帯広市議会 2022-09-15 09月30日-06号
土地境界の確認についてですが、国により地図混乱地区が解消されている現在、道路境界が確定されていることにより、道路敷地の対応など、道路管理者としての責務は、今後、石くいを打つなどして、地域住民に土地境界紛争の未然防止や、土地の売買、賃貸などの取引が円滑に行われるよう、早急かつ適切な対応をお願いいたします。 上下水道費については、浸水対策です。
土地境界の確認についてですが、国により地図混乱地区が解消されている現在、道路境界が確定されていることにより、道路敷地の対応など、道路管理者としての責務は、今後、石くいを打つなどして、地域住民に土地境界紛争の未然防止や、土地の売買、賃貸などの取引が円滑に行われるよう、早急かつ適切な対応をお願いいたします。 上下水道費については、浸水対策です。
土地境界の確認についてですが、国により地図混乱地区が解消されている現在、道路境界が確定されていることにより、道路敷地の対応など、道路管理者としての責務は、今後、石くいを打つなどして、地域住民に土地境界紛争の未然防止や、土地の売買、賃貸などの取引が円滑に行われるよう、早急かつ適切な対応をお願いいたします。 上下水道費については、浸水対策です。
冬の特性、除雪の対応につきましては、校舎を南側に配置した場合は、南28号通が現在においても歩道の除雪を実施していること、道路境界から児童玄関までのアプローチ距離が短いことから、敷地内の除雪や安全管理がしやすいなどのメリットがありますが、校舎を北側に配置した場合は、東側の市道の歩道除雪を新たに実施する必要があります。
対象建物として幾つかの要件がありますが、要件の一つに、外壁の中心線から隣地境界または道路境界までのいずれかの水平距離が7メートル以内の住宅という規定がございます。倒壊しても避難道路を妨げない物件は除外するという意味にもとれますし、そういう大きなおうちを持つ対象建物の所有者の所得制限にもとれます。 耐震改修促進の目的は、市民の生命、身体及び財産の保護だったと思います。
防音対策についてですが、窓に複層ガラスを用いることで国道からの交通騒音に一定の防音効果を持たせる計画としているほか、国道から約1.5メートル高い建物敷地となっていて、国道との間に遮蔽物となる土手がありますことから、一定の遮音効果が見込めること、また、道路境界から約20メートル離れた位置に配置するなど、配置計画においても交通騒音に配慮しているところであります。
2点目、道路境界線を示す現状の紅白のポールについて、本数や間隔は決まりがあるのかお伺いいたします。 3点目、萩原通り線の両側が畑であり、吹雪の際ホワイトアウト現象により道路幅がわかりづらく、畑に落ちる車もあると聞いております。危険だと思われる箇所はほかにもあると思いますが、本市として把握されているかお伺いいたします。
バリアフリー工事後の歩道において、道路境界標などが突出して危険な状態のまま供用を開始したことは、道路行政を担う部署の安全に対する認識不足から生じた人為的なミスと考えるが、どうか。生活道路について、補修等の維持費が増加する中、地域の要望や交通事情などを考慮の上、優先順位をつけて整備していくべきと考えるが、どうか。
まず、1項目めは、雪の話でございますが、除排雪への苦情や要望の活用策と幹線道路や間口の今後の雪対策について、2項目めは、道路境界標及び道路境界標に付随する構造物の管理、保全について、3項目めは、土木部所管工事の来年度に向けた入札不調対策についてお伺いしていきたいと思います。 まず、雪の話でございます。
主立ったものとしましては、建物のセットバックを道路境界から1メートル以上と、それからそれに接する外壁面についてはできるだけ板張りにしましょうという、そのようなほかにも何点かあったと思うのですけれども、そのような一つの規約というものであったというふうに存じております。 以上であります。 ○議長(鈴木保昭君) 防災担当課長。
次に、下段、別表第2の地区整備計画区域の名称の項に、新たに北陽高校前地区整備計画区域を加え、計画地区の名称の項に、低層一般住宅地区、中高層住宅地区、利便施設A地区、利便施設B地区を定め、それぞれの地区において、建築してはならない建築物、敷地面積の最低限度及び建築物の外壁面から道路境界線までの距離の最低限度を改正後の表のように加えようとするものでございます。
その内容は、石狩都心地区については、商業業務地区の一部を沿道サービス地区に変更したことにより、建築物の外壁等の面から道路境界線または隣地境界線までの距離の最低限度に都市計画道路2路線を加えるとともに、緑苑台ニュータウン地区については、土地利用の促進を図るため、大型区画地の低層一般住宅地区に変更しようとするものであります。 質疑の主なものは、次のとおりであります。
お話しのように、ハートビル法によりまして、平成15年以降は、高齢者や障がい者を初めとしまして、不特定多数の人が利用する施設のうち、一定規模以上の建築物の新築、改築等の際には道路境界までの誘導用ブロックの設置など、視覚障がい者の方が円滑に利用できる経路の確保が義務づけられておりますことから、敷地境界から歩道へのブロックの接続が必要となるケースがございます。
◆松浦忠 委員 道路境界とかなんとか、線引きについては法令でそういうふうになっていると。一方、用途区域は、幹線道路から何メートルまでと、メートルで押さえていますね。例えば、商業区域は何メートルまでですよというふうにね。 そういう点では、法律はいつまでたっても絶対というものではないわけで、そのとき、そのときにおいて、社会生活上、最低基準規範というものを決めているのが法律であります。
(1)第7条、建築物の外壁等の中心線の位置関係でありますが、従来は「道路境界線また隣地境界線」とした表現を、建築基準法に準じ「敷地境界線」に改めようとするものと同時に、適用除外規定を新たに追加したところであります。 (2)であります。適用区域の追加であります。地区計画の区域として新たに音更東通地区整備計画区域1地区を追加しようとするものであります。 その制限の内容であります。
市役所で78メートルの高さがありますが、大通側の道路境界から60メートルも離れて建っています。テレビ塔の展望台で90メートルの高さですから、景観を遮ったり、日影がこれ以上広がらないように、高さを抑えたり、十分セットバックを行うべきと考えます。 そういう立場から、議案第18号には反対いたします。 ○芦原進 委員長 ほかに討論はございませんか。
北栄団地の建てかえ事業に伴い、道路が再編されますことから、市営住宅15号棟北側に新設予定の黒い実線で示しております道路境界を新たに2丁目と3丁目の区域界に変更しようとするものであります。 このことに伴い、新富3丁目の一部を新富2丁目に変更するものであります。 以上、議案第10号と議案第11号につきまして御説明申し上げましたが、よろしく御審議、御決定賜りますよう、お願い申し上げます。
外壁等の中心線から都市計画道路の道路境界線、それ以外の道路の北側道路境界線及び北側隣地境界線までの距離、これを1.5メートルと定めたところであります。下になりますが、外壁等の中心、15ページになります、線から都市計画道路以外の道路の北側を除く道路境界線及び北側を除く隣地境界線までの距離を1メートルと定めたところであります。 中低層住宅地区であります。
移転補償の対象とした根拠の一つである「平成13年度神楽3条通用地確定測量成果品の用地平面図」、いわゆる「用地確定図面」は、動物病院が限りなく道路境界線に接近しているだけであり、旧選挙事務所の方は明確に離れていて、移転補償の対象とする根拠にできない図面であります。
外壁等の中心線から都市計画道路の道路境界線、それ以外の道路の北側道路境界線及び北側隣地境界線までの距離、1.5メートルと定めたところであります。外壁等の中心線から都市計画道路以外の道路の北側を除く道路境界線及び北側を除く隣地境界線までの距離、1メートルと定めたところであります。 続きまして、中低層住宅地区であります。次の各号に掲げる建築物以外の建築物は建築してはならないという定めであります。
まず,現行条例では,対象建築物の建築主等は,対象建築物の敷地境界線,または道路境界線から10メートル未満の近接住民に建築計画の概要等について説明することとなっていますが,改正案では,商業地域または工業専用地域内の対象建築物で,近接住民の全部が商業地域または工業専用地域内にある場合に限り,建築主等は説明を求められた場合は説明しなくてはならないこととしています。