熊本市議会 2022-06-15 令和 4年第 2回定例会−06月15日-03号
そうならないために、熊本市は市道沿いの土地所有者に対し通知を送りましたので、今後何かあったとしても熊本市が訴えられることはないかと思いますが、その代わり、土地所有者が莫大な賠償金を払うことになります。 しかし、巨木を伐採するにはかなりの金額がかかってしまうのが現状です。また、市が訴えられなくなったとしても、巨木が市道に倒れれば、結局は熊本市が早急に対応せざるを得ないのが現状です。
そうならないために、熊本市は市道沿いの土地所有者に対し通知を送りましたので、今後何かあったとしても熊本市が訴えられることはないかと思いますが、その代わり、土地所有者が莫大な賠償金を払うことになります。 しかし、巨木を伐採するにはかなりの金額がかかってしまうのが現状です。また、市が訴えられなくなったとしても、巨木が市道に倒れれば、結局は熊本市が早急に対応せざるを得ないのが現状です。
一方、原告が東京都に求めた賠償金104円の賠償責任は認められなかったため、原告側が即日控訴したというものであります。これまでの感染抑制と行動制限の在り方に波紋を投げかける画期的な司法判断と言えます。 この裁判において、原告側が証拠書類として東京地裁に提出した京都大学院の藤井聡教授の研究チームが示した研究レポートがありますが、この事業者の方もその資料を所持していらっしゃいました。
なお、賠償金につきましては、加入をしております全国市長会学校災害賠償補償保険から支払われることとなっております。 報告第1号につきましては以上でございます。 以上で教育委員会所管の説明を終わります。御審議のほどよろしくお願いいたします。
◎藤本泰二 総務課長 この賠償保険につきましては、水道も下水道も、一つに仕様書の中で、業務上の過失等に生じた事故に起因して、他人の生命もしくは身体または財物に損害を与えた場合で、法律上の損害賠償責任を負うことによって被る損害賠償金等についての損失について保険料を支払うということを目的に、加入しているところでございます。 以上でございます。
◆藤永弘 委員 和解の成立についてのもう一方で、雲梯の授業のときに、児童・生徒がけがをして、そして賠償金を払うようになった。その指導したときの状況をまずお聞かせください。 ◎上村清敬 健康教育課長 当時の指導体制でありますが、学校担任が雲梯のすぐ横におりました。学級支援員は児童が列をなしていますので、列の途中におりました。
次に、2、水道の無断使用に係る損害賠償金等債権の放棄、1件、16万8,826円でございますが、債権管理条例第14条第1項第5号に規定の消滅時効の期間を満了したもので、債務者は死亡し、相続人は国外へ転出されており、回収が見込めないことから放棄したものでございます。
まず、1点目の一般排水路整備事業の補償補填及び賠償金につきましては、予定しておりました4件の補償のうち、3件は執行いたしましたが、東区で渇水期に予定しておりました排水路改良工事が入札不調となりましたことから、同工事に伴います移設補償費が不用額となったものでございます。
これは、熊本市立中学校で起きましたいじめ案件に関連し、和解の議案を上程しておりますが、その損害賠償金と弁護士報酬でございます。 次に、項社会教育費、目青少年教育費でございます。青少年教育課の1、金峰山少年自然の家関連経費としまして1,100万円を計上しております。
本件の提出理由といたしましては、建物の収去及び土地の明渡し請求、土地の貸付契約に基づく貸付料の請求並びに土地の不法占有に伴う損害賠償金の請求に関する訴えを提起するに当たりまして、地方自治法第96条第1項第12号の規定に基づきまして、市議会の議決を求めるものでございます。
◆田上辰也 委員 ここに書いてあるのは、補償補填及び賠償金で300万円と、具体的な内訳を先ほどお尋ねしたんです。その内訳の御説明が、きっちりと私の方に伝わっていないので、再度お尋ねしたいんです。 ◎惠口猛 指導課副課長 申し訳ございません。詳細な内訳につきましては、ちょっと今すぐ手元にございませんので、確認をして、後でお知らせさせていただきたいと思います。
◆田上辰也 委員 ここに書いてあるのは、補償補填及び賠償金で300万円と、具体的な内訳を先ほどお尋ねしたんです。その内訳の御説明が、きっちりと私の方に伝わっていないので、再度お尋ねしたいんです。 ◎惠口猛 指導課副課長 申し訳ございません。詳細な内訳につきましては、ちょっと今すぐ手元にございませんので、確認をして、後でお知らせさせていただきたいと思います。
まず、損害賠償請求等控訴事件に係る訴えの提起に係る専決処分の報告についてでありますが、これは平成29年6月、本市が管理する県道瀬田熊本線において発生した倒木による自動車の死亡事故について、道路の管理に瑕疵があったとして、本市が損害賠償金の支払いを求められた裁判の控訴審判決に対し、これを不服とし、最高裁判所に上告及び上告受理の申立てを行ったものであります。
賠償金も払ったか。その福島メモデータがあったかなかったか、そこが一番肝腎なとこでしょう。その肝腎なところを検証しないんですか。裁判で決まったからもういいんだと、いいんだと言うんですか。教育委員会は新たな発見と言いながら、7か月間もこのことを隠していたんです。 町の定例会は年に4回です。そのうち3定例会にわたり隠蔽していたことになります。
なお、損害賠償金につきましては、公益社団法人全国市有物件災害共済会の自動車共済から全額給付されます。 4ページをお願いいたします。 報告第14号専決処分の報告についてでございます。これも地方自治法第180条第1項の規定により専決処分した損害賠償の額の決定について、同条第2項の規定により報告するものでございます。
これは、万が一自転車を運転する自分が加害者になってしまい、被害者に対し損害賠償しなければならないときに備え、その賠償金を補償してくれる保険に入っておきなさいという意味だと思います。
なお、報告第19号から報告第22号までの損害賠償金については、全国町村会総合賠償補償保険等から補填されております。 以上で、説明を終わります。 ○議長(石川洋一君) 専決第21号から専決第24号までの報告が終わりました。 これで、専決処分の報告についてを終わります。
それが、入札が履行できない場合は賠償金として取るという形になるんでしょう。 もういいですよ。この案件はこれで行くと思います。しかし、だから、考え方ですよ。地元産業の育成であるならば、これも電気機器と同じ感じですれば、電気販売会社があるわけですよ、町内にも。そこには、要するに問屋があって、要するにこういったところも同じ形だろうと思うんですよ。
自転車が加害者になった場合、高額な賠償金を支払うケースが増えています。 熊本市でも昨年6月に高校生の自転車と歩行者の79歳の男性が衝突し、その方は死亡されるという事故が発生しております。これ以外にも事例は多数ありますが、自転車事故により相手を死亡させ、また意識が戻らないなどの重傷を負わせた自転車事故で民事裁判となり、数千万円に上る賠償を求められるケースが相次いでいます。
判決は、前教育長の説明は虚偽であり違法であり、過失が認められるとして賠償金を科しました。裁判には全くの被告町側の負けです。前教育長の虚偽、うそで町は賠償金を払っています。中逸町政下の教育委員会全体の組織を挙げての虚偽行動ではありませんか。教育委員会の事務局をはじめ教育長、教育委員全員、組織ぐるみ、中逸町政下の虚偽集団ではありませんか。
この際、担当局長は、他都市の取組状況や条例化による効果等を調査研究する旨を御答弁されておりますが、自転車による重大事故で加害者側が高額な賠償金を請求されるケース、また、自転車事故により死亡者が出るケース等が発生しております。 自動車による事故であれば、自賠責保険が義務化されており、ある程度のリスクはカバーできますが、自転車保険には自賠責保険のような強制保険がありません。