熊本市議会 2022-03-22 令和 4年第 1回予算決算委員会−03月22日-04号
就業制限の解除につきましては、国からの通知において、退院基準と同様とされており、オミクロン株で無症状の場合は、発症日から7日間経過、一方、有症状で、人工呼吸器等による治療がなかった場合は、発症日から10日間経過し、かつ症状軽快後72時間経過した場合など、症状に応じ定められておりまして、陽性確定時の保健師等による電話での聞き取りや健康観察中の経過を踏まえ、保健所において判断いたしております。
就業制限の解除につきましては、国からの通知において、退院基準と同様とされており、オミクロン株で無症状の場合は、発症日から7日間経過、一方、有症状で、人工呼吸器等による治療がなかった場合は、発症日から10日間経過し、かつ症状軽快後72時間経過した場合など、症状に応じ定められておりまして、陽性確定時の保健師等による電話での聞き取りや健康観察中の経過を踏まえ、保健所において判断いたしております。
まず、入院基準におきましては、①の「概ね70歳以上のもの」が削除され、また、退院基準を満たす以前でも、症状の改善が確認されれば、宿泊療養又は自宅療養を可とするとされました。 次に、宿泊療養の基準では入所後3日間経過し、症状の改善が確認されれば、自宅療養を可とするとされたところです。 資料の説明は以上となります。よろしくお願いいたします。
件数は、今後国がどのように示すかということでございますが、それに応じて適切に対応していきたいと思っていますが、変異株の患者さんが出られた場合は、より慎重に医療機関における診療でございますとか、退院基準も独自のものがございます。そこら辺も、まだ分かっていないことも多数ありますが、万全の体制をとって対応したいと考えているところでございます。 ◆那須円 委員 分かりました。
件数は、今後国がどのように示すかということでございますが、それに応じて適切に対応していきたいと思っていますが、変異株の患者さんが出られた場合は、より慎重に医療機関における診療でございますとか、退院基準も独自のものがございます。そこら辺も、まだ分かっていないことも多数ありますが、万全の体制をとって対応したいと考えているところでございます。 ◆那須円 委員 分かりました。
厚生労働省が示しております退院基準、宿泊された方、療養された方の解除基準を満たした場合に社会復帰できるということとなっております。 議員御質問の、患者が退院された場合の情報につきましては、県保健所から町に対しての報告というものはございません。
◎伊津野浩 新型コロナウイルス感染症対策課長 委員御指摘の分については、現在の第2波は症状の軽い方が多いものですから、発症から10日すれば退院基準ということで、新たな基準がございまして、実は発症から10日たった時点で市内の感染症指定医療機関に陽性が出て専門機関の方で診ると。
◎伊津野浩 新型コロナウイルス感染症対策課長 委員御指摘の分については、現在の第2波は症状の軽い方が多いものですから、発症から10日すれば退院基準ということで、新たな基準がございまして、実は発症から10日たった時点で市内の感染症指定医療機関に陽性が出て専門機関の方で診ると。