印西市議会 2022-12-02 12月02日-03号
児童発達支援管理責任者につきましては、基準1人以上に対し、現員も1人でございます。管理者1人に対しまして現員も1人となっております。児童発達支援の人員につきましては確保ができている状況でございます。 次に、障がい児相談支援の人員基準でございますが、相談支援専門員1人以上に対しまして現員はゼロ人でございます。障がい児相談支援の人員につきましては、確保が必要な状況でございます。
児童発達支援管理責任者につきましては、基準1人以上に対し、現員も1人でございます。管理者1人に対しまして現員も1人となっております。児童発達支援の人員につきましては確保ができている状況でございます。 次に、障がい児相談支援の人員基準でございますが、相談支援専門員1人以上に対しまして現員はゼロ人でございます。障がい児相談支援の人員につきましては、確保が必要な状況でございます。
[子育て支援部長登壇] ◎子育て支援部長(丹野誠) 人員の配置基準についてでございますが、一般の通所支援に係る事業所については、児童指導員または保育士等を児童10人までに対して2人以上、児童発達支援管理責任者を1人以上配置することとなっております。
体制につきましては、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準等に従いまして、児童指導員及び保育士合わせまして8名以上、その他障害児児童発達支援管理責任者、看護師、機能訓練担当職などを配置することとなりますことから、14名以上の体制になるものと考えております。 以上でございます。 ○議長(板橋睦) 2番、梶原友雄議員。
また、児童発達支援管理責任者は1人以上で専任かつ常勤の者とされております。 以上でございます。 ○議長(櫻井道明) 斎藤議員。 ◆1番(斎藤明美) 放課後等デイサービスに参入する事業者が各地で急増して、運営方法や暴力などの問題で行政処分を受ける例があるということです。
放課後等デイサービスにつきましては、管理者及び児童発達支援管理責任者が1名、それから、障害児の数10人に対して指導員が2名に加え、障害児の数が5人増すごとに指導員を1人配置する必要があります。定員は20名になりますので、指導員は4人以上必要となります。
改正の主なものは、まず人員配置に関することとして、児童発達支援管理責任者の資格要件について、相談支援業務の実務経験が5年以上、または直接支援業務の実務経験10年以上であったものが、改正後はこれらの実務経験のうち3年以上は障害児、児童、障害者の支援の経験があることと追加されました。
1人は管理者、設置者、もう一人は児童発達支援管理責任者、あと1人が社会福祉士の資格を持った指導員がセラピーを実施するということですが、馬の管理も指導員が行うそうです。指導員は、6歳から18歳の発達障害などを抱えたお子さんの状態を見て対応することが主な仕事だと思います。馬と人を同時に見るというのは、指導員としてはかなり大変なんではありませんか。
まず、アについてですが、児童発達支援センターの職員は、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業等の人員、設備及び運営に関する基準第6条第1項により、嘱託医、児童指導員、保育士、児童発達支援管理責任者を配置する旨が、また同条第2項により、日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には機能訓練担当職員を置かなければならないと定められています。
児童発達支援センター職員の配置基準は、児童福祉法に基づく指定通所支援の事業所等の人員、設備及び運営に関する基準第6条第1項により嘱託医1人以上、児童指導員、保育士は利用園児4人に対して1人以上、児童発達支援管理責任者1人以上と、また同条第2項により日常生活を営むのに必要な機能訓練を行う場合には、機能訓練担当職員を置かなければならないと定められています。
岡山の倉敷では、必要な児童発達支援管理責任者や保育士の配置をしていないのに指定を受けた。堺市では、子供に職員の犬小屋や風呂場の掃除などをさせたと、内容は様々です。 各自治体からは、施設の増加で実態が把握しづらい、制度上開設が容易で人材を含めた質の担保に課題があるということが、そこの新聞でも指摘をされております。
児童発達支援管理責任者は、国の基準により障害児童に対する福祉サービスを提供する各事業所が配置しなければならない必須義務でございます。児童発達支援管理責任者は、実際の実務経験により県が主催する研修を受講することが要件となっているものであることから、各事業所には県が発信する情報を提供して推奨に努めているところでございます。 以上でございます。 ○海老原功一議長 笠原久恵議員。
現在雇用されている臨時職員の今後の扱いについて、児童発達支援管理責任者を置くことに対する市の見解について、指定の期間が4年となっている理由について質疑があり、当局からそれぞれ答弁がありました。 次に、討論について要約して申し上げます。障がいを持つ子供にとって、環境が変わることは重大であり、実際に今までの職員がかわることに不安を感じる声が出ている。
旧マザーズホームのこども発達センターでございますが、児童発達支援事業及び地域支援事業を行っておりますけれども、職員体制は正規職員、非常勤職員合わせて11名の保育士と児童発達支援管理責任者を配置しておりまして、この中で児童発達支援事業を行うのびのびルームでは、この1名の児童発達支援管理責任者が相談業務をお受けしてございます。 ○議長(土屋裕彦君) 再質問を許します。 ◆10番(泉川洋二君) はい。
◎健康福祉部長(皆川寛隆君) 児童発達支援をご利用いただいている方には、児童発達支援の支援利用計画に基づきまして児童発達支援管理責任者が子供の状況に応じて個別支援計画を立て、機能訓練でありますとか生活指導など必要に応じて支援をさせていただいております。また、子供の発達に不安や悩みを抱えている家族に対しては、専門の職員が発達相談に対応し助言指導を行ってございます。
管理者、施設長が1名、児童発達支援管理責任者1名、保育士等の直接処遇職員は障害児4人に対して1人の計算になる。そうすると、30人定員だと、30割る4で8人になる。これが国の配置である。 それから、栄養士が1名だが、これについては、40人以下の場合は栄養士を置かないことができるようになっている。調理員については1人以上、ただ調理教務を委託する場合は、調理員を置かないこともできるという規定である。