富里市議会 2023-03-14 03月14日-05号
本条例の制定は、個人情報の保護に関する法律が改正され、従来、国の行政機関、独立行政法人等、民間事業者及び地方公共団体について、それぞれ分かれていた規律が法に一元化されることに伴い、地方公共団体においても、令和5年4月1日から個人情報の保護に関する法律が直接適用されることから、現行の富里市個人情報保護条例を廃止し、同法の施行に関して必要な事項を定めるため、新たに条例を制定するもの。
本条例の制定は、個人情報の保護に関する法律が改正され、従来、国の行政機関、独立行政法人等、民間事業者及び地方公共団体について、それぞれ分かれていた規律が法に一元化されることに伴い、地方公共団体においても、令和5年4月1日から個人情報の保護に関する法律が直接適用されることから、現行の富里市個人情報保護条例を廃止し、同法の施行に関して必要な事項を定めるため、新たに条例を制定するもの。
初めに、第1項目の1点目、個人情報保護条例の改正状況についてでございますが、個人情報の保護に関する法律が令和3年に改正されたことに伴い、令和5年4月1日から地方公共団体にも同法が直接適用され、国や独立行政法人等と共通のルールの下で運用されることとなります。
それと、等というのは、大学生だけではなくて、うちのほうは学校教育法の規定に基づいた方ということになっておりまして、細かく言うと大学院、大学、短期大学、高等専門学校、専修学校、あと独立行政法人等が設置する大学、こういう学校に在学している方であればいいということで要綱をつくりました。 以上です。 29: ◯川上清議長 ほかにございませんか。
政策決定過程、意思形成過程情報の公開につきましては、情報公開法の制定によりまして、行政の意思形成過程の情報が情報公開制度における開示請求の対象となったということでございますが、しかしながら、意思形成過程の情報を開示することによって、その意思決定過程が損なわれないようにする必要があることから、この法律の中に、国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部、または相互間における審議、検討及
本案は、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の廃止及び個人情報の保護に関する法律の一部改正に伴い、所要の規定の整備を行うため提案するものであります。 議案第5号 四街道市職員の分限に関する手続及び効果に関する条例の一部を改正する条例の制定について。
本議案は、令和3年5月19日に公布された「デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律」第50条及び附則第2条の規定により、「行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律」及び「独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律」が廃止され、国の行政機関と独立行政法人等に係る個人情報保護制度が、「個人情報の保護に関する法律」、いわゆる「個人情報保護法」に統合され、その統合される期日が本年
第2条第10号は、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律附則第2条の規定により、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律が廃止されたことに伴い、独立行政法人等の定義規定で引用する法律を改めるものでございます。
本案は、独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律が廃止されることに伴い、条例で引用する法律を改める必要が生じたことから、所要の改正を行おうとするものでございます。 次に、議案第7号 大網白里市道に係る移動等円滑化のために必要な道路の構造に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてでございます。
これら現行の個人情報保護法は、主に民間分野について規定しており、国や会計検査院などの公的分野は、行政機関の保有する個人情報保護に関する法律が適用され、日銀や独法などの公的分野は、独立行政法人等の保有する個人情報保護に関する法律が適用されております。
また、デジタル社会の形成を図るための関係法律の整備に関する法律案では、現在、個人情報の保護について、保有自治体ごとに個別の規定により規定されており、このことによる規制の不均衡や不整合がデータ利活用の支障となり得る状況にあることから、民間事業者、国、独立行政法人等による個人情報等の保護に関する規定と、地方公共団体の個人情報保護に関する共通ルールを設定した規定を個人情報の保護に関する法律に一本化する一方
改正案の具体的な内容は現時点で把握できておりませんが、国の個人情報保護制度の見直しに関する検討会の本年8月の中間整理案などによりますと、現在、民間事業者を対象とする個人情報の保護に関する法律、国の行政機関を対象とする行政機関の保有する個人情報の保護に関する法律、独立行政法人を対象とする独立行政法人等の保有する個人情報の保護に関する法律の3本の法律を統合し一本化して、監督する所管を国の個人情報保護委員会
そして、その第1条の後半のところに、そのために国及び独立行政法人等の有する諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにする。これが公文書管理法の大きな目的である。それに基づいて、船橋市においてもやはり公文書管理をしていくべきであろうと。これがやはり公文書の在り方としては非常にふさわしいものであるということで、船橋市においてもそのような整備をしていくべきであろうという点である。
議員御指摘の小売電気事業者は、調達している電源構成は現時点では把握しておりませんが、電源構成の透明性は重要でありますし、本年2月に閣議決定された国及び独立行政法人等における温室効果ガス等の排出の削減に配慮した契約の推進に関する基本方針においても、小売電気事業者による電源構成等の開示が必要とされておりますので、事業者間の競争性の確保や電源構成の開示等踏まえた市の方針や契約実施要領について検証したいと考
公文書等の管理に関する法律では、公文書を「健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源」と明記し、その管理を通じて「国及び独立行政法人等の有するその諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにすること」としている。
公文書等の管理に関する法律では、公文書を「健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源」と明記し、その管理を通じて「国及び独立行政法人等の有するその諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにすること」としている。
公文書等の管理に関する法律では、公文書を「健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源」と明記し、その管理を通じて「国及び独立行政法人等の有するその諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにすること」としている。
公文書等の管理に関する法律では、公文書を「健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源」と明記し、その管理を通じて「国及び独立行政法人等の有するその諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにすること」としている。
公文書等の管理に関する法律では、公文書を「健全な民主主義の根幹を支える国民共有の知的資源」と明記し、その管理を通じて「国及び独立行政法人等の有するその諸活動を現在及び将来の国民に説明する責務が全うされるようにすること」としている。
最後に、大綱2点目の公文書の管理等の状況についてでございますが、本市では、国や独立行政法人等を対象にした公文書等の管理に関する法律に先行した形で、文書等の発生から分類、整理、保管、廃棄にわたるまでの一連の過程を系統的に規定した文書管理規程を制定しており、事務処理は、この規程に基づき適切に行っております。
そして、特に研修会等の報償費や、公務として参加した公務員及びそれに準ずる者、例えば市の出資法人等や独立行政法人等の職員などですが、の情報も開示対象とすべきと考えますが、いかがでしょうか。◇3番目、2020年東京オリンピック・パラリンピックに向けた取り組みについて。 松戸市には大きなホテルがないことが課題と言われ続けております。先日もホテル誘致の質問がありました。