野田市議会 2021-03-08 03月08日-02号
主な改正内容は、特定地域型保育施設の代替保育に係る連携施設の確保義務を緩和すること及び連携施設の確保義務を免除すること、保育所型事業所内保育事業所の連携施設の確保義務を免除する等でございます。 施行期日につきましては、令和3年4月1日から施行しようとするものでございます。 よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(平井正一) これより質疑に入ります。
主な改正内容は、特定地域型保育施設の代替保育に係る連携施設の確保義務を緩和すること及び連携施設の確保義務を免除すること、保育所型事業所内保育事業所の連携施設の確保義務を免除する等でございます。 施行期日につきましては、令和3年4月1日から施行しようとするものでございます。 よろしく御審議の上、御決定賜りますようお願い申し上げます。 ○議長(平井正一) これより質疑に入ります。
同じく30年4月には長浦地区に事業所内保育事業所が開設し、地域枠の定員は20人となっております。また、直近では、昨年9月に昭和地区において定員19人の小規模保育事業所が2園開設しました。さらに、現在昭和地区において定員60人の認可保育所の整備支援を進めており、本年4月の開設を予定しております。
今後につきましては、令和2年4月に幼稚園の認定こども園への移行が2園、保育園の認定こども園への移行が1園、小規模保育事業と事業所内保育事業所の新規開園をそれぞれ1園予定しており、保育定員が現在と比較しまして150人増加する見込みとなっております。
2点目、満3歳以上の児童を受け入れている保育所型事業所内保育事業所について、卒園後の受け皿の提供を行う連携施設の確保が不要とされたが、市内には保育所型事業所内保育事業所がないため、改正による影響はない。
また、国の家庭的保育事業等の代替保育の提供を依頼する連携施設の要件の緩和に伴う条例の改正で、要件に応じて、小規模保育事業所A型・B型、事業所内保育事業所、船橋市の認証保育所にも対象が緩和されることになる。選択肢がふえることで、まだ連携保育の施設が確保できていない小規模保育事業所の解消に繋がる可能性が高くなってくる。 さらに、保育士が安心して働くことができ、子供を預ける保護者の安心にもつながる。
答弁、受け皿確保ではそのとおりですが、第45条で集団保育の提供の場と代替保育に係る連携、協力を求めることを要しないとして、その場合が第2号にあり、既に満3歳以上の児童を受け入れている保育所型事業所内保育事業所は、市長が適当と認める場合は確保を要しないとしています。 また、委員から次のような討論がなされました。 徳本光香委員より、2つの理由により反対します。
もう1つは、国の家庭的保育事業等の代替え保育の提供を依頼する連携施設の要件の緩和に伴う条例の改正ということだが、これまで連携施設として認められるのが保育所、幼稚園、認定こども園のみだったのが、それぞれの要件に応じて小規模保育事業者A型・B型、事業所内保育事業所、船橋市に認証保育所にも対象が広げられる……緩和されるということになる。
直近では、平成30年4月に認定こども園及び事業所内保育事業所が開設されたほか、今月には小規模保育事業所2園が開設されるなど民間事業者による施設の整備及び運営を支援しております。さらに、令和2年4月の開設に向けて現在袖ケ浦駅海側地区に定員60名の私立認可保育所の整備支援を進めているところでございます。
3点目は、満3歳以上児を受け入れている保育所型事業所内保育事業所の連携施設の確保義務を免除するもの。4点目は、家庭的保育事業者等の連携施設の確保については、現在平成27年4月1日から令和2年3月31日までの5年間、連携施設を確保しないことができるとされている経過措置を、令和7年3月31日まで5年間延長し10年とするものです。
満3歳以上の児童を受け入れている保育所型事業所内保育事業所については、連携施設の確保を不要とするものでございます。 同じく3ページ、附則第2条第2項については、自園調理の原則の適用を猶予する経過措置を5年から10年に改正いたします。 4ページ、附則第3条については、連携施設を確保しないことができる経過措置を、5年から10年に改正いたします。
次に、(3)では、満3歳以上の子どもを受け入れている保育所型事業所内保育事業所のうち、規模や保育士の配置等が認可保育所と同等であり、市長が適当と認めるものについては、卒園後の受け皿の提供を行う連携施設の確保をしないことができるとされたため、これに従い、基準を改めたいものでございます。
しようとするもので、主な内容としては、幼児教育・保育の無償化後における食事の提供に要する費用について、引き続き、特定教育・保育施設または特定地域型保育事業者が、保護者から支払いを受けることができるようにするとともに、特定地域型保育事業者による連携施設の確保が著しく困難であると認める場合における代替保育の提供元を追加すること、保育終了後の連携施設の要件を緩和すること、満3歳以上の児童を受け入れている保育所型事業所内保育事業所
◎子育て支援課長(田中綾子) 今、木崎委員がおっしゃった事業所内保育事業所に対しても連携施設をつけなくていいというふうにおっしゃったのですけれども、そんなことはございません。
また、満3歳以上の児童を受けている事業所内保育事業所についても、市町村長が認めれば卒園後の受け皿の提供を行う連携施設の確保を不要とすることや、連携施設の確保が著しく困難であって、必要な支援を行うことができると認めれば、平成27年4月1日から5年間たった連携施設の確保しない期間を5年延長するというように規則が緩和されて、実質的に保育の質の確保という点で非常に逆行する内容を含んだものになっていることから
また、2つ目の対象施設といたしましては、保育所、認定こども園、家庭的保育事業所、小規模保育事業所及び事業所内保育事業所になっております。 予算箇所数30カ所に対しまして、平成29年度応募自治体が23市町村ございました。1カ所当たり700万の予算でございましたが、千葉県では市川市、松戸市、習志野市、浦安市が応募いたしまして、モデル事業を実施いたしました。
しかしながら、この家庭的保育事業の中でも一部事業所内保育事業所で、20名以上の定員を持っているものにつきましては、ある一定の条件が満たされれば、3歳以上を保育することが可能となります。これは普通の保育所と同じ基準となります。 このため、ですから連携施設の確保をしないことができるという条項が新たに追加されたということでございます。 ○議長(山崎等君) ほかに質疑はありませんか。
において、保育の提供終了後も3歳以上の児童については必要な教育・保育が継続的に提供されるように保育所、幼稚園、認定こども園などの連携施設を確保するということになっていましたものを、連携施設の確保が著しく困難な場合、利用定員が20人以上の企業主導型保育、あと地方自治体が運営費の支援を行っている認可外保育所については、連携施設の確保は不要とする、また満3歳以上の児童の受け入れについては、保育所型事業所内保育事業所
次に、(2)では、満3歳以上の児童を受け入れている保育所型事業所内保育事業所のうち、市長が適当と認めるものについて、卒園後の受け皿の提供を行う連携施設の確保をしないことができるとされたため、これに従い基準を改めたいものでございます。
事業所内保育事業所及び居宅訪問型保育事業所として、届け出ている事業所はありませんという回答がありました。
◎健康福祉部長(望月忠君) 保育所等の6月1日現在の数でございますが、公立保育園4施設、民間保育所8施設、小規模保育事業9施設、本市には地域型保育事業となります事業所内保育事業所はございませんが、認可外となります企業主導型保育事業が3施設ございます。