熊本市議会 2021-09-15 令和 3年第 3回都市整備委員会-09月15日-01号
まず、6番の住宅新築資金に係る貸付金債権の放棄でございますが、破産により免責が決定をいたしました1件308万9,962円、及び死亡や病気、生活の困窮などにより支払いのない期間が消滅時効期間の10年を経過し、金銭債権の回収が著しく困難となりました2件764万9,960円につきまして、本年3月25日付で、熊本市債権管理条例第14条第1項第1号及び第5号の規定に基づきまして、債権を放棄したものでございます
まず、6番の住宅新築資金に係る貸付金債権の放棄でございますが、破産により免責が決定をいたしました1件308万9,962円、及び死亡や病気、生活の困窮などにより支払いのない期間が消滅時効期間の10年を経過し、金銭債権の回収が著しく困難となりました2件764万9,960円につきまして、本年3月25日付で、熊本市債権管理条例第14条第1項第1号及び第5号の規定に基づきまして、債権を放棄したものでございます
まず、住宅新築資金に係る貸付金債権の放棄でございますが、破産により免責が決定しました2件675万8,176円及び、消滅時効期間10年を経過し、生活困窮により金銭債権の回収が著しく困難となった2件893万9,820円につきまして、本年2月5日付で熊本市債権管理条例第14条第1項第1号及び第5号の規定に基づき債権を放棄したものでございます。
まず、住宅新築資金に係る貸付金債権の放棄でございますが、破産により免責が決定しました2件675万8,176円及び、消滅時効期間10年を経過し、生活困窮により金銭債権の回収が著しく困難となった2件893万9,820円につきまして、本年2月5日付で熊本市債権管理条例第14条第1項第1号及び第5号の規定に基づき債権を放棄したものでございます。
中段の2の判決等により確定した市営住宅等の家賃に係る金銭債権の放棄でございますが、判決等により支払いの命令のあった住宅について、退去後、死亡や所在不明等によりまして、支払いのない期間が消滅時効期間の10年を経過いたしまして、金銭債権の回収が著しく困難となった3件、158万300円について、本年3月31日付で熊本市債権管理条例第14条第1項第5号の規定に基づき、債権の放棄をいたしましたので、同条第2項
中段の2の判決等により確定した市営住宅等の家賃に係る金銭債権の放棄でございますが、判決等により支払いの命令のあった住宅について、退去後、死亡や所在不明等によりまして、支払いのない期間が消滅時効期間の10年を経過いたしまして、金銭債権の回収が著しく困難となった3件、158万300円について、本年3月31日付で熊本市債権管理条例第14条第1項第5号の規定に基づき、債権の放棄をいたしましたので、同条第2項
また、返還及び追給の遡及期間の根拠といたしましては、厚生労働省社会・援護局保護課長事務連絡におきまして、返還請求権の消滅時効期間は、地方自治法第236条により5年間と示されており、過少支給につきましても、同じ事務連絡で、最低生活費の遡及変更は3カ月程度、つまり発見月からその前々月分までと考えるべきと示されております。
また、返還及び追給の遡及期間の根拠といたしましては、厚生労働省社会・援護局保護課長事務連絡におきまして、返還請求権の消滅時効期間は、地方自治法第236条により5年間と示されており、過少支給につきましても、同じ事務連絡で、最低生活費の遡及変更は3カ月程度、つまり発見月からその前々月分までと考えるべきと示されております。
市営住宅の家賃の滞納に伴い、法的措置を講じたものにつきましては、民法第174条の2の規定に基づき消滅時効期間が10年となっております。
市営住宅の家賃の滞納に伴い、法的措置を講じたものにつきましては、民法第174条の2の規定に基づき消滅時効期間が10年となっております。
市営住宅の家賃の滞納に伴い、法的措置を講じたものにつきましては、民法第174条の2の規定に基づく消滅時効期間が10年となっており、これら判決等により支払い命令がありました市営住宅等の家賃に係る金銭債権について、退去後、所在不明となり、支払いのない期間が10年を経過し、市営住宅等の家賃に係る金銭債権の回収が著しく困難と認められます15件551万8,120円について、本年3月31日付で権利を放棄するため
市営住宅の家賃の滞納に伴い、法的措置を講じたものにつきましては、民法第174条の2の規定に基づく消滅時効期間が10年となっており、これら判決等により支払い命令がありました市営住宅等の家賃に係る金銭債権について、退去後、所在不明となり、支払いのない期間が10年を経過し、市営住宅等の家賃に係る金銭債権の回収が著しく困難と認められます15件551万8,120円について、本年3月31日付で権利を放棄するため
今回、債権放棄をお願いいたします案件は、民法第169条による消滅時効期間が明らかに経過しており、単身入居のため債務者が他にいません。また、連帯保証人及び相続人も不在・不明であることから、回収不可能な金銭債権として判断するものであります。
今回、債権放棄をお願いします2件については、民法第169条による消滅時効期間が明らかに経過しており、単身入居のため債務者がほかになく、また連帯保証人及び相続人も不明であることから回収不可能の金銭債権と判断するものであります。
こういう債権も、ただ一方的に放棄するということであれば、これまでの中で課題とされたように不公平を招くのでありましょうが、例えば消滅時効期間の満了、生活保護などの生活困窮者、また無財産となって実質的に返済資力の復活が見込めない方など、明確な理由を規定すれば整理できるのではないかと考えます。
こういう債権も、ただ一方的に放棄するということであれば、これまでの中で課題とされたように不公平を招くのでありましょうが、例えば消滅時効期間の満了、生活保護などの生活困窮者、また無財産となって実質的に返済資力の復活が見込めない方など、明確な理由を規定すれば整理できるのではないかと考えます。
今回、債権放棄をお願いいたします2件については、民法第169条による消滅時効期間が明らかに経過しており、単身入居のため債務者は他になく、連帯保証人及び相続人も不明であることから、債務者による時効の援用が不可能であり、永久に回収不能の未収金として残るものであります。このために債権者である宇城市が、その債権を放棄するものであります。