船橋市議会 2016-10-11 平成28年決算特別委員会−10月11日-04号
それからから、第12条、改葬及び無縁墳墓等において承継者不在、使用料滞納などによる墓地の使用権消滅、改葬処理について定めていただいているが、条例どおりに行っているのか。 ◎環境部長 霊園条例では、3年間管理料を納めないなどの場合は、使用許可を取り消すことができるものとなっている。
それからから、第12条、改葬及び無縁墳墓等において承継者不在、使用料滞納などによる墓地の使用権消滅、改葬処理について定めていただいているが、条例どおりに行っているのか。 ◎環境部長 霊園条例では、3年間管理料を納めないなどの場合は、使用許可を取り消すことができるものとなっている。
それから,使用期間が定められた墓地,いわゆる有期限墓地や無縁墳墓等への対策として,合葬墓の設置を義務づけたことでございます。 それから,近年の少子化,核家族化に伴い,墓地の形態も多様化してきていることから,墓地経営者が墓地使用者に対して使用期限等の契約内容について十分説明することが墓地使用者の保護等にもつながることから,新たに説明義務を課したことでございます。
これら無縁墳墓等につきましては,承継者等について,追跡調査の上,法的な手続を進め整理することが必要となりますが,そのためには,園内または平和公園に合葬墓を整備する必要があると考えております。 また,整理される墳墓の跡地利用につきましては,桜木霊園の再整備計画の中で検討したいと考えております。