今、土地の上に住宅が建てられている場合には、土地用地の特例というのが適用され、土地に対する固定資産税の課税標準が6分の1に減免されるという話でございます。つまり土地の上に住宅が乗っていない更地の場合は、この特例が適用されないために、家を壊すと固定資産税が6倍に跳ね上がると言われております。
本議案は、2022年度地方税法等の一部改正に伴い、固定資産税の課税標準の特例割合等を定めるための条例一部改正であります。 反対の理由は、以下の2点であります。 反対理由の第1は、2021年、令和3年度は、新型コロナ感染拡大による国民の負担感に配慮して、土地にかかる固定資産税を前年、つまり令和2年度と同額に据え置く措置を行いました。
の冒頭、市は、主な改正内容について、 o 住宅ローン控除適用者の所得税額から控除し切れない額を、課税総所得金額等の控除限度額5%の範囲内で個人住民税額から控除する住宅借入金等特別税額控除の見直しと、4年間の延長を行う o 特定配当等及び特定株式等譲渡所得金額に係る所得の課税方式を所得税と一致させる o 特定都市河川浸水被害対策法に規定する貯留機能保全区域の指定を受けた土地について、固定資産税等の課税標準
地方税法等の一部を改正する法律の公布に伴い、固定資産税の課税標準の特例割合等を定めるため、本条例の改正が必要となりましたので、地方自治法第179条第1項の規定によりまして、専決処分をいたした次第でございます。 次に、議案第27号、久御山町都市計画税条例一部改正の専決処分につき承認を求めることについての御説明を申し上げます。
3つ目に、特定都市河川浸水被害対策法に規定する貯留機能保全区域の指定を受けた土地について、固定資産税等の課税標準を貯留機能保全区域として指定された日の翌課税年度から3年間、その価格に4分の3を乗じて得た額とする規定を設けるものでございます。 その他としまして、項ずれ等が生じることから引用条項を改める等関連規定を整備するものでございます。 以上が条例改正の内容でございます。
本件は、地方税法等の一部が改正されたことに伴い、土地に係る固定資産税等の負担調整措置について、令和4年度に限り、商業地等に係る課税標準額の上昇幅を見直す等の必要が生じたため、城陽市税条例及び城陽市都市計画税条例の一部を改正する条例につきまして、令和4年3月31日付で専決処分いたしましたので、これを報告し、承認を求めるものでございます。
こちらですけれども、家屋につきましても、新型コロナウイルス感染症の影響によりまして、対策といたしまして、中小事業者への課税の課税標準の特例で事業収入が減少した中小事業者に対しては、半減または全減の軽減措置が適用されておりました。それも終了いたしましたので、その分の増額も含んでいるものでございます。失礼いたしました。
固定資産税、土地に係る固定資産税の負担調整措置については、令和4年度分に限り、商業地等に係る課税標準額の上昇幅を評価額の2.5%とするについてであります。
年度分以降の均等割・所得割非課税限度額の判定に用いる扶養親族の範囲を、16歳未満及び控除対象扶養親族とする o 特定一般用医薬品等購入費に対する医療費控除の特例を、令和9年度分まで5年間延長する o 住宅借入金等特別税額控除の特例について、令和4年末までの入居者を対象に、適用期限を令和17年度分まで延長等する また固定資産税について、 o 関係法に基づき認定事業者が設置した一定の雨水貯留浸透施設は、課税標準
大きな2番ですけど、固定資産税に関する事項のところで、雨水貯留浸透施設整備に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に乗ずる特例率を規定するとあるんですが、市内にこの基準の対象となる施設はどのくらいあるのか。施設名や規模などを教えてください。 それから、特例率の内容も教えてください。
4つ目に、特定都市河川浸水被害対策法、または下水道法に規定する認定事業者が設置した一定の雨水貯留浸透施設について、固定資産税の課税標準をその価格に3分の1を乗じて得た額とする規定を設けるものでございます。 5つ目に、項ずれ等が生じることから、引用条項を改める等、関連規定を整備するものでございます。 以上が条例改正の内容でございます。
2点目は、固定資産税に関する事項としまして、雨水貯留浸透施設整備計画に基づき設置した雨水貯留浸透施設に係る固定資産税の課税標準となるべき価格に乗ずる特例率を規定することにしています。 3点目は、軽自動車税に関する事項としまして、グリーン化特例(軽課)について、燃費基準等の見直しをした上で2年間延長することにしています。 4点目は、法令の改正に伴う規定の整理を行うことにしています。
1点目は、固定資産税に関する事項としまして、土地に係る固定資産税の負担調整措置を3年延長した上で、令和3年度に限り、上津屋地区の一部や欽明台地区などの地価の上昇により課税標準額が増加する土地等について、令和3年度の課税標準額を令和2年度の課税標準額と同額とすることにしました。
それと、あと2点目につきましては、地方税法附則第15条各項における固定資産税等の課税標準の特例を継続する措置を講ずる改正が行われ、改正部分について、項ずれが多くございましたので、この部分について、項ずれを改正させていただいた。 それと、また浸水被害対策、雨水貯留浸透施設等につきましての非課税措置を入れています。
また、新型コロナウイルス感染症の影響などで事業収入が減少した中小事業者に対しましては、課税標準の特例が適用されますので、事業用家屋や償却資産につきまして半額の減額もしくはゼロという制度が適用されます。こういったことが減額の要因となります。また、先ほど申し上げました償却資産についても、これは毎年減価していきますので、その分も減少していくところになります。
固定資産税、令和3年度分の宅地等に係る固定資産税の額については、令和3年度分の評価額に基づく税額が前年度分の課税標準額に基づく税額を超える場合には、前年度分の税額に据え置くについてであります。
それから、固定資産税の評価替えについても、令和元年度と同等の額、それから評価替えによって、課税標準額が下がるとことは、下がったほうでいくというふうに聞いているんですけれども、それで間違いないですか。 ◯議長(山本 和延) 総務部長。 ◯総務部長(辻 克哉) 総務部長でございます。
次に、市税について、個人市民税と法人市民税が急増した要因を問う質疑があり、個人市民税については、所得割の納税義務者が145人増加し、課税標準区分で200万円超の納税義務者が327人増加した影響による。また、税制改正により配偶者特別控除額について、国税控除額38万円の配偶者給与収入の上限が、103万円から150万円に引き上げられたことも増収となった要因である。
本市の一般財源である市税、地方交付税、地方消費税交付金の課税標準は、個人・法人の所得や消費であり、経済情勢に直結しています。コロナ禍の影響による経済情勢の低迷により、市財政にも大きく影響を受けることが懸念されているところであります。 また、ジャパン マリンユナイテッド株式会社(JMU)の一部事業撤退により、市財政にも大きく影響が出てくるのではないかと懸念しております。