猪名川町議会 2021-06-04 令和 3年第405回定例会(第1号 6月 4日)
1 住宅ローン控除の見直しでございますが、所得税において控除期間を13年間とする住宅ローン控除の特例の延長等の措置が講じられたことに伴い、当該措置の対象者についても、所得税から控除し切れなかった額を現行制度と同じ控除限度額の範囲内で個人住民税から控除されます。この措置における本町の減収分は、地方特例交付金により全額国費で補填されることとなっております。
1 住宅ローン控除の見直しでございますが、所得税において控除期間を13年間とする住宅ローン控除の特例の延長等の措置が講じられたことに伴い、当該措置の対象者についても、所得税から控除し切れなかった額を現行制度と同じ控除限度額の範囲内で個人住民税から控除されます。この措置における本町の減収分は、地方特例交付金により全額国費で補填されることとなっております。
所得税における住宅取得特別控除の控除期間を13年間とする住宅借入金等特別控除の特例の適用期限の延長等の措置が講じられましたことに伴いまして、当該措置の対象者の方において、所得税から控除し切れない額を控除限度額の範囲内におきまして個人町民税から控除する現行制度の適用期限を同様に令和17年度まで延長するものでございます。
所得税において、控除期間を13年間とする住宅ローン控除の特例を令和4年度末までの入居者を対象とする措置等が講じられたことに伴い、当該措置の対象者についても個人の市民税から控除するものです。 施行日は、令和3年4月1日となっております。 以上、承認第1号についての補足説明とさせていただきます。
改正内容は、所得税において住宅ローン控除の控除期間を13年間とする特例の対象が令和3年末までの入居者から令和4年末までの入居者に延長されたため、当該措置における個人住民税の控除期間についても同様に延長を行うものでございます。 2つ目は、退職所得課税の適正化でございます。
その主な内容は、個人市民税については、所得控除にひとり親控除を追加し、合計所得金額が135万円以下のひとり親を非課税の範囲に追加すること、新型コロナウイルス感染症特例法の適用を受けた場合における住宅借入金等特別税額控除において、控除期間を1年間延長すること、また、入湯税を導入し、納税義務者、課税免除の要件、税率及び徴収の方法等を規定すること、軽自動車税について、自家用軽自動車の環境性能割の軽減措置の
これは、新型コロナウイルス感染症の影響による住宅建築の遅延等によりまして、令和2年12月31日までに居住の用に供することができなかった場合等においても、一定の要件を満たすときに住宅ローン控除期間の延長、現行は今、10年から13年に見直しがされておりますが、これが受けられるようになります。入居期限が令和3年12月31日まで延長されるものでございます。
また、同法の適用を受けた場合における住宅借入金等特別税額控除において、控除期間を1年間延長することとしております。 これらの改正につきましては、施行日を令和3年1月1日とし、令和3年度以後の個人市民税について適用されることとなります。
控除期間13年間の特例措置は、令和2年12月31日が入居期限となっておりましたが、新型コロナウイルス感染症等の影響により入居が遅れた場合でも、特例法の適用を受けた場合は令和3年12月31日までに入居すれば対象となります。そのため、控除期間1年間を延長いたします。 次に、10点目は市たばこ税についてです。4点目で説明しました軽量な葉巻たばこの課税方法の見直しについてです。
住宅ローン控除の拡充では、所得税における控除期間が延長になったことに伴い、所得税額から控除し切れない額を個人市民税から控除する措置についても10年間から13年間へ3年間延長するものです。ただし、延長される対象は、消費税引き上げ日のことし10月1日から来年――2020年12月31日までの15カ月間に新築取得した場合のみに限定されます。
これは、消費税率引き上げ後の住宅に係る需要変動の平準化のため、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合に適用し、現行の住宅ローン控除の控除期間10年間を3年間延長するものでございます。
次に、1ページ、附則第7条の3の2につきましては、消費税率10%が適用される住宅取得等について、住宅ローン控除の控除期間を3年延長するものでございます。 続きまして、4ページ、附則第16条から、7ページ、附則第16条の2までの軽自動車税グリーン化特例の見直しについては、お配りしております資料に沿って説明をさせていただきます。
所得税の住宅ローン控除の改正により延長された控除期間10年間を3年間延長し13年間とする改正でございますが、この延長された期間におきまして、所得税額から控除し切れない額がある場合について、現行制度と同様に控除限度額の範囲内で個人住民税額から控除しようとするものです。この措置による減収分につきましては全額国費で補填されます。
延長された控除期間においても所得税から控除し切れない額については、現行制度と同じ控除限度額の範囲内において個人住民税額から減額する措置でございます。 次に、Ⅱ 固定資産税関係でございます。73ページの下段から74ページの上段にかけて説明をさせていただきます。
次に、個人市民税に係る住宅借入金等特別税額控除について、住宅取得等に際し、消費税率10%が適用された場合、消費税率2%引き上げの負担に着目した控除を行うため、控除期間の延長を行うこととしました。また、個人市民税における住宅借入金等特別税額控除を受けようとする場合の申告要件の緩和をあわせて行うこととしました。
その内容といたしましては、個人住民税において、住宅借入金特別控除に係る特例特定取得した場合の控除期間を3年間延長するものです。 続きまして、承認第3号 淡路市国民健康保険税条例の一部を改正する条例につきまして、議員御質問の、国民健康保険税条例の改正による影響額、影響世帯及び影響額についてお答えいたします。
承認第2号の淡路市税条例等の一部を改正する条例制定の専決処分につきましては、地方税法等の一部を改正する法律等の施行に伴い、1つは個人市民税について、住宅借入金特別控除の控除期間を3年延長します。また、ふるさと納税制度による寄附金税額控除の特例について、6月1日以降に指定対象の地方公共団体に指定されたものを対象とするよう規定します。
次に、住宅借入金等特別税額控除の見直しについてでございますが、1ページから2ページにかけての附則第7条の3の2第1項の改正は、控除期間の延長についてでございまして、これは消費税率引き上げに伴う需要平準化対策として、消費税率10%で取得した住宅を、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合に、控除期間を現行の10年間から13年間に延長したものでございます。
それに当たりまして、住宅に係る需要変動の平準化を図るため、10%の税率が適用される住宅取得等について、10月1日から平成32年、令和2年12月31日までの間に限りますが、住宅ローン控除の控除期間を現行の10年間から3年延長しまして13年間としております。また、この住宅ローン控除制度としましては、2年延長され、平成の45年、令和15年度までとなってございます。
イにつきましては、個人の住民税の住宅借入金特別控除につきまして、適用期間を平成45年度分、令和で言いますと令和15年度まで2年間延長すること、所得税の住宅ローン控除の改正により延長される控除期間において、現行制度と同じ控除限度額の範囲内で控除すること。また、現行の10年間から3年間延長すること並びに申告要件を緩和することについて規定するものでございます。
1点目が個人住民税の関係で、住宅借入金等特別税額控除の控除期間の延長についてでございます。住宅借入金等特別税額控除いわゆる住宅ローン控除の控除期間につきまして、消費税率10%が適用される住宅取得等のうち、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供された場合に、現在10年となっております控除期間を13年に延長をするものでございます。