京田辺市議会 > 2020-06-05 >
06月05日-01号

  • "引用条項"(/)
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  1. 京田辺市議会 2020-06-05
    06月05日-01号


    取得元: 京田辺市議会公式サイト
    最終取得日: 2021-05-26
    令和 2年  6月 定例会(第2回)          令和2年第2回京田辺市議会定例会会議録                 (第1号)会議年月日  令和2年6月5日会議の場所  京田辺市議会 議場開会散会日時及び宣告  開会      令和2年6月5日 午後1時30分  散会      令和2年6月5日 午後3時23分  宣告者     開会散会共 議長  松村博司出席、欠席議員及び欠員  出席      20名  欠席       0名  欠員       0名              凡例   ◯ 出席を示す                   ▲ 欠席を示す議席番号    氏名     出席等の別  1    南部登志子     ◯  2    吉高裕佳子     ◯  3    秋月健輔      ◯  4    岡本亮一      ◯  5    長田和也      ◯  6    榎本昂輔      ◯  7    久保典彦      ◯  8    岡嶋一晃      ◯  9    次田典子      ◯ 10    上田 毅      ◯ 11    増富理津子     ◯ 12    青木綱次郎     ◯ 13    河田美穂      ◯ 14    向川 弘      ◯ 15    片岡 勉      ◯ 16    菊川和滋      ◯ 17    河本隆志      ◯ 18    橋本善之      ◯ 19    田原延行      ◯ 20    松村博司      ◯会議録署名議員  8番   岡嶋一晃  9番   次田典子職務のため議場に出席した者の職氏名  議会事務局長        小林 隆  議会事務局次長       迫田英昭  議会事務局議事係長     馬場政徳地方自治法第121条第1項により説明のため出席した者の職氏名  市長            上村 崇  教育委員会教育長      山岡弘高  代表監査委員        稲川俊明市長より説明のため委任され出席した者の職氏名  理事            辻村徳夫  企画政策部長        辻村徳夫(兼務)  総務部長          村上陽一  市民部長          村田敬造  健康福祉部長        長田都志子  建設部長          古川利明  建設部技監         安見浩一  経済環境部長        森田政利  危機管理監         小野正蔵  こども政策監        西川幸子  安心まちづくり室長     小野正蔵(兼務)  輝くこども未来室長     西川幸子(兼務)  企画政策部副部長      池田一也  総務部副部長        北村文昭  市民部副部長        櫛田浩子  健康福祉部副部長      釘本幸一  建設部副部長        小野貴章  経済環境部副部長      前川宗範  企画政策部企画調整室長   池田一也(兼務)  総務部総務室長       北村文昭(兼務)  市民部市民政策推進室長   櫛田浩子(兼務)  健康福祉部健康福祉政策推進室長                釘本幸一(兼務)  建設部建設政策推進室長   小野貴章(兼務)  経済環境部経済環境政策推進室長                前川宗範(兼務)市長より説明のために嘱託され出席した者の職氏名  公営企業管理者職務代理者  大冨成弘  上下水道部長        大冨成弘(兼務)  上下水道部副部長      高田 太  上下水道部経営管理室長   高田 太(兼務)  消防長           大冨育寅  消防次長          林 朋也教育委員会教育長より説明のため委任され出席した者の職氏名  教育部長          藤本伸一  教育指導監         中井 達  教育部副部長        鈴木一之  教育総務室長        鈴木一之(兼務)選挙管理委員会委員長より説明のため委任され出席した者の職氏名  選挙管理委員会事務局長   北村文昭公平委員会委員長より説明のため委任され出席した者の職氏名  公平委員会事務局長     鈴木勝浩農業委員会会長より説明のため委任され出席した者の職氏名  農業委員会事務局長     古川義男代表監査委員より説明のため委任され出席した者の職氏名  監査委員事務局長      鈴木勝浩固定資産評価審査委員会委員長より説明のため委任され出席した者の職氏名  固定資産評価審査委員会                鈴木勝浩  事務局長会議に付した事件  1 開会宣告  2 開議宣告  3 議事日程の報告  4 会議録署名議員の指名  5 会期の決定  6 特別委員会の設置及び委員の選任について  7 諸般の報告  8 行政報告  9 承認第1号 専決処分の承認を求めることについて(京田辺市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例) 10 承認第2号 専決処分の承認を求めることについて(京田辺市税条例等の一部を改正する条例) 11 承認第3号 専決処分の承認を求めることについて(京田辺市税条例の一部を改正する条例) 12 承認第4号 専決処分の承認を求めることについて(京田辺市都市計画税条例の一部を改正する条例) 13 承認第5号 専決処分の承認を求めることについて(京田辺市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例の一部を改正する条例) 14 承認第6号 専決処分の承認を求めることについて(京田辺市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例) 15 承認第7号 専決処分の承認を求めることについて(京田辺市国民健康保険条例の一部を改正する条例) 16 承認第8号 専決処分の承認を求めることについて(京田辺市国民健康保険税条例の一部を改正する条例) 17 承認第9号 専決処分の承認を求めることについて(京田辺市介護保険条例の一部を改正する条例) 18 承認第10号 専決処分の承認を求めることについて(令和元年度京田辺一般会計補正予算(第6号)) 19 承認第11号 専決処分の承認を求めることについて(令和2年度京田辺一般会計補正予算(第1号)) 20 承認第12号 専決処分の承認を求めることについて(令和2年度京田辺一般会計補正予算(第2号)) 21 承認第13号 専決処分の承認を求めることについて(令和2年度京田辺国民健康保険特別会計補正予算(第1号)) 22 承認第14号 専決処分の承認を求めることについて(令和2年度京田辺水道事業会計補正予算(第1号)) 23 休憩 24 諮問第1号 人権擁護委員の推薦に関し議会の意見を求めることについて 25 諮問第2号 人権擁護委員の推薦に関し議会の意見を求めることについて 26 同意第2号 京田辺市自治功労者の推薦について 27 同意第3号 京田辺市農業委員会委員の任命につき認定農業者等が委員の過半数を占めることを要しない場合の同意について 28 議案第25号 京田辺市職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正について 29 議案第26号 京田辺市税条例の一部改正について 30 議案第27号 京田辺市都市計画税条例の一部改正について 31 議案第28号 京田辺市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について 32 議案第29号 令和2年度田辺中央体育館規模改修等工事請負契約について 33 議案第30号 令和2年度京田辺一般会計補正予算(第3号) 34 閉会中の委員会調査結果報告について 35 散会宣言会議経過別紙のとおり---------------------------------------                              <議事日程第1号>          令和2年第2回京田辺市議会定例会議事日程                            令和2年6月5日(金)                          午後1時30分開会(開議)◯議長あいさつ◯開会宣告(会議規則第8条)◯開議宣告(会議規則第11条第1項)◯議事日程の報告(会議規則第20条)日程第1 会議録署名議員の指名(会議規則第88条)  番            番          日程第2 会期の決定(1)会期    自  令和  年  月  日    至  令和  年  月  日      日間(2)審議の予定表月日(曜)会議の種別事項6月5日(金)本会議13:30~議案上程等6日(土)休会議案熟読7日(日)休会議案熟読8日(月)休会議案熟読9日(火)休会議案熟読10日(水)本会議10:00~一般質問11日(木)休会議案熟読12日(金)本会議10:00~一般質問13日(土)休会議案熟読14日(日)休会議案熟読15日(月)本会議10:00~一般質問16日(火)休会議案熟読17日(水)休会10:00~総務常任委員会18日(木)休会10:00~文教福祉常任委員会19日(金)休会10:00~議会改革特別委員会20日(土)休会議案熟読21日(日)休会議案熟読22日(月)休会10:00~建設経済常任委員会23日(火)休会議案熟読24日(水)休会13:30~議会運営委員会25日(木)休会議案熟読26日(金)休会13:30~議会運営委員会27日(土)休会議案熟読28日(日)休会議案熟読29日(月)休会議案熟読30日(火)本会議13:30~採決等日程第3 特別委員会の設置及び委員の選任について(委員会条例第6条第1項、第2項及び第7項第1項)日程第4 諸般の報告(1)議長の報告   ア 提出された案件の報告   イ 例月現金出納検査の報告(地方自治法第235条の2第3項)   ウ 説明員の報告(地方自治法第121条第1項)日程第5 行政報告(1)市長の報告   ア 報告第2号 専決処分の報告について(京田辺市大住八河原46番地1先における車両損傷事故に係る損害賠償の額の決定)   イ 報告第3号 令和2年度公益財団法人京田辺都市緑化協会の事業計画及び収支予算について   ウ 報告第4号 令和2年度学研都市京都土地開発公社の事業計画及び予算について   エ 報告第5号 令和元年度京田辺一般会計繰越明許費繰越計算書について   オ 報告第6号 令和元年度京田辺水道事業会計予算の繰越について日程第6 承認第1号 専決処分の承認を求めることについて(京田辺市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例)日程第7 承認第2号 専決処分の承認を求めることについて(京田辺市税条例等の一部を改正する条例)日程第8 承認第3号 専決処分の承認を求めることについて(京田辺市税条例の一部を改正する条例)日程第9 承認第4号 専決処分の承認を求めることについて(京田辺市都市計画税条例の一部を改正する条例)日程第10 承認第5号 専決処分の承認を求めることについて(京田辺市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例の一部を改正する条例)日程第11 承認第6号 専決処分の承認を求めることについて(京田辺市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例)日程第12 承認第7号 専決処分の承認を求めることについて(京田辺市国民健康保険条例の一部を改正する条例)日程第13 承認第8号 専決処分の承認を求めることについて(京田辺市国民健康保険税条例の一部を改正する条例)日程第14 承認第9号 専決処分の承認を求めることについて(京田辺市介護保険条例の一部を改正する条例)日程第15 承認第10号 専決処分の承認を求めることについて(令和元年度京田辺一般会計補正予算(第6号))日程第16 承認第11号 専決処分の承認を求めることについて(令和2年度京田辺一般会計補正予算(第1号))日程第17 承認第12号 専決処分の承認を求めることについて(令和2年度京田辺一般会計補正予算(第2号))日程第18 承認第13号 専決処分の承認を求めることについて(令和2年度京田辺国民健康保険特別会計補正予算(第1号))日程第19 承認第14号 専決処分の承認を求めることについて(令和2年度京田辺水道事業会計補正予算(第1号))日程第20 諮問第1号 人権擁護委員の推薦に関し議会の意見を求めることについて日程第21 諮問第2号 人権擁護委員の推薦に関し議会の意見を求めることについて日程第22 同意第2号 京田辺市自治功労者の推薦について日程第23 同意第3号 京田辺市農業委員会委員の任命につき認定農業者等が委員の過半数を占めることを要しない場合の同意について日程第24 議案第25号 京田辺市職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正について日程第25 議案第26号 京田辺市税条例の一部改正について日程第26 議案第27号 京田辺市都市計画税条例の一部改正について日程第27 議案第28号 京田辺市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について日程第28 議案第29号 令和2年度田辺中央体育館規模改修等工事請負契約について日程第29 議案第30号 令和2年度京田辺一般会計補正予算(第3号)日程第30 閉会中の委員会調査結果報告について(1)広報編集特別委員会---------------------------------------          令和2年第2回京田辺市議会定例会議案審査付託表 ◯ 総務常任委員会  1 議案第25号 京田辺市職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正について  2 議案第26号 京田辺市税条例の一部改正について  3 議案第27号 京田辺市都市計画税条例の一部改正について  4 議案第28号 京田辺市消防団員等公務災害補償条例の一部改正について  5 議案第29号 令和2年度田辺中央体育館規模改修等工事請負契約について---------------------------------------松村博司議長 皆さん、こんにちは。本日は大変ご苦労さまでございます。 令和2年第2回京田辺市議会定例会を開会するに当たり、一言ご挨拶を申し上げます。 議員並びに理事者を始め、関係各位におかれましては、ご多用のところご出席を賜り、厚くお礼を申し上げます。 新型コロナウイルスによる全国的な感染拡大により、感染され、お亡くなりになった方々には衷心よりお悔やみ申し上げます。また、感染され、今なお闘病中の皆様も数多くおられることにお見舞いを申し上げますとともに、一日も早いご回復をお祈りいたします。さらに、医療従事者福祉従事者などの関連いたします各従事者におかれましては、過酷な現場の中、懸命な業務に当たられていることに対し、多大なる感謝と敬意を表したいと存じます。 そして、緊急事態宣言が解除されてから経済活動が動き出しつつあるため、いまだ気の抜けない状況でございます。本日の会議におきましても、新型コロナウイルス感染症対策として、マスクの着用や換気時間の確保、間隔を空けて着席するなど、ご協力をいただいており、会期中も同様によろしくお願いをいたします。 さて、本定例会は、市長から新型コロナウイルス関連専決承認案などの議案が提出されることになっております。議会といたしましても、それぞれの議案についてしっかりと審議し、少しでも早く市民の暮らしや経済活動が再開でき、安全と安心が届けられる議決となりますよう期待するものでございます。 梅雨どきが間近に迫り、暑さも感じるようになってまいりました。感染症対策のマスク着用も一層暑さや息苦しさを誘うものでありますが、議員並びに理事者を始め、関係各位におかれましても体調にお気をつけいただき、特に新型コロナウイルス感染症には細心の注意を払いつつ、円滑な議会運営にご協力をお願いいたしまして、開会のご挨拶といたします。 ただいまの出席議員は20名であります。定足数に達しておりますので、これから令和2年第2回京田辺市議会定例会を開会いたします。 直ちに会議を開きます。 本日の議事日程はあらかじめお手元に配付したとおりであります。 ○松村博司議長 それでは、日程第1、会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員は、会議規則第88条の規定により議長から8番、岡嶋一晃議員、9番、次田典子議員を指名いたします。 ○松村博司議長 次に、日程第2、会期の決定を議題といたします。 今期定例会の会期につきましては、過日、議会運営委員会を開催し協議をいたしております。 この際、委員長の報告を求めます。         (挙手する者あり) ○松村博司議長 河本隆志議会運営委員長。 ◆河本隆志議会運営委員長 河本隆志でございます。定例会の開会に当たりまして、去る5月26日及び29日に議会運営委員会を開催しましたので、報告をいたします。 お手元に議事日程が配付されておりますが、今期定例会は、本日から6月30日までの26日間とするものです。 まず、市長から提出議案の上程及び提案理由の説明を願い、質疑の後、所管の常任委員会に付託の上、審査をお願いいたします。 ただし、承認第1号から承認第14号までの14件については、質疑の後、即決議案として討論の上、採決をお願いいたします。また、諮問第1号から同意第3号までの4件については、質疑の後、委員会付託を省略する同意が得られれば、即決議案として討論の上、採決をお願いいたします。なお、補正予算案1件については、所管の常任委員会で審査のみを行っていただきます。 一般質問は、6月10日、12日及び15日の3日間とし、6月10日に5人、12日に4人、15日に4人でお願いいたします。 常任委員会は、6月17日に総務常任委員会、18日に文教福祉常任委員会、22日に建設経済常任委員会を開催し、それぞれ審査をお願いいたします。 そして、6月19日に議会改革特別委員会を開催し、審査をお願いいたします。 6月6日から9日及び11日、13日、14日、16日から29日までの計21日間は、委員会審査及び議案調査等のため休会といたします。 また、6月24日及び26日の午後に議会運営委員会を開催いたします。 6月30日の最終本会議では、各常任委員会に付託された議案等の審査結果について委員長から報告を受け、質疑、討論を行った後、採決をお願いいたします。 以上が今期定例会の会期日程であります。 以上で報告を終わります。 ○松村博司議長 これで委員長の報告を終わります。 お諮りいたします。今期定例会の会期は、本日から6月30日までの26日間とすることにご異議ございませんか。         (「異議なし」と言う者あり) ○松村博司議長 ご異議なしと認めます。よって、会期はそのように決しました。 ○松村博司議長 次に、日程第3、特別委員会の設置及び委員の選任についての件を議題といたします。 お諮りいたします。議会改革に関する様々な課題に対して調査、研究しながら議論を深める必要があることから、委員会条例第6条第1項及び第2項の規定により、9人の委員で構成する議会改革特別委員会を設置したいと思います。ご異議ございませんか。         (「異議なし」と言う者あり) ○松村博司議長 ご異議なしと認めます。よって、9人の委員で構成する議会改革特別委員会を設置することに決しました。 お諮りいたします。ただいま設置されました議会改革特別委員会の委員の選任については、委員会条例第7条第1項の規定により、議長から青木綱次郎議員秋月健輔議員榎本昂輔議員、片岡勉議員、河本隆志議員久保典彦議員、次田典子議員橋本善之議員向川弘議員、以上の9名を指名したいと思います。ご異議ございませんか。         (「異議なし」と言う者あり) ○松村博司議長 ご異議なしと認めます。よって、ただいま指名いたしました9人の議員を議会改革特別委員会の委員に選任することに決しました。 なお、委員長及び副委員長については、委員会条例第8条第2項の規定により、委員会で互選していただき、議長までご報告願います。 ○松村博司議長 次に、日程第4、諸般の報告を行います。 議長の報告事項がありますので、議会事務局長に報告させます。 小林議会事務局長。 ◎小林議会事務局長 議長の報告をいたします。 本日の定例会本会議に提出されました案件は、市長の報告5件、専決承認案件14件、人事案3件、条例案4件、補正予算案1件、その他案2件、閉会中の委員会審査結果報告1件であります。---------------------------------------小林議会事務局長 次に、地方自治法第235条の2第3項の規定による令和2年3月及び4月実施に係る例月現金出納検査の結果報告がありましたので、その写しを配付いたしております。---------------------------------------小林議会事務局長 次に、本定例会の本会議に、地方自治法第121条第1項の規定により説明員として出席を求めた者は、上村崇市長、山岡弘高教育長、田中和子選挙管理委員会委員長米田泰子公平委員会委員長林善嗣農業委員会会長稲川俊明代表監査委員和久英雄固定資産評価審査委員会委員長の7名であります。なお、説明のため、委任並びに嘱託をした者として届出があったものについて、その写しを配付いたしております。---------------------------------------小林議会事務局長 次に、去る2月8日に開催いたしました議会報告会について、議会運営委員会より報告書が提出されましたので、その写しを配付いたしております。 報告は以上でございます。---------------------------------------松村博司議長 これで議長の報告を終わります。 以上で諸般の報告を終わります。 ○松村博司議長 次に、日程第5、行政報告を行います。 市長から行政報告の申出がありますので、これを許します。         (挙手する者あり) ○松村博司議長 上村市長。 ◎上村市長 議長のお許しをいただきましたので、3月定例会以降の主な行政執行状況などについてご報告を申し上げます。 まず、新型コロナウイルス感染症に関しまして、日本国内での急速な感染拡大を受けまして、京都府に対しては4月16日に緊急事態宣言が発令され、外出自粛や休業要請が求められる中、本市では休校措置などを講じてまいりました。 この間、市民の皆様には多大なご不便をおかけしたところでございますが、皆様の感染拡大防止へのご理解とご協力のおかげをもちまして市内の感染拡大を抑制することができまして、5月21日の緊急事態宣言解除につなげることができました。この場をお借りいたしまして、改めまして感謝を申し上げます。 これを受けまして、本市では、これまで休業しておりました小中学校の教育活動について、6月1日から再開し、感染拡大への対策を十分に講じた中で、2日に入学式を執り行いました。また、幼稚園につきましては3日より再開し、入園式を執り行ったところでございます。市立保育所等につきましても、感染予防対策に留意した上で、1日から通常保育を再開しております。また、市内施設等の利用につきましても、感染対策を講じた上で、生活に近い施設や行事から順次再開しております。 また、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う緊急対策事業といたしましては、国の補正予算の活用や市独自事業の実施に関し、必要となる経費を補正予算で対応いたしました。本件につきましては、市民や事業者の皆様への早急な支援が必要でありまして、市議会を招集するいとまがなかったことから、地方自治法の規定による専決処分とさせていただきました。 本定例会におきまして、承認案を提出しておりますので、市議会議員の皆様におかれましては、ご理解を賜りますようにお願いを申し上げます。 特に、国の緊急経済対策である特別定額給付金に関しましては、市議会のご理解を得て専決処分をさせていただいたことによりまして、5月15日にはオンライン申請分の給付を開始するなど、いち早い対応につなげることができました。引き続き、市民の皆様に一日でも早く給付できるように努めてまいります。 さらに、市の独自事業につきましても、スピード感を持った対応に努めているところでありまして、今後も、現下の経済状況を踏まえ、市民生活の安定と市内経済の持続を見据えた中で、必要に応じた取組みを実施してまいります。 新型コロナウイルスの新規感染者数は確実に減少傾向にあり、緊急事態宣言は解除されましたが、イコール終息ではなく、新型コロナウイルスと共存する「WITHコロナ社会」のスタートでありまして、ウイルスとうまく付き合いながら社会経済活動を取り戻さなければなりません。そのためにも、常に感染リスクがあることを認識し、感染が再び広がらないよう、引き続き、人との身体的距離を取り接触を減らすことや、マスクの着用、手洗いなどを心がけることが求められております。 本市といたしましても、第2波に備え、引き続き、感染をしない、させない取組みを進めてまいりますので、議員各位におかれましても、ご理解とご協力を賜りますようお願い申し上げます。 また、新型コロナウイルス感染症対策支援といたしまして、これまでから市民7名、市内19事業者の方々から、これは6月4日時点でございますが、合計約3万枚のマスクや消毒液などの寄附をいただきました。これらの支援物品については、医療・福祉施設、保育施設など感染拡大防止のために日々ご尽力いただいている施設等を中心に、順次提供しているところでございます。ご寄附いただきました皆様方に対し、改めまして感謝を申し上げます。 以上が3月定例会以降の主な行政執行状況でございます。 最後になりましたが、本議会に提出いたします案件は、報告5件、承認案14件、諮問案2件、同意案2件、条例案4件、予算案1件とその他の案件が1件でございます。 市議会では、今会期中の新型コロナウイルス感染症対策として、個別具体の様々な対応を検討し、実施いただいております。 通常とは異なる対応の中ではございますが、議員各位におかれましては、慎重なるご審議の上、ご議決を賜りますようにお願い申し上げまして、行政報告とさせていただきます。         (挙手する者あり)
    松村博司議長 古川建設部長。 ◎古川建設部長 報告第2号、専決処分の報告についてご説明申し上げます。 本件は、京田辺市大住八河原46番地1先における車両損傷事故に係る損害賠償の額の決定につきまして、地方自治法第180条第1項の規定に基づいて専決処分いたしましたので、ご報告申し上げます。 この事故は、平成30年11月10日午後11時頃、市が管理する市道を相手方が自動車にて走行中、道路の窪みにより車両の左前輪及び後輪のタイヤ及びホイールを損傷したものでございます。 なお、損害賠償額8万892円は、市加入の公益社団法人全国市有物件災害共済会の道路賠償責任保険で対応するものでございます。 以上、令和2年4月17日付で損害賠償額を決定いたしましたので、ご報告申し上げます。 次に、報告第3号、令和2年度公益財団法人京田辺都市緑化協会の事業計画及び収支予算についてご説明申し上げます。 事業計画につきましては、市民の快適な生活環境づくりと緑豊かなまちづくりを推進するため、公園緑地・街路樹などの維持管理業務受託事業や四季折々の花を駅前花壇に植栽する緑化推進事業などの公益目的とした事業を始め、緑化木販売などの収益事業の計画を定めております。 収支予算につきましては、経常収益額は1億6,099万7,000円、経常費用計は1億5,986万5,000円、指定正味財産増減額はゼロ円を計上しております。 なお、この事業計画及び収支予算は、当協会理事会の承認を得たものでございます。 以上、ご報告申し上げます。 次に、報告第4号、令和2年度学研都市京都土地開発公社の事業計画及び予算についてご説明申し上げます。 事業計画につきましては、公有地取得事業、公有地売却事業の計画について定めております。 次に、予算につきまして、収益的収入及び支出におきまして、支出額は1億2,155万9,000円を計上しております。また、資本的収入及び支出におきまして、支出額は7億9,884万9,000円を計上しております。 なお、この事業計画及び予算は、去る3月30日に開催されました同公社理事会において承認されたものでございます。 以上、ご報告申し上げます。         (挙手する者あり) ○松村博司議長 村上総務部長。 ◎村上総務部長 報告第5号、令和元年度京田辺一般会計繰越明許費繰越計算書についてご説明申し上げます。 本件は、繰越明許費の議決をいただいております事業につきまして、繰越計算書を調製いたしましたので、地方自治法施行令第146条第2項の規定により、ご報告申し上げるものでございます。 15の事業について、予算現額9億8,515万円のうち、9億6,827万8,000円を令和2年度に繰り越したものでございます。 なお、障害児通所給付緊急対応事業につきましては、繰越しの予定でございましたが、令和元年度内に完了いたしております。 また、これらの繰越事業の財源といたしましては、未収入特定財源といたしまして、国府支出金が1億6,809万8,600円、市債が4億7,880万円、その他が510万円、一般財源が3億1,627万9,400円となっております。 以上、ご報告申し上げます。         (挙手する者あり) ○松村博司議長 大冨公営企業管理者職務代理者。 ◎大冨公営企業管理者職務代理者 報告第6号、令和元年度京田辺水道事業会計予算の繰越についてご説明申し上げます。 本件は、令和元年度京田辺水道事業会計予算を繰り越して使用するため、地方公営企業法第26条第3項の規定により、ご報告申し上げるものでございます。 地方公営企業法第26条第1項の規定による建設改良費の繰越しについては、予算計上額11億312万2,000円から支払義務発生額2億6,709万2,599円を差し引いた額より、4億1,600万円を翌年度に繰り越して執行しようとするものでございます。 その主な内容としましては、水道事業変更認可申請書作成業務委託、浄水施設改良設計業務委託、配水管改良工事及び浄水設備更新工事でございます。 なお、これに要する財源は、過年度分損益勘定留保資金4億1,600万円でございます。 次に、地方公営企業法第26条第2項ただし書の規定による事業費用の繰越しとして、該当する原水及び浄水費と受託工事費の予算計上額6億8,402万1,000円から支払義務発生額6億5,572万544円を差し引いた額より、300万円を翌年度に繰り越して執行しようとするものでございます。 その内容としましては、浄水場施設の修繕工事、給水管の受託工事で、これに要する財源は、全額繰越現金を充当するものでございます。 以上、ご報告申し上げます。 ○松村博司議長 これで市長の報告を終わります。 以上で行政報告を終わります。 ○松村博司議長 次に、日程第6、承認第1号、専決処分の承認を求めることについて(京田辺市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例)の件から、日程第19、承認第14号、専決処分の承認を求めることについて(令和2年度京田辺水道事業会計補正予算(第1号))までの件、以上14件を一括議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。         (挙手する者あり) ○松村博司議長 上村市長。 ◎上村市長 承認第1号、京田辺市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることについてご説明を申し上げます。 本件につきましては、業務または勤務条件の特殊性その他の事由により、通常の勤務時間によると、能率を甚だしく阻害し、または職員の健康もしくは安全に有害な影響を及ぼす場合に、時差出勤等を可能にするために所要の改正を行ったものでございます。 なお、この条例は、令和2年5月1日から施行することといたしました。 以上、地方自治法第179条第1項の規定により、令和2年4月30日付で専決処分いたしましたので、ご承認くださるようお願い申し上げます。 続きまして、承認第2号、京田辺市税条例等の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることについてご説明申し上げます。 本件は、地方税法等の一部を改正する法律が令和2年3月31日に公布されたことに伴い、本市税条例等につきまして、所要の改正を行ったものでございます。 主な改正内容といたしましては、固定資産税において、使用者を所有者とみなす制度を拡大したほか、課税標準の特例措置の見直しを行ったものでございます。 なお、この条例は、令和2年4月1日から施行することといたしました。 以上、地方自治法第179条第1項の規定により、令和2年3月31日付で専決処分いたしましたので、ご承認くださるようお願い申し上げます。 次に、承認第3号、京田辺市税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることについてご説明申し上げます。 本件は、地方税法等の一部を改正する法律が令和2年4月30日に公布されたことに伴い、本市税条例につきまして、所要の改正を行ったものでございます。 改正内容といたしましては、新型コロナウイルス感染症の影響を受けた納税者に対する納税猶予の特例に係る手続を整備したものでございます。 なお、この条例は、公布の日から施行することといたしました。 以上、地方自治法第179条第1項の規定により、令和2年4月30日付で専決処分いたしましたので、ご承認くださるようお願い申し上げます。 次に、承認第4号、京田辺市都市計画税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることについてご説明申し上げます。 本件は、地方税法等の一部を改正する法律が令和2年3月31日に公布されたことに伴い、本市都市計画税条例につきまして、所要の改正を行ったものでございます。 主な改正内容といたしましては、課税標準の特例措置の見直しを行ったほか、引用条項等を整理するものでございます。 なお、この条例は、令和2年4月1日から施行することといたしました。 以上、地方自治法第179条第1項の規定により、令和2年3月31日付で専決処分いたしましたので、ご承認くださるようお願い申し上げます。 次に、承認第5号、京田辺市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることについてご説明申し上げます。 本件は、新型コロナウイルス感染症の拡大防止のため、3月から5月まで、保護者に対して、家庭での保育について協力を要請していたところでございますが、当該要請に応じて登園を自粛された場合に、保育料を日割計算できるよう、所要の改正を行ったものでございます。 なお、この条例は、公布の日から施行し、3月分の保育料の算定から適用することといたしました。 以上、地方自治法第179条第1項の規定により、令和2年3月31日付で専決処分をいたしましたので、ご承認くださるようお願い申し上げます。 次に、承認第6号、京田辺市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることについてご説明申し上げます。 本件は、京都府後期高齢者医療広域連合が新型コロナウイルス感染症に感染するなどした被保険者である被用者に支給する傷病手当金について、その申請書の受付事務を本市の行う事務として追加するため、本市後期高齢者医療に関する条例につきまして、所要の改正を行ったものでございます。 なお、この条例は、公布の日から施行することといたしました。 以上、地方自治法第179条第1項の規定により、令和2年4月30日付で専決処分いたしましたので、ご承認くださるようお願い申し上げます。 次に、承認第7号、京田辺市国民健康保険条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることについてご説明申し上げます。 本件は、新型コロナウイルス感染症に感染するなどし、一定の要件を満たした国民健康保険被保険者である被用者に傷病手当金を支給するため、本市国民健康保険条例につきまして、所要の改正を行ったものでございます。 改正内容といたしましては、新型コロナウイルス感染症に感染された方、または発熱等の症状があり、感染が疑われる方に、労務に服することができなくなった日から起算して3日を経過した日から労務に服することができない期間において、支給対象日数に、直近の継続した3か月間の給与収入の合計額を就労日数で除した金額の3分の2を乗じた金額を支給するものでございます。 なお、この条例は、公布の日から施行することといたしました。 以上、地方自治法第179条第1項の規定により、令和2年4月30日付で専決処分いたしましたので、ご承認くださるようお願い申し上げます。 次に、承認第8号、京田辺市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることについてご説明申し上げます。 本件は、令和2年3月31日付で地方税法施行令の一部を改正する政令等が公布されたことから、これらを引用する本市国民健康保険税条例につきましても令和2年3月31日付で一部改正を行い、専決処分したものでございます。 その内容といたしましては、国民健康保険税の軽減措置に係る判定所得の算定において、5割軽減の基準の対象となる世帯の所得を、33万円に被保険者数1人につき加算する額を28万円から28万5,000円へ、2割軽減の基準の対象となる世帯の所得を、33万円に被保険者数1人につき加算する額を51万円から52万円へ改正するとともに、譲渡所得に係る国民健康保険税の課税の特例において、低未利用土地等の譲渡した場合の譲渡所得に係る課税の特例を創設するものでございます。 なお、この条例は、令和2年4月1日から施行し、令和2年度以後の年度分の国民健康保険税から適用することといたしました。また、低未利用土地等を譲渡した場合の譲渡所得に係る課税の特例についての改正規定は、土地基本法等の一部を改正する法律附則第1項第1号に掲げる規定の施行の日の属する年の翌年の1月1日から施行いたします。 以上、地方自治法第179条第1項の規定により、令和2年3月31日付で専決処分いたしましたので、ご承認くださるようお願い申し上げます。 続きまして、承認第9号、京田辺市介護保険条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることについてご説明申し上げます。 本件は、令和2年3月30日付で介護保険法施行令及び介護保険の国庫負担金の算定等に関する政令の一部を改正する政令が公布され、同日から施行されることとなったことから、本条例につきましても、令和2年3月30日付で専決処分したものでございます。 主な改正内容でございますが、低所得者に係る令和2年度における介護保険料率の軽減措置を行い、第1段階の保険料を2万9,129円から1万9,419円に、第2段階の保険料を4万2,075円から3万2,365円に、第3段階の保険料を4万8,548円から4万5,311円に変更するものでございます。 なお、この条例は、令和2年4月1日から施行し、令和2年度分の介護保険料から適用することといたしました。 以上、地方自治法第179条第1項の規定によりまして、令和2年3月30日付で専決処分いたしましたので、ご承認いただきますようにお願い申し上げます。 次に、承認第10号、令和元年度京田辺一般会計補正予算(第6号)の専決処分の承認を求めることについてご説明申し上げます。 今回、専決処分いたしました補正予算は、新型コロナウイルス感染症対策に関する事業について、歳入歳出それぞれ1,330万円を追加し、予算総額を253億6,720万円とするものでございます。歳入につきましては、障害児総合支援事業費補助金や、保育対策総合支援事業費補助金などを計上いたしました。 続きまして、歳出の主な内容についてご説明申し上げます。 民生費では、特別支援学校等の臨時休校に伴い、追加的に発生した放課後デイサービス利用者負担への補助や、保育所等における感染症対策備品の購入費などを計上いたしました。 教育費では、小学校の臨時休校に伴い発生した学校給食の保護者負担への補助や、有料運動公園等の臨時休業による指定管理者の収入減少に対する補償費などを計上いたしました。 また、第2表におきましては、繰越明許費の追加を計上いたしました。 以上、地方自治法第179条第1項の規定により、令和2年3月30日付をもちまして専決処分いたしましたので、ご承認くださいますようお願い申し上げます。 続きまして、承認第11号、令和2年度京田辺一般会計補正予算(第1号)の専決処分の承認を求めることについてご説明申し上げます。 今回、専決処分いたしました補正予算は、新型コロナウイルス感染症対策に関する事業について、歳入歳出それぞれ73億2,110万円を追加し、予算総額を323億8,110万円とするものでございます。 歳入につきましては、特別定額給付金給付事業費補助金や、子育て世帯臨時特別給付事業補助金などを計上いたしました。 続きまして、歳出の内容についてご説明申し上げます。 総務費では、全ての世帯に、市民1人当たり10万円を支給する特別定額給付金給付事業を計上いたしました。 民生費では、児童手当の本則給付を受給する世帯に、児童1人当たり1万円を支給する子育て世帯臨時特別給付金給付事業を計上いたしました。 商工費では、京都府の休業要請に協力された中小企業等に対する休業支援給付金や、事業の継続を下支えするための中小企業事業継続支援金を計上いたしました。 以上、地方自治法第179条第1項の規定により、令和2年4月30日付をもちまして専決処分いたしましたので、ご承認くださいますようお願い申し上げます。 承認第12号、令和2年度京田辺一般会計補正予算(第2号)の専決処分の承認を求めることについてご説明申し上げます。 今回、専決処分いたしました補正予算は、新型コロナウイルス感染症対策に関する事業について、歳入歳出それぞれ1億8,600万円を追加し、予算総額を325億6,710万円とするものでございます。 歳入につきましては、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金を計上いたしました。 続きまして、歳出の主な内容についてご説明申し上げます。 民生費では、経済的に困窮している方へのくらし継続応援補助金や、児童扶養手当受給世帯に対するサポート給付金を計上いたしました。 衛生費では、自粛中の市民生活を支援するための水道料金軽減事業を計上いたしました。 商工費では、中小企業の経営相談窓口充実事業や、感染症対策に取り組む中小企業等に対する緊急応援補助金などを計上いたしました。 教育費では、臨時休館中の図書館図書を無料で配送する経費を計上いたしました。 以上、地方自治法第179条第1項の規定により、令和2年5月15日付をもちまして専決処分いたしましたので、ご承認くださいますようお願い申し上げます。 続きまして、承認第13号、令和2年度京田辺国民健康保険特別会計補正予算(第1号)の専決処分の承認を求めることについてご説明申し上げます。 今回、専決処分いたしました補正予算は、新型コロナウイルス感染症に感染するなどした国民健康保険被保険者のうち、被用者に傷病手当金を支給するため、歳入歳出それぞれ300万円を追加し、予算総額を61億3,850万円とするものでございます。 歳入の内容といたしましては、府支出金300万円、歳出としましては、保険給付費300万円を計上いたしました。 以上、地方自治法第179条第1項の規定により、令和2年4月30日付をもちまして専決処分いたしましたので、ご承認くださいますようお願い申し上げます。         (挙手する者あり) ○松村博司議長 大冨公営企業管理者職務代理者。 ◎大冨公営企業管理者職務代理者 承認第14号、令和2年度京田辺水道事業会計補正予算(第1号)の専決処分の承認を求めることについてご説明申し上げます。 今回、専決処分いたしました補正予算は、新型コロナウイルス感染症対策の一つとして、水道料金に係る基本料金1期2か月分の免除を行うこと及び、それに伴う水道料金の補填として、一般会計から減額分の資金を受け入れるために補正を行うものです。 なお、併せて、料金システムの変更に係る委託料も計上いたしました。これにより、補正後の収入予算の総額は16億7,990万円となり、支出については16億3,990万円となりました。なお、この結果、予備費及び消費税を控除した損益計算においては、純利益の補正はございません。 以上、地方自治法第179条第1項の規定により、令和2年5月15日付をもちまして専決処分いたしましたので、ご承認いただきますようよろしくお願い申し上げます。 ○松村博司議長 これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑はありませんか。         (挙手する者あり) ○松村博司議長 9番、次田典子議員。 ◆次田典子議員 今回、新型コロナウイルスのことで職員の皆さんにはいろいろとご尽力いただいたと思いますし、本当にお疲れさまでしたと申し上げたい。まだ終わっていませんけれども、本当に市民をしっかりとこれからも守っていただきたいというふうに思います。市の方も非常に努力をしていただいたので、感染が一定数から増加していないということもありますが、市民も一生懸命頑張っていますので、どうぞ、今後とも力を合わせていけますようによろしくお願いします。 まず、承認第1号に関して、職員さんの勤務体制ですけれども、これは結局、市役所の中で濃密になってはいけないとか3密になってはいけないということで、一定勤務時間をずらしてということでしたね。また同時に、今回はA班、B班に分けて交代勤務にしたということになっていますけれども、これが今後も続いていくとするのなら、もう少し根本的な解決ということも含めて考えていく必要があると思うんですね。例えば、場所が狭いとか、いろいろ問題はあるでしょうけども、そういった点について、今現在、どのように対応していこうとお考えになっているのかということを1点お聞きしたいと思います。 それから、やっぱり2交代というのは、私はいろいろ意見はあったと思うんですね。私自身は、ある一定、濃密を避けるという点ではよかったかもしれないけれども、本当に緊急を要してやっていただきたいということが、「今日は自宅です」とかいろいろ言われると、非常に業務が滞っていくんじゃないかということは心配します。その点のこと、今後、コロナに関してどうなっていくかというよりも、こうして条例化されていくんだったら、今後、その点をどのように補っていくのか。例えば、今、朝礼なんかもやっておられますけども、朝礼なんかの記録もないんですよね。やっぱりちゃんと記録をしてみんなに伝達をしていくとか、担当者がいなかったら分かりませんというようなことにならないようにしていただきたいというふうに思いますが、その点についてはどうされるんでしょうか。         (挙手する者あり) ○松村博司議長 村上総務部長。 ◎村上総務部長 次田議員のご質問にお答えをいたします。 まず、1点目の職員の時差出勤の関係でございますが、こちらにつきましては、市役所の中での濃密をずらすということではなくて、通勤時間帯における人と人との接触の機会を減らすということがまず第一の目的でございますので、その辺はご理解をいただきたいというふうに思っております。そういった中で、時間をずらすことによって、出勤で重なる時間、ほかの会社等へ行かれる方と、できるだけ接触する時間を減らすということが目的でございます。そういうことによって、感染のリスクを少しでも減らしたいということでやっておりました。 それから、A班、B班に分けた2交代制の関係でございますが、こちらにつきましても、市役所の中での濃密な状況というよりは、いわゆる市役所内で感染者が出た場合でも、市役所を閉めることなく、最低人数の職員で運用ができるように、この2つの班の中では、基本的に全くその期間中、接触がないようにという努力をさせていただくという中での2交代制でございます。これにつきましては、金融機関等で、今現在もまだ実施をされているというふうに思っておりますけれども、そういった形で、片方の班の誰かにそういう感染者が出た場合でも、もう片方の班の方で十分に回っていける。実際、消毒につきましては、1日あれば十分可能ですが、中で出たということになれば、その職員はもちろんですが、それ以外、近くにいた職員等につきましても、やっぱり一定期間は今度出勤ができないということになりますので、そうなったときに、通常の勤務をしていますと、その範囲が広くなってしまうということがありますので、それを避けたいということが大きな目的でございます。 そういったことですので、狭いからということではないんですが、基本的に執務スペースが狭いということは前からあるというのは理解しておりますので、毎年、サマーレビューも含めまして、庁舎の今後の在り方というのは、常々検討はさせていただいております。私どもも、今の庁舎で十分だというふうには認識しておりませんので、何らかの形で、もう少し、執務スペースは広げていきたいというふうに思っているところでございます。 あと、朝礼の関係ですが、全てのところがどうされていたかというのはちょっと分かりません。確かに、2交代制を取っているということであれば、前日に起こったこと、それから次の日に伝えなければいけないこと、これは確実に記録で、次の日に渡すということが必要かなというふうに思っております。総務室の場合では、ホワイトボードに全て書き上げて、確認ができるようにしておりましたけれども、全ての所属においてできていたかというと、それはいろいろ、できているところとできていなかったところがあるというふうに思いますので、その点については、十分今後、対応の方法については考えていきたいというふうに思っております。 以上です。         (挙手する者あり) ○松村博司議長 9番、次田典子議員。 ◆次田典子議員 やっぱり時差出勤で、公共交通の利用者とかがほかの方との接触を避けるということは分かりますよ。だけど、そしたら、役所の中で何%の人が公共交通を使っているというふうになっているんですか。それと、自動車通勤だとか徒歩も含めて、多いと思うんですね。そういうふうにおっしゃるんだったら、やっぱり私は根拠となるものをちゃんと示す必要があるんじゃないかというふうに思います。 それと、役所の中でも密を避けるというのは、この議会でもそうですけども、今後の対応を見ていただいたら、やっぱり密を避けていこうということがあると思うんですね。だから、市役所の中でもそれを避けるために、じゃ、どうしていくのかということは、私はやはりこの機会にしっかりと対応してもらいたいというふうに思います。 それから、今おっしゃっているみたいに、別に役所の中だけの問題でなくてとおっしゃるけども、市民としたら、やっぱり半分が休まれたら、本当に仕事としてどうなんだと思うときがありますよ。それだったら、もう少し出先機関だとか相談窓口だとかいろんなところを、閉館しているところを使うなりして対応できるじゃないかと。要するに、市役所が濃密じゃないから、そのことじゃないんですとおっしゃることは、要するに市役所が濃密なら、じゃ、ほかの閉館している公共施設を使ったらどうですかという話になってしまうからそういうふうにおっしゃるんでしょうか。それだったら、私はもう少し、やっぱり仕事としてどうあるべきかと。時差出勤も結構ですけれども、そういうところも利用しながら業務に支障を来さないようにしてもらいたい。やっぱりこういった時ですから、非常に不安に感じる方もあるし、やっぱりいろんな相談事があると思うんです。そういったときこそ、自宅訪問をする方もいたり、それから保育で悩む方もいたり、学校の先生においては、子どもの家を自転車で回っていただいてもいいと思います。それぐらいの対応が必要だと思うのに、そういうときに半分の職員さんで対応というのは、ある意味ちょっと、「大丈夫なのかな」と、逆に不安に感じましたけれども、そういった声もお聞きしていますので、申し上げておきます。 だから、こういったことに対して、やっぱりこの機会に基本的にどうあるべきかということをもう少し綿密に、根拠を踏まえてやっていただきたいということを申し上げたいと思いますが、どうでしょうか。         (挙手する者あり) ○松村博司議長 村上総務部長。 ◎村上総務部長 次田議員の再質問にお答えをいたします。 まず、通勤の関係ですけれども、国の方で緊急事態宣言が出ているときには、基本的に、自動車での移動も控えてくださいという話がございましたので、そちらの方は、交通機関といたしましては、公共交通機関、自家用車での通勤も含めて対象としていたところでございます。おおむね15日間、対象の日数がございましたが、700名程度が時差出勤をさせていただいたところでございます。延べ人数でございますが、700人程度が早出、遅出、それぞれ700人ずつというふうな形で対応をさせていただいたところでございます。 あと、市役所の中での対応ということでございますけれども、それについては、今後十分検討していきたいというふうに考えております。職務スペースの関係については考えていきたいというふうに思っております。 あと、半分仕事を休んでいるとのことですが、研修という形で、自宅でいたということでございますので、緊急のときには連絡は取れるということはございましたけれども、基本的に出先での貸し館的なご利用は止めておりましたけれども、相談窓口といたしましては全て開けていたということになっております。本庁につきましても出先の部分につきましても、相談業務については確実に、市民の皆さんの緊急のときに備えて、窓口は開けさせていただいていたので、その部分の対応は十分できていたのではないかというふうに考えております。 以上です。 ○松村博司議長 ほかに質疑はありませんか。         (「なし」と言う者あり) ○松村博司議長 質疑なしと認めます。 会議の途中ですが、換気のため、この際、休憩いたします。午後2時40分から会議を開きます。 △休憩 午後2時30分 △再開 午後2時40分 ○松村博司議長 休憩前に引き続き会議を開きます。 これで質疑を終わります。 これから討論を行います。討論はありませんか。 まず、反対者の発言を許します。         (挙手する者あり) ○松村博司議長 12番、青木綱次郎議員。 ◆青木綱次郎議員 日本共産党京田辺市議会議員団の青木綱次郎でございます。 ただいま議題となっております承認第8号、京田辺市国民健康保険税条例の一部を改正する条例の専決処分の承認を求めることについて、反対の立場から討論を行います。 今回の国保税条例の改正は、2020年度の国による地方税法の改正等に基づくものであります。その主な内容の一つは、低所得世帯の国保税負担を軽減する2割減免、5割減免の法定減免の対象を拡大することがあります。これにより、住民の国保税負担は、市の試算によれば、約400万円の軽減になります。このことは積極的なものでありますが、他方で、国による制度改正では、併せて、国保税の最高限度額の引上げもなされております。今回、最高限度額は3万円引き上げられ、合計では99万円にもなります。2009年の最高限度額は69万円でした。それが、この11年間で8回にわたり引き上げられて99万円になりました。 国保税には、加入世帯や加入者1人当たりに同額が課税される平等割と均等割があるため、例えば、子ども2人がいる世帯では、それほど所得が多くなくても最高限度額に達することになります。20年度の京田辺市の国保税で試算をすると、例えば、40代夫婦2人と未成年の子ども2人の4人家族だと、年間所得が710万円程度で最高限度額の99万円の国保税になります。仮に子どもが3人の場合だと、670万円の所得で最高限度額に達します。子どもにまで均等割を課税する国保税制度の問題もありますが、子育て世帯や中間所得層にも重い税負担を課すことになる最高限度額の引上げであります。法定減免の対象拡大があるとはいえ、このような最高限度額の引上げには問題があり、反対とするものであります。 以上で討論を終わります。 ○松村博司議長 次に、賛成者の発言を許します。 ほかに討論はありませんか。         (「なし」と言う者あり) ○松村博司議長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 お諮りいたします。承認第1号、専決処分の承認を求めることについて(京田辺市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部を改正する条例)の件は、これを承認することにご異議ございませんか。         (「異議なし」と言う者あり) ○松村博司議長 ご異議なしと認めます。よって、本件はこれを承認することに決しました。 お諮りいたします。承認第2号、専決処分の承認を求めることについて(京田辺市税条例等の一部を改正する条例)の件は、これを承認することにご異議ございませんか。         (「異議なし」と言う者あり) ○松村博司議長 ご異議なしと認めます。よって、本件はこれを承認することに決しました。 お諮りいたします。承認第3号、専決処分の承認を求めることについて(京田辺市税条例の一部を改正する条例)の件は、これを承認することにご異議ございませんか。         (「異議なし」と言う者あり) ○松村博司議長 ご異議なしと認めます。よって、本件はこれを承認することに決しました。 お諮りいたします。承認第4号、専決処分の承認を求めることについて(京田辺市都市計画税条例の一部を改正する条例)の件は、これを承認することにご異議ございませんか。         (「異議なし」と言う者あり) ○松村博司議長 ご異議なしと認めます。よって、本件はこれを承認することに決しました。 お諮りいたします。承認第5号、専決処分の承認を求めることについて(京田辺市特定教育・保育施設及び特定地域型保育事業の保育料等に関する条例の一部を改正する条例)の件は、これを承認することにご異議ございませんか。         (「異議なし」と言う者あり) ○松村博司議長 ご異議なしと認めます。よって、本件はこれを承認することに決しました。 お諮りいたします。承認第6号、専決処分の承認を求めることについて(京田辺市後期高齢者医療に関する条例の一部を改正する条例)の件は、これを承認することにご異議ございませんか。         (「異議なし」と言う者あり) ○松村博司議長 ご異議なしと認めます。よって、本件はこれを承認することに決しました。 お諮りいたします。承認第7号、専決処分の承認を求めることについて(京田辺市国民健康保険条例の一部を改正する条例)の件は、これを承認することにご異議ございませんか。         (「異議なし」と言う者あり) ○松村博司議長 ご異議なしと認めます。よって、本件はこれを承認することに決しました。 反対討論がありますので、承認第8号 専決処分の承認を求めることについて(京田辺市国民健康保険税条例の一部を改正する条例)の件を電子表決により採決いたします。 本件については、これを承認することに賛成する議員は賛成ボタンを、反対する議員は反対ボタンを押してください。 押し忘れはありませんか。         (「なし」と言う者あり) ○松村博司議長 押し忘れなしと認め、確定いたします。賛成多数であります。よって、本件はこれを承認することに決しました。 お諮りいたします。承認第9号、専決処分の承認を求めることについて(京田辺市介護保険条例の一部を改正する条例)の件は、これを承認することにご異議ございませんか。         (「異議なし」と言う者あり) ○松村博司議長 ご異議なしと認めます。よって、本件はこれを承認することに決しました。 お諮りいたします。承認第10号、専決処分の承認を求めることについて(令和元年度京田辺一般会計補正予算(第6号))の件は、これを承認することにご異議ございませんか。         (「異議なし」と言う者あり) ○松村博司議長 ご異議なしと認めます。よって、本件はこれを承認することに決しました。 お諮りいたします。承認第11号、専決処分の承認を求めることについて(令和2年度京田辺一般会計補正予算(第1号))の件は、これを承認することにご異議ございませんか。         (「異議なし」と言う者あり) ○松村博司議長 ご異議なしと認めます。よって、本件はこれを承認することに決しました。 お諮りいたします。承認第12号、専決処分の承認を求めることについて(令和2年度京田辺一般会計補正予算(第2号))の件は、これを承認することにご異議ございませんか。         (「異議なし」と言う者あり) ○松村博司議長 ご異議なしと認めます。よって、本件はこれを承認することに決しました。 お諮りいたします。承認第13号、専決処分の承認を求めることについて(令和2年度京田辺国民健康保険特別会計補正予算(第1号))の件は、これを承認することにご異議ございませんか。         (「異議なし」と言う者あり) ○松村博司議長 ご異議なしと認めます。よって、本件はこれを承認することに決しました。 お諮りいたします。承認第14号、専決処分の承認を求めることについて(令和2年度京田辺水道事業会計補正予算(第1号))の件は、これを承認することにご異議ございませんか。         (「異議なし」と言う者あり) ○松村博司議長 ご異議なしと認めます。よって、本件はこれを承認することに決しました。 ○松村博司議長 次に、日程第20、諮問第1号、人権擁護委員の推薦に関し議会の意見を求めることについての件及び日程第21、諮問第2号、人権擁護委員の推薦に関し議会の意見を求めることについての件、以上2件を一括議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。         (挙手する者あり) ○松村博司議長 上村市長。 ◎上村市長 諮問第1号、人権擁護委員の推薦に関し議会の意見を求めることについてご説明申し上げます。 推薦いたします松井啓二氏は、京田辺市大住ケ丘に住まいされています。同氏は、長年の教職員としての経験を生かし、広く社会の実情にも精通しておられ、平成20年10月1日付で、人権擁護委員に就任されて以来、豊富な知識と経験により、なやみごと相談委員としても広く活動をいただいております。つきましては、同氏が令和2年12月31日付で任期満了となるため、引き続いて適任と認め、人権擁護委員に推薦いたすものでございます。任期につきましては、委嘱発令日から3年でございます。 以上、よろしくご審議をお願い申し上げます。 続きまして、諮問第2号、人権擁護委員の推薦に関し議会の意見を求めることについてでございます。 こちらも、推薦いたします河村初美氏は、京田辺市薪に住まいされています。同氏は、多年にわたり市職員として勤務され、人格識見高く、広く社会の実情にも精通しておられます。平成26年10月1日付で人権擁護委員に就任されて以来、相談事業を始め、城南人権擁護委員協議会において、子ども人権専門委員として活躍されておられます。つきましては、同氏が令和2年12月31日付で任期満了となるため、引き続いて適任と認め、人権擁護委員に推薦いたすものでございます。任期につきましては、委嘱発令日から3年でございます。 以上、よろしくご審議をお願い申し上げます。 ○松村博司議長 これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑はありませんか。         (「なし」と言う者あり) ○松村博司議長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りいたします。本2件については会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思います。ご異議ございませんか。         (「異議なし」と言う者あり) ○松村博司議長 ご異議なしと認めます。よって、本2件は委員会付託を省略することに決しました。 これから討論を行います。討論はありませんか。         (「なし」と言う者あり) ○松村博司議長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 お諮りいたします。諮問第1号、人権擁護委員の推薦に関し議会の意見を求めることについての件は、これを適任とすることにご異議ございませんか。         (「異議なし」と言う者あり) ○松村博司議長 ご異議なしと認めます。よって、本件はこれを適任とすることに決しました。 お諮りいたします。諮問第2号、人権擁護委員の推薦に関し議会の意見を求めることについての件は、これを適任とすることにご異議ございませんか。         (「異議なし」と言う者あり) ○松村博司議長 ご異議なしと認めます。よって、本件はこれを適任とすることに決しました。 ○松村博司議長 次に、日程第22、同意第2号、京田辺市自治功労者の推薦についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。         (挙手する者あり) ○松村博司議長 上村市長。 ◎上村市長 同意第2号、京田辺市自治功労者の推薦についてご説明申し上げます。 本件は、京田辺市自治功労者の推薦に関し議会の同意を求めるもので、推薦いたします稲川俊明氏は、京田辺市収入役及び市代表監査委員の期間を通算いたしまして12年1月半在職され、京田辺市表彰条例第3条第4号の規定に該当するものでございます。 以上、よろしくご審議の上、ご同意いただきますようにお願い申し上げます。 ○松村博司議長 これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑はありませんか。         (「なし」と言う者あり) ○松村博司議長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りいたします。本件については会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思います。ご異議ございませんか。         (「異議なし」と言う者あり) ○松村博司議長 ご異議なしと認めます。よって、本件は委員会付託を省略することに決しました。 これから討論を行います。討論はありませんか。         (「なし」と言う者あり) ○松村博司議長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 お諮りいたします。同意第2号、京田辺市自治功労者の推薦についての件は、これを同意することにご異議ございませんか。         (「異議なし」と言う者あり) ○松村博司議長 ご異議なしと認めます。よって、本件はこれを同意することに決しました。 ○松村博司議長 次に、日程第23、同意第3号、京田辺市農業委員会委員の任命につき認定農業者等が委員の過半数を占めることを要しない場合の同意についての件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。         (挙手する者あり) ○松村博司議長 上村市長。 ◎上村市長 同意第3号、京田辺市農業委員会委員の任命につき認定農業者等が委員の過半数を占めることを要しない場合の同意についてご説明申し上げます。 本件は、本市農業委員会委員の任命につき、農業委員会等に関する法律第8条第5項ただし書及び同法施行規則第2条第2号の規定を適用し、本市農業委員会委員の4分の1を認定農業者等又は農業委員会等に関する法律施行規則第2条第1号に規定するものとするため、議会の同意を求めるものでございます。 本市における農業委員の定数は14名であるところ、候補者のうち、認定農業者が6名のため、過半数を占めることができませんが、定数の4分の1に当たる4名を超えるものでございます。 以上、よろしくご審議の上、同意をいただきますようにお願い申し上げます。 ○松村博司議長 これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑はありませんか。         (「なし」と言う者あり) ○松村博司議長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りいたします。本件については会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思います。ご異議ございませんか。         (「異議なし」と言う者あり) ○松村博司議長 ご異議なしと認めます。よって、本件は委員会付託を省略することに決しました。 これから討論を行います。討論はありませんか。         (「なし」と言う者あり) ○松村博司議長 討論なしと認めます。これで討論を終わります。 お諮りいたします。同意第3号、京田辺市農業委員会委員の任命につき認定農業者等が委員の過半数を占めることを要しない場合の同意についての件は、これを同意することにご異議ございませんか。         (「異議なし」と言う者あり) ○松村博司議長 ご異議なしと認めます。よって、本件はこれを同意することに決しました。 ○松村博司議長 次に、日程第24、議案第25号、京田辺市職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正についての件から、日程第28、議案第29号、令和2年度田辺中央体育館規模改修等工事請負契約についてまでの件、以上5件を一括議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。         (挙手する者あり) ○松村博司議長 上村市長。 ◎上村市長 議案第25号、京田辺市職員の服務の宣誓に関する条例の一部改正についてご説明申し上げます。 本件は、会計年度任用職員の服務の宣誓に関して、国の技術的助言の内容を踏まえ、会計年度任用職員の任用手続が様々であることを考慮した所要の改正を行うものでございます。 主な内容といたしましては、再度の任用等、任用手続が様々である会計年度任用職員については、さきの任用における服務の宣誓を再度の任用時の宣誓とみなす等、服務の宣誓をそれぞれの職員にふさわしい方法で行うことができるよう規定を追加するものでございます。 なお、この条例は、公布の日から施行したく考えております。 続きまして、議案第26号、京田辺市税条例の一部改正についてご説明申し上げます。 本件は、地方税法等の一部を改正する法律が令和2年3月31日及び同年4月30日に公布されたことに伴い、本市税条例につきまして、所要の改正を行うものでございます。 主な改正内容といたしましては、固定資産税において、現に所有している者の申告を制度化するとともに、個人市民税における人的非課税措置の見直しなどを行うものでございます。また、法人市民税において、連結納税制度の見直しに伴い規定の整備を行うほか、市たばこ税において、軽量な葉巻たばこの課税方式の見直しを行うものでございます。さらに、新型コロナウイルス感染症及びその蔓延防止のための措置が納税者等に及ぼす影響の緩和を図るための特例措置を講じることとしております。 なお、この条例につきましては、公布の日から施行したく考えております。ただし、市たばこ税の見直しに関する改正規定は令和2年10月1日及び令和3年10月1日から、個人市民税に関する改正規定は令和3年1月1日から、法人市民税に関する改正規定は令和4年4月1日から施行したく考えております。 次に、議案第27号、京田辺市都市計画税条例の一部改正についてご説明申し上げます。 本件は、地方税法等の一部を改正する法律が令和2年4月30日に公布されたことに伴い、本市都市計画税条例につきまして、所要の改正を行うものでございます。 改正内容としましては、引用条項の整理を行うものでございます。 なお、この条例は、公布の日から施行したく考えております。ただし、第2条の規定は、令和3年1月1日から施行したく考えます。 次に、議案第28号、京田辺市消防団員等公務災害補償条例の一部改正についてご説明申し上げます。 本件は、非常勤消防団員等に係る損害補償の基準を定める政令の一部改正により、補償基礎額が引き上げられたこと及び障害補償年金前払一時金等が支給された場合における障害補償年金等の支給停止期間等の算定に用いる法定利率が見直されたことに伴い、本市消防団員等公務災害補償条例について、所要の改正を行うものでございます。 なお、この条例は、公布の日から施行したく考えております。 次に、議案第29号、令和2年度田辺中央体育館規模改修等工事請負契約についてご説明申し上げます。 本件は、令和2年5月14日に公募型プロポーザル方式により審査会を執行し、三菱重工冷熱株式会社近畿支社を優先交渉事業者に決定し、見積書価格2億3,862万5,000円に消費税を加えた金額、2億6,248万7,500円で請負契約を締結いたしたく提案するものでございます。 主な工事内容といたしましては、田辺中央体育館に空調設備を設けるとともに、アリーナ床の全面改修や、トイレバリアフリー化等の大規模改修を行うものでございます。 なお、工期につきましては、令和3年3月31日までとなっております。 以上、よろしくご審議をお願い申し上げます。 ○松村博司議長 これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑はありませんか。         (挙手する者あり) ○松村博司議長 9番、次田典子議員。 ◆次田典子議員 補正予算のところまでいってよかったですか。ごめんなさい、間違えました。 ○松村博司議長 ほかに質疑はありませんか。         (「なし」と言う者あり) ○松村博司議長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 ただいま議題となりました5件については、お手元に配付の議案審査付託表のとおり、所管の常任委員会に付託いたします。 ○松村博司議長 次に、日程第29、議案第30号、令和2年度京田辺一般会計補正予算(第3号)の件を議題といたします。 提出者から提案理由の説明を求めます。         (挙手する者あり) ○松村博司議長 上村市長。 ◎上村市長 議案第30号、令和2年度京田辺一般会計補正予算(第3号)についてご説明申し上げます。 このたびの補正予算は、新型コロナウイルス感染症対策に関する事業を中心に、歳入歳出それぞれ1億8,690万円を追加し、予算総額を327億5,400万円とするものでございます。 歳入につきましては、新型コロナウイルス感染症対応地方創生臨時交付金や、学校保健特別対策事業費補助金などを計上いたしております。 続きまして、歳出の主な内容についてご説明申し上げます。 民生費では、雇用状況の厳しさなどにより、申請件数が増加している住居確保給付金を追加計上いたしました。 農林水産業費では、農作物の需要減少等を踏まえ、地域農業を支援するため、がんばる地域農業担い手支援給付事業などを計上いたしました。 商工費では、厳しい経営環境の中、市内の消費拡大を図るため、プレミアム付商品券事業などを計上いたしました。 消防費では、救急隊員を感染から守るための防護服購入費を計上いたしました。 教育費では、小中学校の健康診断に使用するマスクや消毒液等の購入費などを計上いたしました。 以上、よろしくご審議をお願い申し上げます。 ○松村博司議長 これで提案理由の説明を終わります。 これから質疑を行います。質疑はありませんか。         (挙手する者あり) ○松村博司議長 次田議員、それぞれの所管で審査を行っていただくことになっていますよ。大丈夫ですか。 ◆次田典子議員 質問したらいけないですか。 ○松村博司議長 いやいや、後にまた所管でもやっていただくことになっていますよ。いいんですか。         (挙手する者あり) ○松村博司議長 9番、次田典子議員。 ◆次田典子議員 消防費のことなんですけれども、今回、救急隊員に防護服の購入事業と、これはいいと思うんですね。ただ、やっぱり消防団員の方はいろんな角度でお手伝いをしていただくと思うんですが、その点がどうなっているのかということを1つお聞きしたいと思います。 それからもう1点は、会計年度任用職員の方のいろんな形があるということは先ほどの承認の中でもおっしゃっていましたけれども、例えば、今回、この補正予算にひょっとしたら皆さんの交通費の半額ぐらいの返還が出るのかなと思ったら出ていないんですね。やはり、一月のうちの2週間は自宅で研修だったわけですね。どういう研修をされているのか、今、情報公開で全部皆さんの研修の内容を見せていただこうと思っていますけど、皆さんのその交通費が、この会計年度任用職員の方でも、月給の方もあれば日給の方もあると。日給の方に関しては日割計算での交通費になっていると。月給の方はなっていない、月給なんですね。職員さんはみんなそうですよ。だから、1日しか出勤しなくても100%の交通費が出るということなんですね。 でも、今回、いろんなところで緊急に支援するための費用というのは、市長も頑張って出していただいていると思うんですね。それならば、なぜ交通費を精査して、出勤していない日に関しては、交通費は定期代を払っていらっしゃるということだけれども、皆さんが定期のはずがなくて、車の方もいろいろあるわけですね。そういったところを私は精査していくべきだというふうに思うんですが、その点、こういう会計年度のこういった場合はどのような扱いになるのかということをお聞きしたいと思います。         (挙手する者あり) ○松村博司議長 大冨消防長。 ◎大冨消防長 次田議員のご質問にお答えいたします。 救急隊員の感染防護服購入事業のことなんですけれども、消防団員の方はどうなっているかというご質問でした。消防団員の方につきましては、新型コロナウイルス感染症に関わる業務につきまして、今のところ想定しておりませんので、感染防護についての購入、貸与の予定はしておりません。 以上でございます。         (挙手する者あり) ○松村博司議長 村上総務部長。 ◎村上総務部長 次田議員のご質問にお答えをいたします。 職員の交通費、今回のコロナウイルスでの関係で、支給額を減らすべきではないかというご質問だというふうに思っておりますが、まず、通勤の手当につきましては、規則の方で支給基準期間というのは6か月というふうに決まっております。6か月間をまとめて支払うということに決まっておりますので、その中での対応ということになるので、個別の中では対応しないというふうに考えております。おっしゃっておられる意味は分かりますが、例えば年休とか病欠、出張した場合、そしたらそれは全てどういうふうにするのかというのを併せて考えなければならないんですが、当然そういうことも含めて、6か月の中での通勤手当という形になっておりますので、今回についてもそういった部分は考慮はしておりません。 以上です。         (挙手する者あり) ○松村博司議長 9番、次田典子議員。 ◆次田典子議員 防護服に関しては、団員の方に、新型コロナウイルスの感染に関して関わっていただくことではないということで、購入は予定されていないということなんですけど、でもこの先、やはりどうなるか分からないわけですね。今回のこういったことも想定していなかったわけです。いざとなったらマスクがない、防護服がない、何々がないと言わないといけないわけですね。だから、やっぱりいざというときのために購入をして、準備をしておくということも私は大事じゃないかなと。それは、団員の方たちも、いろんなところのお手伝いもお願いするわけですから、利用する、しないは関係なく、やっぱり準備はしておくべきではないかなというふうに思いますので、ぜひお考えいただきたいというふうに思います。 それから、交通費に関してなんですけど、確かに半年ごとの支給とか定期代でとおっしゃった。先ほどの700人も、車での場合も公共交通と同じような扱いだとおっしゃっていたけれども、私は基本的には違うと思います。実際に、今みんなが、お店屋さんも非常に財政が厳しくなって倒産していく方もあったり、本当に命を落としていくということもあるわけですね。それならば、一定の基準を設けるとしても、今回のように明確に、自宅での研修ということがはっきりしているのならば、やっぱりそこのところは精査をして、どれぐらいの金額になるのか分かりませんけれども、ぜひ返還をお願いしたい。それから、やはりあまりいいことではないですよ。電車に乗ってもいないのに電車代を、一旦払ったからもう返さない。1か月のうちに1日しか勤務していなくても全額払うというのは、とてもじゃないけど納得できませんよ。 今回、いろいろなお仕事の中で、何がちょっと助かったといったら、やっぱり交通費です。会社によっては、本当にそのことでちょっと潤ったというような会社も結構あったり、そういったことになっているんですね。そういった状態を、今の日本の経済はこんなにもろいということをしっかり考えていただいて、公務員だけが乗ってもいない電車代を市民が払わされるなんて、とても納得できる話じゃないじゃないですか。そこのところをもう一度きちっと私は精査し、検討し、今後に向けて、改善すべき点は改善していく努力をお願いしたいと思いますが、いかがですか。         (挙手する者あり) ○松村博司議長 村上総務部長。 ◎村上総務部長 次田議員の再質問にお答えをいたします。 通勤手当の関係につきましては、基本的には今、見直しの方は考えておらないというのが答えになります。ただ、民間の方でも交通費が非常に助かったというのは、それはあくまでも通勤ではなくて、顧客先に行くときの部分の交通費の件であろうというふうに私どもは考えております。 それからもう1点、先ほどの答弁の中でありましたけれども、2交代制のときに、いわゆる訪問とかの部分がおっしゃっておられましたけども、その場合でも、職員同士が直接接触することがないようにということですので、休みの日の場合は直行直帰で現場に行かせておりますので、うちの職員とは接触しておりませんが、必要な面談等で出先に向かうときは、そのまま仕事として直接向かっておりますので、その点も併せて仕事という形で考えております。 ○松村博司議長 ほかに質疑はありませんか。         (「なし」と言う者あり) ○松村博司議長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 お諮りいたします。ただいま議題となりました件については、会議規則第37条第3項の規定により委員会付託を省略したいと思います。ご異議ございませんか。         (「異議なし」と言う者あり) ○松村博司議長 ご異議なしと認めます。よって、本件は委員会付託を省略することに決しました。 なお、それぞれ所管の常任委員会で審査のみを行っていただくことになりますので、ご了承願います。また、6月30日の本会議において、討論の上、採決していただくことになります。 ○松村博司議長 次に、日程第30、閉会中の委員会調査結果報告についての件を議題といたします。 広報編集特別委員会の報告を求めます。         (挙手する者あり) ○松村博司議長 増富理津子広報編集特別委員長。 ◆増富理津子広報編集特別委員長 広報編集特別委員会の調査報告を申し上げます。 本委員会は、去る5月1日付で京田辺市議会だより第169号を発行いたしました。発行に当たりまして、3月27日、4月3日、8日及び17日に委員会を開催し、紙面構成と編集、写真撮影、記事・原稿の取りまとめ、校正などを行いました。 また、声の議会だより第106号の作成に当たっては、新型コロナウイルス感染症対策の中で、会議を行わず、記事の選定は委員長が行い、社会福祉協議会へ業務委託の上、該当者に録音CDを配付いたしました。 京田辺市議会だよりの編集については、今後の紙面改革を見据え、順次協議しながら編集してまいりたいと考えております。また、配布の変更に伴い、編集期間の都合により、一般質問の原稿依頼期間を少し早めることになりますので、ご協力のほどをお願いいたします。 以上で報告を終わります。
    松村博司議長 これで委員長の報告を終わります。 ただいまの委員長報告に対する質疑を行います。質疑はありませんか。         (「なし」と言う者あり) ○松村博司議長 質疑なしと認めます。これで質疑を終わります。 これで広報編集特別委員会の報告を終わります。 以上で閉会中の委員会調査結果報告についての件を終わります。 ○松村博司議長 お諮りいたします。明日6月6日から9日までの4日間は議案熟読などのため休会にしたいと思います。ご異議ございませんか。         (「異議なし」と言う者あり) ○松村博司議長 ご異議なしと認めます。よって、そのように決しました。 以上で本日の議事日程は全部終了いたしました。 本日はこれで散会いたします。 なお、次回は6月10日の午前10時から会議を開きますので、議場にご参集願います。 本日は大変ご苦労さまでございました。---------------------------------------地方自治法第123条第2項の規定により、ここに署名する。                議長    松村博司                署名議員  岡嶋一晃                署名議員  次田典子...