木更津市議会 > 2017-03-09 >
平成29年建設経済常任委員会 名簿 2017-03-09
平成29年建設経済常任委員会 本文 2017-03-09

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  1. 木更津市議会 2017-03-09
    平成29年建設経済常任委員会 本文 2017-03-09


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    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                                 (午前9時57分)   ─────────────────────────────────────── ◯委員長(斉藤高根君) 委員並びに執行部の皆様には、お忙しいところをご出席いただきまして、まことにありがとうございます。  ただいまの出席委員数は8名であります。定足数に達しておりますので、建設経済常任委員会を開会いたします。  なお、傍聴のため、石井徳亮議員、草刈議員、座親議員、重城議員、鈴木議員、近藤議員、高橋議員、三上議員が出席しております。  本日は、本会議において当常任委員会へ付託されました議案6件、及び閉会中の継続調査の申し出について、ご審査を願います。  また、委員会終了後、協議会を開催いたしますので、よろしくお願いいたします。  それでは、審査に先立ちまして、滝口議長よりご挨拶をお願いいたします。滝口議長。 2 ◯議長(滝口敏夫君) おはようございます。  委員並びに執行部の皆さん方におかれましては、会期中の大変お忙しい中、ご出席を賜りまして、ありがとうございます。本日ご協議いただく案件につきましては、ただいま斉藤委員長が申し上げたとおりでございますので、よろしくご協議賜りますようお願いを申し上げまして、ご挨拶にかえさせていただきます。  よろしくお願いします。 3 ◯委員長(斉藤高根君) ありがとうございました。  次に、渡辺市長よりご挨拶をお願いいたします。渡辺市長。 4 ◯市長(渡辺芳邦君) 皆さん、おはようございます。  先週の本会議に続きましての会議、大変お疲れさまでございます。本日審査をお願いいたします案件は、議案第16号 木更津市地域交流拠点施設の設置及び管理に関する条例の制定についての外5件でございます。改めて関係部長からご説明申し上げますので、十分ご審査をいただき、原案どおり可決賜りますよう、よろしくお願いを申し上げます。  また、委員会終了後、委員会協議会を開催いただきます。ありがとうございます。本日ご説明申し上げます案件は、木更津市火葬場建て替えに係る進捗状況のほか5件でございます。説明につきましては、また関係部長から行わせていただきますので、改めてご理解を賜りますよう、よろしくお願いしたいと思います。 5 ◯委員長(斉藤高根君) ありがとうございました。  なお、渡辺市長は、次の公務のためこれにて退席されますので、ご了承を願います。   ─────────────────────────────────────── 6 ◯委員長(斉藤高根君) それでは、初めに、議案第18号 木更津市農業委員会の委員及び木更津市農地利用最適化推進委員の定数を定める条例の制定についてを議題に供します。
     それでは、農業委員会事務局より説明をお願いいたします。佐々木農業委員会事務局長。 7 ◯農業委員会事務局長佐々木英之君) 私からは、議案第18号 木更津市農業委員会の委員及び木更津市農地利用最適化推進委員の定数を定める条例の制定について、ご説明させていただきます。  議案の12ページをご覧ください。  本議案については、農業委員会等に関する法律第8条第2項及び第18条第2項の規定により、木更津市農業委員会の委員及び木更津市農地利用最適化推進委員の定数を定めるため、新たに条例を制定しようとするものでございます。農業委員会法の一部改正に伴い、農業委員の選出方法が、公選制から市町村議会の同意を要件とする市町村長の任命制に変更になりました。また、担い手への農地利用の集積や集約化、遊休農地や耕作放棄地の発生防止と解消、農業への新規参入の促進等、農地利用の最適化を推進するため、農業委員とは別に農地利用最適化推進委員が新設されました。このため、木更津市農業委員会の選挙による委員の定数及び選挙区等に関する条例を廃止し、法改正に対応する新たな条例を整備しようとするものでございます。  現在、農業委員は、選挙委員20人、選任委員5人の計25人でございますが、農業委員の定数を新たに18人に、また、新たに設置する推進委員につきましては、農業委員と同数の18人に定めようとするものでございます。法令等で委員数の上限が定められており、本市におきましては、農業委員が19人、推進委員が31人となっておりますが、現行委員の選挙委員の人数や地区配置等を基本に、農地面積、地域バランス等を考慮し、選任しようというものでございます。施行期日につきましては、公布の日から施行する予定でございます。  次に、農業委員及び推進委員の具体的な選任方法等についてですが、追加資料にありますように、農業委員会の委員の選任に関する要綱、同じく委員候補者評価委員会の設置及び運営に関する要綱、推進委員の選任に関する要綱の、3つの要綱で定める予定でございます。  追加資料、関係要綱(案)の1ページをご覧ください。  まず、農業委員の選任方法についてですが、第2条にありますように、原則として本市在住の農業者等3名以上の者の連名による推薦、または農業者が組織する団体等による推薦及び公募により候補者を募り、選任しようというものです。また、推薦及び応募者の資格については、破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者等、法第8条第5項の欠格条項に加え、第3条で「本市の職員でないこと」及び「本市に住所を有する者又は本市の区域内に所在する事業所等に勤務する者であること」という規定を設けました。  次に、2ページをご覧ください。  推薦及び公募に当たっては、第6条に掲げた事項を記載した要領を作成し、約1ヶ月間候補者を募る予定でございます。また、任命の過程の透明性・公正性を確保するため、情報公開の規定を設けております。  最後に、3ページの第8条にありますように、市長は、委員候補者の評価について、別に定める候補者評価委員会に意見を求めることができます。  5ページから10ページまでは、推薦及び応募の申込書の様式でございます。農業委員につきましては、法第8条第5項により、認定農業者を委員の過半入れなければならないことになっており、そのチェック項目の記載があります。  次に、農業委員候補者評価委員会の設置及び運営についてでございますが、11ページをご覧ください。  第4条にありますように、委員会は、副市長、総務部長、経済部長、農業委員会が推薦する農業委員2名の、合計5名で組織いたします。候補者が定数を上回った場合等、必要に応じて委員会を開催し、審査等を行った上で、評価結果を市長に報告し、最終的に、市議会の同意を得て、市長が任命することになります。  最後に、推進委員の選任方法についてですが、13ページをご覧ください。  原則として農業委員と同じですが、第2条で、各委員が担当する区域及び人数を定めており、その区域に対して推薦または応募することになっております。区域及び人数については、15ページから16ページの別表をご覧ください。また、農業委員が市長の任命であるのに対し、推進委員農業委員会の委嘱になりますので、15ページの第8条にありますように、候補者の選考も農業委員会の総会等で行うことになります。  なお、法第18条第5項の規定により、農業委員推進委員を兼務することはできません。  17ページから22ページまでは、同じく推薦及び応募の申込書の様式でございます。  私の説明は以上でございます。審査をよろしくお願いします。 8 ◯委員長(斉藤高根君) 説明は終わりました。  ご質疑を願います。田中委員。 9 ◯委員(田中紀子さん) 要綱とかを見させていただいて、まず、農業委員会が選挙じゃなくなったということで、市民から「選挙じゃなくなっちゃって大丈夫なんですか」と聞かれちゃうんですね。だから、今まで選挙がありながらも、無投票というかな、それが行われなかったのがどのぐらいの期間あるのか、ご存じでしたら教えてください。 10 ◯委員長(斉藤高根君) 佐々木局長。 11 ◯農業委員会事務局長佐々木英之君) 第1選挙区と第2選挙区がございますが、第1選挙区、木更津市につきましては、昭和56年に行われたのが最後でございます。第2選挙区につきましては、直近では平成11年に実施されており、そこから約20年間、実際の投票は行われておりません。  以上です。 12 ◯委員長(斉藤高根君) 田中委員。 13 ◯委員(田中紀子さん) わかりました。  それでは、今日、要綱を見せてもらったんですけれども、今日の資料ですよね、関係要綱の資料で、10ページが農業委員会の委員を選任する要綱ですよね。推薦と公募があると。それを誰が選ぶかというのが、候補者の評価をするんだけれど、委員候補者評価委員会に意見を求めて決まるみたいなんですけど、そしたら、次の11ページに、評価委員会の設置とかあるんですが、ここでは第4条に農業委員会が推薦する農業委員が2名とあるんですけど、農業委員を選ぼうと思っているところに、農業委員が2名というのは、どの農業委員が候補になるんですか。だんだん頭がこんがらがってきて、ちょっと丁寧に説明していただけるとうれしいです。 14 ◯委員長(斉藤高根君) 佐々木局長。 15 ◯農業委員会事務局長佐々木英之君) まず、現在の農業委員の任期は7月13日までですので、この公募というのは、今現在考えておりますのは、議会で議案をご承認いただいた後、4月に応募を1ヶ月間考えております。その後、5月中に、今ご質疑のありました評価委員会の中で審査をするということですので、これは旧というか、現在の農業委員に審査を行っていただくということで、農業委員会の総会において選任をして、その委員で評価をしていただく予定でございます。  以上です。 16 ◯委員長(斉藤高根君) ほかに。佐藤委員。 17 ◯委員(佐藤多美男君) 今まで25人の農業委員の定数が18人になると。大幅減になるわけでありますけれども、この農業委員が定数18、推進委員は同人数の18ということでございますが、まず1つは上限があると。農業委員は19、推進委員は31とおっしゃいましたね。この根拠ですね。本市については農業委員は上限19ということですけれども18。まあ上限に近い。ただ、推進委員は半分にはいかないけれども、そのぐらいになってしまうということなんですが、この18・18という、法でどのように基準が決められているのか。その人数の根拠を示していただきたいと思います。 18 ◯委員長(斉藤高根君) 佐々木局長。 19 ◯農業委員会事務局長佐々木英之君) 農業委員の方なんですけれども、農家数と農家面積で規定がありまして、まず、農家数については、農家数100人から6,000人の間は19人ということです。農地面積については、1,300ヘクタール以上5,000ヘクタール以下が同じく19人ということで、木更津市の平成28年4月1日の農家数が1,424、農地につきましては、農地台帳による農地が約3,000ヘクタールということで、19人ということで決まっております。推進員につきましては、農地100ヘクタールに1人というような規定になっており、同様に30人プラス端数がありますので、31人ということになります。  以上です。 20 ◯委員長(斉藤高根君) 佐藤委員。 21 ◯委員(佐藤多美男君) 18・18とした根拠ですね。農業委員推進委員が同数というのは、どういう関係があるのかですね。農業委員を補佐するのが推進委員というわけではないんでしょうけれども、同数にした理由をお示しいただきたいと思います。 22 ◯委員長(斉藤高根君) 佐々木局長。 23 ◯農業委員会事務局長佐々木英之君) 結果的に同数ということになったんですけれども、今回国が想定している推進委員というのは、今申し上げましたように、農地面積に応じた人数ということで、農業委員よりも多くの人数で、地域でそういう最適化を推進していくということで、法律改正が行われたわけなんですけれども、具体的にどのような活動をしていくかということで、農業委員とも話し合いをしたんですけれども、初めての試みということで、具体的な活動がまだ見えてこないということもありますので、最初については、農業委員と地域でセットで、地域の問題を解決していくというような方向でやっていったらどうかということで、そういうような形で18人というような定数を設定いたしました。  以上です。 24 ◯委員長(斉藤高根君) 佐藤委員。 25 ◯委員(佐藤多美男君) セットでということなんですけれども、しかし、農業委員の補助という関係ではないですね。セットというのは、それぞれ役割分担があるということになるんですが、農業委員推進委員のどこが違って、どこが連携するのか、その辺ご説明ください。 26 ◯委員長(斉藤高根君) 佐々木局長。 27 ◯農業委員会事務局長佐々木英之君) 農業委員につきましては、農地法に規定された所掌事務を処理するために、月に1回総会を行って、審査を行っているわけなんですけれども、そこに推進委員は出席する義務がないというような規定になっています。ただ、農業委員会の業務として、農地利用の最適化を推進していくということですので、遊休農地の解消であるとか、農地パトロールであるとか、そういうものを農業委員がしなくていいということではないんですけれども、既に現実に農業委員は、任意の事務であった、現在もやっているわけなんですが、そこの中心的な部分を推進委員にやってもらって、ただ、推進委員だけでやるということではなくて、農業委員と一緒にやっていくということで、あと、推進委員農業委員との役割分担としましては、最適化の推進計画みたいなものは、農業委員が総会の中で決定をして、それに基づいて推進委員が地元でそういう活動をしていくというような関係になっています。  以上です。 28 ◯委員長(斉藤高根君) 佐藤委員。 29 ◯委員(佐藤多美男君) 最後に総括的に伺いますけれども、今まで25人だったのが18人になる、推進委員の方は限度が31なのが18で本市は設定したということで、農業施策の後退とか、不十分さとか、そういうものを残さないかどうかと、私は非常に危惧するんですね。農業委員が減る、推進委員は限度枠よりもかなり設定が少ないということで、現状の農業問題は大変ですね。遊休農地が太陽光発電施設に入れ替わるような、優良農地までそういうふうになってしまうということで、推進委員の方もこれは大変なことになっていくのではないかと。いろんな調査、見回りがあると思うんですね。木更津市の農業施策の後退にはつながらないというふうなことで、今回設定したというふうに理解してよろしいんでしょうか。 30 ◯委員長(斉藤高根君) 佐々木局長。 31 ◯農業委員会事務局長佐々木英之君) 農業委員の数は確かに25人から18人に減少するわけなんですけれども、農業委員推進委員を合計した人数は36人でございまして、現行の25人より11人増加しております。平成28年4月1日から、農業委員の任期によって既に移行している市町村があるんですけれども、そちらの16市町村の平均が、旧制度で21人の農業委員だったものが、新制度に移行して農業委員推進委員を足した合計人数が24人ということで、平均では4人しか増えていないという現状があります。先ほど申し上げましたように、推進委員の業務は法令上の役割は確かにあるんですけれども、実態としてどうしていくかという部分で、最初についてはちょっと試行錯誤があるのかなということで、このような人数になっておりますが、本市におきましては、11人の増ということで、後退ということにはならないというふうに考えております。  以上です。 32 ◯委員長(斉藤高根君) 佐藤委員。 33 ◯委員(佐藤多美男君) 確認しておきますけれども、ということは試行錯誤で今後やっていくということですから、ずっと推進委員は限度枠が31まである。18であと13人あるわけですね。必要に応じてこの定数を増やしていくということも、あり得るということで、承知してよろしいんでしょうか。いかがでしょうか。 34 ◯委員長(斉藤高根君) 佐々木局長。 35 ◯農業委員会事務局長佐々木英之君) 法令で、委員の任期中に変更することはできないんですけれども、任期が3年でございますので、その次のときには、見直しを当然していきたいというふうに考えております。  以上です。 36 ◯委員長(斉藤高根君) 石川委員。 37 ◯委員(石川哲久君) ある観点から1つだけ質疑します。  業務の適正化かつ公平化を推進する観点で伺います。  まず1つは、農業委員あるいは推進委員の方の、農業委員の方は月に1回ぐらいいわゆる審査があるということで、推進委員の方はこれからやってみないとわからないということですけれども、どのくらいの拘束時間をイメージされているのか。人によって違うよというと、それまでなんですけれども、業務量全体のイメージがあれば教えていただきたいというのが、1点であります。 38 ◯委員長(斉藤高根君) 佐々木局長。 39 ◯農業委員会事務局長佐々木英之君) 非常勤特別職の地方公務員で、両方ともなんですけれども、非常勤の条例の中で、勤務日数や時間を定めた非常勤特別職には該当しませんので、業務そのものの中で、必要に応じて業務を行っていくというような性質の非常勤特別職でございますので、何時間とか何日とかいうような日数ではまずありません。ただ、農業委員につきましては、通常の業務に加えて、新たに農地利用の最適化を推進していくということで、年間で3.5日ぐらい、農地パトロールであるとか、そういうものをやる日数が増えるであろうということで、ちょっと別の、今回非常勤特別職の手当の増額もお願いしているんですけれども、そうした観点で増えるということで、お願いをしています。推進委員につきましては、先ほど言いましたように、総会に出る必要性がないということで、農業委員より5,000円少ない報酬額を設定しているというような状況です。 40 ◯委員長(斉藤高根君) 石川委員。 41 ◯委員(石川哲久君) 業務量は大体わかりました。ありがとうございました。  もう1点、公平な業務の観点から伺いますが、農業委員と最適化推進委員は兼務できないというお話でしたよね。これは非常勤特別職公務員というようなことですけれども、ほかの業態、いわゆる常勤の公務員、市役所の職員と兼務することができるのかとか、あるいは農業関係法人等々のいわゆる兼業禁止規定があるのかないのか。多分ないんだろうと思うので、推薦要綱には他の業務との兼業規定はチェックがないのですけれど、これについての見解をお伺いしたいと思います。 42 ◯委員長(斉藤高根君) 佐々木局長。 43 ◯農業委員会事務局長佐々木英之君) 現制度の農業委員につきましては、公職選挙法に基づく選挙制度ということで、国家公務員が兼務できないとか、そういう規定がありましたが、今回の市長の任命による委員については、そういう規定は、先ほど申しました欠格事項以外にはございません。ただ、要綱の中で、市の職員との兼務をできないというような規定を設けております。あと、常識的に今の農業委員の業務をやっていく上で、同じような非常勤の特別職の勤務というのは、なかなか好ましくないのではないかなというふうに考えております。あと、民間の法人の方ということなんですけれども、特に規定はございません。また、農業の担い手として、農業法人、農地所有適格法人とか、いわゆる民間の企業に勤められている方も、候補者になることはできますので、その辺については問題はございません。  以上です。 44 ◯委員長(斉藤高根君) 石川委員。 45 ◯委員(石川哲久君) では、確認させてください。  市役所の職員というのは、逆に言うと地方公務員法の方から、ほかのものは兼業できないだろうという気がするんですけれども、農業委員のサイドから見れば、むしろ民間の仕事を活力するという意味でいくと、農業法人の主宰者であっても、ある意味では、推薦されれば活躍するということを期待しているということでよろしいでしょうか。 46 ◯委員長(斉藤高根君) 佐々木局長。 47 ◯農業委員会事務局長佐々木英之君) ですから、市の職員につきましては……。〔「市の職員はできなくていいんです。ごめんなさい。農業委員と民間との兼業の方」と呼ぶ者あり〕民間の方については、支障はございません。 48 ◯委員長(斉藤高根君) 竹内委員。 49 ◯委員(竹内伸江さん) 農業委員の今の定数は25名ということで、私の記憶だと、女性がその中にたしか1名かなと思ったんですが、男女の比率を教えていただきたいと思います。 50 ◯委員長(斉藤高根君) 佐々木局長。 51 ◯農業委員会事務局長佐々木英之君) ご指摘のとおり、女性1人、男性24人という構成でございます。 52 ◯委員長(斉藤高根君) 竹内委員。 53 ◯委員(竹内伸江さん) 男女共同参画ということも今言われていますし、この木更津市議会も大体同じような人数で24名のうち5名が女性ということで、なかなか難しいとは思うんですけれども、女性の活躍、また農業女子なんていって、今、農業が注目されている部分もありますので、地域枠とかいろいろございますので、難しい部分もあるんですが、女性枠というか、そういう考えというのは何かございましたらと思いまして、お伺いしたいと思います。 54 ◯委員長(斉藤高根君) 佐々木局長。 55 ◯農業委員会事務局長佐々木英之君) 女性につきましては、国の方針で、30%になるようにという当面の目標がございますので、当面10%ということで、最低1人ということで今やっておりますけれども、地域等にお願いに行く場合には、女性の委員を、あと若者を、法律では年齢や性別に偏りがないようにしなさいというような規定になっておりますので、そういう観点でお願いをしているところです。  以上です。 56 ◯委員長(斉藤高根君) ほかに。滝口委員。 57 ◯委員(滝口敏夫君) まず1点は、今日資料として委員お持ちの方、あるいは今日配っているかどうかわからないんですけれども、農業委員の委員及び農地利用云々の制定に係る意見公募についてという資料を、昨年の12月に議員全員協議会でご説明をしていただいたんですけど、その中にはかなり詳しく書いてあるわけです。まず、その説明が今日冒頭なかったというような気がする。それから資料としてお渡ししてあるのか、その辺を一番初めに確認させていただきます。 58 ◯委員長(斉藤高根君) 佐々木局長。 59 ◯農業委員会事務局長佐々木英之君) 議員全員協議会でお配りした資料については、本日お配りしておりません。説明もしておりません。その資料の中では、今日ご説明させていただいた要綱について、骨子ということで資料を提供させていただいたんですけれども、そのかわりに要綱のもう少し具体的な中身が今検討中の案としてご提案できるということで、そちらの方を、今日は資料として出させていただいたということでございます。 60 ◯委員長(斉藤高根君) 滝口委員。 61 ◯委員(滝口敏夫君) その中で案で示されておりまして、今日も恐らく案という段階なので、そこら辺をちょっと表現は悪いけど、ぼかしているのかなという、あえて案で示しているわけですから、まず、その後の経緯を話して、現在もう決定を見ているとか、見ていないとか、その辺のご見解を。 62 ◯委員長(斉藤高根君) 佐々木局長。 63 ◯農業委員会事務局長佐々木英之君) 基本的には議員全員協議会でお示しした内容に沿って、この要綱を策定しているということで、ほぼこの内容で条例案等にご承認をいただいた後に、告示に向けて作業を進めたいというふうに考えております。 64 ◯委員長(斉藤高根君) 滝口委員。 65 ◯委員(滝口敏夫君) それから、この関係については、報酬の引き上げ、農業委員、それから新しい推進委員に新しく報酬を支給するというのが、議案第20号で、おとといの総務常任委員会で審査されて、原案どおり可決決定をされているということを、ニュースとして私は知っているんですけど、そこら辺も今回の定数条例と関連をしていますので、冒頭説明の中で説明すべきことではなかったかというふうに思うんですけれども、いかがと聞いてももうしようがありませんので、もう議案第20号については委員会付託をされて、決定を見ているということを、あえて私からご報告を申し上げたいというふうに思います。  それと、認定農業者というのは、どういう条件で認定をするのかということを、わかりやすく簡潔・簡単にお願いします。 66 ◯委員長(斉藤高根君) 佐々木局長。 67 ◯農業委員会事務局長佐々木英之君) まず、報酬につきましては、非常に申しわけございませんでした。  次に、認定農業者につきましては、地域農業の中心的な担い手として、その経営改善計画が市から認定された農業者というような、位置付けでございます。具体的な指標でございますけれども、例えば水稲の場合14町歩とか、その個々の作物によって基準がありまして、それを5年間の中で達成するというような計画を出すというような形になっています。ですから、その個別の指標については、いろいろありますので、そういうような内容でございます。  以上です。 68 ◯委員長(斉藤高根君) 滝口委員。 69 ◯委員(滝口敏夫君) それから、この資料を配っていただくと、非常に委員は理解が進んだと思うんですけれども、例えば委員の今度、資格の関係、農業委員の方ですけど、この資料を見ますと、認定農業者、今度18人の場合は10人以上、それから中立的な立場、今度は新たに例えば弁護士とか司法書士等を、実数的には最低1人は農業委員に位置付けをしなくちゃいけないという、国の法で定めてあると思うんです。それから、先ほど竹内委員から話のあった女性の登用、それから若者の登用、それらがあるわけですね。これを今度の推薦・公募の中で、この最低限の条件をクリアするというのが、候補を認定する中で絶対必要条件となると、理解してよろしいんでしょうか。 70 ◯委員長(斉藤高根君) 佐々木局長
    71 ◯農業委員会事務局長佐々木英之君) まず、認定農業者につきましては、法令で過半を超えるということに規定がございます。木更津の場合、認定農業者が平成28年末現在で103人でございます。認定農業者が少ない場合、具体的には定数の8倍を超えない場合ということになっておりますので、18人の定数ですので144人を下回る場合には、例外規定を適用できるというようなことになっています。  例外規定というのは、要綱の5ページをご覧いただきたいと思います。5ページの下の欄に認定農業者であるかどうかの別ということで、認定農業者に準ずる者という項目があります。具体的には、元認定農業者であるとか、今言いました認定農業者の指標の水準に達している者とか、農業振興に中心的な役割を果たすことが見込まれる者ということで、実際には現在の農業委員25人のうち、認定農業者は1名なんですけれども、実際には認定農業者の方と同じぐらいの規模で農業をやられていたり、地域でそういう役割を果たしている方はたくさんいますので、この規定に当てはめると、例外規定でクリアすることは可能かというふうに思います。また、準ずる者が2分の1に満たない場合には、同じく議会の同意を得て4分の1、また4分の1に満たない場合には、農林水産省の同意を得て、また検討できるということで、法の趣旨としては、農業専業で中心的に担っている方に農業委員になってほしいということで、この規定が設けられたというふうに考えておりまして、それについても地域の中に今ちょっと説明に行っているところなんですけれども、そうした内容についてお話ししているところです。  それから、中立者につきましては、条文としては、「任命に当たっては、農業委員会の所掌に属する事項に関し利害関係を有しない者が含まれるようにしなければならない」ということで、これは必須でございます。ですから、この18人の中で、1人については、そういう方に推薦を別途お願いしたいというふうに考えております。  女性・若者につきましては、先ほど申しましたように、性別、年齢に偏りがないよう配慮をしなさいというような規定になっておりますので、努力義務ではございますが、最低女性については1人以上を確保するということで、地域の方にご説明するときには、そういうことでお話しをしているところです。  以上です。 72 ◯委員長(斉藤高根君) 滝口委員。 73 ◯委員(滝口敏夫君) 認定農業者って現在何人いらっしゃるんですか。年齢別・構成人員別に教えてもらえますか。例えば50代が何人、40代が何人、30代が何人、20代が何人、認定農業者の内訳を。 74 ◯委員長(斉藤高根君) 佐々木局長。 75 ◯農業委員会事務局長佐々木英之君) 103人でございますが、ここで言われています何歳ごとというのはわかりませんけれども、50歳未満の方というのは30人弱ぐらいの人数でございます。 76 ◯委員長(斉藤高根君) 滝口委員。 77 ◯委員(滝口敏夫君) 認定農業者は103人と言いましたよね。〔「はい」と呼ぶ者あり〕103人いらっしゃるということは、年齢別構成がわかっているわけでしょう。それを教えてください。 78 ◯委員長(斉藤高根君) 佐々木局長。 79 ◯農業委員会事務局長佐々木英之君) ちょっと今、手元に資料がございませんので。 80 ◯委員長(斉藤高根君) 後ほど開示してください。滝口委員。 81 ◯委員(滝口敏夫君) この資料を委員に、今すぐセットできなければ、理解を深めていただくために、この資料が一番わかりやすいんですよ、細かく書いてあるし、ですから、それを今もう配布できないでしょうから、後ほど委員に配布して、参考資料にしてもらったらいかがでしょうか。それから、先ほどの報酬の関係で、ちなみに額もちょっと教えてくれます。 82 ◯委員長(斉藤高根君) 佐々木局長。 83 ◯農業委員会事務局長佐々木英之君) 報酬額でございますが、農業委員につきましては、現行3万1,000円のところを3万3,000円、会長につきましては、5万1,000円のところを5万3,000円、会長職務代理者につきましては、3万6,000円のところを3万8,000円に、それぞれ2,000円増額するということで、理由については先ほど申し上げたとおりです。次に、推進委員につきましては、先ほど申しましたように、総会に出る義務がないということで、5,000円少ない月額2万8,000円ということでございます。  以上です。 84 ◯委員長(斉藤高根君) ほかに。          〔発言する者なし〕 85 ◯委員長(斉藤高根君) 私から1点だけお聞かせください。  12月にもお聞きしていません。今回も説明がありませんでした。そもそも国は農業委員を改革して、推進委員を増やそうとして、人口減少で米を食わなくなって、その中でこういう組織を新たにつくって、何をやろうとしているのかを説明ください。 86 ◯委員長(斉藤高根君) 佐々木局長。 87 ◯農業委員会事務局長佐々木英之君) 農業の状況が大変厳しいということで、担い手の高齢化であるとか、担い手不足というようなことで、そういうことが原因で、現在言われていますような遊休農地の発生であるとか、そういうものが増えているということで、そうしたものを解消するということと、あと、今、「儲かる農業」ということで、新年度予算等について国会で議論されていますけれども、そうした農業に向けて、農地の集約化を進めていくというようなことや、新規の参入者を広げていくというような、そういう活動を、これまで農業委員会の任意業務であったものを、必須業務として推進していくということで、新たに推進委員を設け、やっていくというふうに理解しております。  以上です。 88 ◯委員長(斉藤高根君) 質疑終局と認めます。  次に、討論を行います。  まず、反対者の討論を求めます。          〔発言する者なし〕 89 ◯委員長(斉藤高根君) 賛成者。          〔発言する者なし〕 90 ◯委員長(斉藤高根君) 反対者。          〔発言する者なし〕 91 ◯委員長(斉藤高根君) 賛成者。          〔発言する者なし〕 92 ◯委員長(斉藤高根君) 討論なしと認め、採決いたします。  議案第18号 木更津市農業委員会の委員及び木更津市農地利用最適化推進委員の定数を定める条例の制定についてを、原案のとおり可決することに賛成の方はご起立を願います。          〔賛成者起立〕 93 ◯委員長(斉藤高根君) 起立全員であります。よって、議案第18号は原案のとおり可決されました。  ここで執行部入れ替えの間、暫時休憩いたします。                                (午前10時38分)   ───────────────────────────────────────                                (午前10時40分) 94 ◯委員長(斉藤高根君) 休憩を取り消し、会議を再開いたします。  次に、議案第25号 木更津市霊園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題に供します。  それでは、環境部より説明をお願いいたします。星野環境部長。 95 ◯環境部長(星野治雄君) おはようございます。環境部でございます。よろしくお願いをいたします。  それでは、議案第25号 木更津市霊園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定について、ご説明をいたします。  本件につきましては、昨年12月の当委員会協議会におきまして、意見公募に付する条例の一部改正の概要等について、ご説明をさせていただいたところでございますが、今般、意見公募の結果などを踏まえまして、改正条例の案が固まりましたことから、今議会に提案をさせていただいたところでございます。  内容につきましては、市営霊園の利用者の利便性の向上等に向けた、管理運営方法の見直しに関してでございます。詳細につきましては、担当課長の時松次長の方からご説明をいたしますので、ご審査のほど、よろしくお願いを申し上げます。 96 ◯委員長(斉藤高根君) 時松次長。 97 ◯環境部次長・環境管理課長(時松和弘君) それでは、私から、「建設経済常任委員会 資料 議題2」と書かれました資料に沿いまして、ご説明させていただきます。  1ページをご覧ください。  今回の改正の内容は、大きく2点ございます。  まず1点目は、平成30年度からの指定管理者制度の導入に当たりまして、関係条文を整備しようとするものでございます。現在、木更津市霊園につきましては、平成27年4月からの合葬式墓地の設置・供用に伴いまして、現地での立ち会い等の対応のため、仮設管理事務所を設置し、現地に職員を常駐させ、霊園の日常的な管理業務とあわせ、包括業務委託により対応しているところでございます。これらに加えまして、来年度、霊園施設の再整備として建設を予定しております、管理事務所の施設管理、また霊園での業務をさらに増やすということで、霊園使用者等の利便性の向上を図るため、平成30年度から、指定管理者制度を導入することを計画しております。  これに向けまして、指定管理制度の導入をすること、それから指定管理者の業務範囲を条例で新たに規定する必要がございますことから、この1ページの中段にございますとおり、条例第5条の2及び第5条の3を追加するとともに、第20条及び第41条の条文の一部を改正しようとするものでございます。  なお、これらの規定の施行期日につきましては、平成30年4月1日からとしておりますが、指定管理者の指定の手続に関しましては、その前から行える旨、資料の13ページの附則にございますとおり、附則の第2項で、平成30年4月1日前においても、指定管理者の指定の手続は行うことができるという旨、規定してございます。  次に、2点目でございますが、こちらの方は、残区画が少なくなっております一般墓の返還を促進するとともに、今後、承継者が不在となる一般墓が増加する状況を防止することを目的といたしまして、市霊園の一般墓使用許可者のうち、埋蔵済みの焼骨を合葬墓に改葬し、現在の墓地の区画を返還していただくという方のために、納骨壇を使用せず、直接合葬墓の地下合葬室に埋蔵することを認めるということのために、必要な改正を行おうとするものでございます。  現在の規定では、一般墓から合葬墓に改葬する場合、既に埋蔵しております焼骨を一旦納骨堂におさめた後に、地下の合葬墓に移す規定になっておりますため、1体ごとに合葬墓の使用料として8万円の費用がかかるということでございます。これに加えまして、墓地を返還する場合は、現在使用していただいている墓地の墓石の撤去等を行って、更地にしていただくための費用も必要となってまいりますので、合計の費用負担額はかなり大きなものということになります。そこで、一般墓使用許可者の費用負担を軽減することで、より返還をしやすくしようという意図でございます。  また、直接埋蔵の場合、資料でいいますと10ページ、第37条の(5)のイのとおり、使用料は今回1体2万円としております。この金額につきましては、合葬墓の総事業費から納骨壇の設置費用を除いた金額を、地下の合葬室の埋蔵予定数の3,500体で割りますと、約2万5,000円程度になります。この金額、それから事例は少ないんですが他市の状況、例えば四街道市では1体3万円、長野県の大町市では1体5万円ということなどがございますので、その辺を勘案しまして、1体2万円ということで規定をしてございます。この内容を盛り込むために、条例の第24条、25条、26条及び第37条を改正しようとするものでございます。こちらの規定につきましては、2ヶ月の周知期間を経た後、6月1日から施行することとしてございます。  なお、直接埋蔵の許可対象は、木更津市霊園の一般墓使用許可者で返還を希望する方のみとしてございます。それ以外の方の合葬墓使用希望者に対しましては、納骨壇を使用するか、直接地下埋蔵とするかを選択させるということは、現在のところ、想定しておりません。また、既に一般墓を返還した上で納骨堂に改葬されている方がいらっしゃいます。この方につきましては、経過措置といたしまして、新たな運用の説明を行うとともに、直接埋蔵への変更の希望を確認しまして、希望をされるという方につきましては、納骨壇の使用料の一部返還を可能とするという規定を、資料の13ページの附則3の方で設けております。  これらの改正の新旧対照表は、先に配布済みの議案説明書に添付させていただいたところでございますが、お手元にございます資料3ページから13ページまでにも、改正条例案というのをおつけしてございまして、こちらのアンダーラインで、今回、改正・変更をするポイントをお示ししてございます。  また、条例の改正にあわせまして、施行規則の方の関連条文や諸様式の一部を改正する必要がございますので、こちらの方は資料14ページから16ページにおつけしてございます対照表のとおり、あわせて施行規則も改正するという予定で進んでおります。  続きまして、これらの改正案に対する意見公募についてでございますが、これは12月の常任委員会協議会でご説明いたしましたとおり、平成28年12月15日から平成29年1月13日までの30日間実施したところでございます。その結果については、17ページ、18ページでお示ししてございますが、お二人の方から合計3件のご意見をいただいてございます。  1点目は、市営霊園の一般墓地返還者以外の市民も直接埋蔵させてほしいというものでございますが、先ほども申し上げましたとおり、これにつきましては、今回の条例改正の目的が一般墓地の残区画数を増やすということでございます。もう一つは、合葬墓供用開始をして間もないこともございますので、状況を見ながらということで、現在のところは直接地下埋蔵は予定しておりません。ただし、今後の使用状況ですとか、要望等に応じて、また検討してまいりますということで、回答をしてございます。  17ページの下の段、2つ目につきましては、合葬墓の納骨壇の見本展示の要望でございました。これにつきましては、新たな管理事務所の建設にあわせて、見本展示を実施していくという計画で進めているところでございます。  18ページの3つ目のご意見につきましては、合葬墓の使用資格を少し勘違いしていらっしゃいましたので、現在の運用をご説明してございます。  次に、直接埋蔵の実施のお知らせにつきましては、条例改正の後、資料で19ページから21ページにお示ししてございますパンフレット、こちらでご案内をして、周知を図るということで考えてございます。  19ページの一番下の行に「今回の条例改正は、木更津市霊園一般墓地の返還者を対象としたものです」ということで書いてございまして、20ページになりますと、旧条例と新条例の違いが図示をしてございます。このパンフレットを使おうということで、考えてございます。  次に、指定管理者の選定までのスケジュールでございます。  これにつきましては、資料22ページのとおり進めてまいりたいというふうに考えておりまして、このスケジュールでまいりますと、今年の10月に指定管理者の候補者を選定し、12月議会で議案を提案させていただいて、指定管理者と債務負担行為に関する議決をいただくことになろうかということで、考えてございます。またその節にはよろしくお願いしたいと思います。  最後になりますが、23ページに現在の合葬式墓地の概要、それから24ページ以降に来年度建設を予定しております新管理事務所の概要をお示ししてございますので、ご参考にしていただければと存じます。  説明は以上でございます。 98 ◯委員長(斉藤高根君) 説明は終わりました。  質疑が出る前に、このパブコメの3番目のお話は、直接お答えしてあげればよかったと思うんですけど、どんなふうに対策されましたか。時松次長。 99 ◯環境部次長・環境管理課長(時松和弘君) 私どもの方で、内容については、意見を出していただいた方に真意をご確認させていただきました。回答するとともに、意見公募のやり方にのっとって、こちらの方に記載をしたということでございます。 100 ◯委員長(斉藤高根君) 誤解が解けたということですか。時松次長。 101 ◯環境部次長・環境管理課長(時松和弘君) はい。 102 ◯委員長(斉藤高根君) 質疑がありましたら。滝口委員。 103 ◯委員(滝口敏夫君) 私が1点だけ質疑させていただきますけれども、条例の審査ですから、予算のことについては、細部のいろいろ内容を掘り下げての審査はいたしませんけれども、これに伴って予算がどのくらい、例えばここには駐車場があり、管理棟があり、いろいろありますよね。だから、参考資料として、予算的にはこのくらいの経費がかかりますというぐらいの説明をしても、これは予算の事前審査には何ら抵触をしないと思いますので、そこら辺を資料として今日お示しいただけます。予算の概要書を見れば、大体幾らぐらいかかるというのはわかるんですけど、条例の審査ですから、その条例に伴ってこれだけの予算が大まかかかりますよと、その大まかな内訳はこれこれこうですよぐらいは、今日のこの会議に資料としてご提出があってしかるべきだというふうに気がつきましたので、ご指摘を申し上げ、今、資料として出せないものであれば、後ほどで結構ですから、お示し……。来週から予算審査ですから、期日がありませんので、まあ、そういうことを今後の問題として、ただ条例の審査だけじゃなくて、予算が伴うものは、やはり参考資料として提出するというぐらいの配慮が、あってしかるべきだということをご指摘申し上げ、ご見解を承りたいと思います。 104 ◯委員長(斉藤高根君) 星野部長。 105 ◯環境部長(星野治雄君) ご指摘のとおり、私どもも真摯に受けとめまして、今回予算関係資料の方の添付のご用意がなかったということで、大変申しわけございませんでした。当委員会の委員の皆様には、できれば本日、本日準備できなければ近いうちに、ご配布をさせていただきたいというふうに考えております。  よろしくお願いいたします。 106 ◯委員長(斉藤高根君) それは金入りですか、金抜きですか。星野部長。 107 ◯環境部長(星野治雄君) 今回の新館2棟の建設に伴う、当初予算の方で1億円程度の予算をお願いしておりますが、これに伴う工事の内容等について、お示しをさせていただければと思っております。 108 ◯委員長(斉藤高根君) よろしくお願いします。  ほかに。岡田委員。 109 ◯委員(岡田貴志君) ちょっと教えてほしいんですけど、この24ページの今の墓地の平面図がありますよね。B3区とか1区とかいっぱいあるんですけど、古い順といいますと、どこが一番古い感じだと見たらいいんですか。 110 ◯委員長(斉藤高根君) 時松次長。 111 ◯環境部次長・環境管理課長(時松和弘君) 申しわけございません。A4を横にしていただきまして、右上といいますか、上の方がいわゆる既設部というところで、古いところになります。1区、2区、3区、5区、8区という固まりがあると思います。それから、15区、16区、14区、17区、こちらの方がいわゆる既設部というところになります。A、Bと頭にあるのが増設部。Aが芝生墓地で、Bが普通墓地という形で、その間を通っております県道なんですが、これ、左手の方に行くと八幡台の方におりてまいります。右手の方に参りますと木更津末吉線の方に出るという位置関係になってございます。 112 ◯委員長(斉藤高根君) ほかに。田中委員。 113 ◯委員(田中紀子さん) 条例が改正されて、市民へどのような周知の方法になるでしょうか。 114 ◯委員長(斉藤高根君) 時松次長。 115 ◯環境部次長・環境管理課長(時松和弘君) 周知といいますのは、基本的に今回の条例改正の対象者が一般墓を使われていて、返そうかどうしようかと思われている方ということになりますので、その方についてはあらかじめ合葬墓のときにアンケートをとってございます。そちらの方に再度ご案内をするということで、パンフレットを使ってご説明をしようということで考えています。 116 ◯委員長(斉藤高根君) 田中委員。 117 ◯委員(田中紀子さん) わかりました。  この間の議会でも高橋議員が質問されていたと思うんですが、ワンストップサービスとか言っていましたけど、死亡届を出したとこら辺の付近へ、墓地の利用の何か案内とかは置いてあるんでしょうか。 118 ◯委員長(斉藤高根君) 時松次長。 119 ◯環境部次長・環境管理課長(時松和弘君) 直接今回とは関係ないんですが、合葬墓、一般墓も、焼骨を抱えるに至った方については、随時に受けていますというご案内をしております。 120 ◯委員長(斉藤高根君) ほかに。永原委員。
    121 ◯委員(永原利浩君) 今現在、木更津市営霊園の中で一般墓を持たれている方の中で、この条例が通ることによって、どれぐらい移りそうかと見込みというのは立ててあるんでしょうか。 122 ◯委員長(斉藤高根君) 時松次長。 123 ◯環境部次長・環境管理課長(時松和弘君) 明確な見込みは実は立ててございません。対象者が、最終的に100数名の方が状況によっては移ろうかなということも考えるということで、数字をいただいておりますので、その方が全部移るか、半分移るか、10分の1移るかというところまでは、今のところ詳細に分析はしていないというところでございます。 124 ◯委員長(斉藤高根君) 永原委員。 125 ◯委員(永原利浩君) そうしますと、その103人の方は検討の余地ありということで、今おっしゃったように全部が移るかどうかわからないけれども、一般墓があく可能性があるマックスは103、それは半分になるかもしれないけど、見込みというのがあればマックス103ぐらいと思えばいいんですか。 126 ◯委員長(斉藤高根君) 時松次長。 127 ◯環境部次長・環境管理課長(時松和弘君) 103ということではなくて、100数十というところではないかと思います。そのほかにもアンケートが必ずしも全部返ってきているわけではございませんので。また、その時点では考えていなかったけれども、その後、状況が変わってということもあろうかと思いますので、ターゲットとしてはその辺かなというところで押さえてございます。 128 ◯委員長(斉藤高根君) 永原委員。 129 ◯委員(永原利浩君) そうしますと、この条例が仮に通ったとしてですけれども、今、木更津市営霊園を普通に使っている方たちに、一旦全員に直接、こういうサービスも始まりますよという周知は、当然されるわけですよね。 130 ◯委員長(斉藤高根君) 時松次長。 131 ◯環境部次長・環境管理課長(時松和弘君) 今後考えてまいりたいと思います。 132 ◯委員長(斉藤高根君) ほかに。          〔発言する者なし〕 133 ◯委員長(斉藤高根君) 質疑終局と認めます。  次に、討論を行います。  まず、反対者の討論を求めます。          〔発言する者なし〕 134 ◯委員長(斉藤高根君) 賛成者。          〔発言する者なし〕 135 ◯委員長(斉藤高根君) 反対者。          〔発言する者なし〕 136 ◯委員長(斉藤高根君) 賛成者。          〔発言する者なし〕 137 ◯委員長(斉藤高根君) 討論なしと認め、採決いたします。  議案第25号 木更津市霊園の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを、原案のとおり可決することに賛成の方はご起立を願います。          〔賛成者起立〕 138 ◯委員長(斉藤高根君) 起立全員であります。よって、議案第25号は原案のとおり可決されました。  ここで執行部入れ替えの間、暫時休憩をいたします。                                (午前11時00分)   ───────────────────────────────────────                                (午前11時02分) 139 ◯委員長(斉藤高根君) 休憩を取り消して、会議を再開いたします。  次に、議案第16号 木更津市地域交流拠点施設の設置及び管理に関する条例の制定についてを議題に供します。  それでは、経済部より説明をお願いいたします。鎌田経済部長。 140 ◯経済部長(鎌田哲也君) それでは、木更津市地域交流拠点施設の設置及び管理に関する条例の制定について、ご説明を申し上げます。  議案書その2の4ページをご覧いただきたいと存じます。  現在整備を進めております道の駅につきまして、本条例案により、公の施設としての位置付けを明らかにするとともに、取り組む事業や管理運営などに関する基本的な事項を定めようとするものでございます。本年秋の開業に向け、本条例の整備も含めまして、着実に準備を進めてまいりたいと考えておりますので、引き続きご理解とご支援をお願い申し上げるものでございます。  条例内容につきましては、担当課長でございます次長の小倉から説明をさせていただきます。よろしくご審査をお願いいたします。 141 ◯委員長(斉藤高根君) 小倉次長。 142 ◯経済部次長・農林水産課長(小倉富士雄君) それでは、私から、木更津市地域交流拠点施設の設置及び管理に関する条例の内容について、ご説明申し上げます。  説明に先立ちまして、資料の方が図面等がわかりやすいと思いますので、協議会資料の方で、木更津市道の駅整備事業の進捗状況についての資料をお配りさせていただいておりますので、大変申しわけございませんが、あわせてご覧いただければと思います。  それでは、条例の内容につきまして、ご説明申し上げます。  まず、第1条では、地方自治法第244条の2第1項の規定に基づき、本市初となる道の駅として、木更津市地域交流拠点施設を設置することについて、規定しております。  次に、第2条では、名称及び位置について規定しております。  次に、第3条では、交流拠点施設で行う事業の内容について規定しております。主な事業といたしましては、道路利用者への休憩の場の提供に関すること、地元産の農林水産物及びその加工品、飲食物その他の物品の販売に関すること、観光情報、地域情報及び道路情報の発信に関すること、市民と来訪者との交流の促進に関することを規定しており、加えて、東日本大震災や熊本震災の際、道の駅は一時避難場所や被災地へ向かう緊急車両や支援車両の中継地として活用されたことから、本市におきましても、一つの役割として、災害への対応に関することを規定したところでございます。  次に、第4条では、施設について規定しております。5ページにかけまして、国土交通省の「道の駅」登録・案内要綱等に基づく、主要な施設を位置づけたところでございます。  次に、第5条及び第6条では、休場日、利用時間について規定しております。休場日は原則定めないものとし、また、利用時間につきましては、農林水産物等物品販売施設や飲食提供施設を初めとする地域振興施設棟及び交流・イベント広場につきましては、原則午前9時から午後5時までと規定しております。また、駐車場や公衆便所は原則24時間、365日利用可能とするものでございます。しかしながら、施設の点検などによって、臨時に休場することや、季節によっては利用時間を変更することも想定されますことから、それぞれただし書きを加えさせていただいたところでございます。  次に、第7条及び第8条では、指定管理者による管理、指定管理者が行う業務の範囲を規定しております。本施設は、民間活力を最大限に発揮できる施設として、DBO方式を採用しており、既に優先交渉権者を決定しておりますが、本条例制定後は速やかに指定管理者の指定手続を行ってまいりたいと考えております。また、指定管理者が行う業務の範囲として、第3条に掲げる事業のほか、施設の利用及び制限に関する業務、施設の管理運営に関する業務などを規定しております。  次に、第9条では、利用の許可を規定しております。交流拠点施設のうち、農林水産物等物品販売施設、飲食提供施設及び交流・イベント広場について、利用を希望する者は、あらかじめ指定管理者の許可を受けることを規定し、また、指定管理者は、管理運営上必要があると認められるときは、許可に条件を付することができる旨を規定しております。  6ページをお開きください。 143 ◯委員長(斉藤高根君) 小倉次長、口を挟んでいいですか。もう少し簡潔に元気によろしくお願いします。小倉次長。 144 ◯経済部次長・農林水産課長(小倉富士雄君) はい。第10条では、利用の許可について規定しております。利用を希望する者が交流拠点施設の設置の目的に反するとき、公の秩序または善良な風俗を害するおそれがあるとき、暴力団の利益になるおそれがあるとき、施設等を汚損し、破損し、または滅失するおそれがあるときなど、利用を許可しないことができる旨を規定しております。  次に、第11条では、利用許可の取り消し等について規定しております。本条例や施行規則に違反したとき、第10条の不許可理由に該当するとき、偽りその他不正な手段により利用許可を受けたときなどは、利用の取り消し、または利用の制限、もしくは停止することができる旨を規定しており、その損害について、市または指定管理者は賠償の責めを負わない旨を規定しております。  次に、第12条では、利用の権利の譲渡、転貸、目的外利用の禁止を規定しております。  次に、第13条では、施設を利用する場合の利用料金について規定しております。利用料金につきましては、農林水産物や加工品、飲食物等、取り扱う商品でそれぞれ異なることが想定されますことから、8ページの別表で上限のみを規定し、詳細につきましては、あらかじめ市長の承認を得て、指定管理者が定めるものと規定しております。  7ページをご覧ください。  第14条及び第15条では、利用料金の減免、利用料金の不還付について規定しております。  次に、第16条では、原状回復について規定をしております。許可を受けた利用者は、施設利用が終了したとき、または利用許可を取り消されたときは、直ちに原状回復しなければならないこと、また現状に復さないときの指定管理者の取り扱いについて、規定をしております。  次に、第17条では、入場の制限について規定しており、また第18条では、損害賠償について規定しております。  次に、第19条では、委任として、条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定めることを規定しております。  最後に、附則の1点目として、本施設の開業を今年秋に見込んでおりますことから、この条例の施行を公布の日から起算して、9月を超えない範囲内において、規則で定めると規定をしております。  8ページをご覧ください。  附則の2点目として、指定管理者の指定の手続、その他必要な準備行為は、この条例の施行前においても行うことができる旨を規定しております。  なお、参考資料といたしまして、施行規則(案)をお配りさせていただいております。  私からは以上でございます。ご審査のほど、よろしくお願いいたします。 145 ◯委員長(斉藤高根君) ありがとうございました。  説明は終わりました。まず委員に申し上げておきます。委員会終了後の協議会において、道の駅整備事業の進捗状況についての説明が再びありますので、ここでの質疑は本議案に沿ったものとしてくださるよう、お願いを申し上げます。  それでは、ご質疑を求めます。竹内委員。 146 ◯委員(竹内伸江さん) 施設の利用時間についてなんですが、交流拠点施設の1から5番までが午前9時から午後5時ということで、何か終わるのが夏場なんかは早いのかなというような、そういう感じを受けたので、この時間の設定の根拠を教えていただきたいと思います。 147 ◯委員長(斉藤高根君) 岸副課長。 148 ◯農林水産課副課長(岸 知己君) 利用の時間の規定でございますが、木更津市の通常の公共施設の利用時間をもとにしておりますけれども、今回は道の駅でございますので、季節によって利用時間は変動すると思いますので、ただし書きといいますか、特記をしてございます。  以上です。 149 ◯委員長(斉藤高根君) 滝口委員。 150 ◯委員(滝口敏夫君) 変更できるというふうに、確かにここには書いてありますけれども、例えば冬季・夏季、それで分けられるんじゃないでしょうか。真夏の5時なんていうのは、何でこんな時間にもう閉めちゃうの、クローズしちゃうのと、みんなそう思いますよ。ですから、冬のシーズン、夏のシーズンというか、大別して2つに分けられなかったんですか、これ。変更できると逃げていますけど。では、それを告知するのは、それを利用者にどうやってPRして、変更できるなんて簡単に言っていますけれども、そこら辺のご見解はどうなんでしょうか。 151 ◯委員長(斉藤高根君) 今質疑があったように、変更がされない場合は、夏場でも5時に閉めるのが可能かという質疑を付け加えて、お答えください。岸副課長。 152 ◯農林水産課副課長(岸 知己君) 道の駅の地域振興施設は収益事業でございます。確かに収益を上げることも一つの目的でございますので、夏場に5時に閉めることは、まず考えられないというふうに考えております。それで、利用時間の件につきましては、事業者、指定管理者の方と十分な相談の上、決定していきたいというふうに考えております。 153 ◯委員長(斉藤高根君) 滝口委員。 154 ◯委員(滝口敏夫君) もう、これ一つ関連でいきますけど、今の答弁だと、ではそれを周知するのには、時間と日数が必要だと思うんですよ。指定管理者が簡単に何時から何時にしましたなんて、ではそれをどうやって周知徹底を……。初めからそういうふうに明確に分けておいた方が、そういう問題はトラブってこないんじゃないでしょうか。 155 ◯委員長(斉藤高根君) 小倉次長。 156 ◯経済部次長・農林水産課長(小倉富士雄君) 開業までに指定管理者の事業者の方と詰めまして、時間についても、できる限り開業前にわかるように周知してまいりたいというふうに考えます。 157 ◯委員長(斉藤高根君) 滝口委員。 158 ◯委員(滝口敏夫君) ちなみに聞きましょう。県内の道の駅の開設時間をお教えください。 159 ◯委員長(斉藤高根君) 岸副課長。 160 ◯農林水産課副課長(岸 知己君) すみません。調べまして回答いたします。 161 ◯委員長(斉藤高根君) 鎌田部長。 162 ◯経済部長(鎌田哲也君) 道の駅の実際の運用、開業時間という情報につきましては、現在細かな資料はございませんけれども、条例上で管理している状況を見ますと、今回私どもが参考にさせていただいた、この9時・5時というような扱いが一般的ということでございます。実質的な運用時間につきましては、調査をさせていただきたいと思います。 163 ◯委員長(斉藤高根君) 滝口委員。 164 ◯委員(滝口敏夫君) そういう問題が、時間設定をするときに、議論として、話題として出なかったんですか。単純に考えても、冬場の時間、夏場の時間、5時ですぱっとクローズしちゃって、例えばエージェントがこの交流施設を利用してやろうと思っても、5時に観光バスを向けて行ったらもう5時なんていうのが初めからわかれば、もう利用しないですよ、本当のことを言って。ちょっとそこら辺は余りにも簡単に、官僚的な考え方で時間設定をしているんじゃないでしょうか。普通だったら、県内の道の駅の利用時間がどうなのか、基礎データをまず集めて、それで内部で検討して、いろいろな方のご意見も承って、それで利用時間の設定をするのが、余りにも事務屋的感覚で設定をしているんじゃないかという。この時間の設定をした経緯経過、どういう協議をなさって、この時間設定をしたのかということを、克明にご説明ください。 165 ◯委員長(斉藤高根君) 岸副課長。 166 ◯農林水産課副課長(岸 知己君) 今回の条例を制定するに当たりまして、まず、市の内部の施設の設置条例を確認いたしまして、総務課と協議いたしまして、この条項をつくった経緯でございます。 167 ◯委員長(斉藤高根君) 滝口委員。 168 ◯委員(滝口敏夫君) 総務課と協議したというのは何ですか、それ。総務課が時間の権限を持っているわけ。今総務課と言いましたよね。条例の全文についてチェックをしてもらったということでしょう。時間も、ではチェックしているから、それでいいんだということかい。そういうふうに理解していいんですか。 169 ◯委員長(斉藤高根君) 鎌田部長。 170 ◯経済部長(鎌田哲也君) おっしゃるように、たくさん人に利用していただかなければならない施設ということでございます。今、総務課と内部で協議したというようなことのみ、説明させていただきましたけれども、当然、指定管理者になるべき事業者との協議もしております。そうした中で、時間によって利用ががたんと落ちる時間帯もあるという中で、あるいはほかの県内の施設でありますとか、そういう状況を確認した上で、基本的に9時・5時とすると、ただし、委員おっしゃるように、夏場・冬場変動する、あるいは利用状況によって延長する、短縮するというような状況もあろうかと思いますので、ただし書きで変更というような条文を付け加えているということでございます。 171 ◯委員長(斉藤高根君) 滝口委員。 172 ◯委員(滝口敏夫君) この指定管理者というのは、ほかでも事業展開しているわけでしょう。そしたら、経験があるわけですよね。こういう形でいきたいんですよと、指定管理者にご相談なさったときに、「うん」と、「ああ、いいですよ」ということでもう合意なさったんですか。「いや、ほかの施設ではこういうことがあるんだから、ひとつ木更津市さん、時間を、例えば今話題になっているように、冬場とか夏場については時間を確実にしないで、幅を持たせてやったらどうですか」なんてアドバイスは何もなかったんですか、指定管理者から。何のために指定管理者として、今までほかのところで事業展開して、そういう参考事例を何もアドバイスしてくれなかったんですか。 173 ◯委員長(斉藤高根君) 鎌田部長。 174 ◯経済部長(鎌田哲也君) 条例案につきましては、この時間につきましても、含めて指定管理者、予定事業者でございますけれども、そちらの方に投げて、協議をして、了解をいただいたということでございますので、この内容で運営することについて、支障はないというふうに、私どもは受けとめております。 175 ◯委員長(斉藤高根君) 滝口委員。 176 ◯委員(滝口敏夫君) まあ、ただし書きで逃げていますよ。その周知をどのくらいに……。もし変更した場合ですよ。どういう周知の方法を考えているんでしょうか。ただ告知して、いわゆる利用しようとするエージェントだとか、いろんな大口顧客を考えるようなところに、やっぱりそれを周知してやらなくちゃいけないわけでしょう、本当のことを申し上げて。インターネットとかブログで出しましたからいいという問題じゃないでしょう、本当のことを言って。周知期間というのが必要だと思いますよ。例えば、道の駅へ寄ろうとか利用しようとかというときは、もう半年とか、ケースによっては1年前から計画するわけですから、旅行会社だとかいろいろなところが。そんなに急に変更されて。ただし書き条項で逃げて。役所は逃げますよ、そら。そら得意とするところだから。だけど、実際問題を考えたときに、こんなことが通用するかということですよ。ここで修正しちゃったら、あなたたちのメンツもあるでしょうし、プライドもあるでしょうから、なかなか。そういう意味でただし書きで逃げているんでしょうけれども、もうちょっと真剣に考えてあってしかるべきだったということを、忠告というのかな、ご指摘申し上げて引き下がる以外ないけれども、これ、時期がたって、供用開始して、実際運用してみた段階で、これはまずかったということにならないように、変更をすぐするような事態を生じないように、まだ時間はありますから、もうちょっと真剣に考えていただいた方がよろしいんじゃないでしょうか。これ、普通の人が見たら、あ、この時間、竹内委員がまさしくご指摘したようなことを思いますよ、これ、本当のことを言って。お役人さんがそれに気がつかないというのは、そもそも我々は信じられないんですけど。もうこれ以上言ったってしようがないな。
    177 ◯委員長(斉藤高根君) いや、だから、ちょっとお待ちください。  これは収益施設だから、この条例を読んじゃうと、5時までやればいいんだなというイメージを、複数の委員が持ったわけなんですよ。これについて明確なお答えをいま一度ください。みんな納得しないと思うから。岸副課長。 178 ◯農林水産課副課長(岸 知己君) どうも申しわけありませんでした。  条例にはこのようにうたっておりますけれども、地域振興施設の営業時間につきましては、事業者側と十分相談いたしまして、営業時間の方を決めたいというふうに考えております。 179 ◯委員長(斉藤高根君) 明記しない方がよかったと思いますが、いかがお考えですか。この条例に5時までと書いちゃうのが。どう思いますか、小倉次長。 180 ◯経済部次長・農林水産課長(小倉富士雄君) DBO方式で事業者選定を行うときの、市の方の要求水準といたしまして、最低限1日8時間以上営業するようにという水準を上げております。その中で、9時・5時という設定をしておりまして、これから指定管理者と協定を結ぶ中で、時間については詰めさせていただきたいと思います。 181 ◯委員長(斉藤高根君) 石川委員。 182 ◯委員(石川哲久君) 関連で確認させてください。  聞いていると余計わからなくなっちゃったんですが、道の駅の物を売る人、許可利用者というイメージですけれども、施設があって、そこを借りて、例えば地元の農産物を売るというようなときに、その売る全体の人が許可利用者なのか、一軒一軒の農家の方が許可利用者になるのか。それによって、例えば8時間以上営業しろということになると、出店する人は農家の方が朝から晩まで張りつかなきゃいけないということになると、また逆の意味で大変なので。だから、逆に言うと、そういうところを、どこか何とかというスーパーとか、どこかにそれを一括して渡しておいて、それで、その人は夜遅くまでやるけれども、農家の方はそういう拘束を受けないというのであれば、そうふうにはわかるので、多分、業務が混乱しているような気がしたので、この許可利用者と言っている固まりというんですか、一人ひとりの生産者は許可利用者じゃなくて、何とかというスーパーとか、ああいうのが許可利用者になるというふうに考えたらいいのか、それだけちょっと教えてください。 183 ◯委員長(斉藤高根君) 岸副課長。 184 ◯農林水産課副課長(岸 知己君) 農業生産者の方は、一日張りつくわけではございませんので。そういう意味合いでございます。 185 ◯委員長(斉藤高根君) 石川委員。 186 ◯委員(石川哲久君) 許可利用者って、どういうイメージでいたらよろしいんでしょうか。 187 ◯委員長(斉藤高根君) 鎌田部長。 188 ◯経済部長(鎌田哲也君) いわゆる農産物を出荷される方も、許可利用者ということになります。ただ、委員おっしゃるように、9時から17時まで張りつくという必要はございませんので、その場合の利用につきましては、例えば、販売の目的で利用する場合には、売上金額の100分の幾つを収めると、そういう形で利用していただくという規定でございますので、場合によっては、その場所を時間貸しするという利用もございますし、そういう形での利用もございます。両方含めて許可利用者というふうに言っております。 189 ◯委員長(斉藤高根君) 整理して私の方からお聞きします。  物販品を、今、岸副課長が言われたように、生産者は立ち会わないというお答えでしたけれども、そういう取り決めってまだできていないんですよね。岸副課長。 190 ◯農林水産課副課長(岸 知己君) 今、協議しているところでございます。 191 ◯委員長(斉藤高根君) ですから、場合によってはそういうこともあり得るということを、今、部長はおっしゃったんですけれども、そういうこともあり得るわけですね。岸副課長。 192 ◯農林水産課副課長(岸 知己君) はい、そのとおりでございます。 193 ◯委員長(斉藤高根君) 相談してください。よろしくお願いします。田中委員。 194 ◯委員(田中紀子さん) この条例なんですけれども、まず、今日の議案の中では、18号、25号、それから17号が、意見公募をしてやっとここにたどり着いているんですね。これ、あったかなというのがちょっと記憶になくて、それが1点目。  2点目が、第1条には、防災機能の強化に資するためとあるんですが、では何かというと、災害への対応に関する事業というのが第3条に書かれているだけで、防災に関する施設はどういうようなものを置かなくてはいけないとか、その事業を行うために、ここは防災という視点から見るとどんな機能になるのかというのが、全然書かれていないんですね。だから、条例で目的、設置が防災機能の強化に資するとありながら、ちょっと実態が見えないので、その2点をお聞きしたいと思います。 195 ◯委員長(斉藤高根君) お答えできますか。岸副課長。 196 ◯農林水産課副課長(岸 知己君) 今、道の駅で整備している防災機能というところなんですけれども、非常用発電施設、あと受水槽の設置、水に困らないようにですね、を今ハード面では考えております。また、ソフト面では、もし何かあったときに3日間分、そこに置いてある商品等をお配りするというようなことも考えております。 197 ◯委員長(斉藤高根君) 田中委員、パブコメについて、もう一度質疑してください。お答えがありませんでした。田中委員。 198 ◯委員(田中紀子さん) では、再度質疑します。  議案第18号、第25号、それから第17号については、意見公募を経て、今日、条例の制定について議案に上がっているんですが、この第16号に関しては意見公募があったのかどうか、まず確認と、しなくていい理由というか、何かいろいろなものがあって、今日、直接ここに来たのかというところが、ちょっとわからないので教えてください。 199 ◯委員長(斉藤高根君) 岸副課長。 200 ◯農林水産課副課長(岸 知己君) この条例の意見公募の手続につきましては、木更津市意見公募手続に関する条例第3条各号に規定する対象には該当しないと考えることから、実施はしておりません。 201 ◯委員長(斉藤高根君) 滝口委員。 202 ◯委員(滝口敏夫君) 単純な質疑をします。  この冠、木更津市地域交流拠点施設云々という条例、その制定についてとなっていますけど、これは補助金とか交付金とかをもらうために、こういう名称にしなくちゃいけないということで、木更津市地域交流拠点施設の設置云々というふうな条例案の冠にしたのか。単純に考えれば、もっと具体的に、名称も決まったことなので、何でそういう名称を使わない。交流拠点なんて言われたって、金田の交流……。市民活動支援課でやっている……。言っている意味はわかっていると思いますけど、何で具体的な名称にできないんでしょうか。縛りが何かどこかであって、こういう交流拠点云々なんて、わかりづらいような表現にした理由。明確にお答えください。 203 ◯委員長(斉藤高根君) 小倉次長。 204 ◯経済部次長・農林水産課長(小倉富士雄君) 条例名を「道の駅」ではなく「地域交流拠点施設」としたことの理由でございますけれども、道の駅として国に登録するスケジュールがございまして、この本会議には間に合わなかったことから、「道の駅」という名称を使わず、市の基本計画でありますきさらづ未来活力創造プランにおいて、道の駅の整備につきましては、広域交流の推進、こちらの施策を位置づけておりますことから、「地域交流拠点施設」としたところでございます。登録が認められないと「道の駅」という言葉が使えないという制限がございましたので、この後、必要に応じて改正のときにまた意見をお聴きして、ご説明をしていきたいと思います。 205 ◯委員長(斉藤高根君) 滝口委員。 206 ◯委員(滝口敏夫君) 要はこういう条例制定にしなければならないという縛りが、どこかに法律的根拠があるんでしょうか、ないんでしょうか。変えることができるんでしょうか。明確に、今私が確認したことを、序文だとか、後段の理屈はいいですから、できるかできないか、それだけ簡潔明瞭に。 207 ◯委員長(斉藤高根君) 小倉次長。 208 ◯経済部次長・農林水産課長(小倉富士雄君) 縛りはございません。それから、道の駅の登録の名称への変更なんですけれども、道の駅として登録された場合においては、皆さんのご意見を聴きながら、改正が必要であれば、改めてご審議いただきたいと思います。 209 ◯委員長(斉藤高根君) 滝口委員。 210 ◯委員(滝口敏夫君) 縛りがないのに、何でこのわかりづらい条例の冠にしたんでしょうか。 211 ◯委員長(斉藤高根君) 鎌田部長。 212 ◯経済部長(鎌田哲也君) 「道の駅」という言葉を条例上に入れられれば一番よかったというふうに思いますけれども、道の駅につきましては、国土交通省への登録が必要だということがございます。これを登録する前に「道の駅」という文言を使うことができない、これは縛りがございます。それから、タイミングとして、年2回登録のタイミングがあるということで、1回は春先、2月下旬、今回のタイミングでございます。それから、もう1回は秋にあるというふうに聞いておりますけれども、今回、3月議会を開会いたしました2月14日ですか、その前に登録をすることができませんでした。そういうことで、「道の駅」という名称が使えなかったという事情がございます。 213 ◯委員長(斉藤高根君) 滝口委員。 214 ◯委員(滝口敏夫君) 国土交通省が、それは登録することに対してのことでしょう。だから、この条例の冠については、別に国土交通省が交流拠点施設じゃなくちゃだめですよなんて、縛りは全くないでしょう。何で国土交通省の道の駅の認定なんていうのにそらしちゃうんですか。 215 ◯委員長(斉藤高根君) 鎌田部長。 216 ◯経済部長(鎌田哲也君) 公の施設という位置付けがございます。その名称を決める場合に、いわゆる国が所管している「道の駅」という冠がございますので、それを登録前に使うことは不適切だというふうに考えております。 217 ◯委員長(斉藤高根君) いいですか。私もそう思いました。この条例が上がった瞬間に、もう既に金田の地域交流センターの条例が上がったのかなと。タイトルだけ見るとそう感ずるわけですよ。ですから、次に金田が控えているのに、ほとんど同じ文言で条例が上がるということに違和感があって、先ほど局長にも言ったような次第でございます。  ほかに。田中委員。 218 ◯委員(田中紀子さん) それで、名称及び位置というところで、第2条では、道の駅の名前がここにもないので、決まったのが後かもしれないんですけれども、住所を見ないと区別がつかないというような状況なんです。その点はいかがですか。 219 ◯委員長(斉藤高根君) 鎌田部長。 220 ◯経済部長(鎌田哲也君) 金田の交流施設でしたっけ、とたまたまというふうに申し上げるとあれかもしれないけど、名前が被っている部分もあって、大変紛らわしい状況になっているということを、大変申しわけございません、おわびを申し上げます。そういうことで、本会議でも三上議員から名称についてのご質問もございました。今、次長の方からも申し上げましたけれども、大変わかりにくいという状況がございますので、今回、申しわけございません、上程させていただいた議案につきましては、まだ登録承認というような手続もおりておりませんので、この条例名で通していただければというふうに思います。ただ、今後、開設までの間、わかりやすい形で条例の名称も含めて改正するということにつきまして、また検討して、皆様にご提案できればというふうに考えております。  よろしくお願いいたします。 221 ◯委員長(斉藤高根君) 田中委員。 222 ◯委員(田中紀子さん) では、確認ですが、条例の名前が変わったときも意見公募はないんですか。そのときは意見公募するということがあったら、何か変かなと思ったのでお聞きします。 223 ◯委員長(斉藤高根君) 鎌田部長。 224 ◯経済部長(鎌田哲也君) 意見公募につきましては、意見公募のルールが、ご存じのとおりございます。私どもといたしますと、市全体にかかわる大きな計画であるとか、そういったようなこと、あるいは何といいましょうか、市民に対して権利あるいは義務が発生するというような事柄ではないという判断の中で、必要ないということを決定しているということでございます。したがいまして、名称を変えるときにつきましても、意見公募については基本的に考えておりません。  以上でございます。 225 ◯委員長(斉藤高根君) ほかに。滝口委員。 226 ◯委員(滝口敏夫君) 今、名称を変えると言いましたけど、この条例の一部改正案をまたある時期に出すというふうに理解していいんですか。 227 ◯委員長(斉藤高根君) 鎌田部長。 228 ◯経済部長(鎌田哲也君) この条例名そのものが変わってくるということで考えますので、そのような手続になろうかと思います。 229 ◯委員長(斉藤高根君) 滝口委員。 230 ◯委員(滝口敏夫君) 非常に見通しが甘いというか、短絡的というか、いろいろ指摘されて、それで最後には一部条例改正をまたやるなんていうのは、余りにも取り組む姿勢としてはいかがなものかなということを考えますけど。では、何で初めから、ということになるんですよ。また原点にもとに返っちゃうんです、話が。そんなことわかっているんだったら、何で初めからそういうふうな仕組みで取り組んでこなかったかという。だって、明確に国土交通省の縛りが別にありませんなんて、この条例制定するについては、何も縛りがないってさっき言っているわけでしょう。だから、考えによっちゃ、これは冠を変えられるわけでしょう。もっと単純に質問をしますけれども。交流拠点施設というふうにしなくても、もっと具体的に、「うまくた」でもいいよ、「まくた」でもいいよ、「道の駅」というふうに初めから条例案の冠として出せるんでしょう。 231 ◯委員長(斉藤高根君) 鎌田部長。 232 ◯経済部長(鎌田哲也君) 「道の駅」という名称を使うかどうかということにつきましては、先ほど申し上げましたように、この2月の手続というタイミングがございましたので、3月議会に「道の駅」という名称を使うということは、できなかったという状況がございます。事前にということで、おっしゃるとおりでございます。ただ、私どもも大変タイトなスケジュールの中で、さまざまな作業を並行してやっている中で、条例をその前、例えば12月に「道の駅」というような名称を使って上げるということは、その施設の中身も決まっておりませんでしたし、こういう条例を上げるという形にするということは、不可能であったということでございます。そういったような事情がございまして、「道の駅」名称が使えない形で、苦しい言いわけになってしまいますけど、こういう名称を使わせていただいて、条例を上げさせていただいたというような経緯がございます。 233 ◯委員長(斉藤高根君) 石川委員。 234 ◯委員(石川哲久君) 役所的に見ると、かなりガードを、遠慮して、自己規制しながらそういう仕組みにしたように思うんですが、いろんなやり方があるような気がします。実際にまたもう一度同じようなことで、名前だけを変えるような条例を議会にかけるというのは、やっぱり余り賢い形じゃないので、これ、仮称ということよりは、逆に言うと、条例は、よく皆さんやってくるんですけど、いろんな条文があって、第何条はいつから施行するとかってやりますよね、施行日をずらしたりしますよね。だから、この場合でも、例えば、正式のこの前公募した名前、「道の駅木更津うまくたの里」という名前を出しておいて、名称だけは、例えば、附則で国土交通省の道の駅の登録が終わった日から発効するとか、という、逆にそこだけ延ばしておいて、それだけ施行しないでやるというのが、逆に言うと、今の段階で国に名前を先に使わせてくれというと、多分だめだということだろうと思うので、逆にこちらの方で附則の中でそこを保留しておくという手があるような気がしますので、後で同じような条例で議会にまたかけるというのだけは、できれば避けていただきたいと、こう思いました。  意見なのかもしれません、これは。わかりません。 235 ◯委員長(斉藤高根君) 意見ですね。石川委員。 236 ◯委員(石川哲久君) はい、そうですね。 237 ◯委員長(斉藤高根君) ほかに。岡田委員。 238 ◯委員(岡田貴志君) 1つ確認させていただきたいんですけど、第4条の交流拠点施設に次の施設を置くとありますけど、自分の記憶で、道の駅にあったりするところもあれば、なかったりすると、金融機関関係だったりとか、ATMであったりとかというものは、この中には置けないような決まりがあるのか。例えば、またコンビニエンスストアなんていうのは、どこに当たるのかなとかと思ったんですけれども、ATM関係とか金融関係というのは設置できないんですか。というふうに決まりがあるんですか。今回はここには書かれていないんですけど、その辺は考えてなかったんでしょうか。 239 ◯委員長(斉藤高根君) 岸副課長。 240 ◯農林水産課副課長(岸 知己君) 今回の事業者側の提案では、そこまで置くということは考えていなかったというふうに思います。 241 ◯委員長(斉藤高根君) それはでも今後の相談でできないんですか。鎌田部長。 242 ◯経済部長(鎌田哲也君) いわゆる許可利用という制度がございますので、場所貸し、例えば自動販売機であるとか、ATMもその中に含まれるかどうかというのは、ちょっと微妙なところもあろうかと思いますけれども、そうした中で検討はできるというふうに考えます。 243 ◯委員長(斉藤高根君) 岡田委員。 244 ◯委員(岡田貴志君) 条例の中でと思ったものですから、すみませんでした。 245 ◯委員長(斉藤高根君) 滝口委員。 246 ◯委員(滝口敏夫君) 利用料金のことでお伺いします。  別表でここに出ていますけれども、指定管理者に売り上げの10分の3という、これはこの料金設定したのは、ほかのまた道の駅の利用料金のことと対比しますけれども、この算定の根拠、どういうあれで設定したかというのをお教えください。 247 ◯委員長(斉藤高根君) 10分の3の根拠をお示しください。小倉次長。 248 ◯経済部次長・農林水産課長(小倉富士雄君) 今回上程させていただきました条例案では、利用料金の条件として設定させていただいております。品目としては、例えば、野菜や果物、また花卉、卵、農林水産物、または漬け物だとか、みそだとか、ジャムといった加工品、さらには土産品とか工芸品など、それぞれ料金がさまざまだというふうに想定されます。そういった中で、今回は上限ということで示させていただいておるんですけれども、この30%を上限とした理由につきましては、一般的に食料加工品とか土産物品といったものが、一般的に高いというふうに想定いたしまして、指定管理者と協議した中で、上限を30%というふうにしております。ほかの道の駅等でもこれに近い数字で設定されているところがございます。  以上でございます。 249 ◯委員長(斉藤高根君) 滝口委員。 250 ◯委員(滝口敏夫君) 料金の調べた一覧表というのはないんですか。 251 ◯委員長(斉藤高根君) それはどこと比較した結果なのかも、あわせてお答えください。岸副課長。 252 ◯農林水産課副課長(岸 知己君) では、調査結果を後でご説明いたします。 253 ◯委員長(斉藤高根君) では、後でよろしくお願いします。田中委員。 254 ◯委員(田中紀子さん) 関連なんですが、農産物だったら、私がつくった農産物を出すと言ったら、7掛けで3割を道の駅の人に払うけれども、7割入ってくるかなと、わかるんですけど、ジャムとかつくっている場合は、道の駅だけに販売するのではなくて、いろんなところに販売するけど、こういうふうに決められちゃうと、あ、道の駅は3割が指定管理者に行くということは、ちょっと20円高いわねとか、そういう格差が出てくるんじゃないかなと思うんですが、そういう加工品とかいうのは、一般的に3割は販売するところで、7割をもらっているというようになっているんでしょうか。そこがずれていると、やっぱり道の駅だけ行ったら高いわよとかなっちゃうと、何か変かなというのを思って、ちょっとお聞きします。 255 ◯委員長(斉藤高根君) 小倉次長。 256 ◯経済部次長・農林水産課長(小倉富士雄君) あくまでも30%は上限でございますので、事業者とまた出荷者との調整、活性化協議会もございますので、そういった場で調整、協議していきたいというふうに考えております。 257 ◯委員長(斉藤高根君) 私から要望として言っておきます。  農産物を3割取られるということは、非常に高いと思います。それは条例で定めるとか云々ではなくて、実際に価格に反映してしまうので、そこは安易に設定をしないで、十分相談の上、お願いしたいと農家の方が言っております。滝口委員。 258 ◯委員(滝口敏夫君) 委員長、そういう今委員長が指摘したようなことについては、もし、これじゃあ、今言ったように不利益になるので、この利用料金の額を範囲内とまた逃げているんですけれども、では、その範囲内って、例えば明確に100分の30の中で農産物は100分の15とか10とかと定めなければ、指定管理者は30で取っちゃいますよ、本当のこと言って。その辺のご見解はいかがですか。 259 ◯委員長(斉藤高根君) 鎌田部長。 260 ◯経済部長(鎌田哲也君) 100分の30、私も一見するとこれは高いというふうに申し上げましたけれども、上限であるということが1つ、それから、ものによって割合を設定いたします。農産物は例えば20%以下というような相場がございますので、そういう運用にこれは必ずいたします。それから、お土産品ですね。加工したようものを集めて売る場合は、少し高いというようなことを聞いております。さらに、この施設は長く、少なくとも15年、同じ指定管理者で運営していただかなければならない施設でございます。そうした意味では、一定の利益を上げていただかなければならないということでございますので、条例にそれを決めてしまいますと、なかなかそれを動かすということも難しいということがございます。上限を一旦決めさせていただいて、その中で、先に次長が申し上げましたけれども、活性化協議会というのを地元にお願いして組織しておりますので、そういうところと納得していただける割合でいただくというようなことで、運営してまいりたいと思いますので、ご理解を賜りたいと思います。 261 ◯委員長(斉藤高根君) 田中委員。 262 ◯委員(田中紀子さん) その活性化協議会で利用金額とか運営について、変更可能だというところは、この条文のどこに書かれているんでしょうか。
    263 ◯委員長(斉藤高根君) 鎌田部長。 264 ◯経済部長(鎌田哲也君) 条例は上限を定めているということだけでございますので、それを条例には決めてございません。これは、いわゆる活性化協議会そのものが、私どもが提案者に対する要求水準の中に求めておりまして、それに応える形で、事業者の方からも、そういう組織をつくって、運営に当たるというやりとりをしている中で、決まっております。そこで審議をさせていただきたいと考えております。 265 ◯委員長(斉藤高根君) 田中委員。 266 ◯委員(田中紀子さん) 第13条の2番では、市長の承認を得ればできるような感じになっちゃっているんですけど、あらかじめ市長の承認を得てという前に、活性化協議会の審議を経て、市長の承認を得てというふうな、やっぱり文言がちゃんと入っていないと、これはどうかなというところは、条例でちゃんと定めたようにやりなさいよというふうになった方がいいんじゃないかなと思うんですけど、いかがでしょうか。 267 ◯委員長(斉藤高根君) 鎌田部長。 268 ◯経済部長(鎌田哲也君) あらかじめ市長の承認を得てというところを、防波堤にしていると言ったらあれですけれども、そのプロセスの段階では、地元の方々が当然納得していただくということを前提として、最終的に市長が承認するというふうに読んでいただければ、ありがたいなと思います。 269 ◯委員長(斉藤高根君) 田中委員。 270 ◯委員(田中紀子さん) では、活性化協議会ができるというので、附属機関か何だかわからないんですけれども、その機関の何か決めごとみたいなのは、もうちゃんとあって、そこにはそのようなことも書かれているんでしょうか。 271 ◯委員長(斉藤高根君) 鎌田部長。 272 ◯経済部長(鎌田哲也君) すみません。ちょっと今、活性化協議会についての詳しい資料が手元にございませんけれども、つくるに際して、当然、協議会の組織でありますとか、目的でありますとか、そういうものも規定しております。もともとこれは、地域振興を目的として、この道の駅を大いに活用していただいて、地元の方に対しても、あるいは外の方に対しても、活用していただくというような目的の協議会でございますので、その割合につきましても、当然その議論の対象になるというふうに理解しております。そのような形で審議をしていきたいと思います。 273 ◯委員長(斉藤高根君) 石川委員。 274 ◯委員(石川哲久君) 田中委員の話と関連して、今の話とも関連するんですが、むしろそれだけ地域振興施設として活性化協議会というものが大切な運用を期待されるとすれば、この条例の案の中に、細かいことは結構なんですけれども、活性化協議会をつくって位置づけるという条文を入れることがいいと思うんですが、今、修正することができるかどうか、あるいはする気がなくて、活性化協議会というのは別途運用としてやるんだと、条例とは別の世界だというようにお考えなのか、そのお考えをお聞きします。 275 ◯委員長(斉藤高根君) 鎌田部長。 276 ◯経済部長(鎌田哲也君) 基本的に条例に出てまいりますのは、市と指定管理者、それから許可利用者ですか、というようなメンバーになっております。もちろん公の施設でございますので、市が所管する施設であると。基本的にそれを運営していくのは指定管理者というのが、大きな柱になっているというふうに理解しております。活性化協議会もそこにもちろん意見を申し上げる、その方向についてのもの申すという機能はございますけれども、最終的にはやはり市と指定管理者が責任を持って、これを運営していくというふうな構図になっているというふうに考えますので、条例に定めるというよりは、運用上重要な組織というような形で捉えているということでございます。  以上でございます。 277 ◯委員長(斉藤高根君) それでは、この件については、十分生産者への配慮を、市が責任を持って指定管理者と対応していただくということを約束していただいて、質疑終局としてよろしいでしょうか。田中委員。 278 ◯委員(田中紀子さん) すみません、終局しなくて。  この議案は、何が何でも3月に決めないとだめなものなんですかということを確認したいんです。もろもろのスケジュールがあって、今こんなにいろいろな意見が出て、もっとすっきりしたものが、もうちょっと時間をかけたら、例えば臨時議会を開いてでもすっきりしたものを出せるのか、そこのところをお聞きしたいんです。 279 ◯委員長(斉藤高根君) 鎌田部長。 280 ◯経済部長(鎌田哲也君) スケジュールを考えますと、6月の議会でもって、指定管理者の選定というのを議決いただくということになります。その指定管理者の選定に当たりましては、これを公の施設ということで認定をしていただいて、その上でその手続に入るというようなことになっておりますので、ちょっとこの議会で承認をいただかないと厳しいかなというのが、今の状況だというふうに理解しております。 281 ◯委員長(斉藤高根君) それでは、折衷をいたします。大きな点が2つ出ました。営業時間。そして、生産者の出品の手数料と。これ、実際は、民間の例えば市原パーキングなんかと同じ上限なんですよ。指定管理者は設備投資をしなくて30を取るというのは、非常に厳しいというか、出品者にとって厳しい条件を与えるということです。これは詳細か何かで約束をしていただいて、その上で今回賛否をとるということでいかがですか。約束していただけますか。鎌田部長。 282 ◯経済部長(鎌田哲也君) 手数料につきましては、今、委員長がおっしゃったように、当然利用者の方々が納得いただけるような形での設定ということを、お約束させていただきます。 283 ◯委員長(斉藤高根君) 滝口委員。 284 ◯委員(滝口敏夫君) 最後に確認しておきますけれども、この活性化協議会と内々にこの条例案の使用料を定めるに当たって、例えば委員長がご指摘のように、農産物については100分の、例えばですよ、20とか15とかというふうな、ある程度の内諾を得た中で、そこまで詰めた中で条例案を出しているんですか。そこら辺はまだ白地のままになっていて、条例を上げてきたというふうに、どっちで理解したらいいんでしょうか。 285 ◯委員長(斉藤高根君) 鎌田部長。 286 ◯経済部長(鎌田哲也君) 条例上の上限を30にするということについて、事前に協議会には諮ってはいなかったかと思います。ただ、ちょうど、候補者ですけれども、指定管理者と、それから活性化協議会、地元の出荷を希望されている方と協議をしております。それはもちろん30以下、先ほど申し上げたような、20以下というような中で協議を進めておりますので、上限を30と改めて設定させていただきますけれども、実質的な運用につきましては、先ほどから申し上げているように、きちんと協議をする中で決定していくというふうに、ご理解をいただければと思います。 287 ◯委員長(斉藤高根君) 滝口委員。 288 ◯委員(滝口敏夫君) もう1点。この活性化協議会の組織を衣替えする前に、このスケジュール案の予定を見ると、運営協議会というのがずっと組織が立ち上がっていて、いろんな諸課題について、役所を入れて検討をなさっていると思うんですよ。普通だったら、この段階で内々にもう素案を大体固めておいて、それで、今度は供用に向けて、活性化協議会にまた組織を格上げして、その中で、大体利用料金もこういうふうにしていきたいんだけどとか、そういう話し合いは全くなされていなかったんですか、この前段のこっちの協議会から。そこら辺の交渉経緯というか、地元の方々が入っている組織を、活性化協議会に格上げしたと思うので、その間、何もこの料金規定について、市が条例化に向けてこれから作業に入っていくんですけれども、利用料金について皆さん方のご意見はいかがなんでしょうか、役所としてはこういう素案を持っているんですけど、なんてたたき台にぶつけたことは一回もないんでしょうか。 289 ◯委員長(斉藤高根君) 鎌田部長。 290 ◯経済部長(鎌田哲也君) 過去の協議会の議事録を詳細に見ているわけではございませんので、確かなことは申し上げられませんけど、多分そこまでの議論はしていないというふうに思います。主にここにつくるに当たって、どういう施設がいいんだ、どういう方法でつくるんだといったようなことについての議論は、盛んにされておったということでございますけれども、具体的にそういう委員おっしゃるような手数料の割合というようなことにつきましては、正直申し上げまして、指定管理者、優先交渉権者ですね、が決定してから、検討を始めたというような状況でございます。申しわけございません。 291 ◯委員長(斉藤高根君) 滝口委員。 292 ◯委員(滝口敏夫君) では、今の格上げした活性化協議会では、こういう条例案で出しますよということの説明はなさってあるんですか。 293 ◯委員長(斉藤高根君) 鎌田部長。 294 ◯経済部長(鎌田哲也君) 委員の一部の方に対しましては、お示しをしております。基本的な考え方につきましては、まだ条例案ができる前でございましたけれども、活性化協議会の方で施設の形でありますとか、そういう骨格の部分については、お示しをしているという状況でございます。 295 ◯委員長(斉藤高根君) よろしいですか。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 296 ◯委員長(斉藤高根君) 質疑終局と認めます。  次に、討論を行います。  まず、反対者の討論を求めます。田中委員。 297 ◯委員(田中紀子さん) 何かこう、「はい、これができましたよ」と市民に納得して説明できるような内容では、ちょっとないのかなというのがありまして、私は反対させていただきます。 298 ◯委員長(斉藤高根君) 次に、賛成者。          〔発言する者なし〕 299 ◯委員長(斉藤高根君) 反対者。          〔発言する者なし〕 300 ◯委員長(斉藤高根君) 賛成者。          〔発言する者なし〕 301 ◯委員長(斉藤高根君) 討論終局と認め、採決いたします。  議案第16号 木更津市地域交流拠点施設の設置及び管理に関する条例の制定についてを、原案のとおり可決することに賛成の方はご起立を願います。          〔賛成者起立〕 302 ◯委員長(斉藤高根君) 起立多数であります。よって、議案第16号は原案のとおり可決されました。  ここで、午後1時10分まで休憩といたします。                                 (午後零時05分)   ───────────────────────────────────────                                 (午後1時07分) 303 ◯委員長(斉藤高根君) 予定時間前ですけれども、全員おそろいのようですので、休憩を取り消して、会議を再開いたしたいと思います。  なお、議事進行にご協力くださるように、よろしくお願いをいたします。  次に、議案第26号 木更津市産業立地促進条例の一部を改正する条例の制定についてを議題に供します。  それでは、経済部より説明をお願いいたします。鎌田経済部長。 304 ◯経済部長(鎌田哲也君) それでは、木更津市産業立地促進条例の一部を改正する条例の制定について、ご説明を申し上げます。  議案その2の32ページをご覧ください。  このたびの改正は、事業施設を増設する場合の事業者の指定要件を明確化すること、及び、条例の有効期限の延長を行うため、関係条文の整備をしようとするものでございます。  詳細につきましては、担当課長、斉藤参事からご説明を申し上げます。よろしくお願いいたします。 305 ◯委員長(斉藤高根君) 斉藤参事。 306 ◯経済部参事・産業振興課長(斉藤公孝君) 私からは、改正の具体的な内容について、ご説明いたします。  まず初めに、現行の産業立地促進条例の概要について、ご説明いたします。  お配りいたしました、「木更津市産業立地促進条例の一部改正について」の「1.木更津市産業立地促進条例(現行)の概要」をご覧ください。  本条例は、目的にございますとおり、新規産業の創出及び産業の振興を図り、もって雇用の場の確保及び活力ある市政の進展に資するもので、指定要件を満たし、立地した企業に対しまして、奨励措置として立地奨励金を交付する制度でございます。  その指定要件といたしまして、幾つかございますが、対象となる立地は、木更津市内への新規立地だけではなく、市内で既に事業所を設置している企業による増設につきましても、対象としております。立地奨励金の交付については、原則として3年間、奨励金の額は固定資産税収納額相当額で、新規立地の場合については、固定資産税収納額相当額に法人市民税収納額相当額の2分の1を加えた額としております。  なお、有効期限は、平成29年3月31日となっております。  以上が現行条例の概要となります。  続きまして、今回の改正内容についてご説明いたします。  「2.改正の趣旨・内容」とあわせて、議案参考資料の25ページ、新旧対照表をご覧ください。  今回条例の改正をする趣旨は、制度そのものの内容につきましては、現行条例の方向性を維持しながら、次の2点について、変更しようとするものでございます。  1点目は、増設する事業者の指定要件の明確化に伴う条文の整備でございます。具体的に申し上げますと、増設をする事業者については、事業者の指定要件でございます投下固定資産額及び常用雇用者数の算定を、新たに増設する事業者に限定して算定する一文を加え、増設に係る指定要件を明確にするものでございます。なお、これは指定要件の明文化に伴う条文整備で、これまでの運用自体に変更があるものではございません。  2点目は、有効期限の更新でございます。現行条例は平成29年3月31日に有効期限を迎えるため、更新しようとするものでございます。更新に至る背景といたしまして、企業誘致拠点であるかずさアカデミアパークに残区画や、金田西地区の区画整理事業の伸展に伴う分譲用地があるため、さらなる企業誘致の推進には立地奨励金制度が不可欠であることがございます。なお、更新時期につきましては、社会情勢の変化に柔軟に対応するため、少なくとも3年ごとには見直しをかけていきたいと考えておりまして、今回も従来どおり3年間とし、有効期限は平成32年3月31日といたします。  以上が今回の改正内容でございます。  最後に、裏面の「3.参考資料」について簡単にご説明します。  企業立地状況は、かずさアカデミアパークと金田地区の大型街区、及び奨励金の交付対象となった立地の、開業年度と件数をグラフにしたものでございます。アクアライン料金引き下げ効果や金田東地区の土地区画整理事業の伸展などが追い風となりまして、ここ5年ほどで企業の立地が好調であることがおわかりになると思います。そのほか、誘致活動状況や立地奨励金の交付状況などをまとめた資料となっております。今後の企業誘致施策としては、ようやく活発化してまいりました企業立地の流れを減速させることのないよう、引き続き、本条例に基づく奨励金制度を活用いたしまして、積極的な誘致活動をしてまいりたいというふうに考えております。  説明は以上でございます。ご審査のほど、よろしくお願いいたします。 307 ◯委員長(斉藤高根君) 説明は終わりました。  ご質疑を願います。佐藤委員。 308 ◯委員(佐藤多美男君) それでは、質疑いたしますが、まず最初に、今回は運用上に変更はないと、ただ要件を明確化するということですよね。それで、増設をする場合にあっては、事業者の当該増設にかかわる投下固定資産額に限ると。つまり、資本金を投下する場合、固定資産とかあるいは営業上の問題、いろいろあると思いますけれども、固定資産というのは建物とか土地を新たに求めたと。それにかかわる。それ以外の認められているものというのは、どういうものがありますか。 309 ◯委員長(斉藤高根君) 斉藤参事。 310 ◯経済部参事・産業振興課長(斉藤公孝君) 土地・建物も委員がおっしゃるとおりなんですけれども、そのほかに工場とかの中に設置される機械ですね。償却資産。それも固定資産税の対象になりますので、そちらも含んでおります。 311 ◯委員長(斉藤高根君) 佐藤委員。 312 ◯委員(佐藤多美男君) 償却資産も含まれると。とにかく固定資産関係に限るというふうにしたということで、それでは、運用上に変更はないというから、問題はなかったのかなと思うんですけれども、今までそうした明確化されていないために、何か問題が起きたのか。立地奨励金を多目に出しちゃったとか、そういったことがあるのかどうかですね。いかがでしょうか。 313 ◯委員長(斉藤高根君) 斉藤参事。 314 ◯経済部参事・産業振興課長(斉藤公孝君) 今までの条例で交付した中で、多く交付してしまったとか、そういった事例はございません。と申しますのが、増設が出てまいりましたのが、前回の条例の改正のときに指定の要件、常用雇用者数を20人から10人に引き下げました。それまでは20人という多くの人を雇用して増設という案件がございませんでしたので、新規立地だけでしたので、ございませんでした。要件を10人に引き下げてから、増設の案件が出てまいりましたので、それで今までの条例で運用はしていましたけれども、その件については事前に企業側にご説明をさしあげて、増設部分に限りますよということでやっておりましたので、一切そのような問題は起きておりませんでした。ただ、やはりここ2年ぐらい増設の案件が増えてまいりましたし、問い合わせも多かったものですから、明確にしてわかりやすくしたということでございます。  以上でございます。 315 ◯委員長(斉藤高根君) 石川委員。 316 ◯委員(石川哲久君) 対象としている立地企業について、今回の改正の中身ではないのですけれども、参考資料の例えば3に、今までかずさアカデミアとかで奨励金の対象のものといって、4件、5件等々があるんですけれども、これからいろんな企業誘致を進めるときに、10人以上とかでやっているんですが、別に10人以上に本来限らなくても、例えば、私の知人ですけれども、小さな福祉工場のパンをつくろうとか、そういう話がある中で、多分10人もいないと思うんですよね。だけど、非常に効果的な施設がある可能性もあるので、立地している企業の中で、今この参考資料の3の上のところのように、これによらない、例えば5人とか10人とか以下の、対象とならないけれども、木更津にこれだけ最近企業が立地しているというようなデータをお持ちであれば、その中でなぜ10人以上に切っているかというのは、これは理解できるんですが、気持ちは10人に限らないで、小さなものでも有効なものは、あるいは地域を限定したものについては、対象とした方が、戦略的に使えるのではないかという思いの中で、だから、規模を10人にした意味というか、この前、下げたと思いますけれども、さらに下げて支援することの可能性が地域によってはあり得るのかということも含めて、データとしては、この対象のものしか書いていないので、対象以外のもので新規立地のものが、わかるというような状況なのかどうかということと、そういう将来の可能性があるかどうかということ。2つですか、答えられなければ概略で結構ですけれど。 317 ◯委員長(斉藤高根君) 斉藤参事。 318 ◯経済部参事・産業振興課長(斉藤公孝君) この条例の対象以外のものについては、把握は正直なところしておりません。というのは、把握するすべがないものですから、それについては把握をしておりませんでした。  今後、10人という要件を下げることが可能かというご質疑でございますけれども、下げると今度は件数が多分増えてまいります。増えてまいりますと、今度は一回いただいた固定資産税相当額を翌年度に交付する制度でございますので、市の財政的なことを考えますと、ある程度のところで線を引かないと、なかなか財政も予算の確保が難しいのかなというふうに考えております。 319 ◯委員長(斉藤高根君) 石川委員。 320 ◯委員(石川哲久君) 確かにこういう受け身の制度というのは、申請があってから交付金を出すので、全体がわかりにくいとは思いますけれども、例えば、商業センサスというんですか、工業センサスというんでしょうか、何年に一度かもしれませんけれども、極力全体の分母を決めないと、100分の1の政策しかしていない可能性もあるので、実効性から考えてみたら、どれだけのものが出ているかというのは極力把握していただきたいと思います。  それから、2つ目は、これは意見になりますけれども、今のご説明は、奨励すれば奨励する程赤字になるよという話に聞こえるんですよ。逆でしょう、これ。当面は赤字だけど、奨励することによって、ご説明を聞いたことがありますけれども、固定資産税とか法人市民税とか等々でプラスになるので、奨励によって自主財源を確保しますというご答弁を、本会議でもいただいていますので、ちっちゃくたって、翌年度例えば金が増えたって、長い目で見たら当然市の財源に寄与するはずなので、だから、10人以下を5人にすることについて、手間がかかる、件数が増えるということは、むしろいいことなので、それで今のようなお答えをいただくと、ちょっと腑に落ちないんですけれども、いかがでしょうか。 321 ◯委員長(斉藤高根君) 斉藤参事。 322 ◯経済部参事・産業振興課長(斉藤公孝君) すみません。ちょっと私の方が、短期的な部分だけを考えてお話ししてしまったので、その辺は申しわけないと思っております。委員のおっしゃるとおり、件数が増えれば、将来的には市に寄与するものと考えておりますので、今回は10人という形になっておりまして、アカデミアパークが平成33年度を目途に立地の完了を考えておりますので、その完了が終わりますと、大手の立地する場所というのが減ってまいりますので、その際に要件を下げて、広く立地した企業に対しても奨励できるような、制度を考えていければというふうに考えております。  以上でございます。
    323 ◯委員長(斉藤高根君) ほかに。          〔発言する者なし〕 324 ◯委員長(斉藤高根君) 質疑終局と認めます。  次に、討論を行います。  まず、反対者の討論を求めます。          〔発言する者なし〕 325 ◯委員長(斉藤高根君) 賛成者。          〔発言する者なし〕 326 ◯委員長(斉藤高根君) 反対者。          〔発言する者なし〕 327 ◯委員長(斉藤高根君) 賛成者。          〔発言する者なし〕 328 ◯委員長(斉藤高根君) 討論なしと認め、採決いたします。  議案第26号 木更津市産業立地促進条例の一部を改正する条例の制定についてを、原案のとおり可決することに賛成の方はご起立を願います。          〔賛成者起立〕 329 ◯委員長(斉藤高根君) 起立全員であります。よって、議案第26号は原案のとおり可決されました。  ここで執行部入れ替えの間、暫時休憩いたします。                                 (午後1時22分)   ───────────────────────────────────────                                 (午後1時23分) 330 ◯委員長(斉藤高根君) 休憩を取り消し、会議を再開いたします。  次に、議案第27号 木更津市公共案内看板設置に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題に供します。  それでは、都市整備部より説明をお願いいたします。住田都市整備部長。 331 ◯都市整備部長(住田厚志君) それでは、議案第27号 木更津市公共案内看板設置に関する条例の一部を改正する条例の制定について、ご説明いたします。  議案は議案書その2の33ページになります。  提案理由でございますが、交通結節点である木更津金田バスターミナルにおいて、公共交通機関等の利用者の利便に資するための情報提供をするため、関係条文の整備をしようとするものであります。  詳細につきましては、担当課長から説明させていただきます。ご審査のほど、よろしくお願いいたします。 332 ◯委員長(斉藤高根君) 宮澤次長。 333 ◯都市整備部次長・都市政策課長(宮澤清美君) それでは、私から、内容についてご説明させていただきます。  現在、木更津駅駅前広場に設置してあります公共案内看板は7基11面で、今回、木更津金田バスターミナルの待合所に設置した公共案内看板1基1面を加え、8基12面とするものであります。  追加で資料を3枚お配りさせていただいたんですが、まず1枚目でございますが、こちらは設置してありますデジタルサイネージの大きさですとか、そういったものの概要となります。左側の静止画像と書いてあるAサイドというのが、一般的に表面というふうに言っておりまして、下にバス等の時刻表だとかが入っていまして、その上に画面があるというものです。側面図が隣で、その隣、Bサイドと書いてありますのが、裏面と呼んでおりますが、裏面の方が画面としては大きいサイズということになっております。  1枚めくっていただきまして、西口ロータリー内サイネージというのが左側、こちら側は、まず上の4基設置というものは、先ほどの表面のついたものなんですが、バスストップのところに両面使用ということで、こちらが4基設置してございます。その下の1基設置というものは、西口のロータリーに面してございますので、裏面といいますか、大きい画面だけを表示しておりまして、裏面については画面がついていない、車両の運転手がそちらの方にずっと注目するというのは、今度は逆に危ないですから、その辺はつけていないということになっております。  それから、東口のロータリー内のサイネージにつきましては、こちらも同じくロータリーの部分と歩道との部分の歩道側に設置してありますので、歩道の方から、片側から見られるような片側使用ということになっております。  1枚めくっていただきまして、3枚目になりますが、こちらは金田バスターミナル内の待合所の内部の写真でございます。ほぼバスターミナルの中央部分に、この画面で言うと左側にあります券売所の窓口がございまして、その右側に、券売所の裏のバックヤードのドアですけど、そのさらに右側に、片面のサイネージを、公共案内板を設置してあると。その右側はチラシを配っております。  以上でございます。  改正の内容についてでございますが、議案参考資料の26ページをご覧いただきたいと思います。  新旧対照表にてご説明させていただきます。  第2条の表におきまして、名称、「木更津駅駅前広場公共案内看板」を、これに「等」を加えていくわけですが、「木更津駅駅前広場等公共案内看板」に、位置のところですけれども、これは丁目の数字を漢数字に改めまして、さらに、「東中央一丁目六番」の後に「並びに金田西特定土地区画整理事業3の1街区3」を加え、設置数7を8に改めます。第3条中第3項で、「木更津駅駅前広場公共案内看板」を「木更津駅駅前広場等公共案内看板」に改めます。  別表第2の中で、「木更津駅駅前広場公共案内看板」を同じく「木更津駅駅前広場等公共案内看板」に改めまして、使用料の欄ですが、「7基11面」を「8基12面」に改めます。同表の注に記載した部分ですが、丁目の数字を漢数字に改め、「公共案内看板2基」の次に「並びに金田西特定土地区画整理事業3の1街区3の公共案内看板1基」を加えます。  施行日については、平成29年4月1日としております。  私からは以上でございます。ご審査のほど、よろしくお願いいたします。 334 ◯委員長(斉藤高根君) 説明は終わりました。  ご質疑をお願いします。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 335 ◯委員長(斉藤高根君) 質疑なしと認めます。  次に、討論を行います。  まず、反対者の討論を求めます。          〔発言する者なし〕 336 ◯委員長(斉藤高根君) 次に、賛成者。          〔発言する者なし〕 337 ◯委員長(斉藤高根君) 反対者。          〔発言する者なし〕 338 ◯委員長(斉藤高根君) 賛成者。          〔発言する者なし〕 339 ◯委員長(斉藤高根君) 討論なしと認め、採決いたします。  議案第27号 木更津市公共案内看板設置に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを、原案のとおり可決することに賛成の方はご起立を願います。          〔賛成者起立〕 340 ◯委員長(斉藤高根君) 起立全員であります。よって、議案第27号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第17号 木更津市空家等対策の推進に関する条例の制定についてを議題に供します。  それでは、都市整備部より説明をお願いいたします。住田都市整備部長。 341 ◯都市整備部長(住田厚志君) それでは、議案第17号 木更津市空家等対策の推進に関する条例の制定について、ご説明いたします。  議案は、議案書その2の9ページから11ページとなります。  提案理由でございますが、空き家等の適切な管理に関し、空家等対策の推進に関する特別措置法に定めるもののほか、必要な事項を定めることにより、市民の生活環境の保全を図るとともに、空き家等の活用を促進することにより、公共の福祉の増進と地域の振興に寄与するため、新たに条例を制定しようとするものです。  詳細につきましては、担当課長からご説明いたします。ご審査のほど、よろしくお願いいたします。 342 ◯委員長(斉藤高根君) 鳥飼課長。 343 ◯住宅課長(鳥飼能道君) それでは、私から、条例案の条文についてご説明いたします。  議案書の方はその2の9ページから11ページの議案になります。  お手元の方に別に配布しております資料の方でご説明をさせていただきます。  資料1の1ページをご覧ください。資料1の四角で囲っている部分が条文になります。その下の解説を読み上げまして、ご説明いたしますので、よろしくお願いいたします。  まず、第1条、目的になります。本条例は、空家等の適切な管理に関し、空家等対策の推進に関する特別措置法の施行に関し、必要な事項を定めるほか、市民の生活環境の保全を図るとともに、空家等の活用を促進することにより、公共の福祉の増進と地域振興に寄与することを目的としております。  続きまして、第2条、定義になります。本条例において使用する用語の定義は、法において使用する用語の例によると定めております。参考としまして、その下に空家法の抜粋を記載してございます。空家法におきます用語の定義ですが、空家等と特定空家等という2つを定めてございます。また、その下に現行条例で空き家についての定義を定めております。それも参考で、条文の方を記載してございます。  2ページになります。  第3条、所有者等の責務。こちらの方は法における所有者等の責務が、空家等の適切な管理に努めるものとしておりますが、条例では、特定空家等がさまざまな問題を生じさせることを鑑み、特定空家等とならないよう、自らの責任において、適切に管理を行わなければならないというふうに定めております。  続きまして、第4条、市の責務になります。法において市町村の責務は定められておりますが、市は、空家等の活用促進に取り組んでいくことから、市の責務として、空家等の活用の促進、その他の空家等に関する施策を総合的、計画的に実施するものとしております。また、第2項では、関係課や関係団体等との連携を図るなど、空家等の適切な管理や活用の促進などの施策を実施するため、体制を整備するよう努めるとしております。  3ページになります。  第5条、協議会になります。市は、法第7条第1項の規定により、空家等対策計画等の作成及び変更並びに実施に関すること、特定空家等の認定に関することなど、市長の諮問に応じ協議するため、空家等対策協議会を設置します。第2項は協議事項を定めています。また、第3項では協議会の定員を、第4項では委員の任期について定めております。なお、協議会の会長の選任、表決など、協議会の運営に関する事項は別途協議会が定めることになります。また、協議会の委員につきましては、空家法第7条におきまして、市町村長、地域住民、議会議員、学識経験者とされております。法律の抜粋を3ページから4ページにかけて記載してございます。  続きまして、第6条、軽微な緊急措置になります。市長は、空家等がもたらす影響から人の生命、身体、または財産の危険を避けるため、緊急の必要があると認めるとき、窓の閉鎖や樹木の枝打ちなどの、軽微な措置を行うことができるとしています。また、第2項では、措置を行った場合の所有者等への通知を、第4項では、当該措置に要した費用を徴収することができると定めております。その下には参考で、同じく改正を予定しております規則の抜粋を掲載してございます。こちらの方では規則で定める軽微な措置というものを規定してございます。  5ページになります。  第7条、指導等代行措置になります。市長は、特定空家等の所有者等が、諸般の事情により指導等に係る措置を行うことが困難で、その旨所有者等から申し出があり、その理由が正当であると認めたときに限り、必要な限度において、その措置を代行することができると定めています。なお、正当な理由とは、施設入所や入院などにより、空家等を自ら管理することができず、かつ高齢などにより業者と直接交渉を行うことが困難であることなどの理由が該当します。また、第2項では、措置を代行する場合は協議会に諮問することとします。第3項は、措置を代行した場合、その費用を徴収するものとしております。参考までに、その下に、同じく規則の指導等代行措置の手続についての規定を載せてございます。  その下になります。第8条、公表になります。ページをめくっていただきまして、6ページの方の解説になります。  市長は勧告を受けた特定空家等の所有者等が、正当な理由なく当該勧告に従わない場合、勧告の対象となった、特定空家等の所在地及び用途を公表することができるとしています。第2項は、公表する場合は事前に所有者等に通知し、意見書を提出する機会を付与することとしています。なお、公表の方法は規則に規定しており、掲示板への掲示及びインターネットの利用により、行うものとしております。  続きまして、第9条、空家等及び空家等の跡地の活用になります。市長は、空家等及び空家等の跡地の活用を促進し、居住環境の整備及び地域の振興を図るため、活用可能な空家等の情報を提供する制度、その他の必要な制度を実施するよう努めるとしております。具体的な制度としましては、平成29年度に空家バンク制度の創設を目指しております。  7ページになります。  第10条、関係機関との協議になります。空家等がもたらす問題は、防災、衛生、景観など、多岐にわたることから、地域の生活環境の保全を図るため必要と認める場合は、警察やその他の関係機関とその措置について協議することができるとしております。  第11条、委任になります。規則への委任規定で、この条例の施行に関し必要な事項は規則で定めます。  続きまして、附則になります。  1項は施行期日になります。本条例は平成29年4月1日から施行します。  第2項になります。また、平成26年に制定しました木更津市空き家等の適正な管理に関する条例は、本条例の施行に合わせ、廃止するものといたしております。  条例案については以上になりますが、資料2としまして、9ページから木更津市空家等対策の推進に関する規則案を配布させていただいております。こちらの方は、条例におきまして、規則で定めるとしているものや、法律に基づく様式、例えば9ページの第4条の立入調査員証になります。こちらの方が、様式ですと、ちょっと飛びまして14ページになります。こちらの方で立ち入り調査する場合の身分証明書になります、立入調査員証というものの様式をこちらの方で定めております。こちらの方の様式は、国のガイドラインを参考にして定めてございます。  様式につきましては、14ページから34ページになります。  規則の施行につきましても、条例の施行に合わせまして、平成29年4月1日を予定しております。  なお、意見公募につきましては、昨年9月26日から10月25日まで実施いたしました。意見書の提出はございませんでした。  私からの説明は以上になります。よろしくお願いいたします。 344 ◯委員長(斉藤高根君) 説明は終わりました。  あらかじめ委員に申し上げておきます。空家等対策計画については、委員会終了後の協議会で説明がありますので、ご了承ください。  それでは、ご質疑をお願いいたします。佐藤委員。 345 ◯委員(佐藤多美男君) それでは、最初に口火を切らせていただきます。  この資料を読み込むのもかなり大変ですね。今までの市の条例、今までの市の規則、それから、その後で法律、特別措置法ができて、その中身と、今度新たにつくる本市の条例ということで、整理するのに大変でしたけれども、今までの条例・規則がここに出されておりませんので、これは全てもう廃止する、なくなっちゃうということなんですけれども、せっかく皆さんつくっていただいて、平成26年6月に議会で空き家条例ができました。すぐその年に法律が、11月ですか、できたということでありますけれども、今まで、廃止されるとはいっても、生きているわけですね。平成26年からできた間の本市の条例の持っている意味、それから、その中での成果、実績ですね。これをやっぱり今度新たな条例に引き継いでいくと思うんですけれども、それをご説明いただきたいと思います。 346 ◯委員長(斉藤高根君) 鳥飼課長。 347 ◯住宅課長(鳥飼能道君) これまでの条例なんですが、条例の施行の方は平成26年12月1日に施行になっていまして、その後、法律の方が平成26年11月に一部施行で、平成27年5月に全面施行になりました。条例の方は、その当時から問題になっていました空き家の管理を促進するということと、迷惑な空き家、条例ですと管理不全な空き家に対しての指導を条例の方で定めてやってきたということがあります。法律ができまして、同じような内容のものが今度法律でできましたので、指導に対しては二重の指導内容があったというふうな状況が続いておりました。今回、条例を見直すといいますのは、これまでの条例に不備があったから全てを廃止するということでありませんで、指導、助言ですとか、勧告、命令というような、所有者に対する措置が、法律の方で規定ができましたので、条例で規定しておく必要がなくなりましたので、そういったものを削除するというのが、今回の主な全面見直しの理由になります。
     これまでの実績ということなんですが、平成28年4月1日から住宅課の方で条例に基づく指導の方を行ってきておりまして、平成29年1月末現在の数字ですが、条例に基づきまして、通報等、151件あったものに対しまして、居住者がいたものを除きまして、141件が空き家の状態というのを確認してございます。そのうち所有者を調査して判明したものが132件ございましたので、その所有者に対しまして、空き家の適正な管理の指導をいたしまして、連絡のないものが41件、87件が是正しますというような回答をいただいております。41件につきましては、連絡がございませんで、そういったものにつきましては、再度通知を出すなどの指導を継続しております。あとは、現行の条例でも軽微な緊急措置という規定がございましたので、高齢者で施設に入所されている方で、現地の方で対応できないというようなケースがありまして、そういったところの敷地の中の蜂の巣の駆除をするとか、所有者はわかっていたんですけれども、ちょうど大風が吹いている最中で、空き家の前の道路際に立っている看板がもう倒れそうだったものを、職員の方で倒して敷地のあいているところに片づけるというような、そういった緊急措置を4件ほど行っています。実績というのは以上になります。 348 ◯委員長(斉藤高根君) 佐藤委員。 349 ◯委員(佐藤多美男君) 渡辺議員の方から一般質問がありまして、その辺の状況をお聞きしてあるわけですけれども、ちょっと書き切れなかったこともあるんですが、それはまた後で具体的な説明、この計画上の問題で、後で協議会で話があるということですから、そちらの方に移しますけれども、この平成26年、27年、28年、3年間、今までの条例でやってきた。みほし館については、これは石川議員の一般質問がありましたけれども、施錠、鍵をかけたと、中に入れないようにしたというふうなこと、先ほど言われたアンケート調査もして、市政協力員にも協力してもらって、その状況調査の基礎にしたというふうなことがありましたけれども、まず、指導、助言、それから勧告、命令、それで撤去とか代執行とか、こういう手続になるとは思うんですけれども、そうした指導、助言、勧告、命令、どの段階まで、いろんなケースがあったかと思うんですが、もちろん代執行まで行ったのはないと思うんですけれども、みほし館なんかは代執行してほしいというような意見もあったかと思うんですが、その辺の指導、助言、勧告、命令の状況を教えてください。 350 ◯委員長(斉藤高根君) 鳥飼課長。 351 ◯住宅課長(鳥飼能道君) 市のこれまで空き家に対しての措置の内容ですが、勧告、命令の事例はございません。それから、条例で規定しています指導、助言というのも、実績はありません。あくまで、その一歩手前の行政指導で、お願いで、所有者に対して自主的な対応をしてもらうということで、条例に基づく情報提供というような形で、現在、こういうふうな状況になっていますので、適正な管理をお願いしますというような、情報の提供というような形で、これまでずっと行ってきたのは、先ほどお話しした132件の数値になります。  それで、みほし館につきましては、住宅課の方に事務処理が移ってくる前、地元の町内会の方たちと意見交換等をさせていただいて、いろいろご意見はあったと思います。代執行という言葉ではなくて、どうにか撤去なり是正とかというような、お話が出ていたのは承知しておりますけれども、空家の法律ができまして、代執行についてはやれる部分については、合理性のあるものといいますか、屋根が飛びそうであれば、その屋根が飛ばないように措置をすればいい、その屋根が飛ぶということだけで撤去の勧告、命令は出してはいけませんよというものが、国の方のガイドラインで示されておりますので、今後の対応としましても、今の状況だけで全て建物を除却、撤去するという勧告、命令はちょっと厳しいというふうには思いますので、周辺の環境に影響を与えないような措置をしていただくとか、今、不特定の方がといいますか、不審者が出入りしているというのが、去年の夏ぐらいから本当に頻繁に行われるようになっていまして、夏の時期はほぼ毎週のようにドアがあいていますというような連絡を、地元の町内の方からいただいていましたので、その都度職員の方が行って、ドアを閉めるというようなことをしてきましたので、出入りができないように、ドアをもう少し強固に閉めていただくか、周り全面に仮囲いを回していただいて、敷地の中に入れないような対応をとっていただくというようなことを、今後はやっていきたいというふうに考えております。  以上です。 352 ◯委員長(斉藤高根君) 佐藤委員。 353 ◯委員(佐藤多美男君) それで、今度新たな法のもとで、法の裏付けが今度はできるわけですね、本市の条例が。そうすると、これはもちろん撤去させる、代執行させるというふうな条例のほかにも、公共の福祉とか、生活環境を守るというのがありますけれども、法ができて、それに基づいてつくる新たな条例が、何か前の条例よりも強制力が働く、あるいは実効性を担保するに足りる条項が設けられたとか、そういうことはどこでしょう。具体的に示していただければと思います。 354 ◯委員長(斉藤高根君) 鳥飼課長。 355 ◯住宅課長(鳥飼能道君) 法律が施行になりましたので、それ以上のものを要求する条項は、この条例案には入っておりません。法律でもう、どういった状況に対してどういった措置をするというようなガイドラインが示されていますので、それ以上のことを要求するというような規定はつくれないというのがあります。ただ、一つ、今回の市の条例でこれまでの条例と違うのは、以前の条例も命令に従わない場合の公表という規定はございました。今度はその命令を行った場合に公表という規定が法律に方にできましたので、命令に従わない場合の公表というものは、法律の方で今度は担保された。市の方では、当然命令を出すと、次は行政代執行になっていきますので、それに行くまでに所有者の方に自らやっていただきたいという気持ちがありまして、勧告に応じない場合の公表という規定を、第8条で規定をしてございます。こちらの方は、今回の条例を見直した上で、新たに所有者に対して、是正をしてもらいたいという、市の思いがありまして、入れてある条項になっております。  以上です。 356 ◯委員長(斉藤高根君) 佐藤委員。 357 ◯委員(佐藤多美男君) この件で最後ですけれども、確かにおっしゃるとおりでございまして、本市の今までの条例だと、命令に従わない場合のペナルティーというか、公表ということで、それは所有者の氏名まで公表すると。今度はなくなりますよね。そこは公表のところが若干違う。法律の方では命令に従わない場合も公表ということになりましたけれども、これの中身は変わった。しかし、一方では、法律の方では罰則規定が設けられておりまして、50万円、20万円でしたっけ、そういうことで、そこは罰則規定は増やして、公表の件では緩やかになったと。氏名を公表しなくてもいいから、所有者というふうに考えてよろしいんでしょうか。つまり、緩くなったところ、強化されたところがあるということで理解してよろしいんですね。 358 ◯委員長(斉藤高根君) 鳥飼課長。 359 ◯住宅課長(鳥飼能道君) 今、佐藤委員がおっしゃったように、公表につきましては、命令に従わない場合の公表につきましては、国の方の公表するという、標識の設置とかの国のガイドラインの方も氏名が入っておりませんので、そちらの方ででも氏名の公表はされていないです。それから、条例で勧告に応じない場合の公表は、本来命令に応じない場合、命令を出した場合の公表ですから、命令する以前に公表してしまいますので、そこの部分は強化です。上乗せの扱いになります。ただ、法律の方の公表でも、氏名の公表はされておりませんので、個人情報とか、そこいら辺ございますので、勧告に応じない場合の公表も、上乗せですけれども、氏名の公表はちょっと控えておりまして、建物の所在地と建物の用途までを公表して、相手方に自主的な対応を促したいというふうに考えております。  それと、あと、罰則につきましては、これまでも法律の方で命令に従わない場合に過料50万円、それから勧告ですとか命令を発するために立ち入り調査をしますよという通知をしたときに、それに応じない場合は20万円の過料というふうなのは、法律の方の罰則になっておりますので、今回、条例を見直しまして、立ち入り調査ですとか、勧告とかという手続は、もう条例上の手続ではなくて、法律どおりの手続でやっていきますので、そのまま法律に基づく指導に従わない、措置に従わない場合は、罰則の対象になるというような流れになっております。  以上です。 360 ◯委員長(斉藤高根君) 田中委員。 361 ◯委員(田中紀子さん) 現条例にあるのは情報提供、第7条では市民や自治組織は、空き家などの情報提供をすることができるとあって、「調査等」という項目で、第8条では、市長は情報提供があったら調べましょうねというふうになっています。これが今度の条例ではなくなってしまうんですね。ということで、今度からは、情報提供は市民がやらなくてよくて、全部市が調べるということになるんでしょうか。 362 ◯委員長(斉藤高根君) 鳥飼課長。 363 ◯住宅課長(鳥飼能道君) 今回の条例の見直しは、一番基本的なところは、法律との整合を図るというところで、法律の規定に沿った形、あとはどうしても市でやらなければいけないということで、軽微な緊急措置ですとか、代行措置という規定は必要だということで、現行の条例と同じように残してございます。市民が市に対して情報提供することができるとか、あとは市の方がいろいろな情報を市民の方に提供するとかというものを、あえて条例の中で規定しなくても、通常業務で何かあれば、市民の方から市の方に情報はいただいておりますし、情報提供があれば、それに基づきまして現地の方の調査はするというのが、通常の行政の仕事だと思っておりますので、あえて法律と整合を図るという上で、ちょっと誤解されそうなところは、今回は削除したというのが1つ。  それと、平成21年に協働のまちづくり条例を市の方でつくっておりますので、その中でも、市民の役割、市の責務というものを規定してあります。その中で、市は市民に情報提供をするですとか、市民は協働の精神でまちづくりに参画するというような規定が盛り込まれておりますので、もともと以前からある条例にもそういった、市民と市のかかわり方も条例で規定されておりますので、それであえて今回の条例の見直しの中では、そこの部分については規定はしなかったというのが、理由でございます。  以上です。 364 ◯委員長(斉藤高根君) 田中委員。 365 ◯委員(田中紀子さん) 今の説明を聞くとわかるんですね。だから、市民も今度新しく条例が変わったよといって見たら、あれ、俺が今度は情報提供しなくてよくなったのかなと誤解されがちなので、今度、条例が変わったというときは、今みたいにどんどん受け付けますよというような、市からの投げかけがとても重要かなと思うんですね。この新しい条例に変わるに当たって、今までの条例では審議会というのがあって、その審議会の委員は去年の12月1日から平成30年11月30日までの任期で、委嘱状を渡して、審議しているわけです。その条例が廃止になると、どうなのかなというので、ちょっと会議録を見てみたら、新しい条例ができることは知らされていなくて、新しい条例は今度は協議会というふうになるので、今後、そのところはどういうふうになっていくんでしょうか。 366 ◯委員長(斉藤高根君) 鳥飼課長。 367 ◯住宅課長(鳥飼能道君) 今回の条例の見直しに当たりまして、昨年12月9日、現行条例に基づく空き家等審議会開催をいたしました。その中で、今後の市の空き家に対する取り組みとして、法律に合わせた形で条例の見直しを予定しておりますということで、本日ご説明した条例案と同骨子につきまして、審議会の方でもご説明をいたしました。同じく附則の方に、施行は平成29年4月1日を予定していまして、こちらの方の条例が施行されますと現行の条例が廃止になります。条例の廃止に伴いまして、その条例の中で空き家等審議会については設置を規定しておりますので、審議会の方は廃止になって、新たに法定の協議会の方に組織をつくりかえて、新しい条例の方で設置を規定しますというようなご説明をさせていただいております。ホームページの方には、審議会でのやりとりについては多分記録として載せてあったと思うんですが、事務局側の説明を多分省略した形で作成して載せてあったので、新しい条例についての説明がされていないというふうな、印象をお持ちになったのかなと思いますので、今後、ホームページに議事録を上げる内容につきましても、またちょっと検討させていただきます。  それと、委員の任期なんですが、審議会の開催は12月9日で、その前に審議会の委員の任期が切れることになりますので、11月ぐらいに委員の更新ということで、関係機関の方に推薦の依頼とかで決定というような形をしておりましたので、その頃に条例案がまとめ切れませんでしたので、委嘱につきましては、現行の条例どおりの任期の2年ということで、平成29年12月1日から31年11月30日までという任期、2年という形で委嘱の方をさせていただいたというところです。  以上です。 368 ◯委員長(斉藤高根君) ほかに。石川委員。 369 ◯委員(石川哲久君) 後ほど協議会があるということですれども、議案としての条例案に関係して、1つだけお尋ねします。  制度としては、結構いろんな法律と条例の過去の経緯からして、緻密に整理してきたことのご説明をいただきましたけれども、どなたかおっしゃいましたけど、この制度の実行性の問題から考えますと、制度を幾らつくっても実行しないと意味がないということの問題で言いますけれども、要するに一言で言うと、この空家条例で対象とするボリューム。何件ぐらいかというのは、先ほどお話があった141件というふうに考えるのか、あるいはもっと別の、先ほどの計画の方でも計画の対象とする空家等といずれ出てくると思いますけれども、そこのところのご説明でも結構なんですが、要するに何件ぐらいが、この条例によって効果のあるものになるのか。あるいは上がらないんだったら、とりあえず仕組みだけつくっておいて、みほし館だけ1件やろうかというような感じなのか。要するにボリューム感を一言教えていただきたいと思います。 370 ◯委員長(斉藤高根君) 鳥飼課長。 371 ◯住宅課長(鳥飼能道君) 昨年空き家の実態調査を実施しまして、その中で現地調査をして、空き家が1,100件ほど判明しました。その中で、さらに構造的に問題があったとか、衛生上問題がありそうという特定空家に該当する4項目について、調査を実施しまして、倒壊等のおそれがありそうなものが92戸というような数字が出てきていますので、条例の見直し後といいますか、法律に基づいた対応をしていくということになりますと、その92戸の倒壊等のおそれがあるもの、それから衛生上有害なものとか、景観を著しく害しているものとか、それが378戸判明しましたので、それについてまた調査をしまして、特定空家等として認定をするというような形で、法律に基づいた対応をしていきたいと思っておりますので、今の段階で調査をしていくのは、全体としては400件弱、優先的にやっていきたいなというふうに思っていますのは、建築に関する部分の倒壊等のおそれがある92戸に関して、優先的に現地調査をして、特定空家等として認定をする必要があるものをして、指導、勧告、命令等をやっていきたいというふうに考えております。  以上です。 372 ◯委員長(斉藤高根君) ほかに。滝口委員。 373 ◯委員(滝口敏夫君) まず、空家等跡地の活用、第9条の関係で伺いますけれども、実態調査をなされたと今回答があったんですけれども、まず、この実態調査の方法はどういう調査の方法をなさったんですか。どういう方法でこの92戸とか、378戸というのは、どういうプロセスで実態調査をなさったんですか。それを教えてください。 374 ◯委員長(斉藤高根君) 鳥飼課長。 375 ◯住宅課長(鳥飼能道君) 昨年実施しました実態調査の方法なんですが、平成26年に自治会の方にお願いしまして、調査をお願いした結果で、約600件弱の空き家という情報をいただいています。それと、あと、水道の利用状況を調べまして、1年以上使用されていないという住宅について、データをいただきまして、それについて約2,800戸ほどの候補を抽出しまして、それについて一戸一戸現地の方に確認に行きまして、こちらは委託で実施しましたけれども、業者の方が現地に行きまして、雨戸が閉まっているとか、ポストに郵便物がずっとたまっているとか、庭が管理されていないとかというような、現地の状況を確認して、1,100戸ほど空き家というような判断をいたしました。その空き家というような判断をした中で、建物についてとか、そういったものを調査しまして、屋根が飛びそうだとか、外壁に剥がれがあるとか、そういった状況ごとに分類して、倒壊等のおそれがありそうだというようなもので、92戸とかいうような分類をしております。それの積み上げといいますか、衛生上、ごみの散乱しているものと倒壊しそうなものとか、重複しているものとかもありますので、そういったものを整理していって、378戸ほどを、問題がある空き家というような確認を、こちらの方でしております。  以上です。 376 ◯委員長(斉藤高根君) 滝口委員。 377 ◯委員(滝口敏夫君) 倒壊しそうな92戸という中で、ちょっと教えていただきたいんですけど、一般住宅あるいは商店。空き家というのは商店も含まれる、カウントしているというふうな理解でいいんですか。空き家の定義。 378 ◯委員長(斉藤高根君) 鳥飼課長。 379 ◯住宅課長(鳥飼能道君) 申しわけありません。空家等の定義は住宅以外のもの、店舗も含まれております。法律の空家等というものは。今回の実態調査は一戸建ての住宅に限って実施しております。そこは法律で言っている空家等というものと、今回調査した空き家の戸数とでは、調査の範囲が違っていますので、そこで多少数は、店舗とかのあいているものも含めるということになると、もう少し広くなっていくものになります。 380 ◯委員長(斉藤高根君) 滝口委員。 381 ◯委員(滝口敏夫君) 店舗の調査というのはいつ頃やる予定ですか。これは経済部との絡みも多少リンクしてくるんですけど、一般住宅だけでなくて、商店街のいわゆる個店、空き家、そういうのもデータとしては必要じゃないかと思うんですけれども、その実態調査というのはいつ頃計画していますか。 382 ◯委員長(斉藤高根君) 鳥飼課長。 383 ◯住宅課長(鳥飼能道君) 住宅以外の調査については、調査の予定はしてございません。今回実態調査した一つの目的が、その調査したもので倒壊しそうな危険なものを把握するというのが1つと、その後活用できそうなものを調べるという、2つの目的がありまして、空き家の活用として、今後使えそうなものは空き家バンクとかそういったものを使って活用していきたいというのがありましたので、調査の方は戸建ての住宅に限ってやっております。ただ、倒壊しそうだと、あとはあいていることで周りにごみが散乱しているとかというような、店舗に対しての指導などの措置につきましては、それは住宅も、店舗であったり倉庫であっても、区別なくやっていくということになっております。  以上です。 384 ◯委員長(斉藤高根君) 滝口委員。 385 ◯委員(滝口敏夫君) 今、空き家バンクの制度の創設、平成29年度を目指していますというふうに、解説のところでうたっていますけれども、これはそうしますと一般住宅だけの空き家バンク制度というふうに、読み替えてよろしいんですね。 386 ◯委員長(斉藤高根君) 鳥飼課長。 387 ◯住宅課長(鳥飼能道君) はい。一般住宅、戸建て住宅を対象にしているものになります。 388 ◯委員長(斉藤高根君) 滝口委員。 389 ◯委員(滝口敏夫君) このデータというのは、やはり市として、都市整備部としてではなくして、空き家というのは、広義に解釈すれば、商店であろうが、一般住宅であろうが、データとして、市は持つべきデータではないんでしょうか。そこら辺の縦割りの中で、あくまでも住宅というふうに限定して、実態調査をさせているようですけれども、商店街の例えば空き家とか、そういうのを何でほかの部局と一体に調査をしようという気にならないのか、何だかまさしく縦割りの典型的な調査の仕方をやっているようですけれども、そこら辺、調査に入る段階でそういうことを思いつきませんでした。 390 ◯委員長(斉藤高根君) 鳥飼課長。 391 ◯住宅課長(鳥飼能道君) 縦割りと言われれば、確かにそういったやり方になっていると思います。ただ、経済部の方で、空き店舗のバンクをやはり同じように考えていて、空き店舗については経済部の方でも調査なり、そういったリストづくりをしているというようなことを伺っていましたので。あとは、こちらで調査した主に住宅ですけれども、そういった情報、それから経済部の方で調査した空き店舗なりの情報とかを、庁内で共有していって対応していくということは、必要になると思います。  以上です。 392 ◯委員長(斉藤高根君) 滝口委員。 393 ◯委員(滝口敏夫君) この国の措置法は財政的助成のことは全然考えていないで、もうその行政指導、警告、大まかに言っていますけど、代執行というふうに、そういうことで、財政的にも援助する、例えば取り壊ししたら、空き家があって所有者にじゃあ取り壊しますよといったときに、財政的に例えば市が多少でも助成をするとか、そういうことがあって、ただもう条例で縛りをかけて、我関せず事務的にやるのでは、なかなかこれは解消にはならないと思いますよ。建前としては、これは文章でうたうけれども、実際どの程度これが効果が出るかというと、私は疑問に思っているんです。多少はやっぱりそれを取り入れて、例えば解体するとかした場合には、市としては多少の助成策を考えていますよとか、そういうものをこの中に入れることが正しいか、条例の中に入れることが正しいかどうかは、これは議論の余地があると思いますけれども、そういう考え方をお持ちになっていませんか。 394 ◯委員長(斉藤高根君) 鳥飼課長。 395 ◯住宅課長(鳥飼能道君) 解体についてですけれども、今も国の補助事業の方で、空き家再生等推進事業というものはございます。これは国の交付金が使える補助事業ですけれども、こちらの方は跡地の利用を公共的な用途に限るとか、そういった制限があります。制度としてはあります。市としては、戸建て住宅で解体した場合の補助ということなんですけれども、基本的に空き家、建物の管理の責任は所有者にあるというのが、第一義的なもので、それに対して市が補助金を出すというのは、ちょっと今慎重な考え方を持っています。解体して更地になって、今度土地を売買される、更地の状態と建物が建っている状態だと売買価格が違うかもしれません。更地の方が高く売れるということになると、高く売れるために市が解体の補助をしたというのは、ちょっと説明しづらいのかなというふうに考えていまして、解体に対する補助というものは、ちょっと今慎重に考えています。あとは、跡地の利用につながるように、特定空家として認定をするとか、建物を除却した場合は、今度は固定資産税の方の住宅用地の小規模の特例措置が適用されなくなります。跡地の利用ということも考えて、できるだけ跡地も流通させるようにということで、期限をある程度限ってということになるかもしれませんけれども、除却した場合は固定資産税の小規模住宅用地の特例を延長するとか、そういった形の検討はしていきたいというふうには考えています。 396 ◯委員長(斉藤高根君) 滝口委員。 397 ◯委員(滝口敏夫君) 単純にお聞きしますけれども、この条例を制定して、皆さんが思っているような空き家の解体が進むとか、そういうふうに思っています。私は、これを制定してもそんなに、本当のことを言って、急速には効果が上がらないと思いますよ。財政的措置もない、これは個人に壊してくれ、何してくれと言ったって、これはただ縛りをかけるだけで、実際問題、私はその数値は上がらないと思いますよ。そういうことをやっぱり、ではそれを進めるにはどうしたらいいか。条例で縛りをかける、法律で縛りをかけるだけでは、これはあんばい悪いと思うんですけれども、その辺のご見解はどうなんですか。この条例を制定したことによって、スムーズに木更津市の空き家がなくなるというふうに思います。 398 ◯委員長(斉藤高根君) 鳥飼課長。 399 ◯住宅課長(鳥飼能道君) 空き家に対する除却といいますか、是正の内容につきましては、条例ではなく、法律の方でなっているんですけれども、今、滝口委員がおっしゃったように、法律もしくは今回条例ができたことで、目に見えるような効果があらわれるかというふうに聞かれますと、正直申し上げて、自信はございません。ただ、やっていかなければいけないというふうには思っていますので、所有者の方にとりあえず、空き家で今状況をご存じない方もいらっしゃるんです。もう市外に住まわれているとか、実際お持ちになっている、住まわれていた住宅が空き家になって、今どういうふうな状況になっているかというのをご存じない方が非常に多いことになっていますので、そういった建物が周りにこういった今影響を与えているんですということを、所有者の方にご説明しまして、その方たちに案をしっかりと考えていただくというのがまず初めで、そういうふうに考えておりまして、補助金でというのは、数もありますので、それについてはちょっと慎重に考えていきたいというふうに思っています。 400 ◯委員長(斉藤高根君) 滝口委員。 401 ◯委員(滝口敏夫君) 9条の解説の方でさっきも話題に出ましたけれども、空き家のバンク制度。この空き家のバンク制度というのは、例えば市が勝手に他人様の土地を実態調査をして、これは誰々が持っているなというのはわかると思いますよ。それをバンクに登録するには、その地権者なりの同意を得なければ、当然、これはバンクに登録はできないと思うんですけれども、そうすると、平成29年度、この創設を目指しているということですけれども、まだ内容は成案というか、具体的に練っていないでしょうけれども、素案までいってないしょうけれども、ここら辺のすみ分けはどんなふうに考えています。 402 ◯委員長(斉藤高根君) 鳥飼課長。 403 ◯住宅課長(鳥飼能道君) 空き家バンクにつきましては、また後ほどもご説明しますけれども、今、住宅課の方で考えていますのは、昨年実施した実態調査で、空き家の調査をしまして、その所有者の方たちに利活用についてのアンケートもあわせて実施しています。その中で、自分で使うという方は別ですけれども、売却だとか、賃貸したいとか、取り壊しを考えているとかというようなお答えをいただいていますので、そのアンケート調査を行った方たちに、空き家バンクを創設します、登録の方をお願いしまして、今、委員がおっしゃったように、当然所有者の方の同意がなければ、ホームページとかで公表してバンクというような形はとれませんので、しっかりと所有者の方にご説明して、ご理解をいただいた上で、同意をいただいて、空き家バンクの方への登録をしていきたいというふうに考えております。  以上です。 404 ◯委員長(斉藤高根君) 滝口委員。 405 ◯委員(滝口敏夫君) 今度の特別措置法は、これはあくまでも時限立法ではないんですね。 406 ◯委員長(斉藤高根君) 鳥飼課長。 407 ◯住宅課長(鳥飼能道君) 特別措置法は時限立法ではございません。 408 ◯委員長(斉藤高根君) 石川委員。 409 ◯委員(石川哲久君) 先ほどボリュームを伺ったというのは、実は、市の助成策を含めてどのくらいの財政負担がある可能性があるかということで、当然、国の法律をつくる以上は、公益上からいろんな縛りがあって、簡単には使えないと思いますけれども、逆に言うと、そういう特定空家等に認定すれば、国から国費で8割まで除却費が出るはずですから、そういうものを含めて積極的にやるという姿勢がないと、確かに滝口委員がおっしゃっていたように、絵に描いた餅になりかねないというおそれから、どのくらいの可能性があるかということで、ボリュームを聞いたわけですから、これはこのままではなかなかできないということではなくて、もちろん住宅だけではなくて、例えば、みほし館は住宅ではないですよね。だから、あれがそういう意味でいけば、一般住宅ではないから外れているというと、それまでになっちゃうので、そうじゃなくて、やっぱり危ないものは危ないわけだから、特定空家でしっかりして、そういうしっかりとした助成策を講じて、除却をすると。少しぐらい高く売れたって、まちがきれいになればそれでいいと思わなければ、まちづくりなんてできるわけないので、これについてはだから弱気なことを言わないで、例えば50件あるとしたら、50件ぐらい特定空家にするぐらいのつもりで、そのかわり助成策をやったら、幾らぐらい国から金が来るかということまで予測していくぐらいの積極的な態度がないと、本当に絵に描いた餅になった条文になるような気がしてならないので、弱気にならないで、ぜひ前向きに進めてほしいと思います。  以上です。 410 ◯委員長(斉藤高根君) ほかに。佐藤委員。 411 ◯委員(佐藤多美男君) 私からは、第5条、協議会の問題ですね。先ほどほかの方からも質疑があったと思うんですけれども、今までの空き家等審議会委員、これが対策協議会に移行するということで、今年の12月からですか、委嘱されて、審議会から協議会に移行するということですよね。これをまず確認しておきたいと思います。 412 ◯委員長(斉藤高根君) 鳥飼課長。 413 ◯住宅課長(鳥飼能道君) 現在の空き家等審議会は、現行条例に基づく附属機関で、平成28年12月1日に委嘱をしてあります。協議会への移行は、協議会は法律に基づく協議会になっていまして、それの今度、附属機関としての設置について、今回の見直しの条例で入れてありますので、4月1日の施行になれば、4月1日で協議会が設立されます。同日付けで、現在の空き家等審議会は廃止という形になります。 414 ◯委員長(斉藤高根君) 佐藤委員。 415 ◯委員(佐藤多美男君) 規則を見ましても、協議会のことは出ていないように思うんですが、協議会についての細目規定というものは、条例のほかにないんでしょうか。 416 ◯委員長(斉藤高根君) 鳥飼課長。 417 ◯住宅課長(鳥飼能道君) 法律の方で、協議会については設置するという規定があります。当然、市で附属機関として設置する場合は条例での規定になりますので、今回の条例での規定になります。あと、法律の方の7条、参考までに4ページの方につけてございますが、3項で、前2項に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は協議会が定めるということになっていますので、運営に関しては、協議会の方で運営要領なり、そういったものを定めるような形になります。会長の選任ですとか、そういったものについては、協議会の方で定めますので、市長が定めるのであれば規則で定めますけれども、協議会という別の機関が定めますので、規則ではなくて要領というような形で定める予定でいます。 418 ◯委員長(斉藤高根君) 佐藤委員。 419 ◯委員(佐藤多美男君) 協議会そのものが定めるって、自分で自分のことをというのは、ちょっとよくわからないんですが。この特定空家等の認定は協議会が行うのではないんですか。どこが決めるんですか、認定するのは。 420 ◯委員長(斉藤高根君) 鳥飼課長。 421 ◯住宅課長(鳥飼能道君) 必要に応じて協議会の方にご意見を伺うということはしますが、特定空家等として決定といいますか、指定するのは、市の方になります。  以上です。 422 ◯委員長(斉藤高根君) 佐藤委員。 423 ◯委員(佐藤多美男君) すると、そういう空家、そして特定空家というのは、これは協議会にこれを諮問して、答申を得るとか、そういう手続はなくて、市の方でこれをしましたよといことで、協議会には単なる報告事項ですか。 424 ◯委員長(斉藤高根君) 鳥飼課長。 425 ◯住宅課長(鳥飼能道君) 緊急を要するようなケースもあります。協議会の方には、全て特定空家の認定に関するものを協議をすることは考えておりません。どうしても特定空家として認定して、どういった措置が妥当かというような、難しいケースもこれから出てくると思います。よく話題に出ています、みほし館に関しましても、仮囲いをしてやれば措置は十分なのか、それともどこかしらを除却させるという措置が妥当なのかというような、市だけではちょっと判断がつかないようなものにつきましては、協議会の方に状況をご説明して、意見を伺った上で、特定空家に関しての措置などを決定するというようなことはあります。あとは、当然、協議会の方には、今後調査をしていって、こういったものを特定空家として認定をしていきたいというようなご説明をして、ご了解を得るということも考えておりますし、緊急を要するようなものは、速やかに特定空家として、市の方が認定をして、対応をしていって、事後報告というようなケースもございます。  以上です。 426 ◯委員長(斉藤高根君) 佐藤委員。 427 ◯委員(佐藤多美男君) 5条では、協議会は市長の諮問に応じ、次に掲げる事項に関し協議するとありますよね。(1)では計画をつくる。(2)では特定空家等の認定に関する事項というふうにありますから、特別な難しい事案については意見を伺うけれども、その他はそうではないというふうに聞こえたんですが、軽易なものについては、特定空家等の認定に関するものは、協議会にかけなくてもいいというふうなんですけれども、5条でははっきりうたってあるんではないですかね。私の解釈の違いですか。 428 ◯委員長(斉藤高根君) 鳥飼課長。
    429 ◯住宅課長(鳥飼能道君) 今、佐藤委員がおっしゃったように、5条の第2項の2号では、特定空家等の認定に関する事項ということになっていますので、特定空家の認定に関しては、協議会の方に諮問してご意見を伺うというのが前提になります。それは間違いございません。ただ、どうしても緊急を要する場合、相手に対して特定空家として認定をした上で、指導をしてすぐ勧告とかというような手続をした場合に、協議会のご意見を聴かなくて明らかにわかるようなものについては、速やかにやっていくケースも出てくるというふうに考えています。 430 ◯委員長(斉藤高根君) 佐藤委員。 431 ◯委員(佐藤多美男君) 特定空家の認定はいつ頃から始まりますか。それと、92件については、これは危険だから、当然そういうふうになってくるでしょうけど、378件については、具体的に認定するかどうかということで進めると。一応今のところは対象として進めていくということですか。それで、いつ頃認定になりますか。 432 ◯委員長(斉藤高根君) 鳥飼課長。 433 ◯住宅課長(鳥飼能道君) 378件は、特定空家として認定される可能性が高いものということになっていますので、今後その調査をしまして、それが特定空家として認定していいかどうかという判断を、個別にやっていきたいというふうに考えています。その中で、特に倒壊等のおそれがある建物、要は周囲に対して一番危険度の高いものになってきますので、そちらについても優先的に調査をして、特定空家として認定をしていくための資料をつくっていきたいというふうには、条例施行後すぐ対応していきたいというふうには思っております。あとは、特定空家、92戸のおそれがあるというようなデータで上がってきているものなんですけれども、国のガイドラインで立地の環境に応じて、特定空家として認定するケースとしないケースというものがあります。広い敷地というか、周りに倒れても影響が出ないぐらいの敷地が広いとか、周りに何もないという状況と、市街地の中に建っている建物で、それが倒壊すると、道路なり、隣接地の方に影響があるというもの。同じ建物の状況でも、立地の環境で対応が異なるケースもありますので、そういったものを調査した上で、またその92戸の中から特定空家として認定するものと、とりあえず認定をしないで管理の指導なり、そういったものをしていくというケースも出てくると思います。  以上です。 434 ◯委員長(斉藤高根君) ほかに。滝口委員。 435 ◯委員(滝口敏夫君) ただいまの関連ですけれども、この事務局で業者委託して、それで実態調査をして、把握して、事務局がそれを再度チェックして、それでその協議会にもうただ書類を上げて、これでひとついかがでしょうかというような、認定の仕方なんでしょう。例えば、これは現地に行って確認してくださいとか、判定は私ども難しいから、現地に私どもと一緒に行って、協議会の皆さん方判断してくださいとかって、もう大体素案をつくってこれでどうぞという、そんなスタンスで考えているんでしょう。本音を言ってください。 436 ◯委員長(斉藤高根君) そのお答えを。鳥飼課長。 437 ◯住宅課長(鳥飼能道君) 昨年度委託で調査をしました。来年度からは、今度は市の方が調査をしまして、それの状況を確認した上で、どういった措置といいますか、どこの部分をどういうふうに直してくださいとか、壊してくださいとかというような、明確な指示事項を用意することが必要になりますので、それはもう職員の方がまず調査をして決定をしていきます。どういった対応をお願いするか。それで、緊急を要するものであれば、協議会の方にご意見を伺う前に、相手に対してもう指導が入っていくというような形をとりますが、指導の内容が難しいもの、部分的に壊せというのがいいのか、これは全体を壊した方が安全ですよ。全体を壊すのが一番いいんだと思うんですけれども、そこら辺の微妙な措置、指導の内容について、市だけでは判断が難しいようなことについては、特に協議会のご意見を伺いたいというふうに考えています。 438 ◯委員長(斉藤高根君) 滝口委員。 439 ◯委員(滝口敏夫君) ご意見を伺いたいのは結構なんですよ。だけど、それを最後に協議会の委員さん方が、それを結論を出すのに、書類をつくって、皆さん方が「はい、どうぞ」と言って、判断しかねるところの現地にご案内して見てもらうとか、そういうことは、ただ机上の書類上で審査してもらうんじゃないかというのが大体私の読みなんですよ。そういうことで終わらしちゃおうとしているんじゃないでしょうかということを言いたいわけ。 440 ◯委員長(斉藤高根君) 鳥飼課長に申し上げます。端的にお答えください。鳥飼課長。 441 ◯住宅課長(鳥飼能道君) 失礼しました。諮問の方法については、今委員がおっしゃったように、基本的にはデータを整理して、協議会に諮問をするというのが一般的なやり方だと思っています。ただ、状況に応じて、現地をよく把握していただくために、現地の確認を協議会の委員にお願いするというようなケースも、今後は必要になってくる、そういったことが出てくるというふうには考えております。 442 ◯委員長(斉藤高根君) 滝口委員。 443 ◯委員(滝口敏夫君) これからは市が調査すると言いましたね、先ほど。今までは業者委託ですよね。非常に楽ですよね。調査したデータが上がってきて、もうそれをカウントして取りまとめすればいいんですけど、今度は市の職員がそれを一筆地調査してやるというのは、大変な作業になってくると思いますよ、簡単に言うけど、皆さん言ってるけど。今、何人体制なんですか、組織体制は。 444 ◯委員長(斉藤高根君) 鳥飼課長。 445 ◯住宅課長(鳥飼能道君) 住宅政策担当は担当1名、総括1名で、課長を入れて3名になります。それでとりあえずやっていくつもりでおります。  以上です。 446 ◯委員長(斉藤高根君) 滝口委員。 447 ◯委員(滝口敏夫君) 努力目標は買いますけれども、実態それで可能なんですか。委託に出さなくてやれるんですか。自信を持ってここで公言できます。 448 ◯委員長(斉藤高根君) 鳥飼課長。 449 ◯住宅課長(鳥飼能道君) やり切れるかと聞かれますと、とりあえずやってみなきゃわかりませんので。とりあえず速やかに調査していって、それで、組織として人的なパワーが足りなければ、またその対応は総務の方と協議させていただいて、対応していきたいというふうに思います。  以上です。 450 ◯委員長(斉藤高根君) 質疑終局と認めます。  次に、討論を行います。  まず、反対者の討論を求めます。          〔発言する者なし〕 451 ◯委員長(斉藤高根君) 賛成者。          〔発言する者なし〕 452 ◯委員長(斉藤高根君) 反対者。          〔発言する者なし〕 453 ◯委員長(斉藤高根君) 賛成者。          〔発言する者なし〕 454 ◯委員長(斉藤高根君) 討論なしと認め、採決いたします。  議案第17号 木更津市空家等対策の推進に関する条例の制定についてを、原案のとおり可決することに賛成の方はご起立を願います。          〔賛成者起立〕 455 ◯委員長(斉藤高根君) 起立全員であります。よって、議案第17号は原案のとおり可決されました。  以上をもちまして、当委員会へ付託されました議案の審査は終了いたしました。  次に、閉会中の継続調査申し出についてを議題に供します。  会議規則第103条によりまして、委員会は、閉会中もなお審査または調査を継続する必要があると認めるときは、その理由をつけ、委員長から議長に申し出るとともに、本会議における議決が必要となります。平成29年度末までの継続調査につきましては、お手元に配布した資料のとおりの内容で、今本定例会の最終日に申し出たいと思いますが、これにご異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 456 ◯委員長(斉藤高根君) 異議なしと認め、さよう決定いたします。   ─────────────────────────────────────── 457 ◯委員長(斉藤高根君) これをもちまして建設経済常任委員会を閉会いたします。                                 (午後2時40分) Copyright © Kisarazu City Assembly, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...