旭川市議会 2022-12-13 12月13日-03号
◎学校教育部長(品田幸利) 保護者への教育費の助成制度といたしましては、経済的理由によって就学が困難な児童生徒の保護者に対して、就学に必要な経費の一部を支給する就学援助制度があり、生活保護基準によって算出した数値に一定の倍率を乗じた金額を基準額とした就学援助認定基準に該当する保護者に対し、学用品費、修学旅行費、学校給食費などを支給しております。 ○副議長(えびな信幸) 佐藤議員。
◎学校教育部長(品田幸利) 保護者への教育費の助成制度といたしましては、経済的理由によって就学が困難な児童生徒の保護者に対して、就学に必要な経費の一部を支給する就学援助制度があり、生活保護基準によって算出した数値に一定の倍率を乗じた金額を基準額とした就学援助認定基準に該当する保護者に対し、学用品費、修学旅行費、学校給食費などを支給しております。 ○副議長(えびな信幸) 佐藤議員。
申請者の同意は、就学援助認定基準に該当する全項目とすればよいのではと思いますが、いかがでしょうか。 三つ目、就学援助の捕捉率を上げるには、今のところ周知の工夫しか手段はありません。 制度の案内は、学校を通じて保護者に案内が丁寧になされていると考えますが、教育委員会のホームページの就学援助制度の案内は、親切とは言えません。
現在の本市の就学援助認定基準は、平成25年度以降、国の要請に基づき、生活扶助基準の見直しによる就学援助制度への影響が生じないよう、認定基準を変更していないところでございます。
現在、本市の就学援助認定基準は生活保護基準額の1.3倍となっていますが、これを1.4倍に引き上げることで対象者が広がり、実態に見合った貧困対策に近づくのではないかと私は考えますが、教育長の見解を求めます。 もう一点ですが、周知の仕方を工夫して、保護者だけでなく、より多くの市民や学校関係者に伝えることを提案したいと思います。
次に、就学援助認定基準額の見直しについてでありますが、児童養育加算につきましては、児童手当支給額と同等の加算内容となっているところでありますが、本市の就学援助に係る収入認定に際しましては、児童手当を含めない取扱いとしているところであり、就学援助認定基準額に児童養育加算は含めていないところであります。
1点目として、当市の就学援助認定基準は、年間所得を捉え、上限額を目安として、前年所得が当該年度の生活保護費の年額の1.1倍、自家用自動車を持つ場合は1.05倍とされています。ほかの自治体では、年間収入を基準の認定として捉え、係数だけ見ると高い自治体もあります。単純にこの数字だけを見ると、当市の認定基準は厳しいと感じますが、就学援助の認定基準の考え方についてお伺いいたします。
次に、生活扶助基準を6.5%引き下げた場合の推計でありますが、あくまでもこれは推計として考えておりますが、就学援助認定基準額の算出根拠としては、先ほどからもいろいろ出ていますが、生活保護費の年齢に係る生活扶助基準、それと教育扶助基準、世帯人数にかかる生活扶助基準、住宅扶助基準の各項目の額に1.3倍を乗じて得た額に、社会保険料等を加算した額としております。
国の制度が変わり、就学援助認定基準に係る収入基準額が変更になりました。平成22年の収入認定基準について、4人世帯で9万2千円、5人世帯では22万9千円もの引き下げは影響が大きいと思います。その影響を受ける対象世帯数をどの程度に見込んでいるのか。また、それらの世帯には一定の対策を講ずる必要があると思いますが、どのように考えておられるのか、お聞かせいただきたいと思います。
また、準要保護など就学援助受給家庭の増大にあらわれているように、低所得者層の拡大・固定化が進んでおり、自治体財政の悪化している道内の市町村においては、準要保護就学援助認定基準や支給額の変更を余儀なくされている現状からも、就学援助制度・奨学金の充実が喫緊の課題である。 子どもたちがどこに生まれ育ったとしても、ひとしく教育が受けられる必要がある。