四万十市議会 2022-09-13 09月13日-03号
特徴としましては、必要最低限の個人情報の登録のみ。また、破損することもなく、なおかつ安価で取り入れられる点も特徴、メリットではないかと思います。またさらに、先進的な取組をしている埼玉県の入間市では、手足の爪に貼る見守りシール、QRコードがついたシールがありまして、それも活用しています。
特徴としましては、必要最低限の個人情報の登録のみ。また、破損することもなく、なおかつ安価で取り入れられる点も特徴、メリットではないかと思います。またさらに、先進的な取組をしている埼玉県の入間市では、手足の爪に貼る見守りシール、QRコードがついたシールがありまして、それも活用しています。
次に、個人情報の保護に関する条例の制定に当たっての検察庁協議について協議いたしました。 令和5年4月から新しい個人情報保護法が施行されるに当たって、適用除外となっている議会について独自に条例を制定する予定としているが、その条項中に罰則規定がある場合には、検察庁との協議が必要になることから、制定予定の条例案を確認するもので、全会一致で本条例案をもって検察庁との協議を進めることと決しました。
次に、個人情報保護条例と自衛隊への名簿提供についてお伺いをします。 令和元年の6月議会で、大西議員がこの問題について取り上げました。その質問を踏まえて、今回再度の質問となります。幾つか確認させてください。 まず1点目に、自衛隊への名簿提供への経緯についてお願いします。 ○議長(平野正) 山本地震防災課長。
四万十市議会の新型コロナウイルスに対する対応方針の6項目めの感染者の報道機関等への公表基準について、現在、市議会議員が感染者となった場合には、氏名・年齢を公表することとしているが、個人名公表の必要性などを協議した結果、氏名・年齢の公表はやめ、個人情報を除く市議会議員であることのみ公表することに変更するよう、全会一致で決し、四万十市議会の新型コロナウイルスに対する対応方針を一部変更することとしました。
平成28年3月に改正した当該条例の第17条において、行政不服審査法に基づく審査請求が提出された場合に、四万十市情報公開・個人情報保護審査会への諮問を規定しており、諮問を行った際にその旨を通知する対象者について誤記があったため改正を行うものとのことでございました。 審査の結果、適当と認め、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しました。 以上のとおりご報告いたします。
個人情報等も絡んでくると思いますので、分かりました。 それでは、実習生の住居についてはどのように確保しているのか、教えてください。 ○議長(小出徳彦) 朝比奈観光商工課長。 ◎観光商工課長(朝比奈雅人) 先ほどもご答弁差し上げましたとおり、外国人実習生の職種や派遣先について把握が難しいため、実習生の住居につきましても、把握はできておりません。
これは、当該条例第17条において、行政不服審査法に基づく審査請求が提出された場合に四万十市情報公開・個人情報保護審査会への諮問を規定しておりますが、諮問を行った際にその旨を通知する対象者について、規定中に誤記がありましたので、所要の改正を行うものでございます。 次に、「第15号議案、四万十市立学校設置条例の一部を改正する条例」でございます。
そのための対策として、同時に自宅療養者を支援していく制度として、国は都道府県と市町村の連携について、自宅療養者に係る個人情報の提供等に関する取扱い、これは県それから保健所を抱えている市ですか、そういうところに通達が下りてきていますが、個人情報の関係で、自宅療養をされている人が本当に困っているのに、そこに支援が届かないということにならないように対策を考えていく必要があるというふうに思います。
また、これまでは妊婦さんが感染した場合、県から市町村への連絡は個人情報保護の観点から情報が入らなかったようですけれども、厚生労働省と総務省は生活支援に必要な個人情報の提供は、緊急性がある場合には情報提供を検討するように都道府県等に文書で通知したと聞いております。 今後は、県と市町村との個人情報の共有を進める方向に流れております。今後は、四万十市としての対応も求められてくるかと思います。
ただし、感染が判明した方の個人情報は、幡多福祉保健所が一元的に管理をしているため、市には情報が入らず、感染者本人へ直接アプローチすることはできないというのが現状でございます。 感染が判明した方については、濃厚接触者等の特定作業を行うため、幡多福祉保健所の保健師と専門職が聞き取りを行っております。
さらに、協力を依頼できる親族も全くいないといった個別のケースについて、全て想定しておくことは難しいところもございますが、新型コロナウイルスに感染された方、また濃厚接触者となった方の個人情報について、県と市で情報共有することはありませんが、このような場合には、幡多福祉保健所がご本人やご家族の了解を得た上で、幡多福祉保健所をはじめ市や関係機関で調整を図りながら、入院調整・健康観察の体制を確保することとなっております
次に、個人情報のための本市としての施策について質問をいたします。 個人情報保護の体系は、基本理念と民間部門を規定する個人情報保護法、行政機関、独立行政法人等の個人情報保護法の3法とその上に地方自治の条例から成り立っています。情報漏えいや成り済まし防止のため、個人情報を一元管理せず、年金の情報は年金事務所、地方税の情報は市町村というふうに分散して管理をするようになっています。
いずれも指定管理者の指定に関する議案ですが,委員から,指定候補者選定に係る評価項目のうち,個人情報の保護に関する評価基準についての質疑があり,執行部からは,個人情報の受渡しの際に,設定した以上のセキュリティーがあることが明確になっている場合に,満点というのもあり得るが,通常のセキュリティーの場合は,7割,8割ほどの採点となることを想定しているとの答弁がありました。
マイナンバー制度は,様々な機関や事務所などに散在する各人の個人情報を名寄せし,参照できるようにし,日本に住む全ての国民,外国人に生涯変わらない番号をつけて,行政などが活用するものです。 各分野の個人情報をひもづけして利用できるようにすること自体,プライバシー権の侵害の危険性を持つ重大な問題だと思います。
感染症法において情報の公表に当たっては、個人情報の保護に留意しなければならないとされており、市町村に感染者の報告について法律上定められていないことから、情報連携については慎重にするべきと考えております。町内の医療機関とは、医師会を通じて連携をしております。町民の方に症状がある際の受診方法についての周知依頼など連絡を取り合っているところでございます。
この取組につきましては、個人情報の面で想定される課題もありますので、しっかりと整理をした上で、情報共有を図る手段の一つといたしまして、また実用性について自殺対策連絡会の中で今後検討してまいります。 ○議長(小出徳彦) 山下幸子議員。 ◆3番(山下幸子) 確かに個人情報の件もあると思いますので、検討しながら、前に進めていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。
それから、市町村教育委員会におきます決定は、市町村の小・中学校に属する教職員の決定を市町村が決定するわけで、処分を決定するわけでございまして、その情報の公開に関しましては、いの町でも個人情報保護条例がございますので、その適切な運用によって処理をしていきたいと考えております。
◎教育長(山本正篤君) 本システムでは,約2万5,000人の園児,児童・生徒,保護者の個人情報をシステム上で管理する必要がございまして,導入に当たっては,特に安全,安心できる信頼できるセキュリティー対策の保障を最重要視した経緯がございます。
次に,本人通知制度についてですが,この制度につきましては,利用については個々人の判断となりますけれども,個人情報の不正取得について心配をされる方の安心感につながり,またその運用が戸籍等の不正取得の抑止に一定の効果があっているものと考えています。
避難行動要支援者名簿につきましては,災害対策基本法に基づき,関係課が保有する住民基本台帳や介護保険,障害者手帳などの情報について,本市の個人情報保護条例で定められた目的外利用により,防災対策部が集約して名簿を作成しております。