宇城市議会 > 2020-09-25 >
09月25日-06号

  • "豊田"(/)
ツイート シェア
  1. 宇城市議会 2020-09-25
    09月25日-06号


    取得元: 宇城市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-08-22
    令和2年 9月 定例会(第3回)          令和2年第3回宇城市議会定例会(第6号)                          令和2年9月25日(金)                          午前10時03分 開議1 議事日程 日程第1  議案第54号 宇城市支所及び出張所条例の一部を改正する等の条例の              制定について 日程第2  議案第55号 宇城市人権擁護に関する条例の一部を改正する条例の制              定について 日程第3  議案第56号 宇城市企業振興促進条例及び宇城市税特別措置条例の一              部を改正する条例の制定について 日程第4  議案第57号 宇城市手数料条例の一部を改正する条例の制定について 日程第5  議案第58号 宇城市交通安全対策推進委員会条例及び宇城市生活安全              条例の一部を改正する条例の制定について 日程第6  議案第59号 宇城市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を              定める条例の一部を改正する条例の制定について 日程第7  議案第60号 宇城市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運              営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制              定について 日程第8  議案第61号 宇城市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する              基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について 日程第9  議案第62号 宇城市立図書館条例及び宇城市不知火美術館条例の一部              を改正する条例の制定について 日程第10 議案第63号 宇城市小川総合福祉センター条例を廃止する条例につい              て 日程第11 議案第64号 宇城市松合ビジターセンター条例を廃止する条例につい              て 日程第12 議案第65号 令和2年度宇城市一般会計補正予算(第4号) 日程第13 議案第66号 令和2年度宇城市後期高齢者医療特別会計補正予算(第              1号) 日程第14 議案第67号 令和2年度宇城市介護保険特別会計補正予算(第1号) 日程第15 議案第68号 令和2年度宇城市奨学金特別会計補正予算(第1号) 日程第16 議案第69号 令和2年度宇城市水道事業会計補正予算(第1号) 日程第17 議案第70号 令和2年度宇城市下水道事業会計補正予算(第1号) 日程第18 議案第71号 令和2年度宇城市民病院事業会計補正予算(第2号) 日程第19 議案第72号 工事請負契約の締結について(防災行政無線デジタル化              整備工事(小川地区)) 日程第20 議案第73号 工事請負契約の締結について(三角センター解体工事) 日程第21 議案第74号 工事請負契約の締結についての議決の一部変更について              (旧戸馳大橋撤去) 日程第22 議案第75号 工事請負契約の締結についての議決の一部変更について              (松橋中学校屋内運動場改築工事) 日程第23 議案第76号 工事請負契約の締結についての議決の一部変更について              (松橋中学校武道場他改築工事) 日程第24 議案第77号 財産の無償譲渡について 日程第25 議案第78号 財産の取得について 日程第26 議案第79号 権利の放棄について 日程第27 議案第80号 和解の成立について 日程第28 議案第81号 令和2年度宇城市一般会計補正予算(第5号) 日程第29 認定第1号  令和元年度宇城市一般会計歳入歳出決算の認定について 日程第30 認定第2号  令和元年度宇城市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の              認定について 日程第31 認定第3号  令和元年度宇城市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算              の認定について 日程第32 認定第4号  令和元年度宇城市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定              について 日程第33 認定第5号  令和元年度宇城市奨学金特別会計歳入歳出決算の認定に              ついて 日程第34 認定第6号  令和元年度宇城市水道事業会計決算の認定について 日程第35 認定第7号  令和元年度宇城市下水道事業会計決算の認定について 日程第36 認定第8号  令和元年度宇城市民病院事業会計決算の認定について 日程第37 議案第82号 公益的法人等への宇城市職員の派遣等に関する条例の一              部を改正する条例の制定について 日程第38 発議第2号  新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激              な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書の提出に              ついて 日程第39        議会運営委員会の閉会中の継続調査の申出について 日程第40        各常任委員会の閉会中の継続調査の申出について2 本日の会議に付した事件 議事日程のとおり3 出席議員は次のとおりである。(22人)  1番 原 田 祐 作 君          2番 永 木   誠 君  3番 山 森 悦 嗣 君          4番 三 角 隆 史 君  5番 坂 下   勲 君          6番 高 橋 佳 大 君  7番 髙 本 敬 義 君          8番 大 村   悟 君  9番 福 永 貴 充 君         10番 溝 見 友 一 君 11番 園 田 幸 雄 君         12番 五 嶋 映 司 君 13番 福 田 良 二 君         14番 河 野 正 明 君 15番 渡 邊 裕 生 君         16番 河 野 一 郎 君 17番 長 谷 誠 一 君         18番 入 江   学 君 19番 豊 田 紀代美 君         20番 中 山 弘 幸 君 21番 石 川 洋 一 君         22番 岡 本 泰 章 君4 欠席議員はなし5 職務のために議場に出席した事務局職員の職氏名 議会事務局長    西 岡 澄 浩 君   書    記    小 川 康 明 君6 説明のため出席した者の職氏名 市長        守 田 憲 史 君   副市長       浅 井 正 文 君 教育長       平 岡 和 徳 君   総務部長      成 松 英 隆 君 企画部長      中 村 誠 一 君   市民環境部長    杉 浦 正 秀 君 健康福祉部長    那 須 聡 英 君   経済部長      稼   隆 弘 君 土木部長      原 田 文 章 君   教育部長      吉 田 勝 広 君 会計管理者     林 田 順 子 君   総務部次長     元 田 智 士 君 企画部次長     天 川 竜 治 君   市民環境部次長   浦 田 敬 介 君 健康福祉部次長   岩 井   智 君   経済部次長     黒 﨑 達 也 君 土木部次長     梅 本 正 直 君   上下水道局長    大 塚 和 博 君 教育部次長     豊 住   章 君   三角支所長     梅 田 徳 久 君 不知火支所長    濵 口 博 隆 君   小川支所長     中 村 義 宏 君 豊野支所長     園 田 郁 夫 君   市民病院事務長   坂 井 明 人 君 農業委員会事務局長 白 木 太実男 君   監査委員事務局長  松 川 弘 幸 君 財政課長      木見田 洋 一 君               開会 午前10時03分             -------○------- ○議長(石川洋一君) これから、本日の会議を開きます。 まず、報告事項を申し上げます。 市長から追加議案が提出されております。提出議案は、お手元に配布しております議事日程記載の日程第37、議案第82号であります。 次に、執行部から発言の申出がありますので、これを許します。 ◎市長(守田憲史君) おはようございます。議長より発言のお許しをいただきましたので、9月10日の髙本議員の定年退職後の再任用職員の任用状況についての一般質問の後、議長のお許しを得て発言の申出をさせていただきました。そこで、上部団体に行っていいのかとか任命権の問題などの発言に対し、私が撤回を求めた件につきまして、再度条例等の精査を行った結果、一部不備がございましたので、この場をお借りしその発言を撤回しおわび申し上げます。大変申し訳ありませんでした。 ◎総務部長(成松英隆君) 髙本議員の一般質問に対する発言の修正でございます。 9月10日の髙本議員の一般質問中に、人事行政について、3、定年退職後の再任用職員の任用状況について、4、再任用職員の賃金労働条件についての再質問の中で、社会福祉協議会に再任用職員を派遣しているが問題はないのかという趣旨の質問に対しまして、私の答弁として問題ないと考えている旨の答弁をいたしましたが、次のように訂正させていただきます。 社会福祉協議会へは、一般職の職員の派遣について規定する公益的法人等への一般職の地方公務員の派遣等に関する法律の規定、それを受けて定めました公益的法人等への宇城市職員の派遣等に関する条例及び同規則を確認したところ、常勤の再任用職員については派遣できる規定があり、問題ございませんでした。ただ、短時間の再任用職員の派遣については、規定がされておりませんでした。 このようなことを踏まえまして、再度条例を検討する必要があると考えております。 以上、おわび申し上げ訂正いたします。申し訳ございませんでした。             -------○------- △日程第1  議案第54号 宇城市支所及び出張所条例の一部を改正する等の条例の制定について △日程第2  議案第55号 宇城市人権擁護に関する条例の一部を改正する条例の制定について △日程第3  議案第56号 宇城市企業振興促進条例及び宇城市税特別措置条例の一部を改正する条例の制定について △日程第4  議案第57号 宇城市手数料条例の一部を改正する条例の制定について △日程第5  議案第58号 宇城市交通安全対策推進委員会条例及び宇城市生活安全条例の一部を改正する条例の制定について △日程第6  議案第59号 宇城市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について △日程第7  議案第60号 宇城市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について △日程第8  議案第61号 宇城市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について △日程第9  議案第62号 宇城市立図書館条例及び宇城市不知火美術館条例の一部を改正する条例の制定について △日程第10 議案第63号 宇城市小川総合福祉センター条例を廃止する条例について △日程第11 議案第64号 宇城市松合ビジターセンター条例を廃止する条例について △日程第12 議案第65号 令和2年度宇城市一般会計補正予算(第4号) △日程第13 議案第66号 令和2年度宇城市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号) △日程第14 議案第67号 令和2年度宇城市介護保険特別会計補正予算(第1号) △日程第15 議案第68号 令和2年度宇城市奨学金特別会計補正予算(第1号) △日程第16 議案第69号 令和2年度宇城市水道事業会計補正予算(第1号)
    △日程第17 議案第70号 令和2年度宇城市下水道事業会計補正予算(第1号) △日程第18 議案第71号 令和2年度宇城市民病院事業会計補正予算(第2号) △日程第19 議案第72号 工事請負契約の締結について(防災行政無線デジタル化整備工事(小川地区)) △日程第20 議案第73号 工事請負契約の締結について(三角センター解体工事) △日程第21 議案第74号 工事請負契約の締結についての議決の一部変更について(旧戸馳大橋撤去) △日程第22 議案第75号 工事請負契約の締結についての議決の一部変更について(松橋中学校屋内運動場改築工事) △日程第23 議案第76号 工事請負契約の締結についての議決の一部変更について(松橋中学校武道場他改築工事) △日程第24 議案第77号 財産の無償譲渡について △日程第25 議案第78号 財産の取得について △日程第26 議案第79号 権利の放棄について △日程第27 議案第80号 和解の成立について △日程第28 議案第81号 令和2年度宇城市一般会計補正予算(第5号) ○議長(石川洋一君) 日程第1、議案第54号宇城市支所及び出張所条例の一部を改正する等の条例の制定についてから、日程第28、議案第81号令和2年度宇城市一般会計補正予算(第5号)までを一括議題とします。 去る9月10日の会議において、審査を付託しました各常任委員会から審査結果の報告がありますので、ただいまから、各常任委員会における審査の経過並びに結果について、各常任委員長に報告を求めます。 まず、総務文教常任委員長に報告を求めます。 ◎総務文教常任委員長豊田紀代美君) おはようございます。総務文教常任委員会に付託された案件につきまして、本委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本委員会に付託された案件は、条例案件4件、予算案件3件、その他案件4件の合計11件であります。委員会を9月17日に、全員協議会室において開催しました。委員会には、説明員として関係部長、次長、支所長並びに担当課長の出席を求め、審査を行いました。 議案の審査の過程で論議された主なものを要約して御報告申し上げます。 議案第54号宇城市支所及び出張所条例の一部を改正する等の条例の制定について、委員から「小川支所がイオンの敷地内に移転する目的は何か」との質疑に対し、執行部から「現在の小川支所が、事務所として狭いことや来客の待合スペースがないため、民間と支所が相互に協力して新しい支所機能を創造するのが目的である。建物内には支所の他に障がい者B型就労支援のためのカフェや子育て支援スペースを併設する予定」との答弁がありました。討論では「撤退もあり得る民間に支所機能を丸ごと移すことに対して、住民の不安の声が根強くある。また、使用料のように、相手方との協議が必要で本市独自では定められない事項もあり、方向性が不安定である」との反対討論や「支所を新築するならば数億円掛かる。民間への移転に対して住民の不安はあるかもしれないが、江頭地区が本市で最も人口が増えている要因の1つは、イオンモールのおかげとも考えられる。自治体だけで頑張るよりも民間や市民と協力し合い、様々な形で共生が必要である」との賛成討論がありました。 次に、議案第62号宇城市立図書館条例及び宇城市不知火美術館条例の一部を改正する条例の制定について、委員から「指定管理導入の理由と今後の予定は。また、指定管理が導入された場合、現在の職員はどうなるのか」との質疑に対し、執行部から「導入理由として、図書館・美術館の来館者が固定化されてきており、全体的に減少傾向で、特に若年層の利用が少ない。利用者アンケートでは、開閉館時間を延長してほしい、休館日を減らしてほしい、くつろげる居場所づくり等の声があった。これらを改善するため、指定管理を導入することで民間事業者の能力やノウハウを活かし、新たな視点から今までになかったアイデアで住民ニーズに対応したい。今後の予定は、今年度内に受託業者を決定し、来年8月以降から施設を閉館して中規模改修を行い、指定管理者への移行は令和4年度からと考えている。なお、現在配置されている職員の今後の待遇については、職員の希望を取り、優先して採用する旨を仕様書に入れる予定である」との答弁がありました。さらに、「指定管理導入のメリットは。また、それに至った経緯は」との質疑に対し、執行部から「導入のメリットは、開閉館時間を延長することにより、少ない経費で住民満足度を高めることができることである。導入に至った経緯は、施設の見直しについて平成30年度までは効率的な施設運営にとどまっていた。しかし、令和元年度の秋に利用者が減少傾向にある現状を数値でも確認し、より効率的な運営ができないか検討した。その上で、昨年度末に図書館協議会、今年度に入って美術館運営協議会に指定管理導入の説明を行った」との答弁がありました。討論では、「図書館や美術館は社会教育施設として重要であり、法的にも自治体が責任を持つと定められている。効率的運営を目指すのは当然であるが、費用対効果の望めない施設にも自治体が責任を持って運営するべきと考え、本議案に反対する」という反対討論や、「図書館の現状には大きな課題があり、他県の事例にもあるとおり、指定管理を導入することで市民が利用しやすい形になると思われる。民間の活力は想像以上に高いものがあるので、それを利用する指定管理導入に賛成である」「費用対効果を重視しすぎると、社会教育の充実には支障が出る。また、現状では市民のニーズに応えられていないために利用者が減少しているので、社会教育の充実と現状は逆行している。指定管理を導入し、図書館を幅広い年齢層から利用してもらうことこそ社会教育の充実と考えるので、導入には賛成する」という賛成討論がありました。 次に、議案第65号一般会計補正予算(第4号)の消防施設費について、委員から「防火水槽撤去工事費が計上されているが、今後の方向性として消火栓を中心とするのか」との質疑に対し、執行部から「最近、防火水槽の撤去が多い理由は老朽化によるものである。消火栓の整備が進んでおり、防火水槽の撤去は市民からの要望があれば地区の意見を踏まえ検討する。しかし、消火栓のみに頼った場合、災害で断水が起きたときは消火栓では対応できない。今後の方向性としては、消火栓を主に使いながら、防火水槽もポイントごとに残すこととしている」との答弁がありました。これに対し、委員から「消火栓や防火水槽だけでなく、水位の浅い川を利用できるような消火活動の体制もとってほしい」との意見がありました。 次に、光通信網ルート整備事業補助金について、委員から「整備事業の完成時期は」との質疑に対し、執行部から「これから民間事業者が補助申請を行い、年度内の完了を目指す。民間事業者と連携してなるべく早く事業を完了させたい」との答弁がありました。 最後に、議案第81号一般会計補正予算(第5号)の修学旅行キャンセル料等補助金について、委員から「先日、本市の小中学校の修学旅行が延期と報道されたが、計上されている補助金の詳細は」との質疑に対し、執行部から「キャンセル料には延期料を含んでいる。料金は中止や延期の期日が定まらなければ確定しないが、半数の学校に延期料を含めた何らかのキャンセル料が発生すると想定して見込みで計上した。なお、キャンセル料が発生した場合、保護者の旅費負担軽減のため、本市が全額負担することとしている」との答弁がありました。 以上が、質疑と答弁等の主な点であります。 採決の結果、本委員会に付託された、条例案件4件、予算案件3件、その他案件4件の合計11件については、全て可決すべきものと決定しました。 以上、総務文教常任委員会における審査の経過並びに結果の報告を終わります。 ○議長(石川洋一君) 総務文教常任委員長の報告が終わりました。 次に、建設経済常任委員長に報告を求めます。 ◎建設経済常任委員長(福田良二君) 建設経済常任委員会に付託された案件につきまして、本委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本委員会に付託された案件は、条例案件1件、予算案件4件、その他案件2件の合計7件であります。委員会を9月17日に、大委員会室において開催しました。委員会には、説明員として関係部長、次長並びに担当課長の出席を求め、審査を行いました。 議案の審査の過程で論議されました主なものを要約して御報告申し上げます。 まず、議案第65号令和2年度宇城市一般会計補正予算(第4号)の商工振興費について、委員から「プレミアム付商品券事業の現在の状況は」との質疑に対し、執行部から「現在の購入率は約85%である。使用された業種の割合は、小売業57.6%、飲食業16.7%、サービス業16.3%となっている」との答弁がありました。また、委員から「第2弾に関しては、どのような内容にするのか」との質疑に対し、執行部から「第1弾と同じ内容でと考えている」との答弁がありました。これに対し、委員から「第1弾の結果をしっかり検証した上で、地元の中小事業者に配慮することを求める」との意見がありました。 次に、観光費について委員から「道の駅不知火全面改修基本構想基本設計業務委託料の計上と、不知火温泉ボイラー改修設計委託料減額の関係は」との質疑に対し、執行部から「ボイラーを改修し温泉館を再開しても集客が見込めないと思われる。今回、全面改修基本構想により温泉館の存続も含めたところで道の駅の再生を考えている。なお、基本構想がまとまり次第報告する」との答弁がありました。 次に、総務費について委員から「応急仮設住宅・みんなの家移転業務委託料の積算根拠と、もし、予算で不足する場合はどうするのか」との質疑に対し、執行部から「県から応急仮設住宅については1戸600万円、みんなの家については1,200万円までの事業費に4分の3の移転補助があり、4分の1は市の基金で賄う。委託料は、応急仮設住宅74戸、みんなの家1戸分での積算により計上している。また、全てこの委託費の中で納まるように事業を行う」との答弁がありました。 議案第70号令和2年度宇城市下水道事業会計補正予算(第1号)の委託料について、委員から「下水道事業計画変更業務委託は金額が4,800万円と大きいが、どのような業務を行うのか」との質疑に対し、執行部から「下水道事業用地の約5万平方㍍のうちコンポスト施設計画用地である約1万平方㍍を県に譲渡するため、国へ提出する事業認可変更申請書類を作成するための業務を委託するものである。事業用地減少により事業全体の計画を見直す必要があることから高額になっている」との答弁がありました。これに対し、委員から「少しでも安価となるような工夫をし、適正な入札をお願いしたい」との意見がありました。 以上が、質疑と答弁等の主な点であります。 これらの質疑を終結し、採決の結果、本委員会に付託されました、条例案件1件、予算案件4件、その他案件2件の合計7件につきましては、全て可決すべきものと決定しました。 以上、建設経済常任委員会における審査の経過並びに結果の報告を終わります。 ○議長(石川洋一君) 建設経済常任委員長の報告が終わりました。 次に、民生常任委員長に報告を求めます。 ◎民生常任委員長(山森悦嗣君) 皆さんおはようございます。民生常任委員会に付託された案件につきまして、本委員会における審査の経過並びに結果を御報告申し上げます。 本委員会に付託された案件は、条例案件6件、予算案件5件、その他案件3件の合計14件であります。委員会を9月17日に、第3委員会室において開催し、説明員として関係部長、部次長並びに担当課長の出席を求め、審査を行いました。 議案の審査の過程で論議されました主なものを要約して御報告申し上げます。 議案第59号宇城市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定について、委員から「家庭的保育事業の連携施設が必要なくなるということは、そこを出た後の受入先が整備されているということか」との質疑に対し、執行部から「この条例改正の主旨は、連携施設が不要となるということではなく、条件の緩和により認可保育所以外も受皿とすることが可能となり、受入先が広がるというものである。現在、宇城市には家庭的保育所が1施設あるが、今後の保育需要に対しては、従来どおり認可保育施設の整備で対応していく」との答弁がありました。 次に、議案第63号宇城市小川総合福祉センター条例を廃止する条例について、委員から「老人福祉センターは地域密着である必要がある。閉館後も地域の要望に応え、市民が求める福祉事業が継続していけるのか」との質疑に対し、執行部から「老人福祉業務は、松橋の老人福祉センターに集約して行っている。また、相談業務は、委託先の市社会福祉協議会や市役所本庁及び支所で受け付けている。現状の小川総合福祉センターは、趣味の集いや健康増進のためのレクリエーションの場として利用されていることから、防災拠点センター、河江・海東の両コミュニティセンター、小川公民館(ラポート)での代替が可能であると判断し、閉館を決定した」との答弁がありました。 また、委員から「昨年の予算に修繕費が計上されていて今回廃止となっているので、修繕費を注ぎ込む意義がないのではないか。もっと早く検討できなかったのか」との質疑に対し、執行部から「原因不明の雨漏りにより、電気機器等の漏電による火災の危険性があったこと。さらには熊本地震による被害を受けていたため、応急処置的に雨漏り対策、天井材の補修などを行った。今後の施設維持について業者などとも相談・検討したが、費用対効果は望めない状況である。防災拠点センターが新しく完成することで、施設利用者の代替え場所も確保できることから、市民の安全確保を考え閉館することとした」との答弁がありました。討論では、まず、反対討論として「施設の老朽化によることは理解できるが、老人福祉が受ける影響に対応する施策が十分にできていないと感じるため、小川総合福祉センター条例の廃止に反対する」というものでした。次いで賛成討論としては「目的ごとに全ての施設を造ることは難しい。今の時代に合った防災拠点センターを有効活用させることが市民のためと考えるので、小川総合福祉センター条例の廃止に賛成する」というものでした。 次に、議案第65号令和2年度宇城市一般会計補正予算(第4号)について、委員から「戸籍システムの連携はもっと早くしておくべきだったのではないか。また、様々な個人情報を紐付けるのはセキュリティ上危険ではないか」との質疑に対して、執行部から「システム改修は国主導で行われており、法改正などもあり今となった。改修がなされた場合、本籍地以外の市区町村でも戸籍取得が可能となり、電子証明書も対応可能となる。セキュリティも銀行同様のかなり強固なものになると聞いている」との答弁がありました。討論では、反対討論として「新型コロナ対策を理由として、マイナンバー制度の強化策を実行するための補正予算には反対する」というものでした。 次に、議案第67号令和2年度宇城市介護保険特別会計補正予算(第1号)について、委員から「介護保険は3年周期で計画を立てることとなっているが、今回かなりの黒字が出ている意味は何か」との質疑があり、執行部から「保険料の積立て予定分と、本田会の返還金の合計である。返還金については、介護保険特別会計から支出しているので繰越金として基金に入ることになる。次期の保険料に反映させることで市民の負担軽減につなげていく方針である」との答弁がありました。 次に、議案第71号令和2年度宇城市民病院事業会計補正予算(第2号)について、委員から「市民病院の経営について、決算審査特別委員会で結果のみの報告であるが、現時点での赤字額や、それまでに至る経緯が不明である」との質疑があり、執行部から「収支については毎月の監査で報告を行っている。委員には経緯が分かるような資料を作成し配布したいと思う」との答弁がありました。 次に、議案第80号和解の成立について、委員から「本田会は宇城市だけでなく他市にも債務を抱えているので、正規に履行できるのかどうかが心配である」との質疑があり、執行部から「現在、関係6市町で係争中だが、全体の債務額のうち、宇城市が約9割を占めており、他市町は宇城市に倣う方針である。また、本田会の資産状況を調べたところ、提示された和解金額の支払能力はあると考えている」との答弁がありました。 以上が、質疑と答弁等の主な点であります。 採決の結果、本委員会に付託された、条例案件6件、予算案件5件、その他案件3件の合計14件については、全て可決すべきものと決定しました。 以上、民生常任委員会における審査の経過並びに結果の報告を終わります。 ○議長(石川洋一君) 民生常任委員長の報告が終わりました。 以上で、各常任委員長の報告が終わりました。 これから、委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。 ◆1番(原田祐作君) 1番、原田です。民生常任委員会の委員長報告について質疑をいたします。 議案第67号令和2年度宇城市介護保険特別会計補正予算(第1号)につきまして、3年周期の計画が立てられているにもかかわらず、多くの黒字が出ている。このような議題が上ったそうですが、これについて介護保険事業については多くの部分を社会福祉協議会に委託をしているというふうに私は認識をしております。積立金、繰越金部分のみだけではなくて、その介護事業についてその社会福祉協議会とのやり取り、またその関連について議論は進まなかったのでしょうか。その点についてお伺いします。 ◎民生常任委員長(山森悦嗣君) 社会福祉協議会との介護保険、その件に関しての議論はなかったかという質疑に対して、その点に関しては委員会の中では議論はありませんでした。今後、そういったことを含めてどういったことが望ましいかを委員長としてもより良く考えて、今後に生かしていきたいと思います。 ○議長(石川洋一君) ほかにありませんか。 ◆7番(髙本敬義君) 7番、髙本です。自席で質疑いたします。 総務文教常任委員会の報告についてお尋ねをいたします。議案第62号で図書館・美術館の条例改正の案件が出されておりますが、この件について指定管理の導入に至った経緯はという委員会の中でのお尋ねに対し、昨年度末に図書館協議会、今年度に入って美術館運営協議会に説明を行ったというふうな報告の記載がありますが、具体的にその協議会でどんな説明がされて、またどんな意見が協議会の委員から出されて、結果的にその協議会の中で賛否を問われたのか、どんな結論に至ったのか、そういう議論、質疑応答はなされなかったのでしょうかお尋ねします。 ◎総務文教常任委員長豊田紀代美君) 議案第62号についてでございますが、先ほど委員長報告のときに申し上げましたように、図書館協議会あるいは美術館運営協議会の中で議論はあったというふうに、執行部からの御説明はありましたが、それに対して委員の方からその内容についての質疑等についてはありませんでした。ということで、髙本議員がおっしゃる意味は十分分かりますけれども、そのことを深く掘り下げて委員会では質疑はあっておりませんので、そういう報告しかできませんので、よろしくお願いをいたしたいと思います。 それ以外にも図書館や美術館のことについて、今まで学校行事でやっていた分に対して、これは今髙本議員の質疑にはありませんでしたけれども、童話発表会とか職場体験、出張おはなし会等も、そういう指定管理に引き継ぐということでやっていきたいというふうに思っておりますので、よろしくお願いをいたしたいと思います。 ○議長(石川洋一君) ほかにありませんか。              [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(石川洋一君) これで質疑を終結します。 これから、議案第54号の討論に入ります。通告がありますのでこれを許します。 ◆1番(原田祐作君) 1番、原田です。ただいま議題に上がっております、議案第54号について反対の立場で討論を行います。 本議案には、宇城市小川支所の住所移転が含まれております。小川支所を現在のラポートから大型ショッピングセンター敷地内の建物へ移転するというものですが、今までなされてきた説明では、ショッピングセンターの営業を助けるため、新しい支所像をつくるため、現在の場所が狭いためと様々な説明を受けてまいりました。ところが、平成26年に支所機能をラポートに移転した折、図書館や文化ホール、公民館機能を併せ持った複合施設としてスタートする支所は、今後の市公共施設のモデルとして期待されていますというふうなコメントが、市長よりなされております。このコメントについては、私は全く賛同するところであります。この方向がいつの時点で変更になったのか、これが全く明確になりませんでした。 また、今後についても不透明な部分が多くあるように感じております。まず、用途について、専有面積の3分の1ずつを市単独、共有、またショッピングセンター専有というふうに使うという説明が今まではなされておりましたが、今委員会ではショッピングセンターの専有はないというふうに変更されておりました。また、事務機器についても、現在の支所から移転する分はなく全て新しく購入し、新しい働き方のモデルとなるスペースをつくる、このような説明を受けました。明確なねらいがなく、場当たり的な進め方、そのような印象を強く受けております。 公共施設の効率的な見直しを進める本市において、文化の拠点ラポート、防災福祉の拠点、防災拠点センター、そこから離れた場所に支所を移すこと、これは効果的とは言えないのではないでしょうか。また、現時点において1億円を超える移転に対する費用が計上されております。また、この費用とは別に移転の設計業務委託料1,200万円、敷金300万円、年間の賃料が418万円、今後いくらまでこの予算が膨らむのか全く見通しも立ちません。当然退去時には現状復旧するためにもっとこれより更なる予算が掛かる、これも予想ができます。 小川駅西側開発も進み、流入人口増を目指す小川地区においては、今後は様々な住民サービス、そのニーズが高まってくると私は考えております。そんな地域だからこそ、その拠点である支所は、公の建物で責任を持って運用できる、このような状況にしておくのが一番ではないかというふうに感じております。真に市民の皆さんにとって満足いくサービスとは何か、このことを考えた上で、この支所移転には反対をいたします。 御理解の上、御賛同いただきますようよろしくお願い申し上げます。 ◆19番(豊田紀代美君) 19番、豊田でございます。ただいま議題となっております、議案第54号について賛成の立場で討論をいたします。 小川支所の移転につきましては、現在、支所機能を有しているラポート内事務所が極めて狭く、来庁された市民の待合スペースや相談スペース、また執務環境改善を目的に行われるもので、今回の移転については新築などと比較した経済的な理由のほかに移転の場所や市民にとって利用しやすいなど、総合的に判断し決定したものとお聞きをいたしております。また、大型ショッピングモールに行政機関の支所が丸ごと移転することは全国的にも珍しく、イオンモールの中で行う行政機能についても、市民に御不便を来すことなく問題点はないと判断をいたしております。さらには、今回の移転の要因の1つが官民による協働だと言えます。平成9年に旧小川町の誘致により進出したイオンモールも、現在はネット販売等の急激な増加のため、消費者の嗜好の変容でショッピングモールとして過渡期を迎えておりますが、イオンモールが接する江頭区は本市で最も人口が増えている行政区で、その主な要因はイオンモールが立地していること、またイオンモールを核として様々な店舗の進出や宅地開発、集合住宅等の建設によるものです。また、行政も働き方改革など新しい形の働き方も求められており、今回の移転では、支所内の就労カフェや子育てスペースの併設など、従来の役所のイメージの変換を図るとともに、職員が個人デスクを持たないフリーアドレスなどの今後の役所機能のモデルオフィスとしても、大きな期待が寄せられるところであります。こうした流れで、イオンモールと本市が協力をしながら施設の融合を図り、市民が気軽に訪れることができ、また新しい形での住民サービスの提供など、相乗効果が期待できると判断をし、本議案についての賛成討論といたします。 議員各位の御賛同をよろしくお願いを申し上げます。 ○議長(石川洋一君) これで、討論を終わります。 これから、議案第54号宇城市支所及び出張所条例の一部を改正する等の条例の制定についてを採決します。採決は、押しボタン式投票によって行います。本案に対する委員長報告は原案可決です。議案第54号は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを、それぞれ押してください。                (ボタンを押す) ○議長(石川洋一君) ボタンの押し忘れはございませんか。              [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(石川洋一君) 押し忘れなしと認め、確定いたします。 賛成多数です。したがって、議案第54号は原案のとおり可決しました。 次に、議案第55号の討論に入りますが、通告はありません。したがって、討論なしと認めます。 これから、議案第55号宇城市人権擁護に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。採決は、押しボタン式投票によって行います。本案に対する委員長報告は原案可決です。議案第55号は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを、それぞれ押してください。                (ボタンを押す) ○議長(石川洋一君) ボタンの押し忘れはございませんか。              [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(石川洋一君) 押し忘れなしと認め、確定いたします。 賛成全員です。したがって、議案第55号は原案のとおり可決いたしました。 次に、議案第56号の討論に入りますが、通告はありません。したがって、討論なしと認めます。 これから、議案第56号宇城市企業振興促進条例及び宇城市税特別措置条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。採決は、押しボタン式投票によって行います。本案に対する委員長報告は原案可決です。議案第56号は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを、それぞれ押してください。                (ボタンを押す) ○議長(石川洋一君) ボタンの押し忘れはございませんか。              [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(石川洋一君) 押し忘れなしと認め、確定いたします。 賛成全員です。したがって、議案第56号は原案のとおり可決しました。 次に、議案第57号の討論に入りますが、通告はありません。したがって、討論なしと認めます。 これから、議案第57号宇城市手数料条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。採決は、押しボタン式投票によって行います。本案に対する委員長報告は原案可決です。議案第57号は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを、それぞれ押してください。                (ボタンを押す) ○議長(石川洋一君) ボタンの押し忘れはございませんか。              [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(石川洋一君) 押し忘れなしと認め、確定いたします。 賛成多数です。したがって、議案第57号は原案のとおり可決しました。 次に、議案第58号の討論に入りますが、通告はありません。したがって、討論なしと認めます。 これから、議案第58号宇城市交通安全対策推進委員会条例及び宇城市生活安全条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。採決は、押しボタン式投票によって行います。本案に対する委員長報告は原案可決です。議案第58号は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを、それぞれ押してください。                (ボタンを押す) ○議長(石川洋一君) ボタンの押し忘れはございませんか。              [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(石川洋一君) 押し忘れなしと認め、確定いたします。 賛成全員です。したがって、議案第58号は原案のとおり可決しました。 次に、議案第59号の討論に入りますが、通告はありません。したがって、討論なしと認めます。 これから、議案第59号宇城市家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。採決は、押しボタン式投票によって行います。本案に対する委員長報告は原案可決です。議案第59号は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを、それぞれ押してください。                (ボタンを押す) ○議長(石川洋一君) ボタンの押し忘れはございませんか。              [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(石川洋一君) 押し忘れなしと認め、確定いたします。 賛成多数です。したがって、議案第59号は原案のとおり可決しました。 次に、議案第60号の討論に入りますが、通告はありません。したがって、討論なしと認めます。 これから、議案第60号宇城市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。採決は、押しボタン式投票によって行います。本案に対する委員長報告は原案可決です。議案第60号は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを、それぞれ押してください。                (ボタンを押す) ○議長(石川洋一君) ボタンの押し忘れはございませんか。              [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(石川洋一君) 押し忘れなしと認め、確定いたします。 賛成多数です。したがって、議案第60号は原案のとおり可決しました。 次に、議案第61号の討論に入りますが、通告はありません。したがって、討論なしと認めます。 これから、議案第61号宇城市放課後児童健全育成事業の設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。採決は、押しボタン式投票によって行います。本案に対する委員長報告は原案可決です。議案第61号は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを、それぞれ押してください。                (ボタンを押す) ○議長(石川洋一君) ボタンの押し忘れはございませんか。              [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(石川洋一君) 押し忘れなしと認め、確定いたします。 賛成全員です。したがって、議案第61号は原案のとおり可決しました。 次に、議案第62号の討論に入ります。通告がありますのでこれを許します。 ◆1番(原田祐作君) 1番、原田です。ただいま議題に上がっております議案第62号について反対の立場で討論を行います。 本議案は、宇城市不知火図書館・美術館に指定管理者制度を導入するための条例改正案です。図書館・美術館とは、市民の文化意識の向上と社会教育を進めるための重要な施設の1つであります。近年、図書の貸出数また利用者数が減少傾向にあり、特に若年層の利用者減が顕著である状況というふうに、また市民のニーズとして開館日、開館時間の拡大等があったことの説明がなされました。 しかし、市民ニーズに応えるための指定管理者制度導入、このことに至った経緯が明確ではなかったというふうに感じております。教育委員会の定例会でも、指定管理者制度については検討がなされたという記述が見当たらず、委員会においても、事務方での検討で方針を決定したという説明を受けました。教育基本法において、国・地方公共団体は、図書館、美術館、博物館、公民館その他社会教育施設の設置の適切な方法によって、社会教育の振興に努めなければならないとその責任を明確にしております。公民館長の委員会での説明は、このことを深く理解され、公立図書館の役割を果たすために試行錯誤をなされている様子を強く感じることができました。 宇城市の社会教育振興のために財政措置があれば、非常勤職員や正規職員の勤務時間の調整を行い、開館時間・開館日の調整はできるのではないでしょうか。また、図書司書等専門の知識を持った人材を育成することによって、市民の図書に対する相談にきめ細やかな対応ができるのではないでしょうか。また、くつろげるスペース、カフェ等が必要であれば、そのスペースをつくり、市内業者にそこで事業を行っていただく。こういうことで公共施設としても十分その役割を果たすことができると思います。公民館も大幅に減少され、社会教育に関する分野をどんどん切り捨てていっている、このように感じます。このことを議論する場合に、必ず出る言葉は効率化です。社会教育、この分野は資本主義的思想で行う分野ではないと私は思っております。自治体がきっちりと継続性と普遍性をもって行う事業であると、そうあるべきだと強く感じております。またそのことを法も示しております。このような分野に予算を使うために、宇城市は財政状況を整えてきたのではないのでしょうか。財政的に公共の施設として運営する力を持っている宇城市が、図書館・美術館に指定管理者制度を導入し、社会教育振興の務めを放棄するかのように取られかねない本条例改正には、反対をいたします。 御理解の上、御賛同いただきますようよろしくお願い申し上げます。 ◆8番(大村悟君) おはようございます。議席番号8番、大村悟でございます。ただいま議題になっています、議案第62号宇城市立図書館条例及び宇城市不知火美術館条例の一部を改正する条例の制定について、賛成の立場で討論いたします。 現在、当該施設においては、利用者数の減少や利用者の固定化、さらには若年層の利用が少ないという課題が生じているようであります。それらの課題を解決し、市民のニーズにさらに対応できるように、指定管理者の導入に踏み切られると理解をしているところでございます。 民間力活用の図書館等の運営には以前から関心がありまして、議員1期目に武雄市図書館を訪れたことがあります。印象に残っているのが、高校生から高齢者まで多くの方がいろんなコーナーで読書をしておられ、中にはコーヒーを片手にしての読書の方もおられ、静かな中にも不思議と活気の感じられる空間でありました。民間力のすごさを感じとって帰ってきたことを思い出します。 現在、宇城市ではアンケートも実施され、市民のニーズも調査しておられるようでありますが、その中で見えてきた開館時間や開館日についての市民のニーズにも、民間の力を借りることによって今まで以上に対応することができるものと考えます。指定管理者が導入された場合、現在の職員がどうなるのか心配で、総務文教常任委員会で確認させていただきましたが、希望を優先して採用するよう仕様書にも入れるとのことであります。現在、図書館で取り組んでいただいている小学生の童話発表会等につきましても、指定管理者になっても引き継いでいただけるよう協議していくとのことでありました。 総合的に考えまして、民間の力を借りることで今の図書館・美術館の機能を維持したまま、それ以上に市民のニーズに合致したより利用しやすい図書館・美術館を目指すことができると判断し、この議案に賛成するものであります。 議員の皆様方の御理解と御賛同をよろしくお願いいたします。 ◆15番(渡邊裕生君) ただいま議題になっております、議案第62号宇城市立図書館条例及び宇城市不知火美術館条例の一部を改正する条例の制定について、反対の立場で討論します。 今回は2つの条例を1つの議案として審議をなされるということに、まず疑問を持っています。図書館と美術館は、全く違う施設です。そこを是非理解していただきたい。今、お二方の討論を聞いても、ほぼ図書館についての意見です。美術館の中身に関してはほとんど触れられていません。美術館の社会的役割としてよく言われていますことに、まず第1に、人類共有の財産としての美術作品を目的に沿って体系的に収集し、館独自のコレクションとすること。それを可能な限り損傷のない状態で未来へ保存し、後世へ残すことです。それについて高度で専門的な調査研究を行い、文化の発展に寄与することです。第2に、展示を行い、心のインフラとして利用者の感性と知的欲求を満たし、講演やギャラリートークを通じて教育普及を行い、利用者の学習を助けることも大きな役割であります。さらに地域の文化的資源を発見・創造・保存・養成し、地域住民の誇りとなし、文化発表の場として開き、文化発展に寄与し、様々な交流及び地域活性化を図ることです。価値観や多様化を認める心を育て、新たな価値観を発見する場となる子どものギャラリーリテラシー、リテラシーとは理解力という意味です。を、養うことも美術館にできる大きな役目の1つです。 美術館は社会教育の場であり、生涯学習の要素を大きく含んでいます。これまで間部学や野田英夫、野田哲也、西村正次、河野浅八など、郷土が生んだ芸術家の作品がコレクションされ、地方の美術館としては他に類を見ない充実した内容を持ち、地域の団体の発表の場として、また企画展も子どもたちの教育に大きく寄与する内容で行われてきました。今述べたようなことができてきたのは、旧不知火町時代から、文化情報の発信拠点として行政の力が大きく働いてきたからだと言えます。自治体の品格は、その地域の持っている文化によると言われます。これまで培ってきた宇城市の文化の拠点としての不知火美術館を、今までどおり経営することは宇城市に課せられた使命だと思います。美術館には指定管理者制度はそぐわないと思いますので、この条例改正に反対します。 また、教育部、教育委員会におかれましては、是非図書館と美術館を分けて考えていただきたい。図書館は指定管理になされても、美術館の本来の目的、今私が述べたようなことが指定管理者にできるのかというのを、しっかりと把握した上で御検討いただきたいと思います。 どうぞ議員諸氏の御賛同をお願いいたします。 ○議長(石川洋一君) これで討論を終わります。 これから、議案第62号宇城市立図書館条例及び宇城市不知火美術館条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。採決は、押しボタン式投票によって行います。本案に対する委員長報告は原案可決です。議案第62号は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを、それぞれ押してください。                (ボタンを押す) ○議長(石川洋一君) ボタンの押し忘れはございませんか。              [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(石川洋一君) 押し忘れなしと認め、確定いたします。 賛成多数です。したがって、議案第62号は原案のとおり可決しました。 ここで、しばらく休憩します。             -------○-------               休憩 午前11時06分               再開 午前11時16分             -------○------- ○議長(石川洋一君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。 次に、議案第63号の討論に入りますが、通告はありません。したがって、討論なしと認めます。 これから、議案第63号宇城市小川総合福祉センター条例を廃止する条例についてを採決します。採決は、押しボタン式投票によって行います。本案に対する委員長報告は原案可決です。議案第63号は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを、それぞれ押してください。                (ボタンを押す) ○議長(石川洋一君) ボタンの押し忘れはございませんか。              [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(石川洋一君) 押し忘れなしと認め、確定いたします。 賛成多数です。したがって、議案第63号は原案のとおり可決しました。 次に、議案第64号の討論に入りますが、通告はありません。したがって、討論なしと認めます。 これから、議案第64号宇城市松合ビジターセンター条例を廃止する条例についてを採決します。採決は、押しボタン式投票によって行います。本案に対する委員長報告は原案可決です。議案第64号は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを、それぞれ押してください。                (ボタンを押す) ○議長(石川洋一君) ボタンの押し忘れはございませんか。              [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(石川洋一君) 押し忘れなしと認め、確定いたします。 賛成多数です。したがって、議案第64号は原案のとおり可決しました。 次に、議案第65号の討論に入りますが、通告はありません。したがって、討論なしと認めます。 これから、議案第65号令和2年度宇城市一般会計補正予算(第4号)を採決します。採決は、押しボタン式投票によって行います。本案に対する委員長報告は原案可決です。議案第65号は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを、それぞれ押してください。                (ボタンを押す) ○議長(石川洋一君) ボタンの押し忘れはございませんか。              [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(石川洋一君) 押し忘れなしと認め、確定いたします。 賛成多数です。したがって、議案第65号は原案のとおり可決しました。 次に、議案第66号の討論に入りますが、通告はありません。したがって、討論なしと認めます。 これから、議案第66号令和2年度宇城市後期高齢者医療特別会計補正予算(第1号)を採決します。採決は、押しボタン式投票によって行います。本案に対する委員長報告は原案可決です。議案第66号は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを、それぞれ押してください。                (ボタンを押す) ○議長(石川洋一君) ボタンの押し忘れはございませんか。              [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(石川洋一君) 押し忘れなしと認め、確定いたします。 賛成全員です。したがって、議案第66号は原案のとおり可決しました。 次に、議案第67号の討論に入りますが、通告はありません。したがって、討論なしと認めます。 これから、議案第67号令和2年度宇城市介護保険特別会計補正予算(第1号)を採決します。採決は、押しボタン式投票によって行います。本案に対する委員長報告は原案可決です。議案第67号は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを、それぞれ押してください。                (ボタンを押す) ○議長(石川洋一君) ボタンの押し忘れはございませんか。              [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(石川洋一君) 押し忘れなしと認め、確定いたします。 賛成多数です。したがって、議案第67号は原案のとおり可決しました。 次に、議案第68号の討論に入りますが、通告はありません。したがって、討論なしと認めます。 これから、議案第68号令和2年度宇城市奨学金特別会計補正予算(第1号)を採決します。採決は、押しボタン式投票によって行います。本案に対する委員長報告は原案可決です。議案第68号は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを、それぞれ押してください。                (ボタンを押す) ○議長(石川洋一君) ボタンの押し忘れはございませんか。              [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(石川洋一君) 押し忘れなしと認め、確定いたします。 賛成全員です。したがって、議案第68号は原案のとおり可決しました。 次に、議案第69号の討論に入りますが、通告はありません。したがって、討論なしと認めます。 これから、議案第69号令和2年度宇城市水道事業会計補正予算(第1号)を採決します。採決は、押しボタン式投票によって行います。本案に対する委員長報告は原案可決です。議案第69号は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを、それぞれ押してください。                (ボタンを押す) ○議長(石川洋一君) ボタンの押し忘れはございませんか。              [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(石川洋一君) 押し忘れなしと認め、確定いたします。 賛成全員です。したがって、議案第69号は原案のとおり可決しました。 次に、議案第70号の討論に入ります。通告がありますのでこれを許します。 ◆20番(中山弘幸君) 20番、中山でございます。ただいま議題となっております、議案第70号令和2年度宇城市下水道事業会計補正予算(第1号)について、反対の立場で討論いたします。 今回計上されております下水道事業計画変更業務委託料(聴取不能)水道局の説明では、敷地内に汚泥処理施設を建設する予定で計画書が策定されていたが、汚泥処理施設の建設を断念したことに加え、その土地を県が建設を進める動物愛護拠点の用地として県に譲渡することとなった。そのため再度計画書の策定が必要となり、そのための費用と説明がありました。さらに議論を進める中で、用地は県に無償で譲渡するとの説明がありました。理由として目的外使用になるので、売買や賃貸では国に対して約5,000万円の返還金が発生するということでした。しかし、土地の価格は7,000万円ということで県に買ってもらえば2,000万円の差額が出るので、そのようにすべきと考えます。加えて、これまで議会に対して、市民の大切な財産である対象の土地についての説明はされておりません。無償譲渡について執行部から納得のいく説明があるのであれば、必ずしも反対するつもりはありません。本来ならば、執行部からしかるべき説明があったのち、この補正予算は提案されるべきだったと考えます。よって、この予算は認めることができないために、議案第70号令和2年度宇城市下水道事業会計補正予算(第1号)には反対いたします。 議員各位におかれましては、御賛同いただきますようにお願い申し上げ、私の討論とさせていただきます。 ○議長(石川洋一君) これで討論を終わります。 これから、議案第70号令和2年度宇城市下水道事業会計補正予算(第1号)を採決します。採決は、押しボタン式投票によって行います。本案に対する委員長報告は原案可決です。議案第70号は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを、それぞれ押してください。                (ボタンを押す) ○議長(石川洋一君) ボタンの押し忘れはございませんか。              [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(石川洋一君) 押し忘れなしと認め、確定いたします。 賛成多数です。したがって、議案第70号は原案のとおり可決しました。 ここで、しばらく休憩します。             -------○-------               休憩 午前11時25分               再開 午前11時35分             -------○------- ○議長(石川洋一君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。 次に、議案第71号の討論に入りますが、通告はありません。したがって、討論なしと認めます。 これから、議案第71号令和2年度宇城市民病院事業会計補正予算(第2号)を採決します。採決は、押しボタン式投票によって行います。本案に対する委員長報告は原案可決です。議案第71号は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを、それぞれ押してください。                (ボタンを押す) ○議長(石川洋一君) ボタンの押し忘れはございませんか。              [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(石川洋一君) 押し忘れなしと認め、確定いたします。 賛成全員です。したがって、議案第71号は原案のとおり可決しました。 次に、議案第72号の討論に入りますが、通告はありません。したがって、討論なしと認めます。 これから、議案第72号工事請負契約の締結について(防災行政無線デジタル化整備工事(小川地区))を採決します。採決は、押しボタン式投票によって行います。本案に対する委員長報告は可決です。議案第72号は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを、それぞれ押してください。                (ボタンを押す) ○議長(石川洋一君) ボタンの押し忘れはございませんか。              [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(石川洋一君) 押し忘れなしと認め、確定いたします。 賛成多数です。したがって、議案第72号は可決しました。 次に、議案第73号の討論に入りますが、通告はありません。したがって、討論なしと認めます。 これから、議案第73号工事請負契約の締結について(三角センター解体工事)を採決します。採決は、押しボタン式投票によって行います。本案に対する委員長報告は可決です。議案第73号は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを、それぞれ押してください。                (ボタンを押す) ○議長(石川洋一君) ボタンの押し忘れはございませんか。              [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(石川洋一君) 押し忘れなしと認め、確定いたします。 賛成多数です。したがって、議案第73号は可決しました。 次に、議案第74号の討論に入りますが、通告はありません。したがって、討論なしと認めます。 これから、議案第74号工事請負契約の締結についての議決の一部変更について(旧戸馳大橋撤去)を採決します。採決は、押しボタン式投票によって行います。本案に対する委員長報告は可決です。議案第74号は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを、それぞれ押してください。                (ボタンを押す) ○議長(石川洋一君) ボタンの押し忘れはございませんか。              [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(石川洋一君) 押し忘れなしと認め、確定いたします。 賛成多数です。したがって、議案第74号は可決しました。 次に、議案第75号の討論に入りますが、通告はありません。したがって、討論なしと認めます。 これから、議案第75号工事請負契約の締結についての議決の一部変更について(松橋中学校屋内運動場改築工事)を採決します。採決は、押しボタン式投票によって行います。本案に対する委員長報告は可決です。議案第75号は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを、それぞれ押してください。                (ボタンを押す) ○議長(石川洋一君) ボタンの押し忘れはございませんか。              [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(石川洋一君) 押し忘れなしと認め、確定いたします。 賛成多数です。したがって、議案第75号は可決しました。 次に、議案第76号の討論に入りますが、通告はありません。したがって、討論なしと認めます。 これから、議案第76号工事請負契約の締結についての議決の一部変更について(松橋中学校武道場他改築工事)を採決します。採決は、押しボタン式投票によって行います。本案に対する委員長報告は可決です。議案第76号は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを、それぞれ押してください。                (ボタンを押す) ○議長(石川洋一君) ボタンの押し忘れはございませんか。              [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(石川洋一君) 押し忘れなしと認め、確定いたします。 賛成多数です。したがって、議案第76号は可決しました。 次に、議案第77号の討論に入りますが、通告はありません。したがって、討論なしと認めます。 これから、議案第77号財産の無償譲渡についてを採決します。採決は、押しボタン式投票によって行います。本案に対する委員長報告は可決です。議案第77号は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを、それぞれ押してください。                (ボタンを押す) ○議長(石川洋一君) ボタンの押し忘れはございませんか。              [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(石川洋一君) 押し忘れなしと認め、確定いたします。 賛成全員です。したがって、議案第77号は可決しました。 次に、議案第78号の討論に入りますが、通告はありません。したがって、討論なしと認めます。 これから、議案第78号財産の取得についてを採決します。採決は、押しボタン式投票によって行います。本案に対する委員長報告は可決です。議案第78号は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを、それぞれ押してください。                (ボタンを押す) ○議長(石川洋一君) ボタンの押し忘れはございませんか。              [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(石川洋一君) 押し忘れなしと認め、確定いたします。 賛成多数です。したがって、議案第78号は可決しました。 次に、議案第79号の討論に入りますが、通告はありません。したがって、討論なしと認めます。 これから、議案第79号権利の放棄についてを採決します。採決は、押しボタン式投票によって行います。本案に対する委員長報告は可決です。議案第79号は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを、それぞれ押してください。                (ボタンを押す) ○議長(石川洋一君) ボタンの押し忘れはございませんか。              [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(石川洋一君) 押し忘れなしと認め、確定いたします。 賛成全員です。したがって、議案第79号は可決しました。 次に、議案第80号の討論に入りますが、通告はありません。したがって、討論なしと認めます。 これから、議案第80号和解の成立についてを採決します。採決は、押しボタン式投票によって行います。本案に対する委員長報告は可決です。議案第80号は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを、それぞれ押してください。                (ボタンを押す) ○議長(石川洋一君) ボタンの押し忘れはございませんか。              [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(石川洋一君) 押し忘れなしと認め、確定いたします。 賛成全員です。したがって、議案第80号は可決しました。 次に、議案第81号の討論に入りますが、通告はありません。したがって、討論なしと認めます。 これから、議案第81号令和2年度宇城市一般会計補正予算(第5号)を採決します。採決は、押しボタン式投票によって行います。本案に対する委員長報告は原案可決です。議案第81号は、委員長報告のとおり決定することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを、それぞれ押してください。                (ボタンを押す) ○議長(石川洋一君) ボタンの押し忘れはございませんか。              [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(石川洋一君) 押し忘れなしと認め、確定いたします。 賛成多数です。したがって、議案第81号は原案のとおり可決しました。             -------○------- △日程第29 認定第1号 令和元年度宇城市一般会計歳入歳出決算の認定について △日程第30 認定第2号 令和元年度宇城市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定について △日程第31 認定第3号 令和元年度宇城市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定について △日程第32 認定第4号 令和元年度宇城市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定について △日程第33 認定第5号 令和元年度宇城市奨学金特別会計歳入歳出決算の認定について △日程第34 認定第6号 令和元年度宇城市水道事業会計決算の認定について △日程第35 認定第7号 令和元年度宇城市下水道事業会計決算の認定について
    △日程第36 認定第8号 令和元年度宇城市民病院事業会計決算の認定について ○議長(石川洋一君) 次に、日程第29、認定第1号令和元年度宇城市一般会計歳入歳出決算の認定についてから、日程第36、認定第8号令和元年度宇城市民病院事業会計決算の認定についてまでを一括議題とします。 本件は、9月10日の会議におきまして、決算審査特別委員会に審査を付託しておりましたので、委員長に報告を求めます。 ◎決算審査特別委員長(溝見友一君) 決算審査特別委員会において審査してまいりました案件は、去る9月10日の本会議において、本委員会に付託された認定第1号から認定第8号までであります。本案件の審査は、常任委員会所管を分科会とし、各分科会の正副座長につきましては、その常任委員会の正副委員長が担当し進めました。 分科会では質疑及び意見のみとし、執行部に対し決算書に基づき詳細な説明を求め、決算審査は執行済みのものとして軽んじる傾向にあるが、議会が決定した予算が適正に執行されたかどうかを審査するとともに、各種資料に基づいて、その行政効果や経済効果を測定し、住民に代わって行政効果を評価する極めて重要な委員会である。これを念頭に置き、審査にあたりました。 その中で、昨年の決算審査特別委員会で指摘したことがどのように改善されたか、そして予算の執行がその目的に沿い、関係法令の規定に準拠し、適正かつ効率的に行われたか。また昨年の意見、施策や事業の目的がどの程度達成され、市民サービスや福祉の向上にどのように貢献したかとの視点に立ち、質疑を行いました。 質疑及び意見につきましては、先の第2回決算審査特別委員会において、各分科会から報告が終わっておりますので、その内容は省略することにいたします。 なお、その分科会からの報告後、質疑・討論の有無をお諮りしましたが、質疑並びに討論は共にありませんでした。採決の結果、認定第1号から認定第8号まで、全て認定すべきものと決定いたしました。 なお、執行部においては、審査の結果は後年度の予算編成や行政執行に生かされるよう努力すべきであり、市の財政運営の一層の健全化と適正化に役立てられますよう期待いたします。 以上で、決算審査特別委員会による審査の報告といたします。 ○議長(石川洋一君) 委員長の報告が終わりました。 これから、委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。              [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(石川洋一君) これで質疑を終わります。 これから、認定第1号の討論に入りますが、通告はありません。したがって、討論なしと認めます。 これから、認定第1号令和元年度宇城市一般会計歳入歳出決算の認定についてを採決します。採決は、押しボタン式投票によって行います。この決算に対する委員長報告は認定するものです。認定第1号は、委員長報告のとおり認定することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを、それぞれ押してください。                (ボタンを押す) ○議長(石川洋一君) ボタンの押し忘れはございませんか。              [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(石川洋一君) 押し忘れなしと認め、確定いたします。 賛成多数です。したがって、認定第1号は認定することに決定しました。 次に、認定第2号の討論に入りますが、通告はありません。したがって、討論なしと認めます。 これから、認定第2号令和元年度宇城市国民健康保険特別会計歳入歳出決算の認定についてを採決します。採決は、押しボタン式投票によって行います。この決算に対する委員長報告は認定するものです。認定第2号は、委員長報告のとおり認定することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを、それぞれ押してください。                (ボタンを押す) ○議長(石川洋一君) ボタンの押し忘れはございませんか。              [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(石川洋一君) 押し忘れなしと認め、確定いたします。 賛成多数です。したがって、認定第2号は認定することに決定しました。 次に、認定第3号の討論に入りますが、通告はありません。したがって、討論なしと認めます。 これから、認定第3号令和元年度宇城市後期高齢者医療特別会計歳入歳出決算の認定についてを採決します。採決は、押しボタン式投票によって行います。この決算に対する委員長報告は認定するものです。認定第3号は、委員長報告のとおり認定することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを、それぞれ押してください。                (ボタンを押す) ○議長(石川洋一君) ボタンの押し忘れはございませんか。              [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(石川洋一君) 押し忘れなしと認め、確定いたします。 賛成多数です。したがって、認定第3号は認定することに決定しました。 次に、認定第4号の討論に入りますが、通告はありません。したがって、討論なしと認めます。 これから、認定第4号令和元年度宇城市介護保険特別会計歳入歳出決算の認定についてを採決します。採決は、押しボタン式投票によって行います。この決算に対する委員長報告は認定するものです。認定第4号は、委員長報告のとおり認定することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを、それぞれ押してください。                (ボタンを押す) ○議長(石川洋一君) ボタンの押し忘れはございませんか。              [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(石川洋一君) 押し忘れなしと認め、確定いたします。 賛成多数です。したがって、認定第4号は認定することに決定しました。 次に、認定第5号の討論に入りますが、通告はありません。したがって、討論なしと認めます。 これから、認定第5号令和元年度宇城市奨学金特別会計歳入歳出決算の認定についてを採決します。採決は、押しボタン式投票によって行います。この決算に対する委員長報告は認定するものです。認定第5号は、委員長報告のとおり認定することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを、それぞれ押してください。               (ボタンを押す) ○議長(石川洋一君) ボタンの押し忘れはございませんか。              [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(石川洋一君) 押し忘れなしと認め、確定いたします。 賛成全員です。したがって、認定第5号は認定することに決定しました。 次に、認定第6号の討論に入りますが、通告はありません。したがって、討論なしと認めます。 これから、認定第6号令和元年度宇城市水道事業会計決算の認定についてを採決します。採決は、押しボタン式投票によって行います。この決算に対する委員長報告は認定するものです。認定第6号は、委員長報告のとおり認定することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを、それぞれ押してください。                (ボタンを押す) ○議長(石川洋一君) ボタンの押し忘れはございませんか。              [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(石川洋一君) 押し忘れなしと認め、確定いたします。 賛成多数です。したがって、認定第6号は認定することに決定しました。 次に、認定第7号の討論に入りますが、通告はありません。したがって、討論なしと認めます。 これから、認定第7令和元年度宇城市下水道事業会計決算の認定についてを採決します。採決は、押しボタン式投票によって行います。この決算に対する委員長報告は認定するものです。認定第7号は、委員長報告のとおり認定することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを、それぞれ押してください。                (ボタンを押す) ○議長(石川洋一君) ボタンの押し忘れはございませんか。              [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(石川洋一君) 押し忘れなしと認め、確定いたします。 賛成全員です。したがって、認定第7号は認定することに決定しました。 次に、認定第8号の討論に入りますが、通告はありません。したがって、討論なしと認めます。 これから、認定第8号令和元年度宇城市民病院事業会計決算の認定についてを採決します。採決は、押しボタン式投票によって行います。この決算に対する委員長報告は認定するものです。認定第8号は、委員長報告のとおり認定することに賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを、それぞれ押してください。                (ボタンを押す) ○議長(石川洋一君) ボタンの押し忘れはございませんか。              [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(石川洋一君) 押し忘れなしと認め、確定いたします。 賛成多数です。したがって、認定第8号は認定することに決定しました。             -------○------- △日程第37 議案第82号 公益的法人等への宇城市職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例の制定について ○議長(石川洋一君) 日程第37、議案第82号公益的法人等への宇城市職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを議題とします。 提案理由の説明を求めます。 ◎市長(守田憲史君) 今回追加提出しますのは、条例案として公益的法人等への宇城市職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例1件です。 改正の内容は、公益的法人等に派遣することができる職員として、短時間の再任用職員を追加するものです。詳細につきましては、総務部長から説明いたします。 この案件につきまして、よろしく御審議いただきますようお願い申し上げます。 ○議長(石川洋一君) 提案理由の説明が終わりました。 これから、議案第82号の詳細説明を求めます。 ◎総務部長(成松英隆君) 議案集2ページ、説明資料集は2ページになります。議案第82号公益的法人等への宇城市職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例の制定について説明します。 この議案につきましては、先日の一般質問において指摘を受け、改正を行うものでございます。これまでは地方公務員法第28条の4第1項の規定による本市を退職した職員で常勤の再任用職員として採用された者、第28条の6第1項の規定による組合などを退職した職員で、常勤の再任用職員として宇城市に採用された者、いずれも常勤の再任用職員につきましては、公益的法人等に派遣をすることができると規定されておりましたが、短時間の再任用職員については規定がされていませんでした。そのため短時間の再任用職員についても、公益的法人等に派遣をすることができるよう改正を行うものです。なお、改正後の条例については、令和2年4月1日から適用することとしております。 本来でございますなら、短時間再任用職員を派遣することができるよう条例を改正した上で派遣を行うべきでございましたが、その手続きが欠けておりました。現状では本年4月1日より、宇城市社会福祉協議会に短時間再任用職員を派遣し、給与等も支給されており、本人の既存の利益が存在していますので、本人に不利益が生ずることともなりかねません。そこでこれを解消するため行政法の瑕疵の治癒という考え方を採用することによりまして、条例を改正し、本年4月1日から遡及適応することにより、法的安定性を維持するものでございます。 ちなみに顧問弁護士へ本件を相談したところ、派遣が可能な地方公務員法第28条の4第1項及び第28条の6第1項の規定と、今回追加します第28条の5第1項の規定を比較すると、宇城市を定年退職した職員であることには変わりはなく、常勤か短時間勤務かだけの相違ですので軽微な瑕疵と考えられ、既に本年4月から採用され給与等も支給されており、本人の既存の利益が存在しているのに例外的に条例を遡及適応し、瑕疵の治癒を認めていい事案であるとの回答を得ております。 それでは、資料集の方をお願いします。地方公務員法の第28条の4、5、6の内容を説明します。この条文は全て定年退職者等の再任用に係る項目でございます。まず第28条の4第1項、これは既存の条例でございます。これは常勤の再任用職員で、宇城市を退職した再任用ということになっております。第28条の6第1項、こちらも条例がございます。常勤の再任用職員で組合を退職した職員を宇城市で再任用する場合、宇城市を退職した職員を組合で再任用する場合の既定でございます。次に今回出すのが第28条の5第1項でございまして、こちらが短時間勤務の再任用職員で、宇城市を退職した職員の再任用でございます。第28条の6の第2項は、短時間勤務の再任用職員で、組合を退職した職員を宇城市で再任用する場合とか宇城市を退職した職員を組合で採用するとかに使う法律の適用でございます。 以上で、議案第82号の詳細説明を終わります。 ○議長(石川洋一君) 詳細説明が終わりました。 これから、議案第82号の質疑に入ります。質疑はありませんか。 ◆1番(原田祐作君) 今回のこの条例改正の提案なんですが、一般質問を受けた後の改正案であると、提案理由の中で説明がありました。それではそこを踏まえまして、指摘されて分かった後、分かった時点では、今この条例と合っていない状態ということになっていると思うんですが、現在指摘されてもう数週間経っていると思うんですけど、現在までの措置はどうなっているのかという点と、そもそもこの公益法人への宇城市職員の派遣に関する条例なんですけど、これを制定されたときにフルタイムという規定が入っていなかったと。なぜ短時間だけしか規定がなかったのか、その辺の理由について説明をお願いします。 ◎総務部長(成松英隆君) 条例と合っていないということは、髙本議員の質疑の後、こちらの方も調べまして確かに先ほども申しましたとおり、常勤については規定があり短時間については規定がなかったということで、明らかに我々のミスでございまして、こちらの方はあったものと考えて手続きを進めてきたというところでございまして、この辺に関しましては大変申し訳なく思っております。 もう1点、制定の時のことですが、制定時はもう1個、公益法人熊本県市町村振興協会というのがございまして、こちらは県の市町会でございます。市町会の方に職員を出すにあたり、この条例がなかったものですからその時につくったということで、内容は聞いておりませんけど、その時は先進事例のところを持ってきてつくったんじゃなかろうかと思いまして、確かに常勤だけというのは多くございます。やはりこれは平成13年ぐらいから始まっておりまして、その頃は常勤の職員が再任用というのが多くございました。ところが平成25年改正になった以降は、再任用が給与の方が報酬比例部分というのがなくなってきておりまして、やはりそれでは年金が出るまでは生活ができないということで、再任用する方の方が増えてきたというのも事実でございまして、その中で国の調べの中では、再任用でも短時間でもいいよという人たちが出てきたということで、現在そのような条例の中で、今回のようなことが組み込まれている自治体が多く出てきているというのを見受けられると感じております。 ◆1番(原田祐作君) 先ほど質問いたしました分で、現在の状況とそれまで、要はこの条例と合っていない状態でいいのかなというところの質問が明確ではなかったんですけど、それを改めて聞く分と、今条例制定時には、主に市町会を対象とした部分での条例をつくったというような御説明があったと私は理解をしております。では、今回、言わば状況が変わったわけですよね、ほかの公益法人に職員を派遣しないといけないような状況になったということですよね。そうであれば、これは当然制定当時とは変わったわけですから、前もって条例改正をするべきであったのかなと思います。本来であれば、条例、規則、法に則って運営をしていくというのは大前提だと思うんですよね。それで、私たち議員の役割としても、そういった部分がきちんと守られているかというのを、監視しないといけない役割があると思っています。ですので、なぜ、当初想定していたのと違う公益法人に、こういう職員を派遣しなければならなくなったにもかかわらず、その条例改正というところに思いが至らなかったのか、その理由は何なんでしょうか。 ◎総務部長(成松英隆君) まず、条例と合っていないという点でございます。こちらの方は既に4月1日から職員を派遣しております。それが短時間勤務の職員でございました。考え方としまして、常勤の再任用職員と短時間勤務の再任用職員の職がどう違うのかというそこの合理的な違いというのは、時間が短いというだけでございますので、やはりこれは組み込むべきだろうということに至ったところでございます。既存の利益が発生しておりますので、今回遡及させていただくというところと、制定当時は、こちらの条例の方は個別の名称は記載されておりません。これは規則に委任されておりますので、規則の中では先ほどの公益法人の熊本県市町村振興協会と社会福祉協議会は当初から入っております。 ◆1番(原田祐作君) そこまで当初から規則に入っているのであれば、今回も当初からやるべきであったのかなというふうに思います。その点については、若干私どもにもミスがあったということで認識をされていますので、それはそれとして認めてはいるんですけれども、フルタイムと短時間に差がないというお話がありました。これは私は非常に違和感があります。私も公務員出身ではないので、非常に明確に申すことはできませんが、やはり正規職員、フルタイムの場合と非常勤とでは責任の持ち方というか感じ方といいますか、そういったものが非常に違うというものを以前から聞いておりました。また、今、個人の利益が発生しているというお話がありました。個人の利益は発生しているんでしょう、当然報酬も支払われているんでしょうから。ただ、個人の利益を守るために今回この条例を変えてしまえば、この条例は改正された後もずっと運用されていくわけですよね。そしてまたこの派遣された先、公益法人にとってどういう方を再任用として派遣すべきか、これも今回ここで議論ができないですよね。果たして本当にフルタイムでなければならないのか、若しくは短時間でもできると。だったら短時間のままでもいいじゃないか、まさにそうでしょう。仕事が変わらないんだったら。こういう議論も本来であればするべきだと私は思います。個人の利益を今守るために条例を変えられる。しかしこの条例は、今後ずっと残っていく。今後宇城市に関わる方々皆さんに関わっていくんです。ここの利益は問題ないんでしょうか。 ◎総務部長(成松英隆君) まず、再任用短時間職員の職というものは、常勤の職員が担当している事務事業と同程度の本格的な業務を行う職、職務と責任が同程度である職でございます。もともと部長であった人間が3級職に行ったら、それは責任は全然違いますので、その点の責任の度合いは違うということは申し添えておきます。 現在、会計年度任用職員というのが従事しておりますが、こちらの方は補助的業務で、あるいは代替的な業務を行う職でございますので、この職とも明確に違うということを申し上げておきます。 それと個人の利益ということでございますが、個人の利益もそうですが、やはり条例になっていないところに今給料を出しているという、こちらの方の法的な感覚での、今回からして例えば10月1日からとすると、この6か月間は何なんだという話になると思うんですよね。そこで、やはり今回は先ほど申しましたけど瑕疵の治癒、条例が当初瑕疵を有していた条例というのが、その後その欠けていた部分をちゃんと補うことによって瑕疵を有しなくなったというところで、今回その手法を使わせていただくということで現在進めているところです。 社会福祉協議会、どんな人物かというのは、こちらの社会福祉協議会の業務というのは、本市と事務事業が綿密な関連を有するものでございまして、かつ本市がその施策の推進を図るために人的援助を行う必要があるからと考えております。 ○議長(石川洋一君) ほかにありませんか。 ◆12番(五嶋映司君) 今回、今、原田議員から質疑の部分を省いて、市長も総務部長もいわゆる瑕疵をお認めになって、訂正をされました。ということは、条例に反して雇用があったと、そのことの瑕疵を先ほどおっしゃった瑕疵の治癒、これ法律的用語ではっきり分からないですけども、この瑕疵の治癒ということに関してはかなり論争がありそうな気がしてしょうがないんですけども、弁護士の意見だけで瑕疵の治癒がされるのかどうか。それとまずは、4月1日から間違って事実が進行していると、しかも今回の条例で4月1日まで遡っての条例の提案をされるということになれば、何か過ちがあったら、遡って条例改正をすればその問題は解決するんだということになると、非常に例は悪いかもしれませんが、ある人が間違いを犯したと、事件を起こしたと。その事件のために遡って条例改正してその事件を帳消しにするということになりますけども、条例はそういうものなのか。間違っていたから4月1日まで遡ってそのままするよということでいいのかどうか、その辺はちょっと疑問なんですけれども。 ◎市長(守田憲史君) 五嶋議員がおっしゃるとおり、遡及することはかなり気を付けなければならない点であります。しかしながら今回の場合、常勤で認められて非常勤で認められない、その瑕疵がかなり小さいものであること。そして働いている人の給与の個人の利益をも守らなければならない点、その中で小さな瑕疵の治癒であると認識しています。 ◎総務部長(成松英隆君) 五嶋議員おっしゃいました、何でも遡及すればいいんじゃなかろうかということですけど、とにかく法令とか条例は過去に遡って適用されない、これは大原則でございます。これは五嶋議員もおっしゃるとおりでございます。ただ、今回は国民に利害関係が直接及ばない、関係者にとって利益が出る場合とか例外的に遡及が認められております。そのような中で今回市長も申しましたが、瑕疵が軽微ということ、これは弁護士の弁でございます。しかも第3者の既存の利益が存在している場合は、例外的に遡及適用が認められる場合ではなかろうかということと、それとやはり常勤と非常勤で何が違うんだというところもございまして、ここは遡及していいんじゃなかろうかというところで、我々も判断したところでございます。 さすがに、法規の刑罰、そういうことは遡及適用は絶対に許されない。それと税の遡りもこれもございませんので。最近よくある遡りというのはございます。これは補助金でございます。例えば6月補正で通った補助金を4月1日から適用させて、その地域の人たちに優位な方に取ってあげようとかですね。今回の確か国の給付金なんかも過去に遡って補助金を出すというところがございますので、何が何でも遡及適用が駄目という問題ではなかろうかと思います。あくまで我々も考えた上でこの例外をして、法にちゃんと適用させようということで今回提案をさせていただいたので、その点御理解いただきたいと思います。 ◆12番(五嶋映司君) まず1つ、個人の利益については、僕はその間違いは行政が間違いを起こしたんですから、端的に言うと今までもらった給料を返せとかということはあり得ない。もしその分を個人の利害というならば、行政が条例どおり払った分、条例どおり雇った分と常勤で雇った場合の差額が出るならば、行政が補填すべき、行政に対して誰が補填するかとなると、例えば職員が補填するか市長が補填するか、誰かが補填するというような形になる。税ですから。いわゆる条例上やったものを税を間違えて執行したのは執行側に責任があるから、それは当然個人の損失を、個人に対する損失は絶対請求できない。行政が責任を持たなければいけないという問題が1つだと思います。 それと、今、例に挙げられた補助金の問題なんていうのは、全然例が違うと思います。そういう条例があってうんぬんがあってそうなんじゃなくて、新しく補助金ができたときには、そういう条例も存在するんだから条例違反はないわけですよね。だから今の部長が言ったそんな例は、ちょっとおかしな例じゃない。そんなことの例を挙げてここで論点をずらしてもらっては困る。ですから、私が思うのには、最低限ここで今雇用している職員を1回解雇して、そしてその後どうするかは行政の責任ですから、行政ですから再雇用するという形で、そして条例の施行も、当然この議会で決まった後に条例を施行するという形にしなければ、例えば遡及は小さな瑕疵といっても、条例とは何なんだと。小さい瑕疵、瑕疵は瑕疵ですから。だからそれを起きないようにするということは絶対必要だと思います。だから、例えば、今ここで言われる瑕疵の治癒なんていうのは、僕らに分からない。瑕疵の治癒というのは実際どういう法律で、どういう判例があって、どういうことでどうなのか。ここで判断できない問題を言われても困ります。だから瑕疵の治癒の判例ないしは瑕疵の治癒というのはどういう法的な意味があって、これは前例の中で瑕疵の治癒があるはずですから、判例の中でこういうものが瑕疵の治癒として認められますとかというのを、実際に書面で示してもらうとかということにならないと、だから僕は全て駄目だということではないんです。途端に出して、僕らが判断できないような材料でここで議論させるのは間違いだと。私は、例えば今解雇して新たにスタートして、そしてその後採用するなら採用してもいい。しかしその間に行政に発生した損失は行政が補填をしなくてはならない。行政の責任者ないしはその人たちが補填しなければいけない。個人にいくものではない。だから個人の利益があるからうんぬんという説明はここではしてはいけないと思います。その辺どう思いますか。 ◎総務部長(成松英隆君) 今のでいけば、一旦解雇せよという五嶋議員のお話ですけど、それこそやはり個人の利益が損なわれるんじゃなかろうかと我々は思っております。ですから、継続的、法的安定性を求めた上で今回の条例改正を提案させていただいたところでございます。 それと、瑕疵の治癒の判例を出してくれと、すみません、私もここに判例集を持っておりませんので、後日必要なところは提供したいと思いますが、以上でございます。 ◎市長(守田憲史君) 今回の場合ですが、給料が支払われました。その場合、今回その人から回収するということはできるかと思います。しかしながら働いておりますので、社協から支給をされることになろうと思います。結局一緒であること、そして正規と非常勤の合理性がないこと、その中で軽微な瑕疵の治癒なので、是非とも御理解いただき、条例改正に御同意いただきたいとお願いするところでございます。 ◆12番(五嶋映司君) 条例違反は事実です。条例違反が事実であれば、やはりそれを訂正することが必要です。それが例えば軽微な瑕疵、いわゆる瑕疵の反故で解消できるぐらいの瑕疵とかっておっしゃるけど、それに対しても瑕疵の治癒とはどういうことかという説明もできない、僕らも分からない、議論できないという状況です。そして市長がおっしゃったように、本人に被害を与えることは、これは行政が雇用したというか派遣したわけですから、それは個人には絶対届いてはいけない。だから例えばそれを社協が払うかどこが払うかというのは、その後の論点ですべきであって、僕はその辺は問題にしていない。どこかがそれを補填すべきであるというのは、だから税の無駄遣いになった部分はどこかが補填しなくてはいけないということだと思います。無駄遣いといいますか、もう最後ですから先に言わせてください。無駄遣いというか間違った使い方ですね。税の間違った使い方です、無駄遣いと言ったらそれは失礼だった。間違った使い方は訂正しなければいけないと思います。ですから、結局ここで皆さんが、例えば4月1日まで遡ってやるというならば、間違えたことをやったことを後で議会が決めて、間違いを上塗りして間違いを犯すという可能性を非常に感じるところではある。1回止めて、1回切ってしまえばそこでスタートすればいいわけですから、例えばそれで解雇したらその人に損害を与えるとおっしゃるけれども、それは行政が間違えてやったわけですから、その分に対する不利益に対しても、当然行政がその個人に対して何らかの補填、補償をすべき。だからそれは不利益が生じるというのは、行政の責任であって本人の責任じゃないわけですから。だからそれは間違えている。今の部長の説明は、僕は間違えていると思います。 ◎市長(守田憲史君) 今回の瑕疵の治癒における条例改正をお願いする点でございますが、今回の条例改正をもって恒久的に何かの次の具体的な事実についてずっとその補償をするとか、支払いを続けるとかそういう問題ではございませんで、今回この具体的なこの我々の治癒に対して、この具体的、今後何かに広がることではありませんで、この個別のこの案件について是非とも御理解いただきたいということです。今後も当然遡及的に条例をお願いするということは決していいことではありません。しかしながら、今回の場合この具体的な事実についてだけ、瑕疵の治癒を議会の方々にお願いするところでございます。 ◎総務部長(成松英隆君) 1点だけ、瑕疵の治癒、とにかく瑕疵、条文が漏れていた条例をその後、その欠けていた条文を追加します。追加といって必要な要件を具備することによってこれで効力が生じてくるわけです。それで瑕疵を有しなくなったということが瑕疵の治癒ということでございます。 ○議長(石川洋一君) ほかにありませんか。 ◆15番(渡邊裕生君) 時間もかなり来ています。今お話に上がっていた瑕疵の治癒という言葉が、やはりどうしても今すぐここで理解できません。私なりにちょっとネットでもいいから調べる時間をいただきたいし、執行部側もそれに関する情報を提示していただきたい。その時間をもって昼休みとしたらいかがでしょうかというのと、もう一つはけじめという話がもし存在するとするならば、間違ったことをどうけじめをつけて、次に改めて出直すかという話であるならば、今ここでけじめつけないで、そのまま行っちゃうよというような話になっていきはしないかと思いますので、けじめのつけ方がもしあるとすれば、それはどういうことだというのを議論すべきじゃないかなと私は思います。とりあえず、瑕疵の治癒ということを調べる時間をください。 ○議長(石川洋一君) 渡邊議員にお尋ねします。これは私への話ですか。 ◆15番(渡邊裕生君) そうですね、時間をくださいというのは議長へのお願いです。 ○議長(石川洋一君) 今質疑中ですので、質疑でない方は発言なさらないように。私に対してなら私にと言っていただかないと、こちらも答弁考えないといけないですからですね。 ほかに質疑ありませんか。 ◆20番(中山弘幸君) (聴取不能) ○議長(石川洋一君) いや、ちょっと待ってください。今質疑中なので、質疑が終われば渡邊議員の私に対する問いかけについては答えるつもりです。無視はしておりません。質疑中です。質疑を終結できれば終結します。 ◆20番(中山弘幸君) 今いろんな質疑がありました。また法的なこともありましたけれども、私は市民目線で質問したいと思います。今渡邊議員からもありましたけれども、今執行部はこの条例に反していることをお認めになりました。この条例に反していることをこれまで放置されてきたことに対する責任、これは責任はどうされるのか。けじめということになりますけれども。それが1点と、今執行部の説明を聞いておりまして、本人の利益を守るためということがありまして、私は本人の利益を守るために条例を改正することが、市民の理解が得られるのかということがとても疑問です。今、市長から瑕疵が軽微であるということもありましたけれども、執行部にとっては軽微かもしれませんけれども、我々からしたらその間違ってきたことを、本人の利益を守るために条例を改正して、自分たちの間違いを無しにしようというふうにしかとれませんが、その点市民の理解が得られると思いますか。と、あとこの責任問題ですね。それをどうされるのか2点お尋ねします。 ◎総務部長(成松英隆君) 市民目線と申し上げると、この議場の場でしかもインターネット配信の中で我々を(聴取不能)しているというのは、それはもう市民目線に合うのではなかろうかと思っております。確かにこれまで言っておりますけど瑕疵が軽微というのは、これは過去から出たものだろうと私は思っております。これは弁護士の先生のお話でございますので。その中で先ほど申しましたとおり、宇城市を定年退職した職員でございます。常勤だろうか非常勤になろうが、そこだけの違いをもって、じゃあ全てのことが駄目というのはいかがなものかと考えているので、今回提案させていただいたところです。 なぜ本人の利益かと申しますと、やはり条例に基づかないで雇われている期間がございましたら、その間はやはりその方にとっては条例に基づいて雇われていないということを、そこをちゃんと治療しましょうよという感じで今回は出しているところでございます。ここから先については、常勤だろうが非常勤だろうが雇えるということにしたい。4月1日に遡るその間の本人に対するものと我々のつくりが違法的であったというところを改善したいというところが、今回の提案でございます。 ◆20番(中山弘幸君) その条例違反を放置されてきたことに対しての責任については触れられませんでした。先ほど、五嶋議員からもありましたように、やはり条例に沿っていなければ、やはりもとに職員を一旦戻して、そして条例を改正したのちに再度派遣するなり、そうするのがやはりどう考えてもそれが当たり前だと私はそう思いますが、なぜそうされないのか。そうしても本人の利益は守られないとは思いません。一旦帰ってもらって、条例改正してまた再度派遣するなりすれば、それは少しの時間のラグはあるかもしれませんけども、本人の利益は私は守られると思いますが、その点はいかがですか。 ◎総務部長(成松英隆君) 今、中山議員が話されたことはいろんな手続きをやってしなさいよというふうに聞こえたんですよね。ですから一旦解雇してまた再度、そういうところがやはり法的安定性というのが欠如するんじゃなかろうかと思いまして、我々は法的安定性をこの条例が有効であるというところに視点をおいて、今回は提案させていただいているところでございます。先ほど処分の件でこちらの方はこれまでの処分の事例とか照らし合わせまして、どのようなものが必要なのかはその時々の判断によって行いたいと考えております。 ◆20番(中山弘幸君) 最後になります。先ほど五嶋議員からもありましたように、要するに間違いの分を修正すると、それは意味は分からないわけでもないわけですが、個人の利益を守るためにというのは、私はどうしても納得いきません。 ○議長(石川洋一君) 質疑の途中ですが、ここでしばらく休憩します。             -------○-------               休憩 午後0時32分               再開 午後1時15分             -------○------- ○議長(石川洋一君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。 ◎総務部長(成松英隆君) 中山議員の質問に、個人の利益と申しますのは、お金だけの利益じゃなくやはりいろんなこともございます。中山議員おっしゃいますように、解雇しろということであれば社会保険等の手続き等いろんな附帯的な事務が出てきますので、そういうことも含めて個人の利益あるいはやはり条例全体の整合性というところの利益も考えて、今回提案しているところでございます。そうは言いましても今後はこのようなことがないように、しっかり事務を執行させていただきたいと思います。 ○議長(石川洋一君) ほかにありませんか。 ◆15番(渡邊裕生君) 1つ確認なんですが、今おっしゃられたような話、今出向されている方は再任用ということで、宇城市の再任用職員ですから宇城市の職員として出向されているから、給料は宇城市が払っていらっしゃるのかなというふうに思っています。それは社会福祉協議会に対してどうこうという話ではないですよね。だから、ここでもし今の時点で誤りがあったのだったら、今行っていらっしゃる方を宇城市に呼び戻してそこで働いていただいて、その後条例をきちんと整備して、その後また行ってくださいっていうのが一番私は正しいやり方じゃないかなというふうに思うんですが、その件についての見解を1つと、前事務局長でいいんですかね、私と同じ歳の方が社会福祉協議会に行かれました。その時の状況と今回の状況は当然違っているんですが、前局長のときは、市を退職されて社会福祉協議会にお勤めになられた。それと今回、何で同じようにされなかったのかなというふうに私は思うんですが、そこの点についてお答えいただければと思います。 ◎総務部長(成松英隆君) 今の社会福祉協議会の出向の件、これは市の方の負担で出しております。 前局長の例ですけど、前局長のときは退職から確か1年とかそれくらいで報酬比例部分が出ていたと思うんですよね。ですので当時の時代では全ての方が再任用するという時代ではございませんでした。今ほぼほぼ多くの方が再任用となっております。そういうところも含めまして、市の方から出向させようということで、そこは社会福祉協議会と合意したところでございます。 ◆15番(渡邊裕生君) 私の記憶だと辞められてすぐ社協に行かれたような気がしたんですね、もう何年か前ですよね。もうだから4、5年前になるのかな。で、今回事務局長職を退かれたから新たな人が必要になって、新しい事務局長をそこに持っていったという流れなのかなと。要するに採用の任期満了で退かれたということで理解していいのか、それでポストが空いたから、じゃあ市の方から。でもそれだったら前局長と同じように、辞めて行かれるという手もあったのかなというふうに思うんですが、あえてそこを再任用、派遣にされた理由というのはあるんですか。 ◎総務部長(成松英隆君) 社会福祉協議会の前局長がどのようにして任期満了なのか、私はちょっと社会福祉協議会の人間ではございませんので分かりかねますので、お答えは。ただ、現在再任用制度が定着してきたということで、今回から再任用を派遣するということになったということでございます。 ◆15番(渡邊裕生君) そういうお答えしか聞けないというのは、社会福祉協議会のことですから、十分今回理解をされてこの場に臨んでいらっしゃるんだなと思っていたら、余りそういう話ではなかったのでちょっと残念ですけども、やはり前例があって今があるという、それを新しく今前例じゃないことをやろうとするときに、先ほどの瑕疵があったという話ですから、やはりそこは4月に遡るんじゃなくて現時点できちんと線を引いて、そこから改めてというのが私は筋じゃないかなと思うんです。雇い元は、今再任用で雇って派遣ですから雇い元は宇城市であるならば、こちらにお帰りいただくという方法があるわけですから、先ほどから何か解雇とかそういう話ではあり得ないだろうと私は思うんですよね。だから、派遣されているわけですから、こちらに戻ってくるというやり方はできるんじゃないんですか。一応そこまでお伺いします。 ◎総務部長(成松英隆君) 社会福祉協議会との協議で1年間派遣するということでございますので、そこをこちらの方から一方的に解約するとなると、やはり安定性に欠けるんじゃなかろうかというところで、今回4月に遡ってちゃんと瑕疵の治癒という先ほどから出ておりますが、そちらの方を取らせていただいたということでございます。 ○議長(石川洋一君) ほかにありませんか。 ◆7番(髙本敬義君) 質問の1点目は、一般質問をさせていただいた関わり上、再確認ですが、質問のときに申し上げました本人の責任ではないと思います。これは任命で行かれたわけですので、任命権者、労務管理をする側の責任できちんと整備をしていかないとというふうに、私はその時に申し上げたと思いますが、そのことについてもう一度答えをお聞きしたいと思います。 ◎総務部長(成松英隆君) 髙本議員おっしゃるとおり、これは本人の責任ではございません。ですので、今回条例改正を提案して、きっちりとした形で条例に基づいた任用ということでお願いしているところでございます。 ◆7番(髙本敬義君) 今、最後の方、後段で言われたのは今回の改正がオッケーになればということの前提で、条例に沿ってという言葉だろうというふうに思うんですが、しいて100歩譲って言いますけども、私は条例そのものは悪いとは思っていません。何でかというと一般質問のときにも言ったかと思いますが、これは地方公務員法でも公的なそういうところに行くことは条文でうたってあります。そのことを宇城市が定年の延長だったり、フルタイムだったりそういうところだけに絞って、結果的には短時間のところがおざなりになっていたという条例ですから、それを改めることは私は良しと思います。で、ただし、それを遡及問題と併せてすることがやはり問題だと思います。先ほど言いましたように、本人に責任はありません。本人に不利益がいったとしたら、それは先ほど五嶋議員たちも言われたように、行政が、任命権者が責任を負うべきだろうと私は思っています。そういう意味では、これは分けて、今日なら今日、10月1日なら1日からこの条例が施行されるという、そういうふうな運用を取られたらいかがでしょうか。 ◎総務部長(成松英隆君) 本人に責任はございませんが、先ほど申しましたとおり、いろんな手続き等がまた出てくるのも、やはりそれは本人の負担にはなってくるかと思いますので、今回の場合は4月1日に遡って遡及適用をさせていただきたいという条例を提案させていただいて、本人に何ら不利益を与えることなく、条例を施行させていただきたいということでございます。 ◆7番(髙本敬義君) そういう手続きをしたら、本人にまたいろいろ負担になる、煩雑さが出てくるだろうという、そのことは出てきたとしてもそれこそ任命権者執行部が責任取ってフォローする、そういうことが必要なんじゃないんでしょうか。 もう1点お尋ねしますが、先ほど渡邊議員が言われていましたけれども、これは確認ですけども、何を聞きたいかというと、3月の議会の終了後に執行部の説明会というのがありました。その折に職員の職務級1級には主事とか3級には係長とか、そういう職名をあてる表が条例上ありますが、給料表が一般職でいくと1級から7級の7級制になっていますから、それぞれに職名を書いてありました。そこには3級に普通一般の退職者が行く専門職で、4級が保育園などの園長、5級が図書館などの館長が出ていた一覧表を示して説明がありました。4月に新たに社会福祉協議会に行かれた退職者の方、再任用の方の給料の位置付けを教えてください。 ○議長(石川洋一君) これは、この本議案に必要ですか。 ◆7番(髙本敬義君) はい。 ◎総務部長(成松英隆君) 先ほど御案内いただきました専門職、主な職責というのを説明させていただきます。専門職といえば担当業務を的確に把握し、適切な方法を考えて遂行するとともに、他の業務についても協調し支援し、後輩職員に対して指導助言を行う職ということで定義付けております。一方で、6級、こちら政策審議員でございます。全市的な観点から適切な合意点を見出せる施策の判断を行い、円滑な業務の遂行に向けて所管職員を統率する職ということで、こちらの方を準用しまして社会福祉協議会の事務局長といたしております。 ◆7番(髙本敬義君) 発言だけで終わります。今言われた職務の級の話でいくと、3月に説明があったこの表と実際に運用されているのが違うとすれば、じゃあこれはどこの条例規則から出てきて、今運用されているのはいつの時点でどういうふうな運用をされているのかなというのが疑問でしたので、お尋ねをしたところです。終わります。 ◎総務部長(成松英隆君) 条例上は再任用職員は7級まであります。ですから、誤植か何か分かりませんが、お渡しした時のこちらのそれには若干の不手際があったと思います。7級まで再任用職員は採用できます。 ○議長(石川洋一君) ほかにありませんか。             [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(石川洋一君) これで質疑を終結します。 お諮りします。ただいま議題となっております議案第82号は、委員会付託を省略したいと思います。御異議ありませんか。            [「異議あり」と呼ぶ者あり] ○議長(石川洋一君) ただいまの委員会付託の省略について異議がありますので採決します。採決は起立によって行います。議案第82号について委員会付託を省略することに賛成の方は起立を願います。                (賛成者起立) ○議長(石川洋一君) 起立多数です。したがって、議案第82号は、委員会付託を省略することに決定しました。 これから、議案第82号の討論に入ります。討論はありませんか。 ◆1番(原田祐作君) 1番、原田です。ただいま議題に上がっております議案第82号公益的法人等への宇城市職員の派遣等に関する条例の改正案について、反対の立場で討論をいたします。 条例改正案に反対と言いましても、先ほどから質疑の中でありましたとおり、先ほど私も議論の中で申し上げましたとおり、この議案の改正自体に対して、またこの内容については賛同する部分もあります。ただしかし、この議案に反対の意思を表明しなければ、この議案が通ってしまうことになるので反対をいたします。なぜか。内容についてはもう皆さん十分御理解していただいていると思いますので、この場にはそぐわないかもしれませんが申し上げますと、本来、地方公共団体また地方公務員、国家公務員も含め、この公務員という職種の方たちは法と条例と規則に則り、真摯にその職務を遂行するその信念を皆さんお持ちであるというふうに思います。本条例、これに今宇城市は合っていない、この条例に違反しているということは、市長も総務部長もお認めになっていらっしゃる。そこを真摯に向き合って正すのであれば、自分たちが守るべき条例を曲げるのではなく、まずその条例に合う状況に戻し、その後に改めて条例の改正を提案する。これが本来行政がやることではないかと私は思います。私は市民の負託を得て議員としてこの議会におります。私の持つ市民感情、市民の代表としての意識、それに則っても、このような手段でこの条例改正を正すやり方は、到底納得ができない。納得できる人もいないと思います。また公務員の皆さんは、こんなことはやりたくない、本当の手続きを踏みたいと思っていらっしゃる方もいるかもしれない。そういう方たちの思いをしっかりと私は発言する、またそういう社会へ宇城市があり続けるためにもこの条例には反対をいたします。 どうか御理解の上、御賛同いただきますようよろしくお願い申し上げます。 ◆17番(長谷誠一君) ただいま問題となっておりますことにつきまして、賛成の立場で討論を行いたいと思います。 いずれにいたしましても、条例改正を行い、本年度の4月1日に遡って適用することについては、特に問題はないと私は考えております。法令や条例は法的安定性のため、過去に遡って適用されないのが原則であるのではないかと思います。国民に市民にまた利害関係が直接及ばない場合や関係者にとって利益になる場合などは例外的に適用が認められる場合もあるんじゃないかと思います。瑕疵がいうなれば軽くして、しかも第三者の既存の利益が存在している場合にいたしましても、瑕疵適用が認められる場合も例外的にあたるものと思われます。本件につきましては、可能な地方公務員法また宇城市を定年退職した職員であることには変わりはなく、常勤が短時間勤務だけの相違で軽妙な瑕疵と考えられ、既に本年4月から採用され、給与等も支給されておりまして、本人の既存の利益が存在しているものであります。例外的に条例を適用して、瑕疵の治癒を認めていい事案ではないかと私は思い、私は賛成の立場で討論を行ったところでございます。 このような背景も含めた中で、賛同されますことをお願いいたしまして、賛成討論に代えさせていただきます。 ◆12番(五嶋映司君) ただいま議題になっております、議案第82号に反対の立場で討論いたします。 今まで質疑の中でも明らかになったように、明らかに今回の事案の原因であった事件は条例に違反をしております。条例そのものについては、常勤の方を派遣するという条例の改正に関しては反対するものではありませんが、この条例が成立することによって行政が犯した瑕疵を結局隠ぺいしてしまう、それを正しいものとしてしまうということはいかがなものかと思います。明らかにこれは行政が間違いを起こしたのならば、その責任の場所を明らかにして、その反省を行った上で新しい条例をスタートすべきである。個人の利益うんぬんという問題に関しては、全て行政にあるのですから、行政側がそのことを述べることは間違いです。そういうこともあってこの条例案そのものについてはあれですが、この条例を出すの発端になったものを土台にして、それをそのままにしてしまうという条例になっていることに、いわゆる遡及することに関しては強く反対をいたします。 議員諸氏の御賛同をよろしくお願いをいたします。 ◆10番(溝見友一君) ただいま討論となっております、議案第82号に対して、賛成の立場で討論させていただきます。 もともとこれは一般質問で髙本議員の方が質問されて、そこからこのことが分かり、執行部もそれをしっかり受け止めた上で反省され、そしてすぐにこの議会中に条例を変えようと。それは何のためかというと、今までそれに対して困ることがないように議会としましても私たち一人一人の市民が困惑しない、安心して生活できるために判断することが私たちの責務だとも感じています。このことが本当に髙本議員の一般質問から始まった、議員が一般質問をすることの意義というのを、しっかり考えた上で受け止められたことだと思っていますので、それを受けた市長をはじめとした執行部のまず謝罪から始まったことから、新しい条例の改正ということで、それはそれとして、これはこれとして、しっかり賛成させていただきたいと思います。 ○議長(石川洋一君) ほかにありませんか              [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(石川洋一君) これで討論を終結します。 これから、議案第82号公益的法人等への宇城市職員の派遣等に関する条例の一部を改正する条例の制定についてを採決します。採決は、押しボタン式投票によって行います。議案第82号は、賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを、それぞれ押してください。                (ボタンを押す) ○議長(石川洋一君) ボタンの押し忘れはございませんか。              [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(石川洋一君) 押し忘れなしと認め、確定いたします。 賛成多数です。したがって、議案第82号は原案のとおり可決しました。             -------○------- △日程第38 発議第2号 新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書の提出について ○議長(石川洋一君) 日程第38、発議第2号新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し地方税財源の確保を求める意見書の提出についてを議題とします。 これから討論に入ります。討論はありませんか。              [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(石川洋一君) 討論なしと認めます。 これから、発議第2号新型コロナウイルス感染症の影響に伴う地方財政の急激な悪化に対し、地方税財源の確保を求める意見書の提出についてを採決します。採決は、押しボタン式投票によって行います。発議第2号は、賛成の方は賛成ボタンを、反対の方は反対ボタンを、それぞれ押してください。                (ボタンを押す) ○議長(石川洋一君) ボタンの押し忘れはございませんか。              [「なし」と呼ぶ者あり] ○議長(石川洋一君) 押し忘れなしと認め、確定いたします。 賛成全員です。したがって、発議第2号は原案のとおり可決しました。 ◆7番(髙本敬義君) 議長。すみません、7番髙本ですが、動議の発言をお許しいただきたいと思いますが。 ○議長(石川洋一君) 今、髙本敬義君から動議の発言がありましたが、賛成者はありますか。                 (賛成者挙手) ○議長(石川洋一君) 賛成者がありますので成立します。 趣旨説明を求めます。 ◆7番(髙本敬義君) 7番、髙本です。貴重な時間ですが動議の提案をさせていただきます。 宇城市市役所職員総体として行政サービスの向上に一丸となって頑張っておられますが、毎年新規採用職員があります。今年も4月に入ってきました。先ほど来議題になっていた再任用職員もその後は退職していかれます。そういった意味では、新陳代謝を図りながらの行政サービスの向上に向けての対応がされつつあるわけですが、その新規職員について基本的に、条例法的には半年間は4月から9月いっぱいまでは条件付き採用、条件付き期間、そういうふうな位置付けになされております。この半年間を4月までの試験プラス現場での実務プラスその他もろもろの本人の持っている能力、そういうのを勘案して総合的にこの9月末までに判断がされて、10月から正規職員というのが一般的な流れです。行政の方は9月30日ないしは10月1日に、書面であなたは正規職員ですよというふうな手続きは特段取っておられません。これは法的にも、そのことで自動的に職員になっていくというのが一般的な解釈です。今回、そういう優秀な頑張ろうと思っている職員がおられる中にあって、非常に憂鬱なというか、心配するような状況、事案が出てきているというふうに伺っております。先ほど申しましたように、この半年間担当された、配属された部署において直属の上司なり周囲からのいろんな助言なり、育成なり、育てなり、そういうのを受けて大きく育っていくわけですが、たまたま人事評価、業務評価、日頃の生活評価等々を勘案する中で、どうも本人の意に反して免職とかできる決まりがあります。これは地方公務員法も条例もそうです。その中にこの半年間のそういう、俗にいう分限という言葉で使われますが、分限で免職できる要件としては、勤務成績が余り芳しくないとか適格性を欠くような状況があるとか、そういうところが主に判断材料というふうになっていくようですが、それに対して本人も頑張ってやりたいという気持ちはとてもあるようですが、この時期に執行部の方から事前の通告あたりも受けておられるようです。分限の免職の可能性ということでですね。周囲の職員も非常に心配をして、難関を突破して、ようやく入ったこの公務の世界で頑張っていこうというふうにされているのに、どうしたものだろうかということで、職員一同組合を中心にして分限免職をさせてくれるなと、そういうふうなお願いの嘆願書の署名をこの間とってこられました。9月18日現在でお聞きするところ343筆、約組合員の8割というふうに聞いております。ここにも書いてありますが、条件付き採用期間中の職員には、正規職員のような不利益処分とか身分を守る強い法的な擁護が少し狭められております。そういった意味では、任命権者のこの9月末に向けて、分限の免職とかを発するというのは非常に強力な裁量権になってきます。それが故に分限の処分を十分考えて、合理的に社会的に客観的に、みんなが認めるようなそういう状況でないとやはり出してはいけないだろうというふうな嘆願の趣旨であります。この間、担当部署も本人を少し異動してもらって、どこかでもうちょっと仕事してもらおうかとか、そういう異動若しくは特別に研修をしてもらおうとか、そういう相談を総務の方にされた時期もあったようですが、いかんせん今年この時期にコロナ対策ということで、非常に困難な対応をされていた執行部の大変さ、それは理解しますが、コロナ対策でそういう異動とか研修ができ兼ねると、その人のためにというふうなお返しの言葉が返ってきたというのを聞いた折に、果たしてそうなんだろうか。1人の職員といえどもこの市役所で頑張っていこうというふうに思っているわけですから、周りみんなでそれを育てていく、これが大事なことではないだろうかということを思うところです。 条件付き採用職員についての人事行政、労務管理等について、この議会で議題とし、また総務文教常任委員会でも議論をしていただければということでの動議の提案であります。ただし、今回の件についていいますと、先ほど言いましたように仮にここでオッケーというふうに承認していただいたとしても、9月30日がその方にとっては期限です。執行部もそういう意味ではある節目です。そういう意味では非常に時間的な窮屈な面はありますが、是非そこらあたりは配慮していただくようにお願いをして、少し長くなりましたが緊急動議の趣旨説明とさせていただきます。 よろしくお願いします。 ○議長(石川洋一君) ここで、しばらく休憩します。             -------○-------               休憩 午後1時52分               再開 午後2時14分             -------○------- ○議長(石川洋一君) 休憩前に引き続き、会議を開きます。 ◆7番(髙本敬義君) 7番、髙本です。先ほど動議の提案をさせていただきましたが、その案件につきまして、今議長の方からも少し助言をいただいて、状況は少し理解できるところはあるけども、議会として議題としてどういうテーマを何を議論していくのかということにいくと、少し定かではないというふうなことも伺いました。ということで、今日の段階では時間も限られているということでありますので、今回の動議は、まずは提案はさせていただきましたけれども、一旦ここで収めるということにさせていただきますが、議員の皆様にも是非こういう状況を認識していただきたいなというところが1点と、執行部の方にも是非こういう状況は当の所管部でありますので、私以上に状況とか把握された上でのいろいろの対処、対応だろうというふうに思っています。思っていますが、先ほど来申しますように、やはり職員を育てよう、大きく羽ばたいて仕事をしてもらおう、たかが少し問題というかそういう課題がある職員1人のことであっても、そこにやはり心血を注いで執行部としては人材育成に対応していただきたい、そのことが、先ほど条例改正うんぬんのいろんな議論の中でも出てきたこととつながるんではないかというふうに思っています。結果的には、今回の案件についても事案につきましても、先ほど申しましたけれども、配置換えとか研修の時間をもつとか、そういうことがあと限られた数日ではありますが、執行部の対応として何らかの善処ある結果を期待したいなと思っています。執行部の御判断をよろしくお願いしたいと思います。 これで終わります。ありがとうございました。
    ○議長(石川洋一君) 髙本敬義君の発言が終わりましたけれども、執行部の方からも御意見はないと思いますので、今髙本議員の方から話がありましたように、やはり人事権というのは非常に大きな力ですので、疑義がないように、ひとつ正確にお進めいただきたいということをお願いしておきたいと思います。             -------○------- △日程第39 議会運営委員会の閉会中の継続調査の申出について ○議長(石川洋一君) 日程第39、議会運営委員会の閉会中の継続調査の申出についてを議題とします。 議会運営委員長から、議会運営委員会において調査中の事件について、会議規則第110条の規定によって、お手元にお配りしました申出書のとおり、閉会中の継続調査の申出があります。 お諮りします。委員長から申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。             [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(石川洋一君) 異議なしと認めます。したがって、委員長から申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。             -------○------- △日程第40 各常任委員会の閉会中の継続調査の申出について ○議長(石川洋一君) 日程第40、各常任委員会の閉会中の継続調査の申出についてを議題とします。 各常任委員長から、所管事務のうち会議規則第110条の規定によって、お手元にお配りました所管事務の調査項目について、閉会中の継続調査の申出があります。 お諮りします。各委員長から申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに御異議ありませんか。             [「異議なし」と呼ぶ者あり] ○議長(石川洋一君) 異議なしと認めます。したがって、各委員長から申出のとおり、閉会中の継続調査とすることに決定しました。 これで、本日の日程は全て終了しました。会議を閉じます。 これで、令和2年第3回宇城市議会定例会を閉会します。             -------○-------               閉会 午後2時19分地方自治法第123条第2項の規定により署名する。宇城市議会議長  会議録署名議員  会議録署名議員...