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  1. 佐倉市議会 2008-12-22
    平成20年12月定例会-12月22日-06号


    取得元: 佐倉市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-06-18
    平成20年12月定例会-12月22日-06号平成20年12月定例会   平成20年12月佐倉市議会定例会会議録 〇議事日程(第6号)     平成20年12月22日(月曜日)午後1時開議  日程第1 議案第1号から議案第21号まで、諮問第1号、請願第21号、陳情第23号、委員長報告、質疑、討論、採決  日程第2 議案の上程、発議案第1号から発議案第7号まで、提案理由の説明、質疑、委員会付託省略、討論、採決   ─────────────────────────────────────────── 〇本日の会議に付した事件   1.開議の宣告   2.諸般の報告   3.議案第1号から議案第21号まで、諮問第1号、請願第21号、陳情第23号、委員長報告、質疑、討論、採決   4.議案の上程     発議案第1号から発議案第7号   5.提案理由の説明   6.質  疑   7.委員会付託省略
      8.討  論   9.採  決  10.閉  会 〇出席議員(30名)     議 長   小林右治        副議長   川名部 実      1番   伊藤壽子         2番   五十嵐智美      3番   萩原陽子         4番   上ノ山博夫      5番   小須田 稔        6番   柏木惠子      7番   平野裕子         8番   村田穣史      9番   入江晶子        10番   工藤啓子     11番   兒玉正直        12番   藤崎良次     13番   岡村芳樹        14番   神田徳光     15番   森野 正        16番   櫻井道明     19番   山口文明        20番   勝田治子     21番   冨塚忠雄        22番   中原英雄     23番   押尾豊幸        24番   檀谷正彦     25番   中村孝治        26番   桐生政広     27番   臼井尚夫        28番   木原義春     29番   望月清義        30番   中村克几   ─────────────────────────────────────────── 〇欠席議員(なし)   ─────────────────────────────────────────── 〇議会事務局出席職員氏名   事務局長    川合憲司    次長      石原一男   ─────────────────────────────────────────── 〇説明のため出席した者の職氏名   市長      蕨 和雄    副市長     鎌田富雄   企画政策部長  浪川健司    総務部長    田中和仁   税務部長    伊東芳幸    市民部長    小出一郎   福祉部長    佐藤昭文    健康こども部長 大野直道   経済環境部長  山岡裕一    土木部長    宮崎友一   都市部長    齋藤克美    志津霊園対策室長河野尋幸   教育長     葛西広子    水道事業管理者 萩原盛夫   ─────────────────────────────────────────── 〇連絡員   企画政策課長  小島英治    財政課長    小柳啓一   総務課長    平川雄幸    市民税課長   瀬山昭二   市民課長    内田節子    社会福祉課長  小川己幸   子育て支援課長 鵜澤初範    農政課長    薄井雅行   道路管理課長  相川正巳    都市計画課長  立田正人   教育次長    高崎正志    水道部長    玉木 明   ─────────────────────────────────────────── △開議の宣告  午後1時08分開議 ○議長(小林右治) こんにちは。ただいまの出席議員は30人であります。したがって、会議は成立いたしました。  直ちに本日の会議を開きます。   ─────────────────────────────────────────── △諸般の報告 ○議長(小林右治) 日程に先立ち、諸般の報告を行います。  地方自治法第180条第1項の規定に基づく専決処分について、市長より報告がありました。お手元に配付の印刷物によりご了承願います。   ─────────────────────────────────────────── △委員長報告 ○議長(小林右治) 日程第1、議案第1号から議案第21号まで、諮問第1号、請願第21号及び陳情第23号の24件を一括議題といたします。  付託議案に関し各常任委員長の報告を求めます。  総務常任委員長、桐生政広議員。               〔総務常任委員長 桐生政広議員登壇〕 ◎総務常任委員長(桐生政広) 議席26番、総務常任委員長の桐生政広でございます。  当委員会に付託されました案件8件につきまして、去る12月15日午前10時より、第4委員会室において、関係部課長の出席を求め委員会を開催し、慎重に審査をいたしました。以下、その概要並びに結果についてご報告申し上げます。  議案第1号 平成20年度佐倉市一般会計補正予算のうち第1条第1表歳入全般、歳出中、総務費、民生費のうち社会福祉費、消防費、公債費、同第2条第2表継続費補正、同第4条第4表債務負担行為補正中所管の部分、同第5条第5表地方債補正について申し上げます。  今回の補正予算につきましては、歳入歳出それぞれ1億8,144万7,000円の増額補正を行おうとするものであります。これに既定予算を合わせますと、予算総額は392億1,414万5,000円となります。歳入の主なものといたしましては、本年4月の道路特定財源にかかわる暫定税率の失効に伴う減収補てんを目的として地方税等減収補てん臨時交付金が措置されたことによる地方特例交付金佐倉中学校校舎改築事業に対する国庫補助の増額による国庫支出金及び市債が計上されております。次に、当委員会所管の歳出といたしましては、増額については財政調整基金積立金、学校施設の学童保育所への転用に伴う繰上償還の実施による公債費、減額については、国民健康保険特別会計等への繰り出し経費及び各事業の予算執行額の確定に伴う計数整理が主なものであります。継続費の補正につきましては、志津コミュニティセンター規模改修事業の執行に伴う入札残等の計数整理であります。債務負担行為の補正につきましては、指定管理者の指定に伴うものなど6件を追加するものであります。地方債の補正につきましては、佐倉中学校校舎改築事業債の変更を行おうとするものであります。採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  議案第2号は、平成20年度佐倉市国民健康保険特別会計補正予算でありまして、歳入歳出それぞれ6,344万円の増額補正を行おうとするものであります。歳出の主なものは、本年10月までの実績に基づき一般被保険者療養給付費の増額、退職被保険者等療養給付費の減額であります。債務負担行為の補正は、平成21年度において4月当初から実施する業務について設定するものであります。採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  議案第6号は、平成20年度佐倉市後期高齢者医療特別会計補正予算でありまして、歳入歳出それぞれ570万5,000円の増額補正を行おうとするものであります。歳出の主なものは、制度改正に対応するためのシステム改修の実施に伴う後期高齢者医療一般事務費の増額であります。採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  議案第8号は、佐倉市営自転車駐車場の設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例制定についてでありまして、現在自転車及び総排気量50cc以下の原動機付自転車の駐車に限っている市営自転車駐車場において、原動機付自転車置き場の収容スペースに余裕のある6カ所について、利用対象車両を総排気量125ccまでに変更しようとするものであります。採決の結果、全員賛成をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  議案第14号は、佐倉市志津コミュニティセンターの指定管理者の指定についてでありまして、平成21年4月1日から平成24年3月31日までの3年間、テルウェル東日本株式会社志津コミュニティセンターの指定管理者として指定しようとするものであります。採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  議案第15号は、佐倉市市民公益活動サポートセンターの指定管理者の指定についてでありまして、平成21年4月1日から平成24年3月31日までの3年間、社会福祉法人佐倉社会福祉協議会を佐倉市市民公益活動サポートセンターの指定管理者として指定しようとするものであります。採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  議案第21号は、佐倉市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定についてであります。これは、平成21年1月からの産科医療補償制度の創設に伴い、被保険者が医療機関等から掛金の費用負担を求められた場合に、3万円を上限とした掛金相当額を現行の出産育児一時金35万円に加算して支給しようとするものであります。採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  請願第21号は、国民合意の医療保険制度確立のため、後期高齢者医療制度の廃止を含む抜本的な見直しを求める意見書採択の請願であります。本請願の要旨は、本年4月1日に施行された後期高齢者医療制度は、基本的人権や生存権など憲法に抵触するほか、国民皆保険、社会保障制度の根本理念、原則に反するものである。真に生命の尊厳、長生きをとうとび、だれもが安心して受けられる医療保険制度確立のために後期高齢者医療制度の廃止を含む抜本的な見直しを求める意見書を国に提出していただきたいというものであります。採決の結果、賛成少数をもって不採択とすべきものと決しました。  なお、審査の過程において、要望が出されておりますので、申し添えます。1つ、庁舎設備改修費の予算計上に当たっては、計画性を持って改修手法等を十分に検討され、事務を進められるよう努められたい。1つ、指定管理者選定に当たっては、市内事業者、団体等による地元住民の雇用など、貢献度についても評価に反映されるようにされたい。また、住民福祉の向上という施設の設置目的から、指定管理者に対し管理運営を徹底するよう指導に努められたい。1つ、後期高齢者医療制度の保険料徴収に当たっては、納付者への相談等、きめ細やかな対応がなされるよう努められたい。  以上、当委員会に付託されました案件について、審査の概要と結果を申し上げました。何とぞ当委員会の決定どおりご賛同くださいますようお願いいたしまして、委員長報告を終わります。 ○議長(小林右治) 文教福祉常任委員長、森野正議員。              〔文教福祉常任委員長 森野 正議員登壇〕 ◎文教福祉常任委員長(森野正) 議席15番、文教福祉常任委員長の森野正でございます。  当委員会に付託されました案件5件につきまして、去る12月16日午前10時から、委員全員出席のもと、第3委員会室において、教育長を始め関係部課長の出席を求め、委員会を開催し、慎重に審査をいたしました。以下、その概要並びに結果についてご報告申し上げます。  最初に、議案第1号 平成20年度佐倉市一般会計補正予算のうち第1条第1表、歳出中、民生費並びに衛生費の当委員会所管の部分、教育費、また同第4条第4表、債務負担行為補正中、当委員会所管の部分について申し上げます。今回の福祉部及び健康こども部所管の民生費並びに衛生費の補正額は、5,935万5,000円の増額でございます。そのうち民生費の主なものは、介護保険特別会計繰出金並びに児童手当支給経費でございます。また、衛生費の主なものは、成人保健事業費として、各種健診受診者数の増加による健康診査等委託料でございます。また、債務負担行為の補正につきましては、西部地域福祉センター指定管理者施設管理業務南部地域福祉センター指定管理者施設管理業務並びに健康こども部所管の平成21年度通年業務を追加するものでございます。次に、教育費につきましては、2,715万6,000円の減額補正でございまして、その主なものは、中学校施設整備事業の執行残でございます。また、債務負担行為の補正につきましては、学校用務員業務委託並びに平成21年度通年業務を追加するものでございます。採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第5号は、平成20年度佐倉市介護保険特別会計補正予算でございます。今回の補正は、歳入歳出それぞれ1,548万7,000円を増額するもので、歳出の主なものは、制度改正に対応するためのシステム改修の実施に伴う介護保険一般管理費の増でございます。債務負担行為の補正につきましては、平成21年度において4月当初から実施する業務について設定いたそうとするものであります。採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第9号は、佐倉市高齢者福祉作業所設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例制定についてでございまして、これは現指定管理者であります社団法人佐倉市シルバー人材センターの指定期間が20年度で終了することに伴い、高齢者福祉作業所の役割の見直し等を行うため、指定管理者に関する規定を削除するとともに、平成21年度から市の直接管理とする手続を定めようとするものであります。採決の結果、全員賛成をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第16号は、佐倉市西部地域福祉センターの指定管理者の指定についてでありまして、平成21年4月1日から平成26年3月31日までの5年間、社会福祉法人佐倉社会福祉協議会を佐倉市西部地域福祉センターの指定管理者に指定するものでございます。採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  次に、議案第17号は、佐倉市南部地域福祉センターの指定管理者の指定についてでありまして、平成21年4月1日から平成24年3月31日までの3年間、社会福祉法人佐倉社会福祉協議会を佐倉市南部地域福祉センターの指定管理者に指定するものでございます。採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  なお、審査の過程において、議案第9号に関し、高齢者福祉作業所で行っている事業主体を継続するか否かについても早急に検討すべきである。議案第16号、17号について、佐倉市西部、南部地域福祉センターの指定管理者を佐倉市社会福祉協議会に指定するものでありますが、議案第9号も含め、佐倉市が行う公的サービスの範囲、定義の再考を促す意見や、指定管理者の事業と業務委託による事業が、実態としてその違いが明確になっているとは言いがたいものがある。施設管理を指定管理者が行うことによるサービスの向上あるいは経費の削減などの効果についても不明であるなどの意見が、全委員の総意として出されたことをここに報告いたします。  以上、当委員会に付託されました案件について、審査の概要と結果について申し上げました。何とぞ当委員会の決定どおりご賛同くださいますようお願いいたしまして、委員長報告を終わります。 ○議長(小林右治) 経済環境常任委員長、臼井尚夫議員。              〔経済環境常任委員長 臼井尚夫議員登壇〕 ◎経済環境常任委員長(臼井尚夫) 議席27番、経済環境常任委員長の臼井尚夫であります。  当委員会に付託されました案件につきまして、去る12月17日午後2時より、第2委員会室において、委員全員出席のもと、関係部課長の出席を求め、委員会を開催し、慎重に審査をいたしました。以下、その概要並びに結果についてご報告申し上げます。  議案第1号 平成20年度佐倉市一般会計補正予算について、経済環境部所管の部分は、425万4,000円の増額補正を行おうとするものであります。内訳は、施設園芸の燃料対策として、省エネ型暖房機導入事業の実施、水田農業構造改革事業の補助金、農業集落排水事業特別会計への繰出金及び農地・水・環境保全向上対策事業の負担金であります。また、債務負担行為の補正は、佐倉草ぶえの丘及び佐倉新町おはやし館の指定管理者施設管理業務並びに経済環境部関係の平成21年度通年業務を追加するものであります。採決の結果、可否同数でありましたので、委員会条例第17条の規定により原案のとおり可決すべきものと決しました。  議案第4号 平成20年度佐倉市農業集落排水事業特別会計補正予算については、計数整理による職員人件費129万5,000円を増額しようとするものであります。また、債務負担行為の補正は、平成21年度において年度当初から実施する業務について設定しようとするものであります。採決の結果、全員賛成をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  議案第13号 建物無償譲渡については、下勝田農村協同館の建物を認可地縁団体である下勝田区に無償譲渡いたそうとするものであります。採決の結果、全員賛成をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  議案第18号 佐倉草ぶえの丘の指定管理者の指定については、平成21年4月1日から平成26年3月31日までの5年間、山万グループを佐倉草ぶえの丘の指定管理者として指定いたそうとするものであります。採決の結果、可否同数でありましたので、委員会条例第17条の規定により原案のとおり可決すべきものと決しました。  議案第19号 佐倉新町おはやし館の指定管理者の指定については、平成21年4月1日から平成26年3月31日までの5年間、佐倉歴史案内人の会を佐倉新町おはやし館の指定管理者として指定いたそうとするものであります。採決の結果、可否同数でありましたので、委員会条例第17条の規定により原案のとおり可決すべきものと決しました。  なお、審査の過程において、現在一般競争入札により低価格で実施している業務があるが、市内業者育成を考慮するなど、さらに研究を要する点があるという指摘がありましたことを申し添えます。  以上、当委員会に付託されました案件について、審査の概要と結果について申し上げました。何とぞ当委員会の決定どおりご賛同くださいますようお願いいたしまして、委員長報告を終わります。 ○議長(小林右治) 建設常任委員長、櫻井道明議員。               〔建設常任委員長 櫻井道明議員登壇〕 ◎建設常任委員長(櫻井道明) 議席16番、建設常任委員長の櫻井道明でございます。  当委員会に付託されました案件7件につきまして、去る12月18日午前9時より、現地調査を含め、第1委員会室において、委員全員出席のもと、関係部課長の出席を求め、委員会を開催し、慎重に審査をいたしました。以下、その概要並びに結果についてご報告申し上げます。  議案第1号は、平成20年度佐倉市一般会計補正予算であります。当委員会付託部分、第1条第1表、歳出中、土木費、第3条第3表繰越明許費、第4条第4表債務負担行為の補正中、所管の部分について申し上げます。まず、土木費につきましては、524万4,000円の減額補正であり、主なものは交通安全施設整備及び維持管理費の増額、都市排水整備費の減額であります。繰越明許費につきましては、六崎歩道橋補強工事施工監理委託について設定するものであります。債務負担行為補正は、寺崎特定土地区画整理事業地内公共下水道整備(雨水施設)及び平成21年度の4月当初から実施する佐倉城址公園等、3公園の管理業務などに関して設定するものであります。採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  議案第3号は、平成20年度佐倉市下水道事業特別会計補正予算であり、歳入歳出それぞれ1,580万円の減額をするとともに、寺崎特定土地区画整理事業地内公共下水道整備(汚水施設)及び平成21年度において4月当初から実施する業務について、債務負担行為を設定するものであります。採決の結果、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  議案第7号は、平成20年度佐倉市水道事業会計補正予算であり、電気料高騰に伴い、収益的支出の予定額のうち営業費用の原水費及び浄水費の動力費について1,030万円を増額するものであります。債務負担行為の補正につきましては、次亜塩素酸ナトリウム購入に係る限度額の変更及び平成21年度に4月当初から実施する水質検査業務委託の追加であります。採決の結果、全員賛成をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。
     議案第10号及び議案第11号は、道路線の認定についてでありまして、開発行為に伴い、大蛇町地先の1路線と上志津地先の3路線をそれぞれ市道として認定するものであります。採決の結果、両議案とも、賛成多数をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  議案第12号は、道路線の変更についてでありまして、都市計画道路太田高岡線道路改良工事の影響を受ける周辺既存市道の区域変更に伴い、城地先1路線の路線を変更するものであります。採決の結果、全員賛成をもって原案のとおり可決すべきものと決しました。  陳情第23号は、岩名運動公園トイレ設置を求める陳情であります。本陳情の要旨は、岩名運動公園は市民の憩いの場であり、各種スポーツ大会が開催される主要な施設であるが、設備の老朽化等により、現在の設備の一部は利便性が悪いと感じており、特にトイレの数が少なく、現在設置されているテニスコートわきのトイレも例外ではなく、車いす用スペースの設置がない状況であり、利用者は大変不便を感じております。このような現状から、テニスコート、自由広場わきあたりに赤ちゃんから高齢者、体の不自由な方まで、だれもが使いやすいトイレの設置を求めるというものでございます。採決の結果、全員賛成をもって採択すべきものと決しました。  以上、当委員会に付託されました案件について、審査の概要と結果について申し上げました。何とぞ当委員会の決定どおりご賛同くださいますようお願いいたしまして、委員長報告を終わります。 ○議長(小林右治) 以上で各常任委員長の報告を終わります。   ─────────────────────────────────────────── △質疑 ○議長(小林右治) ただいまの委員長の報告に対する質疑を行います。  質疑はございませんか。  中原英雄議員。 ◆22番(中原英雄) 議席22番、中原英雄です。文教福祉常任委員長に対して質問をいたします。  議案第9号において、これは文教福祉常任委員会で福祉作業所をもとへ戻すと、指定管理者から、それが全員賛成ということで可決すべきものとして決められたというのは、さっき報告があったのですが、同じ文教福祉常任委員会において、そのような反省の上に立って審議されるべきであったと思うが、そのような点について委員の意見は出なかったのか、そして執行部に対して、反省の上に立ったけれども、そういう指定管理者制度にするというような意見を聴取したのかについて、まず第1点聞きます。  それから、経済環境常任委員長に対して、議案第19号 佐倉新町おはやし館の指定管理者の指定について、これは相当な疑問があるわけです。というのは、佐倉歴史案内人の会というものが、例えば法的な意味においてきちっとした団体でない。つまり法的責任をとれる団体でない。登記されたとか、そういうものでない任意団体であります。万が一の事態が発生した場合は、だれが責任をとるのかというような、誓約書をとるとか、そういうことをやったというのを執行部に確認をした上で、この審議をしたのかどうか。この2点について伺います。 ○議長(小林右治) 文教福祉常任委員長。 ◎文教福祉常任委員長(森野正) 議席15番、文教福祉常任委員長の森野正でございます。  議案第9号につきましては、今まで指定管理者によって管理されていた事業を見直した結果、その事業に関して市が直営するに値する事業という形になっており、指定管理者として今後続けていく意味がないというような説明を受け、皆了承した結果、全員賛成というふうに記憶をしております。16号、17号につきましても、その委託をする社会福祉協議会そのものでいいのかどうかという意見も出ましたが、この指定管理者に名乗りを上げましたのが、今回、佐倉市社会福祉協議会のみであったということもあり、さまざまな意見は出ましたけれども、賛成多数で議決をされたというふうに記憶をしております。  以上でございます。 ○議長(小林右治) 経済環境常任委員長。 ◎経済環境常任委員長(臼井尚夫) 経済環境常任委員長の臼井尚夫であります。  佐倉新町おはやし館の指定管理者について申し上げます。この佐倉歴史案内人の会というのが、法的責任等をとれるしっかりした団体であるのかと、こういうご質問であります。この点につきましては、委員会におきましても質問が出まして、執行部のほうから、新年度からきちんとした法的な資格を持った団体になるということで、ただいま準備を進めておると、このような回答がありましたので、回答を申し上げます。  以上です。 ○議長(小林右治) 中原英雄議員。 ◆22番(中原英雄) 22番、中原です。再度質問いたします。  文教福祉常任委員長に対して、私の質問に答えていないような気がします。つまり福祉作業所、いわゆる福祉の施設の福祉作業所が、つまりやってみてよかったら続けるはずです。やってみてまずいということで、これは市の直営に戻したと。つまりその反省に立って戻すのだということでしょう。そういう反省に立って、福祉の他の施設について、どういう反省に立って、どういうふうにこれをやるという根拠なのかというのを聞いたわけです。それから、経済環境常任委員長に対しては、今は法的責任がとれないから、来年度からはなっていると。しかし、4月1日にこれを委託して、では4月1日からその法的責任がとれる団体になるのですか。あるいは5月なのですか、6月なのですか。そういう点は、つまり今、責任をとれる団体ですよと言って手を挙げる、そしてそれを認めるというのが筋ではないですか。 ○議長(小林右治) 文教福祉常任委員長。 ◎文教福祉常任委員長(森野正) 議席15番、文教福祉常任委員長の森野正でございます。質問にお答えいたします。  高齢者福祉作業所の指定管理者の当初の意義は、高齢者の就労の目的、就労のためのさまざまな作業を教育する場ということで設置をして続けてきましたけれども、シルバー人材センターより、その福祉作業所にいらっしゃる方々の求めるものが就労目的ではなく、趣味的な作業に重点が置かれてきておるということの報告があり、この際、市が直営の管理をするということで伺いました。  以上でございます。 ○議長(小林右治) 経済環境常任委員長。 ◎経済環境常任委員長(臼井尚夫) 27番の経済環境常任委員長であります。  4月1日から法的責任をとれる団体になると、このように確認をいたしております。  以上です。 ○議長(小林右治) 中原英雄議員。 ◆22番(中原英雄) しつこいようですが、1点だけ文教福祉常任委員長に確認をします。  つまりその反省の上に立って、その条例をもとへ戻すということはどういうことかというと、シルバー人材センターというのは、もともとリタイアした人が趣味でやっているグループを組織化したものです。要するにこれから新たな就業をするためにやっているグループでない。基本的には趣味なのです。そこを指定管理者にしておいて、就労の作業ではなくて、趣味に陥ったからと、最初からわかっていたことではないですか。そういう点について、委員会としても、厳重に執行部に対して申し入れを行うというのは、あなた方の役目であるということを答えられないでしょうから、指摘だけしておきます。  以上。 ○議長(小林右治) 藤崎良次議員。 ◆12番(藤崎良次) 議席12番の藤崎良次です。総務、それから文教、経済、建設、それぞれの各常任委員長にお聞きします。  例えば議案第1号ですと、今回、一般会計補正予算が出ております。その中で、款項目の中の目、これについては、一般会計予算に関する説明書ということで、各目のさらに各事業についてどういう形で補正するかということが出ております。目として上がっていない項目もあります。また、目の中には、今回補正しない部分の事業、これもあります。つまりそれらは、この予算書の説明書の中に文言としては書かれていません。こういうふうに目に関して文言として書かれていない部分について、質疑は行うべきかどうか、それか実際にそれは行っているかどうか、それについてお聞きします。 ○議長(小林右治) 文教福祉常任委員長。 ◎文教福祉常任委員長(森野正) 議席15番、文教福祉常任委員長の森野正でございます。  議案として、当委員会に付託されましたもののみについての審議は行いました。  以上でございます。 ○議長(小林右治) 総務常任委員長。 ◎総務常任委員長(桐生政広) 議席26番、総務常任委員長の桐生政広でございます。  ただいま文教福祉常任委員長がお答えをされました。総務常任委員会としましても、同じでございます。  以上です。 ○議長(小林右治) 経済環境常任委員長。 ◎経済環境常任委員長(臼井尚夫) 議席27番の臼井尚夫です。ただいま総務常任委員長並びに文教福祉常任委員長が答弁されましたとおり、当委員会も処理をしております。  以上です。 ○議長(小林右治) 建設常任委員長。 ◎建設常任委員長(櫻井道明) 建設常任委員長も委員長報告のとおりでありまして、今文教、総務、経済、一緒でございます。  以上です。 ○議長(小林右治) 藤崎良次議員。 ◆12番(藤崎良次) 議席12番、藤崎良次です。  先ほど委員長のほうから議案に対して質疑をしたということですが、それはもっともですが。私がお聞きしたのは、例えば第1号議案の一般会計補正予算ですが、これは款項目と分かれております。目の部分が説明書ということで、細かな説明が行われております。この説明書の中に書いていない部分については、基本的に質疑を行うべきか、実際に行っているかどうか、それについてお聞きしたわけです。この具体的なことについてお聞かせをください。                   〔何事か呼ぶ者あり〕 ○議長(小林右治) 答えられますか。  文教福祉常任委員長。 ◎文教福祉常任委員長(森野正) 議席15番、文教福祉常任委員長の森野正でございます。  今藤崎良次議員から質疑ございましたが、当委員会においては、当藤崎議員より議案に付託されていない部分の質疑もありましたので、委員長はこれを許可をしております。  以上でございます。 ○議長(小林右治) ほかに質疑はございませんか。                   〔何事か呼ぶ者あり〕 ○議長(小林右治) 藤崎良次議員。 ◆12番(藤崎良次) 12番、藤崎良次です。  常任委員会において、しばしばそれは議案にないから、その質問はやめてくださいと、こういうような発言が委員長、常任委員会では議長を務めているのですが、その委員長からあります。そこで、基本的にその款項目の目の部分について説明があるわけですが、それについてよく質疑されるわけなのですが、無論それ以外の質疑にわたる場合もありますが、それは予算書にないから、質疑を控えてくれと、こういうような意見といいますか、議長から発言がたびたびありますので、お聞きしているのですが、なかなかはっきりとしたお答えができないようですが、最後になって、その許可はしておりますということですが、ここの部分についても、予算は款項についてが予算ですので、これはすべて今回予算書に出ていますので。ですから、目の説明にない部分も問題なく質疑、それから審議をしていただくようにお願いしておきます。  以上です。 ○議長(小林右治) だれに言うのですか。 ◆12番(藤崎良次) では、そういうことでやっていただけますでしょうか。各常任委員長にお聞きします。 ○議長(小林右治) 総務常任委員長。 ◎総務常任委員長(桐生政広) 議席26番、総務常任委員長の桐生政広でございます。  藤崎議員の質問の意図がよくわかりませんが、藤崎議員は、総務常任委員会、最初から最後まで、10時に開会しまして、5時近く、5時前後だったでしょうか、終わったわけですけれども、最後まで傍聴されておりました。  以上でございます。よくご存じのことと存じます。 ○議長(小林右治) 経済環境常任委員長。 ◎経済環境常任委員長(臼井尚夫) 当委員会は、付託されました議案について審議を行っております。もちろん質問があれば、議案以外のことでも取り上げてご質問にお答えしております。  以上です。 ○議長(小林右治) ほかに質疑はございませんか。────質疑はなしと認めます。  質疑は終結いたします。   ─────────────────────────────────────────── △討論 ○議長(小林右治) これより討論を行います。  勝田治子議員。                 〔20番 勝田治子議員登壇〕 ◆20番(勝田治子) 議席20番、新社会党の勝田治子でございます。  ただいまから会派を代表して、議案第1号、第2号、第5号、第6号、第14号、15号、16号、17号、18号、19号、20号、21号、そして請願第21号の以上13件について、委員長報告に反対の討論を行います。  議案第1号 平成20年度佐倉市一般会計補正予算についてでありますが、大きくは、債務負担行為補正市民公益活動サポートセンター志津コミュニティセンター西部地域福祉センター南部地域福祉センター、佐倉草ぶえの丘、佐倉新町おはやし館などの指定管理者施設管理業務が計上されているため、反対をするものです。内容については、それぞれの議案の中で述べたいと思います。  議案第2号 平成20年度佐倉市国民健康保険特別会計補正予算についてでありますが、国民一人一人の人生を前期、後期と勝手にふるい分ける行為を許すわけにはいきませんし、国民健康保険税に後期高齢者支援金分、現年課税分が含まれているため反対をするものです。  次に、議案第5号 平成20年度佐倉市介護保険特別会計補正予算については、後期高齢者医療とあわせたシステム開発委託料として1,869万円が組まれました。介護保険利用料と医療費を合算した額が国の基準を超えた場合に利用者に払い戻すためのシステムを含めたシステム改修費とのことであります。これも後期高齢者医療にもかかわる予算組みであることから、反対をいたします。  議案第6号 平成20年度佐倉市後期高齢者医療特別会計補正予算について、後期高齢者医療制度は、75歳以上の高齢者から有無を言わさず保険料を年金から天引きしたり、払えない人からは保険証を取り上げたり、保険で受けられる医療に差別、制限を持ち込んだりなど、お金がなければ望む医療も受けられない制度であり、全国から不平、不満の声が上がり、中止、撤回を求める声が広がりました。今回の補正予算には、保険料徴収に関する電算システムを平成21年度から9割軽減策がふえることなどへの改修が必要として、全額国庫補助で1,064万7,000円がシステム開発委託料として組まれました。保険料の軽減策に国が莫大な費用をかけても、国民の怒りにこたえられる方策にはなりません。社会保険であるならば、各世代が分担し、支え合うべきであり、後期高齢者だけを切り離して、その中で行うのは間違いであり、お金の切れ目が命の切れ目という冷酷な制度であることに反対をします。  次、議案第14号から議案第19号までは、指定管理者制度の指定についてでありますが、2003年に指定管理者制度の導入とあわせて、行政コストの削減、営利企業の自治体業務への参入を目指して、自治体リストラに拍車がかかっています。市の施設でありながら、運営を民間に任せるのは、公共性の放棄に近づくし、市の公的責任を果たせないことになりますので、問題があり、6議案に反対といたします。  具体的には、議案第14号 佐倉市志津コミュニティセンターの指定管理者の指定についてですが、これは佐倉市指定管理者審査委員会が2団体を指定管理者候補として推薦したことを受け、佐倉市が利用者の視点を第1として申請内容を検討した結果、利用者の声、ニーズの具体的反映方法や他の自治体での指定管理者としての実績などから、より継続して安定した管理運営が見込めると判断し、テルウェル東日本株式会社を指定管理者として年間4,080万円の経費で管理をさせるとの内容であります。この施設の1年間の利用者は、コミュニティセンターで10万人、児童センターで10万人の合計20万人が利用するなど、市民にとっては貴重な施設であります。今回はコミュニティセンターだけとはいえ、市民の貴重な税金を約1億円もかけて大規模改修工事をした施設なのに、なぜ営利目的とした会社に管理をさせるのか。今までのように、佐倉市が直営で管理するにどこに支障を来すというのか。市民は、市職員がいるから安心して利用ができるし、行政に対する手続や疑問などの相談もできるのであり、市民の心の支えの役割もあることを行政は知るべきであります。指定管理者が導入されるのではないかとの動きに対しては、高齢者も含めて、既に不安感を訴える方々がふえていることをどのように考えているのか。市民をないがしろにするこのような指定管理者の導入には断固反対をします。  なお、指定管理者の候補に挙がった2団体のうち、1団体は市外の業者、もう一団体は市内の業者で、評価点数で2点の差があったので、市外の業者に決めたとのことですが、管理をさせるのであれば、日ごろから佐倉市に税金を納め、緊急時に佐倉市や市民のために尽くしてくれる市内業者に、市内業者の育成も含めて決めるべきではなかったかと思います。さらに管理者に決まった業者は、この施設利用の抽せん後にあいている部屋を使い、独自の営業、音楽会、パソコン教室、映画会など料金を取って行う考えであることが明らかになりました。このような日程が組まれると、市民が自由に使うことができなくなり、大きく不便を来すことになり、あわせて反対をいたします。  議案第15号の市民公益サポートセンター、16号の西部地域福祉センター、17号の南部地域福祉センター、19号の新町おはやし館については、これまでの業務委託のやり方と指定管理者制度との業務や経費の違いが定かではなく、指定管理者の指定の必要性が感じられません。  次に、議案第18号、佐倉草ぶえの丘に関しては、市の直営か、指定管理者制度かのメリット、デメリットの検証や評価についてよりも、集客力や委託料減、自主事業を点数評価した結果に力点がありました。本来業務の農業体験や自然観察に関する論点こそ、農業政策の課題を乗り切る施設であるべきです。また、審査の中で委託料の積算根拠については、特に人件費に関しては、市の事業に従事している労働者であるにもかかわらず、事業者の範疇にあるとして、人員配置や賃金水準、働いている方の定着状況など把握するすべもない状況があります。委託料が安く抑えられている中で労働条件を懸念するものです。  以上、指定管理者制度の指定に当たって、指定管理者審査委員会に担当課から資料提供はするものの、企画政策課の管轄のもとに、担当の課は審査結果を待たなければならないという執行体制には課題があります。国の行政改革や市の集中改革プランにより、民間事業者の活用ありきで指定管理者制度への移行を早めるのは、官製ワーキングプアの根源でもあることを含めて問題といたします。  次に、議案第20号 教育委員会委員の任命についてであります。このような人事案件は、議会の委員会に付託せず、全員協議会で懇切丁寧な説明を受け、質疑などをする中で、議会として判断をすることで処理をしてきました。今回も以前のように議会が判断しやすい説明があると期待をしておりましたが、判断する材料には乏しいものがありました。そこで、より深く内容を知るために、全協で次の質問がありました。質問の内容は、①、前任者の意向確認はどのように行ったのか。②、1期4年間での交代では、せっかくの実績も生かされないのではないか。③、なぜ交代なのか。④、前回も1期で交代があったが、そのときも異論が出ていた。⑤、1期以上も継続して教育委員をしている方もいるではないか。⑥、その辺の判断を聞かせてほしいなどの質問が出ました。しかし、任期が切れたからと本人の意向は聞かなかったことが明らかになると同時に、保護者枠は2人も要らなかったとの答弁には、今さら何を言うのかとあきれ返ってしまいました。また、市長の任命者に関しての答弁では、学校施設の耐震関係の判断があるからと、教育委員会の使命とはほど遠い答弁に終始しており、こんな説明で議会の同意を求められても、責任ある判断はできません。  さらにこの案件については、会派代表者会議においても議題に上り、大議論の末、議長から市長に対して再度説明を求めることになり、その判断は市長にゆだねるとなりましたが、しかし市長からは、全員協議会で説明したから、これ以上は行わないとの返事だったとのようでありました。議会の気持ちが伝わらないようで、まことに残念でなりませんし、議会の存在も薄れてきたものだと思うのは、私どもばかりではないようであります。なお、この件について、本日、12月22日の代表者会議に、突然副市長から説明をしたいとの申し入れが議長にありましたが、代表者会議の提案を断っておきながら、なぜ今ごろになって説明をしたいというのか、全く意味不明であります。今回の提案は、任命候補にされた方には全く落ち度がなく、気の毒ではありますが、市長の提案や説明の仕方に大きな問題があるため、あえて反対を表明します。なお、全員協議会でも申し上げましたが、この際、教育委員会の選出は、公選制や少なくとも公募制をとり、だれが見てもわかるようにすべきであると思いますので、ご提案申し上げます。  次、議案第21号 佐倉市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について、健康保険法の施行令がベースとなり、国民健康保険を含めた保検医療制度により、出産育児一時金として35万円の支給に加えて3万円を上限として上乗せするものです。これは、産科医学団体から厚生労働省に出産時の事故の医療裁判が多く発生し、補償問題では、医療機関も出産者も経済的負担が強いられるために、事故に備える必要があるということで、平成21年1月1日から施行するというものです。財団法人日本医療機能評価機構が、全国の産科医療機関を通して保険料を徴収し、出産時の事故で医療の過失の有無を問わず対応するとのことですが、損害保険会社のもうけになるばかりという制度批判は免れません。さらにその補償内容は、脳性麻痺に一時金600万円、20歳になるまで毎年120万円、総額3,000万円という規定等により、訴訟の対象になりにくくなり、医療の責任があいまいになりかねません。財政的には3分の2が一般会計から法定内繰り入れで交付税措置があり、3分の1は保険者の負担となります。しかし、佐倉市は不交付団体であることから、全額市の負担となる制度です。障害等に対する補償は、国の制度で補償する制度をつくるべきであります。以上の視点から反対といたします。  次に、請願第21号 国民合意の医療保険制度確立のため、後期高齢者医療制度の廃止を含む抜本的な見直しを求める意見書採択の請願については、多くの他市の議会では、廃止や見直しを求める意見書を採択しています。このような声に押された政府は、天引きを選択制にしたり、少しばかりの減額措置など上辺だけの見直しをしてきましたが、国民や高齢者の怒りはおさまりませんでした。そして、総選挙の気配を前に、厚生労働大臣や総理大臣も代替制度や前倒しでの見直しに言及せざるを得ない状況です。しかし、このような小手先の見直しや苦し紛れの代替制度創設などではなく、制度の廃止が多くの国民の声です。佐倉市議会も、この声を受けとめ、連続して提出3回目のこの請願は採択すべきであります。
     以上で討論を終わります。 ○議長(小林右治) 兒玉正直議員。                 〔11番 兒玉正直議員登壇〕 ◆11番(兒玉正直) 議席11番、日本共産党の兒玉正直です。共産党を代表いたしまして、議案第1号 平成20年度佐倉市一般会計補正予算、議案第2号 平成20年度佐倉市国民健康保険特別会計補正予算、議案第5号 平成20年度佐倉市介護保険特別会計補正予算、議案第6号 平成20年度佐倉市後期高齢者医療特別会計補正予算、そして議案第14号から議案第19号までの指定管理者の指定について、一括して反対の討論を行います。  水田農業ビジョン推進事業については、佐倉市の基幹産業としての米作の将来像を示し得ないし、農政と食料政策の行き詰まりの打開策を提案できないでいます。食料自給率の向上を真剣に目指し、安心して農業に励める農政への転換を求め、農政の転換の方向を佐倉市農政は示すべきではありませんか。保育園運営費の減額補正ですが、保育士がなぜやめるのか。さらに補佐員が集まらないのは、非正規職員での市立保育園運営の行き詰まりを象徴しているのではありませんか。公的責任を果たす保育園運営に立ち戻る抜本的見直しが求められていることを示しています。特定健診の受診料と受診方法にも市民の疑問や怒りの意見が寄せられています。この制度自体に問題があることも示してもおります。介護従事者不足や施設参入事業者の辞退は、これは政治災害です。減額補正は、地域支援事業や介護予防事業はニーズに合っていないあらわれではありませんか。3%の介護報酬の引き上げの効果は、事業者すら、事業を行っている者ですら疑問を呈しております。また、保険料への影響もあります。この保険料への影響も解明されておりません。3年ごとの見直しの都度にシステムを改修しなければならないし、このことは何とかならないものでありましょうか。福祉としての介護は、こんな制度でよいのか。抜本的な改善を求め反対をするものです。国民健康保険制度の存続にしても、介護保険制度のあり方にしても、後期高齢者医療制度への怒りも、社会保障の充実こそ国民の願いなのに、一貫して敵視し、削減してきた政治の問題です。市民が安心できる社会保障制度への展望を示し得ない行政の姿勢がこの予算にはあらわれております。問題であります。  次は指定管理者制度問題です。今議会では、指定管理者の指定の更新等の論議の中で、指定管理者制度とは何か、どういう目的なのかが改めて問われました。指定管理者制度は、地方公共団体や外郭団体に限定していた公の施設運営を株式会社を含め営利企業など法人その他の団体に代行させるものであります。日本共産党は、この制度が持ち込まれ始めた当初から、公の施設というのは、本来サービスに必要な対価を求めるべきではないこと、公の施設の管理運営は住民の福祉を増進するものであり、できるだけ安い料金で利用しやすいものでなければならないこと。しかし、株式会社を含め、営利企業などの参入は、何よりももうけを上げることが優先となり、高い保険料金設定につながること、また指定管理者制度は専門職員を減らし、正規職員を非常勤やパートに置きかえるなど経費を浮かせて利益を上げようとするなど、結局住民負担はふえ、サービスは後退することで公的な施設の管理運営責任の後退と設置目的からの逸脱になるとして、反対をしてまいりました。西部及び南部地域福祉センターの福祉風呂の有料化での利用者の激減は、指定管理者制度へ移行の問題を端的に示しています。指定管理者制度は、今日批判が顕在化している小泉改革の一環で、ここにしがみつくことはやめるべきです。よって、債務負担行為を含め、反対をするものであります。  次は賛成討論であります。議案第21号 佐倉市国民健康保険条例の一部を改正する条例制定について、賛成しますけれども、多くの課題を残しており、5年後の見直しを待たず見直すことを指摘しておきます。産科医療補償制度を導入した背景には、出産時の事故によって訴訟がふえており、それが深刻な産科医不足を招いているという事情があります。訴訟件数を診療科目ごとに見ても、産科医が圧倒的に多く、産婦人科訴訟の中でも脳性麻痺が大部分を占めております。しかし、補償対象が通常の妊娠分娩に限定されていること、そしてなぜ民間保険なのかです。保険料、補償金額の水準、多額の保険料が民間保険会社にゆだねられ、保険料と補償額の差額などの透明性、公平性にも問題が残っております。対象を拡大するとともに、民間企業任せでなく、公的な補償制度にする必要があることを指摘しておきます。  請願第21号 国民合意の医療保険制度確立のため、後期高齢者医療制度の廃止を含む抜本的な見直しを求める意見書採択の請願に賛成の討論を行います。戦争のときは、お国のために命をささげろと言われ、今またお国のために早く手をかけないで死んでくれとは許せない。高齢者が抱いている後期高齢者医療制度への共通の思い、怒りであります。国のお金のために老人を粗末にする制度の理念そのものが問われているのです。国民全体の納得を得るにも、まずこの制度を振り出しに戻すことがどうしても必要です。お年寄りの悲願をかなえるためにも、この請願は採択いただけるよう訴えるものであります。  以上です。 ○議長(小林右治) 上ノ山博夫議員。                 〔4番 上ノ山博夫議員登壇〕 ◆4番(上ノ山博夫) 議席4番、佐倉市民オンブズマン、上ノ山博夫です。佐倉市民オンブズマンを代表して討論を行います。  議案第1号 平成20年度佐倉市一般会計補正予算、議案第10号 佐倉市道路線の認定、議案第11号 佐倉市道路線の認定、議案第15号 佐倉市市民公益活動サポートセンターの指定管理者の指定について、反対の討論を行います。  議案第1号 平成20年度佐倉市一般会計補正予算に反対します。本年12月15日号の「こうほう佐倉」に、市職員の人事、給与などの状況が掲載されています。また、予算書では96ページから101ページにわたって書かれております。平成20年度の初任給は、国家公務員2種の17万2,200円に対し、佐倉市は17万5,600円と高い状態です。この初任給が高いと、その後の給料水準がずっと高くなる傾向があり、これまで長い間、2歳分も初任給が高い状態が続いていました。それゆえ、その後、退職までの約40年間も給与の高い状態が続くことになります。これが佐倉市の給与の高い一番の原因になっていると思いますが、これに対する説明が全然なされておりません。各種手当の状況につきましては、特に地域手当があります。佐倉市の地域手当は、これまで平成18年度からずっと8%になっています。佐倉市地域の国基準、これは民間基準と同じことですが、今年度は4%です。昨年度は2.5%でした。それゆえ、今年度の佐倉市の地域手当は4ポイントも国基準より高くなっております。昨年度は5.5ポイントでした。この理由は、佐倉市の調整手当が実に国基準よりも8%も平成17年度まで高かったことに原因があります。その高い調整手当をそのまま引き継いで8%の地域手当を支給していますので、国基準よりも4%も高くなっているわけです。  平成18年度から給与構造改革で全国的に約5%の給料の引き下げを行いました。しかし、公務員の給料は、激変緩和措置といって絶対額は下げない方法をとっています。すなわち下げるべき場合でも、下げないで高どまりさせ、給料表が追いついてくるまで待つ方式をとっております。それゆえ直ちに給料を下げる方法はとられておりません。そのため今年度の国基準の地域手当は、高どまりの給料に対して支払われるので、4%と低く抑えられています。ところが、佐倉市はその高どまりの給料に対して8%の地域手当を払っているので、とても高い給与となっております。給与構造改革は、佐倉市にとってはないにひとしいような状態になっております。このことの説明が全然記入されておりません。住居手当、通勤手当は、合計で国基準より1億円高くなっております。このことの説明も記されておりません。期末勤勉手当につきましては、職務の級により加算措置ありとありますが、この係数を各級別に記入してありません。退職手当は、勧奨、定年で平均2,700万円とかなり高い金額になっています。  以上を総合しますと、地域手当で2億5,000万円、給料で1億5,000万円、住宅、通勤手当で1億円、退職年金積み立てで4,000万円が高く、合計約5億4,000万円高い状態となっております。このような理由で議案第1号に反対をいたします。  議案第10号、11号の佐倉市道路線の認定についてです。小規模宅地開発に際し、つくられる区域内の道路に、いわゆるフライパン型道路が多く見られます。これは、区域内への進入道路が1カ所であり、要するに区域内へ入るのも、出るのも、その1カ所だけという道路です。これは住民の安全性について不安が残るところです。例えば火災や地震などの災害の際に、消防車や救急車などの緊急自動車が入りにくく、住民の安全が十分に確保されているとは言いがたいと考えます。佐倉市宅地開発指導要綱には、行きどまり道路の取り扱いとして、行きどまり道路は、原則として終端に転回広場を設けることとあるのみで、いわゆるこのようなフライパン型道路に対しての明確な記述はありません。これは、行政がフライパン型道路の危険性を認識していないからなのでしょうか。今回の道路も開発区域へ出入りする道路が1カ所となっているフライパン型道路です。これは完成してからでは遅いので、事前協議の段階でフライパン型道路にならないように指導すべきであり、また宅地開発指導要綱に明確にフライパン型道路の禁止を打ち出し、住民の安全性、利便性を図るべきものと考えますので、議案第10号、第11号の道路線認定には反対します。  議案第15号 佐倉市市民公益活動サポートセンターの指定管理者の指定について反対します。指定管理者制度の期待される効果としまして、指定管理者制度の導入により、民間事業者のノウハウを活用することで、多様化する住民ニーズに効果的、効率的に対応することが可能となり、サービスの向上と管理コストの削減が期待されるというふうに書いてあります。また、その導入のメリットとしまして、民間ノウハウの活用によるサービスの向上と管理運営コストの削減、新規参入者のビジネスチャンス、選定基準や手続における公平性、透明性の確保がうたわれております。果たしてこの佐倉市市民公益活動サポートセンターの選定において、公平性、透明性の確保が確実になされたか、甚だ疑問があるところです。指定管理者審査委員会による総評には、各団体5分というプレゼンテーションの時間が妥当だったかどうか、再検討の必要がある。  また、採点方法については、今後、検証する必要があると書かれております。応募しましたある団体によりますと、必死になってつくりました数十ページの書類は、公開プレゼンテーションの場の5分間では説明し切れないし、理解もされなかったろうとの心配があり、また後日、個別のヒアリングがあるとのことだったのだが、実施されず、さらに思いが審査委員会の委員に届かなかったのではないかと危惧しているとのことです。結局、多くの施設の指定管理者となっている社会福祉協議会に決定したようですが、新規参入者のビジネスチャンスという項目も実現できなかったようです。  審査の観点では、団体の安定性や組織力という点などが審査の主眼だったようですが、市民公益活動サポートセンターの規模や業務内容に団体の安定性や組織的な基盤や実績が大きな要素であるとも思えず、小さな新しい組織でも、思いさえあれば、十分目的を達成することが可能と思います。広く市民にチャンスを活用していただくためにも、既存の大組織ばかりを選定するのではなく、選定委員会の確かな目を持って、本当にふさわしい指定管理者を選定するのでなければ、逆に市民にとっての損失となってしまうのではないでしょうか。以上のように、選定過程に大きな疑問を持つものであります。よって、議案第15号には反対します。  以上で討論を終わります。 ○議長(小林右治) 入江晶子議員。                  〔9番 入江晶子議員登壇〕 ◆9番(入江晶子) 議席9番、入江晶子でございます。市民ネットワークを代表し、議案第1号から3号、5号、6号、10号、11号、第14号から19号、21号と請願第21号について、委員長報告に反対の立場から討論を行います。  初めに、議案第1号、佐倉市一般会計補正予算、第3号、下水道事業特別会計補正予算、議案第14号、志津コミュニティセンターの指定管理者の指定、第15号、市民公益活動サポートセンターの指定管理者の指定、第16号、西部地域福祉センターの指定管理者の指定、第17号、南部地域福祉センターの指定管理者の指定、第18号、佐倉草ぶえの丘の指定管理者の指定、第19号、佐倉新町おはやし館の指定管理者の指定について、一括して討論を行います。  これらの議案の主な反対理由について、以下2点述べます。第1点目は、指定管理者制度導入にかかわる問題についてです。市は、平成17年度に集中改革プランを作成し、公共施設の管理運営の合理化を名目に、18年度から指定管理者制度の導入を進めてきました。今回、18年度から指定管理者に移行した4施設、西部地域福祉センター南部地域福祉センター、草ぶえの丘、おはやし館が来年3月31日で期間満了となるために、新たに指定管理者を指定する議案が出されています。委員会の審議の中では、指定管理者と従前の業務委託との違いは何か、どの程度の経費削減につながったのか、これまでの3年間の実績をどのように評価して次の選定につなげようとしているのか等々の疑問点が投げかけられました。それに対する説明や資料提供が極めて不十分であったことは、厳しく指摘しておきます。指定管理者から市に事業報告書は上げられていますが、議会への報告は義務づけられていません。そうであるならば、なおのこと議会に対して詳細な資料を提供し、説明を尽くすべきではないでしょうか。今後の改善を強く求めます。  また、次期指定管理者の選定については、草ぶえの丘は山万グループが現在の委託料より年間91万円、5年間で総額455万円安く請け負う提案をし、実績を買われて、引き続き選定されました。西部、南部地域福祉センターについても、引き続き社会福祉協議会、社協が選考されていますが、1、民間団体と市との関係性、特に社協の人件費分として1億円近い補助金を交付している問題、事業内容の行政との役割分担の範囲など整理すべき課題が山積しています。来年度から新たに市民公益活動サポートセンターの指定管理者にも選定されましたが、今後において自主的な活動を進めるべき社協を行政の肩がわり機関とすることがあってはならないと思います。  次に、来年度から新たに指定管理者へ移行する施設として、志津コミュニティセンターが提案されました。指定管理者審査委員会からの答申として、テルウェル東日本株式会社とワイ・エム・メンテナンス株式会社の2団体の推薦がありましたが、市は団体の規模及び年間の委託料を128万円程度削減できることを重視し、前者を選定しました。委託する主な事業は、部屋の貸し出し業務となっていますが、指定管理者はあいているコマを使って、パソコン教室や映画会などの自主事業を有料で実施するとのことです。これまでの管理業務委託では、請負先の団体が営利活動を行うことはできませんでしたが、指定管理者制度は公共施設の民間開放、すなわち市場化を意味することが、今回の議案で鮮明になりました。佐倉市にとっての指定管理者制度の推進は、集中改革プランに基づくものであり、初めから導入ありきで進めている点が何よりも問題であることは、これまでも指摘してきたとおりです。  そもそも公共施設の設置目的は、住民福祉の向上であり、このことがきちんと担保され、なおかつ合理的な運営方法を模索することが求められるものです。市は、人件費削減という財政面を主眼に指定管理者制度導入を進めていますが、従前との比較において、コスト面以外の具体的な検証を行っているとは認められません。指定管理者にすれば、行革を進めているという錯覚に陥ることのないよう、住民意見を十分に反映できる運営方法をゼロベースで議論すべきです。したがって、一般会計補正予算におけるこれら施設委託料の債務負担行為並びに各施設の指定管理者指定の議案に反対いたします。  第2点目は、寺崎特定土地区画整理事業にかかわる債務負担行為のかけかえに対して反対するものです。平成20年度から24年度の期間として、一般会計補正予算では雨水施設整備費4億1,300万円、下水道事業特別会計では汚水施設整備費2億100万円が、それぞれ債務負担行為として提案されました。寺崎特定土地区画整理事業は、平成20年度に工事完了、精算期間も含めて24年度にはすべての事業が完了する予定でした。しかし、地盤が脆弱なために圧密をかけて地盤改良を行い、安定化させるために時間を要したことから、工事期間が延長されました。市は、平成14年に事業主体である都市再生機構、URと協定を結び、公共下水道整備については佐倉市が行うことになり、URに随意契約で事業を発注しています。しかし、公共下水道は地区内の道路建設事業などとふくそうした工事であることから、その費用負担の区分は不明確となっています。今回の事業計画変更に伴って、市の債務負担行為の額は27億5,600万円から、予定総額14億6,400万円に減額されることになりますが、事業区分が不明確です。さらに精算金についても、年度末に精算することなく次の事業に回す等の不明朗な会計処理をしていることから、予算執行上の透明性に欠けるため反対いたします。  次は議案第2号、佐倉市国民健康保険特別会計補正予算と議案第21号、佐倉市国民健康保険条例の一部改正の条例制定です。条例改正は、来年の1月1日からの産科医療制度の創設に伴い、被保険者の出産育児一時金35万円に上限3万円を加えて支給し、その上乗せ分を脳性麻痺で生まれた場合の保険の掛金として医療機関等に支払うという内容です。分娩に関連して重度脳性麻痺となった子供に一時金600万円と、20歳になるまでの間に看護や介護に必要な金額として、年額120万円の総額3,000万円が支給されることになります。  しかし、この制度をめぐっては、現場の産科医師の意見聴取も不十分なまま、短期間の審議で拙速に成立させたこと、財団法人日本医療機能評価機構という運営組織を介在し、数百億円とも言われる税金が民間保険会社への掛金として流れることなど幾つもの不明瞭な問題があります。さらに自治体の新たな負担も見逃すことができません。費用負担は、3分の1が国保の保険料から、残りの3分の2は一般会計からの法定内繰り入れとなり、この繰入金については交付税措置がされることになります。  しかし、佐倉市は不交付団体であることから、全額が市の負担となります。あわせて、年明けとともに施行されるために、当事者への広報など周知にかかわる事務負担も加わります。そして何よりも、原点に返れば、脳性麻痺で生まれた子供に対しては、国がきちんと補償を行えばよい話であり、保険会社からの補償金という形で給付する必要性は全くありません。単に保険業界を潤わせ、天下り団体とも言える外郭団体をつくり出すことになることから、本議案には反対です。  また、議案第2号、国民健康保険補正予算では、後期高齢者医療制度に伴う後期高齢者支援金、約3億8,700万円の増額が含まれていることから、反対します。佐倉市の11月末現在の国保税の徴収率は49.8%、過年度滞納分の徴収率は8.9%で、未収金は29億5,000万円程度とのことです。今後、保険税負担や一般会計からの繰入金のあり方について見直し、国民皆保険制度を自治体が担保する必要性があることを申し添えます。  次は議案第6号、佐倉市後期高齢者医療特別会計補正予算、請願第21号 国民合意の医療保険制度確立のため、後期高齢者医療制度の廃止を含む抜本的な見直しを求める意見書採択の請願についてです。議案第6号、補正予算には、来年度における保険料9割軽減も含むシステム改修費1,064万円が計上されていることから、反対します。佐倉市の10月末現在の後期高齢者の数は1万3,434人、そのうち保険料の軽減措置を受けているのは半数程度ですが、11月末の徴収率は67.5%とのことです。1年以上保険料を滞納すると資格証明書が発行されることから、滞納者についての実態調査を行うなどきめ細かな対応が求められています。国の通知によると、支払い能力がありながら、支払わない悪質な滞納者に限って保険証を取り上げるようにと書かれているようですが、悪質な滞納者とする統一的な基準は、今後広域連合で議論されるとのことです。佐倉市としても、県の広域連合の基準を待つのではなく、独自の判断基準を伝え、また盛岡市などのように資格証明書を発行しない自治体の事例を研究するなど積極的な取り組みを求めます。  請願については、後期高齢者医療制度の抜本的な見直しを求める意見書採択について、県内13自治体が採択をしたとお聞きしました。また請願者から、保険料滞納事例の紹介がありました。3年間も寝たきり状態となっている知人の妻のところに督促状が届いたが、これまで保険料は口座引き落としで支払っていたので、滞納したことはなかった。大変驚くとともに、憤りを感じたとのことです。それもこれも高齢者にとっては、手続の書類が複雑な上、75歳以上の一人一人を引き離して保険料を課すというこの制度自体が過酷であるとのお話でした。そのとおりであり、高齢者いじめの後期高齢者医療制度は、一刻も早く廃止すべきです。だれもが安心して医療を受けられるための医療保険制度の確立は、今や党派を超えたすべての国民の願いともなっています。したがって、本請願に対しては、当市議会が全会一致で採択できるものと考え、議員各位のご賛同を求めます。  議案第5号 平成20年度佐倉市介護保険特別会計補正予算には、来年4月に予定されている介護保険法等の改正に伴うシステム改修費1,064万7,000円が計上されています。介護報酬の3%引き上げの対応も含まれていますが、介護現場の抜本的な改善に結びつくどころか、保険料の増額改定につながるものであり、反対いたします。  最後は、道路線の認定についてです。議案第10号の大蛇町地先の1路線、議案第11号、上志津地先の3路線の道路認定に反対します。これらは宅地開発に伴うものですが、出入り口が1つのいわゆるフライパン道路と言われる形状で、上志津地先については、二重フライパン構造となっています。両開発とも、がけぎわに家が建ち並び、行きどまりで逃げ場がない構造となっています。それぞれの現場に足を運びましたが、歩行者用の抜け道は存在するものの、災害時の緊急車両の通行など安全面で不安が残りました。以前からフライパン道路の問題については、虫食い状態で市街化が広がる、いわゆるスプロール化現象の問題を指摘してまいりました。開発許可に先立ち、事業者に対して周辺道路との接続を含めた一体的な開発をするよう協力を求めるなど十分な行政指導が必要です。今後、関係各課との連携で、再びこのようなフライパン道路の認定議案が出されることのないよう、前向きな取り組みを求めます。  以上で討論を終わります。 ○議長(小林右治) 小須田稔議員。                 〔5番 小須田 稔議員登壇〕 ◆5番(小須田稔) 議席5番、公明党の小須田稔でございます。各常任委員会の審査終了後、委員会での執行部の答弁内容を会派全員で精査した結果、委員会での賛否に討論を加えなければならない議案がありましたので、この本会議の討論の場で4議案について新たに賛否を論ずるものであります。  議案第1号の補正予算は、すべての委員会にわたる内容となっており、それぞれで審議を行いましたが、再度、各委員会の答弁等をまとめ総合的に検討した結果、当初予算のあり方と補正予算の計上について十分な検討が行われたとは言いがたいものがありましたが、来年度の予算案の最終調整の時期にある今議会で、執行部に猛省を促した上で賛成をいたします。  議案第15号の市民公益活動サポートセンター、議案第16号と17号の西部、南部地域福祉センターの管理についての3議案は、佐倉市社会福祉協議会を指定管理者に指定しようとするものですが、佐倉市社会福祉協議会は、佐倉市から補助金を受けている市の財政援助団体であり、他の事業者に比べ有利な立場にあるものです。また、委員会審議の過程においても、各議員から指摘されたことですが、この3施設について指定管理を行うことの意義及び効果について納得できる答弁はなく、簡単に賛成できるものではありません。指定管理者の導入に当たっては、民間活力等による創意工夫を取り入れることにより、財政効率化、市民サービスの向上、両面が期待されております。よって、この3施設について社会福祉協議会が指定管理者となることの意義及び効果について、特に継続して検証する必要があるということを強く指摘しておきます。否決されたことによる混乱は避けがたく、やむなく賛成するものであります。  以上であります。 ○議長(小林右治) ほかに討論はございませんか。────討論はなしと認めます。  討論は終結いたします。   ─────────────────────────────────────────── △採決 ○議長(小林右治) これより採決を行います。  議案第1号を採決いたします。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                     〔起立多数〕 ○議長(小林右治) 起立多数であります。  したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。  議案第2号を採決いたします。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                     〔起立多数〕 ○議長(小林右治) 起立多数であります。  したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。  議案第3号を採決いたします。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                     〔起立多数〕 ○議長(小林右治) 起立多数であります。  したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。  議案第4号を採決いたします。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                     〔起立全員〕 ○議長(小林右治) 起立全員であります。  したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。  議案第5号を採決いたします。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                     〔起立多数〕 ○議長(小林右治) 起立多数であります。  したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。  議案第6号を採決いたします。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                     〔起立多数〕 ○議長(小林右治) 起立多数であります。  したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。  議案第7号を採決いたします。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                     〔起立全員〕 ○議長(小林右治) 起立全員であります。  したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。  議案第8号を採決いたします。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                     〔起立全員〕 ○議長(小林右治) 起立全員であります。  したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。  議案第9号を採決いたします。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                     〔起立全員〕 ○議長(小林右治) 起立全員であります。  したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。  議案第10号を採決いたします。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                     〔起立多数〕 ○議長(小林右治) 起立多数であります。  したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。
     議案第11号を採決いたします。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                     〔起立多数〕 ○議長(小林右治) 起立多数であります。  したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。  議案第12号を採決いたします。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                     〔起立全員〕 ○議長(小林右治) 起立全員であります。  したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。  議案第13号を採決いたします。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                     〔起立全員〕 ○議長(小林右治) 起立全員であります。  したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。  議案第14号を採決いたします。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                     〔起立多数〕 ○議長(小林右治) 起立多数であります。  したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。  議案第15号を採決いたします。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                     〔起立多数〕 ○議長(小林右治) 起立多数であります。  したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。  議案第16号を採決いたします。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                     〔起立多数〕 ○議長(小林右治) 起立多数であります。  したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。  議案第17号を採決いたします。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                     〔起立多数〕 ○議長(小林右治) 起立多数であります。  したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。  議案第18号を採決いたします。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                     〔起立多数〕 ○議長(小林右治) 起立多数であります。  したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。  議案第19号を採決いたします。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                     〔起立多数〕 ○議長(小林右治) 起立多数であります。  したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。  議案第20号を採決いたします。  本案は原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。                     〔起立少数〕 ○議長(小林右治) 起立少数であります。  したがって、本案は不同意と決しました。  議案第21号を採決いたします。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                     〔起立多数〕 ○議長(小林右治) 起立多数であります。  したがって、本案は委員長の報告のとおり可決されました。  諮問第1号を採決いたします。  本案は原案のとおり同意することに賛成の方の起立を求めます。                     〔起立全員〕 ○議長(小林右治) 起立全員であります。  したがって、本案は原案のとおり同意することに決しました。  請願第21号を採決いたします。  本請願を採択することに賛成の方の起立を求めます。                     〔起立少数〕 ○議長(小林右治) 起立少数であります。  したがって、本請願は不採択とすることに決しました。  陳情第23号を採決いたします。  委員長の報告のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                     〔起立全員〕 ○議長(小林右治) 起立全員であります。  したがって、本陳情は採択することに決しました。  この際、暫時休憩いたします。           午後2時54分休憩   ───────────────────────────────────────────           午後3時16分再開 ○議長(小林右治) 休憩前に引き続き会議を開きます。   ─────────────────────────────────────────── △議案の上程 ○議長(小林右治) 日程第2、議案の上程を行います。  お諮りいたします。発議案第1号から発議案第7号までの7件を一括議題とすることにご異議ございませんか。               〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小林右治) ご異議なしと認めます。  したがって、発議案第1号から発議案第7号までの7件を一括議題とすることに決しました。   ─────────────────────────────────────────── △提案理由の説明 ○議長(小林右治) 発議案第1号及び発議案第2号について、提案理由の説明を求めます。  冨塚忠雄議員。                 〔21番 冨塚忠雄議員登壇〕 ◆21番(冨塚忠雄) 議席21番の冨塚忠雄でございます。発議案第1号並びに発議案第2号について提案理由の説明を行います。  発議案第1号 子どもを不安なく産めるよう、産科医及び周産期施設の充実を求める意見書。右の議案を佐倉市議会会議規則第13条の規定により、別紙のとおり提出いたします。平成20年12月22日。提出者、佐倉市議会議員、桐生政広議員、藤崎良次議員、入江晶子議員、兒玉正直議員、森野正議員、そして、私、冨塚忠雄でございます。佐倉市議会議長、小林右治様。  子どもを不安なく産めるよう、産科医及び周産期施設の充実を求める意見書。  総合周産期母子医療センターである都立墨東病院等の妊婦受け入れ拒否問題で、この数年問題となっている産科医及び施設不足があらためてクローズアップされた。政府は喫緊の課題となった医師不足に対応するため医学部定員を増やすことやIT化の推進等の対策を表明している。  しかし、現在問題となっている産科救急問題は基本的に人員不足があり、さらに厚生労働省も発表したようにNICU(新生児特定集中治療室)が慢性的に満床であり、多数の病院で重症妊婦を受け入れることができないことに原因がある。  NICUが常に満床であるということは、低出生体重児の増加等の要因に加え、NICUを出た後の「後方ベッド」が整備されていないことや、新生児医師や看護師不足のためNICUを増床できないということにある。  この数年、分娩数を上回る産科医の急速な減少が起こっており、お産を扱う病院は日本産婦人科医会の調査では全国で8%、104施設も減っている。  今日、産科医の勤務は過労死認定レベルを越える水準となっており、日本産婦人科学会の産婦人科勤務医・在院時間調査によると、診療や待機などで拘束されている時間は月平均300時間を超え、中には500時間を超えるものもいる。  このような現状を見るならば、周産期医療に医療資源を可能な限り増やす努力をしなければならない。  よって、本市議会は政府に対し、少子化時代にあって不安なく出産ができる体制充実に向け、左記事項を講ずるよう強く求めるものである。                      記  1、産科医をはじめとする医療従事者の労働環境を整備し、人員を増やすこと。  2、NICUや後方ベッドの整備に努めること。
     右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。平成20年12月22日。佐倉市議会。内閣総理大臣、厚生労働大臣、財務大臣あてでございます。  発議案第2号 金融不況対策において雇用や中小企業の安定を前提に打開策をはかることを求める意見書。右の議案を佐倉市議会会議規則第13条の規定により、別紙のとおり提出いたします。平成20年12月22日。提出者、佐倉市議会議員、藤崎良次議員、入江晶子議員、兒玉正直議員、そして、私、冨塚忠雄でございます。佐倉市議会議長、小林右治様。  金融不況対策において雇用や中小企業の安定を前提に打開策をはかることを求める意見書。  米国発のサブプライムローン問題に端を発して世界中が証券をはじめとする金融不信に陥り、このことによって経済は一気に不況局面に変わり、しかもその底が見えない未曾有の危機だと不安感が増している。  すでに各国政府は金融対策などのてこ入れを始めている。しかし、その対策において重要なのは何よりも雇用の安定と中小企業の存続である。アメリカ流のグローバリズムの下で、富の集中が進み、景気拡大時期にあっても雇用は非正規雇用の増大でしかなく、中小企業も景気の恩恵に浴してこなかった。  しかし、いったん不況となると真っ先に犠牲になるのは労働者の雇用であり、中小企業である。すでに続々と派遣等の非正規労働者の雇用が打ち切られる報道が続いている。また、契約を打ち切られたり、資金繰りに苦しむ中小企業の現状も報道されている。  かつて米国による執拗な構造改革によって日本の金融システムは護送船団方式と批判され、根底から変えられてしまった。自己資本比率目標によって間接金融から直接金融に根本的に変えられた。このことによってモノづくりよりカネがカネを生む投機がもてはやされる風潮を招き、雇用も非正規雇用がまかり通るようになっている。  今次不況対策においても同じことが繰り返されるならば、安定した雇用はますますなくなり、中小企業の切り捨てにつながる。それらの結果として年金等の社会制度はますます制度の基盤を掘り崩されるのは必至である。  よって、本市議会は政府に対し、不況対策において雇用と中小企業の存立基盤の安定を優先させるよう、左記事項について強く求めるものである。                     記 1、労働者の雇用を守るためにリストラに歯止めをかけるとともに、雇用保険制度の6兆円の積立金を活用して失業した労働者の生活保障と再就職への支援を行うこと。 2、貸し渋りや貸しはがしなどをやめさせて中小企業の資金供給を担保すること、及び円高によるツケを中小企業に転嫁しないこと。  右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。平成20年12月22日。佐倉市議会。内閣総理大臣、財務大臣、厚生労働大臣、通商産業大臣あてでございます。  どうか同僚議員の全員の賛成をもって可決してくださることをお願い申し上げまして、私の提案理由を終わります。 ○議長(小林右治) 発議案第3号及び発議案第4号について提案理由の説明を求めます。  岡村芳樹議員。                 〔13番 岡村芳樹議員登壇〕 ◆13番(岡村芳樹) 議席13番、岡村芳樹でございます。発議案第3号並びに発議案第4号の提案理由の説明を行います。  発議案第3号 長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の見直しを求める意見書。右の議案を佐倉市議会会議規則第13条の規定により、別紙のとおり提出いたします。平成20年12月22日。提出者は、佐倉市議会議員、森野正議員、桐生政広議員、村田穣史議員、そして、私、岡村芳樹でございます。佐倉市議会議長、小林右治様。  長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の見直しを求める意見書。  本年4月から始まった長寿医療制度は、増大する高齢者の医療費を国民全体で安定的に支えるとともに、75歳以上の高齢者の特性を踏まえた適切な医療サービスを提供するために導入された。高齢者医療の安定的な確保を図り、老人保健制度が抱える問題点を解決するために10年にわたる議論を経て、制度化されたものだが、今なお制度に対して十分な理解が得られている状況ではない。  さらに高齢者の方々の心情に配慮し、また、医療関係者、事業主や被用者、保険者、地方自治体など多くの関係者の意見を聞きながら、より良い制度へと改善することが必要と考える。法律の規定では「5年後の見直し」となっているが、これまでの状況を鑑み、前倒しした対応が望まれている。  よって本市議会は、政府において、左記の項目について早急に長寿医療制度の見直しを行なうよう強く要望する。  一、引き続き政府広報などを活用した積極的な制度の広報・周知に努めること。また、市町村がきめ細かな広報活動や説明会の開催ができるよう財政的支援を拡充すること。  一、法律に規定する5年後の見直しについては、高齢者の心情に配慮し、前倒しで実施すること。  一、高齢者医療を支える費用負担の在り方については、現役世代と高齢者、事業主と被用者、保険者と財政等様々な要因を検討し、全世代の納得と共感が得られる枠組みを検討すること。  一、また、年齢による区分や年金からの天引きについても、その在り方について検討を加えること。  右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。平成20年12月22日。佐倉市議会。内閣総理大臣、厚生労働大臣あて。  続きまして、発議案第4号 暮らせる年金の実現を求める意見書。右の議案を佐倉市議会会議規則第13条の規定により、別紙のとおり提出いたします。平成20年12月22日。提出者は、佐倉市議会議員、森野正議員、冨塚忠雄議員、兒玉正直議員、村田穣史議員、そして、私、岡村芳樹でございます。佐倉市議会議長、小林右治様。  暮らせる年金の実現を求める意見書。  高齢者の中で、所得が公的年金だけしかない世帯は約60%にも上る。お年寄りの生活を支える大きな柱は年金であり、老後生活における年金の重要性は改めて確認するまでもない。  しかし、年金を受給していても低年金の場合が少なくない。高齢者世帯の年間の所得分布は、100万円未満が15.7%であり、6世帯に1世帯が100万円未満である。また、100万円から200万円未満は27.1%である。特に高齢の女性単独世帯の所得の低さは際立っており、3世帯に1世帯は年間所得が100万円未満であり、50万円未満という世帯も35万世帯にも上る。  所得が十分でないために、生活保護を受ける高齢者も増えており(05年調査で全保護世帯の38.7%)、日本の年金制度が高齢期の貧困を防ぐという意味において、十分に機能していない実態も指摘されている。  今後、高齢者の所得をどう保障していくのか、また明らかに生活保護に比べて低い現行の老齢基礎年金の給付水準をどう見直していくかが、一つの課題となっている。  よって本市議会は、将来の安心をより確固としたものにするため、2004年の年金改革を踏まえ、「暮らせる年金」の実現を目指して、より安心で信頼できる年金制度へと改革を進めるべく、政府におかれては左記の点について特段の取り組みを行なうよう強く要望する。                      記 1、基礎年金の国庫負担割合を平成21年4月から2分の1へ引き上げること。 2、基礎年金の加算制度の創設や、受給資格期間の10年までの短縮、追納期間の延長など無年金・低年金対策を拡充すること。 3、高齢者の就労を促進し所得向上に資するよう在職老齢年金制度の見直しを行うこと。 4、障害基礎年金等の配偶者、子の加算制度を見直すこと。  右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。平成20年12月22日。佐倉市議会。内閣総理大臣、厚生労働大臣あて。  皆様のご賛同をよろしくお願いいたします。以上で説明を終わります。 ○議長(小林右治) 発議案第5号及び発議案第6号について提案理由の説明を求めます。  萩原陽子議員。                  〔3番 萩原陽子議員登壇〕 ◆3番(萩原陽子) 議席3番、萩原陽子です。発議案第5号、第6号について提案理由の説明を行います。  初めに、発議案第5号 療養病床削減計画の中止を求める意見書。右の議案を佐倉市議会会議規則第13条の規定により、別紙のとおり提出いたします。平成20年12月22日。提出者は、佐倉市議会議員、藤崎良次議員、冨塚忠雄議員、入江晶子議員、兒玉正直議員、そして、私、萩原陽子です。佐倉市議会議長、小林右治様。  療養病床削減計画の中止を求める意見書。  厚生労働省は療養病床の大幅な削減を計画している。2012年までに高齢者が入院する療養病床のうち、【介護型】13万床を全廃し【医療型】25万床を15万床に削減する予定である。  千葉県全体で2,609床の削減計画が示され、佐倉市では厚生園の介護型療養病床50床が36床へと削減される予定である。  入院患者は医療型療養病床又は在宅へ移ることになるが、介護度の重い高齢者を在宅で介護することは容易ではない。  政府は2006年に療養病床の削減方針を掲げ、診療報酬の大幅な引き下げを行った。その結果、療養病床を備えた病院と診療所は、すでに前年より392施設も減少している。その上にこの計画が実施されれば、医療難民や介護難民が生まれる恐れがあることから、全国382の自治体で反対の意見書が決議されている。  医療費削減の目標だけを見て現実の人間を見ない非情な政策といわざるを得ない。  よって本市議会は、高齢者の尊厳を踏みにじる療養病床削減計画の中止を求めるとともに、必要な医療を確保する政策への転換を強く求めるものである。  右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。平成20年12月22日。佐倉市議会。内閣総理大臣、厚生労働大臣あてです。  続きまして、発議案第6号 輸入食品の監視体制強化とミニマムアクセス米の輸入中止を求める意見書。右の議案を佐倉市議会会議規則第13条の規定により、別紙のとおり提出いたします。平成20年12月22日。提出者、佐倉市議会議員、藤崎良次議員、冨塚忠雄議員、入江晶子議員、兒玉正直議員、そして、私、萩原陽子です。佐倉市議会議長、小林右治様。  輸入食品の監視体制強化とミニマムアクセス米の輸入中止を求める意見書。  農薬が混入した輸入冷凍食品の流通や、輸入米が「事故米」として食用に転用されるなど、食に対する安心・安全が揺らいでいる。  「一体何を信じて食べたらいいのか」との国民の不安を解消するためには、輸入食品に対する検査体制を強化し、水際での検査率を引き上げることが必要である。  また、「事故米」を食用に転用した問題は、不正に転用した業者の責任のみならず、国の管理・指導の下にある米の流通の問題であり、国の責任と再発防止策を明確にすることが肝要である。  根本には、「輸入義務」ではなく「輸入機会の提供」であるWTOの取り決めにもかかわらず、需要のないミニマムアクセス米をアメリカの圧力で輸入してきたことがある。保管するために年間129億円もの経費が掛かるほど輸入米は売れ残り、カビ発生の原因にもなっている。  「事故米」を不正流通させないためにも、食の安全と自給率向上のためにも、ミニマムアクセス米の輸入を中止することが必要である。  7月に決裂したWTOドーハ・ラウンドが、アメリカの経済危機を理由に急きょ12月に開かれることになり、新たな調停案では日本のミニマムアクセス米の輸入量は100万トン以上に増えることになる。平成17年度の国内米生産量906万トンと比較して、1割以上もの米を輸入することになる。  国産の食料を望む国民の声が高まる中、日本の農業に壊滅的な打撃を与える調停案を受け入れることは最悪の選択である。  よって本市議会は、左記の事項を要請する。                       記  1、輸入食品の検査体制を強化し、検査率を引き上げること。  2、「事故米」が食用に転用できないような対策をとること。  3、ミニマムアクセス米の輸入を中止すること。  右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。平成20年12月22日。佐倉市議会。内閣総理大臣、農林水産大臣あてです。  先週の金曜日、19日にタイからの輸入米にカビが発見され、そしてその内容は、アフラキトシンという大変な猛毒が検出されました。農水省は、12月のカビ発生件数を21件と報告、発表しています。検査が行われるのは全体の5%以下ですから、もう既に異物が発見される前に食用として販売されている米が、加工品として焼酎とか、あられとかに入って、私たちの口に入っているおそれがあります。輸入米の半分以上にカビが混入していることがわかっている以上、輸入を続けることは絶対にやめるべきであり、また検査体制の強化は急務だと思いますので、ぜひ皆さんの賛同をお願いして、この意見書を全会一致で提出したいと思います。  よろしくお願いいたします。 ○議長(小林右治) 発議案第7号について提案理由の説明を求めます。  入江晶子議員。                  〔9番 入江晶子議員登壇〕 ◆9番(入江晶子) 議席9番、入江晶子でございます。ただいまから発議案第7号 定額給付金の白紙撤回と本来なすべき「生活対策」の立案・実施を求める意見書の提案説明を行います。  発議案第7号 定額給付金の白紙撤回と本来なすべき「生活対策」の立案・実施を求める意見書。右の議案を佐倉市議会会議規則第13条の規定により、別紙のとおり提出いたします。平成20年12月22日。提出者、佐倉市議会議員、藤崎良次議員、冨塚忠雄議員、兒玉正直議員、そして、私、入江晶子でございます。佐倉市議会議長、小林右治様。  案文を朗読します。  定額給付金の白紙撤回と本来なすべき「生活対策」の立案・実施を求める意見書。  政府与党は追加経済対策の柱として2兆円規模の「定額給付金」支給を打ち出した。「生活対策」を名目に全世帯対象に1人当たり1万2,000円を基本に支給するとされている。しかし、今後の支給方法や所得制限の扱いについては自治体任せとなっており、新たな事務作業の負担も生じる。景気対策としての即効性や政策目的の不明確さなど様々な問題も指摘されているところである。  そもそも「生活対策」を謳うのならば、小泉政権下で加速した新自由主義政策が市民生活に暗い影を落としている現実を直視し、抜本的な政策変更に取り組むべきである。今回の「ばらまき」ともいえる一時しのぎの対策では根本的な解決にはつながらない。本来なら国債残高を減らす目的に使われる財政投融資特別会計の金利変動準備金を流用し、しかもそれと引き換えのように「消費税引き上げ」を予告することは、主権者・納税者を愚弄することに他ならない。その一方で労働者派遣法の見直しも不十分であり、大企業・高額所得者優遇の税制改革も議論の俎上にも上っていないのが現状である。  以上のことから、本市議会は、「定額給付金」は白紙撤回し、低所得者を重視した税制改革、若年層を中心とした非正規雇用者の救済策、混迷する高齢者医療政策の抜本的見直し等、本来なすべき「生活対策」に早急に取り組むべきである。とりわけ現時点で失業状態にある3万人の非正規労働者に向けた緊急雇用対策に優先的に予算を振り向けることを強く求める。  右、地方自治法第99条の規定により意見書を提出する。平成20年12月22日。佐倉市議会。内閣総理大臣、財務大臣、総務大臣、衆議院議長、参議院議長あて。  議員各位の皆様のご賛同をお願いいたしまして、提案理由の説明を終わります。   ─────────────────────────────────────────── △質疑 ○議長(小林右治) これより質疑を行います。  質疑はございませんか。────質疑はなしと認めます。  質疑は終結いたします。   ─────────────────────────────────────────── △委員会付託省略 ○議長(小林右治) お諮りいたします。  ただいま議題となっております発議案第1号から発議案第7号までについては、会議規則第35条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思います。これにご異議ございませんか。                 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 ○議長(小林右治) ご異議なしと認めます。  したがって、発議案第1号から発議案第7号までについては委員会付託を省略することに決しました。   ─────────────────────────────────────────── △討論 ○議長(小林右治) これより討論を行います。  伊藤壽子議員。
                     〔1番 伊藤壽子議員登壇〕 ◆1番(伊藤壽子) 議席1番、伊藤壽子です。市民ネットワークを代表し、発議案第2号、第5号、第6号には賛成の立場から、また発議案第3号には反対の立場から討論いたします。  初めに、発議案第2号 金融不況対策において雇用や中小企業の安定を前提に打開策を図ることを求める意見書についてです。現在、製造業の現場を中心に、非正規労働者の解雇が進み、厳冬の町に寮から追い出された失業者があふれ始めました。規制緩和と構造改革で雇用破壊が進み、今では労働者の3人に1人、約1,700万人が非正規雇用です。それも若年層に広がり、2008年版青少年白書によれば、10代後半の非正規雇用者はこの15年で倍増し、ワーキングプアも急増して、年収200万円以下の労働者は、ほぼ4人に1人、1,000万人を超えました。そこに不況が襲いかかり、下半期だけで3万人の非正規労働者が失職すると言われています。日本経済を立て直す道は、外需依存から脱却し、内需を活発にすることが景気悪化を食いとめ、景気回復に向かう唯一の道であるときに、大企業が競い合って大量解雇を進めれば、家計消費の落ち込みと、さらに生産の減退や設備投資の減少をもたらして、日本経済を雇用破壊と景気悪化の悪循環に突き落とすことになります。正社員も長時間労働やサービス残業で心身ともに追い込まれており、緊急の経済対策と雇用対策が求められております。また、企業の資金繰りは悪化しており、倒産も急増しています。金融機関の中小企業への貸し渋り、貸しはがしが進み、ますます景気後退することが懸念されます。貸し渋り、貸しはがしの禁止と解消に向け、監視と規制の強化が必要であり、また国の中小企業への迅速な融資対策が求められます。よって、この意見書は採択すべきであり、賛成といたします。  次に、発議案第6号 輸入食品の監視体制強化とミニマムアクセス米の輸入中止を求める意見書についてです。12月19日、農林水産省は6月に輸入され、10月に食用として売ったタイ米から猛毒であるアフラトキシンB1が検出されたと発表しました。アフラトキシンは、ごく少量でも原発性肝臓がんの原因とされており、また牛の飼料として使われた場合でのチーズなどの加工食品汚染も報告され、危険性の高いカビ毒と知られています。また現在、年間77万トンというミニマムアクセス米の数量は、北海道や新潟県の生産量を上回り、在庫は昨年時点で玄米換算で203万トン、本年5月末には130万トンあり、主食用国産米の年間需要の4分の1に当たり、その保管費用は百数十億円に上ると見られています。世界の食料不足、価格高騰は世界的危機とも言うべき深刻な問題です。日本の食料自給率は、カロリーベースで39%、穀物の自給率はわずか27%です。米に至っても94%、主食米を除く米の自給率は、ミニマムアクセス米の輸入が始まってから90%台に下がっています。4割にも及ぶ生産調整をペナルティーまでかけて強要する政策を見直すべきで、日本の農業をどう立て直し、食料自給率をどのように上げていくのかが問われています。まずはミニマムアクセス米の輸入を中止すべきと考えます。よって、この意見書は採択すべきであり、賛成といたします。  続けて、発議案第3号、第5号についてです。医療制度改革については、国民の命と健康に直結する重大課題であり、国の明確なビジョンのもと、今後の医療制度の目指すべき姿を明らかにし、国民の理解を得ながら進めていく必要があることを前提に、以下述べます。  発議案第5号 療養病床削減計画の中止を求める意見書についてです。高齢者の医療費抑制のための療養病床の削減が進められ、医療現場からは介護施設や在宅介護などの受け皿が足りず、患者の行き場がなくなると懸念の声が上がっています。また、療養病床は、救急治療を受けた高齢者が回復後、自宅や介護施設に移るまでの橋渡し役を務めているため、療養病床削減が救急患者用ベッドの不足につながることも懸念されています。国は、医療と介護の両方を見据えた計画づくりをしなければ、国民と医療現場に過重な負担をかけることになります。よって、この意見書は採択すべきであり、賛成といたします。  最後に、発議案第3号 長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の見直しを求める意見書について、反対の立場から討論いたします。本年4月に始まった後期高齢者医療制度は、たび重なる修正を重ねてきましたが、もともと高齢者の医療費削減と後期高齢者支援金分として、ゼロ歳からの若年者の負担を明確化して、老人医療費の負担感をあおり、医療差別につなげようとする目的が透けて見えます。セーフティーネットのない社会保障はありません。差別的な後期高齢者医療制度を小手先で見直しても何の解決にもならず、システム改修費と窓口の負担増がかさむだけです。後期高齢者医療制度は廃止すべきであり、だれもが安心して医療を受けられるための医療保険制度を確立すべきです。よって、本意見書には反対いたします。  以上で討論を終わります。 ○議長(小林右治) 萩原陽子議員。                  〔3番 萩原陽子議員登壇〕 ◆3番(萩原陽子) 議席3番、日本共産党の萩原陽子です。会派を代表いたしまして、発議案第3号に反対の討論、そして発議案第4号について意見を述べたいと思います。  まず、発議案第3号 長寿医療制度(後期高齢者医療制度)の見直しを求める意見書について。4月から始まった後期高齢者医療制度は、長寿を喜べない制度であることから、高齢者の大きな反発を巻き起こし、開始前から見直しを迫られた制度です。10年にわたる議論の末、強引に成立させた制度は、その目的が医療費の削減にあり、老人保健制度にはなかった厳しい医療費抑制策が含まれているため、結果として医療を使いにくいものにする制度です。高齢者のみを一般の国民から切り離す制度は、リスクの高い加入者と低い加入者を社会的にプールするという社会保障の原則にも反するものです。開始後もたび重なる見直しを余儀なくされ、今議会にもシステム改修費が上程されていますが、大変な実務を担う市町村に大きな負担を強いています。この制度にこれ以上の見直しを重ね、そのたびに周知を必要とし、広報に税金を使うことは、無駄以外の何物でもありません。制度創設のきっかけとなった国民健康保険財政の悪化は、1984年の健康保険法改正により、国庫負担を大幅に引き下げたことによるもので、早急に国庫負担割合をもとに戻すことが先決です。高齢者の心情に配慮するというのなら、年齢で保険を差別する制度をやめることが唯一の道であり、見直しでは解決できない問題をはらんだ制度は廃止するしかありません。国民が合意できる安定的な医療制度をつくるべきと考え、制度の矛盾を覆い隠すような長寿医療制度という言葉とともに、見直しを求める意見書に反対いたします。  次に、暮らせる年金の実現を求める意見書について意見を述べたいと思います。現在の年金制度が高齢期の生活を支えるための十分な金額を保障していないことから、暮らせる年金の制度化が不可欠だと考えます。憲法25条による健康で文化的な生活を保障するために、基礎年金の国庫負担割合を2分の1に引き上げること、受給資格期間の短縮や据置期間の延長など無年金、低年金対策を拡充することは必要です。しかし、無年金者をなくし、低年金の高齢者の生活を保障するためには、最低保障年金制度の確立が重要であります。当佐倉市議会においても、昨年、最低保障年金制度の確立を求める意見書の提出について請願が出され、採択されているところです。この意見書に賛同すると同時に、暮らせる年金の実現には最低保障年金制度の確立を、消費税を財源とせず実施することが必要であることを意見として述べ、討論といたします。 ○議長(小林右治) 柏木惠子議員。                  〔6番 柏木惠子議員登壇〕 ◆6番(柏木惠子) 議席6番、柏木惠子でございます。公明党を代表し、発議案第7号 定額給付金の白紙撤回と本来なすべき「生活対策」の立案・実施を求める意見書に対して反対の立場で討論いたします。  若田部昌澄早稲田大学政治経済学術院教授は、定額給付金について、国民に直接お金を渡すことは、景気対策として即効性もあり、なかなかよい政策と思うとし、経済への不安が強い現在、公平性の観点からも批判を受けるようなアイデアではないと言われています。そして、私が実際にお会いしている方々は、大変助かると、高速道路の値下げに向けETCを整備するために使いたい方や、あるいは家計の厳しさから、なかなか連れていけないディズニーランドに家族で行きたいという方、または少しほっとできるとおっしゃる方等、さまざまですが、楽しみにされていらっしゃる方々がたくさんおられます。本当に反対される方々の周辺には、困った方がいらっしゃらないのでしょうか。不思議でなりません。貯金に回るとは、まだまだ余裕のある方々のことでしょう。そうできない方々はたくさんおられます。経済効果もありと期待されている自治体の首長もたくさんおられます。景気への効果は大きいこと、またこれほど議論が沸騰し、多くの人々に浸透したのに、今さらもらえないとなると、給付を楽しみにしている市民は納得するのでしょうか。定額給付金の実施は絶対必要であるとの立場から、発議案第7号に反対するものです。  以上で討論を終わります。 ○議長(小林右治) ほかに討論はございませんか。────討論はなしと認めます。  討論は終結いたします。   ─────────────────────────────────────────── △採決 ○議長(小林右治) これより採決を行います。  発議案第1号を採決いたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                     〔起立多数〕 ○議長(小林右治) 起立多数であります。  したがって、発議案第1号は可決されました。  発議案第2号を採決いたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                     〔起立少数〕 ○議長(小林右治) 起立少数であります。  したがって、発議案第2号は否決されました。  発議案第3号を採決いたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                     〔起立多数〕 ○議長(小林右治) 起立多数であります。  したがって、発議案第3号は可決されました。  発議案第4号を採決いたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                     〔起立多数〕 ○議長(小林右治) 起立多数であります。  したがって、発議案第4号は可決されました。  発議案第5号を採決いたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                     〔起立多数〕 ○議長(小林右治) 起立多数であります。  したがって、発議案第5号は可決されました。  発議案第6号を採決いたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                     〔起立少数〕 ○議長(小林右治) 起立少数であります。  したがって、発議案第6号は否決されました。  発議案第7号を採決いたします。  本案は原案のとおり決することに賛成の方の起立を求めます。                     〔起立少数〕 ○議長(小林右治) 起立少数であります。  したがって、発議案第7号は否決されました。  議長より申し上げます。本日の討論において、上ノ山博夫議員の発言について、後刻、速記を調査の上、措置することにいたします。   ─────────────────────────────────────────── △閉会の宣告 ○議長(小林右治) 以上をもちまして、平成20年12月佐倉市議会定例会を閉会いたします。  お疲れさまでございました。           午後4時04分閉会...