倶知安町議会 2020-03-24 03月24日-05号
説明としまして、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)の施行及び印鑑登録証明事務処理要領の一部改正に伴い、所要の改正を行うものであります。 具体的な改正内容につきましては、3ページ、新旧対照表をごらんください。 第2条第2項中、「成年被後見人」を「意志能力を有しない者」に改める。
説明としまして、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律(令和元年法律第37号)の施行及び印鑑登録証明事務処理要領の一部改正に伴い、所要の改正を行うものであります。 具体的な改正内容につきましては、3ページ、新旧対照表をごらんください。 第2条第2項中、「成年被後見人」を「意志能力を有しない者」に改める。
本件は、昨年12月に成年被後見人を欠格条項としている各制度について、成年被後見人の状況を個別的、実質的に審査し、各制度ごとに必要な能力の有無を判断することを目的とした成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が施行されたことに伴い、総務省の印鑑登録証明事務処理要領の一部が改正されたことから、それに準拠している本条例について、所要の改正を行おうとするものであります
次に、議案第17号北斗市印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正についてでございますが、本件は、昨年12月に成年被後見人を欠格条項としている各制度について、成年被後見人の状況を個別的、実質的に審査し、各制度ごとに必要な能力の有無を判断することを目的とした、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が施行されたことに伴い、総務省の印鑑登録証明事務処理要領の一部
このたびの改正は、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に合わせ、印鑑登録証明事務処理要領が改正されたことから、成年被後見人の方について、意思能力を有すると判断される場合には、印鑑登録を行うことができるようにするほか、所要の改正を行うものであります。 議案書57ページの新旧対照表をご覧ください。
今回の一部改正につきましては、成年被後見人等の権利の制限に係る措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律が令和元年6月14日に公布され、本条例が準拠しております印鑑登録証明事務処理要領の一部改正が令和元年11月19日に改正になったことから、所要の改正をするため、本案を提出するものでございます。
このたびの改正は、成年被後見人等の権利の制限にかかる措置の適正化等を図るための関係法律の整備に関する法律の施行に伴い、国の印鑑登録証明事務処理要領の一部が改正され、これまで一律に制限されていた成年被後見人の印鑑登録が一定の場合において、可能となりますことから、所要の改正を行うものであります。 以上で、提案理由の説明を終わらせていただきます。よろしくご審議のほどお願い申し上げます。
本案は、本年11月5日から住民票及びマイナンバーカードに旧氏記載ができるよう住民基本台帳法施行令が改正されたことにあわせ、印鑑登録証明事務処理要領が改正されたことから、旧氏による印鑑登録や印鑑登録証明書への旧氏併記ができるよう条例を改正するものであります。 また、あわせて、印鑑登録における外国人住民の通称等の使用が可能であることを明記するほか、文言の整理を行うものであります。
◎市民部長(吉田尚弘) 印鑑登録証明書の性別欄についてでございますが、この証明書に記載しております氏名、出生年月日、男女の別、住所につきましては、国から準拠を求められております印鑑登録証明事務処理要領に基づいて条例化されたものでありまして、証明書の受け取り側が本人を確認するための項目の一つとして記載しているものと理解をしております。
この条例の改正は、印鑑登録証明事務処理要領の一部が改正されたことに伴うものでありまして、印鑑登録申請等のうち、照会回答書方式により手続をする場合における本人確認をより厳格化しようとするものであります。 よろしく御審議の上、御決定いただきますようお願い申し上げます。 ○議長(三上章) 保健福祉部長。
本市におきましては,人口の増加や社会経済活動の活発化により印鑑の登録者数が年々増加してきておりますことから,証明事務の簡易迅速化等により市民サービスの一層の向上を図るため,明年1月から印鑑登録証明事務のオンライン化を実施することとしておりますが,これに合わせて,印鑑登録証の記名式から番号式への切りかえなど,印鑑登録証明制度の抜本的な見直しを行うこととしております。