5:◯議長(安田康則君) ◯議長(安田康則君) 日程第3、行政報告を行います。浅田市長。
〔
市長浅田敏彦君登壇〕
6:◯市長(浅田敏彦君) ◯市長(浅田敏彦君) おはようございます。本日は令和4年第2回市議会(定例会)を招集いたしましたところ、議員の皆様には御多忙の中、御出席をいただき、誠にありがとうございます。また、議会冒頭にこのような貴重なお時間を頂戴し、深く感謝申し上げます。
本日は、あらお
海陽スマートタウンに整備を予定しております
ウェルネス拠点施設について、改めて
PFI参加事業者を募集すること及びその
スケジュールについて御説明をいたします。
本年4月8日に締切りを迎えた
ウェルネス拠点施設の
PFI事業者について、参加表明がなかったことにつきましては、既に市議会に報告をさせていただいたところでございます。参加がなかった結果につきましては、事実として受け止めながらも、市として慎重に検討した中で、この施設を
PFI方式で整備することが最も適当であると決定したものであり、私といたしましては、
PFI方式による整備方針に変わりはなく、募集基準を見直し再公募を行う旨、コメントを出したところでございます。その見解は、関連予算を御承認いただいた市議会や出品を計画されている生産者、また、開設を待ち望んでおられる多くの市民の皆様へ約束どおり進める意思を示したものでもあります。
その後、市では参加に至らなかった原因を探るため、
民間事業者を対象に精力的にアンケートや
ヒアリング調査を実施いたしました。
ヒアリング調査等は20者を超え、各事業者から様々な御意見を聞くことができました。その内容を十分精査した中で、市として今回の
PFI事業に参加がなかった主な理由2点と、それを解消し、
民間事業者の参加につながる公募要件の見直し事項について取りまとめ、再公募の方針を固めたところであります。
理由の1点目、最大の理由として多くの事業者から寄せられたのは、道の駅の
完全独立採算での事業運営についての、言わばハードルの高さであります。公表した公募要件では、物販、飲食、施設の運営だけではなく、設計、建設に係る費用も含め、
PFI事業者が負担をすることといたしております。通常の
公設民営方式であれば市が施設整備費を負担いたしますが、本市が公募した
PFI事業では、年間2,000万円の施設使用料に加え、売上げの1%以上を
PFI事業者が支払うことを求めておりました。この点について、不安定な
経済社会情勢やコロナ禍など、先行きが不透明な現状も相まって、経営が安定していない初年度から使用料を払うことへのリスクや負担が重いとの御意見が多く、この点が参加に至らなかった最大の要因と捉えております。
そのため、事業者の危惧や不安を解消する要件の見直しとして、開業から経営が安定するまでの一定期間、年間2,000万円の使用料の支払いを免除することや、あるいは売上げに応じた使用料が変動する仕組みにするなど、経営リスクの負担軽減策の一つとして、使用料に関する要件を一部緩和するなど、検討を進めているところでございます。早急に市としての意思決定を行い、再公募に向けて準備を進めていきたいと考えております。
理由の2点目は、現下の世界情勢により急激に建設資材や
エネルギー関連費が高騰し、
物価変動リスクや資材調達の遅延リスクとなっており、これらのリスク全てが事業者側の負担になるのではないかというものでございます。
しかしながら、こうしたリスク分担については、公募資料の中に
物価スライドの適用や不可抗力に対する考え方として、市が発注者としての責任の下、リスクを負担する場合があると示しております。この点につきましては、説明が徹底していなかったことに起因するものであり、募集要件の見直しは必要なく、改めて周知徹底することで十分御理解が得られるものと考えております。
以上、申し上げましたとおり、さきの募集で参加がなかった最大の要因である道の駅の独立採算の考え方を見直すことで、市議会に御承認いただきました約48億円の
債務負担行為の限度額を変更することなく、改めて公募の要件が整うものと考えており、多くの事業者やグループが参加することを期待いたしております。
次に、再公募と
施設オープンまでの
スケジュールについてでございます。
具体的な手順といたしましては、ただいま申し上げました再公募に向けた市の考え方について今月中にホームページなどで公表するとともに、見直し条件に関する調査を
公募型ヒアリング調査の、いわゆる
サウンディング調査により広く実施する予定であります。その後、調査結果を踏まえて、必要であれは条件の修正を行い、
ウェルネス拠点施設PFI事業等審査委員会の審議を経て、夏頃には再公募できるように進めてまいりたいと考えております。
結果として、公募により施設のオープンは令和8年9月と、当初より6カ月ほど遅れることになりますが、
ウェルネス拠点施設として整備いたします道の駅と保健・福祉・
子育て支援施設は本市の課題を解決し、将来のまちづくりにとって必要不可欠な施設でありますので、今後におきましても、慎重な協議とともにスピード感を持ってオープンを迎えていきたいと考えております。
議員の皆様及び市民の皆様におかれましては、御理解と御協力をよろしくお願い申し上げます。
なお、ただいま御説明いたしました内容の要旨につきましてお手元に資料をお配りしておりますので、後ほど御参照いただきたいと思います。
以上で報告を終わらせていただきます。ありがとうございました。
────────────────────────────────
日程第4議第33
号専決処分について(荒尾市税条例等の一部改正)から日
程第22報告第8号荒尾市
土地開発公社の経営状況についてまで(提案理由
説明・質疑・討論・表決)
7:◯議長(安田康則君) ◯議長(安田康則君) 日程第4、議第33
号専決処分について(荒尾市税条例等の一部改正)から日程第22、報告第8号荒尾市
土地開発公社の経営状況についてまで、以上、一括議題といたします。
議案の朗読は省略し、件名のみを事務局長をして朗読いたさせます。
田代事務局長。
〔
田代事務局長朗読〕
8:◯議長(安田康則君) ◯議長(安田康則君) これより、上程議案についての提案理由及び議案内容の説明を求めます。浅田市長。
〔
市長浅田敏彦君登壇〕
9:◯市長(浅田敏彦君) ◯市長(浅田敏彦君) 今定例会に上程いたします議案は、条例の一部改正1件、条例の廃止1件、補正予算6件、予算の繰越計算5件、専決処分4件、規約の廃止1件、
土地開発公社の経営状況の報告1件の計19件でございます。
また、そのうち本日の開会日に議決が必要となります議案となります令和4年度荒尾市
一般会計補正予算(第1号)につきましては、
住民税非課税世帯に対する
臨時特別給付金の支給や低所得者の子育て世帯に対する
子育て世帯生活支援特別給付金の支給、4回目の
新型コロナワクチン接種事業に伴う関連予算でございます。
議員の皆様には、早期の議決に御理解をいただき、本日の審査を御了承いただき、誠にありがとうございます。深く感謝申し上げます。
各議案の内容につきましては、それぞれの所管より御説明いたしますので、御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
10:◯議長(安田康則君) ◯議長(安田康則君)
石川総務部長。
〔
総務部長石川陽一君登壇〕
11
:◯総務部長(石川陽一君) ◯総務部長(石川陽一君) 私のほうからは、
総務部所管の関連議案3件について御説明いたします。
まず、議第37号令和4年度荒尾市
一般会計補正予算(第1号)についてでございます。
議案書の27ページをお開き願います。
本補正は、
歳入歳出予算の総額にそれぞれ2億2,417万5,000円を追加し、
歳入歳出予算の総額をそれぞれ248億6,417万5,000円とするものでございます。
補正内容につきましては、議案資料で御説明いたしますので、議案資料6ページをお開き願います。
まず、民生費の1番目、
住民税非課税世帯等に対する
臨時特別給付金事業費は、令和4年度から新たに住民税が非課税となる世帯に対し、1世帯当たり10万円を給付するものです。対象世帯を900世帯と見込み、その給付金と事務経費分でございます。
次に、低所得の
子育て世帯生活支援特別給付金事業費ですが、
ひとり親世帯の
児童扶養手当受給世帯やその他世帯で令和4年度
住民税非課税世帯に対し、対象児童1人につき5万円を給付するもので、
支給対象児童数1,620人を見込み、事務経費と合わせ計上するものです。
一番下の4款衛生費の
新型コロナウイルスワクチン接種事業費は、4回目接種に係る費用の計上でございます。
以上、1号補正の補正額は2億2,417万5,000円となっており、財源は
全額国庫支出金となり、早急な
給付金等事業に着手したいため、早期の議決をお願いするものです。
議第37号については以上です。
続きまして、議第38号令和4年度荒尾市
一般会計補正予算(第2号)についてでございます。
議案書の43ページをお開き願います。
第2号補正は、
歳入歳出予算の総額にそれぞれ7億5,813万7,000円を追加し、
歳入歳出予算の総額をそれぞれ256億2,231万2,000円とすること及び
債務負担行為の補正でございます。
補正内容につきましては、議案資料で御説明いたしますので、議案資料の7ページをお開き願います。
主立ったものをかいつまんで御説明いたします。
まず、総務費1番目、一般管理費は、
ベルト型汚泥ろ過濃縮機発明に係る実施補償金で、財源として特許に係る補償料がございます。
次に、四つ下の基金費(総合政策課)は、昨年度の
荒尾子ども未来基金への寄附に同額を上乗せした約800万円と、昨年度の
ふるさと応援寄附金のうち、
子育て等支援事業メニュー分の寄附約1億3,900万円を合わせ積み立てるものです。
その下の基金費(くらしいきいき課)分は、昨年度の
ふるさと応援寄附金5億3,260万4,000円のうち、
子育て等支援事業以外のメニュー分約3億9,300万円を積み立てるものです。
その三つ下の
公共施設総合管理導入事業費は、本庁舎や市営住宅、学校等の公共施設43施設について、施設所管課が個別に行っている
保守点検業務や小修繕業務等を集約し、令和5年度からの管理業務の委託に向け、その事業者の選定に係る経費です。
その下の
データ連携基盤スマートシティ推進事業費は、あらお
スマートシティ推進協議会にて取り組んできたヘルスケア、エネルギー、防災、見守り等各分野の取組を加速させるため、各分野のサービスから得られるデータを連携させる基盤を構築するもので、本事業費では
デジタル田園都市国家構想推進交付金のタイプ3に申請をし、
当該国庫補助を見込んでおります。
8ページをお願いします。
3款民生費の一番下、
新型コロナウイルス感染症対策事業費は、保育所、
認定こども園、
学童クラブ等の
子育て関連施設における
新型コロナ感染症対策用品の整備等に係る補助となります。
4款衛生費の2番目の予防接種費と次の
任意予防接種助成事業費は、子宮頸がんの予防接種の積極的勧奨の差し控えにより、接種ができなかった方に対し、時限的に定期接種の対象年齢を超えて接種を行うものです。
9ページをお願いします。
6
款農林水産業費の
水産業振興費は、県産アサリの産地偽装問題で風評被害を受けた漁業者の事業継続や、生活支援への融資に対する利子補給及び保証料の助成金です。
7款商工費、
新型コロナウイルス対策事業費は、認証制度に登録された市内飲食店の冊子を作成し、全世帯に配付することで飲食店の利用促進を後押しするものです。
9款消防費1番目、消防団員費は、長年、荒尾市消防団員として活躍され、令和3年度で退団された方々に対する退職報償金でございます。
次の消防団・
自主防災組織等連携促進支援事業費は、国庫補助金を活用して、夏に
文化センターにて
防災フェスタの開催と、秋には市の
総合防災訓練と併せて井手川地区での
避難所運営訓練を実施するものになります。
10ページをお願いします。
10款教育費、1番目と3番目の
学校保健特別対策事業費は、
小・中学校分があり、児童・生徒数に応じて事業費が異なりますが、各学校が
感染症対策を徹底しながら教育活動を継続するため、
新型コロナ感染症予防に関する必要な備品等を整備するものです。
上から2番目と4番目の小・中学校の
ICT環境整備事業費は、学級数の増加による電子黒板等の整備となります。
下から3番目の
文化財保護費は、
野原八幡宮風流に係る衣装の更新や笛の購入に補助するものです。
次のページをお願いします。
人事異動等による人件費の減額補正もあり、第2号の合計補正額は7億5,813万7,000円となっております。
次に、
債務負担行為の補正でございます。
再度議案書の47ページをお開き願います。
追加で4事業ございますが、
公共施設総合管理業務委託料やアサリの
緊急対策資金に係るもののほか、一番下の図書館の施設借上料は、契約相手方が今年の9月中旬から変更となるため、改めて計上するものです。
議第38号については以上です。
続きまして、報告第3
号繰越明許費の繰越計算についてでございます。
議案書の181ページをお開き願います。
令和3年度荒尾市
一般会計繰越明許費の繰越計算は、別紙のとおりであるから、
地方自治法施行令第146条第2項の規定により議会に報告するというものでございます。
令和3年度予算において措置いたしました繰越明許費について、その限度額の範囲内で令和4年度へ繰り越す額を報告するものでございます。
183ページ以降に、実際の繰越額及び財源内訳を掲載いたしております。
報告第3号については以上でございます。
以上で
総務部所管の関連議案の説明を終わります。よろしく御審議のほどお願いいたします。
12:◯議長(安田康則君) ◯議長(安田康則君)
松村市民環境部長。
〔
市民環境部長松村英信君登壇〕
13
:◯市民環境部長(松村英信君)
◯市民環境部長(松村英信君) 私のほうからは、
市民環境部所管の議案2件について御説明をいたします。
議案書1ページをお開き願います。
議第33
号専決処分についてでございます。
荒尾市税条例等の一部を改正する条例について、
地方自治法第179条第1項の規定に基づき、別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により議会に報告し、承認を求めるものでございます。
専決処分の理由としましては、地方税法等の一部を改正する法律が令和4年3月31日に公布、同年4月1日に施行されましたことから、本条例につきましても所要の改正が必要となりましたので、専決処分を行ったものでございます。
改正内容につきましては、議案資料で御説明いたしますので、議案資料の1ページをお開き願います。
令和4年度
地方税制改正に伴う荒尾市税条例等の一部改正の主な改正内容を表にしてまとめております。表は左から改正項目、改正内容の現行と改正後、改正の趣旨、市税条例の関係条項、それと適用時期をお示ししております。
改正の1項目めは、上場株式等の配当所得等に係る課税方式でございます。
改正の趣旨としましては、公平性の観点から、所得税と
個人住民税の課税方式を一致させるよう整備を行うものでございます。現行では所得税、
個人住民税のそれぞれにおいて、申告不要、総合課税、分離課税の三つの課税方式が選択できることとなっており、納税義務者が所得税の確定申告及び
個人住民税の申告を行う際に、所得税と
個人住民税において、それぞれ異なる課税方式の選択ができるようになっております。今回の改正では、所得税及び
個人住民税は同じ課税方式となり、異なる課税方式は選択できなくなるというものでございます。適用時期は令和6年度分からとなります。
次に、改正の2項目めの土地に係る
固定資産税の
負担調整措置でございます。
負担調整措置とは、地価の上昇により土地の評価額が急激に上昇した場合でも、税額の上昇が緩やかになるよう
課税標準額を段階的に引き上げていく仕組みでございます。
負担調整措置を行う上で、負担水準を算出いたします。負担水準とは、前年度に対して今年度がどれくらい
課税標準額が上下しそうなのかを示すものでございまして、この負担水準の割合を基に
負担調整措置を行います。
今回の改正は、商業地等が対象でございまして、激変緩和の観点から、商業地等の
課税標準額について所要の整備を行うものでございます。具体的には、表の下から2段目の負担水準が20%以上60%未満の場合、現行であれば前年度
課税標準額に今年度評価額の5%を加算するところを、令和4年度に限り、前年度
課税標準額に今年度評価額の2.5%を加算するというものでございます。適用は令和4年度分の
固定資産税でございます。
議第33号の説明は以上でございます。
続きまして、議案書の13ページをお開きください。
議第34
号専決処分についてでございます。
荒尾市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例について、
地方自治法第179条第1項の規定に基づき、別紙のとおり専決処分したので、同条第3項の規定により議会に報告し、承認を求めるものでございます。
専決処分の理由としましては、
国民健康保険税の
賦課限度額の一部についての改正を含む
地方税法施行令等の一部を改正する政令が令和4年3月31日に公布、同年4月1日に施行されましたことから、本市条例につきましても所要の改正が必要となりましたので、専決処分を行ったものでございます。
改正内容につきましては、議案資料で御説明いたしますので、議案資料の2ページをお開き願います。
今回の改正は、負担の公平性の確保という観点から、
賦課限度額の引上げを行うというものでございます。具体的には、基礎課税額63万円を65万円に、
後期高齢者支援金等課税額19万円を20万円に引き上げますことから、合計額が現行の99万円が改正後は102万円となり、3万円の引上げとなります。
条例の新旧対照表につきましては、議案資料の3ページ及び4ページに掲載しておりますので、後ほど御参照をお願いいたします。
なお、この条例は令和4年4月1日から施行することとし、令和4年度以降の年度分の
国民健康保険税から適用するとしております。
市民環境部所管の議案については以上でございます。御審議のほどよろしくお願い申し上げます。
14:◯議長(安田康則君) ◯議長(安田康則君)
片山保健福祉部長。
〔
保健福祉部長片山貴友君登壇〕
15
:◯保健福祉部長(片山貴友君)
◯保健福祉部長(片山貴友君)
保健福祉部所管の議案3件、報告1件について御説明をいたします。
特別会計の補正予算3件についてでございますが、今回の補正は3件とも4月の人事異動に伴う人件費の増減が主な内容でございますことから、詳細の説明は省略させていただきます。
それでは、議案資料の12ページをお開き願います。
議第39号令和4年度荒尾市
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)でございます。
今回の補正は、予算の総額から317万3,000円を減額し、補正後の予算総額を74億3,275万3,000円とするものでございます。補正の理由は人事異動に伴う減額でございます。
次に、議案書の123ページをお開き願います。
債務負担行為の補正でございますが、これは令和4年度に実施する
特定保健指導のうち、期間が令和5年度にまたがる分の委託料として、その期間及び限度額を定めるものでございます。
議第39号につきましては以上でございます。
次に、議案資料にお戻りいただきまして、13ページをお開き願います。
議第40号令和4年度荒尾市
介護保険特別会計補正予算(第1号)です。
今回の補正は、予算の総額に40万5,000円を追加し、介護サービス事業勘定まで含めた補正後の予算総額を、ページ最下段に記載しておりますとおり、61億2,365万5,000円とするものでございます。
財源につきましては、法定負担割合に応じて積算し、上段歳入に計上いたしております。
議第40号につきましては以上でございます。
次に、同じく議案資料の14ページをお願いいたします。
議第41号令和4年度荒尾市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)でございます。
今回の補正は、予算の総額から153万9,000円を減額し、補正後の予算総額を9億1,203万3,000円とするものでございます。
上段歳入6款諸収入の雑入36万7,000円の減につきましては、熊本県後期高齢者医療広域連合へ派遣している職員に係るものでございます。
議第41号につきましては以上でございます。
最後に、専決処分の報告について御説明いたします。
議案書の177ページをお開き願います。
報告第2
号専決処分についてでございます。
公用車による物損事故に係る損害賠償について、
地方自治法第180条第1項の規定に基づき、専決処分をいたしましたので、同条第2項の規定により議会に報告するものでございます。
179ページをお開き願います。
損害賠償額の決定について、令和4年5月25日に専決処分したものでございます。
内容は、令和4年4月27日、相手方住所前の道路において、市職員が運転する公用車が方向転換をしようと後退した際に、相手方敷地内のカーポートに衝突し、この一部を破損させたものでございます。
市は相手方と和解し、これに対する損害を賠償するものでございます。
損害賠償額は3万4,844円、損害賠償の相手方は、議案書に記載のとおりでございます。
以上で
保健福祉部所管の議案の説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。
16:◯議長(安田康則君) ◯議長(安田康則君) 北原産業建設部長。
〔産業建設部長北原伸二君登壇〕
17:◯産業建設部長(北原伸二君) ◯産業建設部長(北原伸二君) 私のほうからは、産業建設部所管の議案1件、報告3件について御説明いたします。
はじめに、議第42号令和4年度荒尾市南新地土地区画整理事業特別会計補正予算(第1号)について御説明いたします。
恐れ入りますが、議案書の157ページをお開き願います。
今回の補正予算は、
歳入歳出予算の総額にそれぞれ101万5,000円を減額し、
歳入歳出予算の総額を16億1,746万4,000円とするものでございます。
このページから168ページまでが補正予算の説明となっております。
内容につきましては、議案資料により御説明いたしますので、恐れ入りますが、議案資料の15ページ、最後のページをお開き願います。
まず、下段の歳出から御説明いたします。
1行目の1款総務費の一般管理費の補正額101万5,000円は、人事異動等に伴う減額でございます。
上段の歳入につきましては、歳出の補正額と同額の101万5,000円を5款繰入金の一般会計繰入金を減額するものでございます。
議第42号につきましては以上でございます。
続きまして、議案書の185ページをお開き願います。
報告第4
号繰越明許費の繰越計算について御説明いたします。
令和3年度荒尾市南新地土地区画整理事業特別会計繰越明許費の繰越計算は、別紙のとおりであるから、
地方自治法施行令第146条第2項の規定により議会に報告するというものでございます。
内容につきましては、187ページに記載をしております。令和3年度予算において措置しておりました繰越明許費について、その限度額の範囲内で令和4年度へ繰り越す額を報告するものでございます。実際の繰越額及び財源の内訳を記載しております。
報告第4号につきましては以上でございます。
続きまして、議案書の189ページをお開き願います。
報告第5号事故繰越しの繰越計算について御説明をいたします。
令和3年度荒尾市南新地土地区画整理事業特別会計事故繰越しの繰越計算は、別紙のとおりであるから、
地方自治法施行令第150条第3項の規定により議会に報告するというものでございます。
内容につきましては、191ページに記載をしております。令和3年度の予算において措置しておりました事故繰越しについて、その限度額の範囲内で令和4年度へ繰り越す額を報告するものでございます。実際の繰越額及び財源の内訳を記載しております。
報告第5号につきましては以上でございます。
続きまして、議案書の201ページをお開き願います。
報告第8号荒尾市
土地開発公社の経営状況について御説明いたします。
地方自治法第243条の3第2項の規定により、荒尾市
土地開発公社の経営状況を議会へ提出するものでございます。
内容につきましては、1、令和3年度荒尾市
土地開発公社事業報告書、2、令和3年度荒尾市
土地開発公社決算報告書、3、令和4年度荒尾市
土地開発公社予算となっております。
主な内容につきまして御説明いたしますので、203ページをお開き願います。
令和3年度荒尾市
土地開発公社事業報告書でございます。
概況といたしまして、令和2年度に緑ケ丘リニューアルタウンの分譲地は全て販売を終え、土地造成事業は完了いたしました。そのため、(1)土地造成事業及び(2)土地処分はございません。
次のページの204ページをお開き願います。
このページから207ページにかけましては、令和3年度荒尾市
土地開発公社決算報告書となっております。
内容につきましては、決算額で御説明いたします。
1.収益的収入及び支出の収入につきましては、事業外収益といたしまして、受取利息や雑収益で収入合計は3万4,025円となっております。
支出につきましては、販売費及び一般管理費といたしまして、支出合計が102万9,323円でございます。
次のページの206ページをお開き願います。
資本的収入及び支出につきましては、このページから207ページに記載をしておりますが、収入及び支出はございません。
詳細につきましては、215ページから217ページの収入支出決算明細表に記載しておりますので、後ほど御参照いただきますようお願いいたします。
お戻りいただきまして、208ページから218ページにかけましては、損益計算書、貸借対照表、キャッシュ・フロー計算書、財産目録、各種明細表及び決算監査意見を記載しておりますので、後ほど御参照いただきますようお願いいたします。
続きまして、219ページをお開き願います。
令和4年度荒尾市
土地開発公社予算でございます。
第2条の収益的収入及び支出につきましては、予定額といたしまして、収入合計を4万2,000円、支出合計を2,886万4,000円としております。
次のページの220ページをお開き願います。
第3条の資本的収入及び支出につきましては、収入合計が1,000円、支出合計を2,000円と定め、資本的収入の収入額が資本的支出額に対して不足する額を当年度分損益勘定留保資金から補填するものとしております。
詳細につきましては、221ページから223ページの令和4年度荒尾市
土地開発公社予算実施計画に記載をしておりますので、後ほど御参照いただきますようお願いいたします。
続きまして、224ページをお開き願います。
このページから226ページにかけましては、令和4年度における資金計画、予定損益計算書、予定貸借対照表を記載しておりますので、後ほど御参照いただきますようお願いいたします。
以上で産業建設部所管の議案説明及び報告を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。
18:◯議長(安田康則君) ◯議長(安田康則君) 浦部教育長。
〔教育長浦部 眞君登壇〕
19:◯教育長(浦部 眞君) ◯教育長(浦部 眞君) 教育委員会所管の議案2件、報告1件について御説明をいたします。
まず初めに、議第35号荒尾市食物アレルギー対応委員会条例の廃止についてでございます。
議案書の19ページをお開き願います。
提案理由としましては、新給食センターは荒尾市・長洲町学校給食センター協議会で運営していくこととなっており、当該協議会に新たに食物アレルギー対応に関する委員会を設置しますため、現行の荒尾市食物アレルギー対応委員会は廃止としたいからでございます。
なお、21ページの附則にて、本廃止条例は新給食センターの運営が始まる令和4年9月1日から施行することといたしております。
議第35号につきましては以上でございます。
続きまして、議第43号長洲町と荒尾市との間の学校給食に係る事務の委託に関する規約の廃止についてでございます。
議案書の169ページをお開き願います。
現在、本規約によりまして長洲町の学校給食に関する事務を本市で管理、執行しているところでございますが、新給食センターの運営開始後につきましては、両市町の学校給食に関する事務は、両市町の協議会で管理、執行していくことから、本規約を廃止するものでございます。
提案理由としましては、本規約を廃止するには議会の議決を経なければならないからでございます。
なお、171ページの附則にて、本廃止規約は新給食センターの運営が始まる令和4年9月1日から施行することといたしております。
議第43号につきましては以上でございます。
続きまして、報告第1
号専決処分についてでございます。
議案書の173ページをお開き願います。
中学校生徒による授業中の物損事故に係る損害賠償について、
地方自治法第180条第1項の規定に基づき、別紙のとおり専決処分いたしましたので、同条第2項の規定により議会に報告するものでございます。
175ページをお開き願います。
損害賠償額の決定について、令和4年5月23日に専決をしたものでございます。
内容は、令和4年4月22日、授業でサッカーをしていた生徒が蹴り上げたサッカーボールが防球ネットを越え、相手方が所有する屋外物干しスペースの波板屋根に当たり、その一部を破損させたものでございます。
市は相手方と和解し、これに対する損害を賠償するものでございます。
損害賠償額は3万1,460円、損害賠償の相手方は議案書に記載のとおりでございます。