熊本市議会 1991-05-17 平成 3年第 1回臨時会−05月17日-01号
次に議第九七号は、地方税法等の改正に伴い市税賦課徴収条例の一部を改正したものであり、市民税の所得割の税率の適用区分の見直しや非課税限度額の引き上げ等を行ったものであります。 以上で説明を終わりますが、何とぞ速やかに御承認くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(嶋田幾雄君) 市長の提案理由の説明は終わりました。 この際、お諮りいたします。
次に議第九七号は、地方税法等の改正に伴い市税賦課徴収条例の一部を改正したものであり、市民税の所得割の税率の適用区分の見直しや非課税限度額の引き上げ等を行ったものであります。 以上で説明を終わりますが、何とぞ速やかに御承認くださいますようお願い申し上げます。 ○議長(嶋田幾雄君) 市長の提案理由の説明は終わりました。 この際、お諮りいたします。
次に、議第48号及び49号の議案についてでございますが、両議案とも地方税法の一部を改正する法律が本年3月30日公布、4月1日施行されたことに伴い、本市条例についても所要の改正を行い、同日付で施行する必要があり、緊急を要しましたので専決処分により所要の措置をいたしております。
次は第2点の市税の税率でありますが、市町村の税率は地方税法で標準税率が定められております。各市町村の税条例で、それに基づいていろいろの市町村の特殊事情を考えまして、市町村の税条例で決定をいたしております。 まず、個人の市民税でございますが、均等割については、御案内のように人口段階で区分をされております。
次に、議第34号は八代市市税条例の一部改正でございますが、これは地方税法の一部を改正する法律が3月31日に公布されましたことに伴い、本市条例についても同日付で公布する必要がありましたこと、また、次の議第35号の八代市水田農業確立対策事業基金設置条例につきましては、国の平成元年度補正予算が3月末に成立し、元年度中に基金積み立てを行うため所要の条例を制定する必要があり、ともに緊急を要しましたので専決処分
次に、議第50号は固定資産評価審査委員会委員の選任につき同意を求めることについてでございますが、これは本年7月9日をもちまして田邊太氏の委員としての任期が満了いたしますので、引き続き同氏を選任したいと考え、地方税法の規定に基づき議会にお諮りするものであります。
次に、議第44号及び第45号は、条例の専決処分でございますが、いずれも地方税法の一部を改正する法律が本年3月31日公布、4月1日施行とされましたことに伴い、本市条例についても所要の改正を行い、同日付で施行する必要があり、緊急を要しましたので、専決処分により措置をいたしたものでございます。 まず、議第44号は、八代市市税条例の一部改正でございます。
議第1号は、地方税法の改正に伴う市税条例の一部改正で、本年1月1日以降に支払われる退職所得に係る税率を、従来の7段階から3段階に改めることなどについて規定したものでございます。 また、議第2号の印鑑の登録及び証明に関する条例の一部改正は、本年2月1日から印鑑登録証明の電算処理を開始するに当たり、必要な規定を設けるものでございます。
最後に、御指摘の自主財源の伸びが見込まれるのかということでございますが、御案内のように地方税法の改正に伴いますところの減税の影響で、自主財源は現在59年から62年度までは大体52・3%から55%前後あっておるわけでございますが、64年以降につきましては、50年前後の40%台に低くなるのではなかろうかというふうに考えております。 以上、答弁を終わります。
次は、議第42号及び議第43号は条例の専決処分でございますが、両議案とも地方税法の一部を改正する法律が本年3月31日公布、4月1日施行とされましたことに伴い、本市条例についても所要の改正を行い、同日付で施行する必要があり、緊急を要しましたので、専決処分により措置をいたしたものでございます。 議第42号は、八代市市税条例の一部改正であります。
次の第3点目の63年度の財政の方針と税制改革に伴う財源補てんでございますが、63年度の予算編成に際しましては、先ほども申しましたように、地方財政法に基づくあらゆる資料に基づいて、やはり正確にその財源を確保しながら、経済の現実に即応してその歳入を算出しなければならないということは地方税法に規定されておるわけでございますが、これは議員さんも御案内のとおりでございます。
条例、その他の案件につきましては、税制改革の一環として地方税法の改正が行われたことに伴う市税条例の一部改正、その他法令等の改正に基づき改正を必要とするもの、及び行政執行上決定を要するものなどについて提案をいたしております。
(総務部長山本茂利君 登壇) ◎総務部長(山本茂利君) それでは質問の中で61年度分の十条製紙が納入している税額は幾らかという御質問があったわけでございますが、決定されました税額につきましては、これの公表についてはやはり個人、法人を問わず地方公務員法の34条、地方税法の22条におきまして秘密保持の義務がうたわれていますので、ひとつ答弁を差し控えさせていただきたいと思いますので、どうか御理解をお願いいたしたいというふうに
まず、議第36号の固定資産評価員の選任につき同意を求めることについてでございますが、これは職員の人事異動に伴い総務部資産税課長に就任いたしました徳永戒己君を固定資産評価員に選任したいと考え、地方税法第404条第2項の規定に基づき議会に提案申し上げております。