853件の議事録が該当しました。
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該当会議一覧

熊本市議会 1991-05-17 平成 3年第 1回臨時会−05月17日-01号

次に議第九七号は、地方税法等の改正に伴い市税賦課徴収条例の一部を改正したものであり、市民税所得割税率適用区分の見直しや非課税限度額引き上げ等を行ったものであります。  以上で説明を終わりますが、何とぞ速やかに御承認くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(嶋田幾雄君) 市長の提案理由説明は終わりました。  この際、お諮りいたします。  

八代市議会 1991-05-15 旧八代市 平成 3年 5月臨時会−05月15日-01号

次に、議第48号及び49号の議案についてでございますが、両議案とも地方税法の一部を改正する法律が本年3月30日公布、4月1日施行されたことに伴い、本市条例についても所要改正を行い、同日付で施行する必要があり、緊急を要しましたので専決処分により所要措置をいたしております。  

八代市議会 1990-06-18 旧八代市 平成 2年 6月定例会−06月18日-02号

次は第2点の市税税率でありますが、市町村税率地方税法標準税率が定められております。各市町村税条例で、それに基づいていろいろの市町村特殊事情を考えまして、市町村税条例決定をいたしております。  まず、個人市民税でございますが、均等割については、御案内のように人口段階区分をされております。

八代市議会 1990-06-12 旧八代市 平成 2年 6月定例会−06月12日-01号

次に、議第34号は八代市税条例の一部改正でございますが、これは地方税法の一部を改正する法律が3月31日に公布されましたことに伴い、本市条例についても同日付で公布する必要がありましたこと、また、次の議第35号の八代水田農業確立対策事業基金設置条例につきましては、国の平成元年度補正予算が3月末に成立し、元年度中に基金積み立てを行うため所要条例を制定する必要があり、ともに緊急を要しましたので専決処分

八代市議会 1989-06-06 旧八代市 平成 元年 6月定例会−06月06日-01号

次に、議第44号及び第45号は、条例専決処分でございますが、いずれも地方税法の一部を改正する法律が本年3月31日公布、4月1日施行とされましたことに伴い、本市条例についても所要改正を行い、同日付で施行する必要があり、緊急を要しましたので、専決処分により措置をいたしたものでございます。  まず、議第44号は、八代市税条例の一部改正でございます。  

八代市議会 1989-02-10 旧八代市 平成 元年 2月臨時会−02月10日-01号

議第1号は、地方税法改正に伴う市税条例の一部改正で、本年1月1日以降に支払われる退職所得に係る税率を、従来の7段階から3段階に改めることなどについて規定したものでございます。  また、議第2号の印鑑登録及び証明に関する条例の一部改正は、本年2月1日から印鑑登録証明電算処理を開始するに当たり、必要な規定を設けるものでございます。  

八代市議会 1988-12-12 旧八代市 昭和63年12月定例会−12月12日-02号

最後に、御指摘の自主財源の伸びが見込まれるのかということでございますが、御案内のように地方税法改正に伴いますところの減税の影響で、自主財源は現在59年から62年度までは大体52・3%から55%前後あっておるわけでございますが、64年以降につきましては、50年前後の40%台に低くなるのではなかろうかというふうに考えております。  以上、答弁を終わります。

八代市議会 1988-06-08 旧八代市 昭和63年 6月定例会−06月08日-01号

次は、議第42号及び議第43号は条例専決処分でございますが、両議案とも地方税法の一部を改正する法律が本年3月31日公布、4月1日施行とされましたことに伴い、本市条例についても所要改正を行い、同日付で施行する必要があり、緊急を要しましたので、専決処分により措置をいたしたものでございます。  議第42号は、八代市税条例の一部改正であります。  

八代市議会 1987-12-07 旧八代市 昭和62年12月定例会−12月07日-02号

次の第3点目の63年度財政の方針と税制改革に伴う財源補てんでございますが、63年度予算編成に際しましては、先ほども申しましたように、地方財政法に基づくあらゆる資料に基づいて、やはり正確にその財源を確保しながら、経済の現実に即応してその歳入を算出しなければならないということは地方税法規定されておるわけでございますが、これは議員さんも御案内のとおりでございます。  

八代市議会 1987-09-09 旧八代市 昭和62年 9月定例会−09月09日-02号

総務部長山本茂利君 登壇) ◎総務部長山本茂利君) それでは質問の中で61年度分の十条製紙が納入している税額は幾らかという御質問があったわけでございますが、決定されました税額につきましては、これの公表についてはやはり個人、法人を問わず地方公務員法の34条、地方税法の22条におきまして秘密保持の義務がうたわれていますので、ひとつ答弁を差し控えさせていただきたいと思いますので、どうか御理解をお願いいたしたいというふうに