富津市議会 2022-03-16 令和 4年度予算審査特別委員会−03月16日-03号
一方で、特別徴収分につきましては、年金所得に対するものであることから、令和3年度、令和4年度ともに感染症の影響は反映せず、所得額の伸び率及び被保険者数の減少などを基に推計しております。 また、徴収率につきましては、過去3か年の平均徴収率としており、徴収強化の取組により、年々上昇していることから、前年度比1ポイント増と見込んだものでございます。 ○委員長(三木千明君) 三富敏史委員。
一方で、特別徴収分につきましては、年金所得に対するものであることから、令和3年度、令和4年度ともに感染症の影響は反映せず、所得額の伸び率及び被保険者数の減少などを基に推計しております。 また、徴収率につきましては、過去3か年の平均徴収率としており、徴収強化の取組により、年々上昇していることから、前年度比1ポイント増と見込んだものでございます。 ○委員長(三木千明君) 三富敏史委員。
1、市民税のうち、個人市民税は、給与、年金所得金額の増により所得割が増額、法人市民税は、特定の企業の増収により法人税割が増額、2、固定資産税は、特定の企業の設備投資に伴う大規模償却資産の増により増額、3、軽自動車税のうち、環境性能割は、令和元年10月の消費税率引上げ時に自動車取得税の代わりに導入されたもので、令和2年度は1年間分の課税となったことにより増額、種別割は、経年車重課分の増により増額、4、
税制改正により、給与所得控除及び年金所得控除がそれぞれ10万円減額されることに伴い、所得金額調整控除適用及び介護保険法施行令の一部改正により、給与や年金の収入が変動しない場合は、保険料を算定する際の所得段階変更とならないようにしております。しかし、所得段階第1段階から第13段階まで、全ての段階で5.6%の保険料の増額となっております。 令和3年度から、介護保険制度は第8期に入ります。
また、平成30年度税制改正により、令和2年度1月以降の給与所得及び年金所得の所得控除額の見直し等に伴い、国民健康保険税の負担水準に関して不利益が生じないように地方税法施行令の一部改正が行われたことから、条例中の軽減基準額の規定を定めるものであるとの説明がありました。
このうち、給与所得者、公的年金所得者については、改正の趣旨により、軽減対象とならないため、基礎控除の10万円引上げとともに、給与所得控除、公的年金等控除の10万円引下げなどが行われ、改正の影響を受けないようになっております。
給与所得者でも年金所得者でもない方に対しても軽減措置が適用され、不利益が生じないか。等の質疑があり、採決の結果、妥当なるものと認め、全会一致をもって原案のとおり可決すべきものと決定いたしました。 以上、本常任委員会に付託を受けました議案2件に対する審査の経過並びに結果についての御報告といたします。 △教育環境常任委員長報告 ○山口栄作議長 次に、教育環境常任委員長の報告を求めます。
給与所得、年金所得の被保険者については、給与、年金の所得のある被保険者が2人以上いる場合は、その人数から1人を引いた数に1人当たり10万円の金額を算定所得に加算して軽減判定を行うことができるというものです。 1つ、国保加入世帯数と軽減措置を受けている世帯数について。 答弁、10月末時点で国民健康保険の被保険者数は1万3,216人です。
これは、給与所得控除及び年金所得控除の減額分が基礎控除の振替による公助の増額分を上回ることによるものであるが、国民健康保険料の軽減判定所得の基準の改正によるものではなく、税制改正に伴うものであるとの答弁がなされた後、討論はなく、採決の結果、全員異議なく原案のとおり可決することに決定いたしました。
改正の概要でございますが、この個人所得課税の見直しは、給与所得及び公的年金所得の控除額をそれぞれ10万円引き下げ、その代わりに基礎控除、これは、所得税では現行の38万円を48万円に、住民税では現行の33万円を43万円に、それぞれ10万円ずつ引き上げるもので、これに関連しまして、国民健康保険税の軽減判定基準の見直しを行うものでございます。
この見直しに伴い、給 与、年金所得世帯において、軽減措置に該当しにくくなることから、その影響を考 慮した軽減判定所得額の見直しを行うものでございます。
2点目は、平成30年度の税制改正において、令和3年1月1日に施行される個人所得課税の見直しに伴い基礎控除が10万円引き上げられ、給与所得控除及び公的年金等控除が10万円引き下げられるという基礎控除の振り替えにより、国民健康保険料の軽減判定において、給与所得者や公的年金所得者の人数が多い世帯については軽減が適用されなくなるおそれがあるため、引き続き軽減を受けられるように被保険者に不利益を生じさせない基準
このことにより、国民健康保険税の軽減判定所得の算定における基礎控除額も33万円から43万円に引き上げられることとなりますが、給与所得者や年金所得者が2人以上いる世帯は、担税力に変化がない場合でも、1人につき所得が10万円増加することで、軽減措置に該当しにくくなります。
消費税は、全て福祉に使うというふうにされているのですけれども、その佐倉市の基準のところが下に書いてありますけれども、第5段階でも本人の前年所得と課税年金所得の合計が80万円以下というかなり低い水準なのですけれども、ここまでを減免対象にするということは市の裁量ではできないことですか。 ○委員長(高木大輔) 介護保険課長。 ◎介護保険課長(向後妙子) 介護保険課、向後でございます。
40歳代夫婦の子供2人がいる世帯で、年間所得が350万円というケースで試算をしますと、本年度と比較し、年間で3万9,800円、8.02%の増加となり、40歳代の1人世帯で所得がなく7割軽減を受ける場合では、本年度と比較し、年間で1,100円、5.56%の増加、65歳以上の夫婦で年金所得150万円の2割軽減を受ける場合では、本年度と比較し、年間で9,300円、5.55%の増加となる見込みでございます。
まず、全体で年金所得者等も含めた金額では、平均で1人当たり285万5,000円という数字ですが、就業者ということですので、このうち給与、営業、農業の所得者では306万円という数字になります。 ○議長(岩井文男君) 桜井隆議員。 ◆桜井隆君 これ以前、ちょっと何に出ていたか分かりませんけども、また比べて申し訳ありませんけども、神栖の所得はたしかこれよりも40万円かそこら高かったと思います。
次に、低所得者世帯、地域経済対策についてですが、消費税増税を受けて年金額が少ない人に一定額を上乗せする年金生活者支援給付金制度が始まり、低年金所得世帯に対する月約5,000円、消費税負担支援金があります。しかし、生活保護利用者で年金受給を併用していると、この支援金は収入認定され、生活扶助費から差し引かれてしまいます。手続には切手が必要ですし、時間も必要です。
所得制限に係る除外対象で、例として70代の夫婦と40代の子の3人世帯という場合でございますけれども、こちらもあくまでも1つの例として一般的なケースで申し上げますと、70代夫婦の方は主に年金所得、40代の方は給与所得が考えられ、40代の子が70代の親を扶養しているということとして考えさせていただきます。
年金所得者の利用料金負担の声は、先ほどお話ししました料金改定の説明会の少ない4人の中からも上がっています。低所得者の配慮、今回は消費税増税分の減免措置を継続するということではありますけれども、命に関わる水道料金の負担、値上げが実際に生活にどのように影響が出るのか、その点の調査、そして、改善を進めることを強く要望し、本議案に賛成いたします。
◎国民健康保険課長(尾形卓信君) 平成31年3月31日現在の状況で申し上げますと、職業につきましては、農業以外の営業所得の方が7世帯、給与所得の方が1世帯、譲渡所得、不動産所得等の方が3世帯、あと、年金所得者が1世帯の状況となっております。 ○委員長(平野英男君) 松原和江委員。 ◆委員(松原和江君) 所得はどのくらいなんでしょうか。 ○委員長(平野英男君) 国民健康保険課長、尾形卓信君。
そこで再度お聞きしたいのですが、例えば年金所得180万円でお1人世帯の70歳代の場合の保険税額、これが改正前と改正後でどう引き下げになるんでしょうけれども、どういう状況になるのか教えていただきたいと思います。それと2点目として、平成30年度の決算の見込みの状況についてあわせてお願いをしたいと思います。 次に3号議案です。3号議案についても資料の3の1に詳しく書かれています。