条例
の新旧対照表でございます。今回
の改正は、現在、荒尾市
社会福祉協議会が運営しております一小
校区学童クラブあおばの令和4年度末で
の事業廃止に伴い、新たに市が荒尾第一
小学校敷地内に整備を進めております荒尾第一小
放課後児童クラブの名称及び位置を第2条に追加をするものでございます。
附則として、
施行期日は令和5年4月1日、2項において
児童クラブの利用
の許可等に関する手続など
の準備行為については、本条例
の施行
の日前においても行うことができるとしております。
議第71号につきましては以上でございます。
次に、
特別会計補正予算3件について御説明いたします。
それでは、
議案資料の28ページをお開き願います。
議第77
号令和4年度荒尾市
国民健康保険特別会計補正予算(第3号)でございます。
今回
の補正は、
予算総額から253万1,000円を増額し、補正後
の予算総額を74億3,694万6,000円とするものでございます。
補正
の内容ですが、下段
の歳出1
款総務費は、職員
の人事異動等に伴う244万9,000円
の減額、9
款諸支出金は、精算に伴う令和3年度特定健康診査等負担金返還金でございまして、498万円を増額いたしております。
次に、
議案書の159ページをお開き願います。
債務負担行為の補正でございます。これは医療費適正化対策事業として令和5年度に実施するレセプト点検と柔道整復調査
の委託料として、その期間及び限度額を定めるものでございます。
議第77号につきましては以上でございます。
次に、
議案資料の29ページをお開き願います。
議第78
号令和4年度荒尾市介護保険
特別会計補正予算(第3号)でございます。
今回
の補正は、
給与改定に伴う人件費
の補正となっており、予算
の総額に114万2,000円を追加し、介護サービス事業勘定まで含めた補正後
の予算総額をページ
の最下段に記載しておりますとおり、62億2,742万7,000円とするものでございます。
財源といたしましては、法定負担割合に応じて積算し、合計で歳出と同額を歳入に増額計上いたしております。
議第78号につきましては以上でございます。
次に、
議案資料の30ページをお願いいたします。
議第79
号令和4年度荒尾市後期高齢者医療
特別会計補正予算(第3号)です。
こちらも人件費
の補正のみとなっており、予算
の総額から35万8,000円を増額し、補正後
の予算総額を9億2,352万2,000円とするものでございます。
なお、歳入
の6款諸収入6,000円につきましては、熊本県後期高齢者医療広域連合へ派遣している職員に係るものでございます。
議第79号につきましては以上でございます。
以上で
保健福祉部所管の議案4件
の説明を終わります。御審議
のほどよろしくお願いいたします。
12
:◯議長(
安田康則君)
◯議長(
安田康則君) 北原産業建設部長。
〔産業建設部長北原伸二君登壇〕
13:◯産業建設部長(北原伸二君) ◯産業建設部長(北原伸二君) 私
のほうからは、産業建設部所管
の議案2件について御説明いたします。
初めに、議第74号
市道路線の廃止及び認定について御説明いたします。
議案書の61ページをお開き願います。
提案理由といたしましては、道路法第8条第2項及び第10条第3項
の規定により、議会
の議決を必要とするからでございます。
内容につきましては、
議案資料により御説明いたしますので、
議案資料の17ページをお開き願います。
今回は1路線を廃止し、5路線を認定するものでございまして、3,040メートル
の追加延長でございます。
認定内容といたしましては、県道
の供用開始や道路計画に伴う認定でございます。
詳細な位置につきましては、次
のページ以降に掲載しておりますので、後ほど御確認をお願いいたします。
議第74号につきましては以上でございます。
次に、議第80
号令和4年度荒尾市南新地土地区画整理事業
特別会計補正予算(第2号)について御説明いたします。
議案書の199ページをお願いいたします。
今回
の補正は、
歳入歳出予算の総額にそれぞれ38万5,000円を追加し、総額をそれぞれ16億1,784万9,000円とするものと、
繰越明許費、
債務負担行為の補正でございます。
歳入歳出
の補正内容につきましては、
議案資料で御説明いたしますので、
議案資料の31ページをお開き願います。
まず、下段
の歳出でございます。
1
款総務費の一般
管理費は、職員手当等
の変更に伴い38万5,000円を増額するものでございます。
次に、上段
の歳入につきましては、歳出
の補正額と同額
の38万5,000円を5款繰入金
の一般会計繰入金を増額するものでございます。
次に、
繰越明許費でございます。
議案書にお戻りいただきまして、203ページをお開き願います。
4件ございますが、一つ目と二つ目
の社会資本整備総合交付金事業費は、工事区域内で
の調査に時間を要したことや、他
の工事と
の整備に時間を要したことにより繰り越すものでございます。
三つ目と四つ目
の土地区画整理事業費は、競馬場
の解体工事によるもので、事前
の調査等により不測
の時間を要する見込みがあることから繰り越すものでございます。
最後に、
債務負担行為の補正でございます。
議案書の204ページをお開き願います。
南新地土地区画整理事業事業推進支援等業務委託料は、独立行政法人都市再生機構と
の業務連携期間を事業完了予定
の令和7年度まで3年間延長するものでございます。
議第80号につきましては以上でございます。
以上で産業建設部所管
の議案2件
の説明を終わります。御審議
のほどよろしくお願いいたします。
14
:◯議長(
安田康則君)
◯議長(
安田康則君) 浦部教育長。
〔教育長浦部 眞君登壇〕
15:◯教育長(浦部 眞君) ◯教育長(浦部 眞君) 私
のほうからは、教育
委員会所管
の議案1件について御説明をいたします。
議第75号指定
管理者
の指定についてでございます。
議案書の65ページをお開き願います。
荒尾市都市公園条例第21条第1項
の規定に基づき、指定
管理者を指定するものでございます。
提案理由といたしましては、
地方自治法第244条
の2第6項
の規定により、議会
の議決を必要とするからでございます。
指定
管理者に
管理を行わせようとする公
の施設は、荒尾運動公園施設、指定
管理者となる団体
の名称は荒尾市体育協会、代表者は会長山口賢一、所在地は荒尾市荒尾4051番地でございます。
指定
の期間は、令和5年4月1日から令和10年3月31日まで
の5年間でございます。
内容につきましては、
議案資料にて御説明いたしますので、
議案資料の22ページをお開き願います。
選定まで
の経過及び選定方法、評価結果は資料に記載
のとおりでございます。
選定理由といたしましては、これまで
の指定
管理者として
の知見を生かし、施設
の細やかな修繕を行う等、利用者
の安心安全につながる取組等を評価し、指定
管理候補者としてふさわしいと判断しております。
団体
の組織、事業内容、提案要旨につきましては、後ほど23ページを御参照いただければと思います。
議第75号につきましては以上でございます。御審議
のほどよろしくお願いいたします。
16
:◯議長(
安田康則君)
◯議長(
安田康則君) 宮崎企業
管理者。
〔企業
管理者宮崎隆生君登壇〕
17:◯企業
管理者(宮崎隆生君) ◯企業
管理者(宮崎隆生君) 私
のほうからは、企業局所管
の議案2件について御説明いたします。
恐れ入りますが、
議案書の213ページをお開き願います。
初めに、議第81
号令和4年度荒尾市水道事業会計
補正予算(第1号)について説明をいたします。
第1条では、総則として
補正予算を定めまして、第2条
の収益的収入及び支出におきましては、収入
の第1款第1項
の営業収益において、消火栓設備費用
の追加に伴い一般会計から
の負担金171万5,000円
の追加をし、補正後
の水道事業収益を11億3,698万3,000円に改め、また、支出では第1款第1項
の営業費用におきまして、消火栓設備費用及び燃料高騰に伴う電気料上昇に係る費用2,121万5,000円を追加し、補正後
の水道事業費用を11億859万9,000円に改める予定額
の補正を行うものでございます。
第3条
の債務負担行為につきましては、予算第5条中に定めた
債務負担行為の限度額を120万円に変更するものでございます。
215ページから218ページにかけましては、実施計画やキャッシュ・フロー計算書、貸借対照表を掲載しておりますので、後ほど御確認をお願いいたします。
続きまして、議第82
号令和4年度荒尾市下水道事業会計
補正予算(第1号)について説明いたします。
恐れ入りますが、
議案書の219ページをお開き願います。
第1条では、総則として
補正予算を定めまして、第2条
の収益的収入及び支出におきましては、支出
の第1款第1項
の営業費用において、水道事業同様に燃料高騰に伴う電気料
の上昇に伴う費用1,560万円を追加し、補正後
の下水道事業費用を13億7,909万5,000円に改めます予定額
の補正を行うものでございます。
221ページから224ページにかけましては、実施計画やキャッシュ・フロー計算書、貸借対照表を掲載しておりますので、後ほど御確認をお願いいたします。
企業局所管
の説明は以上でございます。御審議
のほどよろしくお願いいたします。
18
:◯議長(
安田康則君)
◯議長(
安田康則君) 上田市民病院事務部長。
〔市民病院事務部長上田雅敏君登壇〕
19:◯市民病院事務部長(上田雅敏君) ◯市民病院事務部長(上田雅敏君) それでは、市民病院所管
の議案について御説明させていただきます。
議第83
号令和4年度荒尾市
病院事業会計補正予算(第2号)についてでございます。
議案書の227ページ
の令和4年度荒尾市
病院事業会計補正予算(第2号)
の実施計画をお開きください。
まず、上半分
の収益的収入及び支出になります。
下段
の支出から御説明いたします。
まず、医業費用材料費として、抗がん剤及び
新型コロナウイルス感染症治療薬
の購入費として、合計4億1,000万円を計上いたしております。今年度に入り、血液内科や脳神経内科などで高額な抗がん剤
の使用が増加しており、これに対するものとして、まず2億6,000万円、次に、
新型コロナウイルス感染症治療薬につきましては、従来は国から
の無償提供で使用していたものが、令和4年8月から病院で購入し、収入に関しても保険請求という制度に変わったため、その分
の購入費として1億5,000万円、薬品費としては合計4億1,000万円を補正計上するものです。
次に、昨今
の原油高騰など
の影響により、医業費用経費として燃料費、電気料、感染性廃棄物
の収集運搬処理業務
の委託料として、合計3,420万円を補正計上するものです。さらに、医業外費用、消費税として、後に述べます資本的支出
の器械備品に係る消費税分として650万円を補正計上いたしております。
上段
の収益的収入につきましては、支出
のところで御説明いたしましたが、薬品費
の追加
補正予算分に対する診療収入として、薬品費
の同額4億1,000万円をそれぞれ外来収益と入院収益に分けて計上いたしております。
続きまして、下半分
の資本的収入及び支出です。
下段
の支出から御説明いたします。
建設改良費、器械備品購入費として、国
の政策である電子処方箋システム
の導入費、病棟など
のベッド購入費、既存
のホルター解析装置、ホルター記録器
の更新費用として7,150万円を計上いたしております。また、同額を上段
の資本的収入
の企業債として補正計上いたしております。
それでは続きまして、225ページ
の令和4年度荒尾市
病院事業会計補正予算(第2号)を御覧ください。
第2条、収益的収入及び支出、第3条、資本的収入及び支出に関しては、先ほど
の御説明
のとおりでございます。第4条においては、
債務負担行為を追加いたしております。こちらは検査機器等
の整備費でございます。当初、検査機器等につきましては、FMS方式
の委託費で計上いたしておりましたが、院内
の協議
の結果、検体検査については、一部自主運営が望ましいと
の結論に達し、機器については、原則購入する方針となりました。
それに伴いまして、
債務負担行為の追加でございます。
さらに、第5条においては企業債
の限度額を、第6条では材料費増額
の補正に伴い、たな卸資産購入限度額を補正いたしております。
市民病院所管
の議案
の説明に関しては以上でございます。御審議
のほどをよろしくお願いいたします。
20
:◯議長(
安田康則君)
◯議長(
安田康則君) 以上で
上程議案の説明は終了いたしました。
これより、
上程議案に対する質疑を行いますが、この際、議長より申し上げます。
質疑をされる議員は、質問席にて発言されるようお願いいたします。
また、答弁をされる理事者は、自席から発言されるようお願いいたします。
また、議事
の進行に当たっては、
一括議題となっておりますので、通告をされている全て
の議案を一括して質疑を行い、一括して答弁されるようお願いいたします。
なお、発言は、会議規則第54条
の規定により、簡明にするとともに、議題外にわたらないようお願いいたします。
それでは、質疑
の通告がありますので、発言を許します。3番北園敏光議員。
21:◯北園敏光君 ◯北園敏光君 それでは、議第72号と議第73号について質疑を行いたいと思います。
特に、この議第72
号荒尾市
部落差別をなくす等人権を守る条例
の一部改正について、この文案を見た中で、非常に懸念する中身が多かったので、今回は特に取り上げました。
それでは、質疑
の通告に基づいて始めていきたいと思います。
国
の同和行政は、本条例第1条に規定する同和対策審議会答申を受けて、既に終了したにもかかわらず、荒尾市は現行
の条例を20年以上、これは現在
の条例が平成7年に施行になっております。1995年ですね。その後、国
の同和行政は終結宣言をしたんですけれども、その後、継続をしておりますので約27年継続した
のを、今回初めて一部を改正するという提案になっております。
そこで、ここに来て今回条例
の一部改正を提案するに至ったその理由について、最初にお伺いをしたいと思います。
続きまして、改正後
の条例案に盛り込まれている、この議案
の中
の改正後
の法律
の3番目に紹介されておりますが、
人権教育及び人権啓発
の推進に関する法律、これは、ここに紹介があるように、平成12年、2000年に制定をされているんですけれども、実は、国
の法律が2002年3月で同和行政は終了するとなりまして、その年
の3月15日に、ここに私が書いております基本計画という
のが策定をされております。それで、この基本計画という
のは、この国
の同和行政が終結後に、具体的にこういうことで新たな策を講じなさいという中身でつながっているという中身ですね。それで、その基本計画を少し一般質問でも取り上げたことがあるんですけれども、実は同和問題は、女性
の問題、子供
の問題、高齢者
の問題、障害者
の問題、その後に、5番目に同和問題が来ています。それで、様々な人権問題
の中に位置づけられて、今回、あらゆる差別、以下、
部落差別等とされているわけです。
それで、若干説明しますと、ここに基本計画という
のがあります。これは平成14年、先ほど申し上げました基本計画が策定されて、平成23年に少し変更がされておりますけど、全部で45ページなんですね。
それで、実はこの女性
の問題が一番最初に取り上げられて、これが約2ページで、番号としては3ページから12項目に分けて詳細に中身が語られています。今、ジェンダー平等とかが言われておりますが、ここからいろいろ施策が講じられて、男女同一賃金とか、そういう問題も課題にされています。
その後
の子供
のところも、これも3ページにかけて12項目、高齢者も10項目、障害者も、ここは非常にたくさん書いてあります、8項目。その後、同和問題が10項目、その後、アイヌ
の人々、ここが7項目、外国人が4項目、その後、HIV感染者、ハンセン病
の人たちがそれぞれありまして、その後、刑を終えて出所した人へ
の対応、そして、犯罪被害者、インターネットによる人権侵害、北朝鮮当局による拉致問題など、その他というふうに、ちょっとすみません、時間を食いましたけど。
ですから、こういうふうにたくさん今差別問題が起こっていると。それを一応この案では、あらゆる差別とはしてあるんですけれども、以下、
部落差別等というふうにまとめて表現するようになっているんですね。
だから、私が一番をもし表現するんだったら女性差別等かなと思うんですけど、なぜこういうふうに
部落差別等というふうにされている
のか、その整合性について答弁をいただきたいという
のが2番目です。
それから、第3条、これは、実はこれを読みますと、「全て
の市民は、相互に基本的人権を尊重し」、これはいいんですけど、その後「
部落差別等をなくすため
の施策に協力し」となっているわけですよ。これは義務規定じゃないかなと思うんですね。その後
の「自ら人権意識
の高揚に努める」、これは努力規定ですね。その後
の「差別及び差別を助長する行為をしてはならない」、これは当然でしょうけど、ですから、ここでは「協力し」という
のが義務的と受けられ、これが強制されるということはいろんな問題が起こるんじゃないかと思うんですけれども、その辺をちょっと説明をいただきたいということです。
次に、第4条
の2、ここに「必要に応じて人権に関する
調査等を行うものとする。」と。それから、具体的にはどのような調査が検討される
のかという
のをお伺いしたいと思います。
そして、その次
の第5条です。「相談に的確に応じるため
の体制
の充実を図る」となっているんですね。これは体制
の充実であれば、今もいろいろ法律相談とかがありますよね。だから、この部落問題等ということで、新たに
相談体制を充実するとなれば、それにやっぱり予算を作って人を配置するようになる
のかどうか、そこをちょっとお伺いしたいということですね。
それと、第6条、これが現行
の「関係諸団体」というものが「各種
関係団体」というふうになっています。これは具体的にどういう中身
の変更になる
のか、これをちょっとお伺いしたいと思います。
それから、第7条
の2、現在
の条例は、これは恒久法じゃなくて時限立法として制定されていると思うんですね。だから、そのために、この条例は改廃規定という
のが第7条に入っていますと。ところが、これを全くなくす、削るとなっているので、こうなると、この法律は永久に存続すると、恒久法になる
のじゃないかというふうに思いますので、ここはどうしてこうなった
のかという
のをお伺いしたいということですね。
それから、議第73号、これは簡単な質疑です。これは以前は公営でやっていた社会福祉施設などを民営化されたということで、それは伺っているんですけれども、今回
の契約は、そのときに既に、ここに売却をするというふうになっていた
のかどうか、その辺
の説明をお伺いしたいと思います。
以上が最初
の質疑でございます。よろしくお願いします。
22
:◯議長(
安田康則君)
◯議長(
安田康則君)
石川総務部長。
23
:◯総務部長(
石川陽一君)
◯総務部長(
石川陽一君) 大きくは2点ありまして、議第72号
の荒尾市
部落差別をなくす等人権を守る条例、こちら
の一部改正に関する御質疑について、まず1番目ですけれども、先ほどから、まず同和対策審議会
の答申というもの、これが全て
の終結を意味するものではないというふうに捉えております。
国においては、平成28年に、現在もなお
部落差別が存在するということを前提とした
部落差別の解消
の推進に関する法律など人権三法を施行しているということもございまして、
部落差別をはじめとする様々な人権問題が発生しているところでございます。
本市におきましては、人権に関する
市民意識調査の結果や国・県
の施策を踏まえて策定した荒尾市
人権教育・
啓発基本計画の様々な取組を推進し、
部落差別をはじめとするあらゆる人権問題を解消していくため
の条例改正を行うものでございます。
2番目
の質疑についてですけれども、国
の計画
の順番とかいろいろ掲載
の数等をおっしゃいましたけれども、その掲載順とかが序列を意味するというものではなく、どの人権問題も重要でございます。ただ、改正前
の条例も
部落差別をはじめ、あらゆる差別をということで、
部落差別等としていたことや、国においても平成28年に別途
部落差別の解消
の推進に関する法律として新たに法整備がされ、熊本県においても令和2年に熊本県
部落差別の解消
の推進に関する条例を施行しております。
これら
のことから、本市においても
部落差別は重大な人権問題と捉えており、重点的に取り組む事項であることから、引き続きあらゆる差別、以下
部落差別等としております。
3番目ですけれども、本市が条例
の目的を達成するため、市
の責務、市民
の責務として定めているもので、その施策へ
の協力という部分が市民に対して強制しているというものではなく、市民
の皆様と一緒になって
人権教育や人権啓発を行い、市全体で様々な人権問題を解消していくため
の努力規定と努力義務として表現をしており、条例制定においては一般的な規定というふうに捉えているところです。
それから、4番目ですけれども、
調査等についてということですけれども、今後、国や県及び
関係団体と連携を取り、必要に応じて人権に関する調査を行うことを想定しておりまして、また、人権に関する
調査等が必要となった場合には、
関係団体と検討、協議しながら慎重に行っていきたいと考えております。
調査
の一環として、一つには、今インターネット上で
の部落差別に関連した差別的な表現が発生しているというようなこともございますので、悪質で差別的な書き込みを監視するモニタリング調査などを実施するものです。
5番目
の質疑についてですけれども、相談に応じるため
の予算を確保して人員確保を行うというようなことではなく、今、庁内
の各部署で行っている、例えば、高齢者とか障害者
の様々な相談窓口があるわけですけれども、相談窓口について、人権という根底に係る部分で共通認識を持って、横断的な連携を行っていくことで
相談体制の充実を図っていくものでございます。
また、県などが主催している研修会に職員が参加することでスキルアップを図り、現在取り組んでいる相談事業
のさらなる充実を図っていきたいと考えているところです。
6番目
のところですけれども、「関係諸団体」を「各種
関係団体」に変更したことについては、内容
の変更を意味するものではなく、
条例改正をしている他市
の状況等を参考にしながら、より適切な表現にするためにこのような表現としたものでございます。
7点目ですけれども、条例
の改廃に関する事項を削除することについてですけれども、さき
の現行
の条例ということで、施行して5年後
の平成12年度に
人権擁護審議会を開催して条例
の改廃について審議をしたところですけれども、その時点では条例
の改廃を行っておらず、これは引き続き取り組むべきものと捉えていたところでございます。
現在も人権を取り巻く情勢
の変化により、
部落差別をはじめとする様々な人権問題が発生をいたしておりまして、本市に差別事象が続く限り、この改正条例を礎に継続をしていきたいというふうに考えております。
大きな2点目、議第73号
の財産
の処分について併せてお答えをいたします。
荒尾市福祉村につきましては、従前、以前は施設
の整備は本市が、運営は社会福祉法人荒尾市
社会福祉事業団が行う公設民営というような形で
の運営を行っておりましたけれども、平成21年度より完全民営化に切り替わりました。そのため、運営については、引き続き荒尾市
社会福祉事業団が行うこととなり、財産について、施設はその時点で移管をしましたが、福祉村
の用地については、国有地でありましたために、一旦、本市が一括して国より買い取り、その後、本市と事業団と
の間で相互に確認した
購入計画に基づいて事業団に分割で購入をしていただいているものです。
今回残りました令和6年度、12年度
の購入予定分
の土地を前倒しして購入したいと
の申出があったものでございます。
以上でございます。
24:◯北園敏光君 ◯北園敏光君 どうもありがとうございました。基本的には、今説明された内容は、この平成28年度に国会で可決された
部落差別の解消
の推進に関する法律
の説明
のように受け止めました。
ただ、これが実は、私は一般質問で取り上げたので、そこでも言いましたけど、附帯決議がついているんですよね。それは基本的には、新たな法律
の改正または調査をやるにしても、新たな差別が発生しないようにしなければいけないと、これが大きな枠組みをつくってあるんですよね。
だから、その点では、これからもしこれがいろいろ動いていくときに、これは質疑じゃなくて要望になるかもしれませんけど、やっぱり、そこを押さえておかないと、逆にいろんなことがまた起こってくるというふうなこともちょっと心配をしました。
それで、実はさっき、この表題が
部落差別をなくすとなっているので、この条例
の中ではそうですけれども、私がここで取り上げた2番目
の人権教育及び人権啓発
の推進に関する法律に基づいて、自治体ではこういう条例を廃止したり、また、先ほど熊本県が新たに国会
の法律
の制定に基づいてそういう
のをつくるというふうになりましたけど、既に条例をなくしているところもあるわけですね。
それで、県内では熊本市がいち早く、2001年ですよ、それまで同和対策室と言っていた
のを人権推進室と、全てがそういうふうに表現が変わって、いろんな施策も一応そうなっているんですね。これは触れたと思うんですけど、実は、ちょっと話がそれますけど、私自身が以前、熊本市内で、診療所
のまだ二十歳代だったんですけど事務長をしておるときに、その同和
の地域
の中に医療機関がなかったものですから、そこにうち
の法人がつくって、その方たち
の治療をやっているという
のを2年間経験してですね。ところが、そこは今、全部もう跡形もなくいろんな施設が建ったりして、そういう表現はなくなっています。
だから、大阪府も教育
委員会
の中で同和地域とか部落とかは一切ないということで進められているので、その点で私は、今説明がありましたあらゆる差別を石川部長
の答弁を聞いておっても、あらゆる差別イコール
部落差別とはちょっと整合性が取れていないんじゃないかと思うんですね。だから、一応そういうふうに受け止めましたので、今後、これを具体化される中で、ぜひもう少し検討していただいたらと思います。
ただ、先ほど5番目で、予算
の増額とかはしないで、常に今ある、高齢者とか障害者とかいろんな人権に係るところで対応されるということなので、それは一番大事なことかなというふうに思いました。
それで、ただ一つ、先ほど
の協力というところですね。これが先ほどは努力義務と規定しているというふうなことですけど、これは読めば、「自ら人権意識
の高揚に努める」、これは努力規定ですけれども、「施策に協力し」という
のは、僕は努力規定ではなくて、憲法第19条
の思想及び良心
の自由に抵触するんではないかと思うんですよ。この憲法第19条という
のは、極めて限定されたところだけ、一定
の公共
の福祉的なところだけ、一応国民に少し、強制じゃないけど義務的にやってもらいたいという
のがあるけど、それ以外は全部自由ということです。
だから、施策
の協力という
のは本当に努力規定になるというような説明をされたんですけど、もう一回、そこ
のところ
の裏付けを説明していただけたらなという
のが1点です。
それと、調査はほとんどモニタリングとか、SNS上
の調査みたいなのになっているんですけど、これは法律では自治体が独自にやるとはなっていないんですよね、国が調査をやるとなっておるんですけど、そこと
の関係で、このSNSとかモニタリングなども具体的には、例えば、国からおりてきた部分でやるというふうになる
のかどうか、そこ
の仕組みを一定聞かせていただきたいと思います。
それと、団体
の構成はちょっと分かりませんでしたけれども、一番最後
の改廃をなくすというところは、実際に、国は同和対策は終結宣言をやって、あとは自治体でそれぞれお任せするというふうになって、大阪府みたいに府で終結したりいろいろあるわけですよね。県下はまだ2市で。
だから、この辺は、先ほど
の趣旨はちょっと分からなかったので、もう一回、これをなくすということは、当面これが恒久的に続くんじゃないかと。だから、普通恒久法という
のは、絶対になくならない男女差別、障害者、絶対いらっしゃるんですね、高齢になったら。ここはもう恒久法で法律がずっとある、永久にせんといかんと。ただ、
部落差別は時限立法でどこもやってきたんですけど、これが今回削られるということで、本当にそこ
の恒久法というふうに持っていくという狙いがあるんではないかと思うんですが、その辺をもう一回説明していただけませんか。
25
:◯総務部長(
石川陽一君)
◯総務部長(
石川陽一君) 主に3点あったかと思います。責務ということについては、基本的には法律、条例あたり
の目的とか、基本理念とか、そういったもの
の達成、実現
のために、それを議会
の皆様に上程することで確認をしていただいて、各主体
の果たすべき役割というものも併せて、そういう規定
の中に盛り込んで、責務として果たすべき務めといいますか、そういったものについて
の確認をしていただいて、そういう姿勢で臨んでいくというような条例
の立てつけになっているものというふうに思っております。
そういった意味合いで、この責務を定めるということは、一般的な条例、法律あたり
の策定
の上ではよく見られるような方法でありまして、これについて罰則規定等があるわけでもありませんけれども、一応、市
の責務、市民
の責務というような形で条建てをしているというところでございます。
それから、2点目ですけれども、モニタリングということについては、インターネット上で
の問題というものが、この
部落差別に限らずいろいろな人権問題について
のものがあるかと思います。そういった助長、拡散につながるようなこういったものについて
の抑止を図るために、県などと
の連携を進めながら、インターネット上
の掲示板
の検索、閲覧、こういったものでそういう書き込み等を発見したとき、そういった書き込み情報を得て、削除要請等を県や法務局に行って拡散防止に努めていく、そういった取組でございます。
それから、最後
のことですけれども、恒久法というようなことがございました。これは、基本的にこういった法律がまた新しくできているということを踏まえて、この条例は
部落差別だけではないんです。そういったもろもろ
の人権問題というものが人
の心に根ざすものでありまして、そういった差別事象というものが続く限りは、こういった改正を行っていきながら、その改正条例を礎にして継続を図っていくべきものというふうに考えております。
以上です。
26:◯北園敏光君 ◯北園敏光君 あと一回ですね、これで質疑は終わりなんですけど、今、説明いただいた第3条、市民
の責務というところですね。今までは「すべて
の市民は、相互に基本的人権を尊重し、
部落差別等をなくすため自ら人権意識
の向上に努める」、努力義務だけだったんですね。今度は、「全て
の市民は、相互に基本的人権を尊重し」、そこまではいいんですけど、新しく入っている
のは、「
部落差別等をなくすため
の施策に協力し」となっていますよね。今、石川部長は責務と言われたんですけど、行政には責務があります。
地方自治法第1条
の2
の自治体
の責務は、福祉
の増進に寄与することを責務とするとなっているんですね。ところがこれは、市民に責務を負わせると。嫌と言えないということになると思うんですよ。
だから、ここはもう一回、市と市民が、ちょっと今答弁が混乱しているので、これでいい
のかどうかという
のをもう一回最後
の質疑をしたいと思います。
一番最後
の、石川部長はこの改廃
の件については、全て
の人権問題がこの中に入っているんだと言われたんですけど、表題は「荒尾市
部落差別をなくす等」と、それが最初に入っているんですね。だから、あらゆる人権
の問題についてを守る条例
の改正ならいいんですけど、その辺
の表題と
の関係で
の整合性は、最後
の答弁
のところでちゃんと取れているというふうに思われる
のかどうか、それで質疑は終わりたいと思います。
27
:◯総務部長(
石川陽一君)
◯総務部長(
石川陽一君) 責務ということですけれども、先ほどから申し上げておりますように、そのことを上程しているこの条例そのものを、市民を代表している議員
の皆様方で審議をしていただくということが基本的なことだと思っております。よく条例
のほうには基本条例とか理念条例とかということもございますけれども、そういう条例にはよくこういった責務という規定があるものでございまして、市民
の責務ということで施策に協力しと、これは本市のみならず、他市
の事例辺りも参考にしながら策定をしたというようなところでございます。
それと、整合が取れている
のか、
部落差別等をなくすということで、そういう
部落差別等ということで集約した書き方をしておりますけれども、いろんな人権問題について総合的に取り組む必要があるということでございます。
そういったことでは整合は取れているというふうに考えております。
以上です。(「どうも答弁ありがとうございました」と呼ぶ者あり)
28
:◯議長(
安田康則君)
◯議長(
安田康則君) 以上で質疑を終結いたします。
ただいま議題となっております議案16件、そして、今
定例会において審査を予定している請願及び陳情は、お手元に配付しております議案付託表及び請願・陳情一覧表
のとおり、所管
の常任
委員会へ付託いたします。
────────────────────────────────
29
:◯議長(
安田康則君)
◯議長(
安田康則君) 以上で本日
の日程は全て終了いたしました。
次
の本会議は、12月14日に開催し、一般質問を実施します。
本日はこれにて散会いたします。
午前11時18分 散会...