宇城市議会 2020-11-30 11月30日-01号
令和2年8月5日に、市会計年度任用職員が公用車で松橋町豊崎宝ヶ島橋付近を運転していたところ、相手方車両と接触し、車両を破損させたため、市に賠償責任が生じたものです。損害賠償額は20,858円です。 以上で、報告第19号から報告第20号の詳細説明を終わります。 ◎企画部長(中村誠一君) それでは、同じく、公用車の物損事故に係る損害賠償額の専決処分の報告につきまして説明いたします。
令和2年8月5日に、市会計年度任用職員が公用車で松橋町豊崎宝ヶ島橋付近を運転していたところ、相手方車両と接触し、車両を破損させたため、市に賠償責任が生じたものです。損害賠償額は20,858円です。 以上で、報告第19号から報告第20号の詳細説明を終わります。 ◎企画部長(中村誠一君) それでは、同じく、公用車の物損事故に係る損害賠償額の専決処分の報告につきまして説明いたします。
平成30年5月15日、熊本市中央区熊本市役所駐車場内で、駐車するため後退させていたところ、隣に駐車してあった相手方車両に衝突し車両を破損させたため、市に賠償責任が生じたものでございます。損害賠償の額は14万3,405円です。市が賠償責任において処理したことの報告であります。 総務部からは、以上でございます。
平成30年4月3日、宇城市豊野町山崎103番地付近道路で発生した事故で、宇城市消防団員が積載車をポンプ格納庫へ入庫するため後退させていたところ、駐車してあった相手方車両に衝突し、車両破損させたため、市に賠償責任が生じたものです。賠償金額は10万861円となっております。 以上でございます。 ◎教育部長(蛇島浩治君) 公用車事故に係る損害賠償の専決処分の報告を申し上げます。
市道上にできました陥没により、相手方車両を損傷させたものでございます。損害賠償の額は、1万264円ということでございました。 次の4ページ、2件目ですけれども、専決第20号になります。これにつきましては、市道に設置された側溝の蓋が跳ね上がったことによりまして相手方車両を損傷させたものです。損害賠償額が、3万6,612円でございました。
本件は,市職員の運転する公用車を市道に出るため後退させながら方向転換した際,運転者の後方確認不足により,公用車後方部が走行中の相手方車両右前方部に接触し,当該車両に損害を与えたため,その損害賠償額を決定したものであります。
本件は,市営入地団地6棟北側駐車場付近の進入防止柵設置用開口部の鉄蓋が破損しており,破損部分を相手方車両が通行したことにより,左側前輪に損害を与えたため,その損害賠償額を決定したものであります。
本件は,市職員の運転する公用車を後退させた際,運転者の後方確認不足により,公用車後方部が停車中の相手方車両に接触し,当該者に損害を与えたため,その賠償額を決定したものであります。 以上が,議案その1の概要であります。 続きまして,議案その2の御説明を申し上げます。 議案第30号,平成28年度宇土市水道事業会計補正予算(第5号)について。
これは,市職員の運転する公用車を後退させた際,運転者の後方確認不足により,公用車後方部が停車中の相手方車両に接触し,当該車両に損害を与えたため,その損害賠償額を決定したものであります。 報告第18号,専決第34号,損害賠償額の決定について。
これは,公用車を運転していた職員が宇土市民体育館駐車場に後進で駐車する際,運転者の後方確認不足により,公用車右後方部が駐車場に駐車中の相手方車両の右後方部付近に接触し,当該車両に損害を与えたため,その損害賠償額を決定したものであります。 報告第15号,専決第31号,損害賠償額の決定について。
これは,相手方車両が市道を走行した際に,道路陥没箇所に車両が入り,当該者に損害を与えたことから,その損害賠償額を決定したものであります。 報告第7号,専決第3号,訴えの提起について。これは,市営住宅入居者が市営住宅を不法占拠しているため,宇土市営住宅条例第43条に基づき,市営住宅の明渡しを求めるものであります。 以上が,議案その1の概要であります。 続きまして,議案その2の御説明を申し上げます。
本件は,相手方車両が市道を走行した際,縁石ブロックが跳ね上がり,当該車両に損害を与えたため,その賠償額を決定したものであります。 以上が議案その1及びその2にかかる提案理由となりますが,今定例会には,国の補正予算に関連する事業に対応するための補正予算議案1件及び人権擁護委員の候補者の推薦のための諮問1件を追加提出する予定でありますので,あらかじめ御了承をお願いいたします。
本件は,相手方車両が宇土北部農道を走行中,アスファルト舗装上に破損による穴があったため,左前輪が脱落し,損害を与えたため,その損害賠償額を決定したものであります。 最後に,議案その3は,専決関係1件であります。 議案第81号,専決処分の報告及び承認を求めることについて,専決第18号,平成27年度宇土市一般会計補正予算(第4号)について。
これらは,公用車による事故によって,相手方車両に対し損害を与えたことなどから,その損害賠償額を決定したものであります。 報告第17号,専決第12号,訴えの提起について。これは,市営住宅入居者が家賃を滞納しているため,宇土市営住宅条例第43条の規定により,市営住宅の明渡し及び滞納家賃等の支払を求めるものであります。 続いて,議案その3について,申し上げます。
報告第2号の内容といたしましては、平成26年11月18日、午後3時30分ごろ、玉名市民会館駐車場において、市職員が運転する公用車が相手方車両の乗用車と接触し、後方バンパーを破損させたものでございます。相手方への損害賠償額として、市は100%に当たる9万8,958円を負担するものでございます。
専決処分書のとおり、平成26年12月16日午後3時20分頃に市道須屋線三叉路において、本市の庁用車が右折しようとした際、目測を誤り、一旦停止していた車両を巻き込み、相手方車両の後部及び側部に損害を負わせたことについて、損害賠償の額23万880円で示談し、平成27年1月29日に専決処分を行いましたので、地方自治法第180条第2項の規定により、これを報告するものでございます。
公用車は助手席ドア下部のへこみとランプカバーの破損、相手方車両は運転者側の前面バンパーの角がへこみ、双方の車両に損害が発生したものでございます。
公用車は助手席ドア下部のへこみとランプカバーの破損、相手方車両は運転者側の前面バンパーの角がへこみ、双方の車両に損害が発生したものでございます。
これらは,相手方車両が市道を走行した際,道路側溝蓋が跳ね上がり,相手方の車両及び相手方営業に対して損害を与えたため,その損害賠償額を決定したものであります。 報告第13号,平成25年度宇土市水道事業会計予算繰越計算書の報告について。これは,繰越計算書を調整したので,地方公営企業法第26条第3項の規定により,ご報告するものであります。
これは,市職員の運転する公用車が駐車中の相手方車両後方部に接触したため,その損害賠償額を決定したものであります。 また,今定例会には,人事案件として,宇土市教育委員会委員の任命の議案1件を追加提出する予定でありますので,あらかじめご了承をお願いします。 以上が提出しております議案の概要であります。 どうか,十分にご審議のうえ,適切なご決定をいただきますようお願い申し上げます。
これは,市職員が公用車を駐車させる際,前方確認不足により相手方車両に損傷を与えたため,その損害賠償額を決定したものであります。 報告第7号,専決第10号,損害賠償額の決定について。これは,相手方車両が市道を走行した際,道路側溝蓋が跳ね上がり,相手方車両に損傷を与えたため,その損害賠償額を決定したものであります。 報告第8号,専決第11号,和解について。