13件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧

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熊本市議会 2021-09-16 令和 3年第 3回厚生委員会−09月16日-02号

これは、熊本債権管理条例第14条第1項第1号の規定に該当する破産免責決定によるもので、2件、183万660円になります。  放棄により利益を受けた者は、児童扶養手当を受けた者であって、これに係る返還金を完納していないものになります。  令和3年2月10日に債権放棄を行いましたので、御報告いたします。  以上になります。

熊本市議会 2019-09-24 令和 元年第 3回厚生委員会-09月24日-01号

(1)の放棄理由等でございますが、まず1つ目は、債権管理条例第14条第1項第1号、これは破産法規定に基づく免責決定でございますが、これに該当するため放棄したもので、件数は8件、債権額は543万527円でございます。  2つ目に、条例第14条第1項第5号、これは時効完成に伴うものでございますが、件数は15件、債権額は678万8,800円を放棄したものです。  

熊本市議会 2019-09-24 令和 元年第 3回厚生委員会−09月24日-01号

(1)の放棄理由等でございますが、まず1つ目は、債権管理条例第14条第1項第1号、これは破産法規定に基づく免責決定でございますが、これに該当するため放棄したもので、件数は8件、債権額は543万527円でございます。  2つ目に、条例第14条第1項第5号、これは時効完成に伴うものでございますが、件数は15件、債権額は678万8,800円を放棄したものです。  

熊本市議会 2018-09-18 平成30年第 3回経済委員会-09月18日-01号

その後、家庭事情熊本地震影響によりまして破産手続が中断していたこともあり、平成29年5月に破産手続開始が決定され、平成29年9月に免責決定通知を受けたものです。  債権額は71万6,009円、債権放棄理由債権管理条例第14条第1項第1号、破産による免責でございます。  続きまして、次ページ資料2をお願いいたします。  熊本競輪事業検討会検討結果について御報告をいたします。  

熊本市議会 2018-09-18 平成30年第 3回厚生委員会-09月18日-01号

(1)の放棄理由等でございますが、まず1つ目は、債権管理条例第14条第1項第1号、これは破産法規定による免責決定でございます。これに該当するため放棄したもので、件数は1件、債権額は44万8,000円でございます。  2つ目に、債権管理条例第14条第1項第5号、これは時効完成に伴うものでございまして、これに該当するため、件数は2件、債権額は31万6,500円を放棄したものです。  

熊本市議会 2018-09-18 平成30年第 3回厚生委員会−09月18日-01号

(1)の放棄理由等でございますが、まず1つ目は、債権管理条例第14条第1項第1号、これは破産法規定による免責決定でございます。これに該当するため放棄したもので、件数は1件、債権額は44万8,000円でございます。  2つ目に、債権管理条例第14条第1項第5号、これは時効完成に伴うものでございまして、これに該当するため、件数は2件、債権額は31万6,500円を放棄したものです。  

熊本市議会 2018-09-18 平成30年第 3回経済委員会−09月18日-01号

その後、家庭事情熊本地震影響によりまして破産手続が中断していたこともあり、平成29年5月に破産手続開始が決定され、平成29年9月に免責決定通知を受けたものです。  債権額は71万6,009円、債権放棄理由債権管理条例第14条第1項第1号、破産による免責でございます。  続きまして、次ページ資料2をお願いいたします。  熊本競輪事業検討会検討結果について御報告をいたします。  

熊本市議会 2017-09-13 平成29年第 3回環境水道委員会-09月13日-01号

上段の18件、20万9,646円の放棄につきましては、同条例第14条第1項第1号に規定する破産法第253条第1項の破産免責決定によるものでございます。  下段の1,226件、1,149万3,387円の放棄につきましては、水道使用者死亡居所不明等により徴収不能となった水道料金を同条第14条第1項第5号の規定により消滅時効期間を満了したことにより放棄したものでございます。

熊本市議会 2017-09-13 平成29年第 3回環境水道委員会-09月13日-01号

上段の18件、20万9,646円の放棄につきましては、同条例第14条第1項第1号に規定する破産法第253条第1項の破産免責決定によるものでございます。  下段の1,226件、1,149万3,387円の放棄につきましては、水道使用者死亡居所不明等により徴収不能となった水道料金を同条第14条第1項第5号の規定により消滅時効期間を満了したことにより放棄したものでございます。

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