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2013-12-02 平成25年第6回定例会(1日目) 本文
2013-12-02 平成25年第6回定例会(1日目) 名簿

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    2013-12-02:平成25年第6回定例会(1日目) 本文 (文書 41 発言中)0 発言ヒット ▼最初のヒットへ(全 0 か所)/ 表示中の内容をダウンロード 1:◯議長(迎 五男君)                         午前10時00分 開会 ◯議長(迎 五男君) これより、平成25年第6回荒尾市議会定例会)を開会いたします。  直ちに、本日の会議を開きます。    ────────────────────────────────   日程第1 会議録署名議員の指名 2:◯議長(迎 五男君) ◯議長(迎 五男君) 日程第1、会議録署名議員の指名を行います。11番安田康則議員、12番百田勝義議員、以上両名を指名いたします。    ────────────────────────────────   日程第2 会期の決定 3:◯議長(迎 五男君) ◯議長(迎 五男君) 日程第2、会期の決定を議題といたします。  お諮りいたします。今期定例会の会期は、議会運営委員会において本日から12月18日までの17日間とすることに決しております。これに御異議ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり)〕 4:◯議長(迎 五男君) ◯議長(迎 五男君) 御異議なしと認めます。よって、会期は17日間と決定いたしました。    ────────────────────────────────   日程第3 議第59号平成24年度荒尾市一般会計歳入歳出決算の認定について   から日程第9議第65号平成24年度荒尾市病院事業会計決算の認定についてま   で(閉会中の継続審査分)(委員長報告・質疑・討論・採決) 5:◯議長(迎 五男君) ◯議長(迎 五男君) 日程第3、閉会中の継続審査分・議第59号平成24年度荒尾市一般会計歳入歳出決算の認定についてから、日程第9、閉会中の継続審査分・議第65号平成24年度荒尾市病院事業会計決算の認定についてまで、決算7件を一括議題といたします。  ただいまから、決算特別委員長より委員会の審査の経過及び結果の報告を求めます。平成24年度決算特別委員長浜崎英利議員。   〔平成24年度決算特別委員長浜崎英利君登壇〕 6:◯浜崎英利◯浜崎英利君 ただいま議題となっております平成24年度決算の議案7件につきまして、決算特別委員会における審査の結果及び経過を御報告申し上げます。若干お時間をいただきますが、ひとつよろしく御協力をお願いいたしておきたいというふうに思っております。
     本特別委員会は、去る9月11日に設置され、同日行われた委員会において正副委員長の互選を行いました。9月27日の委員会では、監査委員から決算の概要について意見を聴取し、以後10月4日までの6日間、担当部局から資料に基づき説明を受け、活発に審議を行ってまいりました。  以下、各決算議案の審査の結果と経過を御報告申し上げます。  まず、議第59号平成24年度荒尾市一般会計歳入歳出決算の認定について、御報告を申し上げます。  審査の結果、認定であります。  審査の経過。本会計は、歳入総額189億1938万7141円、歳出総額183億5266万3270円で、歳入から歳出を差し引いた形式収支は5億6672万3871円となり、翌年度へ繰り越すべき財源として、繰越明許費財源額1億1108万2135円があり、これを控除した実質収支では4億5564万1736円の黒字となっており、単年度収支でも1億5811万9529円の黒字決算となっております。  なお、前年度と比較しますと、歳入では約37億5564万円、歳出では約40億2110万円それぞれ減少いたしており、決算規模歳入歳出ともに180億円台と、ほぼ通常規模となっております。  主な増減額は、歳入では繰入金で約3億3000万円、繰越金で約3億9000万円、諸収入で約14億3000万円、市債で約13億3000万円が、それぞれ減少いたしております。  歳出では、目的別では民生費、公債費、労働費が増加し、あとは減少していますが、中でも諸支出金、土木費、商工費、総務費等が大きく減少いたしました。  これを性質別で見れば、扶助費で約1億3000万円、公債費で約1億8000万円の増があるものの、人件費で約5億7000万円、普通建設事業費で約7億8000万円、補助費等で約19億5000万円、貸付金で約11億円の減少となっております。  以上が本年度の概況でありますが、本市の財政構造は歳入面では市税等の自主財源の割合が年々減少し、地方交付税や国・県支出金等に依存する割合が増加し、歳出面では介護や生活保護をはじめとする福祉経費等義務的経費の割合が高く、新たな行政投資が難しく弾力性に乏しい状態でありますが、そうした中、本年度は一般財源が約9億1000万円減少するという厳しい状況の中で、第三中学校校舎増築事業、減債基金積み立て、駅東側用地取得費等で実績を上げ、単年度収支で約1億5800万円の黒字を確保したことは、評価できるものだというふうに思っております。  今後においても、「荒尾市中期財政計画」を財政運営基本方針として、第四次荒尾市行政改革大綱の確実な実行を切に望むものであります。  本会計については、一部委員よりそれぞれ次のような反対、賛成の意見が出されました。  まず、反対意見でありますが、1つ目に、虫歯予防対策事業としてのフッ化物洗口は安全性に対して説明責任がなされておらず、集団で行うことには問題があるので認められない。2つ目に、大牟田・荒尾清掃施設組合負担金については、RDF発電事業そのものに課題があり、根本的に見直さなければならない時期にきていると考えるために認められない。3つ目に、住民基本台帳ネットワークシステムは、国民を監視する制度の構築につながる危険性があるため、この関連の支出は認められない。4つ目に、議会の備品購入費は日章旗を購入したものであり、認められない。5つ目に、自衛官募集に係る経費は、若い人を戦場に送ることにつながるために認められない。6つ目に、衛生費については、し尿くみ取り手数料が人頭制から従量制に変わったことで、半数の世帯が料金アップとなったため認められない。7つ目に、人権同和関係のうち、同和関係の支出は無駄な支出と考えるので認められない。8つ目に、後期高齢者医療制度関連の支出は、制度上問題があるので認められない。  次に、賛成意見でありますが、厳しい財政の中で実質収支約4億5564万円の黒字を確保できたことは、職員の努力の賜物であり評価に値する。  各部署の決算状況においても、全てにおいて適正に支出がなされており、平成24年度一般会計決算については賛成をする。  なお、各要望事項を適切に平成25年度の予算に反映させてもらいたい。  本決算については、以上のような反対、賛成の意見があり、採決の結果、下記の要望を付し、賛成多数により認定すべきものと決定をいたしました。                    記  (政策企画課) ○政策企画課は本市の方向性を決める部署であるので、各種研修等に積極的に参加することで職員のスキルアップに努めること。 ○子ども科学館の有効な利活用を検討すること。  (議会事務局) ○議会図書の充実に努めること。  (くらしいきいき課) ○交通安全だけでなく地域の安全確保のための予算を確保すること。 ○公民館がない地域での自主防災事業の拡充を図るために、拡声器やハンドマイクを購入する予算の項目を設けることを検討すること。 ○歩道が設置できない箇所はカラー舗装にするなど、その促進を図ること。  (福祉課) ○緊急通報装置設置後の状況を調査するなどの対策を立てること。  (教育委員会) ○運動公園内の自動販売機設置台数を増やすこと。 ○スクールバスをシャトルバスとして使用し、市内文化施設の回遊性を高めるよう努めること。 ○過去10年教育費の増額が行われていない。「国家の計は教育にあり。」と言われるので、子どもたちの将来のためにも教育費の拡充に努めること。 ○小・中学校のエアコンの設置については、国の補助金を最大限に利用するなどして、エアコン設置の実現に努めること。  (産業振興課) ○空き店舗対策の充実に努めること。 ○食文化活用創造事業の積極的な推進を図ること。  (土木課及び農林水産課) ○職員を増員すること。  以上の要望事項を付したところでございます。  次に、議第60号平成24年度荒尾市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定についてでありますが、審査の結果、認定であります。  審査の経過でございますが、本会計は歳入81億1633万4334円、歳出81億3979万3517円で、歳入歳出差し引き2345万9183円の赤字であります。翌年度へ繰り越すべき財源はなく、実質収支額も同様の赤字であり、単年度収支でも2637万3229円の赤字決算であります。  なお、一般会計から5億4781万5588円繰り入れられており、実質収支の不足額2345万9183円は、翌年度繰上充用金にて補填をされております。  本市の国保の加入世帯数及び被保険者数は減少しているものの、給付費は伸び続けており、繰越金、そして、財政調整基金は底をついている状況になっております。一般会計からの基準外繰り入れについては、他の行政経費を圧迫するなど様々な問題があり、慎重に対処されることを望むものであります。  ところで、国民健康保険を取り巻く環境は年々厳しさを増しており、広域化への移行が急務でありますが、一方において、医療費の実態等を広く市民に周知していくことも必要だと思っております。  本決算については、1つ目に低所得者が保険料を払えないのを分かっていながら保険料を上げた。  2つ目に、市民に負担を求めるのではなく、一般会計からの基準外繰り入れの増加や国庫支出金を増やすべきである。  以上の理由から反対であるとの意見があり、採決の結果、特定健診受診率を上げるためのアイデアを出し、受診率のアップに努めることとの要望を付し、賛成多数で認定すべきものと決定をいたしました。  次に、議第61号平成24年度荒尾市公共下水道事業特別会計歳入歳出の決算の認定についてでありますが、審査の結果、認定であります。  審査の経過。本会計は歳入23億5111万8942円、歳出23億9771万794円で、歳入歳出差し引き4659万1852円の赤字であります。  翌年度へ繰り越すべき財源は337万3177円で、実質収支額は4996万5029円の赤字であります。  単年度収支は1億7076万1603円の黒字決算です。  なお、当年度の実質収支の不足額につきましては、前年度同様、翌年度からの繰上充用金により補填をされております。  本会計につきましては、過去の高利率の公債を低利率に借り換える借換制度の活用により、本年度は4億400万円の借り換えがなされるなど適正な財務管理がなされ、累積債務の解消も目前に迫ってきております。  本決算につきましては、公債費が将来的に続くことから、利息対策を着実に実行することとの要望を付しまして、認定すべきものと決定をいたしました。  次に、議第62号平成24年度荒尾市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定についてでございますが、審査の結果、認定であります。  審査の経過でございます。保険事業勘定につきましては、歳入53億5933万1320円、歳出52億1812万319円であり、歳入歳出差し引き1億4121万1001円の黒字となり、翌年度へ繰り越すべき財源はなく、実質収支も同額の黒字となっており、単年度収支でも3672万2664円の黒字決算となっております。  なお、一般会計からは約7億3000万円、さらに介護給付費準備基金から約500万円が繰り入れられております。  介護サービス事業勘定につきましては、歳入2560万658円、歳出が2263万8735円であり、歳入歳出差し引き296万1923円の黒字であります。実質収支も同額の黒字でありますが、単年度収支も75万8401円の黒字決算となっております。  なお、一般会計からの繰り入れはありません。  本年度の保険給付費は、49億5011万円で、前年度よりも約1億4473万円、率にして3.0%の増加となっております。  本市の高齢化率介護保険新規認定者発生率を考慮すれば、利用者数の増加・重度化により、保険給付費は今後も増加していくものと予測されます。  今後においても介護予防事業のより一層の充実を図り、負担とサービスバランスのとれた制度にすべきであります。  本会計については、制度の運用が厳しくなり、サービスを切り捨てられる人が出てくるので反対であるとの意見があり、採決の結果、居宅支援の効果について検証することとの要望を付し、賛成多数で認定すべきものと決定をいたしました。  次に、議第63号平成24年度荒尾市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について。  審査の結果、認定であります。  審査の経過。本会計は歳入7億2016万479円、歳出7億824万7004円で、歳入歳出差し引き1191万3475円の黒字であります。翌年度へ繰り越すべき財源はなく、実質収支も同額の黒字です。  また、単年度収支額でも16万9850円の黒字決算となっています。  なお、一般会計からは約1億8932万円を繰り入れております。  本会計は、決算上の数値としてあらわれるのは、主に保険料の取り扱いについてのもので、ほぼ前年並みの決算状況でしたが、保険給付費の総額は約84億8000万円と、昨年度より伸び率が鈍化したものとはいえ、約9400万円伸びております。本市の高齢化率を考慮すれば、今後も増加していくことが予測されるため、健康維持、疾病の早期発見早期治療による重症化の予防の観点からも、健康診査を充実していく必要があります。  本会計については、1つ目制度そのものに問題がある。2つ目に、広域連合への負担金は認められない。以上の理由から反対であるとの意見があり、採決の結果、賛成多数で認定すべきものと決定をいたしました。  続きまして、議第64号平成24年度荒尾市水道事業会計決算の認定及び剰余金の処分についてでありますが、審査の結果、認定及び原案可決であります。  審査の経過。本会計は収益的収支については、収益で8億291万5393円、費用が7億8249万7488円で、差し引き2041万7905円の黒字となっております。  当年度未処分利益剰余金は、前年度繰越利益剰余金と合わせまして、1億1559万7036円となっております。この剰余金の処分については、減債積立金建設改良積立金ともに2000万円を積み立て、残りを利益剰余金として繰り越す予定です。  資本的収支については、収入が2億219万6917円、支出が4億2999万9886円で、差し引き2億2780万2969円の不足となっています。  この不足分については、当年度分損益勘定留保資金等で補填をされております。  本年度は収益的収支においても前年度比約2040万円の純利益を確保しておりますが、前年度と比較しますと約5530万円減少しております。料金回収率も前年度より7.3ポイント減の92.5%となり、前年度と同様、給水原価供給単価を上回り、給水に要する費用を料金で補うことが難しくなっております。この背景としては、浄水場にかかる経費の増加や市民の節水意識の向上等による、収益の減少があげられます。  現在、水道の一元化に向けた取り組みが進められておりますが、今後は人口の減少による需要と供給のバランス長期的視点に立ち、適切かつ能率的な運営を望むものであります。  本決算については、異議なく認定、剰余金の処分については異議なく原案のとおり可決すべきものと決定をいたしました。  続きまして、議第65号平成24年度荒尾市病院事業会計決算の認定についてでありますが、審査の結果、認定であります。  審査の経過。本会計は、収益的収支については、収益が58億3150万6376円、費用が54億1629万1428円で、差し引き4億1521万4948円の黒字であります。前年度より約6663万円の増となっており、この結果、累積欠損金は約30億2753万円となりました。  資本的収支については、収入が3億7896万円、支出で8億8167万89円で、差し引き5億271万89円の不足で、これは一時借入金で措置をされております。  病院事業については、収支比率が年々改善しており、中期経営計画についてもほとんどの項目で目標値を上回っており、不良債務も確実に減少しているものです。  本決算については、異議なく認定すべきものと決定をいたしました。  以上のとおり、審査の結果及び経過を述べてまいりましたが、各理事者におかれしては、本委員会で表明された意見、要望などに十分留意され、厳しい財政状況の中ではありますが、経費の削減と効率的な予算の執行に努められ、市民サービスの向上のため、市政全般にわたってなお一層の努力を傾注されますようお願いを申し上げまして、報告を終わらせていただきます。ありがとうございました。 7:◯議長(迎 五男君) ◯議長(迎 五男君) これより、決算特別委員長の報告に対する質疑を許します。質疑はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 8:◯議長(迎 五男君) ◯議長(迎 五男君) 質疑なしと認めます。  これより議事日程の順序により討論に入ります。  議第59号平成24年度荒尾市一般会計歳入歳出決算の認定について討論に入ります。  通告がありますので、これを許します。18番小川堯利議員。   〔18番小川堯利君登壇〕 9:◯小川堯利君 ◯小川堯利君 私は、平成24年度決算に反対する立場から討論を行います。  財政課から提出されている一般会計決算概況によると、「本市においては地域産業長期低迷を主因として人口の減少、市民所得の低迷などが続いており、本市財政は歳入においては自主財源に乏しく、地方交付税や国・県支出金などに依存し、歳出においては介護、生活保護をはじめとする福祉経費など義務的経費の率が高いという構造を慢性的に持つものである。」と述べられています。  その上で、「平成15年度から平成17年度までの3カ年においては赤字決算であったものであるが、この間、『財政健全化緊急3か年計画』に強力に取り組み、平成18年度決算において実質4年ぶりに黒字に転換させ、平成19年度以後の決算においても、実質収支で黒字化を維持できており、財政の健全化を着実に進めてきた。」と述べてあります。  しかしながら、平成18年度から平成24年度までの黒字の決算がどうしてできているのかを点検するならば、歴代内閣財政運営がアメリカと巨大資本本位に圧倒的に重点が置かれていることに主要な要因がありますが、荒尾市の行政施策市民生活を押さえた反映と見ることができます。この間、市民の暮らしの状況は、完全失業者が増大し、生活保護世帯と人員も年々増加しており、生活保護水準以下の生活を強いられている世帯も、その数倍に達しておると見られます。  行政施策において、市民の暮らしを向上させていると見られるものが極めて乏しい状況にあります。市の財政状況が改善されてきているとするならば、市民の暮らしの状態がそれに比例してよくなっていくことが当然ですが、残念ながら市の財政状況の改善と市民の暮らしの状況は反比例しているとしか見えません。財政状況改善の主要な要因が重要な市民の財産を民営化したことや、指定管理に移し人件費その他の経費を大幅に削減し、行政の責任と市民サービスを低下させてきたことにあると考えられます。  個々の事例については、決算特別委員長の報告にありますから改めては述べませんが、教育予算の削減や、若者定住のための子育て支援などの人口減対策には特別に重視する必要があること、また、生活困窮者への対策は、地域経済発展に欠かすことのできない要因であることを述べ、平成24年度決算はその趣旨に反すると考え反対といたします。 10:◯議長(迎 五男君) ◯議長(迎 五男君) ほかに討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕
    11:◯議長(迎 五男君) ◯議長(迎 五男君) これにて討論は終結いたしました。  採決いたします。  本決算に対する委員長報告は、認定であります。本決算は、委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 12:◯議長(迎 五男君) ◯議長(迎 五男君) 起立多数であります。よって、本決算は認定することに決しました。  議第60号平成24年度荒尾市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について討論に入ります。討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 13:◯議長(迎 五男君) ◯議長(迎 五男君) 討論なしと認めます。  採決いたします。本決算に対する委員長報告は、認定であります。本決算は、委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 14:◯議長(迎 五男君) ◯議長(迎 五男君) 起立多数であります。よって、本決算は認定することに決しました。  議第61号平成24年度荒尾市公共下水道事業特別会計歳入歳出決算の認定について討論に入ります。討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 15:◯議長(迎 五男君) ◯議長(迎 五男君) 討論なしと認めます。  採決いたします。本決算に対する委員長報告は、認定であります。本決算は、委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 16:◯議長(迎 五男君) ◯議長(迎 五男君) 全員起立であります。よって、本決算は認定することに決しました。  議第62号平成24年度荒尾市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について討論に入ります。討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 17:◯議長(迎 五男君) ◯議長(迎 五男君) 討論なしと認めます。  採決いたします。本決算に対する委員長報告は、認定であります。本決算は、委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 18:◯議長(迎 五男君) ◯議長(迎 五男君) 起立多数であります。よって、本決算は認定することに決しました。  議第63号平成24年度荒尾市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について討論に入ります。討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 19:◯議長(迎 五男君) ◯議長(迎 五男君) 討論なしと認めます。  採決いたします。本決算に対する委員長報告は、認定であります。本決算は、委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 20:◯議長(迎 五男君) ◯議長(迎 五男君) 起立多数であります。よって、本決算は認定することに決しました。  議第64号平成24年度荒尾市水道事業会計決算の認定及び剰余金の処分について討論に入ります。討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 21:◯議長(迎 五男君) ◯議長(迎 五男君) 討論なしと認めます。  採決いたします。本決算及び剰余金の処分に対する委員長報告は、認定及び原案可決であります。本決算及び剰余金の処分については、委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 22:◯議長(迎 五男君) ◯議長(迎 五男君) 全員起立であります。よって、本決算は認定、剰余金の処分については原案のとおり可決することに決しました。  議第65号平成24年度荒尾市病院事業会計決算の認定について討論に入ります。討論はありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 23:◯議長(迎 五男君) ◯議長(迎 五男君) 討論なしと認めます。  採決いたします。本決算に対する委員長報告は、認定であります。本決算は、委員長報告のとおり決するに賛成の諸君の起立を求めます。   〔賛成者起立〕 24:◯議長(迎 五男君) ◯議長(迎 五男君) 全員起立であります。よって、本決算は認定することに決しました。    ────────────────────────────────   日程第10議第86号荒尾市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する   条例の制定についてから日程第27報告第8号専決処分について(損害賠償額の   決定)まで(提案理由説明) 25:◯議長(迎 五男君) ◯議長(迎 五男君) 日程第10、議第86号荒尾市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の制定についてから、日程第27、報告第8号専決処分について(損害賠償額の決定)まで、以上一括議題とします。  議案の朗読は省略し、件名のみを事務局長をして朗読いたさせます。堀江事務局長。   〔堀江事務局長朗読〕 26:◯議長(迎 五男君) ◯議長(迎 五男君) これより、上程議案についての提案理由及び議案内容の説明を求めます。前畑市長。   〔市長前畑淳治君登壇〕 27:◯市長(前畑淳治君) ◯市長(前畑淳治君) 本日、平成25年第6回市議会定例会が開催されるに当たりまして、一言御挨拶申し上げます。  議員の皆様には、御多忙の折御出席いただきましてありがとうございます。  今回の定例会に上程いたします議案といたしまして、条例の制定2件、条例の一部改正1件、財産の取得1件、専決処分2件、指定管理者の指定6件、予算の補正5件の、合わせて17件でございます。  各議案の具体的な内容につきましては、教育長、水道事業管理者及び担当部長より説明いたしますので、何とぞよろしく御審議の上、御賛同いただきますようお願い申し上げまして、開会の挨拶にさせていただきます。 28:◯議長(迎 五男君) ◯議長(迎 五男君) 宮里総務部長。   〔総務部長宮里信雄君登壇〕 29:◯総務部長(宮里信雄君) ◯総務部長(宮里信雄君) 私のほうからは、総務部所管の3件につきまして御説明を申し上げます。  まず、議案書、目次のページで申し上げますと、議第86号、議第89号及び議第96号でございます。  はじめに、議第86号荒尾市一般職の任期付職員の採用及び給与の特例に関する条例の制定について御説明申し上げます。議案書1ページをお開き願います。  提案理由といたしましては、専門的な知識、経験を有する者などの採用の円滑化を図るため、任期付採用制度を定めたいからでございます。  内容につきましては、議案資料により御説明いたします。議案資料の1ページをお開き願います。  まず、地方公務員の任期付採用制度についてでございますが、地方公共団体の一般職の任期付職員の採用に関する法律が、平成14年に施行されております。この法律は、高度の専門性を備えた民間人材の活用等の観点から、専門的知識・経験等を有する者等の採用を可能とした特例法でございまして、地方公共団体は同法の規定に基づき、条例で定めるところにより任期付職員の採用を行うことができるとされております。  条例案の概要でございますが、下の表をごらんください。  まず、上段の第2条関係になりますが、専門的知識等を必要とする任期付職員でございます。  要件といたしまして、1)の高度の専門的知識・経験等を有する者を一定の期間活用することが特に必要な場合、また、2)の専門的な知識経験を有する者を一定期間に限り、業務に従事させることが必要な場合でございまして、採用方法は選考、任期は5年以内、給料につきましては再任用職員に準じ、諸手当は一般の常勤職員に準ずるものといたしております。  次に、中段の第3条関係として、業務量との関連による任期付職員ですが、要件が1)の一定の期間内に終了することが見込まれる業務に従事させる場合、2)の一定の期間内に限り業務量の増加が見込まれる業務に従事させる場合で、採用方法は競争試験または選考、任期は3年以内ですが、特に必要な場合は5年まで可能としております。給料及び諸手当につきましては、先ほどの第2条関係の任期付職員と同じでございます。  次に、下段の第4条関係の任期付短時間勤務職員ですが、要件といたしましては1)の第3条の任期付職員の業務で、短時間勤務でも対応可能な場合、2)の住民に対するサービスの提供体制の充実が必要な場合、3)の部分休業等職員の代替といたしております。採用方法、任期については、第3条の任期付職員と同じで、給料につきましては再任用短時間勤務職員に準ずるものとし、諸手当につきましては通勤、時間外勤務手当等はございますが、扶養、住居、退職手当等はなしといたしております。  次ページから4ページにかけて、条例附則の新旧対照表を添付いたしておりますので、御参照ください。  次に、議案書にお戻りいただいて、3ページをお開き願います。  3ページから7ページに、条例案を掲載いたしております。  第1条で、この条例を定める趣旨を規定しております。  第2条から次ページの第4条までが、先ほど御説明いたしました各採用形態別の採用条件について規定しております。  5ページの第5条で、任期の特例、第6条で任期の更新について、第7条と次ページの第8条で、給与に関して規定しております。  最後に附則といたしまして、この条例は平成26年4月1日から施行することといたしております。  続きまして、議第89号荒尾総合文化センターの指定管理者の指定について御説明いたします。議案書の19ページをお開き願います。  提案理由といたしましては、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を必要とするからでございます。  現在の指定管理期間が平成26年3月31日で終了することに伴いまして、荒尾総合文化センター条例第19条第1項の規定により、指定管理者を御提案するものでございます。  指定管理期間は、平成26年4月1日から平成31年3月31日までの5年間でございます。  指定管理者の概要等につきましては、資料により御説明いたしますので、議案資料の8ページをお開き願います。  選定団体の名称は、中央設備ステージ・ラボ共同体。代表は棚橋史雄。所在地は、荒尾市一部2157番地4でございます。  指定管理者の選定に当たりましては、荒尾市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例に基づき公募を行い、荒尾市指定管理候補者選定委員会において総合的な評価を行った結果、選定したものでございます。  構成団体の組織や主な事業内容、施設管理及び運営の提案要旨につきましては9ページにまとめておりますので、後ほど御参照願います。  続きまして、議案書35ページをお開き願います。  議第96号平成25年度荒尾市一般会計補正予算(第3号)でございます。  今回の補正は、歳入歳出予算の総額にそれぞれ9757万5000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ195億9930万8000円とすること、及び繰越明許費の補正、債務負担行為の補正、地方債の補正でございます。  歳入歳出予算の補正内容につきましては資料で御説明いたしますので、議案資料21ページをお開き願います。  まず、総務費、荒尾総合文化センター管理費でございますが、当施設管理費につきましては、今般の電気料値上げの影響が特に大きいことを考慮し、その影響額の一部について指定管理料を増額するものでございます。  民生費になります。国民健康保険特別会計繰出金と次の介護保険特別会計繰出金は、ともに特別会計での人件費補正に伴うものでございます。  次の、国民年金事務費は、国の委託金によりシステムの改修などを行うものでございます。  次の、障害者福祉総務費は、法改正によりシステムの改修が必要となったものでございます。  次の、介護・訓練等・障害児通所給付費支給事業費と次の高額障害福祉サービス給付費支給事業費は、ともに前年度国・県負担金の精算による返還金でございます。  次の、自立支援医療費支給事業費は、更生医療にかかる扶助費が現予算を上回る見込みとなりましたことから、増額補正するものでございます。  次の、相談支援給付費支給事業費から2つ下の日常生活用具給付等事業費までは、前年度国・県負担金、補助金の精算による返還金でございます。  次の、後期高齢者医療特別会計繰出金は、特別会計での人件費補正に伴うものでございます。  次に、児童福祉総務費は、新制度対応のためのシステム導入経費でございまして、財源として一部県補助があるものでございます。また、本システム導入完了は平成26年度になる予定でございますので、今回、繰越明許費の補正においても計上いたしております。  22ページをお開きください。  子育て短期支援事業費は、前年度国庫補助金の精算による返還金でございます。  次の、放課後児童健全育成事業費は、基準額変更による委託料の増額と、前年度県補助金の精算による返還金でございます。  財源としまして、委託料については県補助金、返還金については委託先からの返還金があるものでございます。  次の、特別保育事業費は、基準額変更による委託料の増額でございます。財源としまして、県補助金が2分の1となっております。
     次の、小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業費と、次の児童扶養手当支給事業費は、前年度県補助金、国庫負担金の精算による返還金でございます。  次の、乳幼児医療費は、現物給付化による影響が大きく、所要見込みが現予算を上回る見込みとなりましたことから、増額補正するものでございます。  次の、母子生活支援施設入所措置費から、3つ下の生活保護費までは、前年度国・県負担金、補助金の精算による返還金でございます。  衛生費になります。斎場施設改修費は、大雨による漏水などにより緊急的に対応する必要が生じたものでございます。  農林水産費になります。農業総務費は、職員の前年度途中の退職に伴う補充でございます。  次の、人・農地プラン事業費は、青年就農給付金の対象者増額によるものでございまして、財源は100%県補助金でございます。  23ページでございます。  団体営土地改良総合整備事業費と、その2つ下の農業基盤整備促進事業費は、ともに事業に伴う土地改良事業団体連合会への負担金が発生したものでございます。  次の、県営土地改良総合整備事業費は、県の委託金を受け川登地区基盤整備事業の換地関連業務を行うものでございます。  商工費になります。  産業振興基盤整備事業費は、中小企業基盤整備機構から荒尾産業団地における未分譲地を購入するものでございます。この財産の取得につきましては、今回、別途、議第95号におきまして提案しているものでございます。  土木費になります。  道路改良単独事業費は、地域の元気臨時交付金におきまして、交付率の増などにより決定額の増額がありましたことから、当事業において充当額を増額するなど、財源の調整を行うものでございます。  次の、河川環境整備費と、次の、街路整備事業費は、急傾斜地崩壊対策事業や街路整備事業などに係る県事業負担金でございます。  次の、住宅総務費は、市営住宅敷金還付金が現予算を上回る見込みとなりましたことから、増額補正するものでございます。  次の、住宅施設改修費は、先般の中央区団地火災により修繕が必要なものでございまして、保険料により賄われる予定でございます。  教育費になります。  中学校施設改修費は、屋外施設に係る改修でございます。  24ページをお開きください。  以上のことにより、款合計は1億8342万7000円でございます。これに、本年度7月から実施の給与の特例条例による減額を主な要因とします各款職員等人件費の補正が、マイナス8585万2000円でございまして、合計の補正額は9757万5000円となっております。  また、そこで必要となります一般財源6735万9000円につきましては、前年度歳計剰余金である繰越金などで賄うことといたしております。  歳入歳出予算の補正は、以上でございます。  次に、繰越明許費でございます。議案書39ページをお開きください。  掲載しておりますとおり、先ほど歳入歳出予算の補正の中で御説明いたしました子ども・子育て支援システム導入委託料の1件でございます。  次に、債務負担行為の補正でございます。40ページをお開きください。  7件追加としております。  最初の「広報あらお」印刷製本費から、その3つ下の松ケ浦環境センターA重油購入費までは経常的な経費で、来年度支出となるもののうち、事務の都合上相当の事前準備期間を要するなど、本年度において契約を行う必要があるものでございます。  次の、平成26年度し尿汲取車減車に伴うごみ収集業務委託料でございます。し尿汲取車減車に伴い、現在、ごみ収集車1台分の委託をし尿汲取業者に委託しているところでございますが、し尿汲取料の減少は続いておりまして、来年度から汲取委託はさらに1台減車する予定でございます。このことにより来年度から、ごみ収集車1台分の委託を追加して行うというものでございます。  次の、中央公民館、図書館指定管理委託料は、消費税率改正に伴うもので、その次の運動公園施設指定管理委託料は、消費税率改正に伴うものと、国通達などにより業務量が増加することに伴うものでございます。  以上、所管の案件説明を終わります。よろしく御審議方をお願い申し上げます。 30:◯議長(迎 五男君) ◯議長(迎 五男君) 江上市民環境部長。   〔市民環境部長江上芳一君登壇〕 31:◯市民環境部長(江上芳一君) ◯市民環境部長(江上芳一君) 市民環境部所管の議案3件、報告1件につきまして御説明申し上げます。  議第90号から議第92号までは、荒尾市地域産業交流支援館の小岱工芸館、メディア交流館、みどり蒼生館の指定管理者の指定についてでございますが、関連がありますので一部まとめて御説明いたします。議案書の21ページをお開き願います。  指定管理者の指定について、荒尾市地域産業交流支援館条例第13条第1項の規定に基づき、指定管理者を指定するものでございます。  提案理由といたしましては、地方自治法第244条の2第6項の規定により、議会の議決を必要とするからでございます。  また、平成26年3月31日で5年間の指定管理期間が終了しますことから、荒尾市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第4条第1項の規定に基づき公募を行い、荒尾市指定管理候補者選定委員会において、総合的な審査の結果に基づき選定し提案するものでございます。  指定管理期間は、平成26年4月1日から平成31年3月31日までの5年間でございます。  以上の内容は、議案書の23ページ、25ページにおいて同じでございます。  それでは、議第90号、91号、92号の公の施設ごとに指定管理を行わせようとする団体の概要等につきまして、資料により御説明します。議案資料10ページをお開き願います。  はじめに、議第90号の小岱工芸館でございますが、1の選定団体の名称は、九州綜合サービス株式会社。代表者は、尾池千佳子。所在地は、熊本市中央区大江6丁目24番19号でございます。  2に根拠条例、3に選定までの経過、4に選定方法、5に選定理由を挙げています。  次のページをごらんください。6の指定管理候補者となる団体の組織及び事業内容は、昭和48年にビルメンテナンス会社として設立され、現在は行政サービスのアウトソーシング事業や総合施設管理事業を主体に取り組まれております。7に指定管理及び運営の提案要旨をまとめております。後ほど御参照願います。  次に、資料の12ページをお開き願います。  議第91号のメディア交流館は、議第90号の選定団体と同じ九州綜合サービス株式会社でございます。4に選定方法、5に選定理由を挙げております。後ほど御参照願います。  次に、資料の14ページをお開き願います。  議第92号のみどり蒼生館でございますが、1の選定団体の名称は、株式会社総合人材センター。代表者は東祐一。所在地は鹿児島市大黒町4番11号日宝いづろビルでございます。4に選定方法、5に選定理由を挙げております。  次のページをごらんください。  6の指定管理候補者となる団体の組織及び事業内容は、平成14年に設立され労働者派遣事業、事務処理代行業務などに取り組まれております。7に施設管理及び運営の提案要旨をまとめております。後ほど御参照願います。  最後に、議案書の163ページをお開き願います。  報告第8号の専決処分についてでございますが、公用車による物損事故に係る損害賠償について、地方自治法第180条第1項の規定に基づき、別紙のとおり専決しましたので、議会に報告するものでございます。  165ページをお開き願います。  専決第9号損害賠償額の決定について、平成25年11月11日に専決したものでございます。  内容は、平成25年9月25日午前11時45分ごろ、荒尾市上平山115番地6前の三差路において、市消防団員が運転する小型動力ポンプ積載車が後退した際に停車中の軽自動車に接触したもので、市は相手方と和解し、これに対する損害を賠償するもので、損害賠償額は5万9996円、損害賠償の相手方は、荒尾市川登2113番地10、稗田美津男でございます。  以上、市民環境部所管の説明を終わります。よろしくお願いします。 32:◯議長(迎 五男君) ◯議長(迎 五男君) 小川保健福祉部長。   〔保健福祉部長小川公子君登壇〕 33:◯保健福祉部長(小川公子君) ◯保健福祉部長(小川公子君) 私からは、保健福祉部所管の議案4件について御説明申し上げます。  まず、議第93号の福祉関連施設荒尾市総合福祉センター、荒尾市ふれあい福祉センター、荒尾市潮湯の3施設の指定管理についてでございます。  議案書27ページをお開き願います。  提案理由といたしましては、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を必要とするからでございます。  この3施設につきましては、平成26年3月31日で5年間の指定管理期間が終了しますことから、荒尾市総合福祉センター条例第17条第1項、荒尾市ふれあい福祉センター条例第16条第1項及び荒尾市潮湯条例第12条第1項の規定に基づき指定管理者を指定するものでございます。  この3施設につきましては、荒尾市公の施設に係る指定管理者の指定手続等に関する条例第5条第1項の規定に基づき非公募による選定を行い、荒尾市指定管理候補者選定委員会において総合的な審査の結果、指定をするものでございます。  指定管理者の概要につきましては資料により御説明いたしますので、議案資料16ページをお開き願います。  指定期間は、平成26年4月1日から平成31年3月31日までの5年間でございます。  団体の名称は、社会福祉法人荒尾市社会福祉協議会。代表者は藤崎龍美。所在地は、荒尾市下井手193番地1でございます。  荒尾市社会福祉協議会は、昭和43年4月1日、本市における社会福祉事業その他の社会福祉を目的とする事業の健全な発達及び社会福祉に関する活動の活発化により、地域福祉の推進を図ることを目的に設立されており、現3施設の指定管理者でございます。  なお、社会福祉を目的とした事業内容につきましては、議案資料17ページに記載しておりますので、御参照いただきたいと思います。  続きまして、議第97号平成25年度荒尾市国民健康保険特別会計補正予算(第4号)についてでございます。  議案書107ページをお開き願います。  今回の補正は、歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ3521万3000円を追加し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ85億1968万1000円とするものでございます。  内容につきましては議案資料により御説明いたしますので、議案資料25ページをお開き願います。  まず、下段の歳出1款の総務費でございますが、さきの6月議会で可決いただきました職員給与費減額の特例条例で、本年度7月から3月までの期間の給料を一律5%減額、期末勤勉手当を一律2.8%減額することに伴います給与費の減額でございます。給料、期末勤勉手当、共済費で、合計156万9000円の減額でございます。  国民健康保険特別会計に係る職員給与費につきましては、市の一般会計からの繰り入れとなっておりますので、歳入9款の一般会計繰入金において同額を減額計上いたしております。  歳出2款の保険給付費は、医療費がある一定以上高額となった場合に、患者負担を軽減する高額療養費でございますが、当初予算で見込んだ額より決算額が上回る見込みとなったため、3678万2000円を増額するものでございます。  その財源でございますが、歳入3款の国庫支出金で定率32%の国庫負担として療養給付費等負担金に1177万円を、残り2501万2000円を財源調整として特別調整交付金に計上しているものでございます。  次に、議第99号平成25年度荒尾市介護保険特別会計補正予算(第4号)についてでございます。議案書133ページをお開き願います。  今回の補正は、保険事業勘定のみでございまして、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ131万3000円を減額し、サービス勘定まで含めた補正後の予算総額を、歳入歳出それぞれ59億2207万8000円とするものでございます。  内容につきましては議案資料により御説明いたしますので、議案資料の27ページをお開き願います。  まず、下段の歳出1款の総務費でございますが、給与の減額の特例条例に伴います給与費の減額で、介護保険係職員分と地域包括支援センター職員分で、合計197万6000円を減額しております。このうち、介護保険係の職員給与費分については、一般会計からの繰り入れとなっておりますので、歳入9款職員給与費等繰入金で、介護保険係の職員分136万9000円を減額計上しております。残り地域包括支援センター職員分60万7000円の減額につきましては、それぞれの負担割合に応じまして、1款保険料で21%の13万円の減額、4款の国庫支出金のうち地域支援事業交付金で39.5%の23万9000円の減額、6款県支出金の地域支援事業交付金と9款市の繰入金のうち地域支援事業繰入金で、それぞれ19.75%の11万9000円を減額計上しております。  次に、歳出5款の地域支援事業費の増額につきましては、全国14カ所のうちのひとつとして承認を受けて実施しております認知症初期集中支援チーム設置促進事業ですけれども、国から担当者会議を東京で3回実施するという通知がございましたので、それに係る2名分の旅費66万3000円でございます。財源は全額国庫補助で、4款国庫支出金の認知症ケア総合推進事業補助金に同額を計上しております。  次に、議第100号平成25年度荒尾市後期高齢者医療特別会計補正予算(第3号)についてでございます。議案書147ページをお開き願います。  今回の補正は、歳入歳出予算の総額から歳入歳出それぞれ40万1000円を減額し、歳入歳出予算の総額をそれぞれ7億5449万4000円とするものでございます。  内容につきましては議案資料により御説明いたしますので、議案資料最後の28ページをお開き願います。  まず、下段の歳出1款の総務費でございますが、給与減額の特例条例に伴います高齢者医療係と後期高齢者医療広域連合へ派遣している職員の給与費合計40万1000円の減額でございます。このうち高齢者医療係の職員給与費については、市の一般会計からの繰り入れとなっておりますので、4款市の繰入金で24万8000円を減額計上しております。  後期高齢者医療広域連合へ派遣している職員給与費については、派遣終了後に広域連合から支払われるものでございますので、歳入6款の諸収入においてこの派遣職員の給与費分15万3000円を減額計上しております。  以上で、保健福祉部の説明を終わります。よろしくお願いいたします。 34:◯議長(迎 五男君) ◯議長(迎 五男君) 田上建設経済部長。   〔建設経済部長田上廣秋君登壇〕 35:◯建設経済部長(田上廣秋君) ◯建設経済部長(田上廣秋君) 建設経済部所管の案件、5件について御説明いたします。  最初に、議第87号荒尾市貸工場条例の制定について御説明いたします。議案書の9ページをお開き願います。  提案理由でございますが、企業誘致を推進し雇用拡大を図るため、貸工場を設置したいからでございます。  現在、整備中であります貸工場については、企業誘致を促進するに当たり、企業の初期投資を抑え、事業実施または事業の拡大を支援することで、通常の用地分譲や初期投資を抑えることができる用地リースとあわせて、少しでも企業が進出しやすい土壌を整備することを目的としております。また、この貸工場を足がかりとし、事業拡大の折には市内の工場適地への進出へと永続的に市内において事業を展開していただき、地域産業の振興ひいてはさらなる雇用の拡大となることを大いに期待し、貸工場を整備し条例を制定するものでございます。  条文について、主な内容を御説明いたします。  第1条、設置では、新たな事業を展開しようとする企業を支援し、もって地域産業の発展及び企業誘致を推進するために、荒尾市貸工場を設置することをうたっております。  第2条では、住所を表記しております。  第3条、対象者では、貸工場を使用できる条件や新しく従事する雇用者を3人以上とすることなどをうたっており、貸工場の条件は荒尾市における雇用の創出、ひいては地域振興を目的として整備したものであるため、業種は固定資産税の増加及び雇用の増大が見込める製造業と定めております。  第4条、使用許可では、貸工場を使用するに当たっては、荒尾市貸工場審査委員会へ諮問し、その結果をもって市長が許可することとしており、暴力団関係者や公序良俗等に反するおそれがあるときや、管理上支障があると判断される場合は、使用はできないこととなっております。  第5条では、使用期間をうたっております。この使用期間の年数については、本貸工場は企業の初期投資を抑えた事業実施または事業拡大を支援する目的で整備したものでありまして、事業が軌道に乗るまでのステップアップのための工場と位置付けており、貸工場を退去後は土地や建屋を購入し、永続的に市内において事業の実施を行うことを念頭に置いていることから、他自治体等の同様の貸工場においても、5年を区切りとする自治体がほとんどでございます。5年が妥当と判断したものでございます。  また、ただし書きにつきましては、企業の事業状態を総合的に判断し、着実に事業は実施しているが、新たに適当な土地が見つからない場合や、新規工場を建設するまでには、まだ時間が必要な場合等の事情がある場合を想定しております。
     第6条、使用料及び敷金では、月額の使用料と支払期日を明記し、また、敷金については使用料の未納、原状回復の費用等があった場合に充当するため、納付要件を課しております。  第7条、使用料の減免等では、みずからの責任ではなく自然災害などにより事業継続等が困難な状況に陥った場合に、使用料の減免や徴収猶予が可能なことをうたっております。  第8条、使用者の責務では、第4条第3項各号の使用許可の取り消し条件とあわせて、使用者の認識をさらに深めるため、使用者の責務として当然に必要かつ重要な案件である善良な使用とともに、公害防止等の環境保全にも努めることを再要請しているものでございます。  第9条、転貸等の禁止では、使用許可等の要件を満たさない他の者への貸工場の貸付や使用権の譲渡禁止をうたっております。  第10条、使用権の承継では、事業内容や事業継続性等の関連性をもとに判断した上で、使用権承継として相続や合併等により使用権の許可や使用期間の承継は可能としております。  第11条、損害賠償では、第7条と同様にみずからの責任ではなく、災害等真にやむを得ない理由があった場合に施設の損害賠償の全部または一部を免除できるなど、その基準を示しております。  第12条では、原状回復義務として、この施設の使用を終了したときは自己負担により原状回復をし、検査を受ける必要があることをうたっております。  第13条、立入等では、職員の立ち入りについて定められており、管理上必要があるときとは、貸工場が適切に使用されているか、または事業状態等使用要件を満たしているかなど、必要に応じて貸工場内を職員が確認できるものとしております。  第14条では、使用許可の取り消しとして、使用者が第3条対象者、第4条使用許可第3項各号の暴力団に関する事項に値するときや、規則に反するとき、使用料を3カ月滞納したときなど、使用許可を取り消すことができることをうたっております。また、第7号の公益上特に必要があると認めるときは、公共事業等に伴う道路の整備または公益上、貸工場を他の用途として利用しなければならない状態になったときを想定しております。  第15条、荒尾市貸工場審査委員会では、貸工場使用者の許可に当たっての荒尾市貸工場審査委員会での構成や任期を定めております。  第16条、委任では、条例施行に関しての必要事項は規則で定めることをうたっております。  最後に附則として、この条例の施行日は平成26年1月1日からとしております。  以上が、貸工場条例の説明でございます。  次に、議第95号財産の取得について御説明いたします。議案書31ページをお開き願います。  次の土地を取得することについて、地方自治法第96条第1項第8号の規定により、議会の議決を求めるというものでございます。  提案理由といたしまして、荒尾市議会の議決に付すべき契約及び財産の取得又は処分に関する条例第3条の規定により、議会の議決を必要とするためでございます。  土地の所在地は、荒尾市水野字南大久保1010番地11外16筆。地目は雑種地。登記簿上の地積は3万3433.15m2でございます。  取得の目的は、独立行政法人中小企業基盤整備機構が、同機構法に基づく産業団地造成、分譲、管理業務を平成26年3月31日をもって終了することに伴い、本事業を承継するものでございます。  取得予定価格は、7090万円でございます。  取得の相手方は、東京都港区虎ノ門3丁目5番1号、独立行政法人中小企業基盤整備機構、理事長高田坦史でございます。  今回の財産取得に関する土地の概要及び位置図につきましては、議案資料20ページに示しております。  2区画ございまして、B区画1万1594.53m2及びEの1区画2万1838.62m2でございます。  取得方法でございますが、一括支払いにて取得する予定でございます。  次に、歳入歳出でございますが、先に歳出から御説明いたします。  歳出につきましては、独立行政法人中小企業基盤整備機構への土地代金の支払額になりますが、先ほど申し上げましたとおり2区画合わせて7090万円でございます。  この区画でございますが、平成25年7月1日時点での鑑定評価額を基礎とし、今後の維持管理を含めた経費等を差し引き、独立行政法人中小企業基盤整備機構により算出されたものであり、現在の公募区画2区画の合計額1億6379万9000円と比べた場合、約56%安い区画となっております。  歳入につきましては、本市が企業へ譲渡した時点で発生するもので、市では地方自治法第96条第1項第6号及び荒尾市普通財産売払事務取扱要綱第4条に基づき、固定資産評価額等を基準に適正な価格で売却することとなりますので、今回の購入額であります7090万円を上回る額が本市の歳入になるものと考えております。  今回、取得を予定しております工業用地につきましては、雇用の増大や税収が見込めます製造業等を中心に企業誘致を実施してまいりたいと考えておりますし、また、スピード感をもってできるだけ早くしかるべき企業へ分譲できるよう鋭意努力してまいります。  続きまして、議第98号平成25年度荒尾市公共下水道事業特別会計補正予算(第3号)について御説明いたします。議案書121ページをお開き願います。  今回の補正予算は、歳入歳出予算の補正と債務負担行為の補正の2件でございます。  歳入歳出予算の補正について御説明いたします。議案書123ページをお開き願います。  この補正予算の提案理由としまして、7月から施行されています荒尾市特別職及び一般職の職員の給与の臨時特例に関する条例に基づきまして、人件費の減額補正を行うものでございます。  議案資料26ページをお開き願います。  補正内容につきましては、歳入歳出予算の総額は変更せず、歳出の部の区分のみ変更するものでございます。  歳出の第1款公共下水道費を225万2000円減額し、第3款予備費を同額増額するものでございます。  次に、債務負担行為の補正について御説明いたします。議案書124ページをお開き願います。  この補正予算の提案理由としまして、桜山・八幡台下水処理場及びマンホールポンプ場運転管理業務委託について、消費税及び人件費の上昇に伴うところの債務負担行為の補正でございます。  現在、当該業務委託は平成21年度から平成25年度までの5年契約として実施しております。今回の債務負担行為は、平成26年度から平成28年度までの3年契約で、運転管理のみの業務委託を本年度内に契約を締結するものでございます。  補正内容につきましては、業務内容及び3年間の複数年契約につきまして変更はございませんが、来年度から消費税が5%から8%となり、さらに、平成27年10月には10%となる予定でございます。また、今年度労務単価が上昇しておりますことから、当初限度額1億2000万円を1億4800万円に変更するものでございます。  次に、議第101号荒尾市土地改良事業換地委員会条例の制定についてでございますが、議案配付が本日となりましたことにつきまして、おわび申し上げます。  それでは、別紙にて配付しております議第101号をお願いいたします。  提案理由でございますが、土地改良事業において市が行う換地業務の適正かつ能率的な運営を図るための委員会を設置したいからでございます。  条文につきまして主な内容を御説明しますので、次ページをお願いいたします。  本条例は、第1条の設置より第9条の委任まで掲げております。  第1条の設置ですが、土地改良事業──基盤整備事業でございます──におきまして、市が行う換地に関する事項の適正かつ能率的な運営を行うために、市の付属機関として換地委員会を設置するものでございます。  第2条の所掌事務に関しましては、土地等の価格の評定に関する事項、一時利用地の指定に関する事項、換地計画に関する事項、その他必要な事項について調査及び審議を行うものでございます。  第3条の組織に関しましては、土地改良法第3条に規定する土地改良事業に参加資格のある者及び学識経験を有する者のうちから市長が委嘱した者をもって組織して行います。また、委員の数は土地改良事業計画に基づき市長が定めることとしております。  第4条の任期につきましては、委嘱を受けた日から土地改良事業に伴う換地処分登記完了の日までと定めております。  第5条は、委員長及び副委員長について、第6条は会議についてうたっております。  第7条、意見の聴取等では、必要があるときは委員以外の者に出席を求めたり意見を聞くことができることなどを定めております。  第8条の庶務では、農林水産課において委員会の庶務を行う旨定めております。  第9条の委任に関しましては、委員会の運営に関し必要な事項は別に定めることをうたっております。  なお、附則としまして施行期日につきましては公布の日からと定めており、また、招集の特例として第6条第1項の規定にかかわらず、最初に行われる会議は市長が招集するものとしております。  以上が、土地改良事業換地委員会条例の制定についての御説明でございました。  続きまして、報告第7号専決処分について御説明いたします。  恐れ入りますが、議案書の159ページをお開き願います。  市営住宅の明渡し及び延滞家賃の支払いを求めるための和解及び調定を含む訴えの提起を行うことについて、地方自治法第180条第1項の規定に基づき専決処分をいたしましたので、同条第2項の規定により議会に報告するものでございます。  議案書の161ページをお開き願います。  訴えの提起について、平成25年10月7日に専決したものでございます。  当事者につきましては、荒尾市が原告でございます。被告は、荒尾市桜山町二丁目20番504号、桜山団地G棟1826号の山田弘之でございます。  事件名は、市営住宅明渡し及び延滞家賃等支払請求事件でございます。  事件の内容でございますが、被告は荒尾市桜山町二丁目20番504号の市営住宅桜山団地G棟1826号の家賃を延滞しているため、荒尾市営住宅条例第37条の規定に基づき、市営住宅の明渡し及び延滞家賃の支払いを求めるものでございます。  次のページをお開き願います。  被告の延滞家賃は、52万2410円となっております。また、請求の趣旨につきましては、被告に市営住宅の明渡し、延滞家賃の支払い、そして、訴訟費用の負担の判決並びに仮執行の宣言を求めるものでございます。  なお、訴えの遂行に当たりましては、弁護士を訴訟代理人と定め、第1審の判決の結果、必要がある場合には上訴することとしております。  以上で、建設経済部所管の説明を終わらせていただきます。御審議のほど、よろしくお願いいたします。 36:◯議長(迎 五男君) ◯議長(迎 五男君) 丸山教育長。   〔教育長丸山秀人君登壇〕 37:◯教育長(丸山秀人君) ◯教育長(丸山秀人君) 教育委員会所管の議案1件について、御説明いたします。  議第94号の指定管理者の指定についてでございます。議案書の29ページをお開き願います。  提案理由といたしましては、地方自治法第244条の2第6項の規定により議会の議決を必要とするからでございます。  三池炭鉱旧万田坑施設、万田坑ステーション及び万田炭鉱館について荒尾市観光協会を指定管理者として指定するものでございます。  指定管理の期間は、平成26年4月1日から平成31年3月31日まででございます。  なお、議案資料の18ページに指定管理者の指定に関わる資料を添付いたしておりますので、後ほど御参照のほどをお願いいたします。  以上で、教育委員会の説明を終わります。どうぞ、よろしくお願いいたします。 38:◯議長(迎 五男君) ◯議長(迎 五男君) 村上水道事業管理者。   〔水道事業管理者村上寧浩君登壇〕 39:◯水道事業管理者(村上寧浩君) ◯水道事業管理者(村上寧浩君) 水道局所管の議案について御説明を申し上げます。  議案書15ページをお開き願います。  議第88号荒尾市水道事業の設置等に関する条例の一部改正についてでございます。  提案理由といたしましては、下水道事業に公営企業法の全部を適用し、水道事業と組織統合を図るため所要の改正を行うとともに、規定の整備を行うものでございます。  条例改正の内容につきましては、議案資料の新旧対照表で御説明を申し上げますので、恐れ入りますが5ページをお開きいただきたいと存じます。  まず、条例の名称を荒尾市水道事業及び下水道事業の設置等に関する条例と改めます。  第1条で、下水道事業を設置することを定め、第2条におきまして新たに下水道事業に公営企業法の全部を適用する規定を設けます。  次に、第2条の経営の基本を1条繰り下げ第3条とし、下水道事業の経営規模である排水区域面積、排水人口、一日最大処理能力を定めております。  第4条では、組織を企業局とし、企業管理者を置くことを規定いたしております。  6ページの第5条以下につきましては、各条項に下水道事業を追加規定するとともに、文言の整理を行っています。  なお、附則において、この条例は平成26年4月1日から施行することにいたしております。  以上が条例改正の内容でございます。よろしくお願い申し上げます。 40:◯議長(迎 五男君) ◯議長(迎 五男君) 以上で、上程議案の説明は終了いたしました。  お諮りいたします。明12月3日から8日までの6日間は、議案研究等のため休会したいと思います。これに御異議ありませんか。   〔「なし」と呼ぶ者あり〕 41:◯議長(迎 五男君) ◯議長(迎 五男君) 御異議なしと認めます。よって、明12月3日から8日までの6日間は、休会することに決しました。  次の本会議は、来たる12月9日午前10時から再開し、上程議案等に対する質疑及び一般質問を予定いたしておりますので、一般質問については本日午後5時までに、質疑については12月5日の正午までに、その要旨を文書で通告されるよう望みます。  以上で、本日の日程は全部終了いたしました。  本日は、これにて散会いたします。                         午前11時45分 散会...