出品者の方々へ経済的な面で援助するような考えがあるのか質疑があり、当局から、支援策については検討しているとの答弁がありました。
なお、議案第50号、議案第51号、議案第55号及び議案第56号については、質疑はありませんでした。
以上、ただいま議題となっております議案について、
総務委員会における審査の概要を御報告申し上げ、
委員長報告を終わります。
5:
◯川上清議長 以上で
委員長報告を終わります。
ただいまの報告について、質疑のある方は発言願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
6:
◯川上清議長 質疑がないようですので、質疑は以上で終結いたします。
これより、
議案ごとに討論及び採決を行います。
初めに、議案第50号、南房総市職員の定年等に関する条例等の一部を改正する等の条例の制定についての討論に入りますが、発言の通告はございませんでしたので、以上で討論を終結いたします。
これより採決いたします。
本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
7:
◯川上清議長 御異議ないものと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決されました。
次に、議案第51号、南房総市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定についての討論に入ります。
発言の通告がございますので、これを許します。
安田美由貴君。
8:
◯安田美由貴議員 12番、
安田美由貴。議案第51号、南房総市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について、
反対討論を行います。
年間の
期末手当を、市長9万9,600円、副市長8万3,280円、教育長7万6,920円増額するものです。2019年度の
引上げ幅は0.05か月分でしたが、今回は0.1か月分の引上げ、年間の
期末手当は4.3か月分から4.4か月分にする内容となっています。年金や
生活保護費は下げられる中での
常勤特別職の
期末手当の増額については、反対いたします。
以上です。
9:
◯川上清議長 安田美由貴君の討論を終わります。
通告による討論は以上です。ほかに討論ございますか。
高倉かつ江君。
10:
◯高倉かつ江議員 4番、
高倉かつ江。私は、議案第51号、南房総市特別職の職員で常勤のものの給与及び旅費に関する条例の一部を改正する条例の制定について、賛成の立場で討論させていただきます。
人事院勧告等は、公務員と
民間企業の従業員の
給与水準を均衡させることを基本に、経済・
雇用情勢等を反映して、適正な給与を確保する趣旨で勧告されるものと認識しております。特別職の職員の
期末手当の
支給割合については、一般職と同様に、
人事院勧告等に準じて改定するという考え方は合理性があり、また、ほかの
地方公共団体の特別職の職員との
バランス等についても考慮されるべきものであると考えます。ほかの多くの自治体においても、本議案と同様の
引上げ改定が審議されているところでもあり、内容についても妥当なものであると考えます。
以上のことから、本議案に賛成いたします。
11:
◯川上清議長 ほかに討論はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
12:
◯川上清議長 ないようですので、以上で討論を終結いたします。
これより採決いたします。採決は起立により行いますが、起立しない方は反対とみなします。
本案に対する委員会の審査結果は可決です。本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
13:
◯川上清議長 起立多数。
よって、本案は原案のとおり可決されました。
次に、議案第52号、南房総市一般職の職員の給与に関する条例の一部を改正する条例の制定についての討論に入りますが、発言の通告はございませんでしたので、以上で討論を終結いたします。
これより採決いたします。
本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
14:
◯川上清議長 御異議ないものと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決されました。
次に、議案第54号、契約の変更について(道の
駅富楽里とみやま大
規模改修工事(
建築工事))の討論に入りますが、発言の通告はございませんでしたので、以上で討論を終結いたします。
これより採決いたします。
本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
15:
◯川上清議長 御異議ないものと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決されました。
次に、議案第55号、財産の
無償譲渡について(南房総市
地域情報通信基盤)の討論に入りますが、発言の通告はございませんでしたので、以上で討論を終結いたします。
これより採決いたします。
本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
16:
◯川上清議長 御異議ないものと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決されました。
次に、議案第56号、
指定管理者の指定について(南房総市大房岬自然の家)の討論に入りますが、発言の通告はございませんでしたので、以上で討論を終結いたします。
これより採決いたします。
本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
17:
◯川上清議長 御異議ないものと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決されました。
──────────────────────────────────────────
◎議案第53号の報告・質疑・討論・採決
18:
◯川上清議長 日程第7、議案第53号、南房総市
障害者介護給付費等審査会の委員の定数を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
ただいま議題となっております議案は、去る12月8日の本会議において
福祉委員会に付託されたものであります。
これより、
福祉委員会における審査の経過並びに結果について、委員長の報告を求めます。
福祉委員会委員長、
長谷川博君。
19:
◯長谷川博福祉委員会委員長 委員長報告をいたします。
ただいま議題となりました議案について、12月12日、
福祉委員会を招集し、審査を行いました。その経過及び結果を御報告申し上げます。
まず、審査の結果について、付託されました議案は、原案どおり可決すべきものと決定いたしました。
次に、審査の経過について、その概要を申し上げます。
議案第53号について、次のとおり質疑・答弁がありました。
初めに、委員数について質疑があり、当局から、10名と答弁がありました。
次に、医師以外の委員の構成について質疑があり、当局から、
医療関係者が7名、
障害福祉施設関係者が3名との答弁がありました。
次に、審査会の
開催頻度について質疑があり、当局から、毎月1回、年12回と答弁がありました。
次に、これまでの委員の任期について質疑があり、当局から、法律により2年との答弁がありました。
以上、ただいま議題となりました議案について、
福祉委員会における審査の概要を報告申し上げ、
委員長報告といたします。
20:
◯川上清議長 以上で
委員長報告を終わります。
ただいまの報告について、質疑のある方は発言願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
21:
◯川上清議長 質疑がないようですので、質疑は以上で終結いたします。
これより討論に入りますが、発言の通告はございませんでしたので、以上で討論を終結いたします。
これより採決いたします。
本案に対する委員長の報告は可決です。本案は委員長の報告のとおり決定することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
22:
◯川上清議長 御異議ないものと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決されました。
──────────────────────────────────────────
◎発委第1号の討論・採決
23:
◯川上清議長 日程第8、発委第1号、
南房総市議会議員の
議員報酬及び
費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題といたします。
これより討論を行います。
発言の通告がありますので、これを許します。
安田美由貴君。
24:
◯安田美由貴議員 12番、
安田美由貴。発委第1号、
南房総市議会議員の
議員報酬及び
費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、
反対討論を行います。
議員1人
当たり年額4万440円、副議長4万3,200円、議長4万9,560円、
期末手当を増額するものです。2019年度の
増額改定の際、
君津市議会では引上げを見送るという判断をしています。
市民生活が厳しい状況で、議員の
期末手当を年間4.4か月分とすることについても、先ほどの議案第51号と同様の理由で反対いたします。
25:
◯川上清議長 安田美由貴君の討論を終わります。
通告による討論は以上ですが、ほかに討論ございますか。
川上廣行君。
26:
◯川上廣行議員 5番、
川上廣行。私は、発委第1号、
南房総市議会議員の
議員報酬及び
費用弁償等に関する条例の一部を改正する条例の制定について、賛成の立場で討論させていただきます。
議会議員の
期末手当の
支給割合については、従来から人事院及び
人事委員会勧告並びにこれらを踏まえて決定される一般職の職員の
支給割合との均衡を勘案し、議会の議決をもって改定してきた経緯があると認識しています。また、市の特別職の職員との
バランスや他団体の
議会議員との比較についても考慮されるべきものであり、他の多くの自治体で、本議案と同様の
引上げ改定が審議されているところであり、内容についても妥当なものであると考えます。
以上のことから、本議案に賛成いたします。
27:
◯川上清議長 ほかに討論はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
28:
◯川上清議長 ないようですので、以上で討論を終結いたします。
これより採決いたします。採決は起立により行いますが、起立しない方は反対とみなします。
本案を原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
29:
◯川上清議長 起立多数。
よって、本案は原案のとおり可決されました。
──────────────────────────────────────────
◎議案第57
号~議案第60号の討論・採決
30:
◯川上清議長 日程第9、議案第57号、令和4年度南房総市
一般会計補正予算(第9号)から、日程第12、議案第60号、令和4年度南房総市
水道事業会計補正予算(第2号)までを
一括議題といたします。
ただいま議題になっております議案は、去る12月8日の本会議において
予算審査特別委員会に付託されたものです。
お諮りいたします。これら議案についての
委員長報告は、
会議規則第39条第3項の規定により省略することにしたいと思いますが、御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
31:
◯川上清議長 御異議ないものと認めます。
よって、
委員長報告は省略することに決定いたしました。
これより、
議案ごとに討論、採決を行います。
初めに、議案第57号、令和4年度南房総市
一般会計補正予算(第9号)の討論に入ります。
発言の通告がございますので、これを許します。
安田美由貴君。
32:
◯安田美由貴議員 12番、
安田美由貴。議案第57号、令和4年度南房総市
一般会計補正予算(第9号)について
反対討論を行います。
1点目、
常勤特別職と議員の
期末手当の増額については、先ほどの議案第51号と発委第1号と同じ理由で反対いたします。
2点目、
外房地区の
し尿収集運搬業務委託、来年度からの4年間で8,458万5,000円の
債務負担行為についてです。
外房地区の
し尿収集運搬は、現在、
和田地区と
丸山地区で
民間委託となっていますが、来年度から新たに
千倉地区の北部に関して
民間委託するものです。
千倉地区の南部と
白浜地区は
衛生センターが引き続き
収集運搬を行うようですが、職員が来年度、5人も減るという見込みということでした。技術職の増員と
給与格差の是正を求めます。
3点目、同じく
債務負担行為補正、
外房地区の
可燃ごみ処理業務委託は、4年間の契約で13億4,640万円となっています。年間3億3,660万円。前回の3年分の契約額は9億2,400万円でした。前回は年間3億800万円なので、今回の金額については年間2,860万円増えるということになります。銚子市と市原市の
民間業者への
運搬経費が増えているということでした。長年、
見積り合わせによって、
委託業者を銚子市と市原市の2社に決めているようですが、年間の経費が億単位ですので、
随意契約の理由などをホームページ上でも分かりやすいところに表示をして、公平性や透明性を確保していただきたいと思います。
以上で
反対討論といたします。
33:
◯川上清議長 安田美由貴君の討論を終わります。
通告による討論は以上ですが、ほかに討論ございますか。
小川伸二君。
34:
◯小川伸二議員 1番、
小川伸二です。議案第57号の令和4年度南房総市
一般会計補正予算(第9号)において、
賛成討論を行います。
今回の
補正予算では、
新型コロナウイルス感染症対策として、
宿泊事業者経営継続支援金が計上されております。旅館・ホテルについては、全国の約半数が前年と比較し増収の見通しであるとの報道もありますが、
コロナ禍前の水準まで回復するには至らない状況にあります。千葉県においても、これまで旅行会社に対し
ツアー費用の一部を助成してきましたが、
新型コロナウイルス感染症の影響で落ち込んでいる需要を喚起するため、
団体ツアーの助成内容の拡充などの対策を行っているところで、本市においては、学生を中心とする
団体利用客の減少などにより、
宿泊事業者の売上げが低迷しており、
宿泊事業者に対する経営の支援策は非常に重要であると考えます。このほか、コンピューターウイルスの被害を受け使用できなくなった
校務ネットワークの再
整備費用の追加や、原油価格の高騰等による電気料金の追加、人件費の補正、
過年度事業の精算に伴う
国庫支出金等の返還金の追加など、いずれも妥当なものと認められ、私は本予算案に賛成いたします。
35:
◯川上清議長 ほかに討論はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
36:
◯川上清議長 ないようですので、以上で討論を終結いたします。
これより採決いたします。採決は起立により行いますが、起立しない方は反対とみなします。
本案に対する委員会の審査結果は可決です。本案は原案のとおり決定することに賛成の方の起立を求めます。
〔
賛成者起立〕
37:
◯川上清議長 起立多数。
よって、本案は原案のとおり可決されました。
次に、議案第58号、令和4年度南房総市
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)の討論に入りますが、発言の通告はございませんでしたので、以上で討論を終結いたします。
これより採決いたします。
本案に対する委員会の審査結果は可決です。本案は原案のとおり決定することに御異議ありませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
38:
◯川上清議長 御異議ないものと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決されました。
次に、議案第59号、令和4年度南房総市
国保病院事業会計補正予算(第2号)の討論に入りますが、発言の通告はございませんでしたので、以上で討論を終結いたします。
これより採決いたします。
本案に対する委員会の審査結果は可決です。本案は原案のとおり決定することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
39:
◯川上清議長 御異議ないものと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決されました。
次に、議案第60号、令和4年度南房総市
水道事業会計補正予算(第2号)の討論に入りますが、発言の通告はございませんでしたので、以上で討論を終結いたします。
これより採決いたします。
本案に対する委員会の審査結果は可決です。本案は原案のとおり決定することに御異議ございませんか。
〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
40:
◯川上清議長 御異議ないものと認めます。
よって、本案は原案のとおり可決されました。
──────────────────────────────────────────
◎請願第2号の報告・質疑・討論・採決
41:
◯川上清議長 日程第13、請願第2号、
沖縄戦戦没者の
遺骨を含む土砂を
埋め立て等に使用しないよう求める意見書に関する請願を議題といたします。
ただいま議題となっております請願は、
総務委員会に付託されたものであります。
これより、
総務委員会における審査の経過並びに結果について、委員長の報告を求めます。
総務委員会委員長、
木曽貴夫君。
42:
◯木曽貴夫総務委員会委員長 委員長報告をいたします。
ただいま議題となっております請願について、12月12日、
総務委員会を招集し、審査を行いました。その経過及び結果を御報告申し上げます。
まず、審査の結果について、付託されました請願第2号、
沖縄戦戦没者の
遺骨を含む土砂を
埋め立て等に使用しないよう求める意見書に関する請願は、国及び県知事は、埋立て土砂に配慮した工事を進めているので、本請願に賛同しかねるとの意見を付し、採択しないものと決定しました。
次に、審査の経過について、その概要を申し上げます。
請願第2号について、
会議規則第142条第1項の規定による
紹介議員の説明について、次のとおり質疑・答弁がありました。
初めに、
沖縄戦戦没者の
遺骨を含む土砂、その範囲ははっきりしているのか質疑があり、ここまでという範囲はないが、糸満市などの
沖縄南部のほうであるとの答弁がありました。
次に、
沖縄本島以外にも全国的に
遺骨があると思うが、
沖縄南部に限定しているものなのか。そのほかの土砂は使用してよいという趣旨なのか質疑があり、判断は非常に難しいが、政府は2016年に
議員立法で
遺骨収集を進めるとしたが、2019年、政府の方針で南部の土砂を埋立てに使用することが決まった。少なくとも、2024年までは、南部の土砂は使わないでほしい。請願の趣旨では限定と取れないかもしれないが、限定と考えているとの答弁がありました。
次に、
沖縄県知事が採掘時に
遺骨が発見された場合は、工事を一旦中止し、専門機関による調査や
遺骨収集作業を認めることを条件に、土砂採掘を認める考えを表明したが、採掘を認めたことに対してどう考えるか質疑があり、
遺骨が出てきたときには一旦工事を中止することはすばらしいと思っているとの答弁がありました。
以上、ただいま議題となっております請願について、
総務委員会における審査の概要を報告申し上げ、
委員長報告を終わります。
43:
◯川上清議長 以上で
委員長報告を終わります。
ただいまの
委員長報告について、質疑のある方は発言願います。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
44:
◯川上清議長 質疑がないようですので、質疑は以上で終結いたします。
次に、本請願について討論に入ります。
発言の通告がございますので、これを許します。
吉田年和君。
45:
◯吉田年和議員 請願第2号、
沖縄戦戦没者の
遺骨を含む土砂を
埋め立て等に使用しないよう求める意見書に関する請願について、
賛成討論いたします。
初めに、この請願は、
沖縄辺野古基地の建設を遅らせるものではなく、戦没者の
遺骨収集を速やかに進めてほしいという、人道上のものであるということです。御理解のほどよろしくお願いいたします。
太平洋戦争末期、沖縄は日本で
唯一地上戦が行われました。
アメリカ軍18万3,000人が上陸し、最終決戦の地となった
沖縄南部では、日本軍の兵士や軍属はもとより、
アメリカ兵、
朝鮮半島出身者、そして、地元の
一般住民が入り交じって、熾烈な戦闘になりました。10万人以上が
南部地域で亡くなり、糸満市の平和の礎には、国籍を問わず、戦争の犠牲者になった方々の名前が刻銘されています。
当市出身者およそ80名の名前も刻銘されており、当市も沖縄戦に深く関わっていたことが分かります。
6月23日の
沖縄慰霊の日が近づくと、
テレビ等で特集番組が放映されます。ガマと呼ばれる壕に向けて
火炎放射器が浴びせられる映像、白旗を掲げ、震えながら登校する少女の姿、逃げ場を失い、断崖から身を投げる女性、そして、おびただしい遺体の映像と、直視するのがつらいものばかりです。
戦争体験者はごく僅かとなりましたが、重い口を開いて体験談を話した肉声の記録や日記なども数多く残されており、当時の惨状を私たちに伝えています。
広島や長崎の原爆投下や、東京大空襲なども未曽有の戦禍でしたが、沖縄は戦争直後からアメリカの占領下に置かれ、本土と切り離されていたため、戦後処理に日本政府が直接関与できなかったという特殊な事情がありました。
1972年、沖縄は本土復帰し、
遺骨収集も、ボランティア団体や個人により行われてきました。戦没者の遺族の高齢化や、いまだ多くの戦没者の
遺骨の収集が行われていないことに鑑み、2016年、超党派の
議員立法により、戦没者の
遺骨収集の推進に関する法律が制定されました。その第3条には、国が戦没者の
遺骨収集を確実に実施する責務を有すると明記されています。ところが、2019年、政府は、
沖縄南部の土砂を埋立てに使用する計画を発表しました。かつて激戦地であった糸満市と八重瀬町が、採取地に追加されたのです。いまだ3,000柱近くの戦没者の
遺骨が未収集となっています。戦後70年以上風雨にさらされた
遺骨は、目視では確認できないことも多く、触れると崩れてしまうなど、劣化が進んでおり、DNA鑑定なども取り入れ、慎重な
収集作業が行われているところです。重機で掘り起こす際に発見することは極めて難しい状況であると言わざるを得ません。
政府は、立法の目的に従い、少なくとも集中期間である2024年までは官民を挙げて
遺骨収集に全力を挙げるべきであると考えます。土砂採取を優先させることは人道上許されません。
沖縄南部地域は戦争の悲惨さや命の貴さを認識し、戦没者の霊を慰めるために、沖縄戦跡国定公園に指定されています。戦没者が眠る祈りの地です。改めて、
沖縄戦戦没者の
遺骨等を含む土砂を埋立てに使用しないこと、日本で唯一住民を巻き込んだ地上戦があった沖縄の事情に鑑み、戦没者の
遺骨収集の推進に関する法律に基づき、国の責務として戦没者の
遺骨収集を実施することを求め、請願の
賛成討論といたします。
46:
◯川上清議長 吉田年和君の討論を終わります。
次に、
安田美由貴君。
47:
◯安田美由貴議員 12番、
安田美由貴。請願第2号、
沖縄戦戦没者の
遺骨を含む土砂を
埋め立て等に使用しないよう求める意見書に関する請願について、
賛成討論を行います。
初めに、なぜ
沖縄本島南部に多くの
遺骨があるのかについてです。沖縄戦では、当時の日本軍が南部に撤退しながら戦争を続けたから、犠牲者が多いのだと考えます。準軍属、陸軍関係戦闘協力者とされて亡くなった人のうち、24%に当たる1万1,483人はゼロ歳児から13歳までの子供です。日本軍によるガマからの追い出しなどで、1万101人が亡くなり、集団自決に巻き込まれ313人が殺されました。今もなお小さな子供の
遺骨が見つかっています。南部に避難していた子供から高齢者までの民間人と、赤紙1枚で全国から派兵された若い日本兵たちが、
アメリカ軍との戦闘に巻き込まれて命を落としていったということです。戦争は非人道的な行為がまかり通ります。生き残った人も、遺族も、その後の人生が大きく狂います。私の親戚は日本兵として徴兵され、沖縄戦によって、昭和20年5月、21歳で亡くなりました。その人は一人っ子で、残された父親は、終戦から2年後に40代で亡くなりました。曾祖母がお墓だけでも残そうということで、毎年、お盆には私も市内にあるお墓に行き手を合わせています。また、2013年1月には、平和の礎に行き、名前が刻まれていることも確認してきました。
高齢化した遺族が遠い沖縄や南方へ行き、
遺骨の収集を行うのは難しいと思います。そのような中で、ボランティアで
遺骨収集に取り組む皆さんには心からの感謝を申し上げます。国の命令に従い亡くなった人たちの
遺骨収集は、国の責任で行うことが重要です。
遺骨のDNA鑑定費用を国が負担して、身元を特定する制度があることを多くの人に知らせて、
遺骨収集をさらに加速させるべきです。超党派でつくられた2016年の
議員立法は2024年までが期限ですが、
遺骨の収集が間に合わなければ、期限を延長し、
遺骨収集と身元の特定は続けることもできると思います。
委員会では、国や県が埋立て土砂に配慮した工事を進めていることを不採択の理由としていますが、
遺骨は、土と同じ色で、目視による判別が難しく、業者は重機で掘り起こすため、
遺骨に気づかず、採取される可能性もあります。人道上の観点から、より気をつけていただくには、南房総市議会での意見書の採択が重要な意味を持つと考えます。小渕恵三元首相は学生時代、占領下の沖縄で度々
遺骨収集に参加していたそうです。館山市議会では、特に反対する理由がないということで、全会一致で採択されています。本請願は、戦没者の
遺骨収集を速やかに進めるための人道上のものです。遠い沖縄だけの問題ではなく、南房総市出身の若い人たちが沖縄戦に巻き込まれ亡くなっていったという事実がありますので、本請願を採択すべきと考えます。
以上で
賛成討論といたします。
48:
◯川上清議長 安田美由貴君の討論を終わります。
通告による討論は以上です。ほかに討論ございますか。
佐藤喜久雄君。
49: ◯佐藤喜久雄議員 6番、佐藤です。私は、請願第2号、
沖縄戦戦没者の
遺骨を含む土砂を
埋め立て等に使用しないよう求める意見書に関する請願に、反対の立場で討論をさせていただきます。
今年で戦後77年が経過いたしますが、さきの大戦で沖縄県民の皆様が受けた苦しみや悲しみに寄り添い、また、戦争体験を後世へ受け継いでいくことは、大変重要なことだと認識しております。平成28年に超党派の
議員立法により、戦没者の
遺骨収集の推進に関する法律が成立、施行されました。同法第3条第1項では、国は戦没者の
遺骨収集に関する施策を総合的に策定し、確実に実施する責務を有することを規定しております。また、同条第2項で、平成28年度から平成36年度までの間を戦没者の
遺骨収集の推進に関する施策を集中的に実施する期間として位置づけ、既に
遺骨収集や
遺骨の戦没者の遺族への引渡しが実施されております。また、沖縄県内で採掘作業が行われる際に、
遺骨が発見された場合は、作業の中止や
遺骨の調査など、
遺骨収集や、戦没者の御遺族に配慮しているとの質疑が
総務委員会にてございました。
以上のとおり、請願の願意は既に実現されていると考えられることから、本請願に反対いたします。
50:
◯川上清議長 ほかに討論はございますか。
〔「なし」と呼ぶ者あり〕
51:
◯川上清議長 ないようですので、以上で討論を終結いたします。
これより採決いたします。採決は起立により行います。起立しない方は採択することに反対とみなします。