八幡市議会 2021-06-24 令和3年6月24日総務常任委員会−06月24日-01号
◎越本進 市民部次長 まず、給与支払者のうちの該当者といいますか、何人の人が何人を扶養しているかということですけれども、令和3年度の給与支払報告書によりますと、409人の方が826人の国外居住者を扶養控除等の対象としているという記載がございます。 38万円の根拠ですけれども、地方税法で定められまして、何で38万円の仕送りかという根拠については把握しておりません。
◎越本進 市民部次長 まず、給与支払者のうちの該当者といいますか、何人の人が何人を扶養しているかということですけれども、令和3年度の給与支払報告書によりますと、409人の方が826人の国外居住者を扶養控除等の対象としているという記載がございます。 38万円の根拠ですけれども、地方税法で定められまして、何で38万円の仕送りかという根拠については把握しておりません。
判こが要らなくなるということは、町民の方々にとっては大変便利なことで、いうふうに私は感じておるんですけども、私の調べたところによりますと、認め印が要らなくなるということで、住民票の写しの交付請求、戸籍謄抄本の交付請求、住民票の転入・転出届、婚姻届、離婚届、出生届、死亡届、所得税の申告、確定申告など、給与所得者の扶養控除等の申告書、年末調整、それから自動車の継続検査、車検ですね。
この非課税措置の判断のため、扶養控除等申告書への記載事項の追加を行うという内容になっています。 次に、軽自動車税の関係ですが、消費税率10%への引き上げによる自動車需要の低下を抑えるため、燃費性能のすぐれた自動車や先進安全技術搭載車への買いかえの促進、エコカー減税やグリーン化特例等が大きく見直されます。
次に、5点目につきましては、マイナンバー制度の導入によりまして、市民税におきましては、名寄せ作業の効率化や正確性の向上が図られるとともに、未申告や扶養控除等の対象要件の調査などの税務調査がより的確に行われることによりまして課税の適正化が期待されますが、このことによる増収については、不透明な部分があるというふうに考えております。 以上でございます。
扶養控除等申告書、源泉徴収票などの法定資料や雇用保険、健康保険、厚生年金保険など、書類に番号が記載されていなくても、書類は受け取る。記載されていないことで、従業員、事業者にも不利益はないと回答しました。国税庁は、確定申告書などに番号未記載でも受理し、罰則、不利益はないと回答しています。窓口で、番号通知、本人確認ができなくても、申告書は受理する。これは、個人でも法人でも同じということです。
扶養控除等申請書、源泉徴収票など法定資料や、雇用保険、健康保険、厚生年金保険など、書類に番号が記載されていなくても書類は受け取ること。記載されていないことで従業員、事業者に不利益になることはないこと。従業員から番号の提出を拒否されたときは、その経過を記録する、しかし記録がないことによる罰則はないこと。 国税庁は、確定申告書などに番号未記載でも受理し、罰則・不利益はないこと。
それから、年少扶養控除等の廃止で影響はないということでしたけれども、税金は上がると。そうすると、消費税も4月から上がりますので、これはもう直接生活に影響するというのは明らかです。ですので、やはり福祉の増進を図って、自治体本来の役割を果たしていただきたいというところです。
これにつきましては、税制改正に伴いまして特定扶養控除等の変更に伴う委託料と23年度にコンビニ収納に伴うシステム変更の委託料に伴います額が減となった理由が主な原因となっております。 次に04認可外保育施設運営補助事業でございますが、補助の対象施設が3つの認可外保育所から6つに拡充をさせていただいておりまして、全体の経費が増となったものでございます。05病児・病後児保育運営助成事業でございます。
平成24年度に任用した非常勤職員及び臨時職員の給与所得者の扶養控除等申告書では、非常勤職員で約30%、臨時職員で約14%の方が世帯主であると申告をいただいておりますが、そのうち約半数の方が60歳以上でございます。
所得割につきましては、御指摘のありますように年少扶養控除等の関係で3月補正予算でも増額ということでさせていただいておりますが、同じように年少扶養控除の見直しの部分等によって、所得割については控除が減った分で増になっているというような計算をさせていただいているところです。 ○八木 浩主査 はい、どうぞ。 ○浜野利夫委員 その所得割と均等割、均等割は同額になってますよね。
○井上(浩)課税課長 今回の増額補正の部分なんですが、法改正の関係で年少扶養控除等の見直しがあったわけなんですが、その部分について今回大幅に増額となっているというところであります。 ○浜野利夫委員 端的に言えば、今言われたように年少扶養控除廃止の分がふえた増額構成という理解で、端的にはそれでいいんですね。
老人医療費助成制度につきましては、65歳以上70歳未満の所得税非課税の方を対象として実施しておりますが、平成22年の税制改正において、扶養控除等の見直しが行われたことに伴い、本来なら所得税非課税として老人医療費助成の対象となっていた方が、平成24年度から所得税課税対象となり、本制度の対象外となることが見込まれることから、受給者の認定に関し、税制改正の影響を受けずに従前の基準により認定を行えるよう、所要
今回の改正は平成22年度税制改正の扶養控除等の見直しに伴いまして、平成24年度から年少扶養親族にかかる扶養控除の廃止や、特定扶養親族にかかる特定扶養控除の一部の廃止が実施されたことによりまして、従前と収入が変わらないにもかかわらず、所得税法上の所得はふえたことにより、受給資格を喪失するものが生じることから、国や京都府におきまして、福祉の継続の観点から影響を及ぼすことのないように、改正前の所得税法の内容
平成22年度の税制改正によりまして、扶養控除等の見直しに伴い、平成24年度から従前と収入が変わらないにもかかわらず、所得税法の所得がふえることにより、老人医療費助成事業の受給資格を喪失する者が生じることになりました。
税制改正による年少扶養控除等の廃止によって所得税が増額となることに伴い、前年分所得税額を算定基準とする放課後児童健全育成施設使用料が大幅に増額となる世帯が発生いたしますことから、利用者の負担増を解消するため、当分の間の措置として、年少扶養控除等の廃止前の所得税算定方法により算定した所得税額により使用料を算定しようとするものです。
そうなっていきますと、市民税の関係でいくと、増税ということで、24年からですかね、5億1,000万の市民に対する増税、特に子育て世帯のところでは特定扶養控除等の廃止ということでかなりの増税になってくるわけですよね。
戻りまして参考資料のところの10ページ、11ページには、その個人住民税の年少扶養控除等を廃止した場合の影響としての給与収入ごとに二つのモデルケースを記載をしておりまして、町税への影響といたしましては、21年度の課税データによる見込み額といたしましては約1億2,600万円の増収見込みとなる見込みでございます。 次に20ページをお開きを願いたいと思います。
まず1点は、今の部長の説明の説明書の1番、扶養控除等の見直しにかかわることです。 結果として増税が起こってくる。そして、今月から始まりました子ども手当1万3,000円の支給、当然のこと1万3,000円が影響を受けるわけですけれども、実手取りといいますか、そこら辺の税がふえることと手当が支給されることとの関係で、その金額はどんなふうに推移するのか、変化するのか、もう少し説明をお願いします。
ただ、扶養控除等の税に関する関係で、それらの廃止といったことも言われておりますので、そういったところに関しましては気になるところというふうに思っております。それから市といたしましては、この子ども手当の経済支援、またほかにも保育サービスや医療費助成等子育て支援策の充実によりまして、少子化への歯どめをこれらによってかけていきたいというようにも思っておるところです。
◎総務部長(大石昭二君) (登壇)扶養控除等の廃止につきましては、民主党の所得税、改革、推進の中で高所得者に有利な所得控除を整理し、控除から手当への転換を進めるとの方針から、子ども手当支給の創設とあわせて、扶養控除や配偶者控除などの人的控除を廃止する方向で論議がされてきたところでございます。 当初は、所得税のみの廃止方針でございましたが、最近では、住民税も廃止対象とされております。