木更津市議会 > 2021-03-11 >
令和3年建設経済常任委員会 本文 2021-03-11
令和3年建設経済常任委員会 名簿 2021-03-11

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  1. 木更津市議会 2021-03-11
    令和3年建設経済常任委員会 本文 2021-03-11


    取得元: 木更津市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-10-05
    ↓ 最初のヒットへ(全 0 ヒット) 1                                 (午前9時59分)   ─────────────────────────────────────── ◯委員長(草刈慎祐君) 委員並びに執行部の皆様方には、ご多忙のところお集まりいただきまして、ありがとうございます。  ただいまの出席委員数は8名であります。定足数に達しておりますので、これより建設経済常任委員会を開会いたします。  本日は、本会議において当常任委員会へ付託されました議案8件及び閉会中の継続調査申し出についてご審査願います。  なお、委員会終了後、協議会に切り替え、執行部より説明がありますので、ご協議願います。  また、本日は、東日本大震災が発生し10年が経過した日でございますので、地震発生時刻の午後2時46分に会議を暫時休憩し、犠牲者に対して1分間の黙祷を捧げますので、あらかじめ申し上げます。皆様、ご協力のほど、よろしくお願いいたします。  それでは、審査に先立ちまして、近藤議長よりご挨拶をお願いいたします。近藤議長。 2 ◯議長(近藤 忍君) 議場の皆さん、おはようございます。  建設経済常任委員会の皆さん、そして執行部の皆さんにおかれましては、先週の本会議に続きましての委員会開催ということで、お集まりいただきまして、ありがとうございます。本日の議題はただいま委員長が申し上げたとおりでございます。皆さんの慎重審査をよろしくお願いいたします。 3 ◯委員長(草刈慎祐君) 続きまして、渡辺市長よりご挨拶をお願いいたします。渡辺市長。 4 ◯市長(渡辺芳邦君) 皆様、おはようございます。  本日は、本会議に続きましての建設経済常任委員会、そして協議会の開催、誠にありがとうございます。  本日、建設経済常任委員会にて審査をお願いいたします案件は、委員長ご案内のとおり、議案第28号 木更津市営住宅設置管理条例の一部を改正する条例の制定についての外7件となります。議案の内容につきましては、関係部長からご説明申し上げますので、十分ご審査をいただき、原案どおり可決賜りますようお願いを申し上げます。  また、協議会にてご説明申し上げます案件は、新火葬場整備運営事業に係る経過報告についてのほか2件でございます。詳細につきましては、関係部長からご説明申し上げます。ご理解を賜りますよう併せてお願いを申し上げまして、挨拶とさせていただきます。  どうぞよろしくお願いいたします。 5 ◯委員長(草刈慎祐君) ありがとうございました。  なお、渡辺市長におかれましては、これにて退席されますので、ご了承願います。   ─────────────────────────────────────── 6 ◯委員長(草刈慎祐君) ただいまから付託議案の審査を行います。
     初めに、議案第28号 木更津市営住宅設置管理条例の一部を改正する条例の制定についてを議題に供します。  それでは、都市整備部より説明を願います。土屋都市整備部長。 7 ◯都市整備部長(土屋文孝君) 議案第28号 木更津市営住宅設置管理条例の一部を改正する条例の制定について、ご説明いたします。  議案書の43ページをご覧ください。  本件は、久津間団地、祇園団地、清見台団地用途廃止等に伴い、関係条文の整備をしようとするものでございます。  詳細につきましては、担当課長からご説明申し上げます。ご審査のほど、よろしくお願いいたします。 8 ◯委員長(草刈慎祐君) 山口住宅課長。 9 ◯住宅課長(山口裕之君) 私から、議案第28号、条例の改正内容につきまして、ご説明申し上げます。  議案参考資料の36ページ、新旧対照表をご覧ください。右の欄、旧の現行条文をご覧いただきたいと思います。  別表の名称欄、下線を引いてございます、久津間団地、祇園団地、2つ飛びまして、清見台団地につきまして、左の欄、改正案とご比較ください。これら3団地につきましては、それぞれの団地の入居者の全世帯が、今年度末までに移転いたしますことから、用途廃止いたしますことに伴いまして、削除させていただく案となっております。  その他の改正につきましては、番地表示、文言上の整理などに伴います改正となってございます。  最後に施行期日でございますが、3団地の廃止に係ります改正規定は、令和3年4月1日から、それ以外の改正規定は、公布の日からでございます。  説明は以上でございます。ご審査よろしくお願いいたします。 10 ◯委員長(草刈慎祐君) 説明は終わりました。  ご質疑願います。鶴岡委員。 11 ◯委員(鶴岡大治君) おはようございます。  それでは、質疑させていただきます。  まず、議案の趣旨は大変分かるので、全体を把握するために、何点か質疑させていただきます。  過去の資料ですけど、平成30年7月現在、久津間団地に6世帯8名、祇園団地に11世帯20名、清見台団地に4世帯6名の方が居住されているとあります。ただいまの説明ですと、本年度末までに他の物件に移動するということで、現在そういうふうに進んでいると思います。このような方たちは、所得が低い方たちなので、なかなか困難だろうと思いますが、どういったところに動かれているのか、まず、その移動状況を、ご説明をお願いいたします。 12 ◯委員長(草刈慎祐君) 山口住宅課長。 13 ◯住宅課長(山口裕之君) ご指摘の資料につきましては、今現行の市営住宅の長寿命化計画に載っている数字でございます。そして、現在実施しております移転事業につきましては、平成31年4月、令和元年度から開始いたしまして、その時点では、ご指摘の3団地21世帯を含めて4団地35世帯でございました。岩根団地も含めまして、本年度末時点で29世帯の移転等が完了いたします。その移転先でございますけれども、他の市営住宅が18、親族宅が4、民間賃貸住宅が5、その他が2でございます。残る岩根団地につきまして、6世帯は、来年度の予定になってございます。  以上でございます。 14 ◯委員長(草刈慎祐君) 鶴岡委員。 15 ◯委員(鶴岡大治君) 関連ですので、引き続きやらせていただきます。  やっぱり予想したように、他の市営住宅に移られるという方が多いというふうに、理解はいたしております。それで、今後の市営住宅のあり方なんですが、議事録等を見ますと、令和18年度に全ての市営団地を用途廃止する、つまり、既存の市営住宅がなくなるというような表現が出ておりますが、それについて、確認をさせてください。 16 ◯委員長(草刈慎祐君) 山口住宅課長。 17 ◯住宅課長(山口裕之君) ご指摘の令和18年度に現在の市営住宅が廃止といいますのは、平成29年2月の木更津市公共施設再配置計画におきます、再配置実行プランにおきまして、短期、これは2017年から2026年の期間でございますが、こちらで、久津間、祇園、清見台、岩根の4団地の廃止、中期的な2027年から2036年には、残りの5団地の廃止が示されております。また、これに伴います第1期実行プラン、平成29年度から33年度までのプランにおきましても、4団地の入居者の移転を促進すると。5団地の当面の間の改修対応が示されておりまして、これらの上位計画に基づきまして、先ほどもお話ししました、平成31年3月に改定いたしました木更津市営住宅長寿命化計画、こちらにおきましては、その計画期間が令和10年度までということになっておりますけれども、4団地の廃止、5団地の長寿命化を記載しております。  ただし、再配置計画策定時のパブリックコメントにおきます回答におきましては、少し長くなりますが、申し訳ございません、現時点での方向性については、建物の老朽化により廃止した場合の代替案として、家賃補助制度を軸に検討を進める。少し省略します。今後、市営住宅長寿命化計画定期見直しの中で研究した上で、望ましい事業手法を選択してまいります、とございます。また、市営住宅は高齢者、若年、子育て世代などの需要に対する住宅セーフティネットの役割を担うものであるため、今後の社会経済状況や住宅事情に応じて、必要戸数を確保することについても、柔軟に対応してまいりますとございます。改定版の長寿命化計画の内容は、費用比較を含めまして、これらの考え方に沿ったものとなったものとなっております。  以上でございます。 18 ◯委員長(草刈慎祐君) 鶴岡委員。 19 ◯委員(鶴岡大治君) ということは、今の話を要約すると、令和18年度に全てなくなるわけではない可能性があるという意味で、捉えてよろしいんでしょうか。 20 ◯委員長(草刈慎祐君) 山口住宅課長。 21 ◯住宅課長(山口裕之君) 現在のところ、市としてお示しさせていただいている中では、令和18年度に廃止を、再配置計画では言っている。ですので、それ以上のところは、まだ、お示しはしていないわけです。含みはありますので、廃止するわけではないのかというご質疑に対しては、なかなかお答えは難しいんですけれども、そういう可能性も残した考え方にはなっているのは確かだと思います。 22 ◯委員長(草刈慎祐君) 鶴岡委員。 23 ◯委員(鶴岡大治君) それに関連しまして、管理という考え方からすると、今現在、あちこち、遠いところはたしか真里谷にもありますし、これは造った年代がまちまちで、土地の価格の安いところとか、いろんな絡みがあったんだと思います。市営住宅が各地に存在する必要はないので、私としては、一括に、簡単に言うと、集約して、例えば8あるんだったら4ぐらいにして、入居率を高めたほうが管理がしやすいんじゃないかということを前提にして、ばらばら、たしか簡単に言うと、入居率で50%前後ぐらいじゃないかと思います。ただ、東清とか、使用できない居室もありますよね。正しい入居率、要するに、使用できる居室に対して、入居している人が何人いるのか。要するに、確かな入居率というのを出していただきたいんですが。お願いいたします。 24 ◯委員長(草刈慎祐君) 山口住宅課長。 25 ◯住宅課長(山口裕之君) 入居可能な居室に対してのお話でございますので、現在、入居可能な戸数というのは、実は1戸ございます。こちらは、本年度、本来、岩根団地から移転をしていただくはずの住吉団地の1戸でございまして、ご本人様の体調不良によって、来年度へ延期された1戸が空いているのみでございます。通常は、新規募集を目指したタイミングで補修工事を行っておりますので、補修が済んで入居に至るまでの瞬間的な時期、または、応募がなかった場合の入居が決まるまでの間などを除きますと、入居可能な補修済みの住戸が空いているということは通常ありません。  なお、今回の4団地の移転事業で、移転先としている市営住宅につきましては、ばらばらと分散するよりというご指摘がございましたので、お答えしますと、昨年度までに水洗化をした住吉団地、今年度から水洗化を工事させていただいている長須賀団地のみへの移転としております。  以上でございます。 26 ◯委員長(草刈慎祐君) 鶴岡委員。 27 ◯委員(鶴岡大治君) 分かりました。とにかく、困っている人が入りたいということで、簡単に言うと空いているものはない。ただ、住めない戸数は多分かなりあるだろうと。それは今回聞きませんけど、それも含めて、先ほどもありましたけど、過去の議事録等で、建て替え、あとは借り上げ、家賃補助というのが、今後の政策的な課題になろうかというふうに思います。資料等では、いろいろ意見が出ていますよね。建て替えが一番安い、家賃補助が一番高いということで、結論は出ていないということで、結論は聞きませんが、いつまでに方向性を出すべきなのかというのを聞いておかないと、いつまでたっても検討中、分からないという話になるので、庁舎の移転みたいに、10年の中で5年たったら検討を始めましょうというような話もありますので、この問題はいつ頃から再燃するのか、ちょっとそういうような年次的なものを、ちょっとご説明願いたいと思います。 28 ◯委員長(草刈慎祐君) 山口住宅課長。 29 ◯住宅課長(山口裕之君) 非常に難しいご質疑でございます。  まず、おっしゃるとおり、方法論としては、3つ挙げられておりますけれども、こちらについてのお話をさせていただきますと、長い目で見ますと、委員ご指摘の長寿命化計画、最終のページに書かせていただいてあるとおり、建て替えが経費的には安くなるのは、これは現在の市営住宅を見ても、長く使えば長く使うほどということでございますが、安くなるのは自明だと考えております。新築であれば、子育て世帯などのニーズに応えられる間取りですとか、施設が可能となる一方で、法令による規定で算定されます使用料は、当然に高くなるわけでございます。そのぐらいの家賃になりますと、民間賃貸住宅でも変わらない状況になりますものですから、そういった市営住宅を望む方々、層というのは、現在、市営住宅を望む方々とは、違う層になるんだと考えております。  そうしますと、経費だけではなくて、ニーズのある対象の方々、どこに向けて、どういった制度設計をするかという話になってきますと、先ほどの家賃比較だけで言えば、家賃補助が有効に見えてまいるわけでございます。しかしながら、現在の極めて低廉な市営住宅へのニーズというのは、将来には全くなくなっていくのかというと、現段階では必ずしもそうだと肯定することはできないと考えております。  そうしますと、現在、長寿命化工事を実施している団地も、残していくだけのニーズも考慮すべきかもしれません。それは、先ほど鶴岡委員からのご指摘の部分でもあると思います。したがいまして、今後は、廃止となってから、すぐに切り替えとして、別の手法を導入するということではなくて、ご指摘のとおり、過渡的にも最終的にも、複数の手法というのが混在するような形。当然、そうすると、検討時期は少し早まるということも考えなければならないと思います。そういった意味では、検討開始時期も簡単ではございませんことから、まずは課内、これは、現在昨年度から少しずつ始めておりますけれども、また、その次は部内、そして関係各課へと、少しずつ検討内容をお知らせしながら、時期を見極めるということも、一つの大切な判断だというふうには理解しております。  時期について言及できなくて申し訳ございません。 30 ◯委員長(草刈慎祐君) ほかに。國吉委員。 31 ◯委員(國吉俊夫君) 私からは、簡単な質疑でございます。小学生みたいな質疑で申し訳ないんですけど、この議案に対してね。  まず、「及び」「,」、これが今回、入ったり抜けたりしております。何か通達とか、あったでしょうか。  それと、何丁目。これ、今までは、英数の3とかになったんですけれども、こんなのは、住民票はもう何年も前から漢数字で、二丁目、三丁目となっていたはずです。何で今、こうやって上がってくるのか。それがちょっと疑問だったので、お答えいただければと思います。 32 ◯委員長(草刈慎祐君) 山口住宅課長。 33 ◯住宅課長(山口裕之君) こちらの改正の方法につきましては、住宅課として答えるのは、分を過ぎるかもしれませんが、一緒に協議していますので、総務課のほうの話とは思いますが、お答えさせていただきます。  条例改正につきましては、内容がない以上は改正をしないということで、一定のルールになっております。ですので、市営住宅条例以外のところでも、このような記載があったとして、その条例のその部分を改正しない以上は直さない。つまり、その当時、議会の議決を経て、市長が公布をして、成立しているものですから、内容としては誤りはない。という中で、表現上の整理等につきましては、より適切な方法に改正するのは、そこの部分の改正があったときのみという運用を、恐らく知り得る限り、全国的にも、国も、そのようにしていると認識しております。ですので、今回も、この表をいじりますことから、その部分の番地表示、本来は「及び」がつくべきところをつけていなかったり、ご指摘の「丁目」のところが漢数字でない、こういったところの整理を、一緒に併せてさせていただいているものでございます。 34 ◯委員長(草刈慎祐君) 國吉委員。 35 ◯委員(國吉俊夫君) 分かりました。  それでは、担当部局として、ほかの表等、住居表示とかなんかでは、まだ直ってないところもあるということで、よろしいんでしょうか。 36 ◯委員長(草刈慎祐君) 山口住宅課長。 37 ◯住宅課長(山口裕之君) 当課につきましては、認識している限りではないです。ただ、言及できないのであれなんですけれども、ほかの条例では、もしかするとあるかもしれません。 38 ◯委員長(草刈慎祐君) ほかに。田中委員。 39 ◯委員(田中紀子さん) 使わなくなった市営住宅、空き家の状態になります。そこを、今後どうするか。そこにまた市営住宅を建てるのか。それとも、その土地を更地にして有効活用するのか。そういうことも含めると、取りあえず、今の建物を撤去したりする方向は、考えなくてはいけないのかなと思うんですが、片や空き家はなくしましょうと言っていながら、市営住宅は空き家状態をずっと残しておくのも、どうかと思うので、今後の方向性について、お聞きしたいと思います。 40 ◯委員長(草刈慎祐君) 山口住宅課長。 41 ◯住宅課長(山口裕之君) ご指摘ごもっともだとは思います。ありがとうございます。  まず、財産の管理からお話しをさせていただきますが、自治法上、いわゆる用途が決まっているものについては行政財産、それ以外については普通財産という規定がございまして、市営住宅として使っている分には、行政財産として、所管課であります当部当課が所管をしていたわけでございます。しかしながら、廃止をいたしますと、これは行政目的ではなくなりますので、先ほど申し上げましたとおり、普通財産という扱いになります。普通財産につきましては、市の事務分掌上、今現在は資産管理課というところに所管替えをすることになってございます。現在、所管替えにつきましては、条例の議決を頂いて、公布を前提として協議をして、決裁手続中ではございますけれども、最終的には資産管理課にこの後すぐ移るということになります。ですので、その後の具体的なところにつきましては、聞いている限りでは、まだないというのが実情ではございますけれども、住宅課のほうで責任を持ってお答えする分にはありませんので、ご了解いただければと思います。 42 ◯委員長(草刈慎祐君) 田中委員。 43 ◯委員(田中紀子さん) 分かりました。  ということは、次、また市営住宅を建てなくちゃいけないときは、市の普通財産をまた行政財産にして建てるか、どこかの土地を探すかとか、いうような形になるということでしょうか。 44 ◯委員長(草刈慎祐君) 山口住宅課長。 45 ◯住宅課長(山口裕之君) ご指摘のとおりでございますので、若干無駄があるようには見えるんですけれども、現在のところでは、私どもの準備が整ってないということも含めまして、もしくはそういう検討時期でないということも含めまして、今空いたところに市営住宅用地として取っておくということが決断できませんものですから、普通財産にせざるを得なくて、というところはございます。その予定が今のところはございません。 46 ◯委員長(草刈慎祐君) 渡辺委員。 47 ◯委員(渡辺厚子さん) 関連で、管理の件でお尋ねしたいんですが、普通財産になるということなんですが、しばらくの間、そのしばらくがいつまでになるのか、分からないということなんですが、しばらくの間、空き建物状態というふうになりますので、例えば、窓ガラスのことだったりとか、ちょっと気になる、防犯上、住民が気になった場合、住宅課のほうに問い合わせるのではなく、資産管理課のほうに問い合わせるということでよろしいでしょうか。 48 ◯委員長(草刈慎祐君) 山口住宅課長。 49 ◯住宅課長(山口裕之君) 所管上はそうなります。ただ、当課に問い合わせが入って、当課が対応するかどうかは別といたしまして、うちではありませんということにはなるんですけれども、電話でそういうふうに言うかというと、それもなかなかできないので、本市としては、一旦お受けをさせていただこうと思います。 50 ◯委員長(草刈慎祐君) 渡辺委員。 51 ◯委員(渡辺厚子さん) その辺は、役所の分掌については、住民の方は詳しくは分かりませんので、対応をきちっとしていただきたいのと、あと、一定のエリアが空き建物のエリアになりますので、当該地域の自治会長等には、その旨はお伝えしておいていただきたいと思いますので、よろしくお願いします。  以上です。 52 ◯委員長(草刈慎祐君) ほかに。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 53 ◯委員長(草刈慎祐君) 質疑終局と認めます。  次に、討論を行います。  まず、反対者の討論を求めます。          〔発言する者なし〕 54 ◯委員長(草刈慎祐君) 次に、賛成者。          〔発言する者なし〕 55 ◯委員長(草刈慎祐君) 討論なしと認め、採決いたします。  議案第28号を、原案のとおり可決することに賛成の方はご起立願います。          〔賛成者起立〕 56 ◯委員長(草刈慎祐君) 起立全員であります。よって、議案第28号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第29号 木更津市空家等対策の推進に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題に供します。  それでは、都市整備部より説明を願います。土屋都市整備部長。 57 ◯都市整備部長(土屋文孝君) 議案第29号 木更津市空家等対策の推進に関する条例の一部を改正する条例の制定について、ご説明いたします。  議案書の44ページをお開きください。  本件は、木更津市空家等対策協議会を、所定の事項に関し協議する機関とするため、関係条文の整備をしようするものでございます。  詳細につきましては、担当課長からご説明申し上げます。ご審査のほど、よろしくお願いいたします。 58 ◯委員長(草刈慎祐君) 山口住宅課長。 59 ◯住宅課長(山口裕之君) 私から、議案第29号、条例の改正内容につきまして、ご説明申し上げます。  議案参考資料の37ページ、新旧対照表をご覧ください。  初めに、第5条第2項の改正でございますが、右の欄の旧の現行規定は、市長は協議会に諮問するというものでございますことから、第3項には協議会は、諮問に応じ協議等を行うという規定となっており、協議会は、諮問に対する答申を行っております。これは、本市における協議会には、空家等対策の推進に関する特別措置法、いわゆる空家特措法に規定される協議事項、これは現行条例の第5条第2項第1号にございますとおり、空家等対策計画の作成及び変更並びに実施に関する事項でございますけれども、これに加えまして、現行の第2号から第5号までの事項について、上乗せして協議、審議いただくこととして、諮問答申の立て付けとしておりました。空家特措法第7条第2項の規定は、市長を、協議会の委員に構成すると規定しておりますことから、諮問した市長が、これを審議し、答申する協議会の委員でもあるということになってございます。より健全で分かりやすい意見発言の場となるよう、空家特措法のとおり、協議会を委員それぞれの立場で協議を行うものに改めようとするものでございます。  なお、今回、協議をいただく事項、これまで審議をしていただいていた事項、これに変更はございません。  次に、第7条第2項の改正でございますが、こちらは同条の見出しを含めまして、文言上の整理のための改正でございます。第5条第2項第3号の改正も同様でございます。
     最後に、施行期日でございますが、現行の協議会委員の任期が令和3年3月31日まででございますことから、次期委員の任期に合わせまして、令和3年4月1日としております。  説明は以上でございます。ご審査のほど、よろしくお願いいたします。 60 ◯委員長(草刈慎祐君) 説明は終わりました。ご質疑願います。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 61 ◯委員長(草刈慎祐君) 質疑なしと認めます。  次に、討論を行います。  まず、反対者の討論を求めます。          〔発言する者なし〕 62 ◯委員長(草刈慎祐君) 次に、賛成者。          〔発言する者なし〕 63 ◯委員長(草刈慎祐君) 討論なしと認め、採決をいたします。  議案第29号を、原案のとおり可決することに賛成の方はご起立願います。          〔賛成者起立〕 64 ◯委員長(草刈慎祐君) 起立全員であります。よって、議案第29号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第34号、第35号 権利(債権)の放棄についてを議題に供します。議案第34号、議案第35号は、いずれも市営住宅使用料に係る債権を放棄するもので、関連があることから、一括して議題に供します。  なお、審査につきましては、執行部の説明、質疑、討論については一括で行い、採決は議案ごとに行うこととします。  それでは、都市整備部より説明を願います。土屋都市整備部長。 65 ◯都市整備部長(土屋文孝君) 議案第34号及び35号の権利(債権)の放棄について、ご説明いたします。  議案第34号は議案書の49ページ、議案第35号は議案書の50ページでございます。  両議案ともに、市営住宅使用料に係る債権を放棄するため、地方自治法第96条第1項第10号の規定により、議会の議決を得ようとするものでございます。  詳細につきましては、担当課長からご説明申し上げます。ご審査のほど、よろしくお願いいたします。 66 ◯委員長(草刈慎祐君) 山口住宅課長。 67 ◯住宅課長(山口裕之君) 私から、議案第34号及び第35号につきまして、ご説明申し上げます。  両議案ともに、放棄しようとする債権は、部長からも説明ございましたとおり、市営住宅使用料債権と、この使用料が支払い済みとなった時点までに生じるであろう、遅延損害金債権でございます。  初めに、議案第34号でございますが、議案書の49ページをご覧ください。  本件の使用料債権の額は、平成13年度から16年度までの使用料の合計で、38万2,250円でございます。この方の市営住宅からの退去届が出されました平成17年時点で、使用料の滞納がございました。退去後は、分割納付を頂いておりましたが、平成29年に亡くなりになっております。平成30年に、相続人全ての相続放棄が確認できましたことから、本人はもとより、請求すべき相続人が存在しない議案でございます。  次に、議案第35号でございますが、議案書50ページをご覧ください。  本件の使用料債権の額は、平成19年度から23年度までの使用料の合計で、65万4,200円でございます。使用料の滞納につきまして、裁判所に支払い督促手続を行いまして、協議により、分割納付を頂いておりましたが、ご本人が平成24年にお亡くなりになっております。相続人は、お1人を除きまして、相続放棄しております。相続放棄をしていないお一方の相続人は、住民基本台帳上は遠方に居住していることを確認しておりますが、実際には連絡が取れておりません。この方の所在確認、並びにこの方への支払い督促手続及びこれに基づく強制執行を行うために要する費用の額等と、回収すべき債権の額を比較検討いたしますと、費用倒れとなってしまう事案でございます。  説明は以上でございます。ご審査よろしくお願いいたします。 68 ◯委員長(草刈慎祐君) 説明は終わりました。  ご質疑願います。白坂委員。 69 ◯委員(白坂英義君) 今回、この2件、放棄したんですけれども、ほかに滞納が継続されていて、放棄しそうな案件というのは、どれぐらいあるのか、ないのか、教えてください。 70 ◯委員長(草刈慎祐君) 山口住宅課長。 71 ◯住宅課長(山口裕之君) 滞納分の徴収につきましては、ここ数年の成果として、年々その額を減少させ、滞納分の収納率も上げてきてはおります。ただし、ご指摘のとおり、滞納している案件もございまして、現在、改めて強化をした中で申し上げますと、10数件がございますが、一部、本年度まとめて、例えば30万円とかの回収ができたり、改めて分割納付を始めるなりの回収の成果を、徐々に出させていただいています。ですので、結果的に回収が難しい案件と思われるもの、本議案と専決処分でご報告させていただいた3件、これを除きますと、実は3件ございます。  以上です。 72 ◯委員長(草刈慎祐君) 白坂委員。 73 ◯委員(白坂英義君) この3件について、職員皆さん頑張って回収されていると思うんですけれども、今後どのようにされるのか、お伺いします。 74 ◯委員長(草刈慎祐君) 山口住宅課長。 75 ◯住宅課長(山口裕之君) 今現在での、比較的困難と考えられている3件でございますけれども、1件につきましては、任意の預金調査をさせていただきましたところ、0円です。ですが、強制的な財産調査をしないことには、本当にゼロかというところは分かりませんので、その辺りを含めて、費用比較をした上で、というところで、もう一調べ、もう一段階やってからでないと、放棄はできないと考えておりますので、それでもゼロだという話になれば、ご指摘のとおり、放棄せざるを得ないのかなというところは考えております。  もう2件につきましては、連絡が非常に困難、取れていない、こういったところはございますけれども、この段階で放棄するというところではございませんので、片方は平成30年7月、片方は平成29年3月が最終納付になっております。近めのところでは、お支払いを頂いておりまして、滞っているだけとも見えますので、いましばらく交渉を継続させていただきたいと考えております。  以上です。 76 ◯委員長(草刈慎祐君) 白坂委員。 77 ◯委員(白坂英義君) 今も一生懸命やられていると思うんですけれども、これからも、回収に向けて、努力していただきたいというふうに思います。  以上です。 78 ◯委員長(草刈慎祐君) ほかに。鶴岡委員。 79 ◯委員(鶴岡大治君) 関連で1つ、確認をさせてください。  入居の際にはたしか、市税を滞納していない人しか入れないということで、入るときには、市税は滞納してないはずだと思うんです。入居してから、急に支払いが困難になるというのも考えにくいんですけど、今言った、かなり多くの方が使用料を滞納しているという、その滞納している人が、市税を滞納しているかどうかの、重ね合わせのチェックはされているんでしょうか。というのは、意図的に預金がゼロだといったかどうかも分からないし、市税は払っているのに、使用料だけ払っていないというのも変な話なんですよね。当然、使用料が払えなければ、市税も滞納しているんじゃないかということで、当然これは重ね合わせをすべきじゃないかと思うんですけど、その辺はなされているのか、確認をお願いいたします。 80 ◯委員長(草刈慎祐君) 山口住宅課長。 81 ◯住宅課長(山口裕之君) 市税との突き合わせは、必ずしも全件行っておりません。  以上です。 82 ◯委員長(草刈慎祐君) 鶴岡委員。 83 ◯委員(鶴岡大治君) ということは、人間、性善説と性悪説と、いろいろあるんですけど、意図的に払わないことを、立証できないんじゃないかと思います。同じ市役所の中ですから、ちょっと私は分からないんですけど、それは連絡をすれば、情報開示していただけるものなんじゃないでしょうか。 84 ◯委員長(草刈慎祐君) 山口住宅課長。 85 ◯住宅課長(山口裕之君) ご承知のとおり、税情報につきましては、個人情報保護よりも1つ上乗せされた保護規定になってございます。法令の規定がないと税情報というのは、すんなり頂くことは、庁内であってもできないことにはなっています。  また、この使用料の住宅使用料の債権につきましては、強制執行権のある債権ではございませんので、税金とは性格を異にすると思います。そういった意味では、優劣のときには、債権の納期限の順に優劣は決まってまいりますけれども、万が一、市税の滞納があれば、税のほうが優先されてしまうのは明らかでございますが、だから、突き合わせをしていないのかということではございません。  もう一つ、現在、市営住宅に入っている方の多くは、市県民税が非課税になっている世帯ですとかが多うございますので、もちろん、固定資産税は、持っていない前提になっておりますので、市税につきましては、基本的には、滞納をするほど多いということは、一般的にはまず考えにくいという前提はございます。  ちょっとお答えになっているかどうか分かりません。申し訳ございません。 86 ◯委員長(草刈慎祐君) 鶴岡委員。 87 ◯委員(鶴岡大治君) くどいようですけど、あらゆる手だてという中の一つに加えて、やれるべきことはやったほうがよろしいんじゃないかということです。  以上です。 88 ◯委員長(草刈慎祐君) ほかに。田中委員。 89 ◯委員(田中紀子さん) ちょっと先ほど説明いただいたんですが、結局よく分からないのでお聞きすることにします。  債権の種類のところには、遅延損害金を含むとありながら、債権額のところでは遅延損害金を除くとあるので、一体幾ら遅延損害金だったのかという数字は分かるのか、分からないから除くになっているのか、そこのところを教えていただけますか。 90 ◯委員長(草刈慎祐君) 山口住宅課長。 91 ◯住宅課長(山口裕之君) 遅延損害金と申しますのは、支払いがあったときに、その遅れた期日に応じて、法定利率を掛けた分が、金額として算定されるわけです。本件につきましては、お支払いがございませんので、遅れている期間というのが算定できないことになりますものですから、数字としては出ない。ただ債権としてはあるよということですので、額には表示できないけれども、放棄させていただく債権としては、上げさせていただいてあるということでございます。 92 ◯委員長(草刈慎祐君) ほかに。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 93 ◯委員長(草刈慎祐君) 質疑終局と認めます。  次に、討論を行います。  まず、反対者の討論を求めます。          〔発言する者なし〕 94 ◯委員長(草刈慎祐君) 次に、賛成者。          〔発言する者なし〕 95 ◯委員長(草刈慎祐君) 討論なしと認め、採決をいたします。  初めに、議案第34号を、原案のとおり可決することに賛成の方はご起立願います。          〔賛成者起立〕 96 ◯委員長(草刈慎祐君) 起立全員であります。よって、議案第34号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第35号を、原案のとおり可決することに賛成の方はご起立願います。          〔賛成者起立〕 97 ◯委員長(草刈慎祐君) 起立全員であります。よって、議案第35号は原案のとおり可決されました。  ここで、午前10時45分まで休憩といたします。                                (午前10時39分)   ───────────────────────────────────────                                (午前10時44分) 98 ◯委員長(草刈慎祐君) 休憩を取り消し、委員会を再開いたします。  次に、議案第30号 財産(工作物)の取得についてを議題に供します。  環境部より説明を願います。江尻環境部長。 99 ◯環境部長(江尻益男君) それでは、議案第30号について、ご説明申し上げます。  議案書その2の45ページをお開きください。  初めに、提案理由でございます。市内照明灯一斉LED化事業に関し、賃貸借契約の締結をしようとするものでございますが、本事業は、契約期間終了後に、市が設備の無償譲渡を受けることとなるため、議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条に規定する、4,000万円以上の動産の買い入れに該当することから、議会の議決を得ようとするものでございます。  なお、本事業につきましては、令和2年3月に実施いたしました、脱炭素社会構築に向けた推進事業に関する民間提案制度により採用となった事業であり、令和2年12月市議会において、債務負担行為の設定をご承認いただいたものでございます。  詳細につきましては、環境管理課長より、ご説明をさせていただきます。どうぞよろしくお願いします。 100 ◯委員長(草刈慎祐君) 宗政環境管理課長。 101 ◯環境管理課長(宗政 靖君) 議案その2、参考資料38ページをお開きください。  本事業は、調査、施工、維持管理までを一括した賃貸借契約により、市内の道路照明灯及び公園灯を一斉にLED照明に更新しようとするものであり、LED化により実現する電気料金及び維持管理費の削減分によって、契約期間中の費用を賄うものでございます。さらに、本事業は、二酸化炭素の排出抑制につながるものであり、本照明の使用に伴う二酸化炭素の年間排出量を689トンから201トンへ、約7割の削減効果を見込んでおります。  対象となる設備数量につきましては、道路照明灯が1,207灯、公園灯が300灯でございます。  事業スケジュールでございますが、4月から詳細調査を行い、8月末までに更新作業を終了させる予定でございます。  事業イメージでございますが、既存の照明ポールを残し、灯具のみ交換するものとなっております。  次に、議案30号、委員会資料をご覧ください。  道路照明灯として使用する灯具は、パナソニック社製を予定しております。現在の照明灯と同等以上の性能を保つように、それぞれ対応するLED灯具を予定しております。
     次の2ページをご覧ください。  灯具の特徴でございますが、国土交通省より示されているガイドラインに適合した、様々な既存ポールの形状に対応するものでございます。そのほか、軽量化や落下防止ワイヤーなど、安全対策も考慮されているものとなっております。  次の3ページをご覧ください。  公園灯の灯具につきましても、パナソニック社製を予定しております。こちらも、現在の照明灯と同等以上の性能を保つよう、それぞれ対応するLED灯を予定しております。灯具の特徴でございますが、上方向への光漏れを軽減した、軽量なものとなっており、安全性も考慮されているものでございます。  次の4ページをご覧ください。  公園灯の更新イメージでございますが、現在の水銀灯に比べ、コンパクトなものとなっております。  最後に、次の5ページをご覧ください。  契約期間中の維持管理でございますが、更新する照明につきましては、電柱やポールに管理番号とコールセンターの連絡先を記載した、管理プレートを設置いたします。これにより、故障などの通報をコールセンターで24時間対応し、契約期間中は、事業者の負担により維持管理されるものでございます。  事業期間中の補償につきましても、灯具、電源装置、自動点滅器について、メーカー補償を通常の1年から10年へ延長し、さらに動産総合保険に事業者が加入し、10年間の事業期間、保証されるものでございます。補償される内容といたしましては、台風等の自然災害や、いたずらなどによる損害でございます。  なお、地震などによる損害は、保険やメーカー保証の免責となりますが、灯具の破損については、事業者において対応することとなります。  事業期間10年が終了した後は、灯具一式を市へ無償譲渡されるということとなります。その後の維持管理につきましては、状況に応じ、検討してまいりたいと考えております。  説明は以上でございます。ご審査のほど、よろしくお願い申し上げます。 102 ◯委員長(草刈慎祐君) 説明は終わりました。  ご質疑願います。國吉委員。 103 ◯委員(國吉俊夫君) 今回、取得金額が2億1,641万4,000円となっていますけれども、先ほどの照明器具の説明書の下のほうに、「使用灯具及び灯数については、詳細調査後に再協議し、確定予定」という形になっております。灯数も分かっていなくて、この金額が出てきたということは、ちょっと腑に落ちないんですけれども、その点をご説明いただければ、ありがたいと思います。 104 ◯委員長(草刈慎祐君) 宗政環境管理課長。 105 ◯環境管理課長(宗政 靖君) 現在、把握している灯数が1,207灯と300灯でございまして、この後、実際調査に入っていったときに、例えば、ポールがもう傷んでいて、そこにそのままつけられないものとか、あるいは、データとして持っていないけれども、道路照明灯が見つかった場合については、増減がございまして、増減した場合は、いずれも契約変更となりますので、改めて、議会の承認を得たいと思っております。 106 ◯委員長(草刈慎祐君) 國吉委員。 107 ◯委員(國吉俊夫君) では、今の時点では、現在の灯数は把握していなくて、その中で、これ、どの器具を使うというのもまだ決まってないんですか。ちょっと私はわからない。道路照明灯の種類に関しては、6個出てきているんですけれども、それも決まっていないということで、数字が出てくるんですか。6個あれば、単価は違うわけですよね。決まっているんじゃないですか。 108 ◯委員長(草刈慎祐君) 宗政環境管理課長。 109 ◯環境管理課長(宗政 靖君) 道路灯の1,207灯については、把握しておりまして、仮に、増えるかもしれないというようなことで、1,207灯については、どの照明についてはどれを充てるということで、右側のほうにそれぞれ、規格に応じた灯数が記載されている、現在はこのような予定でおります。 110 ◯委員長(草刈慎祐君) 國吉委員。 111 ◯委員(國吉俊夫君) では、もう調査済みで、これにはこの照明をつける、これにはこの照明をつける。それで、総額幾らだということで、今後、ポールが壊れたり何かしたとすると、また補正をやるという形でやっていくということですね。分かりました。 112 ◯委員長(草刈慎祐君) ほかに。大野委員。 113 ◯委員(大野俊幸君) 今の國吉委員の質疑にちょっと関連しますけど、今、説明が課長のほうからあったように、灯数が出ているのに、この議案のほうには金額2億1,600万円と出ているのに、灯数が1,207灯、公園のほうが300灯ですか、と言っていて、なぜそこまで書いていて、単価を書いていないの。あえて伏せているわけ。そこら辺ちょっと理解に苦しむんだけど、1本幾らなわけでしょう、これ。違うの。一番上なんかだってそうでしょう。水銀灯40ワット相当、212灯。これが単価が幾らだから、トータルで幾らになるという話じゃないんですかね。何で隠すのか。ここまで出しておいて。 114 ◯委員長(草刈慎祐君) 答弁を求めます。宗政環境管理課長。 115 ◯環境管理課長(宗政 靖君) 今回、賃貸借契約をするわけでございまして、一括で、市内の防犯灯全てを同等品に変えるということで、契約をしております。もちろんこちらは商品が明示されていますので、カタログ価格というのは存在しますが、業者のほうでそれぞれ見積もってございますので、単価というものについては、詳細は、もちろんこの後、ほかにも工事代等ございますので、細かな単価というのは、把握していません。 116 ◯委員長(草刈慎祐君) 大野委員。 117 ◯委員(大野俊幸君) 単価が確認され……。いいですか。議案に載っけてくるということは、それなりに整合性が保たれているから、2億1,600万円という数字が出てきて、議案に出しているわけでしょう。それを業者が出してきたからといって、極端なことを言うとうのみにして、それをリースで10年間やったら無償になるからって、そういうやり方って、行政としてあり得るんですか。おかしくないですか。きちっと内容を把握して、見積もりを取っていて、これだけの金額になるというふうに、やるのが普通じゃないですか。常識じゃないですか。 118 ◯委員長(草刈慎祐君) 宗政環境管理課長。 119 ◯環境管理課長(宗政 靖君) 失礼しました。単価、見積もりはございました。すみません。灯具の単価、撤去工事費等含まれているので、ここにカタログに示してあるものが1灯幾らというものですと、2万円とかから5万5,000円等、見積もり根拠はございます。 120 ◯委員長(草刈慎祐君) 宗政環境管理課長、その資料は、早い段階でどれぐらいで出せますか。今日中に出せるものがあるか。 121 ◯環境管理課長(宗政 靖君) 積算の見積書はお出しできますので、後ほどご提供させていただければと思います。 122 ◯委員長(草刈慎祐君) 大野委員。 123 ◯委員(大野俊幸君) だから、あるんでしょという話をしたわけですよ、課長。分かる。ここまで、機種までこうやって写真に載っけておいて、灯数まで、個数まで書いておいて、議案には2億1,600万円で出ているんだから、課長がおっしゃっているように、この器具が何ぼで、ポールが腐っているのがあったら替えますから、それは幾らで、それが何本ぐらいありますよと調査して、積算しなければ、2億1,600万円という数字が出てくるはずがないということを、一番初めに言っただけなんですよ。だから、あえてここまでやっているんだったら、これが幾らでと別に書いたって、だったら初めからこんなのを、何灯やると言って、道路灯は1,207灯やります、公園灯は300灯やると言うだけで、いいわけでしょう。だから、そこら辺を言ったのよ。  あと、もう一つ、ちょっと部長に聞きたいんだけど、これ、前、市民部か何かで、LEDの何とかとって、何かやったんだけど、それでまた、道路灯と公園灯で、何でこれは環境部が上げてきているの。そこら辺がおれ、ちょっと分からないんだけど。普通、道路灯と公園灯だったら、さっきの都市整備部じゃないの。 124 ◯委員長(草刈慎祐君) 江尻環境部長。 125 ◯環境部長(江尻益男君) 今、ご質疑のございました関係で、なぜ環境部のほうがやるのかというところについてでございますけど、こちらについて実施しているところにつきましては、まず、温暖化対策というふうなものが大前提にございます。市民活動支援課のほうで行っている防犯灯のLED化というのは、あれはあくまでも町内会とかが管理しているところについての実施で、そこについては、ちょっと区分けをした形で、本市のほうもいろいろ、世界首長誓約であったり、きさらづゼロカーボンシティ宣言といった形のものを宣言している中で、温暖化対策に寄与する一つの方策という形で、今回のこの市内にある道路照明灯あるいは公園灯の一斉LED化をすることによって、当然ながら、電気代のほうも削減になりますし、温暖化対策にも寄与するという形で、実施しているものでございます。  以上でございます。 126 ◯委員長(草刈慎祐君) 大野委員。 127 ◯委員(大野俊幸君) 分かりました。そういうことでやっているんだったら、いいと思いますよ。  ただ、あと、メンテナンスのことを聞きましょう。こういう道路照明灯には、こういうちっちゃい看板を貼りつけて、壊れていたら、市民の人が電話しても、24時間対応してくれると書いてあるんだけど、実際にはこれ、宗政課長、不具合等の連絡受け付け24時間対応となっているけど、24時間対応はコールセンターに電話が出るだけで、ついていないよという電話をしたときに、夜にならなきゃ分からないわけだから、そのときに、対応というと、電話に出るというのと、直しに来てくださるというのと、そこら辺の、取り決めはどうなの。 128 ◯委員長(草刈慎祐君) 宗政環境管理課長。 129 ◯環境管理課長(宗政 靖君) 委員おっしゃるとおり、24時間対応は、コールセンターでの受け付けまでということで、夜しかついていない街路灯なので、市民の方が気づいたときに電話して、市役所が出ないというようなことがないように、24時間の電話対応ということで、修理については、通報から48時間以内に初動対応し、5営業日以内に、完全対応するというような、取り決めとなっております。 130 ◯委員長(草刈慎祐君) ほかに。渡辺委員。 131 ◯委員(渡辺厚子さん) 関連です。委員会の説明資料の5ページ、管理プレートについて、維持管理というところの最初に、管理プレートについてありますが、このポールとか電柱に掲示されるという、このプレートなんですが、私の記憶が間違っていなければ、海抜表示板等の電柱に掲示してあるプレートについては、3年に1度か、5年に1度か、更新のタイミングがあったように記憶しているんですが、このプレート自体の取り替えというか、それは、壊れたタイミングでなのか、先ほどのような海抜表示板と同じような、定期的なチェックというか、そういうものがされるのか、1点お尋ねします。 132 ◯委員長(草刈慎祐君) 宗政環境管理課長。 133 ◯環境管理課長(宗政 靖君) こちらについては、破損したらということになっております。  以上です。 134 ◯委員長(草刈慎祐君) ほかに。田中委員。 135 ◯委員(田中紀子さん) 市民活動支援課のほうでやっている防犯灯、そして今回、公園や道路の街路灯ですか、結局、まちなかで、商店街の照明だけは商店街のものだから、市は管轄していなくて、LED化にならずに、電気料は経済部が補助しているような形になるのか、市内あちこちどこを歩いても、ちゃんと10年間保証されたような明るさがあるのか、ほかに市が管轄していないのは、もう商店街の電気だけなのかというのが、ちょっと気になったので、LED化、市内全域でと言ったときに、ここはと言うと、いや、これは実は商店街になるから、うちと違うとか、そういうふうになっちゃうのか。いや、今後、商店街のほうにも声をかけていくのか。ちょっと分からないので、とにかく、市が、市内全体にと言ったところで、ちょっと語弊があるんじゃないかなと思ったので、公共的なところで、ご説明いただければ。 136 ◯委員長(草刈慎祐君) 応えられれば。宗政環境管理課長。 137 ◯環境管理課長(宗政 靖君) まず、市内の道路灯全体で申し上げますと、現在、国道や県道というのも、LED化が進められておりまして、水銀灯とLED化が混在している状況にございます。また、商店街の街路灯ですけれども、順次更新により、現在LED化が進められており、ここ10年の補助事業の申請状況を確認したところ、全てLEDへの更新というふうに聞いております。あと、防犯灯については、LED化が既に済んでおりますので、自治会が独自につけている防犯灯については、この事業の対象とならないので、そちらについては残るものもあるかとは思いますが、一応は市内のLED化状況としては、そのような形です。 138 ◯委員長(草刈慎祐君) ほかに。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 139 ◯委員長(草刈慎祐君) 質疑終局と認めます。  次に、討論を行います。  まず、反対者の討論を求めます。          〔発言する者なし〕 140 ◯委員長(草刈慎祐君) 次に、賛成者。          〔発言する者なし〕 141 ◯委員長(草刈慎祐君) 討論なしと認め、採決をいたします。  議案第30号を、原案のとおり可決することに賛成の方はご起立願います。          〔賛成者起立〕 142 ◯委員長(草刈慎祐君) 起立全員であります。よって、議案第30号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第36号 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に規定する特定事業に係る契約の変更契約の締結についてを議題に供します。  環境部より説明を願います。江尻環境部長。 143 ◯環境部長(江尻益男君) それでは、議案第36号 民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律に規定する特定事業に係る契約の変更契約の締結について、提案理由をご説明申し上げます。  当該議案につきましては、議案書その2、51ページをお開きください。  本議案は、事業者から提案のありました、事業者のグループ会社(日本製鉄株式会社東日本製鉄所君津地区)から排出される事業系ごみ(一部産業廃棄物扱いを含む。)を受け入れることによりまして、自治体委託費の低減を図る内容の提案を採用することとし、昨年9月24日に可決いただきました、第2期君津地域広域廃棄物事業に係る契約の変更契約を締結するため、民間資金等の活用による公共施設等の整備等の促進に関する法律、いわゆるPFI法第12条及び議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第2条の規定により、議会の議決を得ようとするものでございます。  変更契約の内容でございますが、第2期君津地域広域廃棄物処理事業に係る施設の設計、建設及び運営業務で、契約金額を当初の820億6,000万円から、826億4,573万9,000円に変更をしようとするものでございます。このうち、日本製鉄株式会社が負担する額が16億9,853万6,400円でございますことから、7自治体の実質負担額は、809億4,720万2,600円となるものでございます。  なお、本変更契約につきましては、本市のほか、君津市、富津市、袖ケ浦市、南房総市、鴨川市、鋸南町の各自治体が議案上程を行っておりまして、全ての自治体の議決をもちまして、効力が発生するものでございます。  詳細につきましては、まち美化推進課長から、ご説明を申し上げます。よろしくご審査のほど、お願いします。 144 ◯委員長(草刈慎祐君) 平野環境部次長。 145 ◯環境部次長・まち美化推進課長(平野義視君) 私から、議案第36号につきまして、ご説明をさせていただきます。  まず、初めに、去る2月10日に、議員の皆様に配信をさせていただきました、第2期君津地域広域廃棄物処理事業についての資料を一部抜粋して、説明資料として添付させていただいておりますので、本資料を基に、ご説明をさせていただきます。  まず、1ページをご覧いただきたいと思います。  1点目の、事業系ごみ受け入れに係る検討結果についてでございますが、昨年9月の議会におきまして、事業契約を締結した際は、一般廃棄物のみで契約を行ったところでございます。その際に、事業者からの提案書類におきまして、オプション提案として、日本製鉄株式会社東日本製鉄所君津地区から排出される事業系ごみを受け入れることにより、自治体処理委託費の低減を図る内容の提案が示され、検討していく旨のご説明をさせていただいたところでございます。その後、7自治体とSPCの間で協議を重ね、その内容を精査した結果、日本製鉄からの事業系ごみの受け入れに伴いまして、施設規模を1日当たり9トン増やすことにより、477トンから486トンとなり、総事業費は820億6,000万円から826億4,573万9,000円となり、設計・建設費、運営費、解体費が5億8,573万9,000円の増額となるものの、日本製鉄が排出するごみ量に応じた、設計・建設費、運営費、解体費として、20年間で16億9,853万6,400円を、日本製鉄が支払うこととしたものでございます。  なお、万一を想定いたしまして、日本製鉄が債務を履行できなくできなくなった場合のリスクに備えて、銀行による保証書を差し入れることとしており、これによる7自治体の負担はないことから、総事業費から、日本製鉄が負担する負担額を差し引いた金額は、809億4,720万2,600円となり、当初の9月に契約させていただきました金額、820億6,000万円と比較いたしますと、11億1,279万7,400円のコストメリットを得ることが、確認できたところでございます。  なお、事業系ごみの受け入れに伴いまして、日本製鉄が事業費の一部を費用負担することにより、国からの交付金の対象外となる減額分が1億5,201万7,300円ございますことから、7自治体の実質的なコストメリットは、11億1,279万7,400円から1億5,201万7,300円を差し引いた、9億6,078万100円となるものでございます。  以上のことから、事業者から提案がありました、日本製鉄から排出される事業系ごみを受け入れることによる、自治体処理委託費の低減を図る内容の提案を採用するものとし、今定例会において、事業系ごみの受け入れを反映した変更契約の議案を、提出させていただいているところでございます。  次に、2点目、事業系ごみの受け入れに係る契約構造及び債務負担額の設定変更について、ご説明のほうをさせていただきます。  先ほどご説明をさせていただきましたとおり、日本製鉄から排出される事業系ごみを受け入れることといたしました。しかしながら、自治体処理委託費の低減を図る内容の提案について、このような経費削減を目指す試みは、PFI事業においては、先進的な取り組みであり、先行事例も少ないことから、7自治体、日本製鉄、SPCの3者間のリスク分担、論点の検討、関係者間の利害調整、金融機関との協議等を慎重に進めてきたところでございます。  その結果、事業系ごみを受け入れる契約構造は、2ページ目にございます図のとおりとなります。  まず、発注者である7自治体は、Aにございます事業契約変更をSPCと締結し、1)1日当たり486トンの施設を発注・委託料の支払いを行います。また、Bの3者協定を、7自治体、日本製鉄、SPCにおいて締結し、7自治体は、日本製鉄処理枠分として、1日当たり9トン分を割り当て、日本製鉄は7自治体に9トン分の委託料相当分に当たる、銀行保証書を差し入れることにより、万が一、日本製鉄が債務を履行できなくなった場合においても、7自治体のリスクを回避できる、枠組みとなってございます。  さらに、Cの処理委託契約を、日本製鉄とSPCとの間で締結をし、日本製鉄からSPCに1日当たり9トン分の処理委託・委託料支払いをすることにより、SPCが7自治体に委託料を請求する際に、日本製鉄の処理委託料相当を控除して請求することで、自治体処理委託費を低減する枠組みを実現してございます。  このような契約構造に係る協議結果から、7自治体が、施設全体の運営を決定できる主たる発注者となること等を考慮いたしまして、7自治体が1日当たり486トンの処理枠を確保し、そのうち、1日当たり9トン分の処理枠を、日本製鉄に割り当てるスキームを採用することによりまして、7自治体の実質負担額が809億4,720万2,600円となり、9億6,078万100円のコストメリットが確保できる一方、7自治体は発注者として、486トンの処理枠相当の債務である826億4,573万9,000円を、一旦は負うこととなるため、現在設定してございます債務負担行為額、820億6,000万円の変更が必要となることから、826億4,573万9,000円に設定変更するための補正予算の議案を提出し、2月17日にご承認をいただいたところでございます。繰り返しになりますが、先ほどご説明をさせていただきましたとおり、日本製鉄が16億9,853万6,400円を負担することで、7自治体の実質的な負担額は809億4,720万2,600円となることから、9億6,078万100円のコストメリットは確保してございます。  恐れ入りますが、議案その2、参考資料43ページをお開きください。  下段に、7自治体別の負担額の一覧をお示ししておりますが、本市の負担額は、20年間で約3億6,000万円、年間で約1,800万円が低減されることになります。  説明は以上でございます。ご審査のほど、よろしくお願いいたします。 146 ◯委員長(草刈慎祐君) 説明は終わりました。  ご質疑願います。田中委員。 147 ◯委員(田中紀子さん) ちょっと分からなかったので、確認なんですけれども、9トン分の1日割り当て分の委託する分を、銀行の保証書を差し入れることで、安全パイだというようなことなんですが、その下には、処理委託料相当を考慮して請求するということで、この銀行保証書の差し入れは委託料相当で、請求は、下のほうに行くと、処理委託料相当控除と書いてあるので、ちょっとそこのところがよく分からなくて、最初、この資料を見たとき、ここまで詳しく見なかったので、ごみを処理したら最後には溶融飛灰とか、何かいろいろ出て、その処分は、今の場合だったら、4市で案分して、ごみを出した分だけ、ちゃんと最後まで処理してねとなるんだけど、その事業者が9トン分やったら、それは事業者の分も今度は7市町と事業者と案分するのかなと思っていたんだけど、その費用は、今回、委託料で相殺するみたいなこと書いてあって、その委託料も、万が一、何かこう、お金がやりくりが難しいときは、銀行の保証があるから大丈夫だよというふうになっているので、ちょっとそこのからくりがよく分からないので、もうちょっと分かりやすく説明していただけるでしょうか。 148 ◯委員長(草刈慎祐君) 平野環境部次長。 149 ◯環境部次長・まち美化推進課長(平野義視君) 本契約につきましては、新しくできる上総安房クリーンシステムの設計費と、それから、ごみ処理に係る運営費になります。田中委員おっしゃる、飛灰とかの処理につきましては、ここの中に含まれてございません。委員おっしゃるとおり、実際のごみの量に応じて、飛灰等の処分は、その比率で案分でするような形になります。  以上でございます。 150 ◯委員長(草刈慎祐君) ほかに。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 151 ◯委員長(草刈慎祐君) 質疑終局と認めます。  次に、討論を行います。
     まず、反対者の討論を求めます。          〔発言する者なし〕 152 ◯委員長(草刈慎祐君) 次に、賛成者。          〔発言する者なし〕 153 ◯委員長(草刈慎祐君) 討論なしと認め、採決をいたします。  議案第36号を、原案のとおり可決することに賛成の方はご起立願います。          〔賛成者起立〕 154 ◯委員長(草刈慎祐君) 起立全員であります。よって、議案第36号は原案のとおり可決されました。  次に、議案第38号 木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市、鴨川市、南房総市及び鋸南町広域廃棄物処理事業協議会規約の一部を改正する規約に関する協議についてを議題に供します。  環境部より説明をお願いいたします。江尻環境部長。 155 ◯環境部長(江尻益男君) 議案第38号 木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市、鴨川市、南房総市及び鋸南町広域廃棄物処理事業協議会規約の一部を改正する規約に関する協議について、提案理由をご説明申し上げます。  議案書その2、53ページをお開きください。  本議案でございますが、木更津市、君津市、富津市、袖ケ浦市、鴨川市、南房総市及び鋸南町広域廃棄物処理事業協議会規約の一部を改正するため、地方自治法第252条の6の規定により、関係普通地方公共団体と協議するに当たり、同法第252条の2の2第3項の規定により、議会の議決を求めるものでございます。  初めに、本協議会でございますが、第2期君津地域広域廃棄物処理事業を進めていくに当たり、広域廃棄物処理に関する事務を共同して管理し及び執行するため、6市1町で構成する協議会を設置することとし、平成31年3月の市町議会定例会に、関係自治体が、それぞれ議案上程をいたしまして、全ての自治体において承認され、平成31年4月1日に協議会を設置したものでございます。  また、協議会の事務局につきましては、建設候補地とならない、本市環境部まち美化推進課内に設置したところでございます。  このたびの改正の内容でございますが、昨年3月に、建設地が富津市に決定したことにより、本年4月から、事務局を富津市に移転することに伴い、規約の一部改正を行うものでございます。  なお、新旧対照表につきましては、議案その2、参考資料44ページにお示しをしてございますので、後ほどご覧いただければと存じます。  説明は以上でございます。ご審査のほど、よろしくお願いします。 156 ◯委員長(草刈慎祐君) 説明は終わりました。ご質疑願います。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 157 ◯委員長(草刈慎祐君) 質疑なしと認めます。  次に、討論を行います。  まず、反対者の討論を求めます。          〔発言する者なし〕 158 ◯委員長(草刈慎祐君) 次に、賛成者。          〔発言する者なし〕 159 ◯委員長(草刈慎祐君) 討論なしと認め、採決をいたします。  議案第38号を、原案のとおり可決することに賛成の方はご起立願います。          〔賛成者起立〕 160 ◯委員長(草刈慎祐君) 起立全員であります。よって、議案第38号は原案のとおり可決されました。  ここで執行部入れ替えの間、暫時休憩をいたします。                                (午前11時22分)   ───────────────────────────────────────                                (午前11時23分) 161 ◯委員長(草刈慎祐君) 休憩を取り消し、委員会を再開いたします。  次に、議案第31号 財産(工作物)の取得についてを議題に供します。  経済部より説明を願います。佐伯経済部長。 162 ◯経済部長(佐伯浩一君) 私からは、議案第31号 財産(工作物)の取得について、ご説明申し上げます。  現在、市では、基本構想に位置づける、みなとまち木更津再生プロジェクトの実現を目指すため、パークベイプロジェクトを推進しております。このパークベイプロジェクトの中において、新たなにぎわい拠点として、鳥居崎海浜公園の整備を先導的に進めるため、公募により選定された事業者が整備する、特定公園施設である公共の公園部分を取得する契約について、議会の承認を得ようとするものでございます。  詳細につきましては、産業振興課長よりご説明いたしますので、ご審査のほど、よろしくお願い申し上げます。  私からは以上でございます。 163 ◯委員長(草刈慎祐君) 小原経済部次長。 164 ◯経済部次長・産業振興課長(小原和弘君) 私から、財産(工作物)の取得につきまして、ご説明申し上げます。  恐れ入ります、議案参考資料その2、39ページ、議案第31号事業概要等の資料をご覧いただきたいと存じます。  初めに、鳥居崎海浜公園の整備についてでございますが、都市公園法の公募設置管理制度、いわゆるPark-PFI制度を活用し、民間活力により、公園利用者への新たなサービス提供を行う施設と、周辺の公園施設を一体的に整備することで、利便性や魅力の向上を図るとともに、民間施設の収益を一部還元し、公園の整備、維持管理費に活用することで、市の財政負担の軽減を図ることを目的としております。  恐れ入ります、資料40ページのスケジュールをご覧いただきたいと存じます。  これまでの経緯を説明させていただきますが、令和元年7月から10月にかけ、事業者募集を行い、3事業者からの応募があり、選定委員会の審査を経て、令和元年11月に事業者選定、令和2年3月に官民の役割分担等を定める基本協定を締結いたしました。その後、提案内容を具体化する施設設計を行い、事業費等が確定した後、公共の公園部分でございます、特定公園施設の譲渡価格や条件等を定め、建設譲渡契約の締結を予定しておりましたが、新型コロナウイルス感染症の感染拡大を起因とする飲食業等への影響もあり、整備スケジュールに遅れが生じていたところでございます。この間、事業者及び出店を予定する複数のテナント企業が、新型コロナウイルス後の影響を考慮しながら、店舗デザイン、営業形態等の検討を重ね、事業実現に向け、施設設計を進めてまいりましたが、令和2年11月末に、事業者とテナント企業3社との賃貸借契約が締結されたとの報告を受け、市と事業者の双方において、事業着手のめどがついたと判断し、事業を再始動したものでございます。  恐れ入ります、前のページにお戻りください。39ページでございます。  施設計画についてでございます。  赤い線で示す公園全域が、特定公園施設の範囲となってございます。中央部に青い点線で示す箇所が民間の施設となり、飲食店、宿泊施設などが予定されております。富士見大橋を境に、右側は、既存の樹木を適正に間引き剪定し、現状の公園形態を尊重した計画としております。また、富士見大橋を境に、左側は、民間の施設を中心に、事業コンセプトである、みなとの魅力を活かした憩いの場をイメージした施設計画がなされ、主にこちらの区域が整備の中心となります。  なお、開業後に、事業者が維持管理を行う範囲につきましても、富士見大橋を境に、左側の予定でございます。  次に、事業費についてでございます。  民間の建物である、公募対象公園施設の整備費は、民間の100%負担となりますが、これらを除く特定公園施設の整備費が、約4億3,800万円となります。内訳といたしまして、民間負担が2億4,000万円、全体の約55%、公共負担が1億9,800万円、全体の約45%でございます。公共負担の財源でございますが、当事業は官民連携事業によります、国からの支援を頂き、市の負担は1億2,300万円、全体の約20%の支出予定となります。  なお、公共負担額につきましては、事業者募集条件として、市が当初に示しました負担限度額2億2,320万円がございましたが、事業者選定時に、事業者から提案がございました価格が、こちらの1億9,800万円であり、これに基づき、負担額を決定しているものでございます。  次に、資料2ページをご覧ください。  イメージ図についてでございます。  上の図は、メイン広場から恋人のテラスに続く階段部となり、下の図は、夜の風景をイメージしたものでございます。  最後に、スケジュールについてでございます。  本議案につきまして、ご承認いただきましたならば、事業者との契約を締結させていただきます。その後は、工事に係る法令許可等を経て、早ければ5月、測量等準備工事に着手の予定でございますが、潮干狩りシーズンとも重なりますので、関係者との調整を図りながら、民間建物の建築工事など、大がかりな作業は、8月頃からの本格着工後になると考えております。工事に当たりましては、事業者と共に、早期の完成を目指してまいりますが、まずは、安全確保を第一に心がけ、完成時期につきましては、令和4年3月を目標に進めてまいります。  私からの説明は以上でございます。ご審査のほど、よろしくお願いいたします。 165 ◯委員長(草刈慎祐君) 説明は終わりました。  ご質疑願います。田中委員。 166 ◯委員(田中紀子さん) 39ページのこの図を見ていると、一番右側のところで、たしか飲食店があったと思うんです。そこは私、公園の敷地じゃないかなと思ったら、今回、特定公園施設の枠の中に入っているんですね。だから、ここは貸していたのかとか、今後どうするのかというところは、経済部の管轄なんでしょうか。それとも都市整備部の管轄なんでしょうか。 167 ◯委員長(草刈慎祐君) 小原経済部次長。 168 ◯経済部次長・産業振興課長(小原和弘君) 令和元年12月の常任委員会協議会の中でお示しした、図の中には、今、委員ご指摘の、図で言いますと右側の部分、南側の部分に、バーベキューのような形で、そこの利用のイメージをお示しさせていただいたところでございます。こちらにつきましては、市の公園の中での利用ということになりますので、現在も事業者からの提案の中ではこのバーベキュー等の活用につきましては、まだ確定には至っておりません。今後、運営内容が定まりまして、南側のオープンスペースにおきまして、様々な利用の提案がございました場合には、内容を精査し、必要な範囲を事業者に、追加で貸し出すということも可能性があると考えております。  いずれにしろ、そちらの部分は市街地整備課の管理のエリアになっています。  富士見亭につきましては、公園内の施設として、現在も、市街地整備課、都市整備部のほうで、使用の許可を出しているものでございます。 169 ◯委員長(草刈慎祐君) 田中委員。 170 ◯委員(田中紀子さん) 今回は、公園の中に飲食店も置こうというところの中に、今まであったけれども、それは仲間には入らないということですよね。 171 ◯委員長(草刈慎祐君) 小原経済部次長。 172 ◯経済部次長・産業振興課長(小原和弘君) 今回の整備の内容には、含まれてございません。 173 ◯委員長(草刈慎祐君) ほかに。鶴岡委員。 174 ◯委員(鶴岡大治君) 担当課の範疇じゃないんですけど、このイメージ図を見ますと、海岸付近もきれいに絵が出ていますけど、戻ったところの特定公園施設の線引きが、海岸のところは入っていないんですよね。ですから、俗に言う、民間施設のほうはきれいになったけど、海岸に降りる、その海岸のところは、では別にやるのかという話になるので、それは担当部というか、ここは海岸だから千葉県になるんですかね。その辺のところの協議等はどうなって……。当然、同時にやらなきゃおかしい話なんですけど、千葉県との協調については、どうなっているんですか、少しお聞かせください。 175 ◯委員長(草刈慎祐君) 答弁を求めます。佐藤産業振興課課長補佐。 176 ◯産業振興課課長補佐(佐藤厚一郎君) 今のご質疑ですが、港湾、海のほうの、防潮堤よりも南側の部分でしょうか、お話は。 177 ◯委員長(草刈慎祐君) 鶴岡委員。 178 ◯委員(鶴岡大治君) イメージ図で見ると、人が歩いているところから、海岸に行くまで斜めになっているじゃないですか。そこの部分は、まず、担当なのか。担当じゃなければ、その協調はどうなっているのかです。 179 ◯委員長(草刈慎祐君) 佐藤産業振興課課長補佐。 180 ◯産業振興課課長補佐(佐藤厚一郎君) 海側に防潮堤がございまして、そちらを含めて、海側は千葉県の木更津港湾事務所の管理となります。その防潮堤から一定距離に関しまして、公園施設等を設置する場合には、許可が必要ですので、そのための協議を並行的に進めております。 181 ◯委員長(草刈慎祐君) ほかに。田中委員。 182 ◯委員(田中紀子さん) 工事の日程からいくと、今度、花火大会を令和3年10月2日にする予定ですが、そのときは工事中なので、混雑とかそういうのを含めて、これから工事を始めるのでしょうか。 183 ◯委員長(草刈慎祐君) 小原経済部次長。 184 ◯経済部次長・産業振興課長(小原和弘君) 今予定しております。今年の花火大会、10月の最中は、この鳥居崎公園につきましては、工事、まさに真っ最中の状況でございます。現時点で、観覧席等につきまして、どのような対応を取るかという、結論は出してございませんが、工事中でございますので、安全性をまず第一に考えながら、観客席の設置につきましては、検討に入ってまいるところでございます。現時点では、観客席の設置等についての結論は、まだこれからの検討になります。 185 ◯委員長(草刈慎祐君) 田中委員。 186 ◯委員(田中紀子さん) ありがとうございます。  この鳥居崎公園のところが工事中の間、しばらく待っていてねと。それで、もう少しでこんな素敵なのができますよというような、ただ工事をしている、何だ何だというだけじゃなく、わくわくするようなアピールができるような、工事中の壁面とか、何か考えておられるんでしょうか。 187 ◯委員長(草刈慎祐君) 小原経済部次長。 188 ◯経済部次長・産業振興課長(小原和弘君) 工事中のところに、イメージ図等を掲げることにつきましては、事業者とも協議をしてまいりたいと思います。 189 ◯委員長(草刈慎祐君) 田中委員。 190 ◯委員(田中紀子さん) ぜひ、広報とかお知らせしても、なかなかなので、オープンはいつを目指しているのかというところ、あと、よく私の住んでいるところで、家が1軒ぽつんと建つときは、ちゃんとこの事業計画みたいなのが、普通の新築の家についているんですね。いつ頃引っ越ししてくるかと。今、工事中です、引っ越しはいつ頃の予定ですというような、工事完了、いつまではうるさいけれど、よろしくみたいな感じなんだけど、それが分かるんですね。やっぱり、そういう、今はどの時点なのかというのが分かるような形で期待を持って、みんなで待つというような、あら、いつできたのというんじゃなく、いつできるのよというのでなく、常にお知らせするという姿勢も、やっぱり必要かなと思うので、そのところも、業者とお話しした上で、やっていただけたらと思います。 191 ◯委員長(草刈慎祐君) ほかに。渡辺委員。 192 ◯委員(渡辺厚子さん) 関連になるかなと思ってお尋ねするんですが、その契約云々ということではなくて、この周辺の環境ということで、工事が始まりますと、それなりの交通量というのがあるのかなと思うんですが、ちょっとかねてから別件で、信号の件で、交差点の件でご相談したエリアなんですが、ローソンのあるところの交差点に関連して、またエルシオンのところの交差点と、公安、県、また警察等の協議をお願いしている案件なんですが、この工事に絡めて、その改善が早まるなどというような期待をしていいものなのか、この件、お答えいただける案件であれば、教えていただきたいと思いますし、そうでなければまた、どういうルートで確認してくれよという、アドバイスを頂けるとありがたいです。 193 ◯委員長(草刈慎祐君) 小原経済部次長。 194 ◯経済部次長・産業振興課長(小原和弘君) 富士見大橋から鳥居崎海浜公園のほうに入るところの交差点につきましては、やはり以前からも、夕方前後に混雑している状況は変わりないと思います。工事に当たりまして、該当の道路は県の君津土木事務所が所管してございます、県道木更津港線となりますので、市単独での対応は非常に難しい状況でございます。今年度、県と市で行っております土木調整会議におきましても、住宅対策に関する要望書を既に提出させていただいたところでございます。今後も、必要な段階で、警察との協議も含めまして、安全性に関しましても、県のほうに要望してまいりたいと思います。  よろしくお願いいたします。 195 ◯委員長(草刈慎祐君) ほかに。斉藤委員。 196 ◯委員(斉藤高根君) 大体分かりました。  2億円ということですけれども、さて、このパークベイプロジェクト、2億円を市が負担して、一体地域のためにどのような影響が出るのか。果たして、地域のビジネスをやっている人たち、そして、周辺住民、その人たちにどのようなメリットが生まれるのかを、そもそも論として、改めて、私にお聞かせください。 197 ◯委員長(草刈慎祐君) 小原経済部次長。 198 ◯経済部次長・産業振興課長(小原和弘君) パークベイプロジェクトにおきましては、まず、市のほうの計画では、みなとまち再生に関わる大きなビジョンの中で、この鳥居崎海浜公園を手始めに、みなとの活性化というところで、始めさせていただいている事業でございます。鳥居崎海浜公園の再整備、また、民間の進出に当たりましては、事業のヒアリング調査を行った段階で、非常にこの場所につきましては、将来性があるということで、評価を頂いた場所でもございますので、まずはこの鳥居崎公園の活性化に向けた再整備をスタートさせていただいているところでございます。
     この公園が再整備がなった暁には、やはり、木更津をイメージさせる、みなとの再開発・再整備というところで、非常に木更津の価値、ブランド的なイメージも向上するものと考えております。また、それによって、人々が集うことによりまして、周辺におきましても、また、駅西口からの、また、富士見通りの再整備も併せて進捗をさせていただきますので、西口全体におきましても、新たな木更津のイメージとしても、一つのランドマーク的な施設になってまいると思います。  また、地域全体におきましては、やはり、近年の木更津市のいろいろな民間開発での集客力と併せまして、改めて、このみなとに人を回遊させるというところにも、つながってくるものと考えております。いろいろな意味をもちまして、木更津の発展の総合的な一助になるものと、期待しているところでございます。  以上でございます。 199 ◯委員長(草刈慎祐君) 斉藤委員。 200 ◯委員(斉藤高根君) ということは、誰のメリットになる。この点線の民間施設を建てると。この民間施設は、契約したこの会社が、事業者を呼んでくるのかな。どういった手法でやるのかな。4億円出したというか、そっちの事業者がやるんだよと、市は関係ないですよと。どっちなのかなと思うんですけれども、駐車場が真ん中側と左側とあって、左側は主に潮干狩りに数ヶ月間は使うと。そうすると、海岸線の地域の人たちは、ここに密接に関係しているわけだ。その人たちが、例えばビジネスができるチャンスを、この点線の中で与えてやるとか。要するに、はっきり言って、疲弊しているわけ。疲弊しているから、目玉として、じゃあ、ここでやりなよ、ここで私たちも客を呼ぶからという話になれば、そこでまた仕事の場ができるんだけれども、そういう計画を経済部として立てているのか、全くこの何とかリースに任せちゃっているのかをお聞かせください。 201 ◯委員長(草刈慎祐君) 小原経済部次長。 202 ◯経済部次長・産業振興課長(小原和弘君) 今のお尋ねに端的にお答えするとすれば、この青い点線である、民間施設に入居するテナントにつきましては、全体の整備をする大和リースが管轄する建物でございますので、入居テナントにつきましては、その大和リースがどのようなテナントを入れるのかという決定をしてまいるところでございます。現時点では、この公園の整備につきましては、Park-PFI整備という手法を用いながら、そこで生まれる収益の一部を、公園整備にも回していただいておりますので、基本的には、そのテナント企業の中で、この施設を利用していただく形となります。 203 ◯委員長(草刈慎祐君) ほかに。大野委員。 204 ◯委員(大野俊幸君) 前々からこの施設について、あれなんですけど、先ほど信号の話でも出たんですけど、具体的には駐車場が、経済部でご存じだと思うんですけど、潮干狩りをやったときも、実際には、あそこの角のコンビニ、ローソンにも、駐車場に車を勝手に止めていっている人もいるし、あそこの潮浜公園のほうへ渡る橋の、2車線になっているんで、片側にも車を止めて、潮干狩りに行ったりする人、花火のときもそう。具体的にこの施設が、先ほど小原次長の話だと、ランドマークのように、みなとまち木更津という位置付けでやるというんでしたら、駐車場が具体的に何台止められるような配置図になっているんですか。 205 ◯委員長(草刈慎祐君) 小原経済部次長。 206 ◯経済部次長・産業振興課長(小原和弘君) 現在のこの計画では、合計で197台、内訳で申し上げますと、中の島大橋のたもと、北側ですね、114台、また、先ほどありましたが、スリーオンスリーのバスケットコートのあるほうですが、南側37台、また、真ん中に臨時的な駐車場として、46台のスペースを設けますので、合わせて197台の駐車スペースを計画してございます。 207 ◯委員長(草刈慎祐君) 大野委員。 208 ◯委員(大野俊幸君) 足りると思いますか、駐車場の数が。あと、夜6時過ぎ、潮浜公園からの、あの信号へ行く、夜ですよ、ふだんですよ、平日ですよ、信号でエルシオンまで、ずっと混むんですよ。平日の6時過ぎですよ。そういう交通渋滞の緩和を考えて、こういう施設をつくるのであれば、納得がいくんですけど、前にも一番初めに、これ、計画が出たときに、質疑したんですけど、そういうことはどのように考えているんですか。 209 ◯委員長(草刈慎祐君) 小原経済部次長。 210 ◯経済部次長・産業振興課長(小原和弘君) まず、駐車場のスペースにつきましては、197台で全くもって足りているというところは、そこまでの言い方はできないというふうに考えております。現在の駐車スペースにおきましては、90台の鳥居崎海浜公園の駐車スペースがございますので、そこから比べますと、倍増の計画を今持っておりますが、状況といたしましては、やはり潮干狩りのシーズン等々もございますので、拡張につきましては、また、状況を見定めながら、検討をさせていただきたいと存じます。  また、交差点、エルシオンまで続く渋滞につきましては、かつて、大野委員からも、協議会等々でご質疑を頂いたということで、承知はしております。渡辺委員のご質疑にもお答えさせていただきましたが、この件につきまして、渋滞につきましても、現在、君津土木事務所等々と協議をさせていただき、要望も上げさせていただいているところでございまして、引き続き、その渋滞解消に向けての取り組みにつきましては、市といたしましても、関係機関と協議を継続させていただきたいと考えております。 211 ◯委員長(草刈慎祐君) 大野委員。 212 ◯委員(大野俊幸君) 分かりました。検討して、きちっと精査してやっていただければいいんですけれども、現実には、旧フェリー乗り場の交差点は、左側には、先ほど言った手前にはコンビニがあって、その反対側には、堀江商店も、お仕事として事務所があるわけですよ。それから、あの道路の、プール寄りの細い道を入ってくるところには、民家があるんですよ。人が住んでいるうちが、何軒かあるわけですよね。だから、そういうふうなことで、こういう施設をつくったことにおいて、近隣の住民から、市民の方々から、言葉は悪いですけど、迷惑施設だというふうに言われ……。はやれば、それは市の経済部としてのモチベーションでいいかもしれない。だけど、実際に生活をされている方の、不便を考えてしまうと、いいことをやっているのに、困っている人がいるというのは、それはやっぱりよくないので、それを改善できるように、これは計画なんだから、今後、197台じゃなくて、197台というのは、小原次長、富士見亭の斜め前の駐車場も入れて、さっきの答弁だと、そうでしょう、中の島のこっちの大橋のほうの下の駐車場だけじゃなくて、堀江さんの南側の駐車場も含めて、言っているわけでしょう。  だから、197台というのは、申し訳ないけど、混めば混んだだけ、迷惑になってきちゃう。道路に車を止めて行く人も出てくるだろう。だから、そういうことも含めて、きちっと精査した上で、こういう行政として、やることはやっても構わないけれども、困っている人がいないようにしてあげなければ、いいことをやったことにならないからね。木更津市の発展のためにやっているんだったら、一部でも、車が出られなくて困っちゃうという人がいないように、施策をしていってくださいよ。  答弁は結構です。 213 ◯委員長(草刈慎祐君) ほかに。          〔「なし」と呼ぶ者あり〕 214 ◯委員長(草刈慎祐君) 質疑終局と認めます。  次に、討論を行います。  まず、反対者の討論を求めます。          〔発言する者なし〕 215 ◯委員長(草刈慎祐君) 次に、賛成者。          〔発言する者なし〕 216 ◯委員長(草刈慎祐君) 討論なしと認め、採決いたします。  議案第31号を、原案のとおり可決することに賛成の方はご起立願います。          〔賛成者起立〕 217 ◯委員長(草刈慎祐君) 起立全員であります。よって、議案第31号は原案のとおり可決されました。  以上で、当常任委員会に付託されました案件の審査は、全て終了いたしました。  ここで執行部退室の間、暫時休憩をいたします。                                (午前11時51分)   ───────────────────────────────────────                                (午前11時52分) 218 ◯委員長(草刈慎祐君) 休憩を取り消し、委員会を再開いたします。  次に、閉会中の継続調査申し出についてを議題に供します。  会議規則第103条によりまして、委員会は、閉会中もなお審査または調査を継続する必要があると認めるときは、その理由をつけ、委員長から議長に申し出るとともに、本会議における議決が必要となります。令和3年度末までの継続調査につきましては、資料のとおりの内容で、今定例会の最終日に申し出たいと思いますが、これにご異議ありませんか。          〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 219 ◯委員長(草刈慎祐君) ご異議なしと認め、さよう決定いたします。   ─────────────────────────────────────── 220 ◯委員長(草刈慎祐君) 以上をもちまして、建設経済常任委員会を閉会いたします。                                (午前11時53分) Copyright © Kisarazu City Assembly, All rights reserved. ↑ ページの先頭へ...