○
松村博司議長 古川建設部長。
◎古川建設部長 報告第2号、専決処分の報告についてご説明申し上げます。 本件は、京田辺市大住八河原46番地1先における
車両損傷事故に係る損害賠償の額の決定につきまして、
地方自治法第180条第1項の規定に基づいて専決処分いたしましたので、ご報告申し上げます。 この事故は、平成30年11月10日午後11時頃、市が管理する市道を相手方が自動車にて走行中、道路の窪みにより車両の左前輪及び後輪のタイヤ及びホイールを損傷したものでございます。 なお、損害賠償額8万892円は、市加入の公益社団法人全国市有物件災害共済会の道路賠償責任保険で対応するものでございます。 以上、令和2年4月17日付で損害賠償額を決定いたしましたので、ご報告申し上げます。 次に、報告第3号、令和2年度
公益財団法人京田辺市
都市緑化協会の事業計画及び収支予算についてご説明申し上げます。 事業計画につきましては、市民の快適な生活環境づくりと緑豊かなまちづくりを推進するため、公園緑地・街路樹などの維持管理業務受託事業や四季折々の花を駅前花壇に植栽する緑化推進事業などの公益目的とした事業を始め、緑化木販売などの収益事業の計画を定めております。 収支予算につきましては、経常収益額は1億6,099万7,000円、経常費用計は1億5,986万5,000円、指定正味財産増減額はゼロ円を計上しております。 なお、この事業計画及び収支予算は、当協会理事会の承認を得たものでございます。 以上、ご報告申し上げます。 次に、報告第4号、令和2年度
学研都市京都土地開発公社の事業計画及び予算についてご説明申し上げます。 事業計画につきましては、公有地取得事業、公有地売却事業の計画について定めております。 次に、予算につきまして、収益的収入及び支出におきまして、支出額は1億2,155万9,000円を計上しております。また、資本的収入及び支出におきまして、支出額は7億9,884万9,000円を計上しております。 なお、この事業計画及び予算は、去る3月30日に開催されました同公社理事会において承認されたものでございます。 以上、ご報告申し上げます。 (挙手する者あり)
○
松村博司議長 村上総務部長。
◎村上総務部長 報告第5号、令和元
年度京田辺市
一般会計繰越明許費繰越計算書についてご説明申し上げます。 本件は、繰越明許費の議決をいただいております事業につきまして、繰越計算書を調製いたしましたので、
地方自治法施行令第146条第2項の規定により、ご報告申し上げるものでございます。 15の事業について、予算現額9億8,515万円のうち、9億6,827万8,000円を令和2年度に繰り越したものでございます。 なお、障害児通所給付緊急対応事業につきましては、繰越しの予定でございましたが、令和元年度内に完了いたしております。 また、これらの繰越事業の財源といたしましては、未収入特定財源といたしまして、国府支出金が1億6,809万8,600円、市債が4億7,880万円、その他が510万円、一般財源が3億1,627万9,400円となっております。 以上、ご報告申し上げます。 (挙手する者あり)
○
松村博司議長 大冨
公営企業管理者職務代理者。
◎大冨
公営企業管理者職務代理者 報告第6号、令和元
年度京田辺市
水道事業会計予算の繰越についてご説明申し上げます。 本件は、令和元
年度京田辺市
水道事業会計予算を繰り越して使用するため、地方公営企業法第26条第3項の規定により、ご報告申し上げるものでございます。 地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越しについては、予算計上額11億312万2,000円から支払義務発生額2億6,709万2,599円を差し引いた額より、4億1,600万円を翌年度に繰り越して執行しようとするものでございます。 その主な内容としましては、水道事業変更認可申請書作成業務委託、浄水施設改良設計業務委託、配水管改良工事及び浄水設備更新工事でございます。 なお、これに要する財源は、過年度分損益勘定留保資金4億1,600万円でございます。 次に、地方公営企業法第26条第2項ただし書の規定による事業費用の繰越しとして、該当する原水及び浄水費と受託工事費の予算計上額6億8,402万1,000円から支払義務発生額6億5,572万544円を差し引いた額より、300万円を翌年度に繰り越して執行しようとするものでございます。 その内容としましては、浄水場施設の修繕工事、給水管の受託工事で、これに要する財源は、全額繰越現金を充当するものでございます。 以上、ご報告申し上げます。
○
松村博司議長 これで市長の報告を終わります。 以上で行政報告を終わります。
○
松村博司議長 次に、日程第6、承認第1号、専決処分の承認を求めることについて(京田辺市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例)の件から、日程第19、承認第14号、専決処分の承認を求めることについて(令和2
年度京田辺市
水道事業会計補正予算(第1号))までの件、以上14件を一括議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 (挙手する者あり)
○
松村博司議長 上村市長。
◎上村市長 承認第1号、京田辺市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることについてご説明を申し上げます。 本件につきましては、業務または勤務条件の特殊性その他の事由により、通常の勤務時間によると、能率を甚だしく阻害し、または職員の健康もしくは安全に有害な影響を及ぼす場合に、時差出勤等を可能にするために所要の改正を行ったものでございます。 なお、この条例は、令和2年5月1日から施行することといたしました。 以上、
地方自治法第179条第1項の規定により、令和2年4月30日付で専決処分いたしましたので、ご承認くださるようお願い申し上げます。 続きまして、承認第2号、京田辺市税条例等の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることについてご説明申し上げます。 本件は、地方税法等の一部を改正する法律が令和2年3月31日に公布されたことに伴い、本市税条例等につきまして、所要の改正を行ったものでございます。 主な改正内容といたしましては、固定資産税において、使用者を所有者とみなす制度を拡大したほか、課税標準の特例措置の見直しを行ったものでございます。 なお、この条例は、令和2年4月1日から施行することといたしました。 以上、
地方自治法第179条第1項の規定により、令和2年3月31日付で専決処分いたしましたので、ご承認くださるようお願い申し上げます。 次に、承認第3号、京田辺市税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることについてご説明申し上げます。 本件は、地方税法等の一部を改正する法律が令和2年4月30日に公布されたことに伴い、本市税条例につきまして、所要の改正を行ったものでございます。 改正内容といたしましては、
新型コロナウイルス感染症の影響を受けた納税者に対する納税猶予の特例に係る手続を整備したものでございます。 なお、この条例は、公布の日から施行することといたしました。 以上、
地方自治法第179条第1項の規定により、令和2年4月30日付で専決処分いたしましたので、ご承認くださるようお願い申し上げます。 次に、承認第4号、京田辺市
都市計画税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることについてご説明申し上げます。 本件は、地方税法等の一部を改正する法律が令和2年3月31日に公布されたことに伴い、本市
都市計画税条例につきまして、所要の改正を行ったものでございます。 主な改正内容といたしましては、課税標準の特例措置の見直しを行ったほか、
引用条項等を整理するものでございます。 なお、この条例は、令和2年4月1日から施行することといたしました。 以上、
地方自治法第179条第1項の規定により、令和2年3月31日付で専決処分いたしましたので、ご承認くださるようお願い申し上げます。 次に、承認第5号、京田辺市特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の保育料等に関する条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることについてご説明申し上げます。 本件は、
新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、3月から5月まで、保護者に対して、家庭での保育について協力を要請していたところでございますが、当該要請に応じて登園を自粛された場合に、保育料を日割計算できるよう、所要の改正を行ったものでございます。 なお、この条例は、公布の日から施行し、3月分の保育料の算定から適用することといたしました。 以上、
地方自治法第179条第1項の規定により、令和2年3月31日付で専決処分をいたしましたので、ご承認くださるようお願い申し上げます。 次に、承認第6号、京田辺市
後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることについてご説明申し上げます。 本件は、京都府
後期高齢者医療広域連合が
新型コロナウイルス感染症に感染するなどした被保険者である被用者に支給する傷病手当金について、その申請書の受付事務を本市の行う事務として追加するため、本市
後期高齢者医療に関する条例につきまして、所要の改正を行ったものでございます。 なお、この条例は、公布の日から施行することといたしました。 以上、
地方自治法第179条第1項の規定により、令和2年4月30日付で専決処分いたしましたので、ご承認くださるようお願い申し上げます。 次に、承認第7号、京田辺市
国民健康保険条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることについてご説明申し上げます。 本件は、
新型コロナウイルス感染症に感染するなどし、一定の要件を満たした国民健康保険被保険者である被用者に傷病手当金を支給するため、本市
国民健康保険条例につきまして、所要の改正を行ったものでございます。 改正内容といたしましては、
新型コロナウイルス感染症に感染された方、または発熱等の症状があり、感染が疑われる方に、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間において、支給対象日数に、直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額の3分の2を乗じた金額を支給するものでございます。 なお、この条例は、公布の日から施行することといたしました。 以上、
地方自治法第179条第1項の規定により、令和2年4月30日付で専決処分いたしましたので、ご承認くださるようお願い申し上げます。 次に、承認第8号、京田辺市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることについてご説明申し上げます。 本件は、令和2年3月31日付で地方税法施行令の一部を改正する政令等が公布されたことから、これらを引用する本市
国民健康保険税条例につきましても令和2年3月31日付で一部改正を行い、専決処分したものでございます。 その内容といたしましては、国民健康保険税の軽減措置に係る判定所得の算定において、5割軽減の基準の対象となる世帯の所得を、33万円に被保険者数1人につき加算する額を28万円から28万5,000円へ、2割軽減の基準の対象となる世帯の所得を、33万円に被保険者数1人につき加算する額を51万円から52万円へ改正するとともに、譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例において、低未利用土地等の譲渡した場合の譲渡所得に係る課税の特例を創設するものでございます。 なお、この条例は、令和2年4月1日から施行し、令和2年度以後の年度分の国民健康保険税から適用することといたしました。また、低未利用土地等を譲渡した場合の譲渡所得に係る課税の特例についての改正規定は、土地基本法等の一部を改正する法律附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の1月1日から施行いたします。 以上、
地方自治法第179条第1項の規定により、令和2年3月31日付で専決処分いたしましたので、ご承認くださるようお願い申し上げます。 続きまして、承認第9号、京田辺市
介護保険条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることについてご説明申し上げます。 本件は、令和2年3月30日付で介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令が公布され、同日から施行されることとなったことから、本条例につきましても、令和2年3月30日付で専決処分したものでございます。 主な改正内容でございますが、低所得者に係る令和2年度における介護保険料率の軽減措置を行い、第1段階の保険料を2万9,129円から1万9,419円に、第2段階の保険料を4万2,075円から3万2,365円に、第3段階の保険料を4万8,548円から4万5,311円に変更するものでございます。 なお、この条例は、令和2年4月1日から施行し、令和2年度分の介護保険料から適用することといたしました。 以上、
地方自治法第179条第1項の規定によりまして、令和2年3月30日付で専決処分いたしましたので、ご承認いただきますようにお願い申し上げます。 次に、承認第10号、令和元
年度京田辺市
一般会計補正予算(第6号)の専決処分の承認を求めることについてご説明申し上げます。 今回、専決処分いたしました補正予算は、
新型コロナウイルス感染症対策に関する事業について、歳入歳出それぞれ1,330万円を追加し、予算総額を253億6,720万円とするものでございます。歳入につきましては、障害児総合支援事業費補助金や、保育対策総合支援事業費補助金などを計上いたしました。 続きまして、歳出の主な内容についてご説明申し上げます。 民生費では、特別支援学校等の臨時休校に伴い、追加的に発生した放課後デイサービス利用者負担への補助や、保育所等における
感染症対策備品の購入費などを計上いたしました。 教育費では、小学校の臨時休校に伴い発生した学校給食の保護者負担への補助や、有料運動公園等の臨時休業による指定管理者の収入減少に対する補償費などを計上いたしました。 また、第2表におきましては、繰越明許費の追加を計上いたしました。 以上、
地方自治法第179条第1項の規定により、令和2年3月30日付をもちまして専決処分いたしましたので、ご承認くださいますようお願い申し上げます。 続きまして、承認第11号、令和2
年度京田辺市
一般会計補正予算(第1号)の専決処分の承認を求めることについてご説明申し上げます。 今回、専決処分いたしました補正予算は、
新型コロナウイルス感染症対策に関する事業について、歳入歳出それぞれ73億2,110万円を追加し、予算総額を323億8,110万円とするものでございます。 歳入につきましては、特別定額給付金給付事業費補助金や、子育て世帯臨時特別給付事業補助金などを計上いたしました。 続きまして、歳出の内容についてご説明申し上げます。 総務費では、全ての世帯に、市民1人当たり10万円を支給する特別定額給付金給付事業を計上いたしました。 民生費では、児童手当の本則給付を受給する世帯に、児童1人当たり1万円を支給する子育て世帯臨時特別給付金給付事業を計上いたしました。 商工費では、京都府の休業要請に協力された中小企業等に対する休業支援給付金や、事業の継続を下支えするための中小企業事業継続支援金を計上いたしました。 以上、
地方自治法第179条第1項の規定により、令和2年4月30日付をもちまして専決処分いたしましたので、ご承認くださいますようお願い申し上げます。 承認第12号、令和2
年度京田辺市
一般会計補正予算(第2号)の専決処分の承認を求めることについてご説明申し上げます。 今回、専決処分いたしました補正予算は、
新型コロナウイルス感染症対策に関する事業について、歳入歳出それぞれ1億8,600万円を追加し、予算総額を325億6,710万円とするものでございます。 歳入につきましては、
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を計上いたしました。 続きまして、歳出の主な内容についてご説明申し上げます。 民生費では、経済的に困窮している方へのくらし継続応援補助金や、児童扶養手当受給世帯に対するサポート給付金を計上いたしました。 衛生費では、自粛中の市民生活を支援するための水道料金軽減事業を計上いたしました。 商工費では、中小企業の経営相談窓口充実事業や、
感染症対策に取り組む中小企業等に対する緊急応援補助金などを計上いたしました。 教育費では、臨時休館中の図書館図書を無料で配送する経費を計上いたしました。 以上、
地方自治法第179条第1項の規定により、令和2年5月15日付をもちまして専決処分いたしましたので、ご承認くださいますようお願い申し上げます。 続きまして、承認第13号、令和2
年度京田辺市
国民健康保険特別会計補正予算(第1号)の専決処分の承認を求めることについてご説明申し上げます。 今回、専決処分いたしました補正予算は、
新型コロナウイルス感染症に感染するなどした国民健康保険被保険者のうち、被用者に傷病手当金を支給するため、歳入歳出それぞれ300万円を追加し、予算総額を61億3,850万円とするものでございます。 歳入の内容といたしましては、府支出金300万円、歳出としましては、保険給付費300万円を計上いたしました。 以上、
地方自治法第179条第1項の規定により、令和2年4月30日付をもちまして専決処分いたしましたので、ご承認くださいますようお願い申し上げます。 (挙手する者あり)
○
松村博司議長 大冨
公営企業管理者職務代理者。
◎大冨
公営企業管理者職務代理者 承認第14号、令和2
年度京田辺市
水道事業会計補正予算(第1号)の専決処分の承認を求めることについてご説明申し上げます。 今回、専決処分いたしました補正予算は、
新型コロナウイルス感染症対策の一つとして、水道料金に係る基本料金1期2か月分の免除を行うこと及び、それに伴う水道料金の補填として、一般会計から減額分の資金を受け入れるために補正を行うものです。 なお、併せて、料金システムの変更に係る委託料も計上いたしました。これにより、補正後の収入予算の総額は16億7,990万円となり、支出については16億3,990万円となりました。なお、この結果、予備費及び消費税を控除した損益計算においては、純利益の補正はございません。 以上、
地方自治法第179条第1項の規定により、令和2年5月15日付をもちまして専決処分いたしましたので、ご承認いただきますようよろしくお願い申し上げます。
○
松村博司議長 これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 (挙手する者あり)
○
松村博司議長 9番、次
田典子議員。
◆次
田典子議員 今回、
新型コロナウイルスのことで職員の皆さんにはいろいろとご尽力いただいたと思いますし、本当にお疲れさまでしたと申し上げたい。まだ終わっていませんけれども、本当に市民をしっかりとこれからも守っていただきたいというふうに思います。市の方も非常に努力をしていただいたので、感染が一定数から増加していないということもありますが、市民も一生懸命頑張っていますので、どうぞ、今後とも力を合わせていけますようによろしくお願いします。 まず、承認第1号に関して、職員さんの勤務体制ですけれども、これは結局、市役所の中で濃密になってはいけないとか3密になってはいけないということで、一定勤務時間をずらしてということでしたね。また同時に、今回はA班、B班に分けて交代勤務にしたということになっていますけれども、これが今後も続いていくとするのなら、もう少し根本的な解決ということも含めて考えていく必要があると思うんですね。例えば、場所が狭いとか、いろいろ問題はあるでしょうけども、そういった点について、今現在、どのように対応していこうとお考えになっているのかということを1点お聞きしたいと思います。 それから、やっぱり2交代というのは、私はいろいろ意見はあったと思うんですね。私自身は、ある一定、濃密を避けるという点ではよかったかもしれないけれども、本当に緊急を要してやっていただきたいということが、「今日は自宅です」とかいろいろ言われると、非常に業務が滞っていくんじゃないかということは心配します。その点のこと、今後、コロナに関してどうなっていくかというよりも、こうして条例化されていくんだったら、今後、その点をどのように補っていくのか。例えば、今、朝礼なんかもやっておられますけども、朝礼なんかの記録もないんですよね。やっぱりちゃんと記録をしてみんなに伝達をしていくとか、担当者がいなかったら分かりませんというようなことにならないようにしていただきたいというふうに思いますが、その点についてはどうされるんでしょうか。 (挙手する者あり)
○
松村博司議長 村上総務部長。
◎村上総務部長 次田議員のご質問にお答えをいたします。 まず、1点目の職員の時差出勤の関係でございますが、こちらにつきましては、市役所の中での濃密をずらすということではなくて、通勤時間帯における人と人との接触の機会を減らすということがまず第一の目的でございますので、その辺はご理解をいただきたいというふうに思っております。そういった中で、時間をずらすことによって、出勤で重なる時間、ほかの会社等へ行かれる方と、できるだけ接触する時間を減らすということが目的でございます。そういうことによって、感染のリスクを少しでも減らしたいということでやっておりました。 それから、A班、B班に分けた2交代制の関係でございますが、こちらにつきましても、市役所の中での濃密な状況というよりは、いわゆる市役所内で感染者が出た場合でも、市役所を閉めることなく、最低人数の職員で運用ができるように、この2つの班の中では、基本的に全くその期間中、接触がないようにという努力をさせていただくという中での2交代制でございます。これにつきましては、金融機関等で、今現在もまだ実施をされているというふうに思っておりますけれども、そういった形で、片方の班の誰かにそういう感染者が出た場合でも、もう片方の班の方で十分に回っていける。実際、消毒につきましては、1日あれば十分可能ですが、中で出たということになれば、その職員はもちろんですが、それ以外、近くにいた職員等につきましても、やっぱり一定期間は今度出勤ができないということになりますので、そうなったときに、通常の勤務をしていますと、その範囲が広くなってしまうということがありますので、それを避けたいということが大きな目的でございます。 そういったことですので、狭いからということではないんですが、基本的に執務スペースが狭いということは前からあるというのは理解しておりますので、毎年、サマーレビューも含めまして、庁舎の今後の在り方というのは、常々検討はさせていただいております。私どもも、今の庁舎で十分だというふうには認識しておりませんので、何らかの形で、もう少し、執務スペースは広げていきたいというふうに思っているところでございます。 あと、朝礼の関係ですが、全てのところがどうされていたかというのはちょっと分かりません。確かに、2交代制を取っているということであれば、前日に起こったこと、それから次の日に伝えなければいけないこと、これは確実に記録で、次の日に渡すということが必要かなというふうに思っております。総務室の場合では、ホワイトボードに全て書き上げて、確認ができるようにしておりましたけれども、全ての所属においてできていたかというと、それはいろいろ、できているところとできていなかったところがあるというふうに思いますので、その点については、十分今後、対応の方法については考えていきたいというふうに思っております。 以上です。 (挙手する者あり)
○
松村博司議長 9番、次
田典子議員。
◆次
田典子議員 やっぱり時差出勤で、公共交通の利用者とかがほかの方との接触を避けるということは分かりますよ。だけど、そしたら、役所の中で何%の人が公共交通を使っているというふうになっているんですか。それと、自動車通勤だとか徒歩も含めて、多いと思うんですね。そういうふうにおっしゃるんだったら、やっぱり私は根拠となるものをちゃんと示す必要があるんじゃないかというふうに思います。 それと、役所の中でも密を避けるというのは、この議会でもそうですけども、今後の対応を見ていただいたら、やっぱり密を避けていこうということがあると思うんですね。だから、市役所の中でもそれを避けるために、じゃ、どうしていくのかということは、私はやはりこの機会にしっかりと対応してもらいたいというふうに思います。 それから、今おっしゃっているみたいに、別に役所の中だけの問題でなくてとおっしゃるけども、市民としたら、やっぱり半分が休まれたら、本当に仕事としてどうなんだと思うときがありますよ。それだったら、もう少し出先機関だとか相談窓口だとかいろんなところを、閉館しているところを使うなりして対応できるじゃないかと。要するに、市役所が濃密じゃないから、そのことじゃないんですとおっしゃることは、要するに市役所が濃密なら、じゃ、ほかの閉館している公共施設を使ったらどうですかという話になってしまうからそういうふうにおっしゃるんでしょうか。それだったら、私はもう少し、やっぱり仕事としてどうあるべきかと。時差出勤も結構ですけれども、そういうところも利用しながら業務に支障を来さないようにしてもらいたい。やっぱりこういった時ですから、非常に不安に感じる方もあるし、やっぱりいろんな相談事があると思うんです。そういったときこそ、自宅訪問をする方もいたり、それから保育で悩む方もいたり、学校の先生においては、子どもの家を自転車で回っていただいてもいいと思います。それぐらいの対応が必要だと思うのに、そういうときに半分の職員さんで対応というのは、ある意味ちょっと、「大丈夫なのかな」と、逆に不安に感じましたけれども、そういった声もお聞きしていますので、申し上げておきます。 だから、こういったことに対して、やっぱりこの機会に基本的にどうあるべきかということをもう少し綿密に、根拠を踏まえてやっていただきたいということを申し上げたいと思いますが、どうでしょうか。 (挙手する者あり)
○
松村博司議長 村上総務部長。
◎村上総務部長 次田議員の再質問にお答えをいたします。 まず、通勤の関係ですけれども、国の方で
緊急事態宣言が出ているときには、基本的に、自動車での移動も控えてくださいという話がございましたので、そちらの方は、交通機関といたしましては、公共交通機関、自家用車での通勤も含めて対象としていたところでございます。おおむね15日間、対象の日数がございましたが、700名程度が時差出勤をさせていただいたところでございます。延べ人数でございますが、700人程度が早出、遅出、それぞれ700人ずつというふうな形で対応をさせていただいたところでございます。 あと、市役所の中での対応ということでございますけれども、それについては、今後十分検討していきたいというふうに考えております。職務スペースの関係については考えていきたいというふうに思っております。 あと、半分仕事を休んでいるとのことですが、研修という形で、自宅でいたということでございますので、緊急のときには連絡は取れるということはございましたけれども、基本的に出先での貸し館的なご利用は止めておりましたけれども、相談窓口といたしましては全て開けていたということになっております。本庁につきましても出先の部分につきましても、相談業務については確実に、市民の皆さんの緊急のときに備えて、窓口は開けさせていただいていたので、その部分の対応は十分できていたのではないかというふうに考えております。 以上です。
○
松村博司議長 ほかに質疑はありませんか。 (「なし」と言う者あり)
○
松村博司議長 質疑なしと認めます。 会議の途中ですが、換気のため、この際、休憩いたします。午後2時40分から会議を開きます。
△休憩 午後2時30分
△再開 午後2時40分
○
松村博司議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 これで質疑を終わります。 これから討論を行います。討論はありませんか。 まず、反対者の発言を許します。 (挙手する者あり)
○
松村博司議長 12番、
青木綱次郎議員。
◆
青木綱次郎議員 日本共産党
京田辺市議会議員団の青木綱次郎でございます。 ただいま議題となっております承認第8号、京田辺市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることについて、反対の立場から討論を行います。 今回の国保税条例の改正は、2020年度の国による地方税法の改正等に基づくものであります。その主な内容の一つは、低所得世帯の国保税負担を軽減する2割減免、5割減免の法定減免の対象を拡大することがあります。これにより、住民の国保税負担は、市の試算によれば、約400万円の軽減になります。このことは積極的なものでありますが、他方で、国による制度改正では、併せて、国保税の最高限度額の引上げもなされております。今回、最高限度額は3万円引き上げられ、合計では99万円にもなります。2009年の最高限度額は69万円でした。それが、この11年間で8回にわたり引き上げられて99万円になりました。 国保税には、加入世帯や加入者1人当たりに同額が課税される平等割と均等割があるため、例えば、子ども2人がいる世帯では、それほど所得が多くなくても最高限度額に達することになります。20年度の京田辺市の国保税で試算をすると、例えば、40代夫婦2人と未成年の子ども2人の4人家族だと、年間所得が710万円程度で最高限度額の99万円の国保税になります。仮に子どもが3人の場合だと、670万円の所得で最高限度額に達します。子どもにまで均等割を課税する国保税制度の問題もありますが、子育て世帯や中間所得層にも重い税負担を課すことになる最高限度額の引上げであります。法定減免の対象拡大があるとはいえ、このような最高限度額の引上げには問題があり、反対とするものであります。 以上で討論を終わります。
○
松村博司議長 次に、賛成者の発言を許します。 ほかに討論はありませんか。 (「なし」と言う者あり)
○
松村博司議長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 お諮りいたします。承認第1号、専決処分の承認を求めることについて(京田辺市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例)の件は、これを承認することにご異議ございませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○
松村博司議長 ご異議なしと認めます。よって、本件はこれを承認することに決しました。 お諮りいたします。承認第2号、専決処分の承認を求めることについて(京田辺市税条例等の一部を改正する条例)の件は、これを承認することにご異議ございませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○
松村博司議長 ご異議なしと認めます。よって、本件はこれを承認することに決しました。 お諮りいたします。承認第3号、専決処分の承認を求めることについて(京田辺市税条例の一部を改正する条例)の件は、これを承認することにご異議ございませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○
松村博司議長 ご異議なしと認めます。よって、本件はこれを承認することに決しました。 お諮りいたします。承認第4号、専決処分の承認を求めることについて(京田辺市
都市計画税条例の一部を改正する条例)の件は、これを承認することにご異議ございませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○
松村博司議長 ご異議なしと認めます。よって、本件はこれを承認することに決しました。 お諮りいたします。承認第5号、専決処分の承認を求めることについて(京田辺市特定教育・保育施設及び
特定地域型保育事業の保育料等に関する条例の一部を改正する条例)の件は、これを承認することにご異議ございませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○
松村博司議長 ご異議なしと認めます。よって、本件はこれを承認することに決しました。 お諮りいたします。承認第6号、専決処分の承認を求めることについて(京田辺市
後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例)の件は、これを承認することにご異議ございませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○
松村博司議長 ご異議なしと認めます。よって、本件はこれを承認することに決しました。 お諮りいたします。承認第7号、専決処分の承認を求めることについて(京田辺市
国民健康保険条例の一部を改正する条例)の件は、これを承認することにご異議ございませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○
松村博司議長 ご異議なしと認めます。よって、本件はこれを承認することに決しました。 反対討論がありますので、承認第8号 専決処分の承認を求めることについて(京田辺市
国民健康保険税条例の一部を改正する条例)の件を電子表決により採決いたします。 本件については、これを承認することに賛成する議員は賛成ボタンを、反対する議員は反対ボタンを押してください。 押し忘れはありませんか。 (「なし」と言う者あり)
○
松村博司議長 押し忘れなしと認め、確定いたします。賛成多数であります。よって、本件はこれを承認することに決しました。 お諮りいたします。承認第9号、専決処分の承認を求めることについて(京田辺市
介護保険条例の一部を改正する条例)の件は、これを承認することにご異議ございませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○
松村博司議長 ご異議なしと認めます。よって、本件はこれを承認することに決しました。 お諮りいたします。承認第10号、専決処分の承認を求めることについて(令和元
年度京田辺市
一般会計補正予算(第6号))の件は、これを承認することにご異議ございませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○
松村博司議長 ご異議なしと認めます。よって、本件はこれを承認することに決しました。 お諮りいたします。承認第11号、専決処分の承認を求めることについて(令和2
年度京田辺市
一般会計補正予算(第1号))の件は、これを承認することにご異議ございませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○
松村博司議長 ご異議なしと認めます。よって、本件はこれを承認することに決しました。 お諮りいたします。承認第12号、専決処分の承認を求めることについて(令和2
年度京田辺市
一般会計補正予算(第2号))の件は、これを承認することにご異議ございませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○
松村博司議長 ご異議なしと認めます。よって、本件はこれを承認することに決しました。 お諮りいたします。承認第13号、専決処分の承認を求めることについて(令和2
年度京田辺市
国民健康保険特別会計補正予算(第1号))の件は、これを承認することにご異議ございませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○
松村博司議長 ご異議なしと認めます。よって、本件はこれを承認することに決しました。 お諮りいたします。承認第14号、専決処分の承認を求めることについて(令和2
年度京田辺市
水道事業会計補正予算(第1号))の件は、これを承認することにご異議ございませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○
松村博司議長 ご異議なしと認めます。よって、本件はこれを承認することに決しました。
○
松村博司議長 次に、日程第20、諮問第1号、
人権擁護委員の推薦に関し議会の意見を求めることについての件及び日程第21、諮問第2号、
人権擁護委員の推薦に関し議会の意見を求めることについての件、以上2件を一括議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 (挙手する者あり)
○
松村博司議長 上村市長。
◎上村市長 諮問第1号、
人権擁護委員の推薦に関し議会の意見を求めることについてご説明申し上げます。 推薦いたします松井啓二氏は、京田辺市大住ケ丘に住まいされています。同氏は、長年の教職員としての経験を生かし、広く社会の実情にも精通しておられ、平成20年10月1日付で、
人権擁護委員に就任されて以来、豊富な知識と経験により、なやみごと相談委員としても広く活動をいただいております。つきましては、同氏が令和2年12月31日付で任期満了となるため、引き続いて適任と認め、
人権擁護委員に推薦いたすものでございます。任期につきましては、委嘱発令日から3年でございます。 以上、よろしくご審議をお願い申し上げます。 続きまして、諮問第2号、
人権擁護委員の推薦に関し議会の意見を求めることについてでございます。 こちらも、推薦いたします河村初美氏は、京田辺市薪に住まいされています。同氏は、多年にわたり市職員として勤務され、人格識見高く、広く社会の実情にも精通しておられます。平成26年10月1日付で
人権擁護委員に就任されて以来、相談事業を始め、城南
人権擁護委員協議会において、子ども人権専門委員として活躍されておられます。つきましては、同氏が令和2年12月31日付で任期満了となるため、引き続いて適任と認め、
人権擁護委員に推薦いたすものでございます。任期につきましては、委嘱発令日から3年でございます。 以上、よろしくご審議をお願い申し上げます。
○
松村博司議長 これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 (「なし」と言う者あり)
○
松村博司議長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りいたします。本2件については会議規則第37条第3項の規定により
委員会付託を省略したいと思います。ご異議ございませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○
松村博司議長 ご異議なしと認めます。よって、本2件は
委員会付託を省略することに決しました。 これから討論を行います。討論はありませんか。 (「なし」と言う者あり)
○
松村博司議長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 お諮りいたします。諮問第1号、
人権擁護委員の推薦に関し議会の意見を求めることについての件は、これを適任とすることにご異議ございませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○
松村博司議長 ご異議なしと認めます。よって、本件はこれを適任とすることに決しました。 お諮りいたします。諮問第2号、
人権擁護委員の推薦に関し議会の意見を求めることについての件は、これを適任とすることにご異議ございませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○
松村博司議長 ご異議なしと認めます。よって、本件はこれを適任とすることに決しました。
○
松村博司議長 次に、日程第22、同意第2号、京田辺市
自治功労者の推薦についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 (挙手する者あり)
○
松村博司議長 上村市長。
◎上村市長 同意第2号、京田辺市
自治功労者の推薦についてご説明申し上げます。 本件は、京田辺市
自治功労者の推薦に関し議会の同意を求めるもので、推薦いたします稲川俊明氏は、京田辺市収入役及び市
代表監査委員の期間を通算いたしまして12年1月半在職され、京田辺市表彰条例第3条第4号の規定に該当するものでございます。 以上、よろしくご審議の上、ご同意いただきますようにお願い申し上げます。
○
松村博司議長 これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 (「なし」と言う者あり)
○
松村博司議長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りいたします。本件については会議規則第37条第3項の規定により
委員会付託を省略したいと思います。ご異議ございませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○
松村博司議長 ご異議なしと認めます。よって、本件は
委員会付託を省略することに決しました。 これから討論を行います。討論はありませんか。 (「なし」と言う者あり)
○
松村博司議長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 お諮りいたします。同意第2号、京田辺市
自治功労者の推薦についての件は、これを同意することにご異議ございませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○
松村博司議長 ご異議なしと認めます。よって、本件はこれを同意することに決しました。
○
松村博司議長 次に、日程第23、同意第3号、京田辺市
農業委員会委員の任命につき
認定農業者等が委員の過半数を占めることを要しない場合の同意についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 (挙手する者あり)
○
松村博司議長 上村市長。
◎上村市長 同意第3号、京田辺市
農業委員会委員の任命につき
認定農業者等が委員の過半数を占めることを要しない場合の同意についてご説明申し上げます。 本件は、本市
農業委員会委員の任命につき、農業委員会等に関する法律第8条第5項ただし書及び同法施行規則第2条第2号の規定を適用し、本市
農業委員会委員の4分の1を
認定農業者等又は農業委員会等に関する法律施行規則第2条第1号に規定するものとするため、議会の同意を求めるものでございます。 本市における農業委員の定数は14名であるところ、候補者のうち、認定農業者が6名のため、過半数を占めることができませんが、定数の4分の1に当たる4名を超えるものでございます。 以上、よろしくご審議の上、同意をいただきますようにお願い申し上げます。
○
松村博司議長 これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 (「なし」と言う者あり)
○
松村博司議長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りいたします。本件については会議規則第37条第3項の規定により
委員会付託を省略したいと思います。ご異議ございませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○
松村博司議長 ご異議なしと認めます。よって、本件は
委員会付託を省略することに決しました。 これから討論を行います。討論はありませんか。 (「なし」と言う者あり)
○
松村博司議長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 お諮りいたします。同意第3号、京田辺市
農業委員会委員の任命につき
認定農業者等が委員の過半数を占めることを要しない場合の同意についての件は、これを同意することにご異議ございませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○
松村博司議長 ご異議なしと認めます。よって、本件はこれを同意することに決しました。
○
松村博司議長 次に、日程第24、議案第25号、京田辺市職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正についての件から、日程第28、議案第29号、令和2年度
田辺中央体育館大
規模改修等工事請負契約についてまでの件、以上5件を一括議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 (挙手する者あり)
○
松村博司議長 上村市長。
◎上村市長 議案第25号、京田辺市職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正についてご説明申し上げます。 本件は、会計年度任用職員の服務の宣誓に関して、国の技術的助言の内容を踏まえ、会計年度任用職員の任用手続が様々であることを考慮した所要の改正を行うものでございます。 主な内容といたしましては、再度の任用等、任用手続が様々である会計年度任用職員については、さきの任用における服務の宣誓を再度の任用時の宣誓とみなす等、服務の宣誓をそれぞれの職員にふさわしい方法で行うことができるよう規定を追加するものでございます。 なお、この条例は、公布の日から施行したく考えております。 続きまして、議案第26号、京田辺市税条例の一部改正についてご説明申し上げます。 本件は、地方税法等の一部を改正する法律が令和2年3月31日及び同年4月30日に公布されたことに伴い、本市税条例につきまして、所要の改正を行うものでございます。 主な改正内容といたしましては、固定資産税において、現に所有している者の申告を制度化するとともに、個人市民税における人的非課税措置の見直しなどを行うものでございます。また、法人市民税において、連結納税制度の見直しに伴い規定の整備を行うほか、市たばこ税において、軽量な葉巻たばこの課税方式の見直しを行うものでございます。さらに、
新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置が納税者等に及ぼす影響の緩和を図るための特例措置を講じることとしております。 なお、この条例につきましては、公布の日から施行したく考えております。ただし、市たばこ税の見直しに関する改正規定は令和2年10月1日及び令和3年10月1日から、個人市民税に関する改正規定は令和3年1月1日から、法人市民税に関する改正規定は令和4年4月1日から施行したく考えております。 次に、議案第27号、京田辺市
都市計画税条例の一部改正についてご説明申し上げます。 本件は、地方税法等の一部を改正する法律が令和2年4月30日に公布されたことに伴い、本市
都市計画税条例につきまして、所要の改正を行うものでございます。 改正内容としましては、
引用条項の整理を行うものでございます。 なお、この条例は、公布の日から施行したく考えております。ただし、第2条の規定は、令和3年1月1日から施行したく考えます。 次に、議案第28号、京田辺市
消防団員等公務災害補償条例の一部改正についてご説明申し上げます。 本件は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正により、補償基礎額が引き上げられたこと及び障害補償年金前払一時金等が支給された場合における障害補償年金等の支給停止期間等の算定に用いる法定利率が見直されたことに伴い、本市
消防団員等公務災害補償条例について、所要の改正を行うものでございます。 なお、この条例は、公布の日から施行したく考えております。 次に、議案第29号、令和2年度
田辺中央体育館大
規模改修等工事請負契約についてご説明申し上げます。 本件は、令和2年5月14日に公募型プロポーザル方式により審査会を執行し、三菱重工冷熱株式会社近畿支社を優先交渉事業者に決定し、見積書価格2億3,862万5,000円に消費税を加えた金額、2億6,248万7,500円で請負契約を締結いたしたく提案するものでございます。 主な工事内容といたしましては、
田辺中央体育館に空調設備を設けるとともに、アリーナ床の全面改修や、トイレバリアフリー化等の大規模改修を行うものでございます。 なお、工期につきましては、令和3年3月31日までとなっております。 以上、よろしくご審議をお願い申し上げます。
○
松村博司議長 これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 (挙手する者あり)
○
松村博司議長 9番、次
田典子議員。
◆次
田典子議員 補正予算のところまでいってよかったですか。ごめんなさい、間違えました。
○
松村博司議長 ほかに質疑はありませんか。 (「なし」と言う者あり)
○
松村博司議長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 ただいま議題となりました5件については、お手元に配付の議案審査付託表のとおり、所管の
常任委員会に付託いたします。
○
松村博司議長 次に、日程第29、議案第30号、令和2
年度京田辺市
一般会計補正予算(第3号)の件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。 (挙手する者あり)
○
松村博司議長 上村市長。
◎上村市長 議案第30号、令和2
年度京田辺市
一般会計補正予算(第3号)についてご説明申し上げます。 このたびの補正予算は、
新型コロナウイルス感染症対策に関する事業を中心に、歳入歳出それぞれ1億8,690万円を追加し、予算総額を327億5,400万円とするものでございます。 歳入につきましては、
新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金や、学校保健特別対策事業費補助金などを計上いたしております。 続きまして、歳出の主な内容についてご説明申し上げます。 民生費では、雇用状況の厳しさなどにより、申請件数が増加している住居確保給付金を追加計上いたしました。 農林水産業費では、農作物の需要減少等を踏まえ、地域農業を支援するため、がんばる地域農業担い手支援給付事業などを計上いたしました。 商工費では、厳しい経営環境の中、市内の消費拡大を図るため、プレミアム付商品券事業などを計上いたしました。 消防費では、救急隊員を感染から守るための防護服購入費を計上いたしました。 教育費では、小中学校の健康診断に使用するマスクや消毒液等の購入費などを計上いたしました。 以上、よろしくご審議をお願い申し上げます。
○
松村博司議長 これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑はありませんか。 (挙手する者あり)
○
松村博司議長 次田議員、それぞれの所管で審査を行っていただくことになっていますよ。大丈夫ですか。
◆次
田典子議員 質問したらいけないですか。
○
松村博司議長 いやいや、後にまた所管でもやっていただくことになっていますよ。いいんですか。 (挙手する者あり)
○
松村博司議長 9番、次
田典子議員。
◆次
田典子議員 消防費のことなんですけれども、今回、救急隊員に防護服の購入事業と、これはいいと思うんですね。ただ、やっぱり消防団員の方はいろんな角度でお手伝いをしていただくと思うんですが、その点がどうなっているのかということを1つお聞きしたいと思います。 それからもう1点は、会計年度任用職員の方のいろんな形があるということは先ほどの承認の中でもおっしゃっていましたけれども、例えば、今回、この補正予算にひょっとしたら皆さんの交通費の半額ぐらいの返還が出るのかなと思ったら出ていないんですね。やはり、一月のうちの2週間は自宅で研修だったわけですね。どういう研修をされているのか、今、情報公開で全部皆さんの研修の内容を見せていただこうと思っていますけど、皆さんのその交通費が、この会計年度任用職員の方でも、月給の方もあれば日給の方もあると。日給の方に関しては日割計算での交通費になっていると。月給の方はなっていない、月給なんですね。職員さんはみんなそうですよ。だから、1日しか出勤しなくても100%の交通費が出るということなんですね。 でも、今回、いろんなところで緊急に支援するための費用というのは、市長も頑張って出していただいていると思うんですね。それならば、なぜ交通費を精査して、出勤していない日に関しては、交通費は定期代を払っていらっしゃるということだけれども、皆さんが定期のはずがなくて、車の方もいろいろあるわけですね。そういったところを私は精査していくべきだというふうに思うんですが、その点、こういう会計年度のこういった場合はどのような扱いになるのかということをお聞きしたいと思います。 (挙手する者あり)
○
松村博司議長 大冨消防長。
◎大冨消防長 次田議員のご質問にお答えいたします。 救急隊員の感染防護服購入事業のことなんですけれども、消防団員の方はどうなっているかというご質問でした。消防団員の方につきましては、
新型コロナウイルス感染症に関わる業務につきまして、今のところ想定しておりませんので、感染防護についての購入、貸与の予定はしておりません。 以上でございます。 (挙手する者あり)
○
松村博司議長 村上総務部長。
◎村上総務部長 次田議員のご質問にお答えをいたします。 職員の交通費、今回のコロナウイルスでの関係で、支給額を減らすべきではないかというご質問だというふうに思っておりますが、まず、通勤の手当につきましては、規則の方で支給基準期間というのは6か月というふうに決まっております。6か月間をまとめて支払うということに決まっておりますので、その中での対応ということになるので、個別の中では対応しないというふうに考えております。おっしゃっておられる意味は分かりますが、例えば年休とか病欠、出張した場合、そしたらそれは全てどういうふうにするのかというのを併せて考えなければならないんですが、当然そういうことも含めて、6か月の中での通勤手当という形になっておりますので、今回についてもそういった部分は考慮はしておりません。 以上です。 (挙手する者あり)
○
松村博司議長 9番、次
田典子議員。
◆次
田典子議員 防護服に関しては、団員の方に、
新型コロナウイルスの感染に関して関わっていただくことではないということで、購入は予定されていないということなんですけど、でもこの先、やはりどうなるか分からないわけですね。今回のこういったことも想定していなかったわけです。いざとなったらマスクがない、防護服がない、何々がないと言わないといけないわけですね。だから、やっぱりいざというときのために購入をして、準備をしておくということも私は大事じゃないかなと。それは、団員の方たちも、いろんなところのお手伝いもお願いするわけですから、利用する、しないは関係なく、やっぱり準備はしておくべきではないかなというふうに思いますので、ぜひお考えいただきたいというふうに思います。 それから、交通費に関してなんですけど、確かに半年ごとの支給とか定期代でとおっしゃった。先ほどの700人も、車での場合も公共交通と同じような扱いだとおっしゃっていたけれども、私は基本的には違うと思います。実際に、今みんなが、お店屋さんも非常に財政が厳しくなって倒産していく方もあったり、本当に命を落としていくということもあるわけですね。それならば、一定の基準を設けるとしても、今回のように明確に、自宅での研修ということがはっきりしているのならば、やっぱりそこのところは精査をして、どれぐらいの金額になるのか分かりませんけれども、ぜひ返還をお願いしたい。それから、やはりあまりいいことではないですよ。電車に乗ってもいないのに電車代を、一旦払ったからもう返さない。1か月のうちに1日しか勤務していなくても全額払うというのは、とてもじゃないけど納得できませんよ。 今回、いろいろなお仕事の中で、何がちょっと助かったといったら、やっぱり交通費です。会社によっては、本当にそのことでちょっと潤ったというような会社も結構あったり、そういったことになっているんですね。そういった状態を、今の日本の経済はこんなにもろいということをしっかり考えていただいて、公務員だけが乗ってもいない電車代を市民が払わされるなんて、とても納得できる話じゃないじゃないですか。そこのところをもう一度きちっと私は精査し、検討し、今後に向けて、改善すべき点は改善していく努力をお願いしたいと思いますが、いかがですか。 (挙手する者あり)
○
松村博司議長 村上総務部長。
◎村上総務部長 次田議員の再質問にお答えをいたします。 通勤手当の関係につきましては、基本的には今、見直しの方は考えておらないというのが答えになります。ただ、民間の方でも交通費が非常に助かったというのは、それはあくまでも通勤ではなくて、顧客先に行くときの部分の交通費の件であろうというふうに私どもは考えております。 それからもう1点、先ほどの答弁の中でありましたけれども、2交代制のときに、いわゆる訪問とかの部分がおっしゃっておられましたけども、その場合でも、職員同士が直接接触することがないようにということですので、休みの日の場合は直行直帰で現場に行かせておりますので、うちの職員とは接触しておりませんが、必要な面談等で出先に向かうときは、そのまま仕事として直接向かっておりますので、その点も併せて仕事という形で考えております。
○
松村博司議長 ほかに質疑はありませんか。 (「なし」と言う者あり)
○
松村博司議長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りいたします。ただいま議題となりました件については、会議規則第37条第3項の規定により
委員会付託を省略したいと思います。ご異議ございませんか。 (「異議なし」と言う者あり)
○
松村博司議長 ご異議なしと認めます。よって、本件は
委員会付託を省略することに決しました。 なお、それぞれ所管の
常任委員会で審査のみを行っていただくことになりますので、ご了承願います。また、6月30日の本会議において、討論の上、採決していただくことになります。
○
松村博司議長 次に、日程第30、閉会中の
委員会調査結果報告についての件を議題といたします。 広報編集
特別委員会の報告を求めます。 (挙手する者あり)
○
松村博司議長 増富理津子広報編集特別委員長。
◆増富理津子広報編集特別委員長 広報編集
特別委員会の調査報告を申し上げます。 本委員会は、去る5月1日付で
京田辺市議会だより第169号を発行いたしました。発行に当たりまして、3月27日、4月3日、8日及び17日に委員会を開催し、紙面構成と編集、写真撮影、記事・原稿の取りまとめ、校正などを行いました。 また、声の議会だより第106号の作成に当たっては、
新型コロナウイルス感染症対策の中で、会議を行わず、記事の選定は委員長が行い、社会福祉協議会へ業務委託の上、該当者に録音CDを配付いたしました。
京田辺市議会だよりの編集については、今後の紙面改革を見据え、順次協議しながら編集してまいりたいと考えております。また、配布の変更に伴い、編集期間の都合により、一般質問の原稿依頼期間を少し早めることになりますので、ご協力のほどをお願いいたします。 以上で報告を終わります。