音更町議会 2022-12-16 令和4年第4回定例会(第5号) 本文 2022-12-16
3、貸付期間は、契約締結の日から公営住宅引渡しの日まで。 4、貸付けの相手方は、高橋組・中谷・道東・納村特定建設工事共同企業体・創造設計舎グループ。 代表事業者(施工事業者)は、高橋組・中谷・道東・納村特定建設工事共同企業体。
3、貸付期間は、契約締結の日から公営住宅引渡しの日まで。 4、貸付けの相手方は、高橋組・中谷・道東・納村特定建設工事共同企業体・創造設計舎グループ。 代表事業者(施工事業者)は、高橋組・中谷・道東・納村特定建設工事共同企業体。
この借換え融資制度の概要についてでありますが、対象者は、令和2年度の新型コロナウイルス感染症対応資金を利用している事業者とし、限度額は、当該融資制度の融資残高の範囲内、貸付期間は、10年以内で、うち据置期間が2年、貸付利率は1.0%、保証料については、北海道信用保証協会の保証料を、前回同様、市が全額補助いたします。 なお、今回の借換えによる新たな融資分につきましては、利子の助成は行いません。
第4回定例会におきまして、償還免除の要件などにつきまして、貸付期間の1.5倍就労いただくことと、その間、助産師の職以外については留萌市内に居住していただくという条例改正をさせていただきまして、今年4月以降に貸付けを受けられる学生から適用になるものとなってございます。
さらには、返還免除となる期間を市内の医療機関などに貸付期間の1.5倍の期間就業した場合へと改正しようとするものでございます。 また、同条の第3項では、貸付期間の1.5倍は就労できなくとも、修学資金の貸付期間以上の就労をした者に対する一部返還免除に係る規定について、改正しようとするものでございます。 なお、助産師については、市内居住要件は適用しないものとしようとするものでございます。
さらに、貸付期間の延長や再貸付けができる場合もあるほか、据置期間1年間、償還期間10年以内で、いずれも無利子での借入れとなってございます。 なお、新規受付は令和4年3月まで、償還開始時期につきましては、初回の貸付けでは令和4年12月までの延長となるなど、新型コロナウイルス感染症の影響が長引く中で対策が取られているところであります。
さらに、貸付期間の延長や再貸付けができる場合もあるほか、据置期間1年間、償還期間10年以内で、いずれも無利子での借入れとなってございます。 なお、新規受付は令和4年3月まで、償還開始時期につきましては、初回の貸付けでは令和4年12月までの延長となるなど、新型コロナウイルス感染症の影響が長引く中で対策が取られているところであります。
返還免除要件につきましては、留萌市及び当院の制度は、貸付期間と同期間従事することで返還を免除、それ以前に退職された場合でも、従事期間に合わせて一部免除を行ってきたところでありますが、早期離職の抑制を図るためにも、北海道と同じく、全額免除につきましては、貸付けを受けた期間の1.5倍に延長、一部免除につきましても、貸付期間を超えて初めて適用される制度に見直そうとするもので、北海道の貸付制度が対象となったことで
新型コロナウイルス感染症の影響を受け、収入の減少や失業等により生活に困窮し、日常生活の維持が困難となっている世帯を対象に社会福祉協議会が窓口となっている貸付期間は原則3カ月ですけれども、据置期間は貸付の日から1年以内とされています。
現在医師会で看護専門学校の設立が準備され、市からも建設用地について市有地を無償貸付けし、貸付期間は30年間と聞き及んでおります。 そこで、お伺いしますが、無償貸付けの根拠とその妥当性についてお伺いをいたします。また、その期間の妥当性についても併せてお伺いをいたします。 ○鈴木仁志副議長 五十嵐市民福祉部保健医療担当参事。
現在医師会で看護専門学校の設立が準備され、市からも建設用地について市有地を無償貸付けし、貸付期間は30年間と聞き及んでおります。 そこで、お伺いしますが、無償貸付けの根拠とその妥当性についてお伺いをいたします。また、その期間の妥当性についても併せてお伺いをいたします。 ○鈴木仁志副議長 五十嵐市民福祉部保健医療担当参事。
今後、貸付期間が終了した後の生活の見通しが立たない場合、生活保護の申請が増加することが予想されます。 市長は、困窮する市民に向けて、生活保護の申請はためらわないでほしいと明確に発信していただきたいと思いますがいかがか、伺います。 また、2018年10月から段階的に減額してきた生活保護費は、さらに、今年10月から、食費や光熱費など生活扶助の支給額について、予定どおり減額を実施するとしています。
◎子育て支援部長(中村寧) 奨学金の貸し付け対象に通信制高校が入っていないことにつきましては、これまで進学先として選択するケースが多くなかったこと、また、入学時期が不定期であったり、そのほとんどが単位制を採用しているため、修業年限をあらかじめ決めていない学校もあり、貸付期間を確定できないなどの課題もあり、対象外としてきたところでございます。 ○議長(安田佳正) 横山議員。
先ほども述べましたけれども、社会福祉協議会の総合支援金は、1か月の貸付け上限額が単身者で15万円、2人以上で20万円、貸付期間は3か月となっています。しかし、8月末の資料を見ますと、3か月では立ち直れない、そういった中で、貸付けの延長をする人が1,814件となっています。まだ現金給付を必要とする市民が多い、そういった実態が見受けられるのではないかというふうに思います。
もう一つは、主に失業された方などが対象の総合支援資金で、貸付上限額が月額20万円、貸付期間は原則3か月以内で、償還期限は10年以内となっております。いずれの資金も無利子無担保で、据置期間が1年以内、また、重複して貸付けも可能であることから、1世帯当たり最大で80万円の貸付けを受けることができます。
貸付期間は、据置期間2年を含む10年以内とし、貸付利率は1.0%でありますが、借り入れ後3年間は、市がその利子を全額補助することといたします。 さらに、通常は借り主が負担する信用保証協会への保証料につきましても、市が全額補助するものであります。
3、貸付期間、契約締結の日から公営住宅引き渡しの日まで。 4、貸付の相手方、高橋組・中谷・道東・納村特定建設工事共同企業体・創造設計舎グループ。代表事業者(施工事業者)、高橋組・中谷・道東・納村特定建設工事共同企業体。代表者音更町木野大通東13丁目3番地26、株式会社高橋組代表取締役高橋勇雄氏。構成員、音更町木野大通西1丁目13番地、株式会社中谷建設工業代表取締役中谷彰氏。
この制度を強く後押しし、中心市街地の活性化を推進するため、市融資制度の中で貸付限度額が大きく、貸付期間も長い工場・店舗等整備融資の対象要件について、これまでは不動産業を営む市内中小企業者等が利用する場合、自社社屋に係る設備資金のみを対象としておりましたが、今回条例に準じた期間と対象区域を設け、いわゆるテナントビルの建設などを行う場合においても、この資金が利用できるよう対象要件を拡大してまいります。
改正の内容につきましては、貸付期間の延長を可能とするほか、返還の開始時期を改めるものであります。 次に、議案第9号についてご説明いたします。本案件は、食育センターの建設が完了するなど、当初の目的を達成した学校給食施設整備基金を廃止するため当該条例を廃止するものであります。 次に、議案第10号についてご説明いたします。