熊本市議会 2021-05-20 令和 3年第 2回臨時会−05月20日-01号
しかし、同居親族といっても、現実的には生計費は別で、生活費の援助はない状況があるために大変苦労しておられます。このように、制度の隙間で今回の給付金も受けることができないひとり親世帯へは、市独自に何らかの支援ができないでしょうか。
しかし、同居親族といっても、現実的には生計費は別で、生活費の援助はない状況があるために大変苦労しておられます。このように、制度の隙間で今回の給付金も受けることができないひとり親世帯へは、市独自に何らかの支援ができないでしょうか。
しかし、全国で実施されている「最低生計費試算調 査」によれば、一人の労働者が自立して人間らしく暮らすには、全国どこでも月額2 2万から25万円(時給1,500円程度)が必要であり、都市部と地方での最低生 計費の差はほとんどない。この地域間格差という点でも世界の先進国の中で異例であ る。賃金格差によって、労働者は仕事と豊かさを求めて都市部に流出している。
給与とか年金の生計費の相当分とか、それから、福祉給付されている公的な手当、取り上げられたらなりわいが絶たれるような商売道具。私は、滞納者への対応は、十分支払い能力があるのに税金、あるいは保険料を払わない人に対しては一定の手だてをとる、これは当然だと思うわけですけれども、それを否定はしませんけれども、しかし、やってはならないことがあるんです。
〔西岡誠也委員 登壇〕 ◆西岡誠也 委員 答弁を聞いておりましたけれども、地方公務員法第24条、職員の給与は、生計費並びに国または他の地方公共団体、民間の従事者、その他事情を考慮しなければならないというふうに書いてございます。そういう意味では、他の地方公共団体、これとの比較、それからもう一つは、熊本地震によって、職員も被災者でございます。招集があって、すぐ持ち場に駆けつけ、災害復旧を行いました。
〔西岡誠也委員 登壇〕 ◆西岡誠也 委員 答弁を聞いておりましたけれども、地方公務員法第24条、職員の給与は、生計費並びに国または他の地方公共団体、民間の従事者、その他事情を考慮しなければならないというふうに書いてございます。そういう意味では、他の地方公共団体、これとの比較、それからもう一つは、熊本地震によって、職員も被災者でございます。招集があって、すぐ持ち場に駆けつけ、災害復旧を行いました。
また、給与につきましては地方公務員法に基づき、職員の給与は生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与、その他の事情を考慮して定めることとされておりまして、今後とも本市人事委員会勧告を踏まえながら、必要な見直しを行ってまいります。
また、給与につきましては地方公務員法に基づき、職員の給与は生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与、その他の事情を考慮して定めることとされておりまして、今後とも本市人事委員会勧告を踏まえながら、必要な見直しを行ってまいります。
また、銀行口座に振り込まれたバイト料10万円から9万円を差し押さえられた京都市、そして、給与や子ども手当まで差し押さえられ、預金残高をゼロにされた大分県など、生計費の差し押さえも各地で拡大しています。この熊本県でも、営業用の自動車を差し押さえられた業者が一家心中をしたなどという悲惨な事件も起こっています。
また、銀行口座に振り込まれたバイト料10万円から9万円を差し押さえられた京都市、そして、給与や子ども手当まで差し押さえられ、預金残高をゼロにされた大分県など、生計費の差し押さえも各地で拡大しています。この熊本県でも、営業用の自動車を差し押さえられた業者が一家心中をしたなどという悲惨な事件も起こっています。
こうした法の趣旨を実現するために、中立機関である人事院や地方公共団体の人事委員会が、民間企業の賃金動向や全国各地の生計費等の調査研究を行った上で、国においては国会及び内閣に、地方公共団体においては議会及び長に、それぞれに対して同時に勧告をすることとされています。 本市では、人事委員会が設置をされていません。それは地方公務員法で人口15万人未満の市は、公平委員会を置くものとされているからです。
生計費の差し押さえも各地で横行しています。さらに銀行口座の凍結で年金が引き出せなくなった高齢者が餓死する、千葉県。営業用の自動車を差し押さえされた業者が一家心中、熊本県なども起きています。 命と健康を守る国保を柱に、国庫負担を削減し、国保税の引き下げ、荒尾市の国保税軽減の努力、無慈悲な保険証取り上げをやめる、強権的な取り立ての中止、国保は憲法第25条に基づく社会保障の制度です。
そんなふうに考えたときに、仮に8,000万円の交通費を熊本市役所が払ったとしても、これは生計費ならばなおのこと消費に回っていくと思うんです。1億円も収入があるような大金持ちは、交通費を余分に月に1万円もらったからといって、それは全部消費に回すとは限らない。
そんなふうに考えたときに、仮に8,000万円の交通費を熊本市役所が払ったとしても、これは生計費ならばなおのこと消費に回っていくと思うんです。1億円も収入があるような大金持ちは、交通費を余分に月に1万円もらったからといって、それは全部消費に回すとは限らない。
職員の給与については、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与、その他の情勢、給与以外の勤務条件については、国及び他の地方公共団体の職員との均衡を考慮して定めなければならないとされております。本市におきましても、人事院勧告及び熊本県人事委員会勧告に準拠し、これまでほぼ同様の措置を講じてきたところであります。 今回の改正内容です。第1点です。4点ほどあります。
殊さら、議員の中でも子育て世帯においては、学費はもとより、もろもろの支出が大きく、生計費の確保にさえ瀕している状況であります。 3点目に、このような状況を見ますと、今後政治を志す若い世代の出現に支障を来すのではないかと、従来より危惧しております。議員報酬は歳費として捉えておりますが、我々議員も生活を継続しなければなりません。決して、一般市民の皆様より裕福な生活を欲するものではございません。
殊さら、議員の中でも子育て世帯においては、学費はもとより、もろもろの支出が大きく、生計費の確保にさえ瀕している状況であります。 3点目に、このような状況を見ますと、今後政治を志す若い世代の出現に支障を来すのではないかと、従来より危惧しております。議員報酬は歳費として捉えておりますが、我々議員も生活を継続しなければなりません。決して、一般市民の皆様より裕福な生活を欲するものではございません。
まず、なぜ人事院勧告に従うのかということでございますけども、これにつきましては、毎回人勧の改定の時期にですね説明申し上げておりますように、一応公務員法の第24条におきまして、職員の給与は、生計費並びに国、及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定めなければならないというふうに規定がなされております。いわゆるこれが均衡の原則というものでございます。
この人事院勧告制度を守られなければいけないかということでありますけども、これについては、地方公務員では地方公務員法第24条第3項に、「職員の給与は、生計費並びに国及び他の地方公共団体の職員並びに民間事業の従事者の給与その他の事情を考慮して定めなければならない」となっておりますので、この規定に沿った職員の給与については、こういった形での条例を定めているところであります。