○議長(
大橋基之議長) 市長。
◎市長(並河健) 国は、ただいま改革の一環として行政手続における「押印廃止」と「書面主義」の見直しを進められておりまして、議員からも御指摘がありましたとおり、行政・規制改革大臣は九九%を超える行政手続文書が押印廃止となったという見解を示しておられるところでございます。行政手続全体における「書面規制、押印、対面規制」の見直しを実施することを求めております。 本市では、十月に行政手続文書の現状を早急に把握するために緊急調査をいたしまして、その中には条例、規則、要綱の中で難しいのではないかと判断したところもあったわけでございますが、それはいまの政府全体の流れの中で異なっているということを周知徹底しておりまして、一月中をめどに押印廃止等の市の方針を決定する予定でございます。その中においては、基本的に法律で定められているもの、法律で必須とされているもの以外は全てという考え方でございます。その法律の方も早晩改正されるものが多いと見込まれますので、そうすると限りなく一〇〇%に近づいていくものだと考えておりまして、令和三年四月一日からの運用開始を目指しております。これは単に押印を廃止すること自体が目的ではなく、それを機会に我々の事務を合理化していくということが必要なわけでありまして、
デジタル市役所実現に向けて取り組んでいる中、これを並行して進めていくことが有効でありますし、また役所内の意思決定についても、書面での決裁でありますが、こちらも
デジタル決裁にしていくということと併せてやる必要があると考えております。また関連予算等について議会にも御相談をしていくことになりますので、どうぞお力添えをお願い申し上げます。
◎市長(並河健)
寺井議員。
◆五番(
寺井正則議員) ありがとうございます。具体的な数字は示されませんでしたけども、本市では十月に行政手続文書の現状を早急に把握するための緊急調査を行っておられるということでございます。一月には大体はっきりしたところが出てくるということでございました。また、法で定めたもの以外全てという回答もございまして、これはあくまでも事務の合理化、また
デジタル化と関連して行っていくという明確な答弁をいただきました。 それでは次に、最後の五点目の質問に移らせていただきます。
コロナ禍における居住支援の強化についてであります。 住まいは生活の重要な基盤であり、全世代型社会保障の基盤であります。しかしながら、空き家等が増える一方、高齢者、障害者、低所得者、独り親家庭、外国人、刑務所出所者等、住居確保要配慮者は増え、頻発する災害による被災者への対応も急務となっております。また、新型コロナウイルスの影響が長期化する中、家賃や住宅ローンの支払いに悩む人が急増しており、住まいと暮らしの安心を確保する居住支援の強化は待ったなしの課題だと考えます。住居確保給付金は、仕事を失うなどして家賃が払えなくなった人に自治体が一定額を上限に家賃を支給する制度で、今年四月から九月までの半年間の支給決定件数は全国でおよそ十万四千件に上っているということであります。 そこで、
健康福祉部長にお尋ねいたします。
コロナ禍において全国的に
生活困窮者自立支援制度における住居確保給付金の利用が爆発的に増えているそうですが、本市における申請件数並びに支給決定件数や支給額、また前年と比べてどの程度増えているのか併せてお尋ねいたします。
○議長(
大橋基之議長)
健康福祉部長。
◎
健康福祉部長(加藤道徳) 本市の住居確保給付金の給付状況でございますが、昨年度四月一日から十一月三十日までの申請件数及び支給決定件数はともに六件で、支給総額は八十二万五千円でございました。今年度の四月一日から十一月三十日までの申請件数及び支給決定件数はともに五十件で、支給総額は七百七十万一千七百円でございました。そのうち新型コロナウイルス感染症に起因するものは約八〇%に当たる四十件で、六百四十四万四千七百円となっております。 昨年との比較といたしましては、申請件数及び支給決定件数は六・二五倍の増、支給総額につきましては約九・三倍の増となっております。特に緊急事態宣言の影響もございまして、四月から六月末までの決定件数は三十件で、全体の六〇%がその時期に集中している状況でございます。 以上です。
○議長(
大橋基之議長)
寺井議員。
◆五番(
寺井正則議員) ありがとうございます。この住宅確保給付金の利用状況はかなり
コロナ禍において増えているという回答でございました。 十二月八日、厚生労働省は、
生活困窮者の家賃を補助する住居確保給付金の支給期間を、これまで最大九ケ月まででしたが、十二ケ月まで延長すると発表しました。新型コロナウイルスの感染拡大による雇用への影響で、春先から受給を始めた人が年末に困窮してしまうことを避けるためと考えられます。しかし、支給期間が延長されたとしても、収入が回復しないまま支給期間終了を迎えて、引き続き支援が必要な方は確実におられます。こうした方が住まいを失わないようにするために、就労支援の強化等を通じた経済的自立の支援、家賃の安価な住宅への住み替えの推進、公営住宅の積極的な活用、生活保護の受給など、本人・家族のニーズや状況に応じたきめ細かな支援が必要と考えます。 そこで、市長にお尋ねいたします。住居確保要配慮者の
コロナ禍における住居確保給付金の支給期間が切れた後の対応について見解をお尋ねします。
○議長(
大橋基之議長) 市長。
◎市長(並河健) 総合経済対策に関しまして、十二月八日の閣議決定の中では、感染の影響により生活が困窮される世帯に対する緊急小口資金・総合支援資金の特例措置の申請期限を来年三月まで延長することに加えまして、議員からもいま御指摘がございましたが、住居確保給付金の支給期間は、令和二年度中に新規で申請をされた場合について、最長十二か月まで延長が可能になりました。住宅確保給付金の給付期間の終了後は、引き続き御本人の生活再建のための就労支援をやはり行っていくことが重要だと考えておりまして、生活支援相談員と本庁舎地下にございます天理しごとセンターが連携協力しながらサポートするなど、御本人に寄り添った形での支援を継続いたします。また、必要に応じて生活保護制度への移行などについても検討を行い、御本人の生活再建の支援を行ってまいります。
○議長(
大橋基之議長)
寺井議員。
◆五番(
寺井正則議員) ありがとうございます。御本人に寄り添った支援を行うということで、就労支援あるいは生活保護への移行を考えていただいているということでございます。 支給期間終了後、公営住宅に移る、生活保護を受給するといった選択がありますが、公営住宅という選択肢は極めて限定的であります。本市においても市営住宅は、基本的には貸出しを行わないという方向で、老朽化した住宅は取り崩しているという状況があるということは認識しております。また、生活保護をどうしても受けたくないという方もおられます。こうした現状に対応するためには、第三の選択肢として福祉部局と住宅部局が連携し、住宅セーフティネット制度の活用に早急に取り組むべきと考えます。住宅セーフティネット制度においては、住居確保が難しい方専用の住宅をセーフティネット住宅と登録し、家賃及び家賃債務保証料の低廉化にかかる費用に対して補助を行う制度があります。 国土交通省は、令和三年度の予算
概算要求において家賃低廉化制度の補助限度額を拡充するとともに、
地方公共団体が必要と認める場合、入居者の公募手続を除外するという制度改正を盛り込んでいるとのことであります。これが実現すれば、住居確保給付金の支給を受けた低所得の方がお住まいの住宅をそのままセーフティネット住宅として登録でき、転居することなく、家賃補助を受けながら、そのまま住み続けることができるようになります。また、家賃補助は大家に直接納付されますので、大家も滞納の不安なく、安心して貸し続けることができます。 そこで、コロナを機に住宅セーフティネット制度の家賃低廉化制度による支援で自立を促していくという取組に積極的に取り組むべきと考えますが、市長の所見をお尋ねいたします。
○議長(
大橋基之議長) 市長。
◎市長(並河健) 御指摘をいただきましたとおり、高齢者、障害者、低額所得者、子育て世代等の住宅確保要配慮者の増加が全国的に懸念されております。国や民間の空き家・空き室を活用して、住宅確保要配慮者の入居を拒まない賃貸住宅の登録制度を創設するなど、平成二十九年から「新たな住宅セーフティネット制度」をスタートさせております。民間住宅の家主は、住宅確保要配慮者の入居を拒まない住宅として、都道府県・政令市・中核市にその賃貸住宅を登録することができまして、その情報を御覧になって住宅確保要配慮者の皆様が入居を申し込むことができるという制度でありまして、特に
コロナ禍においては重要な支援制度だと考えております。 現在、奈良県内での登録は、奈良市内の十七戸の民間住宅にとどまっておりまして、残念ながら本市内での登録はございません。本制度は家主のお考えによるものでありますので、登録を強制することはできないわけですが、本市といたしましても、県と連携しながら、宅建業協会など関係団体に対し、家主に本制度を積極的に活用いただけるような呼びかけを行い、制度の啓発にも努めていきたいと考えております。
○議長(
大橋基之議長)
寺井議員。
◆五番(
寺井正則議員) ありがとうございます。この制度は、都道府県や政令市・中核市にその住宅を登録するという制度であり、天理市には登録がないということでございましたが、県と連携しながら家主に積極的に活用していただけるよう呼びかけを行って取組をしていくということでございました。 このような取組を積極的に進め、生活にお困りの方について、いまの住まいから転居することなく継続して住んでいただけるようにするなど、適切な住居支援を進めていくためには、住宅部局と福祉部局の連携が何よりも重要です。愛知県名古屋市では、
コロナ禍の前から専門部会をつくり、居住支援の情報の一元化を進めるなど対応に当たっておられます。本市でもまず、たとえば住宅、
生活困窮者支援、独り親支援、生活保護等の担当課から成るプロジェクトチームを設置し、公営住宅の空き情報など住まいに関する情報の共有、低廉な価格で入居できる住まいの開拓や入居に係るマッチング等を進めていただきたいと考えますが、市長の所見をお尋ねいたします。
○議長(
大橋基之議長) 市長。
◎市長(並河健) 新型コロナの感染拡大を受けまして、本年四月に厚生労働省、国土交通省から住宅部局と
生活困窮者自立支援制度の主管部局の連携について事務連絡を受け取っているところでございます。本市においても情報共有などの協力体制を強化しておりますが、今後
コロナ禍が長期化することも見据えまして、居住支援と住生活の安定向上を図るために、定期的に関係部局が協議を行う体制をつくるなど、市役所全体として取り組んでいきたいと考えております。
○議長(
大橋基之議長)
寺井議員。
◆五番(
寺井正則議員) 前向きな答弁、ありがとうございます。先日も、連携ではなしにチームとして取り組むという答弁があったと承知しておりますが、しっかりと取り組んでいただきたいと思います。 六月に成立しました改正社会福祉法などによりますと、来年度から「断らない」相談支援、参加支援、地域づくりに向けた支援を一体的に進める新たな事業が市区町村で実施できるようになるということでございます。新たな事業は、介護や障害、子育て支援など異なる制度の補助金が一括交付される仕組みに変わるということで、既存の相談体制のさらなる充実にもつながるものと期待されているということでございます。どうかこういった方々に対しても、誰も置き去りにしないという姿勢、また市長の政治信条でもございます「支え合う」という理念を基本に取り組んでいただきたいと思います。 また、本年最後の議会質問に当たりまして、皆様にとって事故なく最良の新年を迎えられますことを御祈念いたしますとともに、
コロナ禍が一刻も早く終息に転じることを御祈念いたしまして、
一般質問を終わらせていただきます。ありがとうございました。
○議長(
大橋基之議長) 次に、八番、
今西康世議員。 〔八番
今西康世議員 登壇〕
◆八番(
今西康世議員) 議長のお許しをいただきましたので、ただいまから一問一答方式にて質問をさせていただきます。まず最初に、市道認定と固定資産税について、二番目は医療費と後発医薬品について、三番目は男女共同参画計画についてを質問いたします。 まず、一問目の市道認定と固定資産税についてでありますが、認定道路というのは、国または地方自治体が道路法に基づいて指定または認定を行い、維持管理をしている道路のことで、道路法が適用される都道府県道、区市町村道を通称「認定道路」と呼んでいます。この認定道路とは、道路法に規定する路線の認定(道路法第七条、第八条、第八十九条)、区域の決定(道路法第十八条第一項)、供用の開始(道路法第十八条第二項)の行政行為を経た道路のことであり、認定道路の場合は路線の起点、終点、名称及び一般幅員が同じ道路網図に記載されています。 天理市の市道認定基準は、目的の第一条として、この基準は道路法(昭和二十七年法律第百八十号)に基づき市道の認定に関する事項を定め、もって交通の発展を促し、公共の福祉に寄与することを目的とするとされています。 認定する路線については、第二条に、市道として認定しようとする路線は、次の各号のいずれかに該当したものでなければならないとされ、(一)都市計画街路で計画決定された路線、(二)公共事業により、又はこれに関連して整備された路線、(三)土地区画整理事業及び開発行為により築造した道路で、本市と事業者との協議が成立された路線、(四)寄附採納として受け入れる私道であって、次条から第八条までに規定する基準に適合し、かつ諸手続が完了した路線。また、道路の利用状況としては、第三条に、道路は、広く不特定多数の人及び車両が何ら制約を受けることなく通行するものであることとされています。 そして、道路の接続先については、道路は次に掲げる場合を除き、起点及び終点が公道(法第三条に規定する道路)に接続していることとなっています。また、その(一)として、起点及び終点の一方が公道に接続し、他方が学校、公園、駅前広場など公共公益施設に接続していること、(二)市街化区域内において、起点及び終点の一方が公道に接続し、他方が建築基準法(昭和二十五年法律第二百一号)第四十二条第二項の規定による道路に接続し、かつ当該道路の周囲に家屋が連たんして建築されていることとされています。 道路の幅員については、第五条に、道路の有効幅員が四メートル以上で整備されていることがうたわれています。 規格については、第六条に、前条の定めるもののほか、道路の規格は、原則として道路構造令(昭和四十五年法律第三百二十号)、奈良県開発技術基準及び天理市開発指導要綱の規格基準に適合しなければならないとされています。 また、用地の帰属については、第七条で、道路用地(国有地を除く)は、分筆登記が完了し、かつ所有権の完全な行使が阻害される他の権利等が存在しない状態で、所有者が本市に寄附するか、または法律に基づき本市に帰属すること。ただし、当該道路用地の所有権の移転が困難であり、かつ市長がやむを得ないと認めたときは、使用貸借契約(無償)によるものとすると定められてあります。市町村によっては道路幅員等多少の違いはあるものの、ほぼこの基準で認定されています。 そして、固定資産税についてですが、固定資産税とは、固定資産の所有者に課税される地方税です。課税主体はその固定資産の所有する市町村(地方税法第五条第二項)です。そして、固定資産課税台帳は、土地課税台帳、土地補充課税台帳、家屋課税台帳、家屋補充課税台帳及び償却資産課税台帳の五つの台帳の総称で、地方税法第三百八十条第一項の規定により市町村が固定資産の状況及び固定資産税の課税標準である固定資産の評価を明らかにして備えなければならない重要な台帳です。この重要な台帳はもちろん、市に備えられています。これらのことを基に質問させていただきます。 まず、道路として市が認定した市道認定道路ですが、この道路が他人の土地の上を走っています。土地所有者の了解がなくても市道として認定することができるのでしょうか。昭和三十一年に市道認定されているんですが、その道路については当時の区長や土地の所有者、近隣の人たちなど誰の立会いもなかったそうです。つまり、何も知らされていないのに市道になっています。また、それを証拠づけるものとして、さいめん杭もない。境界を示す印やポイントらしきものもありません。昭和二十七年法律第百八十号第八条に規定する市道認定基準道路法に定められてある文章、そしてその後の昭和三十一年に認定されている事実、これはどういうふうに理解すればよいのでしょうか。お伺いいたします。
○議長(
大橋基之議長) 市長。 〔市長 並河 健 登壇〕
◎市長(並河健) 今西議員の御質問にお答えさせていただきます。 市道の認定につきましては、議員御指摘のとおり、道路幅員や公道との接続形態、用地の帰属などを規定した本市の道路認定基準に基づき、認定を行っているところであります。また、御指摘にもありましたが、この市道敷地内に個人名義の土地が残っているいわゆる未登記道路が存在しているということも認識しております。これらの多くは、昭和二十九年の町村合併による市政施行以前に町村道として認定された道路が、当時の国の通達に基づいて承継されまして、昭和三十一年に改めて市道認定された中に存在していると考えられます。以前から地域の道として利用されていた道路をそのまま引き継いでいるために、立会いの有無など経緯の詳細については確認をすることができない状況であります。 固定資産税については、地方税法にのっとって、原則法務局に登録されております所有者、地目、地籍に基づいて課税されるものでありまして、税務課備付けの地番の参考図は、地籍調査事業等が完了した地域については正確な地図であるわけなんですけれども、その他の地域は法務局の公図を参考に作成したものにすぎませんので、土地の法的境界、権利関係を示した地図ではございません。 また、三年に一度撮影をしておる航空写真がございますが、こちらも主に土地の地目の認定や家屋の新築滅失等の確認には活用しておりますけども、土地の法定境界や権利関係を確認できるものではない状況でございます。私も実際に福住の方に移りました際に自宅の周りの状況を見ましたけれども、かつての里道と道路の現況が大分ずれている状況がございまして、それに航空写真を当てはめますと、実際には公図に記載されているものと航空写真の間で大分そごがあるところもあるのも事実でございます。 市道の一部が民有地である場合につきましては、所有者等により道路部分を特定し、測量した上で法務局に登録を行っていただきまして、その翌年からは登記簿の地積により非課税の認定を行っているところでございます。固定資産評価について、地積の立証責任は所有者でなく市である課税部局にございます。原則、登記簿の地積以外では評価並びに課税することはできない中で、所有権が複雑な場合や隣地との境界が不明で測量できない等、特別な事情がある場合には、監理課と税務課で調整の上、固定資産税が減免となるように努めているところでございます。
○議長(
大橋基之議長) 今西議員。
◆八番(
今西康世議員) 課税についても含めてお答えいただいたようでございますけれども、市が認定している市道認定道路の下の土地は他人名義、これはよくあることだと思います。しかし、この市道認定道路の下の土地から、いま市長がおっしゃいましたけれども、固定資産税を天理市が徴収し続けておられるのは市の間違いではないのでしょうかと私は思いました。地方税法第三百四十三条第一項に、固定資産税とは、固定資産の所有者に課税される地方税と書かれてあります。市が認定している道路は、当然、市の道路です。その道路は市の道路として起点、終点、名称もあります。天理市が公衆用道路として認定しているのであれば、そこは非課税のはずです。一般的に、公共の用に供する資産などのような所定の要件を満たす資産は非課税となるはずです。言い換えれば、反対に、他人の土地を市が占拠して税金を取っていたことにはならないでしょうか。現状は五十年以上にわたり支払う必要のない税金を払い続けています。このまま相続すると、被相続人も払い続けていかなければなりません。市側は、これらの状況は全て把握されていると思います。いまは現況がほぼ正確な住宅地図もありますし、先ほど市長が言われました飛行機で少しの間違いもないようにと航空写真を撮られたり、地番は消している航空地図も市が持っておられます。しかし、課税となると昔の公図に従って、このような現況と違う課税の仕方をいまもなされている箇所があります。この現状をどのように考えておられますか。また、今後どのように解決していかれるのでしょうか。お尋ねいたします。 また、確かに、先ほど言われましたように、いまの方たちがこうされたわけではなく、昔からこうなっていたと言えばそうかもしれませんが、その土地に関わっている市民の方々には不利益を与えていることになりますし、これからも与え続けることになります。これはいけないことだと思います。いますぐにはどうすることもできないかもしれませんが、何らかの策を考えていくことは絶対必要なことだと思います。何か対策があれば教えていただきたいと思います。
○議長(
大橋基之議長) 市長。
◎市長(並河健) すみません、一部先走ったお答えをしてしまったところがございましたけれども、いまの課税との関係で再度申し上げますと、市道の一部が民有地でありまして、そちらが特定され、測量の上、法務局へ登記を行っていただいた場合には、翌年から登記簿の地積により非課税の認定をさせていただいている状況でございます。ただ、おおむね民地が道路に重なっているのではないかと思われる場合においても、結局境界がはっきりないという形になってしまいますと、それがどれだけの面積になってくるのか、これは課税の公平性というところもございますので、なかなか確定していくことができないわけでございまして、結局、複雑な場合、境界が不明瞭で測量できないような場合には、なるべく減免となるよう努めているところもあるんですけれども、根本的にはやはり境界をはっきり付けていくということが必要になってまいります。 そして、未登記道路について先ほど申し上げましたが、昭和三十一年に認定された市道が現在の認定路線数の約三割に想定しているため、なかなか全ての未登記道路を個別に把握して整理をするというのが大変な作業になっているところがございます。現在進めております市の地籍調査事業や、法務局が一部の地域で実施されております一筆地の調査測量によりまして、土地の境界を確定し、現況の地目に合わせた土地の分割などを行うことが基本的な解決策であると考えております。こちら、地籍調査の方も、以前この議会でお答えもしたことがございますが、やはり相当な期間を要する地道な作業であるため、可能な範囲から一歩ずつ解決していかざるを得ないと思っております。ただ、未登記道路にも個別具体的にはいろいろなケースがあると存じますので、市民の皆様からお申出やお問合せをいただいた場合には、事情をよくお聞きした上で、道路管理担当と課税担当部局が一体となりまして解決に向けて取り組んでいきたいと考えております。
○議長(
大橋基之議長) 今西議員。
◆八番(
今西康世議員) 確かに大変な作業になるかとは思いますが、市民に不利益を与えるということはよくないと思いますので、この辺のところは今後の大きな課題になるかもわかりませんが、どうぞよろしくお願いしたいと思います。 続きまして、医療費と後発医薬品使用との関係について質問いたします。医療用医薬品は医者の処方箋が必要です。個々の処方薬に対して後発医薬品に変更してもよいか、医者が判断されます。医薬品には、一般の薬局、薬店で販売されている「一般用医薬品」と医療機関で診察を受けたときに医者から処方される「医療用医薬品」があり、さらに、「医療用医薬品」は先発医薬品と後発医薬品とに分かれていて、後発医薬品はジェネリック医薬品と呼ばれています。先発医薬品(新薬)は、医薬品メーカーによって独占的に製造・販売できる特許期間等がありますが、その期間が終わると、有効成分や製法等は国民共有の財産となり、厚生労働大臣の承認を得れば、他の医薬品メーカーでも製造・販売することができるようになります。欧米では、医師が薬を処方する際に、銘柄名を記載するのでなく、ジェネリックネーム(一般名、成分名)を処方箋に記載することが多いため、ジェネリック医薬品と呼ばれ、いまでは世界共通の呼称となっています。 また、後発医薬品の承認基準については、ジェネリック医薬品を製造・販売するためには、先発医薬品と同様に薬事法に基づく厚生労働大臣の承認が必要となります。その承認を得るためには、品質、有効性、安全性が先発医薬品と同等であることを証明しなければなりません。承認申請は、一、企画及び試験方法、二、安定性試験、三、生物学的同等性試験に関する試験結果の提出が求められ、審査機関である独立行政法人医薬品医療機器総合機構(PMDA)において厳格な審査を行い、先発医薬品と同等であると認識されたジェネリック医薬品だけが製造販売承認を得ることができます。また、提出された試験結果は、薬事法で定めた「申請資料の信頼性の基準」に基づき、適合性調査として生データを含めてチェックがなされ、データの信頼性が厳格に確認されています。このような日本のジェネリック医薬品の審査基準は、FDA(米国食品医薬品局)など欧米の審査、規制当局の基準と同レベルであります。 近年の国民医療費の動向を見ると、その支出は国民所得の伸びを上回る勢いで増えています。平成二十一年度の国民医療費は三十六兆円を超え、十年前と比較して二割近い増加となっています。医療技術の進歩、高齢化等により今後も医療費の上昇が見込まれる中、国民皆保険を堅持していくためには、必要な医療を確保した上で効率化できる部分は効率化を図ることが重要です。 一方、ジェネリック医薬品は、先発医薬品と治療的に同等であるものとして製造販売が承認された医薬品と変わらないので、高価な先発医薬品と代替可能な医薬品と位置づけることができます。 厚生労働省は、医療費負担の軽減や医療保険財政の改善を目指し、平成二十九年六月に閣議決定された「経済財政運営と改革の基本方針2017」において、令和二年九月までに後発薬品の使用割合を八〇%とすることを目標に掲げ、後発医薬品の
数量割合が著しく低い二〇%以下の薬局に対する減算規定の新設や一般名処方を推進する取組などを進めてきました。その結果、平成三十一年三月の実績で、薬局における後発医薬品の
数量割合は七七・七%と八〇%に迫ろうとしています。さらに、令和二年四月の診療報酬改定では、後発医薬品のある全ての医薬品が一般名処方とされる「一般名処方加算1」を六点から七点へ、一品目でも一般名処方されたものがある「一般名処方加算2」を四点から五点へ引き上げられることになりました。 このように、少しでも後発医薬品の使用促進にと努力されているわけですが、奈良県は、医療費適正化計画の目標からは大きく下回っています。全国平均七五・一%ですが、県平均令和元年九月診療分では六八・七%、令和二年七一・四%となっています。また、天理市は県平均より下回っています。令和二年三月分診療で六八・九%です。医療費と医薬品使用状況は市の財政にも大きく関係してまいります。以前視察に行った市ですが、後発医薬品を積極的に使ったおかげで赤字財政が黒字になりましたと報告されているところもありました。いろいろ問題はあると思いますが、地域別ジェネリックカルテ(令和二年四月診療分)を見ると、奈良支部は、使用割合全体は七三・一%で偏差値三二、全国で四十六位です。医療機関の視点で院内処方と院外処方に分けた場合、院内処方における使用割合は五八・四%で偏差値二八、全国最下位となっています。 このようなことから、様々努力はされていると思いますが、天理市の現状と今後の取組についてお伺いいたします。
○議長(
大橋基之議長) 市長。
◎市長(並河健) ただいま、ジェネリック医薬品についてのお問合せをいただいたわけでありますが、国保の医療費動向といたしましても、本市の一人当たりの医療費は、令和元年度は三十一万円を超えております。今後、被保険者の高齢化や医療の高度化、高額新薬の承認などの影響で一人当たりの医療費の増額が続いていくものと思われまして、その動向を抑えていくためにも、議員から御提案いただきましたとおり、低額でかつ効能も同等の後発医薬品を使っていくことは非常に有効であると考えております。 本市においては、被保険者に後発医薬品差額通知を年四回発送いたしまして、後発医薬品の普及に努めております。さらに、本市の広報「町から町へ」七月号へ啓発のために「ジェネリック医薬品を活用しましょう」という記事を掲載させていただいておりまして、今後とも広報はしっかりやっていきたいと存じます。 しかしながら、後発医薬品の使用率が令和二年三月現在、本市においては六八・九%にとどまっている。これが奈良県全体の使用率七一・四%と比べても低いというのは、いま御指摘をいただいたとおりでございまして、私も先日、全国健康保険協会のデータを見せていただいたわけでございますが、その中には院内処方、特に高度な医療を行っておられる大きな病院においては、安易に後発医薬品に転換するということもなかなか難しい事情があるというのをお伺いしたところでございます。やはり、市民の皆様のみならず、医師の皆様あるいは病院経営者の皆様方に御理解、御協力を得ながら進めていくということが不可欠であろうとも考えております。今後も引き続き、粘り強く被保険者の皆様に啓発活動を行ってまいりますのに併せまして、新たな取組として、後発医薬品の使用促進、医薬品の適正使用促進、医療費の適正化を定めた奈良県第三期医療費適正化計画に基づきまして、行政と地区医師会、病院をはじめとした関係機関の協力を得て、後発医薬品の普及を推進していくために、仮称でございますが、「地区医薬品適正化協議会」を組織いたしまして、こちらの推進をしていきたいと考えております。
○議長(
大橋基之議長) 今西議員。
◆八番(
今西康世議員) 前向きな御答弁をいただいて、ありがとうございます。 それでは引き続き、最後の質問になるわけですが、男女共同参画計画の策定に関わって質問いたします。 我が国においては、男女共同参画社会実現のための基本法となる「男女共同参画社会基本法」の中で、男女共同参画社会の実現を、二十一世紀の我が国社会を決定する最重要課題と位置づけ、様々な取組が進められています。本市でも平成十一年に「人権尊重」と「男女共同参画社会の実現」を基本理念とした「てんり女性プラン~天理市男女共同参画
社会づくり計画~」、次いで平成十八年には「第二次天理市男女共同参画
社会づくり計画(かがやきプラン21)」を策定いたしました。また、この計画は、「天理総合計画」を具体化するための分野別計画として位置づけられるとともに、人権、保健、福祉、医療、環境、まちづくりなどの関連計画を男女共同参画の視点で横断的に捉え、この総合計画の理念に結びつけ、「男女の人権の尊重」、「あらゆる分野での男女共同参画の確立」、「固定的な性別役割分担意識の変革」と意識づけています。 しかし、この文章内容の中には、「男性」、「女性」という、性の表現では「男」と「女」という表現で文章が作られています。しかし、自認する性がどちらにも当てはまらない「ノンバイナリー」の人たちがおられます。 ノンバイナリーについてですが、ノンバイナリージェンダーとは、自分の性認識が男女という性別のどちらにもはっきりと当てはまらないという考えを指します。いわゆる「第三の性」と呼ばれるジェンダークィアや男女二元論に収まらない性同一性を包括的に含んでいる中世、両性、無性、性別の枠組みから脱するという既存の性別の枠組みに当てはまらない人物のXジェンダー、ジェンダー・オーサム、たとえば「女に生まれたけれど、男と女のどちらのときもある」など、性別を固定しない立場を取る人々はノンバイナリーとされています。 二〇一九年一月、米国カリフォルニア州ではノンバイナリーを自分の性別として選択できる法律が施行されました。これにより、同州での出生証明書、
運転免許証、身分証明書の性別欄には男、女だけでなくノンバイナリーとして記載できるようになっています。二〇一九年夏時点で米国の十三州でノンバイナリーが選択可能になりました。 その人たちに対し、男女共同参画策定計画の中の表現は疎外感を与えている可能性があると思われますし、人権問題にも関わってくると考えられます。当時は女性の弱い立場を変えていこうと始まった計画でしたが、いまは性に関わらず弱い立場の人が公平になることを目指す内容の方がよいと思われます。新たな名称は、たとえば「性に関わりなく誰もが共同参画できる
社会づくり計画」などというような表現の方がよいのではないかと思います。また、文章内容につきましても、その部分を配慮していただきたいと思いますが、いかがでしょうか。お尋ねいたします。
○議長(
大橋基之議長) 市長。
◎市長(並河健) 大変貴重な御指摘をいただきまして、ありがとうございます。今西議員はこれまでも女性活躍推進ということで、本市のみならず全県的にもリーダーとして御活躍いただいている中でございますが、男女という表現のみならず「LGBT」、「クィア」など様々な表現がいま出てきておりますけれども、多様な性指向や性自認についての社会的理解が広まってくる中で、なかなか画一的な言葉だけではもはや語れないのが現状ではないかと思っております。コロナ後の社会変革を考えてまいりましても、やはり多様性をしっかりと活かしていくということが一つのキーワードになってくると思っているところでございます。 本市においては、多様な性について理解がいただけるように、第三次天理市男女共同参画
社会づくり計画をはじめ、市から発信するメッセージについてどのような表現をしていくべきかにつきまして、いまいただきました御指摘を含めてしっかりと反映していきたいと考えております。
○議長(
大橋基之議長) 今西議員。
◆八番(
今西康世議員) ありがとうございます。 鳥取県は性に関わりなく、二〇二一年から二〇二五年度に県が取り組む目標を定め、計画の本文についても男女の文言を極力使わず、「誰もが」や「
一人ひとりが」など性を特定しない表現に改めました。多様な性を前提とする計画の趣旨が幅広く理解されるよう、名称等の検討と御配慮をよろしくお願いしたいと思います。 また、かがやきプラン21についてでありますが、第三次天理市男女共同参画
社会づくり計画の直近の計画書は平成二十九年三月に作られたもので、その計画書の計画の期間は平成三十六年度、つまり令和五年の八年間と結構長い期間を取っております。現在の時間の流れの速さ、また国内外の社会情勢の変化から見ても、計画の期間が長過ぎると思われます。国際的な町、天理市にふさわしい内容につくり替える、あるいは追加していくなどの措置を取っていただきたいと思いますが、いかがでしょうか。
○議長(
大橋基之議長) 市長。
◎市長(並河健) かがやきプラン21については、平成二十九年度からでございますので三年が経過しようとしているわけでございますが、昨今の社会情勢あるいは社会の認識の移り変わりに八年間という期間があまりにも長過ぎるというのは御指摘のとおりだと思っております。誰もが輝くためにつくっている計画でございますので、その八年間、一切文言をいじっては駄目だというふうには、どこにも規定をされておらないわけでございますから、内容的に、やはり多くの皆様が、御自身が阻害されているのではないとお感じいただけるように、多様な性に係る表現、表記についてはできるだけ早くに修正を行っていきたいと考えております。
○議長(
大橋基之議長) 今西議員。
◆八番(
今西康世議員) 前向きな御答弁、ありがとうございました。 後になりましたが、市長はじめ議員、職員の皆様方の御健康、御多幸を御祈念申し上げ、
一般質問を終わります。ありがとうございました。
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○議長(
大橋基之議長) 以上をもって
一般質問を終わります。 以上で本日の日程は終了いたしました。 なお、明日は休会し、十八日午前十時より再開いたします。 本日の会議はこれをもって散会いたします。 午前十一時二十四分 散会...