熊本市議会 2021-09-16 令和 3年第 3回厚生委員会−09月16日-02号
これは、熊本市債権管理条例第14条第1項第1号の規定に該当する破産免責決定によるもので、2件、183万660円になります。 放棄により利益を受けた者は、児童扶養手当を受けた者であって、これに係る返還金を完納していないものになります。 令和3年2月10日に債権放棄を行いましたので、御報告いたします。 以上になります。
これは、熊本市債権管理条例第14条第1項第1号の規定に該当する破産免責決定によるもので、2件、183万660円になります。 放棄により利益を受けた者は、児童扶養手当を受けた者であって、これに係る返還金を完納していないものになります。 令和3年2月10日に債権放棄を行いましたので、御報告いたします。 以上になります。
(1)の放棄の理由でございますが、表の上段に記載しております債権管理条例第14条第1項第1号、これは破産法の規定に基づく免責決定でございまして、件数は1件、債権額は8万7,423円でございます。
(1)の放棄の理由でございますが、表の上段に記載しております債権管理条例第14条第1項第1号、これは破産法の規定に基づく免責決定でございまして、件数は1件、債権額は8万7,423円でございます。
(1)の放棄の理由等でございますが、まず1つ目は、債権管理条例第14条第1項第1号、これは破産法の規定に基づく免責決定でございますが、これに該当するため放棄したもので、件数は8件、債権額は543万527円でございます。 2つ目に、条例第14条第1項第5号、これは時効完成に伴うものでございますが、件数は15件、債権額は678万8,800円を放棄したものです。
(1)の放棄の理由等でございますが、まず1つ目は、債権管理条例第14条第1項第1号、これは破産法の規定に基づく免責決定でございますが、これに該当するため放棄したもので、件数は8件、債権額は543万527円でございます。 2つ目に、条例第14条第1項第5号、これは時効完成に伴うものでございますが、件数は15件、債権額は678万8,800円を放棄したものです。
その後、家庭の事情や熊本地震の影響によりまして破産手続が中断していたこともあり、平成29年5月に破産手続開始が決定され、平成29年9月に免責決定の通知を受けたものです。 債権額は71万6,009円、債権の放棄の理由、債権管理条例第14条第1項第1号、破産による免責でございます。 続きまして、次ページの資料2をお願いいたします。 熊本競輪事業検討会の検討結果について御報告をいたします。
表の上段に記載しております28件、34万8,082円の放棄につきましては、債権管理条例第14条第1項第1号に規定の破産法第253条第1項の破産免責決定によるもので、債務者の破産手続により、債務者が水道料金債権の弁済を免れたことから放棄したものでございます。
(1)の放棄の理由等でございますが、まず1つ目は、債権管理条例第14条第1項第1号、これは破産法の規定による免責決定でございます。これに該当するため放棄したもので、件数は1件、債権額は44万8,000円でございます。 2つ目に、債権管理条例第14条第1項第5号、これは時効完成に伴うものでございまして、これに該当するため、件数は2件、債権額は31万6,500円を放棄したものです。
(1)の放棄の理由等でございますが、まず1つ目は、債権管理条例第14条第1項第1号、これは破産法の規定による免責決定でございます。これに該当するため放棄したもので、件数は1件、債権額は44万8,000円でございます。 2つ目に、債権管理条例第14条第1項第5号、これは時効完成に伴うものでございまして、これに該当するため、件数は2件、債権額は31万6,500円を放棄したものです。
表の上段に記載しております28件、34万8,082円の放棄につきましては、債権管理条例第14条第1項第1号に規定の破産法第253条第1項の破産免責決定によるもので、債務者の破産手続により、債務者が水道料金債権の弁済を免れたことから放棄したものでございます。
その後、家庭の事情や熊本地震の影響によりまして破産手続が中断していたこともあり、平成29年5月に破産手続開始が決定され、平成29年9月に免責決定の通知を受けたものです。 債権額は71万6,009円、債権の放棄の理由、債権管理条例第14条第1項第1号、破産による免責でございます。 続きまして、次ページの資料2をお願いいたします。 熊本競輪事業検討会の検討結果について御報告をいたします。
上段の18件、20万9,646円の放棄につきましては、同条例第14条第1項第1号に規定する破産法第253条第1項の破産免責決定によるものでございます。 下段の1,226件、1,149万3,387円の放棄につきましては、水道使用者の死亡、居所不明等により徴収不能となった水道料金を同条第14条第1項第5号の規定により消滅時効の期間を満了したことにより放棄したものでございます。
上段の18件、20万9,646円の放棄につきましては、同条例第14条第1項第1号に規定する破産法第253条第1項の破産免責決定によるものでございます。 下段の1,226件、1,149万3,387円の放棄につきましては、水道使用者の死亡、居所不明等により徴収不能となった水道料金を同条第14条第1項第5号の規定により消滅時効の期間を満了したことにより放棄したものでございます。