熊本市議会 2021-09-16 令和 3年第 3回厚生委員会−09月16日-02号
主な内容につきましては、3番の災害援護資金に係る貸付金債権の放棄でございますが、(1)の放棄の理由等につきましては、債権管理条例第14条第1項第5号に規定する時効の完成に伴い、回収が著しく困難となったものでございまして、件数は5件、債権額は425万6,000円でございます。
主な内容につきましては、3番の災害援護資金に係る貸付金債権の放棄でございますが、(1)の放棄の理由等につきましては、債権管理条例第14条第1項第5号に規定する時効の完成に伴い、回収が著しく困難となったものでございまして、件数は5件、債権額は425万6,000円でございます。
まず、6番の住宅新築資金に係る貸付金債権の放棄でございますが、破産により免責が決定をいたしました1件308万9,962円、及び死亡や病気、生活の困窮などにより支払いのない期間が消滅時効期間の10年を経過し、金銭債権の回収が著しく困難となりました2件764万9,960円につきまして、本年3月25日付で、熊本市債権管理条例第14条第1項第1号及び第5号の規定に基づきまして、債権を放棄したものでございます
主な内容につきましては、2番の災害援護資金に係る貸付金債権の放棄でございますが、(1)の放棄の理由等でございますが、債権管理条例第14条第1項第5号、これは時効完成に伴い回収が著しく困難となったものでございまして、件数は30件、債権額は1,175万4,300円でございます。
まず、住宅新築資金に係る貸付金債権の放棄でございますが、破産により免責が決定しました2件675万8,176円及び、消滅時効期間10年を経過し、生活困窮により金銭債権の回収が著しく困難となった2件893万9,820円につきまして、本年2月5日付で熊本市債権管理条例第14条第1項第1号及び第5号の規定に基づき債権を放棄したものでございます。
主な内容につきましては、2番の災害援護資金に係る貸付金債権の放棄でございますが、(1)の放棄の理由等でございますが、債権管理条例第14条第1項第5号、これは時効完成に伴い回収が著しく困難となったものでございまして、件数は30件、債権額は1,175万4,300円でございます。
まず、住宅新築資金に係る貸付金債権の放棄でございますが、破産により免責が決定しました2件675万8,176円及び、消滅時効期間10年を経過し、生活困窮により金銭債権の回収が著しく困難となった2件893万9,820円につきまして、本年2月5日付で熊本市債権管理条例第14条第1項第1号及び第5号の規定に基づき債権を放棄したものでございます。
次に、103ページの8番、住宅かさ上げ資金に係る貸付金債権の放棄でございますが、1件は生活困窮者、もう1件は債務者及び連帯保証人の死亡等の理由によりまして今後の回収が見込めず、既に時効も成立しておりますことから、債権額243万4,480円につきまして本年3月15日付で熊本市債権管理条例第14条第1項第5号の規定に基づき、債権を放棄したものでございます。
主な内容について、1つ目ですけれども、災害援護資金に係る貸付金債権の放棄になります。 (1)の放棄の理由等でございますが、まず1つ目は、債権管理条例第14条第1項第1号、これは破産法の規定に基づく免責決定でございますが、これに該当するため放棄したもので、件数は8件、債権額は543万527円でございます。
主な内容について、1つ目ですけれども、災害援護資金に係る貸付金債権の放棄になります。 (1)の放棄の理由等でございますが、まず1つ目は、債権管理条例第14条第1項第1号、これは破産法の規定に基づく免責決定でございますが、これに該当するため放棄したもので、件数は8件、債権額は543万527円でございます。
次に、103ページの8番、住宅かさ上げ資金に係る貸付金債権の放棄でございますが、1件は生活困窮者、もう1件は債務者及び連帯保証人の死亡等の理由によりまして今後の回収が見込めず、既に時効も成立しておりますことから、債権額243万4,480円につきまして本年3月15日付で熊本市債権管理条例第14条第1項第5号の規定に基づき、債権を放棄したものでございます。
主な内容についてですが、1つ目ですが、災害援護資金に係る貸付金債権の放棄になります。 (1)の放棄の理由等でございますが、まず1つ目は、債権管理条例第14条第1項第1号、これは破産法の規定による免責決定でございます。これに該当するため放棄したもので、件数は1件、債権額は44万8,000円でございます。
主な内容についてですが、1つ目ですが、災害援護資金に係る貸付金債権の放棄になります。 (1)の放棄の理由等でございますが、まず1つ目は、債権管理条例第14条第1項第1号、これは破産法の規定による免責決定でございます。これに該当するため放棄したもので、件数は1件、債権額は44万8,000円でございます。
戸籍住民基本台帳費 第四五項 自治振興費 第五〇項 駐車場費 第二〇款 民生費 第三〇款 労働費 第五五款 教育費(但し、第五〇項を除く) 第二条(債務負担行為)の第二表債務負担行為 模写電送設備借上料 地籍調査システム借上料(平成十年度分) 母子寡婦福祉資金貸付金債権購入事業
戸籍住民基本台帳費 第四五項 自治振興費 第五〇項 駐車場費 第二〇款 民生費 第三〇款 労働費 第五五款 教育費(但し、第五〇項を除く) 第二条(債務負担行為)の第二表債務負担行為 模写電送設備借上料 地籍調査システム借上料(平成十年度分) 母子寡婦福祉資金貸付金債権購入事業