君津市議会 2022-06-22 06月22日-05号
改正しようとするもので、主な改正内容としては、DV被害者等の保護を図るため、納税証明書の交付等にあたり、DV被害者等の住所に代えて、登記所から通知された住所に代わる事項を記載することとなり、当該事項を記載した納税証明書の交付等の手数料については通常の納税証明書の交付等の手数料と同様とすること、また個人市民税において、上場株式等の配当所得等の課税方式を所得税と一致させること、また給与所得者及び公的年金等受給者
改正しようとするもので、主な改正内容としては、DV被害者等の保護を図るため、納税証明書の交付等にあたり、DV被害者等の住所に代えて、登記所から通知された住所に代わる事項を記載することとなり、当該事項を記載した納税証明書の交付等の手数料については通常の納税証明書の交付等の手数料と同様とすること、また個人市民税において、上場株式等の配当所得等の課税方式を所得税と一致させること、また給与所得者及び公的年金等受給者
議案第1号は、地方税法等の一部改正に伴い、住宅ローン控除の適用期限を延長すること、個人の市民税に係る給与所得者及び公的年金等受給者の扶養親族申告書の記載事項に配偶者の氏名を追加すること、その他所要の改正を行うため、我孫子市税条例等の一部を改正するものです。
内容につきましても同様のものとなっておりまして、昨年度の給付金の状況でございますが、ひとり親世帯等に対しては、扶養手当等受給者が児童数431人、公的年金等受給者が11人、家計急変者が10人、その他世帯として児童数437人分を支給してございます。 また、拒否につきましてですが、拒否の申出はございませんでした。 以上です。 ◆黒須俊隆議員 終わります。
本議案は、地方税法等の一部を改正する法律の公布に伴い、君津市税条例及び君津市税条例の一部を改正する条例の一部を改正しようとするもので、固定資産課税台帳に記載されている事項の証明書の交付等にあたって、不動産登記制度の見直しに合わせたDV被害者等の支援のための措置を講ずることに伴う規定の整理を行うとともに、個人市民税における上場株式等の配当所得等の課税方式を所得税と一致させる措置、給与所得者及び公的年金等受給者
5ページの第36条の3の3第1項につきましては、公的年金等受給者の扶養親族等申告書に退職手当等を有する一定の配偶者及び扶養親族の氏名を記載しなければならないこととする規定となります。 5ページから6ページの第48条第9項及び第15項は、引用条項を整理する規定となります。
第36条の3の2、5ページになりますが、第36条の3の3及び第53条の8、6ページに移りまして、第53条の9につきましては、給与所得者及び公的年金等受給者の扶養親族申告書のほか、退職所得申告書を電磁的方法により提供する場合に、所轄税務署長の承認を不要とする規定でございます。 なお、第81条の4は、法改正に伴う条文の整備でございます。
第36条の3の3第1項の改正は、個人住民税に係る公的年金等受給者の扶養親族申告書において、16歳未満の扶養親族を扶養親族(控除対象扶養親族を除く。)と規定していたところ、控除対象扶養親族の見直しに伴い、扶養親族(年齢16歳未満の者に限る。)とする改正となります。
また、要件の2つ目、公的年金等受給者、そして要件の3つ目、家計急変者につきましては、 申請をいただく必要がございます。今後、速やかに本事業の周知、広報に努めてまいりますと ともに、対象となるであろう方に申請書を送付いたします。申請を受付次第、支給手続をとっ ていく予定でございます。また、申請期間は今のところ令和4年2月28日ということで、国か ら文書が来ております。以上でございます。
また、要件の2つ目、公的年金等受給者、そして要件の3つ目、家計急変者につきましては、 申請をいただく必要がございます。今後、速やかに本事業の周知、広報に努めてまいりますと ともに、対象となるであろう方に申請書を送付いたします。申請を受付次第、支給手続をとっ ていく予定でございます。また、申請期間は今のところ令和4年2月28日ということで、国か ら文書が来ております。以上でございます。
さらに、児童扶養手当受給者及び公的年金等受給者のうち、基準を設ける中で収入が大きく減少したと申出のあった者へは、1世帯当たり5万円を追加給付することとなっております。 本市といたしましても、このような国の支援策を活用し、併せて市の支援策の上乗せ分を検討し、ひとり親世帯への支援に取り組んでまいります。
5番の第36条の3の3関係は、個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族等申告書について規定しており、4番の第36条の3の2の改正と同様に、申告書の名称を扶養親族申告書に変更するとともに、当該申告書の記載項目から単身児童扶養者に該当する旨の記載を削除するものです。
第36条の3の2及び、次ページの第36条の3の3の改正は、給与所得者及び 公的年金等受給者が児童扶養手当を受給している18歳以下の児童の父または母で ある、単身児童扶養者に該当する場合において、その旨の記載を不要とする規定の 整備であります。 3ページをお開きください。
第 36 条の3の3、個人の町民税に係る公的年金等受給者の扶養親族申告書について、前条 と同様、その旨の記載が不要となったことから文言の削除及び第3号を削除し、前第4号を第 3号とする条文の整備をするものです。 条文の整備を行うものです。
初めに、議案説明資料2ページからの第1条による改正ですが、第36条の3の2、次の3ページの第36条の3の3は、給与所得者及び公的年金等受給者の扶養親族申告書の記載について、単身児童扶養者である旨の記載を不要とするものです。 次に、第48条は、法改正に伴う条文整備です。
次の第36条の3の3で規定しております、公的年金等受給者の扶養親族申告書につきましても、次のページをお願いいたします。給与所得者と同様に、第3号を削除するものでございます。 続きまして、次のページの第54条は、固定資産税の納税義務者等の規定でございまして、6ページをお願いいたします。
第36条の3の3は、ただいま申し上げた、第36条の3の2と同様に、公的年金等受給者において、申告書に「単身児童扶養者」を加え、個人市民税を非課税の対象に追加するため、改正するものでございます。 33ページをごらん願います。 第36条の4は、30ページで御説明いたしました、第36条の2の項の追加による項ずれと、語句の整理でございます。
3番の第36条の3の3関係は、個人の市民税に係る公的年金等受給者の扶養親族申告書を規定しており、公的年金等支払者から提出される扶養親族申告書に単身児童扶養者に係る記載を追加するとともに、書類の名称を扶養親族等申告書に改めるものです。
次に、中段の第36条の3の2及び19ページの第36条の3の3は、個人の市民税に係る給与所得者及び公的年金等受給者の扶養親族等申告書について規定したものでございますが、令和3年度より児童扶養手当の支給を受けている児童の父または母のうち現に婚姻をしていない者、または配偶者の生死が明らかでない者で、前年の合計所得金額が135万円を超えない者を単身児童扶養者として非課税措置の対象として追加することに伴い、それぞれ
12ページから13ページまでの第36条の3の2及び第36条の3の3については、給与所得者及び公的年金等受給者が単身児童扶養者の場合には扶養親族申告書にその旨を記載すること、及び引用条項を整理する規定となります。 14ページの第36条の4については、第36条の2の改正に伴う引用条項を整理する規定となります。 附則第15条の2については、環境性能割を臨時的に非課税とする規定となります。