療センターのようなこの規模の場合は、このくらいですよとかというね、国で決められた基準とか、そういうものがあるのかなと思ったのだが、今の話だと、なかなかその判定基準がどこにあるのか、よくわからない。そうすると、例えば上限の数字も、果たしてそれで上限でいいのかみたいな、そういうことになりますよね。で、実際の数字は、今、部長が言ったように、今の仕事の量に応じてふやしたり減らしたりするよって、こういうことだが、そういう状況になると、じゃ、今の仕事に応じてふやしたり、減らしたりする。じゃ、上限というのは何の根拠があって上限って決めるのかというのね、そこのことがわからないと今現在の仕事量に対する人数が的確なのかどうなのかということ、また逆にわからなくなってしまうので、その辺はどうなのか。 ◎総務部長 まず、医療センターの関係についてであるが、こちらについては例えば看護師であれば、7対1だとか、3対1、ちょっと数字の割合はちょっと別だが、いうような形……どういうケースであれば7対1で、どういうような保険点数を請求するのだったら、何対1というふうに定まっているので、医療センターとしてどういう病院を目指していくんだという中で、それを充足するような形で職員、看護師さんは充足するような形をとっている。  あと、消防については、先ほどご説明したような状態で考えている。  その他のところについては、事務的な執行という形になる。そうすると、この事務について何人というような公式的なものは、まあ数学的というか、算数的なものっていったらいいかどうかあれだが、そういうものはない。私の知っている限りではない。そうすると、他市との同じような、例えば中核市で見ていったときの他市との状況とか、そういうものの中で比較していくとともに、私ども、当初の段階からあった定数条例あるから、そこの中で、途中で合理化させていただいたりした関係で、人数的に定数よりも実員のほうが少なくなっているところとか、というものが発生しているような状況になっている。  ただ、毎年毎年翌年の職員数については、行政管理課等で各課へヒアリングをさせていただいて、現在の事務量、そして今後、翌年、あるいは数年後も含めてだが、どういうような事務がふえるのか、あるいは減るのか。そこの業務の内容、そしてどういうような手順で仕事をやっていくんだということをヒアリングしながら、一般的にはそういうやり方だったらば、何人ぐらい必要だろうという形で数字を出していくというような形をとっている。  なので、もし本当にあれだとしたら、毎年毎年この定数条例をいじるのかということであれば、そのときそのときの人数というような形になるかと思うが、それでさえ、途中でどういうことが起きるかわからないので、少し余裕を持たせていただかないと、対応ができなくなってしまうかと思う。この条例というのは、今まで何度かいじっているが、過去からの経緯の中でこの数字ということでなっているので、そういう関係もあって、あくまでも過去の経緯の中からでの上限だとさせていただいているが、現在の人数については、先ほど言ったような形でヒアリングさせていただいて、どの時期にどれだけの事務量があるかというのを算定させていただいて、人数を算定して採用人数等定めているというような形をとっている。  ちょっと十分な説明ではないのだが、現実としてはこんな感じでやらせていただいている。 ◆大沢久 委員  たくさんしゃべったから、きっと納得するんだというような、そういうことなのかもわからないが、それは、労使間の中でも話するのだろうし、当然職場の状況見て、決めていくのだろうが、逆に仕事量がふえて、この上限を上回らなければならないような状況ができたときには、そういうときはどうするのか。上限決められてしまって、もうこれ以上はふやせないよという状況になったときに、それ以上はふやせないのか。というのは、今の説明からそういうことは予測されますよね。これは難しい問題だが、確かにわかるが、ただ、机上でその話をすると、こういう話になるので、上限というのは必要なのかなと私は逆に思った。 ◎総務部長 法解釈上、この人数、上限を超えての採用……職員数にすることはできないというのが法解釈である。  したがって、今の人数よりもふやそうとしたらば、例えば定数条例で10人だと決まっていたら、それを変える場合は、それをふやした形の改正をしてからというような形になってしまう。 ◆大沢久 委員  そうすると、これは大変なことだね。なかなかそのようにいかない。当然、そこで労使の話が出てきて、時間かかる問題だと思うが、やっぱり医療センターは、やっぱりああいう職場で、私も医療センターにかかることあるが、見ていると大変な状況でやっていますよね。ぜひひとつ、その辺のところは、十分、人を配置……まあこれ、意見になってしまうが、することが必要なのかなと思った。 ◆佐々木克敏 委員  ただいまのやりとりを聞いていて、確認をしたいのだが、消防職員さんは平成27年度に12名、その他また東の分署ができるということで、合計43名がふえる予定だということでってことは理解したのだが、ちなみに病院事業さんは、どのような予定になっているのか。 ◎行政管理課長 まず、予定として、この4月に病院では728人程度の職員数となる見込みである。その後、診療報酬上の加算であるとか、あるいは手術部門の体制強化などのために、看護職員が約40名、薬剤師や放射線技師、あるいはその他検査技士などで24人というような形で都合70人の増員を見込んでいるということ……5カ年のうちに70人の増加を見込んでいるということである。 ◆佐々木克敏 委員  先ほど説明あったように、ほら、これって、定数というのは上限という解釈と、それとあと実員で当然給与というのは計算しているということを考えれば、もう43人ふえることがもう大体想定しているのだから、もう少し定数を、余裕を持った形でというのも考えられるのかなと思ったのだが、つまり、もう予定数で定員、条例を改正しようと思った根拠というのは、そうしなければならないのかどうかがわからないが、そこら辺はどうなのか。 ◎行政管理課長 とりあえず、今回の条例改正については、現在の定員が604名、それから病院については730名ということで、それぞれに人員増を予定している43人と70人を足した647人と800人という形で定数枠をふやさせていただくという形である。これをもっとふやしたらよろしいかという委員のご意見……。 ◆佐々木克敏 委員  というか、もう少し余裕を持った形というのはできない……そういう考えはなかったのかということをお聞きしているだけ。 ◎行政管理課長 とりあえず、増加人数分だけ定数をふやさせていただいた、今回は。 ◆佐々木克敏 委員  そうですか。だから、そうすると定数は上限だという解釈というのが、なかなか難しいところになってくるのかなと思うので、確かに今604人の定数に対して596人ということで、730人に対して709人か、ということになっているというのは聞いているので、ぶっちゃけて考えちゃえば、そこら辺もう少し余裕を持たしたほうが弾力性があるのかなというふうな考えはあってもしかるべきかなと僕自身は思ったんで、今みたいな、ちょっと質問しているのだが、いや、そういうのはできないんだよということであれば、そういうふうに言っていただきたいし、そういうことについての見解の、そういうようなお話が全然出なかったかどうかだけを確認をしたい。 ◎行政管理課長 というよりも、定数にふやすべき人数足したとしても、もともと定数よりも実際少ない人数がいるので、その辺がたわみになるのかなというふうには考えた。 ◆佐々木克敏 委員  わかった。先ほどの説明の中で、12人と31人か、31人をもう配備するんだというふうに、僕、解釈したので、そのような解釈をしたので、じゃあ、ぎりちょんでいいのかなというような、そういうことをちょっとお聞きしたのだが、31人はあくまでも予定であって、そこまで入るかどうかわからないというような解釈でよろしいか。 ◎行政管理課長 予定としては順次28年、29年、30年という形で入れていく予定であるということである。一時に入れるという形ではない。 ◆渡辺ゆう子 委員  関連で伺っておきたいのだが、今、上限のお話、伺ったので、部局別の職員数って去年いただいたのを持っているのだが、ちょっと今回の提案ではないのだが、教育委員会の事務局の定員が今、資料でいただいた中に1,062となっていますよね。去年の4月が564となっている。先ほどのご説明では……随分かけ離れた数字が何とも理解しがたいのだが、何か理由はあるのか。現実との大幅な乖離ということについて。 ○委員長(渡辺賢次) ちょっと待ってください。ただいま、教育委員会の中身についてのご質問か。 ◆渡辺ゆう子 委員  中身というか、その定員数のことだが。 ○委員長(渡辺賢次) 定員の考え方についてか。 ◎行政管理課長 市長部局の人数にしても、今は2,760人となっているが、これは先ほどもちょっと説明したが、病院をふやす際に減らしたりとかってことはあった。  教育委員会はそういったことがなく、当初のままこの数字で来ている。教育委員会については、平成8年以来、業務の委託化等でかなり人数が削減されてきている。だから、そういう意味で、定数と実数の乖離が大きくなっているところは実際ある。そして、この辺については、近いうちにというか、教育委員会だけではなくて、市長部局もそうだが、定数としてどの数字が適当かということは一度私どものほうで研究させていただきたいというふうに考えている。 ◆はまの太郎 委員  医療センターだが、ちょいちょい改正が出てくる。さっきも定数は上限であって、実員とはまた違うという、そういうお話あったが、例えば27年4月1日に800人になるわけでは当然ないと思う。だから、これはある程度の先何年かを見越しての改正だとは思うのだが、定数を改めるに当たって、どれぐらいの将来性を持っていつも改正をしているのかということだが、どうか、その辺は。  例えば医療センターだと、経営計画みたいなものがあるだろう。そこで、将来的にどういう、例えば、診療科をつくって、それでどういう職員が必要になるかというのは、向こう何年かぐらいというのはある程度、見えてくる、あるいは見えてこなきゃおかしいし、その際に改正しておいていい話だと思うのである。もちろん、診療報酬の改定とか、医療センターが持っている計画の途中での国の制度変更で必要になってくる部分もあるだろうが、ある程度この改正は向こう何年か分ぐらいの定数改正で、その間にこれぐらいの今でいうと消防みたいにどれくらいのスケジュールでだんだん実員がこの定数に近づいてくるみたいな、そういうスケジュールを持った改正には医療センターとか、余りなってないのではないかと思うし、そうしていくべきではないかと思うが、いかがか。 ◎行政管理課長 大変申しわけないが、専門的なことになると、若干疎いところがあって、はっきりしたお答えにはならないかもしれないが、今回診療体制の強化とかという計画のもとに、5カ年で70人という形を立てさせていただいたわけで、ただ、先ほど委員がおっしゃられたように診療報酬の見直しであるとか、あるいは連携拠点病院の指定要件の見直しとか、いろんな条件というのはまたいつ変わるかわからないわけである。なので、そういうことも含めて、今わかっている計画の中でこの人数を出したというような形であるので、もしまた条件が変われば、またそのときに多分病院からそういった計画というのは出てくるものというふうに考えている。 ◆はまの太郎 委員  あともう1つ、定数というのは意味があるか。意味があるのかというのは、さっきの実員と定数の違いを聞いていて、余り意味がある感じしないのだが、例えば幾つでもいいが、医療センターだったら、例えば800人を実員で確保したいときに、例えば、じゃ、定数1,000じゃだめなのかという、極端な話で言うと。だから、先ほど大沢委員なども言われていたが、定数の根拠というのが余りないというか、実務上は余り意味があるのかなと思うのだが、どうか。 ◎総務部長 ご指摘のところは私もよくわかる。ただ、変な話だが、こういった正規職員の人数というものは予算上も非常に大きな部分を占めてくる形になってくるから、これを野放しにするわけにいかないという考えの中で、ある程度の上限等を設けて、その範囲内でやるんだというような物の考え方だったと思う。  あとは、時代時代によってやはり、そのときによって必要とする事務の量、特に船橋市なんかもうご存じのとおり、一時人数をどんどん減らして、その後、中核市……で、今は今度は地方分権で、ああ、主権だということでどんどん事務がふえていくという中で、きめ細かく定数をしっかりと定めていくという方法もあるかと思うが、それではやはりいろんな意味で対応がしづらいというところで、とりあえずは上限という形をさせていただいていると。今後については、先ほどちょっと行政管理課長も話していたが、実際、今の状況から見てったときに、どの程度の定数が一番いいんだということについては、他市の状況や近隣市の状況を見ながら、研究させていただきだいと思っている。    ……………………………………………… [討論] ◆渡辺ゆう子 委員  【原案賛成】賛成である。  定数増が、実際の業務の必要性をきちんと満たす人員配置につながるように努力をお願いして賛成とする。 ◆はまの太郎 委員  【原案賛成】賛成の立場で。  消防業務、それから医療センターの業務の充実による市民生活の向上のための必要な職員数の確保のために必要な手続であると考えるので賛成とする。 ◆鈴木いくお 委員  【原案賛成】賛成の立場である。  将来を見詰めて、さっきご説明があったように、消防及び医療センターの業務の充実を図るための上限の定数を改正することなので賛成する。    ……………………………………………… [採決]  全会一致で承認すべきものと決した。    ────────────────── △議案第35号 包括外部監査契約の締結について [質疑] ◆はまの太郎 委員  今回も公認会計士ということだが、選任はどういうふうにされたのか。 ◎行政管理課長 これについては、夏前から県内の弁護士会、公認会計士会、そして税理士会、こちらの3会に対して、推薦の依頼をした。そして、そのうち特に依頼のあった公認会計士会と税理士会については、直接出向いていって、説明もさせていただいた。その結果、会計士会からお一人、そして税理士会からお二人の推薦を受けた。この3人の方から意向書というのを11月までに提出していただいて、その意向書をもとに、12月に面接審査をした。その結果、公認会計士の方にお願いするという結論に至ったものである。 ◆はまの太郎 委員  最終的にはどういう人かというところによる部分が大きいのだろうが、公認会計士が続いている。他の職種というのは考えなかったのか、特に弁護士とかというのは。どうか。 ◎行政管理課長 先ほど申したように、弁護士会にも推薦の依頼はした。だが、弁護士会から推薦者は出なかったというのが実際のところである。 ◆はまの太郎 委員  それとあとは、包括外部監査の結果の報告書などを読んでいると、参考になる部分もあり、しかしながら、参考にならない部分もかなりあるわけである。  参考にならない部分というのは結構深刻で、行政の制度を正確に理解した上での指摘ではないのではないかというものが散見されることがあった。基礎自治体、特に中核市の制度、権限についてしっかりと理解があるかについては、確認はできているのか。 ◎行政管理課長 それについては、逐一確認したわけではないが、提出していただいた意向書、あるいはその面接の中で、それの地方自治に対して理解があるかどうかという確認もさせていただいたつもりではある。 ◆はまの太郎 委員  役に立つ指摘あるいは意見ではないと、余り監査してもらってもしようがないところはあるので、余り採用しようのない自説を展開されてもしようがないのだが、そういうことはこの方についてはなさそうという理解でいいか。どうか。 ◎総務部長 新しい方について、いろいろお話を聞いている中で、報告書を作成するに当たっての考え方もお尋ねしている。その中で、担当課さんと十分に協議するだけでなくて、みずからのところの審査部門を経て、不適切あるいは難解な表現になっていないかとか、そういうところも含めて、審査を受けた中で最終的な報告書を提出していただけるというような形になっているので、あわせて今回の方についても、さまざまなところで外部監査を実際にやってらっしゃる経験があると。しかも、そうしたものについて、組織としても経験があるので、そうしたものを生かしていきたいんだというようなこともおっしゃっているところから、私どもとしては行政についても一定レベル以上の知識を持っている方だなとふうに判断している。 ◆池沢敏夫 委員  まず、議案について質問するが、契約の相手方の、この流山市という住所は事務所を指しているのか、自宅を指しているのかお答えいただきたい。 ◎行政管理課長 これは自宅である。 ◆池沢敏夫 委員  事務所は船橋であるか。 ◎行政管理課長 この方は千葉である。
    ◆池沢敏夫 委員  いわゆる現外部監査員を委託するときに、私は委員として意見を申し上げて、可能な限り船橋市をよく知っている方、いわゆる地域に明るい方がまず欲しい。そして2つ目には、やっぱり住んでいるところに愛着を持っているものなんですね。やっぱり船橋市を愛する気持ちで、よくしたいという気持ちで外部監査をしてほしいという思いから、市内にもたくさん税理士や公認会計士、いっぱいいらっしゃるから、その中から選ぶことが望ましいのではないかという意見を申し上げた。そして、ご検討くださるとお答えいただいたが、今回生かされていないのが残念だが、この推薦依頼するときに、事務所または自宅が市内在住者ぐらいの要請はしたのか。いわゆる前回の私の意見を聞いて、それを参照しながらしてくださったかどうか質問しておきたい。 ◎行政管理課長 もともと、これが県のほうでお願いするというふうになったのは、当初は地域要件といって、船橋に住所、あるいは船橋に事務所というのがあったのだが、それでなかなか候補者が出ないということがあったから、それで千葉県という範囲に広げたわけである。  今回も、県という範囲で広げさせていただいた。広げさせていただいたというか、そのような形で推薦依頼をお願いした。そのときに、そういった住所要件、それについては特に依頼していない。 ◆鈴木いくお 委員  この費用の支払い方法についてお伺いする。  概算払いをすることができるとあるが、公認会計士の請求については、毎月とか、3カ月とか、自由に請求ができるのか。 ◎行政管理課長 この支払いについては、これまでも契約書の中で、あるいは今回の方についても、契約書の案の中で、支払い方法としては最後にお支払いするという形だが、ただし、上半期終了後に上半期にかかった費用については、上半期終了後に請求することができるという規定があるので、上半期終了後に一度それまでの費用をお支払いするということができる形になっている。 ◆鈴木いくお 委員  概算払いで支払う場合、それをどういう書類で確認し合うのか、お伺いしたいと思うが。 ◎行政管理課長 これについては、監査人あるいは監査の補助人というのがいるのだが、その出勤簿というか、そういった何日に出勤したというものがあるので、それを提出していただいて、それに掛ける単価ということで計算させていただいている。    ……………………………………………… [討論] ◆はまの太郎 委員  【原案賛成】外部の知見者による行政事務の改善のための必要な手続であると考えるので、賛成とする。 ◆池沢敏夫 委員  【原案賛成】全国でも21番目の大都市、政令市を除くと中核市の一番大きな、60万を超える大都市で、有能な方々が市内にたくさんいる。公認会計士も税理士も、私の友人に知っている方だけでも20〜30人はいる状況から考えても、こういう方をお願いしていく以上、市内を一番よく知っていて、しかも船橋市をよくしたいという思いの方々に、思いの強い方々をやっぱり選任していただくことが望ましいのではないかと思うので、これから推薦依頼するときは、船橋にお住まいの方とか、あるいは事務所を持っている者とかいう形を条件に加える中で選定していただくことへの思いを強く求めながら、今回の提案には賛成する。 ◆鈴木いくお 委員  【原案賛成】賛成の立場だが、やはり外部から、このプロのご意見も大変意義があると思うので、賛成したいと思う。    ……………………………………………… [採決]  全会一致で承認すべきものと決した。         14時28分休憩    ──────────────────         14時40分開議 △議案第18号 非常勤の特別職の職員の報酬及び費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例 [質疑]  なし    ……………………………………………… [討論] ◆渡辺ゆう子 委員  【原案賛成】消防団員の方の報酬出動手当の増額の改正である。わずかではあるが、団員の処遇改善なので、賛成をする。 ◆池沢敏夫 委員  【原案賛成】現状、なかなか消防団員になり手が少ない状況で、現在も定数から欠員が多く見られる状況で、もっともっと充実していくためには、条件をもっとよくすることが大切だと思う。  したがって、今回、待遇改善をすることには賛成をするが、ちょっと枠が少ないんではないかという苦言も呈した上で賛成をする。 ◆斎藤忠 委員  【原案賛成】消防団員の処遇改善が一歩前進をするというふうに捉えているので賛成をしたいと思う。 ◆はまの太郎 委員  【原案賛成】皆さん言われたのと同様に賛成の立場で、消防団員の処遇改善に資するものであると私も考えるので賛成とする。    ……………………………………………… [採決]  全会一致で承認すべきものと決した。    ────────────────── △議案第37号 一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例 [質疑] ◆はまの太郎 委員  給与表だったか、総合的な見直しか、改革のちょっと趣旨だけ、再度説明願う。 ◎職員課長 給与の成り立ちを申し上げると、給料表、主に給料表と地域手当という形になっている。構造的な内容を申し上げると、給料表自身を一番賃金水準の低い地域に合わせて、地域の賃金格差を地域手当で埋めていくという形になる。  昨年の人事院で行った調査の中で、賃金水準の低いところが今の給料表よりももっと低かったということの中で賃金水準を下げて、もう一度地域手当と、地域手当であがなうという制度に切りかえると。その中で給与表の引き下げを行うということである。 ◆はまの太郎 委員  船橋市は実質的に下がるということでいいか。 ◎職員課長 そういうことになる。 ◆はまの太郎 委員  民間企業が給与、上げるのか、上がるのかという中で、職員が下がると、これは官民格差、逆に開くのではないか。 ◎職員課長 そちらの点については、またことしの人事院の調査によって人事院勧告がプラスという形で出れば、給料表、また引き上げる形になろうかと思う。 ◆渡辺ゆう子 委員  給与の引き下げで一番大きい引き下げになる方はどのくらいになるのか。また、何人いらっしゃるのか。 ◎職員課長 ちょっと何人とは申し上げられないのだが、金額で申し上げると、1万6000円程度、引き下がる方がある。  以上である。  申しわけない。人数がわかった。引き下げ額が、最大で1万6700円。人数にすると165人になる。 ◆池沢敏夫 委員  説明会で質問したところ、いわゆる働く労働組合、職員組合か、職員組合との話し合いはついているのかというのに対して、ちょっと不明確で、お話し合いはしたが、結論はどうなったのか、話し中で恐らく決まってなかったように記憶……答弁をお聞きしているのだが、きょう現在では既に了解済みというか、話し合いが済んでいるという理解でよろしいのかどうか、もう一回確認をしたいと思う。 ◎職員課長 職員団体との交渉だが、昨年から何回か行い、最終的に、合意ということではないが、条例案等々提出することについては差し支えない。(発言する者あり)はい。交渉は終結しているということになる。 ◆池沢敏夫 委員  やっぱりこの種の決め事をするときは、働く人たちの意見を十分参酌をし、そしてお互いに合意をした上でなければならないという私は思いを持っている。で、合意をした点がどうやら条例を議会に出すためには、時期的にやむを得ないということで、引き下げそのものを働く方々が了解をしている状況でないとすれば、私は問題だと思う。  そこで、もう1点お伺いするが、この民間との兼ね合いで考えるとすると、毎年やらなければならないような、わずかこの程度の引き下げであれば、いじくらなくたっていい問題ではないかなと思うが、いじくらなきゃならないものなのかどうか。基本的なところをお聞きしたいと思う。 ◎職員課長 しょっちゅう変わることがどうなのかという議論はもちろんおありかとは思うが、国でも、人事院勧告に従って、この給与制度を変えていくということであるので、情勢適用の原則等々あるので、それに従って、変えさせていただきたいということである。 ◆池沢敏夫 委員  優秀な職員を確保していく上に、しかも一生懸命気合いを入れて働いていただくためにも、不安定な生活状況を築くようではどうにもならないというふうに思う。あ、でも、意見になっちゃうから、討論の中で言わなければならないかな。質問はやめておく。    ……………………………………………… [討論] ◆池沢敏夫 委員  【原案反対】働く者の労働条件を低下させることには問題がある。しかも、働く人たちの意見が合意できないまま提案をされているという事実の条例提案では賛成しかねる。やはり、これから新しくいい人材を採用していく上にも、しかも、現状働いている方々の労働意欲を低下させないためにも、そして安定的な家庭生活を守るためにも、勝手にこうして働く条件を毎年変えるような、しかもそれを切り下げるような状況を許すわけにはいかないという立場で反対をする。 ◆斎藤忠 委員  【原案賛成】官民格差の是正という部分で、人事院勧告に倣っての給与の改定であるというふうに理解するので賛成をしたいと思う。 ◆はまの太郎 委員  【原案反対】反対の立場で申し上げる。  給与水準が引き下げられることは、民間との格差が逆に開くおそれがあり、人材確保の点でも懸念があるので反対とする。 ◆渡辺ゆう子 委員  【原案反対】反対をする。  政府が進め、地方にも見直しを求める給与制見直しによる賃金引き下げの条例改正である。この見直しによる影響について、安倍内閣自身がマイナス効果を2500億円と見積もっているように、公務員給与引き下げは地域経済にさらなる悪影響を及ぼすことが懸念される。民間に合わせると言って、引き下げが行われているが、民間も公務員に準拠する給与の事業所が多い中、互いに賃下げが繰り返され、全体の労働条件が引き下げられてきている。今回、平均2%というが、金額では月額平均6,400円程度だが、先ほどのご答弁にあったように、かなり大きな引き下げになる方もいる。月額1万1900円の引き下げの人になると、年額で19万円程度だが、これに当たる職員が340人程度もいるということなんですね。先ほどのご答弁に該当する方たちは165人いるっていった方たちだが、1万2700円だったか。年額であると、27万円もの減額である。このような減額はやる気をそぎ、生活を脅かし、さらには地域経済にも大きなマイナス影響を与えるものであり、給与の引き下げは行うべきではないと考えるので、反対である。  さらに、つけ加えるが、労働条件の引き下げが労働基本権制約の代償機関とされる人事院の勧告によって行われているが、国際労働機関、ILOから公務員の労働基本権を回復すべきと勧告されているように、公務員の労働基本権を回復し、労働条件の向上に転換をすべきであることを申し添える。    ……………………………………………… [採決]  賛成多数で可決すべきものと決した。(賛成者 川畑賢一・佐々木克敏・鈴木いくお・斎藤忠・佐藤新三郎・大沢久委員)    ────────────────── △議案第38号 船橋市職員退職手当支給条例の一部を改正する条例 [質疑]  なし    ……………………………………………… [討論] ◆渡辺ゆう子 委員  【原案賛成】賛成をする。  37号の給与条例一部改正での給与引き下げを前提としているものだが、これが実施された場合の不利益を是正するものと考え、賛成をする。 ◆はまの太郎 委員  【原案賛成】賛成の立場で。  37号議案が可決された場合の退職手当の支給水準を維持するために必要な議案であるというふうに考えるので、賛成とする。    ……………………………………………… [採決]  全会一致で承認すべきものと決した。         15時13分休憩    ──────────────────         15時00分開議 △諮問第1号 人権擁護委員の候補者推薦について [質疑] ◆はまの太郎 委員  諮問第1号、再任ということだが、任期中の活動についてはどう評価されているのか。 ◎市民の声を聞く課長 主に人権擁護委員の職務としては、相談業務と啓発業務というものがある。人権擁護委員自体は法務局の所管となるので、評価としては、法務局から在任中は一生懸命やられていて、問題がないという形で報告は受けている。 ◆はまの太郎 委員  再任ということだが、任期の長期化あるいは連続することについてはどう考えているのか。どこかで、一定の期間、長くなっても一定の期間、あるいは逆に一定の期間以上は長目にやってもらう必要があるというふうに考えているのかどうか伺う。 ◎市民の声を聞く課長 任期については、まず3年という形になっている。再任については、内規上の年齢の要件があって、再任のときは満75歳を上限とするという形になっている。  基本的には、委員のお仕事をされている間に問題がなく、本人も続けてやるという形があれば、まあ基本的には75歳に達するまではお願いできればと思っている。  何分、相談業務なので、やはりいろんな経験が必要かと思うので、長くやられることに対してのメリットのほうが多いかなとは思っている。 ◆はまの太郎 委員  人権擁護委員、この方だけではないわけだが、今の委員全体の中でのそれぞれの、例えば職業が何であるとか、どういう活動をされていたとか、そういうバランス、理想の構成というのか、そういうのはどう考えているのか。その中で今回の方の再任が望ましいと考えたのはなぜか、伺う。 ◎市民の声を聞く課長 委員全体で今、船橋市内18名いらっしゃる。その中の、もともとの出身母体というか、されていたものが教員のOBの方が6名、弁護士の方が2名、民生委員の方が5名、保護司の方が1名、あと、青少年補導員の方が2名、PTA連合会の方が1名、あと、地区社協であるとか町会自治会の関係の方が1名で、18名になっている。  今、人権擁護委員の活動の中で人権教室というものが今、割りと力を入れてやっているところだが、それは学校のほうに擁護委員の先生が出向いていって授業という形でいろんな人権の啓発をしている。そういう関係で教員の方が一番多くはなっているのだが、その中でも今の、この、先ほど申し上げたバランスがとれている状態ではないかなと思っている。    ……………………………………………… [討論] ◆はまの太郎 委員  【異議がない旨答申することに賛成】  任期中の活動に対する行政の評価を尊重し、賛成とする。    ……………………………………………… [採決]  全会一致で異議がない旨答申すべきものと決した。    ────────────────── △諮問第2号 人権擁護委員の候補者推薦について
    [質疑] ◆はまの太郎 委員  同じだが、任期中の活動に対する評価は、どの点を評価した再任なのか伺う。 ◎市民の声を聞く課長 先ほども申し上げたが、人権相談、人権の啓発について、この、こちらの委員も一生懸命やられているという形で法務局から報告受けている。  そういう形で、今回も出させていただいた。よろしくお願いします。    ……………………………………………… [討論] ◆はまの太郎 委員  【異議がない旨答申することに賛成】  諮問第1号と同様、任期中の活動に対する評価を尊重し、賛成とする。    ……………………………………………… [採決]  全会一致で異議がない旨答申すべきものと決した。    ────────────────── [陳情審査] △請願第48号 ヘイトスピーチを禁止し、処罰する法律制定を求める意見書提出に関する陳情 [討論] ◆はまの太郎 委員  【不採択】不採択の立場で申し上げる。  ヘイトスピーチの定義が必ずしも十分ではない中で、表現の自由の侵害に対する懸念がまたある中で、処罰を求める法規制には賛同することはできない。 ◆渡辺ゆう子 委員  【採択】採択の立場で討論する。  ヘイトスピーチは自由や民主主義と相入れず、健全な市民社会と両立しない。国連の人種差別撤廃条約に違反することは司法の場でも認定をされている。日本共産党はヘイトスピーチ根絶のために立法を含めて、政治が断固たる立場に立つことを求め、人種差別禁止の理念を明確にした特別法の制定を目指している。法整備に当たっては、差別に対して恣意的解釈を許さないことや刑事罰を設けないこと、市民運動規制などへの乱用を防ぐことが必要と考えている。  また、法整備の前にもできること、やるべきことがある。ヘイトスピーチを繰り返す団体に対し、管理上適当でないとの判断で会場使用を認めなかった自治体もある。市民の自主的な活動を抑えることのないよう留意した上で、自治体独自の判断で会場の使用規制など、適切な対応をとることは可能である。また、この間、政権与党幹部ら、一部の政治家がヘイトスピーチを繰り返してきた勢力と関係していることが明らかになっているが、このような問題は直ちに解決されるべきことも申し添えて、採択の討論とする。 ◆斎藤忠 委員  【採択】私どもの会派はこのヘイトスピーチについて、意見書、発議案を、提出している会派でもあるので、この陳情については採択をしたいと考えている。    ……………………………………………… [採決]  賛成多数で採択すべきものと決した。(賛成者 鈴木いくお・斎藤忠・渡辺ゆう子・大沢久・池沢敏夫委員)    ……………………………………………… ○委員長(渡辺賢次) 本件が採択されたことに伴い、賛成者の方で代表者及び案文を取りまとめ、議長に提出していただくことになるので、よろしくお願いする。    ──────────────────  付託事件の審査は全て終了。    ──────────────────  委員会審査報告書の作成及び委員長報告の内容については、正副委員長に一任することを了承した。         15時14分休憩    ──────────────────         15時31分開議 △特定個人情報保護評価について(報告) [理事者説明] ◎税務部長 まず最初に、資料に訂正があったことをおわび申し上げる。  それでは、番号制度等についてのご説明を申し上げる。  行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律、いわゆるマイナンバー法、共通番号法と呼ばれている。この法律は平成25年5月31日に公布され、平成28年1月より個人番号カードの交付が始まるとともにその利用が始まるわけである。  地方団体においては、マイナンバー法に基づく業務を行う場合、マイナンバーを含む情報、特定個人情報を保有することとなる。行政が保有する特定個人情報をどのように保護するのか、どう取り組むのか、これをみずから評価していく、これが本日説明する特定個人情報保護評価、PIA、privacy impact assessmentの略であるが、この評価をしていくものである。  税務部においては、個人住民税に関する事務、固定資産税等に関する事務及び軽自動車税に関する事務において、特定個人情報を取り扱うこととなるが、そのうちパブコメを行う個人住民税に関する事務及び固定資産税等に関する事務についてご説明申し上げる。 ◎税制課長 私からは、概要についてご説明をする。  資料の1ページをごらんいただきたい。  番号制度については、今後個人番号が付番されて、ことしの10月には、住民の皆様に通知をされる。また、来年1月からは、個人番号カードの交付が開始されて、同時にカードの利用も開始されるということになっている。さらに、平成29年7月からは、地方公共団体に関する情報連携のための情報提供ネットワークシステムの運用が開始されて、同時にマイポータルの運用も開始ということになっている。  この制度、自治体にとっては、事務の効率化が期待でき、また、住民の皆様にとっては利便性の高い制度ということではあるが、個人情報の漏えいや悪用、また一元管理が行われるのではないかなど、住民の番号制度に対する懸念が考えられることから、特定個人情報の適正な保護を行う仕組みとしてこのPIAが制度化されているものである。番号法では、地方公共団体の機関は、特定個人情報ファイルを保有しようとするときは、保有する前にこのPIAを実施して、結果を公示することで、広く国民の意見を求めること、具体的にはパブリックコメントの実施が原則義務づけられている。  税務部においては、現在進めている新税務システムの開発において、ことしの7月から将来特定個人情報となる情報、これを取り入れた開発の工程が予定されているので、この時期にPIAを実施するものである。  資料の2ページ。PIAは、特定個人情報を取り扱う事務の対象人数などによって評価する項目が異なったり、パブリックコメントを実施する必要があるかないかが決まっている。まず、対象人数が30万人以上の場合、この場合には全項目の評価を行って、パブリックコメントの実施が必要ということになっている。税務部の事務のうち、個人住民税に関する事務と固定資産税に関する事務、これには同時に処理をしている都市計画税も含まれるが、これら2つが該当することになって、今回ご報告させていただくものである。  そのほか、対象人数が10万人以上、また30万人未満の事務として、軽自動車税に関する事務があるが、こちらは重点項目の評価を行った上で、パブリックコメントの実施は、こちらは必要はいない。  その下のPIAに係る今後の税務部の日程であるが、こちら、先週、訂正のために金曜日に配付した訂正後の資料でご説明させていただく。  本日、3月10日だが、PIAに関するパブリックコメントの実施について、この委員会にご報告を申し上げた後、4月の1日号の広報に掲載をして、パブリックコメントを4月の1日から5月の1日の30日間で行う。パブリックコメント終了後、提出された意見の概要や市の考え方を公表して、5月から6月にかけて第三者による点検として、船橋市情報公開個人情報保護審査会へ提出して、答申を受けることとなる。その後、国の特定個人情報保護委員会へ提出して、ホームページなどで公表することとなる。  では、評価書の内容については、各市民税課、固定資産税課からご説明する。 ◎市民税課長 それでは、市民税課から説明させていただくが、説明に入る前におわびがある。  こちら、個人住民税に関する事務、全項目評価書だが、55ページ、後ろからのページ。そこの基礎項目評価@実施日の欄がある。こちら、平成27年2月12日と記入すべきものであったが、申しわけないが、@の実施日の欄である。平成27年2月12日とご記入いただければと思う。  それでは、説明に入らせていただく。  まず、個人番号制度であるが、これは現在行っている事務、これに個人番号が加わり、それを活用することとなるので、まず、市民税課では具体的にどのような事務があり、どの事務に何件の個人番号が利用されるのかを、また、そのメリットを説明させていただく。その後、評価書の概要で個人番号制度のリスクなどを説明させていただく。  それでは、お手元の資料の4ページ、お開きいただきたい。今からご説明するが、同時に6ページのこのイラストもごらんいただきたい。  まず、4ページ。私ども、住民税に関する事務ということで、まず利用範囲である。個人番号の利用範囲については、まず私ども、市民税課で受けるものとして5件ある。今まさに申告の時期であるが、申告書が2件ある。市県民税の申告書、それから確定申告書、これに個人番号が入ってくる。それから、あと報告書関係が2件ある。こちらでいうとBになるが、給与支払い報告書、源泉徴収票と同じような内容になる。それから、公的年金等支払い報告書、これも年金支払者が私ども市民税課に送ってくるものである。それから5番目、老齢等年金受給者情報、これは年金から今住民税引いているのだが、年金特別徴収というのだが、それに該当する方のデータを私ども、年金支払者から私どもに送ってくるものである。  5ページ、今私が申し上げた、市民税課で受けるもの5件の件数が書いてある。3番の上の表の上の段になる。今の5件で約85万1000件、これらに個人番号が入ってくるというような形になる。  それから、4ページ、お戻りいただきたい。今度、私どもがその資料を受けて、市民税課から発するもの、発送するものと書いてあるが、これも5件ほどある。税を決定した後の税額の決定通知書、これがまず@、Aとある。ご本人用、納税義務者用が@、それから同じ内容だが、特別徴収義務者、会社への決定通知書が2つ目になる。それから、納付書で払っていただいている方、普通徴収というが、その方への税額決定であり、納税通知書、これがBになる。それから、実務的な問題である。年金支払者へ年金特別徴収というものの、その額を私どもから連絡している。それが4番の年金特別徴収税額通知である。それから、5番目、これは税務署へ私どもから報告しているのだが、扶養情報通知になる。これは、扶養に該当されない配偶者の方であるとか、扶養親族の方、これらの情報を税務署へ送っている。私どもから発するものとしては、この5件になる。件数的には、5ページの表の下のほうになる。これら5件で約39万5000件、この件数になる。  それから、4ページのその他、ごらんになっていただきたいのだが、あと、ペーパーではないのだが、その他@庁内に情報を提供するもの(移転)と書いてある。移転という言葉を使っているが、これは例えば国民健康保険の業務であるとか、介護、あるいは国民年金等の業務、そちらにデータを移転するという形になる。11課16業務になる。それから、今度、庁外に提供する、国であるとか県、それから他市町村にデータを送るものである。これが56照会者ある。業務的には147の業務になる。それと、あと、先ほど申し上げた納税義務者であるとか給与支払者、これらが6件ある。これらあわせて、個人番号の利用範囲になる。  このページ、同じく2番をちょっと見ていただきたいのだが、利用した後の活用方法、メリットだが、私ども、今実務的にこれら数多くのデータを、まず住民税の関係なので、住民票とぶつける作業をやってある。要するに、課税権があるかどうか。その段階では、今現在であると、約3%ほどのデータの不一致がある。今度、この12桁の個人番号を利用すると、当然迅速化、それから正確化、これが図れるものと思っている。今までの不一致の率がかなり減るというふうに考えてあるので、結果的に公平な課税に資するというふうに考えている。これがメリットのその1である。  それから、メリット、もう1つだが、Aのほうになる。先ほど申し上げた市、庁外への提供という業務が入ってくる、将来的には。そうすると、今まで市民の方が課税証明書をいろんな申請に添付していたということがあるが、今度このペーパーが要らなくなっていると、課税証明書が不要になってくるという事態になってくる。そうすると、市民税課で、25年度で約9万3000件ほど、証明書を発行しておるのだが、ざっとだが、そのうちの65%が公のところへ発行しているので、恐らくこの割合で行くと、約6万1000件くらいが不要になってくるであろうというふうに考えている。したがって、私どものほうの窓口業務も軽減されるのではないかというふうに考えている。  関連して、Bのほうに、私ども市民税課以外に庁内の各担当課で事業を行っている担当課も同じようなことが言えると思う。添付していた課税証明書、これが不要になってくるであろうと。去年の暮れにちょっと調査したのだが、19課で75業務が、全部でないけど、必要なくなってくるだろうというふうな回答でいただいている。一例として、下のほうに表示してある障害福祉課で重度心身障害者医療費助成、それから障害福祉サービスというような事業部において合計で650件くらいの、添付書類としての課税証明書が不要になるであろうというような調査を行っている。これが、行う場合のメリットである。  3ページにお戻りいただきたいのだが、今回のこの全項目評価書に戻る。概要から説明させていただきたいと思う。まず、基本情報ということで、これ、評価書の3ページからなるのだが、基本情報のほうでは事務内容、それからシステム機能という形の表示をしている。  事務内容については、今私が申し上げた事務内容に使うという形になる。使用するシステム、これ、5システムある。先ほどの資料の6ページのイラストのほう、ごらんになっていただきたいのだが、まず1つ目が茶色で色塗ってあると思う。個人住民税システム、イラストの真ん中あたり、これは今の基本定なシステムである。それから、宛名システム、これは私ども使っている住所、氏名、生年月日等の情報を持ってくるところである。それから、収納管理システム、これは税のとった後の収納、これに使うシステムである。それから、真ん中のほうで団体内統合宛名システム、それからもう1つ、下に下がって、中間サーバーという表示があると思う。これについては、その下の情報提供ネットワーク、これ、先ほど申した庁外への提供というところで使うのだが、このネットワークへのつなぎになる。これらをあわせて5つのシステムを使っているという表示になる。  それから、2番目としては、これ、10ページからになるのだが、特定個人情報ファイルの概要になる。時間の関係あるので省かせていただくが、目的については、先ほどの事務に使うという目的になる。それから内容、どういった内容が入っているかということだが、これについては個人番号、先ほど言った12桁の個人番号、それから4情報、氏名・生年月日・性別・住所、それからその他、私どもで使っている事務に必要な事項ということで、これ、評価書だと26ページ以降になるが、記録項目という形でかなりの件数の項目が書いてある。  続いて、今度はリスク対策ということで、こちら、評価書の43ページからになる。こちら、要約であるが、私から説明をさせていただきたいと思う。  リスク対策については、このリスクの発生を6項目に分けて考えてある。まず、情報の入手。それから、使用、それから委託、それから先ほど言った提供・移転、それからネットワークシステムとの接続、保管・消去、これらの項目ごとについて、具体的に、その対策と方策をこちらで記載している。各分析を行っているが、例えば、個人情報の入手に関するリスクとして、対象者以外の方の情報を入手してしまうリスクがあるのではないかというようなことについては、対策として、個人番号カード等の提示、または聞き取りによって本人を確認するという対策を立てている。それから、保管上のリスクはどうなのだというリスクに対して、対策としては帳票を施錠できる保管庫、これにて保管して、持ち出しは当然厳禁だというような対策は立ててある。それから、情報の使用に関するリスクだが、例えば先ほど言ったところで、事務上関係のない課から要求があった場合はどうなのかということである。それらの対策としては、今申し上げた個人番号を必要としない事務からの要求については、個人番号が含まれない情報、これのみを提供するようなアクセス制御を行う、あるいは個人番号を参照できないように制御するというような機械的な制御を考えている。それから、権限のない者、例えば異動してしまった職員、あるいは元市の職員だった者等によって不正に使用されるリスク、これについてはどうだということで分析を行う。これについての対策である。システムの操作職員ごとにユーザーIDとパスワードによる認証を行う。それから、パスワードは90日ごとに変更する、あるいは権限発行は最低限必要な者のみに発行すると。それからあとは操作ログの記録である。どの端末でどの職員が誰の情報をいつ何の情報を使ったかというのを、記録を5年間保管するようになる。  その他、委託に関してのリスクである。ページでいうと、もう45ページ入っているが、委託に関してのリスクであるが、これについての対策である。原則委託については第三者への提供、複写、複製を認めないということを行っている。それからあと、必要があると認めたときについては、報告を求め、実地調査、監査を行うことができるという規定を設けてある。あと、目的外の利用、それから提供を禁止してある。それから、個人情報の授受、受け渡しについては、権限の付与された職員と委託先との間のみで行うという規定がある。  それから、46ページ。先ほど申し上げた庁内の例えば移転、これに関してのリスクである。先ほど申し上げた権限のない部署からの申請があった場合についてのどうかというような場合だが、これについての対策である。移転について、事前に書面により申請することになっている。情報セキュリティ管理者である課長の承認が必要となってくる。その場合について、データの利用の目的、それから法的根拠などを確認して、可否の判断を行っている。当然、個人番号については、提供は番号法に定められた事務に限定している。  そういうようなことのリスクと対策を分析をしている。  53ページでは、その他のリスクとして、1年に1回、評価書の記載どおりに行っているかどうかということで、自己点検を行う、あるいは内部での監査、あるいは外部監査を実施しというようなことで対策を考えている。  評価書の51ページをお開きになっていただきたいのだが、上から4段目になる。H過去3年以内にということで、評価実施機関において個人情報に関する重大事故が発生したかということで、発生ありという表示してある。事例1、その下だが、事例1、事例2ということで、まさに事例1、これ、私ども市民税課で発生した平成24年の個人情報漏えい事件である。事例2については、他部署の事件である。私ども、平成24年のこの事故の反省に立ち、事件が風化しないように、また、個人情報については、このような事件の再発防止に徹底しているところである。この事例1、事例2を受けて全庁的な動きとして、この下の欄である。再発防止策の内容と書いてある。あれ以来、全庁的に再発防止を行っているということで、いろいろ表示をしてある。例えば、今私が申し上げた中にも入っているが、ログオン、ログオフの徹底であるとか、もろもろの調査、それから委員会への報告、それから管理職等の研修もあったこと、さまざまな研修を行ってある。それから、細かいお話だが、業務端末の画面に注意喚起のメッセージを表示しているというようなこともやっている。それから、あと、一部のところに外部監査を実施しているのもある。それから、先ほどの事件について、非常勤職員が原因になっていたので、26年度から非常勤職員の長期在課者、これについて異動、配置がえをやっているというような形になる。  事例2についても、同じような研修であるとか、立ち入り調査云々ということで、数々の再発防止策をやっているところである。  ちょっと話が飛んでしまったが、私ども、市民税課としては、リスク対策に関する人的な対策として、この評価書作成を機に、職員への周知・研修を徹底し、さらに個人番号を含む個人情報の保護に取り組んでまいりたいと考えている。 ◎固定資産税課長 続いて、固定資産税課で全項目評価書の概要についてご説明させていただく。  初めに、申しわけない。43ページの上段、基礎項目評価@の実施日だが、空白になっている。27年2月12日が未記入となっているので、ご記入いただければと思う。  それでは、固定資産税課の説明に入らせていただく。まず、固定資産税課の業務について、ご説明させていただく。  まず、ご存じのように固定資産税課の業務であるが、土地・家屋については法務局から登記がなされたら、登記済証という証明が来る。通知書が来る。それに基づいて担当で実地調査を行い、評価、課税という業務をやっている。また、固定資産税の償却資産については、事業用の事務機器であるとか、室外機、工作機器等の事業用の資機材など、事業を営んでいる事業者個人の方に申告をしていただいて、資産を評価し、課税をしている。  使用される個人情報であるが、氏名、住所、所有している資産の所在地、家屋であれば、家屋、面積、評価額、課税標準額、税額などであるが、氏名等については、戸籍住民課の住民基本台帳情報を今は活用している。また、それ以外に、固定資産税を賦課する上で必要な情報として、例えば所有者の方が海外に移転された場合、納税管理人という形で、国内にお住まいの方に納税の管理をしていただくような手続をとっている。その場合、個人情報もその納税管理人の情報ということで、こちらに、台帳に登録されるような形になる。これら情報と今般のマイナンバーがひもつけされるということになる。  個人番号の利用の範囲であるが、お手元の資料、10ページに住民納税義務者という形で固定資産税システム、真ん中にあるのだが、流れ図みたいなものがある。固定資産税課で、使用するものでマイナンバーにかかわるものであるが、K納税通知書の発送、これを固定資産税課から納税義務者の方に発送する。それから、H償却資産申告書の送付、これを納税義務者の方に送付する。それから、減免決定通知書の送付、こちらも減免申請者の申告者の方に通知をするという形になっている。  一方、情報提供、納税義務者、住民の方からいただくものとして、償却資産の申告というものがある。これは紙媒体、こちらから申告書を送付したものに記載していただいて戻ってくるもの、あるいは電子申告、eLTAXという、申告のネットワークがあるのだが、そちらに申告していただいて、こちらに来るものがある。それから、減免申請者、非課税申告書等、これについて、申告する際にこちらに記載していただくということになっている。  このほか、左の下のほうに他課システムで茶色く塗ったものがあるのだが、内部の連携システムの中で情報提供いただくものである。例えばだが、将来的に他課からいただくものとして想定されるのが、生活支援課からの情報提供、この際に個人番号が活用されるということが想定されている。  次に、全項目評価で必要とする対象人数であるが、資料の8ページに載っている。償却資産の申告書として26年の実績だが、4,000件。あと、減免非課税の申告書で200件、合計4,200件処理されている。それからあと、納税通知書が20万件強、それからあと償却資産の申告書が4,000件である。電子帳票システムで20万件、減免決定通知書で200件と、40万件強のデータが取り扱われるということで、全項目調査ということで固定資産税課でしている。  先ほど、市民税課長からご説明があったが、内容的にはほぼ同じようなリスクが想定される。その内容については、全項目評価書の29ページから載っているが、想定されるリスクとしては、情報の入手・使用の際のリスク、特定個人情報ファイルの取り扱いの委託におけるリスク、これは委託のほう、業者にした場合の情報漏えいとか、そういった部分のリスクである。それから、特定個人情報の提供・移転におけるリスク、それから特定個人情報の保管・消去におけるリスク等がある。  これらのリスクに対する措置、具体的な保管方法等について、先ほど市民税課長がご説明したような形になる。具体的には職員に対しては、IDとパスワードによる不正アクセスを制限する、それからアクセスログの保管と情報システム管理者によるログの分析、あと、情報セキュリティ研修を行うということで、不正アクセス防止のためには操作できる職員のある程度必要最低限に抑えるとか、そういった対応が講ずるということにしている。  それから、あと、委託先への関係であるが、秘密の保持、個人情報の保護について、委託業務の説明、契約時に管理の徹底を指示、それから情報管理責任者の設置義務と報告書の提出による管理の徹底、それから情報管理責任者に対して、再度情報管理の徹底を指示すると。あと、情報を業務に使用する際のデータのやりとりだが、それについては、セキュリティー便というか、セキュリティーの強い……要は便というのか、宅配便のようなものを使ってやりとりすると、そういった内容のものを考えている。  固定資産税課のマイナンバーを導入する際のメリットだが、固定資産税課の所有者、納税義務者だが、市内の方だけではなく、市外の方も多数おられる。固定資産税課では充当外といっているのだが、この市外でお住まいの方の住所を特定するのに、他市の照会をしている。これが、市内、市外の方が年間に複数回転居されてしまうと、その都度追跡調査、追跡調査ということで、相当の時間と労力を要しているのが実情である。マイナンバーが付されることによって、唯一無二のナンバーとなるので、これによって個人の特定が容易に行えるであろうということで期待しているところでいる。また、このことに関連して、確認作業にかかるミスを未然に防止することができる。また、正確、公平な課税ができるものということで期待しているところである。    ……………………………………………… [質疑] ◆はまの太郎 委員  いろいろあるのだが、今説明していただいた個人住民税と固定資産、それから、軽自動車も……課でいうと納税課と債権が扱う事務で特定個人情報を扱うものというのはないのか。 ◎納税課長 扱う内容については、納税課、債権管理課で検討したが、現行、直ちに徴収等に使える内容ではないものであるから、今回のPIAのほうには含めていない。 ◆はまの太郎 委員  それで、評価として基礎項目評価と全項目評価と重点項目評価というのがあるようだが、これはどう違うのか、それぞれ。 ◎総務課長 全体的な制度の関係なので、私から説明させていただくが、従前……去年の9月議会だったか、私どもの個人情報保護条例の保護審査会の条例で、これの一部改正を行ったときに、ちょっとご説明させていただいたと思うのだが、国のほうの法令で、めり張りのある評価を行う必要があるということで、対象者の数、それと従業員の数等によって、30万以上の取扱者がいれば、基礎項目と全項目評価をやりなさい。また、対象者が10万以上30万未満で、従業員、それに従事する者が500人以上であれば、全項目と基礎評価が必要ですよとか、そういうようなことが、法令等によって定められている。これによって、全項目評価というのは非常に重たい評価、それから重点項目というのは、それを若干簡素化したもの、基礎項目評価というのは、さらに簡素化して、閾値判断というが、どういう評価が必要かの判断に使う評価というような形で法令に基づいて分かれているものである。 ◆はまの太郎 委員  その全項目評価か重点項目評価かというのは、自治体によって裁量の範囲があるわけではないのか。軽自動車税について全項目評価はできないのか。これ、やったほうがよかったのではないかと思うが、どうか。 ◎総務課長 法令上は、自治体の任意で行うこともできるというふうな形にはなっている。ただし、結局、何でこういうめり張りのある制度をつくるかというと、やったほうがいいのだが、非常に膨大な評価になるので、そうするとかえって評価が薄れてしまって、本当に必要なところで必要な評価ができない懸念があるということで、こういうような形の制度設計がとらわれているというふうに認識している。 ◆はまの太郎 委員  対象人数等によりということなのだろうが、どうか。30万未満なら、そんなにというか、事務量、そんなに……軽いものでは決してないだろうが、10万以上30万未満なら、軽自動車税もできたのではないかと思うが、どうか。 ◎税制課長 軽自動車税の対象人数、去年調べたところ、約17万案件ぐらいだった。制度上、全項目評価もできるが、全項目評価をするまでもないというような判断をした、実際には。 ◎総務課長 ちょっと若干補足をさせていただく。  今のは税務部内の判断ということだが、これ以外にも、マイナンバーが使えるのが災害時と、それから税と保険と福祉ということで、保険と福祉の関係については、やっぱり相当多くのシステムで使う部分がある。そういう全庁的なことを考えて、例えば税務部内で軽自動車についてはできるかもしれないが、じゃあ、軽自動車について全項目評価やったときに、それ以外のいろんな障害のシステムだとか、いろんなシステムについて、じゃあ、やらなくていいのかというような問題がある。したがって、まずはこの法令のとおり、法で定めたとおり、きちんとやるということ。全庁的にレベルを合わせるというふうなことが必要だというふうに総務部では判断している。 ◆はまの太郎 委員  軽自動車税に関するものがどれだけほかの……市民税とまた違うだろうから、ほかの事務に、ほかの事務って他課の事務とかに関係してくるかというのもあるだろうが、そうはいっても税に関するものというのはほかの事務の軽減につながるというか、ほかの事務と関連してくる部分、ベースになる部分というのは、税の部分、あるだろうから、やはりこれはこの30万人以上というのが1つの基準で、全庁的に見ると……30万未満のもの、ほかやらなくていいのかという話にはなるだろうが、税に関してはここはやっぱりやっておいてもよかったのではないかと思うが、どうか。税ということについてはやっておいてもよかったのではないか。ほかの事務よりは、やはり意味合いがちょっと違うのではないかと思うのだが、どうか。
    ◎税務部長 ご指摘のとおり、税については特にいろんな部署との関係があることもある、確かに。固定資産税、市民税についてはまさにそうだが、軽自動車の場合については非常に限られた部分ということなので、今回はそこから外したと。法どおりの解釈でやらせていただくということに決定した。 ◆はまの太郎 委員  個人住民税に関するものは3ページからだが、リスク対策のところで、3ページもリスク対策の話で出ていて、5ページも出ていて、固定資産も7ページに出ていて、8ページにも出ていると思う。これは同じか。 ◎市民税課長 今ご指摘のとおり、表のあらわし方が不適切というか、よろしくなかった……内容的には全く同じである。私ども、住民税で言っているリスク対策が3ページであると、6つの項目でリスク対策を、対策も考えているよという表示をとっている。で、5ページの4番のところのリスク対策、これも上の4行で同じようなことを言っているのだが、その一例としてそこの中から抜粋して設けたと。私が先ほど申し上げたのはこちら、全項目評価書の中から抜粋というか要約した話なもので、済みません。3つほど話が飛んでしまっていて申しわけない。内容的には同じである。 ◆はまの太郎 委員  固定もか。 ◎固定資産税課長 先ほど市民税課長がご説明したとおり、内容的には一緒である。 ◆はまの太郎 委員  マイナンバーが導入されるから、変わる部分もあるのだろうが、ここでリスク対策として上がっていることというのは、今の情報セキュリティー対策としてやられていることとそんなに違うのか。新しく何かやるという、そういう話か。 ◎情報システム課長 セキュリティー対策については、現状のものでも十分やっているということだが、番号制度になったからといって、特別新たなものということではなく、今までのものを継続して、より確認をしたということで、特に番号制度だから、例えば研修の内容とか、当然そういう内容には新たなものは加わってくるが、項目として本当に新しいものというのは特には出てきていない。 ◆はまの太郎 委員  セキュリティー対策上、マイナンバー制度が導入されるから、今はないが、新しく想定されるリスクプラスそれに対するリスク対策というのは、特段生じない。今と変わらないということか。 ◎固定資産税課長 今やっている業務の中で、取り扱っている電子データというものとその裏にひもつけでつくマイナンバー、それがついたからといって大きく変わるものではないと思う。なので、今回の全項目評価、これをやったことによって、新たに個人情報の重要性とか、そういったものを再認識、再点検したというふうに考えている。 ◆はまの太郎 委員  それ、固定の話なのか、全部の話。 ◎市民税課長 私ども、市民税課も同じである。 ◆はまの太郎 委員  そうしたら、あとは、活用方法というか、メリットを市民税と固定、それぞれ書かれているけど、税の場合は他課に……税そのものよりは他課で税に必要な書類を出す場合が変わってくるのが大きいかと思うが、税そのものに関してそんなに変わるのか。例えば市民税のところでいうと、4ページとかで精度向上が図れると。向上、図れるのか。これ、ゼロではないんですかね。制度上、システム上、ゼロにはならないのかとか、(2)のところで同一人を確認する事務、名寄せの迅速化、これもどのくらいのものなのか、ちょっとよくわからないのだが、もうちょっと説明してもらえると。 ◎市民税課長 先ほど、私から事務の関係で突合と名寄せという作業をやっていると申し上げたのだが、今のお話であると、最初にいろんな申告書とかのデータが入ってくる。それと、まず住民票をぶつけるという段階で突合って申し上げているが、この段階で今であると、住所・氏名・生年月日かな、この項目でぶつけている。そうすると、大体3%ぐらい、件数で申し上げると2万5000件くらいが1回目、該当者いないよと、要するに不一致という形で出てくる。そうすると、私どもで、またそれをどんどん追っていくわけになる。もう一回確認するから、性別入れるとか、そういった作業をやっているので、この今現在申し上げると、その突合の段階での約2万5000件、これが恐らくかなりの精度が飛躍的に上がるかと思っている。  それと、話がちょっと飛躍するのだが、先ほど申した中に給与支払い報告書というのがある。これは、会社から私どものほうに、内容的には源泉徴収票だが、送ってくる。送られた中で、私どものほうで先ほど課税権があるかどうか、要するに1月1日現在、船橋の人かどうかということで住民票と突合するのだが、現在の段階でもちょっと数字は出ていないのだが、かなりの件数が、住所地が船橋にないよとか、もしくは課税権のないところの人だったというようなことで、それもかなりの確認作業をやっている。その辺の作業が、かなり判明する分がふえてくると思うので、時間的な問題、それから正確性の問題で、かなり事務が効率化に進むのではないかと考えている。  それから、もう1つである。効果的に出すが、私どものほうで未申告の方であろうという方について、毎年秋に調査をやっている。そうすると、やはりこれも、郵送でやった段階で、かなりの返戻、戻ってくる方がいらっしゃる。それからなおかついろいろ調査していて、臨戸調査というが、そちらの住所地のところへ行って調査して、住んでいるかどうかということも含めてやっているのだが、その辺の精度が上がってくるので、返戻が減ったり、臨戸調査へ行って空振りする率が減るだろうというふうには考えている。 ◆はまの太郎 委員  市民税はわかったけど、固定はどうか。特に固定は8ページだが、ちょっと抽象的に書かれているわけだが。 ◎固定資産税課長 固定資産税課で納税通知書を発送する。要は宛先不明で戻ってくるものが相当数、500件前後はある。先ほどご説明したように、市外のお住まいの方でお住まい先の住所地のほうに照会をする。また、その住所地からさらに転居されている、移転されている場合、またそこに当たらなければならない。そのそこが転々とされていた場合で、その都度照会をかけて、また照会をすると。そういったところでかなりの業務量が発生してくる。マイナンバーが付番されることにより、唯一無二の番号なので、同一人であるから、追いかけるのが容易になる。なので、その中でそういった照会作業というものはかなり減ってくるだろうということである。 ◆はまの太郎 委員  (2)のほうは。 ◎固定資産税課長 あともう1つ、確認作業に係るミスの未然に防止できるということだが、例えば市外から転入されてきた方、同姓同名の方、そういうものはないのだが、想定されるミスとして同姓同名の方に賦課をしてしまう、そういう危険性がある。その中でマイナンバーがあることによって、同一人であるから、そういったミスが少なくなるということを想定している。 ◆渡辺ゆう子 委員  この評価だが、どのように評価されたのかというのが、具体的にイメージが湧かないのだが、実際に問題ないと……十分であるというような評価が実施するとかってこう書かれているわけだが、現状、書類とそれから現場の取り扱い操作なども見て、この評価を行ったということなのか。 ◎市民税課長 私ども市民税課で全項目評価書、個人住民税に関する事務、これについて、この宣言に書いてあるとおり、リスクを回避するため云々ということで、適切な措置を講じ、保護に取り組んでいくことを宣言するということで、私どもの課でこれを作成している。この評価、誰がやったかというと、私どもが評価している、自分で。それを市民に対して宣言しているという形になる。  例えばということで、今、十分に行っているかどうかということのご質問かと思うのだが、私どもはそのように自分で評価してこれをつくったということである。 ◆渡辺ゆう子 委員  かなりの業務を委託しているわけだが、委託についても書類を提出させるというふうになっているのだが、その提出された書類の中身に基づいて、それがちゃんと約束どおりやられているかどうか、その各課ではどのように把握をしていくのか。 ◎市民税課長 今のご質問の内容がちょっとあれだが、委託、ここでは4本載っけてあるが、通常今やっている委託でも、当然、先ほど申し上げたが、必要があれば、例えばいろんな調査やるとか、そのようなことを書いてあるが、その辺、担当と委託先の、連絡とってあるので、問題があったら、すぐ連絡いただいて、解決に当たっていると。通常問題がないというふうに考えているが、そういったことだと思う。 ○委員長(渡辺賢次) 固定資産税課はいいのか。 ◆渡辺ゆう子 委員  いい。例えで聞いているので、どちらでも……どの課でも。  その書類で問題がないように漏えいなどが起きないように書類を交わすということだが、特に連絡がなければ問題ないというふうに受けとめるということで、じゃ、事件が発覚しなければ、もし漏えいがあっても、発覚しなければということかなと心配になるのだが、再委託、さらにそのまた先の委託ということで、重層的な委託の中でどういうふうに市が問題が起きないように防げるのかなということがとても心配だが、それが大丈夫というふうなご主張で、宣言をしているということだが、実務的には同じですよね。報告がなければ問題はないというふうに判断をして、何もしないということなのか。確認だけ。 ◎税務部長 委託に関しては、契約のほかに特約条項というのを設けてある。その中に10項目ほどの項目があるわけだが、相手方に管理者を置いたり、また、うちのほうは適宜検査をしたりというふうなことなので、担当においてはそういったことを適宜実施をしているということである。再委託等の規定もあるので、やる場合についてはその基準にのっとってやるということになる。 ◆渡辺ゆう子 委員  ちょっとそれでも心配は拭えないのだが、じゃ、日常のその、固定資産税課とか市民税課の仕事の中でいろいろリスク回避のためにこれをやっている、あれをやっていると書いてあるのだが、そういうことは業務の中で、ここに書かれていることはいつも確認をしていく、点検をしていくというのは具体的にはどのようにやられるのか。 ◎固定資産税課長 まず、ログで確認することができる。まず、アクセス権限のない者、あるいはそのアクセス権限のない者が開くことはできないようになっているので、その中でログでどのような仕事をしてきたのかというのは確認できる。あと、アクセス権限のない者が、まずパスワード、ID持っていないので、開くことができない。であるから、そこの部分できちんと業務が行われるものと思っている。 ◆渡辺ゆう子 委員  それは伺ったのだが、アクセス権限のある人が問題を起こすということもあるのかなと思って、問題がないときに問題が起きないような点検や管理、目配りというものはどうなるのかなと思ったのだが、いかがか。 ◎税務部長 情報セキュリティーということで税務部の取り組みについてちょっとお話をさせていただきたいと思う。  先ほど市民税課長から話があったとおり、平成24年度に情報漏えいという、本当にあってはならない事件が起きたわけである。翌年、私が平成25年度に着任したわけだが、部としてどのように取り組んできたかということをちょっとお話をさせていただきたいと思うが、まず、部局の取り組み、方針というのがある。その中に個人情報保護に万全を期すという項目を立てている。それから、部内研修の実施ということである。これは税務部内だけで行っているものであるが、公務員倫理の研修、それから個人情報、情報セキュリティーの研修、それからそういったときに必ず私が話す場面があるのだが、その講話の中にも必ずそういったことについて話をしている。そのほか、各課においてもOJTで個人情報保護について行っている。それから、これも税務部独自でやっているが、個人情報取り扱いチェックシートというものをやっている。全ての職員が毎日チェックを行って、所属長の確認印を行っているところである。個人情報を守る、情報漏えいを起こさないという職員の意識改革と、業務上での習慣づけがされてきているというふうに私は思っている。例えば、机の上に個人情報が見えるようにしない、執務室以外で仕事の話を安易にしないなど、一つ一つ、そういったことを積み重ねることが私は重要だと思っている。管理職の適切な指導と職員の公務員としての自覚、これらを重層的に今後とも指導していきたいというふうに思っている。 ◆渡辺ゆう子 委員  努力をお願いしたいところだが、それでも防げるかなという心配は拭えないということは申し上げておきたいと思う。  それで、先ほど今まで手間がかかっていたことがかからなくなるということをおっしゃったので、ちょっとそれが本当にそうかしらと思って伺っていた。例えば、住所・氏名・生年月日で突合しても、2万5000件が不一致になると。それが一致するように番号が特定の番号で一致するから精度が上がるということだが、それはシステムとかの問題ではなくて、もともと住所・氏名・生年月日というものが、もともとの書かれていなければならないものが書かれていないとか、そういうものであって、じゃ、番号が付してあれば、そういうものが抜けていても、通用しちゃうということなのか、お仕事上。 ◎市民税課長 個人番号制度はそこに書いてある1つに過ぎないと思う。実務的に、例えばその番号が書いてあって、今まで確認できなかったことが確認できると考えている。  今、入口のお話なので、ちょっと細かい話で申しわけないのだが、例えば、私が先ほど申し上げた2万5000件ということで、住民票との突合やったときに合わないと申し上げたのは、例えば氏名で「なかだ」という方が「なかた」ということで打ってしまっていると、これは合わない。これが不一致の1つの例である。なので、そういった意味で実務的に、この個人番号が導入されると、正確性がかなり飛躍的に上がるのではないかというふうに考えている。 ◆渡辺ゆう子 委員  それは1つわかったが、それで、番号制度を使って、市民の方の利便性が上がるということで、さまざまな申請の手間が省ける部分があるという一例がさっき示されたが、例えば国民健康保険だとか、生活保護だとか、所得の状況がわからないと保険料が決められないとか、制度が利用できないとか、これから法律とか条例が整備されてくるのだと思うのだが、その情報を、制度を扱おうと思う人にとって手間が省けるようにする、また、その保険料などは、税情報が自動的に保険の保険料を計算するところで、自動的に入手ができるとかということになるわけなんですよね。それが……。すいません。いいです。また考えます。 ○委員長(渡辺賢次) よろしいか。  他に質疑はあるか。      [「なし」と呼ぶ者あり] ○委員長(渡辺賢次) それでは、質疑をここで終結する。  以上で、本件を終了する。    ────────────────── △船橋市個人情報保護条例の一部改正の骨子案について(報告) [理事者説明] ◎総務部長 先ほどに引き続いて、いわゆるマイナンバー制度の導入に伴うものである。この導入に伴い、私どもの個人情報保護条例の改正が必要となるところがある。特に、そこの中での罰則の対象となる範囲が拡大が必要だというふうに考えている。  それで、今回、その他のところも含めて、改正の概要についてご説明させていただきたいと思う。その後、私ども、今回これが終わった後に、罰則の強化というところもあるので、パブリック・コメントを実施していくというような予定で考えている。 ◎総務課長 今、部長から概略を説明させていただいたが、番号法の施行に伴って今現在ある個人情報保護条例、これの規定の整備を図る必要がどうしても出てくる。そこで、国の機関における個人情報保護法というのがあるのだが、そこの規定と同様の改正を行って、整合性を図る必要等がある。これについては、10月1日の施行を目指している。なので、実際の条例案についてはことしの3定、9月議会に提出をさせていただくことを予定しているが、部長から話があったように、罰則等の拡大の場合については、パブリック・コメントが必要だということと、それから地検、千葉地方検察庁との協議というのが、事前に必要となってくる。そのために、随分早い時期にはなるが、4月の15日から5月の15日までのパブリック・コメントを行うという日程で予定しているので、その前に、委員の皆様にご説明をさせていただく。事前にお配りした資料をごらんいただきたい。  改正点、4つある。(2)のところの(1)、まずごらんいただきたい。  先ほども申し上げたように、番号法との施行に伴って、特定個人情報、番号がついた情報と今まである個人情報保護条例の規定の整備を、整合性を図っていくことが必要となる。その改正がまず1点である。これは後で、本当に細かい規定の改正になるので、別紙1をつけてあるので、そちらで簡単に、後で説明させていただく。  そして2点目の改正点が、マイナンバー、番号法の導入に伴って、個人情報の範囲の拡大を図る必要が、検討した結果が出てきた。これは何かというと、国の行政機関の個人情報保護法の適用の範囲とうちのほうの条例の適用の範囲、ここで若干の差が今まであった。なぜかというと、個人番号の保護については、地方のほうが先行して条例を制定していったという経緯がある。地方の条例ができて、後、国が追いついて法整備が進んだという関係があって、うちのほうの条例の規定が先にできていたと。個人情報保護法ができたときに、若干の改正を行ったのだが、完全に国の法律と一致していない部分が若干出ている。  そこが、2ページ目をお開きいただきたい。個人事業者の情報が、国の法律には、業を営む個人の情報が国の中には個人情報保護法の対象範囲に入っていたのだが、うちのもともとの条例には入っていない。今回それにマイナンバーがつくことで、その情報をやはり保護していかないといけないというようなことで、ここの表のCの部分。これがマイナンバーがついた個人事業者の情報だが、これを今回条例の中に取り込んで一体となって、保護する必要が出てきたということで、こういう改正をさせていただいている。これが2点目である。  続いて、3番目。従事者の義務と罰則等の適用範囲の拡大である。これは、今までは市の実施機関について、個人情報保護条例の適用があったのと、それから市が委託した、一時委託のところ、ここについてまで、個人情報の保護条例の適用があった。ただし、それの再委託であるとか、再々委託については今まで適用されていなかった。もう1点、指定管理の場合。市が指定管理に公の施設の管理運営を委託する。そこまでは、個人情報保護条例の対象だったが、今度、指定管理がさらに再委託する、ここは対象となっていなかった。あともう1点、派遣労働者。派遣労働者については、全く個人情報保護条例の対象の範囲には載っていなかった。ところが、やはり、これも従前から見直しも、ずっと検討していたのだが、やはり今言ったように再委託、再々委託というようなことが想定されるので、この機にきちんとそういうものも個人情報保護条例の適用範囲に含めて、なおかつ罰則もきちんと適用させるということが必要だというふうに判断している。  それでは、最後、改正の4点目だが、統計法という法律がある。これについては、先ほども何度も出ている国の行政機関の個人情報保護法には、統計法の規定については適用除外というふうになっている。それはなぜかというと、統計法というのはもう昔からずっとできていて、比較的もう個人情報というのが守られていた、統計が終わればすぐ消去されるし、個人情報がわかんないように加工する。あと、罰則規定なんかもきちんと設けられていた。後から国の個人情報保護法ができたのだが、そこで重複する罰則の規定があったので、国の法律からは適用除外になっている。ところが、うちの条例はそういうような規定がなかった。これも従前から検討していたのだが、大体中核市で6割ぐらいはこの統計法の適用除外が入っている。残り4割ぐらいは従前のうちと同じように入っていないと、そういうような状況もあったが、これを機に、そういうようなことも国の個人情報保護法との整合性も図っていく必要があるだろうと判断した。  この4点が、改正の要旨になる。大変細かい表で恐縮だが、改正の1点目、番号法の導入に伴ってうちの条例との整合性を図らなければならないところが別紙1に載っている。いろいろ書いてあるのだが、基本的にはマイナンバーがついた個人情報、特定個人情報といっているが、これは今までよりもきちんと保護しましょうというような規定を設けている。  例えば1番だけ、ご説明するが、1番だけは見ていただきたいのだが、改正の趣旨のところ、今の個人情報保護条例だと、本人同意を得られた場合など、5つのケースについて、利用が認められて……個人情報保護の例外規定が設けられている。どういうような場合は利用していいよというような5つの例外規定が設けられているのだが、これについては、特定個人情報、マイナンバーがついた個人情報については、ここにあるとおり、人の生命、身体、財産の保護で、本当に必要のある場合、これだけについて、目的外利用をしていいよというような形で今までの個人情報よりもさらに厳しい目的外利用の制限をやっぱり加える必要があるというふうに認識している。そういうようなことの規定をちょっと設けさせていただいている。それぞれ代理を認めるだとか、いろいろ書いているが、基本的には国の法律と同じような形で条例についても整合性を図るというような形になる。  それと、さっき言った4点のうちの3番目、罰則の適用の関係等でそれをまとめたのが別紙2になる。これも細かい表で、大変恐縮だが、例えば今の条例の10条、安全確保の措置というのが、まず実施機関がやらなければいけなかったよ、あと、指定管理者もやらなければいけなかったよ、あと、第一次の受託者もやらなければいけなかったよ、そういうような規定になっている。これ、白いところが今の条例の適用範囲。やはりそれだと足りないということで、この黒い網かけの部分、ここが義務だとか、罰則だとかを拡大した部分である。こういうようなことを拡大することによって、よりマイナンバーに対応した個人情報の保護を図っていく、そういうことを検討してある。これについては、何度も申し上げて恐縮だが、細かい条文ができたら9月議会にご提案を差し上げて、またそのときに、じっくりご説明させていただきたいというふうに考えている。    ……………………………………………… [質疑] ◆はまの太郎 委員  改正が幾つかあるようで。施行期日が、飛んでいるというか、物によって違うみたいだが、これはなぜか。 ◎総務課長 まず、マイナンバーを取得して、市民に提供し始める、これが法律の施行日になる。これが今の国からの通知であると、27年10月というふうになっている。あと、実際利用し始める、カードを配付して利用し始める、それは、28年の1月というふうな形になる。したがって、情報提供記録というのがあるのだが、これは実際、情報連携を地方公共団体の間でやり始める、これについては今、別表第1のところを見ていただきたいのだが、別表第1のまず施行時期のところで予定となっているが、今言ったように、番号法の本則の施行予定日が27年の10月、それから番号で実際利用し始めるのが28年の1月、そして、ネットワークを通じて情報連携を始める、これが、29年の1月、こういうふうな今、国のほうから予定を示されている。これに合わせて、ここについては行うということである。あと、もう1点、それ以外の罰則の拡大、これは2ページ目に戻っていただきたいのだが、さっき言った(3)の罰則の拡大のところ、また条例の適用除外、(4)のところ、特に罰則の拡大については、周知期間が必要である。罰則などを拡大する場合には、必ず公布後市民への周知期間が必要というような形になっているので、あとは契約の締結が大体4月1日というようなこともあって、ここら辺については28年の4月1日を予定しているということが理由である。 ◆はまの太郎 委員  国勢調査の部分は。これも28年4月。 ◎総務課長 これについても、今、これが入っていることによって、実害的なものというか、そういうようなことはないので、至急やらなくてはならないというようなことではいないので、28年の4月を予定している。 ◆はまの太郎 委員  2ページ、罰則等の適用範囲の拡大の部分だが、再委託とかの部分だが、今は市の個人情報保護条例の適用範囲になっていないということだが、個人情報保護法、行政機関のではなくて、民間の個人情報の保護法の適用にはなっているのか、再委託の場合というのは。かつ、今後もなっているのか。そうすると、再委託を個人情報保護条例に入れる場合の整合とかというのはどうなのかなというのはちょっと気になる。 ◎総務課長 民間の個人情報保護法については、たしか、なっていなかったと思う。今回この条例を入れるのは、あくまでも市が保有する個人情報を……それを伴って、委託をしたり、再委託をする場合なので、基本的には市の個人情報という形になるので、再委託したとしても、市が持っている個人情報がそこに行かなければ、そもそもこれの適用範囲外、適用は受けない形になるので、整合性上は問題ないと考えている。 ◆はまの太郎 委員  あとは統計法のところだが、適用除外、さっきもちらっとあったが、適用除外するかどうかで実務上の変化というのはあるのか。 ◎総務課長 実務上は変化はほとんどない。ほとんどというか、まあないというふうに判断している。他の法との、国のほうの法律との整合性を図ると。だから、今ある状況でも、すぐに問題が生じているとか、そういうことではないというふうに認識している。 ◆はまの太郎 委員  あとは、別紙だが、別紙1のところの取り扱い目的以外の目的での利用に関する規定の新設の部分だが、今も基本的には利用目的以外は禁止だと思うのである。ここはどう変わるのか、正確には。 ◎総務課長 この改正趣旨のところに書いてあるのだが、今は5つの場合について、目的外利用を認めている。本人の同意がある場合とか、法令で認められた場合だとか、実施機関の内部のあれで必要と認める場合とか、そういう5つの類型が認められているが、特定個人情報についてはあくまでも人の生命、身体、または財産の保護のために必要である場合であって、ここにこういうふうに書いてある、これの1点に絞るというような形、今まで5つがこの1点に絞られるというような形で厳しくなっているという形になる。 ◆はまの太郎 委員  保有個人情報については今までのままか。 ◎総務課長 特定個人情報ではない保有個人情報については、今までのままである。 ◆はまの太郎 委員  番号の4の利用停止の請求の条件に関する規定のところだが、注で下にも書いてあるが、情報提供等記録が何なのかというのも含めて説明してほしいのだが、利用停止の請求の条件に関する規定のところで、特定個人情報と情報提供等記録があって、特定個人情報のほうでは、以下の場合についても利用停止請求を認める。利用制限に対する違反、制限、収集制限、保管制限に対する違反、作成制限に対する違反、提供制限に対する違反、これは当たり前ですよね。違反しているのに対する停止請求を認めると。情報提供等記録に対しては利用停止請求を認めないとなっているのだが、これはそれぞれどういうことか。 ◎総務課長 この情報提供等記録については、どこの実施団体がいつどういうデータについてネットワークを通じて、情報請求をしてきたかという、そういうことだけを記録したデータになる。具体的には、以前、去年の6月ぐらいだったか、説明させていただいたと思うのだが、中間サーバーというのが用意するような形になるが、その中間サーバーのところで、自動的に何月何日、どこの実施機関から誰々のこういう情報について請求があったよという、そういう記録だけが保存されるというか、自動的に生成されるような形になる。なので、そこはもう、国のそういう仕様に従って、自動で生成されるものなので、これについては利用制限に関する違反だとか、そういうものがそもそも想定されていないというところで、利用の停止は停止請求とか、そういうのは認めないという形になっている。4番の項目の改正趣旨のところのなお書き以降のところにそこを記載してあるが、なお、情報提供等記録についてはシステム上自動保存されるものであって、違反する取り扱いが想定されてないというようなことから利用停止請求というのはもう、法令、国のマイナンバーの形で、法上、もうそういうような形になっているという形である。 ◆はまの太郎 委員  希望をすれば、照会をかけるな、みたいなことというのはできるのか。 ◎総務課長 できない。 ◆渡辺ゆう子 委員  地方検察庁との協議が必要というのは、その罰則とか、そういう関係なのか。どういう中身で協議が必要になるか。 ◎総務課長 罰則を条例で定める場合については、必ず地検協議が必要という形になっている。今までもいろんな条例の制定のときには、地検と協議をしている。         16時54分休憩    ──────────────────         17時05分開議 △平成26年度船橋市行政評価の概要について(報告) [理事者説明] ◎総務部長 今年度初めて導入した行政評価について、6月議会だったかと思うが、皆様にご説明させていただいて、そのときよりも予定がちょっと遅くなってしまって、まことに申しわけなかった。今回、やっとご報告できる状況になったので、この場をかりてご報告させていただきたいと思う。 ◎行政管理課長 ただいま部長よりお話があったように、6月、春先にご説明させていただいた行政評価について、公表案までこぎつけたので、ここで皆様方にご報告をさせていただきたい。  この行政評価は、繰り返しになる部分もあるが、各所管課においてみずからの事務事業のチェックをすることで、次に言う目的を達するということだが、例えば、PDCAサイクルを定着させて、みずから改革・改善を図るということ、あるいは事務事業のコストや成果の評価を、結果を公表することで、市民への説明責任を果たすこと、あるいはPDCAサイクルを通じて職員の意識改革、あるいは能力の向上を図るというようなこと、こういったことで目的に始めた。  そして、対象事業と評価の方法についても、これも以前に説明させていただいたが、事業区分、これを17に分けて、この概要でいうと、2ページの表を見ていただくとわかるが、重点評価事業を3つの区分に分けて、3年に一度ずつはその二次評価ができるような形でということで、ご説明させていただいたところである。  そういった事業評価の流れを簡単に示したのがこの3ページの表になる。重点評価事業についてはこういうふうな流れで、基本評価事業についてはこういう流れでという形になる。唯一対象外の事業が、その他であるわけだが、それについてはちょっと省かせていただくという形になる。  それでもって、今回、評価結果の概要だが、一次評価、これについては一次評価のみのものが971事業あった。そして、一次評価の後に二次評価を加えたものが186、あわせて1,157事業について、私どもでは事務事業評価表というものをつくったわけである。  それについては、現在公表できるような形まで、いわゆるPDFの形で、入れてホームページに載せられるように、今手を加えているので、それができ次第、それは載せるという形で鋭意努力中である。  最後に、先ほど部長からもお話あったのだが、ちょっとおくれてしまって、そういったことも含めて、ことしの課題、あるいは反省点というのを、この今後の課題のところでまとめて、次年度に向けて、いろんなことをまた考えていき、あるいは改善していく中でことしよりもいい形で来年、評価の質の向上に努めていきたいということを最後に書いて、この概要書はまとまっているのだが、その次からは、ここまでやったその評価のいわゆる資料という形で、例えば二次評価、どういうものがあって、主にどういう事業があって、代表的な評価としてこういうものがあったということを表1、表2、表3でまとめてある。そして、表の4番と、あ、4番の1、4番の2のほうは、一次評価のみであって……あと、4の3もである。これが一次評価のみの代表的なもの、あるいは事業数を示させていただいている。そして、今年度は、さっき言った1,157事業のほかに特別テーマということで、子育て支援というところをやり、そこで約20事業をまとめて評価させていただいたが、それについては表5ということで、11ページに書いてある。  そして最後に、この行政評価については、市民への公表を前提とするものであるので、今ご説明申し上げたこの概要というものをホームページの頭につけて、その後に個別の事務事業評価表、これ、二次評価の186と一次評価のみの971、これをつける形で公表させていただきたい。それについては、今、ホームページで作成準備中であるので、それができ次第という形で、また次に公表する形でとりたいと考えている。    ……………………………………………… [質疑] ◆はまの太郎 委員  よくわからなかったのだが、目的でPDCAサイクルを各職場で定着させるとか言っているが、これは通常の予算編成のときにも、当然そういう話はしているのではないか。それとはどう違うのか。 ◎行政管理課長 この行政評価の仕組みというのは、個別のいわゆる事務事業について、所管課が、一番その事務の内容をわかっている所管課がみずから考えながらやっていくということなので、これは全て、予算もそうだが、全てその課の事業について行うということでやらせていただいているものである。 ◆はまの太郎 委員  1の行政評価導入の経緯のところで、行政活動の目的や目標を達成するためとかと、こう書いてあるわけですよ。これは今年度やっている事業、来年度どうするかとかというのは、予算編成の際に当然課内でお話し合いをするだろうし、それは査定を受ける際にも当然そういう話はするだろうから、もし、ふだんから毎年そういう作業をやっているなら、特段、同じことがもう1個ふえるぐらいの話であって、余り意味がないと思うが、どうか。 ◎行政管理課長 確かにそれを現在各課が全然やっていないというようなわけではないが、少なくともそういったことを、より徹底させることによってすべからく見直す、あるいは見直しの対象にするということをやっていただきたいと考えている。 ◆はまの太郎 委員  その評価対象のところで本年度は財務会計システムに合わせて行政評価システムを導入したことを踏まえ、予算あるいは決算との連動とか、総合計画との連動というのはどうなるのか、この行政評価は。 ◎総務部長 こちらのシステムそのものが予算編成のときの財務会計システム、小事業単位でやっているが、それに基づいて行政評価をしている。
     そのときというのは、基本的には積算した後、翌年になるが、その目的は何なのか、対象者は何で、目標、あるいは指標っているか、そういうものが何なんだと。それを達成するためにはどういうような、例えば来場者数だとか、そういうものを明確に指し示しながら、向こう何年間かの指標を提示して、そこへ向かっていくというような形で、行政評価をさせていただいている。  毎年毎年それを見ていきながら、終わった後に、じゃあ、これってどこがよかった、悪かったと反省しながら、予算の編成にも生かしていきたいと考えている。  今現在は、導入したばかりであるので、そうしたものについて、今まで予算編成のとき、私などもよくやっていたが、過去の傾向はどうなっていて、ことしの決算見込みはどうなっていて、今後どうなるという見込みの中で予算編成をしているが、そこに加えてもっと明確に、目的は何だ、どこへ持っていこうとしているんだ、どういう数値が出てきたら、それは目的を達成したと言えるんだというようなものを明確にしたものが今回、私どもが導入させていただいた行政評価である。  これを今回、初めてやったわけなので、これをまずは定着させてやっていきたいというのが私どもの考え方である。 ◆はまの太郎 委員  評価対象事業の類型化のところだが、重点評価事業と基本評価事業が分かれているわけだが、部局横断的に比較検証することで成果の向上・改善の余地が見込まれやすいかどうかということが基準であって、評価することで向上・改善が見込まれるかどうかというのはまた別ということでいいのか。  というのは、例えば基本評価事業、一次評価しかやっていない事業というのもあるわけだろう。一次評価しかやってない事業、二次評価の対象になっていないのかな。一次評価のみの事業も例えば拡充とか、効率改善化が必要であろうというふうになっている事業もあるわけでしょう。だから、余りこの区分がちょっとどうなのかなと。意義があるのかというか、一次評価のみの事業が必ずしも現状でいいわけというふうな結果になっているわけでもないし、ちょっとどうかという感じだが。 ◎行政管理課長 今のお話は、まず一次評価のみの事業についてだが、当然これは先ほど来繰り返しているが、PDCAであるから、所管課がみずからそのまず評価をするわけである。なので、その中で拡充もあれば、現状維持もあれば、あるいは縮小というようなこともあるかもしれない。それは、各課である一次評価、基本評価事業のところである。  それに対して、一次評価があったものにつき重点評価事業については、さっきも3年度に分けてと言ったが、それについては、私どもとあと財政課と政策企画課で二次評価を加えていくということだが、そこでもまた、これは各所管課の評価と同じになるかもしれないし、違うことになるかもしれないが、二次評価というのを加えて、もう一度また所管課に考えていただくために戻すというようなやり方をとっている。 ◆はまの太郎 委員  あとは、6ページからの表1だが、現状維持になっている事業に対しては指摘事項ないかというと、そうでもない。例えば7ページの上のほうの真ん中の育成のところは計6事業があって、6事業全部現状維持になっているが、指摘事項みたいなものも出ているわけである。だから、区分がこれ、概要であるから、詳細なものではないのだろうが、どこまでが拡充で、どこからが改善で現状維持なのかというのが、意味のある区分なのかというのがよくわからないのだが、どうか。 ◎行政管理課長 確かに現状維持とはいいつつも、やはりこの事業について、チェックすべき点、あるいはよりよくするためにはどうしたらいいかという点について評価を加えるということはあり得るので、それは必ずしも、現状維持だから、特に何もないというようなことはなく、それなりの評価というものは皆加えさせていただいている。    ────────────────── △正副委員長挨拶 ○委員長(渡辺賢次) それでは、他に皆さんのほうから何かあるか。      [「なし」と呼ぶ者あり] ○委員長(渡辺賢次) それでは、なければ、恐らく、本日が任期最後の委員会となることから、正副委員長から一言ご挨拶させていただく。  2年間ではありますけれど、皆さんのご協力、また、熱心なご審議、ありがとうございました。委員長のほうから改めて心から感謝申し上げ、御礼申し上げます。ありがとうございました。 ○副委員長(佐藤新三郎) 大変お疲れさまでした。私は、途中から副委員長という立場を仰せつかりまして、いろいろ楽な立場に置かせていただきましたが、特に今回のマイナンバー、きょうのいろいろお話、説明を聞きますと、もう少しこれからが大変でしょうが、市民にわかりやすい説明がないと、なかなか税が絡んでくる、それから個人情報も絡む、相当な説明が必要だと思うんですね。その辺は、これからの、来期の総務委員会にぜひともその辺に取り組んでいただきたいなということをお願いしまして、本当にお世話になりました。ありがとうございました。 ○委員長(渡辺賢次) 本当にありがとうございました。    ────────────────── ○委員長(渡辺賢次) 以上で、本委員会を散会する。         17時24分散会    ────────────────── [出席委員] 委員長    渡辺賢次(市政会) 副委員長   佐藤新三郎(自由民主党) 委  員   川畑賢一(自由民主党・無所属の会)        佐々木克敏(自由民主党・無所属の会)        鈴木いくお(公明党)        斎藤忠(公明党)        渡辺ゆう子(日本共産党)        大沢久(凛(りん))        池沢敏夫(市民社会ネット)        はまの太郎(無所属) [傍聴議員]        三宅桂子(市民社会ネット) [説明のため出席した者] 宮澤市長公室長  吉野市民の声を聞く課長  宗意市民の声を聞く課長補佐 平戸総務部長  大山総務課長(参事)  林総務課長補佐(主幹)  梓澤法務室長  高橋法務室副主幹  水野行政管理課長  高橋行政管理課長補佐  原口職員課長  萩原職員課長補佐  宮森人材育成室長  押田情報システム課長  箭内情報システム課長補佐 小原税務部長  林税制課長  笹島税制課長補佐  大塚市民税課長  山田市民税課長補佐  石井市民税課長補佐  細野固定資産税課長  長野固定資産税課長補佐  山本固定資産税課長補佐  鈴木納税課長  石渡納税課長補佐 伊藤消防局長  石井消防局参与  君塚消防局次長(総務担当)  藤代消防局次長(警防担当)  高橋総務課長(参事)  小出予防課長  石井警防課長(参事)  澤本警防課主幹  小出警防課長補佐           その他係長、班長、担当 [議会事務局出席職員] 委員会担当書記   我伊野議事課第二係長           山田議事課主事 事務局出席職員   櫻井議事課副主査...