熊本市議会 2022-06-21 令和 4年第 2回都市整備委員会−06月21日-01号
次に、2の附帯決議についてでございますが、条例改正に当たりまして令和4年第1回定例会の委員会におきまして、土砂災害警戒区域も安全上の対策を条件に付して集落内開発制度から一律に除外しない、それから令和7年度までの猶予期間を設けること、それから地域の実情に配慮した運用基準等を定めること、そして市民への周知と理解の促進に努めるようにすることということで附帯決議をいただきました。
次に、2の附帯決議についてでございますが、条例改正に当たりまして令和4年第1回定例会の委員会におきまして、土砂災害警戒区域も安全上の対策を条件に付して集落内開発制度から一律に除外しない、それから令和7年度までの猶予期間を設けること、それから地域の実情に配慮した運用基準等を定めること、そして市民への周知と理解の促進に努めるようにすることということで附帯決議をいただきました。
また、第一中学校の体育館については、令和3年6月議会の髙岡議員の質問で、土砂災害警戒区域の指定が外れない限り避難所として再指定できないということが分かりました。収容人数300人だった地元の避難所が使えなくなったということに不安を覚えている地域住民は少なくありません。 そこで、2点目の質問です。避難所のさらなる確保について、新たなお考えや、今後検討されていることがあるかお尋ねします。
一、土砂災害警戒区域の集落内開発制度指定区域からの除外については、浸水想定区域と同様に、安全対策など一定の条件を満たす場合は開発を許可するなど、地域の活性化の妨げにならないよう運用してもらいたい。 一、都市計画の推進に当たっては、本市の市町村合併の経緯を踏まえ、農村部を含め市域全体の発展につながるよう鋭意取り組んでもらいたい。
(1)取扱い内容についてでございますが、まず、①の土砂災害警戒区域でございますが、まず、これはこれまで年平均3戸で戸建て住宅のみという実績であり、今回の法改正の対象外のため、分家住宅の立地は今後も可能というところでございます。
青色が、この指定区域のうち、土砂災害警戒区域になっているエリア、それから赤色が、この指定区域のうち、土砂災害特別警戒区域を示しております。 資料の1枚目にお戻りいただいてよろしいでしょうか。 左側中段に集落内開発制度指定区域における災害リスクの高いエリアの概算面積を示しております。この表の一番右の欄を御覧ください。
一方で、災害イエローゾーン、これは黄色の枠囲いでございますが、土砂災害警戒区域、浸水想定区域においては、社会経済活動の継続が困難になるなどの地域の実情に照らし、やむを得ない場合には、例外的に区域に含む、つまり残すこともできると国の技術的助言で示されておるところでございます。
その区域は、鳥獣保護区、農業振興地域内、農用地、砂防指定地、急傾斜地、崩壊危険区域、地すべり防止区域、土砂災害警戒区域、河川区域、河川保全区域、森林の区域、保安林、国立公園、重要文化財、埋蔵文化財、国指定史跡、天然記念物の指定地となっています。 市の条例管轄の人にお話を聞きました。住民の間で、それまで裁判になったような事例もありましたが、条例施行以降、トラブルはないということでした。
工事完了後に、改めて県と協議を行うこととなりますが、県によると、治山工事が完了しても、急傾斜地上部の土砂災害特別警戒区域、レッドゾーンの指定が解除されない限り、土砂災害警戒区域、イエローゾーンの指定を解除する予定はないとのことでした。
2つ目は、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律に基づく土砂災害特別警戒区域、いわゆるレッドゾーンの区域内に居室のある建物を建てる場合には、外壁を鉄筋コンクリート造にするなど、想定される土砂災害に耐えられる構造で建築しなければならないとなっております。なお、土砂災害警戒区域、いわゆるイエローゾーンの区域内については特段の制限はございません。
また、地区の拡大地図は、新たに公表される浸水想定区域や土砂災害警戒区域等を反映させており、防災の手助けとして家族や職場、学校などでお役に立てていただきたいと思っております。 配布につきましては、広報あらお4月号とほぼ同時期にお届けできる予定でございます。
土砂災害警戒区域内及びそれ以外にも、崖地等の災害危険区域内に危険住宅が存在し、移転等に対する補助事業を推進するとのことであります。県の土砂災害危険住宅移転促進事業と熊本市がけ地近接等危険住宅移転事業があります。それぞれの制度の内容をお伺いします。 1点目、2点目、3点目は都市建設局長に、4点目は政策局長にお伺いします。
土砂災害警戒区域内及びそれ以外にも、崖地等の災害危険区域内に危険住宅が存在し、移転等に対する補助事業を推進するとのことであります。県の土砂災害危険住宅移転促進事業と熊本市がけ地近接等危険住宅移転事業があります。それぞれの制度の内容をお伺いします。 1点目、2点目、3点目は都市建設局長に、4点目は政策局長にお伺いします。
土砂災害警戒区域につきましては、土砂災害警戒区域等における土砂災害防止対策の推進に関する法律により、熊本県が基礎調査を行いまして、同法第7条第1項及び第9条第1項により県が指定することとなっております。現在まで基礎調査が完了しております31か所につきましては、熊本地震が契機となり、県が調査、実施を行い、令和2年度中に新たに土砂災害警戒区域として指定される見込みでございます。
旧庁舎跡地の危険箇所である土砂災害警戒区域及び急傾斜地崩壊危険区域ののり面崩壊を防止し、災害から市民を守るということと、今後の跡地整備に補助事業を用いるため、災害区域を解除しておくということが目的である。 去る9月3日に地質調査及び測量設計を発注し、地質調査は、現地調査が完了し、現在土質試験や解析業務等を行なっている。
久木野小学校、湯出小学校の校舎及び体育館は、土砂災害警戒区域内にこれが存在をしておりまして、災害対策基本法の基準によると、避難所としての指定を行っておりませんので、利用はできないということになっております。 以上です。 ○議長(岩阪雅文君) 以上で、木戸理江議員の質問は終わりました。 これで本日の一般質問の日程を終わり、今期定例会の一般質問を終結します。
本市における要配慮施設の計画策定率は、洪水浸水想定区域で81%、土砂災害警戒区域で87%となっております。要配慮者施設における避難計画の策定率のさらなる向上に向け、未策定の施設に対しまして計画策定の働きかけを引き続き行ってまいります。
しかしながら、公費解体に関する相談をお受けする中で、お住まいを再建される場合、坂本町の地理的な条件として、土砂災害特別警戒区域──レッドゾーンや、土砂災害警戒区域──イエローゾーンなどの要件があることや、今後の河川改修の時期が分からないので住宅の建て替え用地の選定に悩まれている旨の御意見を伺っておりました。
今回の台風10号の際の避難所開設につきましては、各区役所と協議の上、高潮や土砂災害警戒区域などの危険区域を除く市有施設のみを開設しまして、協定を締結している県立高等学校等は開設しませんでした。 その結果、例えば西区におきましては、南区のアクアドームに避難するなど、身近な避難所に避難できない方が多くいらっしゃいました。
今回の台風10号の際の避難所開設につきましては、各区役所と協議の上、高潮や土砂災害警戒区域などの危険区域を除く市有施設のみを開設しまして、協定を締結している県立高等学校等は開設しませんでした。 その結果、例えば西区におきましては、南区のアクアドームに避難するなど、身近な避難所に避難できない方が多くいらっしゃいました。
まずは、土砂災害警戒区域でございます。こちらは日常的に各消防団が巡回しておられるということを聞いております。ただ、最近は県のホームページにも新たに10月1日付けで、土砂災害警戒区域基礎調査がまた発表されました。本市の防災計画書では、まだ書き換えられておりません。