習志野市議会 2021-06-28 06月28日-08号
この新型コロナワクチンの接種につきましては、予防接種法附則第7条第1項、第2項の規定によりまして、予防接種法同法第6条第1項の臨時接種とみなして実施するものであります。市町村長は、対象者に対して接種勧奨をすることとされており、対象者は原則として接種を受ける努力義務の規定が適用されます。
この新型コロナワクチンの接種につきましては、予防接種法附則第7条第1項、第2項の規定によりまして、予防接種法同法第6条第1項の臨時接種とみなして実施するものであります。市町村長は、対象者に対して接種勧奨をすることとされており、対象者は原則として接種を受ける努力義務の規定が適用されます。
の認可と確認に係る国の基準の一部改正に伴い、この基準に基づき定めている条例の規定を整備しようとするもので、主な内容としては、議案第2号については、児童福祉法では、市町村は保育園等が不足する場合など、待機児童が発生する場合において、保育を受ける必要性が高いと認められる児童が優先的に利用できるよう調整することとしているが、待機児童の有無にかかわらず、全ての市町村が保育園等の利用調整を行うことを求める同法附則
また、保育所、認定こども園、家庭的保育事業等の利用に対して行う利用調整につきましては、児童福祉法第24条第3項におきまして、保育の需要に対して、提供量が足りない、または足りないおそれがある場合に利用調整を行うこととしているところ、同法附則第73条第1項におきましては、需要と提供量に関係なく、単に利用調整を行うよう、読み替えることとなっております。
児童福祉法附則の読み替え規定につきましては、本市ではこれまでも待機児童発生の可能性にかかわらず、保育所等の入所に係る利用調整、保育所等に対する利用要請を常に実施しておりますので、こちらにつきましても本市への影響はございません。
についてにつきましては、原則として、0から2歳児を受け入れる地域型保育事業者は、連携施設を確保し、卒園後も引き続き当該施設で教育・保育を提供することとされている一方で、保育の必要性の認定を受けた子どもの、保育所、認定こども園、家庭的保育事業等の利用について行う利用調整について、児童福祉法第24条第3項においては、保育の需要に対して提供量が足りない、または足りないおそれがある場合に行うこととしているところ、同法附則第
また、議案書9ページ、「法附則第15条第46項に規定する市の条例で定める割合は、3分の1とする。」について、新たに書き加えられた内容です。どのような施設が税の軽減対象となるのかご説明ください。 そして、議案書11ページの施行期日について、この項目だけ「特定都市河川浸水被害対策法等の一部を改正する法律の施行の日」としてあります。
具体的な改正内容でございますが、本条例の新型コロナウイルス感染症に感染した被保険者等に係る傷病手当金に関する規定における新型コロナウイルス感染症の定義については、これまで、新型インフルエンザ等対策特別措置法附則第1条の2の規定を引用していましたが、同法の改正により、当該規定が削られたことから、新型コロナウイルス感染症の定義について、改めて規定するもので、公布の日から施行いたします。
新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種につきましては、予防接種法附則第7条第2項の規定により、同法第6条第1項の臨時接種に関する特例に位置づけられました。国の主導の下、必要な財政の措置を行い、身近な市が接種事務を実施し、県は広域的視点から必要な調査を行うこととされ、国・県及び市が協力し合って全国的に円滑な接種を実施していくこととされています。
新型コロナウイルス感染症に係るワクチンの接種につきましては、予防接種法附則第7条第2項の規定により、同法第6条第1項の臨時接種に関する特例に位置づけられました。国の主導の下、必要な財政の措置を行い、身近な市が接種事務を実施をし、県は広域的視点から必要な調整を担うこととされ、国・県及び市が協力し合って全国的に円滑な接種を実施していくこととされております。
栄町国民健康保険条例では、新型インフルエンザ等対策特別措置法附則第1条の2第1項の規定を引用して「新型コロナウイルス感染症」の定義をしていますが、このたび、同法の改正により、その附則第1条の2が削除されました。そのため、新たに「新型コロナウイルス感染症」の定義をする改正を行うものです。
これまで茂原市国民健康保険条例附則第2条で規定していた新型コロナウイルス感染症の定 義である新型インフルエンザ等対策特別措置法附則第1条の2が削除されたため、新たに本条 例において新型コロナウイルス感染症の定義を規定するものでございます。 次に、議案第2号「令和2年度茂原市特別会計国民健康保険事業費補正予算(第2号)」に ついて御説明申し上げます。
次に、質疑では、法附則第61条について確認したいという質疑に対し、新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等の家屋及び償却資産に対する固定資産税及び都市計画税の課税標準の特例であり、令和2年2月から10月までの任意の3か月間の売上高が、前年同期と比べて30%以上50%未満減少している者が2分の1、50%以上減少している者がゼロとなるという規定であるとの答弁がありました。
続いて、2ページ目のわがまち特例に係る規定の新設についての表の法附則第15条第47項にあります水防法の規定により指定された浸水被害軽減地区内にある土地については特例割合3分の2となっておりますけれども、これは議案第8号の資料にも書いてありますけれども、現在佐倉市内の対象の土地というのはどのくらいありますでしょうか。 ○委員長(石渡康郎) 資産税課長。
1ページ、附則第10条のこの読替規定につきましては、中小企業向け固定資産税の特例に関して、法附則に新規規定が追加されたことによる引用条文の追加となっております。 具体的に申しますと、第61条と下に線が入っているものにつきましては、新型コロナウイルス感染症の影響によりまして、経営が厳しい中小企業に対しまして、償却資産と事業用の家屋に係る固定資産税を軽減するものでございます。
次に、7ページ一番下から8ページにかけて、法附則第15条第2項第1号等の条例で定める割合についての附則第10条の2でございますが、第10項中の法附則第15条第30項第2号ハに規定する設備について、これは特定再生可能エネルギー発電設備のうち新たに追加されました特定水力発電設備の5,000キロワット以上という区分の設備でございますが、この設備に係る税額を算定するに当たり、課税標準額に乗じる割合について、
はじめに、本条例の第1条による改正ですが、附則第10条(読替規定)及び第10条の2(法附則第15条第2項第1号等の条例で定める割合)の改正は、地方税法における新型コロナウイルス感染症等に係る中小事業者等が所有する家屋及び償却資産に対する固定資産税の課税標準の特例を新設するもので、その課税標準の割合をゼロと定めるものです。
21番の附則第10条の2関係は、法附則第15条の第2項第1号等の条例で定める割合について規定しており、第2項、第14項及び第15項を削除し、第6項を第9項として規定し、新型コロナウイルス感染症等対策による第17項を規定するもので、新設する第17項については、新第15項の生産性向上に係る償却資産の特例措置の拡充のため、生産性向上設備導入に係る事業用家屋及び構築物を対象とし、特例率を生産性向上設備に合わせ
附則第 10 条の2、法附則第 15 条の2第2項第1号等の条例で定める割合、わが町特例につ いては、前第2号を削除し、前第3号から第 13 号をそれぞれ第2号から第 12 号に、前第 14 号を削除し、前第 15 号から第 18 号を第 13 号から第 16 号に、次に新たに第 17 号、水力を電 気に変換する「特定水力発電設備」の特例率を4分の3とする条文を追加し、前第 19
ページの附則第10条は、固定資産税の課税において、課税標準の特例を適用する場合の読替規定の追加になりますが、内容といたしましては、地方税法附則第61条の適用となる、中小事業者等が所有し、その事業の用に供する家屋及び償却資産に対して課する令和3年度分の固定資産税の課税標準について、新型コロナウイルス感染症の影響による一定期間の事業収入の減少割合によって、ゼロまたは2分の1に軽減することとすること、また同法附則第
28 ◯健康こども部長(伊藤浩之君) 初めに、本事業の対象者でございますが、国と同様、児童手当法附則の特例による所得制限額以上の受給者は含まない、いわゆる本則給付の受給者が対象でございます。 次に、1人当たりの支給額の根拠でございますが、国の支給額1万円の2分の1の5,000円としたところでございます。