習志野市議会 2022-03-23 03月23日-08号
弁護士会が指摘する地方公共団体が国に先駆けて条例を制定してきた歴史があり、これを尊重して国と地方公共団体の分権的な個人情報保護システムが構築されてきたことを否定し、独自の情報保護の規定を法で最小限にとどめてしまうことになります。 これから4月をめどに、国から示される個人情報保護のガイドラインに基づいて、習志野市の個人情報保護条例を国の制度に合わせることになります。
弁護士会が指摘する地方公共団体が国に先駆けて条例を制定してきた歴史があり、これを尊重して国と地方公共団体の分権的な個人情報保護システムが構築されてきたことを否定し、独自の情報保護の規定を法で最小限にとどめてしまうことになります。 これから4月をめどに、国から示される個人情報保護のガイドラインに基づいて、習志野市の個人情報保護条例を国の制度に合わせることになります。
その中では「個人情報保護の分野については、地方公共団体が国に先駆けて条例を制定してきた歴史があり、これを尊重して国と地方公共団体の分権的な個人情報保護システムが構築されてきたところ、整備法案第50条及び第51条関係(個人情報保護法改正)により、地方公共団体の個人情報保護も含めルールの一本化が原則とされ、条例制定の範囲が極めて限定されるとともに、条例を定めた際には届け出なければならない体制へとドラスティック
検討部会においても我が国の個人情報保護システムの中核となる基本原則、こういったものを確立するために全分野を包括する基本法、こういったものを制定する必要があると、そういったことも盛り込んだ中間報告がなされてきてございます。
さらに、この法律の施行に当たりましては、政府は個人情報の保護に万全を期すため、速やかに所要の措置を講ずることとする旨が同法の附則で明記されておるところでございまして、11月19日には政府の高度情報通信社会推進本部の個人情報保護検討部会が「個人情報保護システムのあり方」とする中間報告を公表いたしておるところでございます。
今後は、改正住民基本台帳法第30条15に規定された本人確認情報保護委員会のあり方も個人情報保護にかかわってくると思われますが、国レベルで官民横断的な個人情報保護システムの検討が議論されている今、松戸市も個人情報保護に大いに積極的になっていただきたいと考える次第です。
これに関連して、今月10日の衆議院地方行政委員会で、我が党の富田茂之衆議院議員の質問に対し、政府は民間部門も対象にした個人情報保護システムの整備がこのシステム実施の前提となるとの見解を示しています。