熊本市議会 2022-06-21 令和 4年第 2回厚生委員会-06月21日-01号
一般的に被保護者が生活保護を受給中に受け取った金銭につきましては、生活保護法第63条により保護課(市)に返還してもらうことになりますが、今回の事件は、被保護者が受け取った生命保険解約返戻金等の約35万円を、担当ケースワーカーが福祉事務所の手続を経ずにだまし取った容疑で、令和4年6月5日逮捕されたものでございます。
一般的に被保護者が生活保護を受給中に受け取った金銭につきましては、生活保護法第63条により保護課(市)に返還してもらうことになりますが、今回の事件は、被保護者が受け取った生命保険解約返戻金等の約35万円を、担当ケースワーカーが福祉事務所の手続を経ずにだまし取った容疑で、令和4年6月5日逮捕されたものでございます。
固定資産税につきましては、生活保護法の規定による生活扶助を受けている者の所有する固定資産、イの公益のために無償で直接専用する固定資産でございます。 軽自動車税につきましては、アの身体障害等を有する者が所有する軽自動車等、イの構造が専ら身体障害者等の利用に供するための軽自動車等でございます。
生活保護法では4条においてすぐに保護を支給しなければ、その方の健康であったり生活が維持できないときには、必要な保護を行うことができるというふうなことが定められております。 今回、熊本市内で起こった事例、ちょっと3件紹介したいんですけれども、1件目の方は中央区の方で69歳の方なんです。生活保護を申請した時点では、冷蔵庫は空っぽ、手持ち金が200円、借金が70万円あったというようなことです。
また、令和3年2月26日付け厚生労働省通知「生活保護法による保護の実施要領の取扱いについての一部改正について」により、虐待関係者の除外、音信不通期間の定義年を20年から10年への緩和などの制度改正が行われ、取扱いを変更したところです。 本市では、過去3か年の扶養義務者の調査により、2件の生活保護の廃止と1件の取下げを実施している状況です。
その保護費を保護の手続上での職員の対応についてちょっとお尋ねしますけれども、扶養照会というものは義務ではないということで、国の厚生労働大臣が国会で発言をしたことなども紹介をした一方で、市の職員の方が、この扶養義務というものは生活保護の要件であるというような、生活保護法にも定められていないような発言をしたというようなことが紹介されていました。
その保護費を保護の手続上での職員の対応についてちょっとお尋ねしますけれども、扶養照会というものは義務ではないということで、国の厚生労働大臣が国会で発言をしたことなども紹介をした一方で、市の職員の方が、この扶養義務というものは生活保護の要件であるというような、生活保護法にも定められていないような発言をしたというようなことが紹介されていました。
生活保護の扶養照会につきましては、生活保護法において扶養義務者の扶養は保護に優先すると定められており、生活保護が申請された場合、この規定に基づき金銭的な扶養の可能性のほか、定期的な訪問が可能かといった精神的な支援などについて扶養照会を実施しているところでございます。
参議院予算委員会での大臣答弁後、厚生労働省から県を通じ、令和3年2月26日付で生活保護法による保護の実施要領の取り扱いについての一部改正が行われ、扶養義務履行が期待できない者の判断基準の留意点等についての通知が発出されました。
国が2013年~2015年に、生活保護費の基準額を引き下げたのは、生存権を保障した憲法に反するということで、引き下げ処分の取り消しを求めた訴訟の判決で、「引き下げは裁量権の逸脱や乱用であり、生活保護法の規定に反し違法」と判断をしたということで、国はこの結果を真摯に受け止めて、早急に是正措置を講じるべきだと述べております。
◎黒木善一 財政課長 生活保護費に関しましては、おっしゃるとおり生活保護法の規定により、4分の3は国庫負担金で賄われることになっておりまして、市の負担は4分の1ということでございます。 ○高本一臣 委員長 4分の1が13億ではなくて。 ◆満永寿博 委員 いや、全体だったよね。 ○高本一臣 委員長 全体がですね。 ほかにございませんか。
◎黒木善一 財政課長 生活保護費に関しましては、おっしゃるとおり生活保護法の規定により、4分の3は国庫負担金で賄われることになっておりまして、市の負担は4分の1ということでございます。 ○高本一臣 委員長 4分の1が13億ではなくて。 ◆満永寿博 委員 いや、全体だったよね。 ○高本一臣 委員長 全体がですね。 ほかにございませんか。
これは、生活保護法改正等に伴うシステム改修経費委託料として9,700万円を増額補正するものです。 内訳でございますが、まず、令和2年度から実施いたします必須事業の被保護者健康管理支援事業に必要な機能を追加するため、レセプト管理システムを改修する経費として50万円。次に、生活保護システム関係になりますが、統計調査項目の追加に対応するための改修経費として640万円。
これは、生活保護法改正等に伴うシステム改修経費委託料として9,700万円を増額補正するものです。 内訳でございますが、まず、令和2年度から実施いたします必須事業の被保護者健康管理支援事業に必要な機能を追加するため、レセプト管理システムを改修する経費として50万円。次に、生活保護システム関係になりますが、統計調査項目の追加に対応するための改修経費として640万円。
生活困窮者自立支援法は、憲法第25条の健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を保障するセーフティネット生活保護法を補完する法律として、平成27年に成立した法律です。この法律での生活困窮者の定義を見ると、現に生活に困窮し最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのあるものとあるように、放置すれば最低限度の生活の維持が困難となることを意味しています。
生活困窮者自立支援法は、憲法第25条の健康で文化的な最低限度の生活を営む権利を保障するセーフティネット生活保護法を補完する法律として、平成27年に成立した法律です。この法律での生活困窮者の定義を見ると、現に生活に困窮し最低限度の生活を維持することができなくなるおそれのあるものとあるように、放置すれば最低限度の生活の維持が困難となることを意味しています。
物件費につきましては、生活保護法の改正等に伴う関連システムの改修経費などでございます。 補助費等につきましては、景気の拡大や大型商業施設の開業による人の流れの変化等を把握するための調査に係る経費などでございます。 続きまして、一般会計補正予算案の歳入について御説明いたします。 6ページには、歳入の集計表を掲載しておりますが、主な内訳につきましては次のページで御説明させていただきます。
物件費につきましては、生活保護法の改正等に伴う関連システムの改修経費などでございます。 補助費等につきましては、景気の拡大や大型商業施設の開業による人の流れの変化等を把握するための調査に係る経費などでございます。 続きまして、一般会計補正予算案の歳入について御説明いたします。 6ページには、歳入の集計表を掲載しておりますが、主な内訳につきましては次のページで御説明させていただきます。
昨年6月の生活保護法改正により進学準備金が創設され、また住宅費の算定については部分的に世帯分離扱いとならないなど生活保護制度上の改善も行われていますが、生活資金を工面しようとなると社会福祉制度での借入金を申請する形でしか補うことはできません。引き続き国での法改正が必要と思いますが、市としてもこのように困られている方への支援、援助ができないかと考えるところです。