山武市議会 2023-01-20 令和5年第1回臨時会(第1日目) 本文 開催日: 2023-01-20
3、請求の要旨ですが、同人に係る滞納額4万5,000円及び遅延損害金の支払いと訴訟費用は、相手方の負担とする判決を求めるものです。 4、事件の概要につきましては、先ほど説明したとおりでございます。 補足説明は以上です。
3、請求の要旨ですが、同人に係る滞納額4万5,000円及び遅延損害金の支払いと訴訟費用は、相手方の負担とする判決を求めるものです。 4、事件の概要につきましては、先ほど説明したとおりでございます。 補足説明は以上です。
第3項の請求の要旨ですが、同人に係る滞納額12万8,700円及び延滞金の支払いと訴訟費用は、相手方の負担とする判決を求めるものです。 第4項の事件の概要につきましては、先ほど説明したとおりです。 報告第1号の補足説明は以上です。 次に、報告第2号 専決処分の報告について(学校給食費請求に係る和解について)、補足説明を申し上げます。
3、請求の要旨ですが、同人に係る滞納額8万1,820円及び遅延損害金の支払いと訴訟費用は、相手方の負担とする判決を求めるものでございます。 4、事件の概要につきましては、先ほど説明したとおりでございます。 補足説明は以上です。
訴訟事務処理委託153万7,207円と訴訟費用10万6,535円の内訳、内容についてという質疑に関連して、花火訴訟に関する総額についてという質疑がありました。訴訟事務処理委託費については2件とあり、花火訴訟と印西市長選挙立候補届の不受理に関する訴訟ということで、訴訟費用費については全額花火訴訟に関する訴訟費用の被告負担分ということでした。
3、請求の要旨ですが、同人に係る滞納額記載の金額10万円及び遅延損害金の支払いと、訴訟費用は相手方の負担とする判決を求めるものです。 4、事件の概要につきましては、先ほど説明したとおりでございます。 報告第6号につきまして、補足説明は以上です。 続きまして、報告第7号 専決処分の報告について(学童クラブ利用料請求に係る和解について)、補足説明を申し上げます。
初めに、議案第2号 専決処分の承認を求めることについて、次期ごみ処理施設整備事業の訴訟代理委託料370万5,000円について、前市長個人ではなく市が負担することになるのかとの質疑に対し、四街道市が被告になっているため、訴訟費用は市が負担することになりますとの答弁がありました。
3、請求の要旨ですが、同人に係る滞納額5万9,500円及び遅延損害金の支払いと訴訟費用は、相手方の負担とする判決を求めるものです。 4、事件の概要につきましては、先ほど説明したとおりでございます。 補足説明は以上です。
初めに、花火大会の裁判関係で最後の事務処理となっておりました訴訟費用の額につきましては、令和3年12月13日に裁判所から通知がございまして、相手方に10万6,535円の支払いを年内に完了する予定でございます。これにより、本裁判に要した全ての経費の額が確定したものでございます。
委任事務につきましては、代理人に委任している訴訟費用額確定処分に係る事務のことでございます。 以上でございます。 ○議長(中澤俊介) 18番、金丸和史議員。 ◆18番(金丸和史) 内容については分かりましたけれども、支払い、幾つか分かれて出てきているわけですけれども、この支払いで完了なのか、これがまた自分の気がかりなところなので、ちょっと伺いますけれども、完了か否か伺います。
これまでも汚染調査や訴訟費用などに2億円近く費やし、さらに現実的な施設建設のために必要な除染費用や調査費などを加えると、施設建設までに求められる総額は20億円にも達すると考えられます。この施設用地の除染費用として、さらに先ほどの15億円以上を投入することに果たして市民理解が得られるのか。
3.請求の要旨ですが、同人に係る滞納額記載の金額161万1,390円及び延滞金の支払いと訴訟費用は、相手方の負担とする判決を求めるものです。 4.事件の概要につきましては、先ほど説明したとおりでございます。 補足説明は以上です。
この件ですが、裁判の内容についていろいろ私も疑問に思うところがあるわけですが、ただこの件は控訴されたものに対する訴訟費用ということで、この金額が不適正であるということであれば反対というのも分かるんですが、この金額が妥当なものであれば、賛成せざるを得ないものと考えまして、手続が必要ということで賛成いたします。裁判、弁護士を立てないで訴訟するのは難しい、単にそういった理由でございます。
第3項の請求の要旨ですが、同人に係る滞納額記載の金額35万円及び遅延損害金の支払いと訴訟費用は、相手方の負担とする判決を求めるものでございます。 第4項の事件の概要につきましては、先ほど説明したとおりです。 続きまして、報告第2号は、学童クラブ利用料滞納者に対し支払いを求める訴えの提起です。
3の請求の要旨ですが、同人に係る滞納額34万4,820円及び遅延損害金の支払いと、訴訟費用は相手方の負担とする判決を求めるものでございます。 4の事件の概要につきましては、先ほど説明したとおりです。 報告第9号の補足説明は以上です。 続きまして、報告第10号 専決処分の報告について(市税還付金返還金滞納者に対し支払いを求める訴えの提起について)補足説明をいたします。
学校給食の提供を受けた児童または生徒の保護者が学校給食費を滞納し、再三にわたる督促及び催告にもかかわらず、学校給食費を納入しなかったことから、令和元年12月17日、民事訴訟法に基づく支払い督促の申し立てを東金簡易裁判所に行ったところ、本年1月28日に、学校給食費元金の納付があったものの、遅延損害金及び訴訟費用の納付はなく、遅延損害金の免除を求める旨の異議申立書が提出されたため、民事訴訟法第395条の
3の請求の要旨ですが、同人に係る別表滞納額の欄記載の金額64万2,953円及び遅延損害金の支払いと訴訟費用は、相手方の負担とする判決を求めるものです。 4の事件の概要につきましては、先ほど説明したとおりです。 報告第2号の補足説明は以上です。 続きまして、報告第3号 専決処分の報告について(学校給食費滞納者に対し支払いを求める訴えの提起について)補足説明をいたします。
このことからも、訴訟の相手方である4者の資産状況の調査や仮差し押さえ用地の厳格な評価が求められるものの、現実には相手方4者の支払い能力は極めて低いものと推測され、1億円を超える訴訟費用に見合うだけの賠償請求の実現は、極めて困難なものと考えます。
しかし、それらの者が故意または過失により市の土地に汚染された土砂を搬入し、共同の不法行為によって、市は土壌汚染調査等の費用負担及び訴訟の提起、遂行の費用負担を余儀なくされたことから、これらの者に不法行為に基づく損害賠償請求権として、土壌汚染調査等に係る費用と弁護士費用の合計7,866万4,183円及びこれらに対する遅延損害金並びに訴訟費用の支払いを求めるものであります。
先ほど申し上げました費用のほか、判決の内容等に基づきまして代理人への成功報酬であるだとか、訴訟費用等の負担が発生するということになります。 以上でございます。 ○議長(板橋睦) 19番、金丸和史議員。
さらに、被告らに損害賠償額に見合うだけの保有資産が確認できないとともに、破産や清算手続等が発生した場合には、勝訴判決が得られても現実的な損害の回復が困難であり、結果として高額な訴訟費用だけが市民に課せられることが危惧されます。