湯河原町議会 2000-12-04 平成12年第6回定例会(第1号) 本文 開催日:2000年12月04日
次に、下水道事業の今後の対応についてでございますが、下水道法第10条に、「公共下水道の供給が開始された場合には、排水区域内の土地の所有者、使用者または占有者は、遅滞なくその土地の下水を公共下水道に流入させること」になっております。 また、汲み取り便所が設けられている建物を所有する者は、法第11条の3により、供用開始の告示日から3年以内に、水洗便所に改造しなければならないことになっております。