熊本市議会 2021-09-15 令和 3年第 3回環境水道委員会−09月15日-01号
最後に、3、植木町水道事業の給水装置設置に係る工事費債権の放棄、5件、40万3,983円、4、植木町水道事業の給水装置設置に係る加入分担金債権の放棄、3件、15万7,500円でございますが、債権管理条例第14条第1項第5号に規定の消滅時効の期間を満了したもので、本人への支払い交渉を続けてまいりましたが、債務者の死亡等により、回収が見込めないことから放棄したものでございます。
最後に、3、植木町水道事業の給水装置設置に係る工事費債権の放棄、5件、40万3,983円、4、植木町水道事業の給水装置設置に係る加入分担金債権の放棄、3件、15万7,500円でございますが、債権管理条例第14条第1項第5号に規定の消滅時効の期間を満了したもので、本人への支払い交渉を続けてまいりましたが、債務者の死亡等により、回収が見込めないことから放棄したものでございます。
時効が成立後も、継続して相手方に再三支払い交渉を継続してまいりましたが、相手方の意思は変わらず回収困難な債権であることから、令和2年3月25日に熊本市債権管理条例に基づく債権放棄の手続を実施したところでございます。
時効が成立後も、継続して相手方に再三支払い交渉を継続してまいりましたが、相手方の意思は変わらず回収困難な債権であることから、令和2年3月25日に熊本市債権管理条例に基づく債権放棄の手続を実施したところでございます。
次に、2、植木町水道事業の給水装置設置に係る加入分担金債権3件、38万8,500円、3、植木町水道事業の給水装置設置に係る工事費債権3件、34万7,640円の放棄でございますが、債権管理条例第14条第1項第5号に規定の消滅事項の期間を満了したもので、本人への支払い交渉を続けてまいりましたが、回収が見込めないことから放棄したものでございます。 以上、御報告を終わります。
次に、2、植木町水道事業の給水装置設置に係る加入分担金債権3件、38万8,500円、3、植木町水道事業の給水装置設置に係る工事費債権3件、34万7,640円の放棄でございますが、債権管理条例第14条第1項第5号に規定の消滅事項の期間を満了したもので、本人への支払い交渉を続けてまいりましたが、回収が見込めないことから放棄したものでございます。 以上、御報告を終わります。
12、植木町水道事業の給水装置設置に係る加入分担金債権の放棄1件、5万2,500円でございますが、熊本市債権管理条例第14条第1項第5号に規定の消滅事項の期間を満了したもので、本人への支払い交渉を続けてまいりましたが、回収が見込めないことから放棄したものでございます。 以上、御報告を終わります。
12、植木町水道事業の給水装置設置に係る加入分担金債権の放棄1件、5万2,500円でございますが、熊本市債権管理条例第14条第1項第5号に規定の消滅事項の期間を満了したもので、本人への支払い交渉を続けてまいりましたが、回収が見込めないことから放棄したものでございます。 以上、御報告を終わります。