沖縄市議会 > 2016-12-01 >
12月01日-01号

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  1. 沖縄市議会 2016-12-01
    12月01日-01号


    取得元: 沖縄市議会公式サイト
    最終取得日: 2023-05-21
    第386回 沖縄市議会定例会┌──────────────────────────────────────┐│                                      ││  平成28年                                ││          沖縄市議会定例会会議録                 ││  第386回                                 ││                                      ││           平成28年12月1日(木)午前10時開会           ││                                      │└──────────────────────────────────────┘              議  事  日  程   第 1 号                 平成28年12月1日(木)                  午前10時 開議第 1        会議録署名議員の指名第 2        会期の決定第 3 報告第111号  専決処分の報告について第 4 議案第208号  沖縄市人事行政運営等の状況の公表に関する条例第 5 議案第209号  沖縄市雇用促進等施設条例第 6 議案第210号  沖縄市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例第 7 議案第211号  沖縄市税条例等の一部を改正する条例第 8 議案第212号  沖縄市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める          条例の一部を改正する条例第 9 議案第213号  沖縄市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地          域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基          準を定める条例の一部を改正する条例第10 議案第214号  沖縄市都市計画事業土地区画整理事業施行条例及び中部広域都市計画事業土地区画          整理事業基金条例の一部を改正する条例第11 議案第215号  平成28年度沖縄市一般会計補正予算(第4号)第12 議案第216号  平成28年度沖縄市国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)第13 議案第217号  平成28年度沖縄市介護保険事業特別会計補正予算(第3号)第14 議案第218号  平成28年度沖縄市土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)第15 議案第219号  平成28年度沖縄市下水道事業特別会計補正予算(第3号)第16 議案第220号  平成28年度沖縄市水道事業会計補正予算(第1号)     ──────────────────────────────本 日 の 会 議 に 付 し た 事 件      (議事日程のとおり)     ──────────────────────────────出  席  議  員  (29名)  1 番 糸 数 昌 弘 議員     5 番 普久原 朝 健 議員  2 番 島 田   茂 議員     6 番 稲 嶺 隆 之 議員  3 番 栄野比 和 光 議員     7 番 屋富祖   功 議員  4 番 小 谷 良 博 議員     8 番 伊 佐   強 議員  9 番 桑 江 直 哉 議員    21 番 喜友名 朝 彦 議員 10 番 諸見里 宏 美 議員    22 番 小 浜 守 勝 議員 11 番 新 屋   勝 議員    23 番 浜比嘉   勇 議員 12 番 金 城 由 美 議員    24 番 新 里 治 利 議員 13 番 仲宗根   誠 議員    25 番 阿多利   修 議員 15 番 藤 山 勇 一 議員    26 番 与那嶺 克 枝 議員 16 番 高 橋   真 議員    27 番 島 袋 邦 男 議員 17 番 森 山 政 和 議員    28 番 喜 納 勝 範 議員 18 番 千 葉 綾 子 議員    29 番 池 原 秀 明 議員 19 番 前 宮 美津子 議員    30 番 新 垣 萬 徳 議員 20 番 高江洲 義 八 議員     ──────────────────────────────欠  席  議  員  (なし)     ──────────────────────────────説明のため出席した者の職、氏名 市   長   桑 江 朝千夫    経済文化部参事  島 田   孝 副市長     仲 本 兼 明    建設部長     宮 里 善 伸 副市長     上 田 紘 嗣    建設部参事    仲宗根 保 彦 総務部長    仲 本 兼 章    水道局長     仲宗根   弘 総務部次長兼  石 原 昌 尚    水道部長     金 城 良 昭 総務課長 企画部長    源 河 朝 治    消防長      高宮城   寛 市民部長    伊 佐   剛    教育長      狩 俣   智 健康福祉部長兼 上 原 三千代    教育部長     森 川 政 寿 福祉事務所長 こどものまち  屋比久   功    指導部長兼    宮 城 康 人 推進部長               教育研究所長 経済文化部長  上 里 幸 俊    教育総務課長   松 元   司     ──────────────────────────────職務のため議場に出席した事務局職員の職、氏名 事務局長    平 田 嗣 巳    議事課長補佐   中 村 厚 夫                    兼調査係長 事務局次長兼  盛 島 秀 紀    議事係長     桑 江   徹 議事課長普久原朝健議長 ただいまより平成28年12月第386回沖縄市議会定例会を開会いたします。 出欠の報告を行います。ただいまの出席議員数28名であります。浜比嘉議員から連絡がありません。 直ちに本日の会議を開きます。 休憩いたします。  休 憩 (午前10時02分)  ~~~~~~~~~~~~  再 開 (午前11時05分) ○普久原朝健議長 再開いたします。 市長の御挨拶をお願いいたします。 沖縄市長。 ◎桑江朝千夫沖縄市長 議員の皆様、おはようございます。第386回沖縄市議会12月定例会の開会に当たり、挨拶を申し上げます。 初めに、11月初旬から計8回にわたり開催いたしました市政懇談会につきましては、御多忙中にもかかわらず御参加いただきました市民の皆様を初め、議員の皆様にこの場をおかりして感謝を申し上げます。お寄せいただいた御意見、御要望についてはしっかりと精査を行い、市政へ反映させてまいります。また、先週末の沖縄国際カーニバルにおきましては、悪天候のため日曜日のゲート#2フェスタは中止となり、楽しみにされていた方々には大変残念でございましたが、ミュージックタウン音楽広場では踊りの演舞や音楽イベントなど、予定を変更して開催いたしました。次回の国際カーニバルでは、より多くの皆様方に御来場いただけるよう準備してまいりたいと考えております。 また、海外出張についての御報告をさせていただきます。明日12月2日から3日までの2日間、クルーズ船中城湾港へ寄港していただくよう要請するため、香港の運航会社2社を訪問してまいります。この時期に来期の運航スケジュールの計画を策定する時期になっているため、中城湾港中部広域をPRするための今回の出張となっております。会期中の日程ではございますが、御理解を賜りますようよろしくお願い申し上げます。 沖縄市観光物産振興協会会計監査に関する件につきましては、議員の皆様にも御心配をおかけしておりますが、監査委員会の監査結果を待ち、事実を踏まえ、法例にのっとり適正に対処してまいりたいと考えております。 さて、本定例会におきましては、専決処分の報告についてを初め、新規条例案として沖縄市人事行政運営等の状況の公表に関する条例及び沖縄市雇用促進等施設条例の2件と、また条例改正案として沖縄市職員の退職手当に関する条例の一部改正及び地方税法等の一部改正に伴う税条例の一部改正並びに指定地域密着型サービス及び指定地域密着型介護予防サービスの人員、設備、運営等に関する省令の一部改正に伴う条例の一部改正、さらに美里土地区画整理事業の完了に伴う都市計画事業施行条例及び基金条例の一部改正など、条例の一部改正案を5件提出しております。また、そのほかにも一般会計補正予算及び各特別会計補正予算案を6件提出しております。 議員の皆様には賢明なる御審議を賜り、御承認いただきますようお願いを申し上げ、挨拶といたします。 ○普久原朝健議長 以上で市長の御挨拶を終わります。 休憩いたします。  休 憩 (午前11時08分)  ~~~~~~~~~~~~  再 開 (午前11時10分) ○普久原朝健議長 再開いたします。 本日は、議事日程第1号によって議事を進めます。 △日程第1 会議録署名議員の指名を行います。 会議録署名議員の指名は、会議規則第88条の規定により、議長において糸数昌弘議員及び新垣萬徳議員を指名いたします。 △日程第2 会期の決定を議題といたします。 お諮りいたします。本定例会の会期は、ただいま休憩中に議会運営委員長から報告がありましたとおり、本日12月1日から12月19日までの19日間といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○普久原朝健議長 御異議なしと認めます。よって本定例会の会期は、本日12月1日から12月19日までの19日間と決定いたしました。 △日程第3 報告第111号 専決処分の報告についてから日程第16 議案第220号 平成28年度沖縄市水道事業会計補正予算(第1号)までの14件を一括して議題といたします。 順次、提出者の説明を求めます。 こどものまち推進部長。 ◎屋比久功こどもまち推進部長 おはようございます。報告第111号     専決処分の報告について 地方自治法第180条第1項の規定により、議会において指定されている事項について、別紙のとおり専決処分したので、同条第2項の規定により報告します。 平成28年12月1日            沖縄市長 桑江朝千夫 次のページをお開きください。     専決処分書 地方自治法(昭和22年法律第67号)第180条第1項の規定により、平成11年3月5日議会の議決により指定された市長の専決処分事項について、別紙のとおり専決処分する。 平成28年11月29日            沖縄市長 桑江朝千夫 次のページをお願いいたします。 平成28年9月27日(火)午後4時20分頃、沖縄市山内一丁目8番1号付近の路上において、沖縄市山内保育所の園庭にいた同保育所の園児が、駐車中の相手方車両(沖縄33て9747)の左フェンダーミラーを破損し、損害を与えた事故について、次のとおり和解し、損害賠償の額を決定する。1 相手方 住所、称号又は名称、代表者氏名については、記載のとおりでございます。2 和解の内容 (1)損 害 額 相手方 3万2,983円 (2)過失割合 市 100% 相手方 0%3 損害賠償の額 3万2,983円 以上、御報告いたします。 ○普久原朝健議長 総務部長。 ◎仲本兼章総務部長 おはようございます。議案第208号について御説明を申し上げます。   沖縄市人事行政運営等の状況の公   表に関する条例 沖縄市人事行政運営等の状況の公表に関する条例を別紙のとおり提出する。 平成28年12月1日            沖縄市長 桑江朝千夫(提案理由) 地方公務員法第58条の2の規定に基づき、条例を制定する必要があるため、この案を提出する。 次のページをお開きください。   沖縄市人事行政運営等の状況の公   表に関する条例 概要で説明をさせていただきます。 (趣旨)の第1条につきましては、地方公務員法第58条の2の規定に基づき、必要な事項を定めるものとするものでございます。 (報告の時期)につきましては、任命権者は毎年7月末までに市長に対し、前年度の人事行政の運営の状況を報告するものとしたものでございます。 (報告事項)で第3条 前条の規定により任命権者が報告しなければならない事項につきましては、第1号において任免及び職員数に関する状況。第2号において競争試験及び選考の状況。第3号、人事評価の状況。第4号、給与の状況。第5号、勤務時間その他の勤務条件の状況。第6号、休業に関する状況。第7号、分限及び懲戒処分の状況。第8号、服務の状況。第9号、退職管理の状況。第10号、研修の状況。第11号、福祉及び利益の保護の状況。第12号、その他市長が必要と認める事項となっております。 (公表の時期)につきましては、第4条で毎年10月末までに報告を取りまとめ、その概要を公表するものとしております。 (公表の方法)につきましては、第5条 前条の規定による公表は、次に掲げる方法で行うということで、市が発行する広報紙に掲載する方法とインターネットを利用して閲覧に供する方法でございます。 (委任)の第6条でございますが、「この条例の施行に関し必要な事項は、市長が別に定める」ということで、附則において、「この条例は、公布の日から施行する」といたしております。 なお、第58条の2、人事行政運営等の状況の公表の規定については、平成16年度の地方公務員法の一部改正において新規に追加されており、その規定を踏まえ、早い時期に本条例を定め公表等の対応をすべきであったと考えております。これまで公表すべき内容の主なものとなる給与に関する情報については公表をしておりましたが、勤務時間、その他勤務条件等人事行政に関する情報の公表が全てできておらず、本条例の制定がおくれたことにより、一部不透明な部分があったものと考えております。これからは公表できていなかった事項も含め、法の趣旨に沿って適切に人事行政の運営に係る公表を行ってまいりたいと考えております。申しわけございませんでした。 説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○普久原朝健議長 経済文化部参事。 ◎島田孝経済文化部参事 おはようございます。議案第209号について御説明いたします。     沖縄市雇用促進等施設条例 沖縄市雇用促進等施設条例を別紙のとおり提出する。 平成28年12月1日            沖縄市長 桑江朝千夫(提案理由) 沖縄市雇用促進等施設の設置に伴い、条例を制定する必要があるため、この案を提出する。 次のページをお願いいたします。 沖縄市雇用促進等施設条例でございますが、概要で説明させていただきたいと思いますので、よろしくお願いいたします。 まず第1条ですが、(目的及び設置)として、「沖縄市雇用促進等施設を設置し、その管理について必要な事項を定めることを目的とする」としております。 次に第2条では、(名称及び位置)として「名称 沖縄市雇用促進等施設、位置 沖縄市中央二丁目28番1号」としております。 次に第3条では、(利用の許可等)として「施設を利用しようとする者は、あらかじめ市長の許可を受けなければならない。許可を受けた者が許可の事項を変更しようとするときにも、同様とする」としております。 次に第4条(使用料等)をうたっております。「施設の利用者は、別表に定める使用料を前納しなければならない」としております。使用料等の内容につきましては、お手数ですけれども、ページをめくっていただきまして、最後のページをお願いしたいと思います。 四角に囲まれた別表第4条関係でございます。表は占有施設と駐車場に分けておりますけれども、まず占有施設として「50平方メートル未満、1平方メートルにつき月額1,550円。50平方メートル以上250平方メートル未満、1平方メートルにつき月額1,450円。250平方メートル以上650平方メートル未満、1平方メートルにつき月額1,350円。650平方メートル以上1,200平方メートル未満、1平方メートルにつき月額1,250円。1,200平方メートル以上、1平方メートルにつき月額1,150円」としております。また駐車場につきましては、「一般駐車料金、1台につき1時間100円。契約駐車料金、1台につき月額8,000円」としております。 占有施設使用料につきましては、現状の金額を踏まえながら、周辺のテナント賃料類似施設を参考にし、また段階的にしましたのも、企業の経営計画等において選択の幅を持たすことで設定したところでございます。また、一般駐車料金及び契約駐車料金につきましても、現況と周辺の契約駐車場等を参考にして設定したところでございます。 申しわけございませんが、また元のページに戻っていただきまして、2枚目のほうをお願いいたします。下から6行目になります。第5条では、(使用料の減免)として「市長は、規則で定めるところにより、使用料を減額し、又は免除することができる」としております。 次に第6条では、(使用料の還付)を規定し、ページをめくっていただきまして第7条では、(権利譲渡等の禁止)を規定しております。また、第8条では、(利用許可取消し等)として「市長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、雇用促進等施設利用許可の取消し又は利用の制限若しくは中止を命ずることができる」としております。 次に第9条では(利用者の管理義務)、第10条では(原状回復義務)を規定し、第11条では(損害賠償義務)として、「利用者は施設を汚損し、損傷し、又は滅失したときは、市長の定めるところにより、その損害を賠償しなければならない」としております。 次に第12条では、(委任)として「この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める」としております。 附則として、(施行期日)「この条例は、平成29年4月1日から施行する」また、(準備行為)として「この条例を施行するための手続きその他必要な準備行為は、この条例の施行前においても、行うことができる」としております。 説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○普久原朝健議長 総務部長。 ◎仲本兼章総務部長 それでは議案第210号について御説明いたします。   沖縄市職員の退職手当に関する条例   の一部を改正する条例 沖縄市職員の退職手当に関する条例の一部を改正する条例を別紙のとおり提出する。 平成28年12月1日            沖縄市長 桑江朝千夫(提案理由) 国家公務員退職手当法の一部改正に伴い、条例を改正する必要があるため、この案を提出する。 次のページをお願いいたします。   沖縄市職員の退職手当に関する条例   の一部を改正する条例 沖縄市職員の退職手当に関する条例(昭和57年沖縄市条例第37号)の一部を次のように改正する。 それでは概要で説明をさせていただきます。 11月25日の議案説明会でお配りしました議案説明資料の19ページから21ページを御参照いただければと思います。このページ中1行目、『第12条第5項中「、その者が退職の際勤務していた当該地方公共団体の事務を同法第5条第1項に規定する適用事業と」を削り、』につきましては、雇用保険法第5条第1項で規定されている雇用保険適用に係る規定を、同法第4条第1項で規定する定義での雇用保険適用へ改めるものとした技術的整理による文言の削除であります。 同ページ2行目の『「高年齢継続保険者」を「高年齢被保険者」に改め、』につきましては、雇用保険法第37条の2第1項で、64歳以前から引き続き65歳以降も雇用されている者が被保険者となるという規定から、65歳以降で新たに雇用される者も被保険者となる規定へ改めるものでございます。 続きまして、3行目中ほどの『同項第2号中「第37条の4第3項前段」を「第37条の4第3項」に改め、』につきましては、雇用保険法の64歳以前から引き続いて65歳以降も雇用され、失業した場合に失業等給付金の対象となる高年齢求職者給付金算定期間の定義が削られたことによる見直しとなっております。 次に6行目でございます。6行目の中ほどの『同条第11項中「又は広域求職活動費」を』から、その下の9行目までにつきましては、広範囲での求職活動をする場合に、支給対象となる交通費及び宿泊料以外に、就職面接等のための子の一時預かり費用の新設に伴い、広範囲の求職活動による費用の名称も改められる内容となっております。 次に10行目の『第12条第15項中「規定は、」』から、13行目中ほどの『及び」を加え、』につきましては、65歳以降で新たに6カ月以上雇用されて失業した場合、失業等給付金となる高年齢求職者給付金に相当する退職手当支給対象者に対しても、就業促進手当等を準用するものとした規定を加えることとしたものでございます。 次に附則でございます。附則第1条についてでありますが、「この条例は、平成29年1月1日から施行する」。 附則第2条(経過措置)についてであります。第2条については、改正前の雇用保険法第6条第1号、雇用保険適用除外となる65歳以降に雇用された者が退職した場合、高年齢求職者給付金に相当する退職手当の支給については、当該給付金相当額算定基礎となる在職期間の月数は、雇用保険改正法の施行日後から適用とするとした経過措置であります。 次のページをお願いいたします。 附則第3条については、条例施行日前1年以内に退職した高年齢求職者給付金に相当する退職手当支給対象者について、条例施行日前に求職活動をした者に対する広域求職活動費につきましては、条例施行日前の従前の例により支給するものとした経過措置となっております。 附則第4条につきまして、退職した高年齢求職者給付金に相当する退職手当支給対象者について、条例施行日前に再就職した場合での就職促進手当については、条例施行日前の従前の例により支給するものとした経過措置であります。 附則第5条につきましても、条例施行日前に退職した高年齢求職者給付金に相当する退職手当支給対象者について、条例施行日前に再就職をする場合で、移転費については条例施行日前の従前の例により支給するものとした経過措置となっております。 以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 続きまして、議案第211号について御説明申し上げます。   沖縄市税条例等の一部を改正す   る条例 沖縄市税条例等の一部を改正する条例を別紙のとおり提出する。 平成28年12月1日            沖縄市長 桑江朝千夫(提案理由) 地方税法等の一部改正等に伴い、条例を改正する必要があるため、この案を提出する。 それでは主な改正部分に絞って、概要で説明をさせていただきます。大変恐れ入りますが、お手元の議案書にページの記載をお願いいたします。議案のかがみ文の表部分を1ページといたしまして、最終ページが18ページとなります。お手数をおかけいたしますが、よろしくお願いいたします。 また、先ほどと同様、11月25日の議案説明会でお配りした議案説明資料の22ページ、58ページ以降を御参照いただければと思います。 それでは2ページをお願いいたします。沖縄市税条例等の一部を改正する条例でございます。第1条(沖縄市税条例の一部改正)の3行目、「第19条の見出し中」から、下から11行目、「の日の翌日から1月を経過する日」までについては、第19条に係る部分で、後で説明いたしますが、最高裁判決を踏まえ、延滞金の計算期間から一定の期間を控除する改正に伴う規定の整理となっております。 次に同じ2ページ、下から10行目、『第34条の4中「100分の9.7」を「100分の6.0」に改める。』は、法人市民税の税率を引き下げる改正となります。地方創生の観点から、地方税の充実強化を基本として、地域間の税源の偏在性を是正し、財政力格差の縮小を図るため、税率を9.7%から6.0%へ3.7%引き下げる改正となります。なお、引き下げられた分につきましては、地方法人税として地方交付税原資化されることとなっております。 次に同ページ、下から9行目、「第43条の見出し中」から5ページの上から2行目までにつきましては、第43条、第48条、第50条に係る部分で、先ほども説明をさせていただきましたが、最高裁判決を踏まえ、個人住民税、法人住民税に係る延滞金の計算期間等について、国税における延滞金の見直しに準じ、延滞金の計算期間から一定の期間を控除する改正となります。 次に同じく5ページ、上から3行目、「第80条第1項及び第2項を次のように改める。」から、8ページ、下から6行目、『「ま滅」を「摩滅」に改める。』までにつきましては、第80条から第91条に係る部分でございます。この部分につきましては、軽自動車税の見直しについての規定がなされております。自動車取得税が廃止される際に、安定的な財源を確保し、グリーン化を図る観点から、環境性能に応じて税率を適用する、軽自動車税環境性能割を創設する改正となります。また、現行の所有に対して課税している軽自動車税を、軽自動車税種別割とする改正を行い、それに伴う規定の整理をするものとなります。また、新たに創設される軽自動車税環境性能割は、軽自動車の取得者が納税義務者となり、課税標準は取得価格で環境性能に応じて税率が適用されるものとなります。なお、環境性能割の賦課徴収の特例等に関しては、9ページ、下から16行目、「附則第11条の4の次に次の5条を加える。」から10ページ、1つ目の表の下から3行目、「する。」までの附則第11条の5から附則第11条の9に規定されております。 次に、恐れ入ります。戻りまして8ページ、下から5行目でございます。「附則第2条の4を次のように改める。」から9ページ、上から3行目までにつきましては、附則第2条の4に係る部分でございます。この部分は、個人市民税における医療費控除の特例について新規制定されているものでございます。適切な健康管理のもとで医療用医薬品から代替を進める観点から、検診等を受けている個人を対象として、スイッチOTC医薬品(医療用から転用された医薬品)の購入費用について、セルフメディケーション(自主服薬)推進のための医療費控除の特例を創設することになります。地方税法附則第4条の4第3項の規定により、スイッチOTC医薬品の購入費用が年間1万2,000円を超える場合には、その購入費用のうち1万2,000円を超える額を所得控除、この場合年間8万8,000円を限度とすることができる改正となります。 次に同じく9ページ、上から4行目、「附則第6条の2中第8項を第14項とし、」から、同ページ、上から17行目、真ん中あたりです。「5 法附則第15条第29項の条例で定める割合は、2分の1とする。」までにつきましては、附則第6条の2に係る部分でございます。この部分は固定資産税の特例措置に、地域決定型地方税制、通称わがまち特例を導入することから、軽減割合としての特例率を規定しております。対象資産としましては、津波対策の用に供する償却資産、太陽光発電設備、風力発電設備、水力発電設備、地熱発電設備、バイオマス発電設備となっており、それぞれ特例率は参酌基準の割合を採用し、規定しております。 次に10ページでございます。1つ目の表の下から4行目、「附則第12条の見出し中」から11ページ、上から2つ目の表までにつきましては、附則第12条に係る部分でございます。この部分につきましては、軽自動車税の税率のグリーン化特例の延長について規定されております。グリーン化特例とは、自動車環境対策として環境に配慮された自動車の普及を促進するという観点から、環境性能が優れた軽4輪車等に対して、通常より軽い税率で課税するものとなっております。グリーン化特例が延長されるのは1年間で、平成28年4月1日から平成29年3月31日までに新規取得した環境性能が優れた軽4輪車等で、その環境性能に応じて、おおむね75%から25%の税額を平成29年度分のみ軽減するものとなります。 次に14ページをお願いいたします。下から3行目、(沖縄市税条例等の一部を改正する条例の一部改正)で、第2条による改正でございます。この部分につきましては、平成26年度6月定例会で改正された、沖縄市税条例等の一部を改正する条例に対する一部改正となっております。今回の改正は、軽自動車税に関する税率引き上げの経過措置部分の改正となっておりますが、内容的には変更はなく、現行の軽自動車税が種別割に変更されることに伴う規定の整理となっております。 次に15ページ、下から11行目、(沖縄市税条例の一部を改正する条例の一部改正)で、第3条による改正でございます。この部分は、平成27年度12月定例会で改正された、沖縄市税条例の一部を改正する条例に対する一部改正となっております。今回の改正内容は、市たばこ税に関する経過措置部分の改正となっておりますが、延滞金計算に関する規定の改正に伴う規定の整理となっております。 以上が主な改正内容でございます。それ以外にも規定の明確化、項ずれ、条ずれや字句整理等の改正がございます。御審議のほどよろしくお願いをいたします。 ○普久原朝健議長 健康福祉部長福祉事務所長。 ◎上原三千代健康福祉部長 おはようございます。本定例会もよろしくお願いします。議案第212号について御説明申し上げます。   沖縄市指定地域密着型サービス   の事業の人員、設備及び運営に   関する基準を定める条例の一部   を改正する条例 沖縄市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を別紙のとおり提出する。 平成28年12月1日            沖縄市長 桑江朝千夫(提案理由) 指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準の一部改正等に伴い、条例を改正する必要があるため、この案を提出する。 次のページをお願いします。   沖縄市指定地域密着型サービス   の事業の人員、設備及び運営に   関する基準を定める条例の一部   を改正する条例 沖縄市指定地域密着型サービスの事業の人員、設備及び運営に関する基準を定める条例(平成24年沖縄市条例第23号)の一部を次のように改正する。 ここからは大変お手数ではございますが、今回の議案はページ数が大変多ございますので、議案説明会で用いた議案説明資料のほうで概要を説明させていただきます。議案説明資料の65ページをお願いします。1の件名と2の提案理由については、省略いたします。3の改正概要から説明いたします。 改正概要ですが、大きく3つございます。まず1点目が、(1)地域密着型通所介護の新設です。表をごらんください。左側に新設する項目、真ん中にその内容、右側には、その条文が何条に当たるのかを書いてございます。まず基本方針ですが、その内容としては、地域密着型通所介護事業の基本方針を定めています。 その下、人員に関する基準には、従業者の職種や員数及び管理者について定めています。職種については4職種ありまして、生活相談員、看護師または准看護師といった看護職員、介護職員及び機能訓練指導員が必要となります。また、事業所ごとに常勤の管理者を置く必要がありますが、先ほどの4職種のどなたかの兼務が可能となっております。 その下、設備に関する基準には、事業所の設備、備品等の種類について定めています。設置しなければならない設備については、食堂、機能訓練室、静養室、相談室、事務室、消火設備等があります。 その下、運営に関する基準には、計画の作成、管理者の責務、運営規程の設置、勤務体制の確保、定員の遵守、非常災害対策、衛生管理、地域との連携、事故発生時の対応、記録の整備等について定めています。 その下、療養型通所介護ですが、療養型通所介護とは、難病等を有する重度の要介護者またはがん末期の方で、サービス提供に当たり、常時看護師による観察が必要な方を対象とするもので、療養通所介護計画に基づき、入浴、排泄、食事等の介護、その他の日常生活上の世話及び機能訓練を行うサービスとなっています。 基本的な部分は通所の場合とほぼ同じ内容となっていますので、説明のほうは省略させていただきます。ちなみに、本市に当該事業所はございません。 今、申し上げた項目については、省令で定められた条文とほとんど変わりません。省令の条文と変わるのが2点目の改正です。 次の66ページをお開きください。上のほう、(2)指定地域密着型サービス事業所の記録の保存期間を2年から5年に改めるというものです。その理由については後ほど御説明いたしますので、一旦飛ばさせていただきます。 3点目の改正が、(3)指定小規模多機能型居宅介護事業所の同一の敷地内に他事業所が併設されている場合に、看護職員を同一敷地内の事業所に従事させることができる事業所として、地域密着型通所介護事業所を追加するというものです。これも省令で定められた条文と同じ内容となっております。 4点目に、今回の改正と合わせて字句整理等を行っております。 施行期日ですが、平成29年4月1日となっています。 次の67ページから109ページまでに新旧対照表を載せてございます。本議案と照らし合わせて御参照いただければと思います。 それでは改めまして、本議案の改正概要について御説明いたします。議案説明資料の114ページをお願いします。 まず背景でございます。下の図をごらんください。左側が現行の部分でございます。これまでは通所介護については、人数にかかわらず全て県が指定しておりましたが、平成28年4月以降は、利用定員19人以上はそのまま県が指定し、利用定員18人以下については地域密着型通所介護事業所として、市が指定することになりました。これは小規模な通所介護事業所については、少人数で生活圏域に密着したサービスであり、地域との連携や運営の透明性の確保を図る必要があることと、2025年度を見据えた地域包括ケアシステムの構築を図る観点から、整合性のあるサービス基盤の整備を行う必要があるため、地域密着型サービスに移行することとなったものでございます。また、施行期日が平成29年4月1日と1年の開きがございますが、これは経過措置として1年の猶予期間があり、その間に参酌基準の考え方を整理し、事業所へのアンケート調査などを実施する必要があったためでございます。 次の115ページをお願いします。改正の理由及び方針でございます。改正の理由は1行目から3行目に書いてございますが、国の省令の一部改正等に伴い、本市の条例についても所要の改正を行うものでございます。改正に当たっての方針ですが、4行目以降に書いてございます。読み上げます。「条例改正の検討にあたっては、省令の定める基準と、本市における地域密着型サービス事業の現状を照らし合わせ、一部分を除き、本市の実情に省令の定める基準と異なる、あるいは上回る基準とすべき事情、特殊性はないことから、省令の基準通りとします。」 次の116ページをお願いします。国の省令の改正の主な内容でございます。まず1点目が、地域密着型通所介護の人員、設備、運営等に関する基準を新設するというものです。 2点目が、指定小規模多機能型居宅介護事業所の同一の敷地内に他事業所が併設されている場合に、看護職員を同一敷地内の事業所に従事させることができる事業所として、地域密着型通所介護事業所を追加するというもの。 3点目が、これらの改正に伴う所要の条文を整備するというものでございます。 次の117ページをお願いします。本市の条例改正の主な内容でございます。基本方針としては先ほど述べたとおり、省令に規定されている内容と同じ内容で規定いたしますが、独自基準、参酌した基準として、省令の規定では記録の保存は2年ですが、本市では5年とします。 真ん中の表をごらんください。保存年の規定は、運営に関する基準の中の記録の整備の中に規定されています。省令の内容は、利用者に対する指定地域密着型通所介護の提供に関する諸記録を整備し、その完結の日から2年間保存しなければならないとなっていますが、本市は独自に参酌した基準として保存期間は5年としております。その理由を下の囲みに書いてございます。事業者が不適正な介護報酬を受け取った場合の介護報酬の返還請求の時効は5年であるため、これは地方自治法第236条第1項の規定によるものです。返還請求となった場合に、確認が困難な事態にならないようにするためでございます。 なお、下の※をごらんください。この5年という独自基準については、指定地域密着型サービス、この後御説明いたします介護予防サービス条例のほうも含みます。の全サービス事業も同様に独自基準として「2年」から「5年」に改正をいたします。 説明は以上でございます。御審議のほどよろしくお願いします。 続きまして、議案第213号について御説明申し上げます。   沖縄市指定地域密着型介護予防サー   ビスの事業の人員、設備及び運営並   びに指定地域密着型介護予防サービ   スに係る介護予防のための効果的な   支援の方法に関する基準を定める条   例の一部を改正する条例 沖縄市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例の一部を改正する条例を別紙のとおり提出する。 平成28年12月1日            沖縄市長 桑江朝千夫(提案理由) 指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準の一部改正等に伴い、条例を改正する必要があるため、この案を提出する。 次のページをお願いします。   沖縄市指定地域密着型介護予防サー   ビスの事業の人員、設備及び運営並   びに指定地域密着型介護予防サービ   スに係る介護予防のための効果的な   支援の方法に関する基準を定める条   例の一部を改正する条例 沖縄市指定地域密着型介護予防サービスの事業の人員、設備及び運営並びに指定地域密着型介護予防サービスに係る介護予防のための効果的な支援の方法に関する基準を定める条例(平成24年沖縄市条例第24号)の一部を次のように改正する。 改正概要については、先ほど説明しました地域密着型サービスの改正条例とほぼ同じ内容となっています。まず1点目の改正が、保存年限を2年から5年に改めるというもので、これが改正条文の1行目、『第40条第2項中「2年間」を「5年間」に改める。』という部分と、改正条文の最後の行、『第64条第2項及び第85条第2項中「2年間」を「5年間」に改める。』の部分になります。 2点目の改正が、指定介護予防小規模多機能型居宅介護事業所の同一の敷地内に他事業所が併設されている場合に、看護職員を同一敷地内の事業所に従事させることができる事業所として、地域密着型通所介護事業所を追加するというものです。この改正部分が2行目から6行目に書かれています。5行目の改正後の表の真ん中部分の3行目の中あたりに、「指定地域密着型通所介護事業所」と追加されているのが確認できると思います。 なお、この介護予防サービスの条例では、先ほどの介護サービス条例とは違って通所の部分を新設してございませんが、これは要支援者の通所については総合事業のほうに移行しておりますので、新設する必要がないということでございます。 施行期日は、平成29年4月1日となっています。 以上でございます。御審議のほどよろしくお願いします。 ○普久原朝健議長 建設部参事
    ◎仲宗根保彦建設部参事 おはようございます。議案第214号について御説明申し上げます。   沖縄市都市計画事業土地区画整理事   業施行条例及び中部広域都市計画事   業土地区画整理事業基金条例の一部   を改正する条例 沖縄市都市計画事業土地区画整理事業施行条例及び中部広域都市計画事業土地区画整理事業基金条例の一部を改正する条例を別紙のとおり提出する。 平成28年12月1日            沖縄市長 桑江朝千夫(提案理由) 中部広域都市計画事業美里土地区画整理事業の完了に伴い、条例を改正する必要があるため、この案を提出する。 次のページをお願いいたします。   沖縄市都市計画事業土地区画整理事   業施行条例及び中部広域都市計画事   業土地区画整理事業基金条例の一部   を改正する条例 (沖縄市都市計画事業土地区画整理事業施行条例の一部改正)第1条 沖縄市都市計画事業土地区画整理事業施行条例(昭和49年沖縄市条例第81号)の一部を次のように改正する。  別表第1中「 ┌─────────────┬──────────┐ │中部広域都市計画事業   │沖縄市字美里西原・美│ │美里土地区画整理事業   │里原・東原・小城原・│ │             │加武田又原・下小城 │ │             │原・美尻毛原・平田 │ │             │原、字松本東原・赤道│ │             │前原の各一部及び字美│ │             │里福比原、字松本福比│ │             │原の全部      │ ├─────────────┼──────────┤ │中部広域都市計画事業   │沖縄市字美里東原・小│ │美里第二土地区画整理事業 │城原・加武田又原・平│ │             │田原・字宮里加納原、│ │             │字古謝上原・津嘉山原│ │             │の各一部      │ └─────────────┴──────────┘                           」 を「 ┌─────────────┬──────────┐ │中部広域都市計画事業   │沖縄市字美里東原・小│ │美里第二土地区画整理事業 │城原・加武田又原・平│ │             │田原・字宮里加納原、│ │             │字古謝上原・津嘉山原│ │             │の各一部      │ └─────────────┴──────────┘                           」 に改める。  別表第2中「 ┌───────┬───────┬──┬──┬──┐ │中部広域都市計│中部広域都市計│  │  │  │ │画事業    │画事業    │15人│13人│ 2人│ │美里土地区画整│美里土地区画整│  │  │  │ │理事業    │理審議会   │  │  │  │ ├───────┼───────┼──┼──┼──┤ │中部広域都市計│中部広域都市計│  │  │  │ │画事業    │画事業    │15人│13人│ 2人│ │美里第二土地区│美里第二土地区│  │  │  │ │画整理事業  │画整理審議会 │  │  │  │ └───────┴───────┴──┴──┴──┘                           」 を「 ┌───────┬───────┬──┬──┬──┐ │中部広域都市計│中部広域都市計│  │  │  │ │画事業    │画事業    │15人│13人│ 2人│ │美里第二土地区│美里第二土地区│  │  │  │ │画整理事業  │画整理審議会 │  │  │  │ └───────┴───────┴──┴──┴──┘                           」 に改める。 (中部広域都市計画事業土地区画整理事業基金条例の一部改正)第2条 中部広域都市計画事業土地区画整理事業基金条例(平成8年沖縄市条例第18号)の一部を次のように改正する。  第1条を次のように改める。 (設置日的) 第1条 中部広域都市計画事業美里第二土地区画整理事業の円滑な執行を図るため、沖縄市美里第二土地区画整理事業基金(以下「基金」という。)を設置する。  第4条及び第5条中「それぞれの」を削る。   附 則 この条例は、平成29年4月1日から施行する。 以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○普久原朝健議長 休憩いたします。  休 憩 (午前11時59分)  ~~~~~~~~~~~~  再 開 (午後 2時00分) ○普久原朝健議長 再開いたします。 企画部長。 ◎源河朝治企画部長 こんにちは。議案第215号について御説明申し上げます。   平成28年度沖縄市一般会計補正予算   (第4号) みだしのことについて、地方自治法第96条第1項第2号の規定に基づき議会の議決を求める。 平成28年12月1日            沖縄市長 桑江朝千夫 予算書の1ページをお願いいたします。   平成28年度沖縄市一般会計補正予算   (第4号) 平成28年度沖縄市の一般会計補正予算(第4号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ10億8,383万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ678億7,200万1,000円とする。2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 (繰越明許費)第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」による。 (債務負担行為の補正)第3条 債務負担行為の追加及び変更は、「第3表 債務負担行為補正」による。 (地方債の補正)第4条 地方債の変更は、「第4表 地方債補正」による。 平成28年12月1日提出            沖縄市長 桑江朝千夫 次に、沖縄市一般会計補正予算に関する説明書(第4号)の主なものについて御説明申し上げます。説明書の4、5ページをお願いいたします。歳入でございます。まず、8款1項1目国有提供施設等所在市町村助成交付金、1節国有提供施設等所在市町村助成交付金の1,047万1,000円の減と、2節施設等所在市町村調整交付金の5,368万9,000円の増は、国の交付決定によるものでございます。 同ページの14款1項1目民生費国庫負担金、1節社会福祉費国庫負担金、説明2.障害者自立支援給付費負担金8,369万2,000円は、給付費の歳出増に伴い、国庫負担金を増額するものでございます。 同ページ下段の14款2項2目民生費国庫補助金、1節社会福祉費国庫補助金、説明2.臨時福祉給付金給付事務費(経済対策分)3,809万8,000円及び説明3.臨時福祉給付金給付事業(経済対策分)6億6,000万円は、国の第2次補正予算によるものでございます。 次の6、7ページをお願いいたします。14款2項7目土木費国庫補助金、3節都市計画費国庫補助金、説明1.山里第一地区第一種市街地再開発事業2億7,185万1,000円は、国の第2次補正予算による追加交付により増額するものでございます。 同ページ、一番下の15款2項2目民生費県補助金、2節児童福祉費県補助金、説明5.保育体制強化事業(保育士ベースアップ支援事業補助金)1,198万3,000円は、保育士の給与ベースアップを実施する私立保育園に対する県補助金となっております。 次に10、11ページをお願いいたします。18款2項1目基金繰入金、1節財政調整基金繰入金4,255万円の増は、主に財源収支の不足を補うためでございます。なお、補正後の繰入額は10億7,220万6,000円、年度末の残高見込み額は48億6,846万8,000円となっております。 同ページの21款1項7目土木債、3節都市計画債、説明1.山里第一地区第一種市街地再開発事業の2億7,180万円の増は、国庫支出金の増額に伴い、市債を増額するものでございます。 同ページ、一番下の9目教育債、説明2.高原小学校校舎新増改築事業の1億4,630万円の減は、契約差額による工事費減に伴い、市債を減額するものでございます。 続きまして、26、27ページをお願いいたします。歳出でございます。3款1項1目社会福祉総務費の説明9.臨時福祉給付金給付事務費(経済対策分)3,809万8,000円及び説明10.臨時福祉給付金給付事業(経済対策分)6億6,000万円は、国の第2次補正予算に伴い計上するものでございます。 次のページをお願いいたします。28、29ページでございます。3款1項5目自立支援福祉費の説明4.障害者自立支援給付費8,392万2,000円と、説明5.障害児通所支援等給付費8,346万5,000円は、今年度の実績見込みから増額するものでございます。 次に46、47ページをお願いいたします。7款1項2目商工振興費の説明1.中城湾港新港地区物流促進支援事業2,192万5,000円の減は、沖縄県が実施する定期船就航に向けた実証実験の計画変更に伴い、減額するものでございます。 次に同ページの3目観光振興費の説明3.多目的アリーナ整備事業4,224万1,000円は、主にアリーナ建設に向けた実施設計技術支援業務と実施設計発注者支援業務の委託料となっております。 次に50、51ページをお願いいたします。8款2項4目道路新設改良費の説明4.市北部地区道路整備事業1,616万8,000円は、登川4号線及び登川38号線に関する設計業務委託料となっております。 次の52、53ページをお願いいたします。8款5項5目公園施設費の説明3.市北部地区公園整備事業4,100万円は、北部2公園の設計業務委託料と北部7公園の遊具更新や施設内整備等に係る工事請負費となっております。 次の54、55ページをお願いいたします。8款5項9目市街地再開発事業費の説明1.山里第一地区市街地再開発促進事業5億4,370万2,000円は、国の第2次補正予算に伴い追加となった補助金となっております。 次の56、57ページをお願いいたします。8款6項2目住宅建設費の説明1.安慶田市営住宅建替事業1億7,746万3,000円の減は、補助金交付決定に伴う事業費の減額となっております。 続きまして、62、63ページをお願いいたします。10款2項3目学校建設費の説明3.高原小学校校舎新増改築事業2億3,916万9,000円の減は、主に工事請負費の契約差額を減額するものでございます。 最後になりますが、70、71ページをお願いいたします。10款6項2目体育費の説明2.青少年スポーツ推進事業270万7,000円は、広島東洋カープからの寄附金を活用し、青少年、児童生徒の育成とスポーツ振興に寄与することを目的に、県外の高校野球強豪チームを招聘し、本市高校野球チームとの交流大会を実施するための県外旅費などとなっております。 以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○普久原朝健議長 健康福祉部長福祉事務所長。 ◎上原三千代健康福祉部長 こんにちは。午後もよろしくお願いします。議案第216号について御説明申し上げます。   平成28年度沖縄市国民健康保険事業   特別会計補正予算(第3号) みだしのことについて、地方自治法第96条第1項第2号の規定に基づき議会の議決を求める。 平成28年12月1日            沖縄市長 桑江朝千夫 予算書の1ページをお願いします。   平成28年度沖縄市国民健康保険事業   特別会計補正予算(第3号) 平成28年度沖縄市の国民健康保険事業特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,047万2,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ222億4,290万6,000円とする。2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 (債務負担行為)第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第214条の規定により債務を負担する行為をすることができる事項、期間及び限度額は、「第2表 債務負担行為」による。 平成28年12月1日提出            沖縄市長 桑江朝千夫 沖縄市国民健康保険事業特別会計補正予算に関する説明書の4、5ページをお願いします。歳入の主なものについて御説明いたします。6款1項1目前期高齢者交付金の1,002万円の増ですが、同交付金は65歳から74歳までの前期高齢者の割合等に応じて、社会保険診療報酬支払基金から交付されるもので、10月1日より短時間労働者に対する被用者保険の適用拡大が施行されたことに伴う変更交付決定に基づき、差額分を補正するものでございます。 11款1項1目一般会計繰入金の32万3,000円の増は、一般会計から国保特会への繰入金の増で、職員給の増に伴うものとなっております。 次に8、9ページをお願いします。歳出の主なものについて御説明いたします。2款1項1目一般被保険者療養給付費の1,860万2,000円の増は、執行額の伸びを見込み、補正を行うものでございます。 次の10、11ページをお願いします。右側、説明欄のほうに財源内訳のみと記載されておりますが、これは歳入、6款の前期高齢者交付金の補正に伴うもので、財源内訳のみの変更となっております。 次の12、13ページをお願いします。3款1項1目後期高齢者支援金905万8,000円の減と、次の14、15ページ、4款1項1目前期高齢者納付金1万6,000円の増と、次の16、17ページの6款1項1目介護納付金498万8,000円の減は、いずれも社会保険診療報酬支払基金の変更決定に基づき、差額分を補正するものです。 最後です。次の18、19ページをお願いします。11款1項1目一般被保険者保険料還付金279万8,000円の増は、執行額の伸びを見込み、補正を行うものでございます。 以上でございます。御審議のほどよろしくお願いします。 続きまして、議案第217号について御説明申し上げます。   平成28年度沖縄市介護保険事業特別   会計補正予算(第3号) みだしのことについて、地方自治法第96条第1項第2号の規定に基づき議会の議決を求める。 平成28年12月1日            沖縄市長 桑江朝千夫 予算書の1ページをお願いします。   平成28年度沖縄市介護保険事業特別   会計補正予算(第3号) 平成28年度沖縄市の介護保険事業特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ5,076万円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ92億8,057万9,000円とする。2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 (債務負担行為の補正)第2条 債務負担行為の追加は、「第2表 債務負担行為補正」による。 平成28年12月1日提出            沖縄市長 桑江朝千夫 沖縄市介護保険事業特別会計補正予算に関する説明書の4、5ページをお願いします。歳入の主なものについて御説明します。3款1項国庫負担金は、介護保険事業における国の法定負担分で、1目介護給付費負担金1,162万4,000円の増と、2項1目調整交付金409万8,000円の増は、歳出、2款保険給付費の補正増に伴うものとなっております。 その下、3目地域支援事業交付金(包括的支援事業・任意事業)29万3,000円の減は、歳出、4款2項包括的支援事業・任意事業費の補正減に伴うもので、その下、4目地域支援事業交付金(介護予防・日常生活支援総合事業)180万5,000円の減は、歳出、4款3項介護予防・生活支援サービス事業費の補正減に伴うものとなっております。 4款1項支払基金交付金は、介護保険事業における社会保険診療報酬支払基金の法定負担分で、1目介護給付費交付金1,627万3,000円の増は、歳出、2款保険給付費の補正増に伴うものとなっております。 その下、2目地域支援事業支援交付金202万円の減は、歳出、4款3項介護予防・生活支援サービス事業費の補正減に伴うものとなっております。 5款1項県負担金は、介護保険事業における県の法定負担分で、1目介護給付費負担金726万5,000円の増は、歳出、2款保険給付費の補正増に伴うものとなっております。 7款1項一般会計繰入金857万2,000円の増は、主に1目介護給付費繰入金726万5,000円の補正増によるもので、これは歳出、2款保険給付費の補正増に伴う市の法定負担分の増となっております。 次の6、7ページをお願いします。上のほうです。7款2項1目介護給付費準備基金繰入金1,047万4,000円の増は、歳出、2款保険給付費の増額に伴う収支不足分を補うため、介護給付費準備積立基金から繰り入れを行うものでございます。 次に、歳出の主なものについて御説明いたします。14、15ページをお願いします。2款2項介護予防サービス等諸費5,790万1,000円の増は、要介護認定で要支援1と2の認定を受けた方に対する介護予防サービス費に係る補正増で、当初見込みより給付実績が伸びていることによるものでございます。 次に18、19ページをお願いします。4款2項1目地域包括支援センター事業費の説明1.地域包括支援センター事業684万3,000円の増は、平成29年度、委託により設置予定の地域型地域包括支援センターの開設準備に係るもので、介護予防ケアマネジメントに係る業務及び総合相談等包括的支援業務を受託先へ引き継ぐための委託と、地域包括支援センター管理システムの設置業務の委託を行うものでございます。 6目任意事業費698万3,000円の減は、主に説明2.家族介護用品支給事業及び説明4.食の自立支援事業の実績が当初見込みより減少していることに伴う減でございます。 次の20、21ページをお願いします。4款3項介護予防・生活支援サービス事業費952万6,000円の減は、主に1目介護予防・生活支援サービス事業費の説明1.訪問型A・生活援助事業に係るものでございます。この事業は、今年度より新たに立ち上げを予定していた緩和した基準による訪問サービスで、当初、委託による実施を予定しておりましたが、単価決定や提供体制の整備等の検討を重ねていく中で、より事務効率の高い事業所指定によるサービス提供とすることにしたもので、執行予定分を除き、残りを補正減しているものでございます。 最後です。次の22、23ページをお願いします。4款4項1目一般介護予防事業費、説明4.介護予防地域活動支援事業214万2,000円の増ですが、当該事業は体操や交流の場、日中の居場所等の介護予防活動を目的とした住民等の主体によるサロンなどの運営補助で、当初見込みより活動団体がふえていることに伴う増となっております。 以上でございます。御審議のほどよろしくお願いします。 ○普久原朝健議長 建設部参事。 ◎仲宗根保彦建設部参事 こんにちは。議案第218号について御説明申し上げます。   平成28年度沖縄市土地区画整理事業   特別会計補正予算(第2号) みだしのことについて、地方自治法第96条第1項第2号の規定に基づき議会の議決を求める。 平成28年12月1日            沖縄市長 桑江朝千夫 補正予算書の1ページをお願いいたします。   平成28年度沖縄市土地区画整理事業   特別会計補正予算(第2号) 平成28年度沖縄市の土地区画整理事業特別会計補正予算(第2号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ1,315万5,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ5億4,487万円とする。2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 平成28年12月1日提出            沖縄市長 桑江朝千夫 沖縄市土地区画整理事業特別会計補正予算に関する説明書の4、5ページをお願いいたします。歳入について御説明いたします。1款1項1目一般会計繰入金112万6,000円の増額は、工事費の増額に伴うものとなっております。 1款2項1目基金繰入金946万円の増額は、美里土地区画整理事業の基金より繰り入れるものでございます。 5款2項1目区画整理事業県補助金256万4,000円の増額は、磁気探査調査における補助金となっております。 10款1項1目利子及び配当金5,000円の増額は、美里土地区画整理事業の基金の利子でございます。 6、7ページをお願いいたします。歳出について御説明いたします。2款2項1目美里第二地区土地区画整理費1,315万円の増額は、説明1.美里第二土地区画整理事業の工事費の増額分でございます。 8、9ページをお願いいたします。3款1項1目美里土地区画整理事業基金積立金5,000円の増額は、美里土地区画整理事業基金へ積み立てるものでございます。 以上でございます。御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○普久原朝健議長 建設部長。 ◎宮里善伸建設部長 こんにちは。議案第219号について御説明いたします。   平成28年度沖縄市下水道事業特別会   計補正予算(第3号) みだしのことについて、地方自治法第96条第1項第2号の規定に基づき議会の議決を求める。 平成28年12月1日            沖縄市長 桑江朝千夫 補正予算書の1ページをお願いいたします。平成28年度沖縄市下水道事業特別会計補正予算(第3号) 平成28年度沖縄市の下水道事業特別会計補正予算(第3号)は、次に定めるところによる。 (歳入歳出予算の補正)第1条 歳入歳出予算の総額に歳入歳出それぞれ36万3,000円を追加し、歳入歳出予算の総額を歳入歳出それぞれ28億3,072万6,000円とする。2 歳入歳出予算の補正の款項の区分及び当該区分ごとの金額並びに補正後の歳入歳出予算の金額は、「第1表 歳入歳出予算補正」による。 (繰越明許費)第2条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第213条第1項の規定により翌年度に繰り越して使用することができる経費は、「第2表 繰越明許費」による。 (債務負担行為の補正)第3条 債務負担行為の追加は、「第3表 債務負担行為補正」による。 平成28年12月1日提出            沖縄市長 桑江朝千夫 沖縄市下水道事業特別会計補正予算に関する説明書の4、5ページをお願いいたします。歳入について御説明いたします。4款1項1目一般会計繰入金、補正額36万3,000円は、歳出の補正に伴う増額でございます。 6、7ページをお願いいたします。歳出について御説明いたします。2款1項1目改良費、補正額36万3,000円は、説明1.公共下水道事業の時間外勤務手当に伴う増額でございます。 以上、御審議のほどよろしくお願いいたします。 ○普久原朝健議長 水道部長。 ◎金城良昭水道部長 タロファ。こんにちは。議案第220号について御説明申し上げます。   平成28年度沖縄市水道事業会計補正   予算(第1号) みだしのことについて、地方自治法第96条第1項第2号の規定に基づき議会の議決を求める。 平成28年12月1日            沖縄市長 桑江朝千夫 補正予算書の1ページ目をお願いいたします。   平成28年度沖縄市水道事業会計補正   予算(第1号) (総則)第1条 平成28年度沖縄市水道事業会計の補正予算(第1号)は、次に定めるところによる。 (収益的収入及び支出)第2条 平成28年度沖縄市水道事業会計予算(以下「予算」という。)第3条に定めた収益的支出の予算額を次のとおり補正する。 支出につきまして、第1款水道事業費用、既決予定額37億8,605万8,000円、補正予定額2,509万9,000円の減額で、計37億6,095万9,000円でございます。収益的支出の主な補正は、職員及び再任用職員予定者の減や人事異動等による人件費の減でございます。 (資本的収入及び支出)第3条 予算第4条本文括弧書中(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額39億6,676万円(建設改良費のうち、421万9,000円は賞与引当金計上によるものであるため減額する。)は減債積立金8,809万8,000円、建設改良積立金5億408万4,000円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額6,004万6,000円、過年度分損益勘定留保資金28億4,156万5,000円並びに当年度分損益勘定留保資金4億7,296万7,000円で補てんするものとする。)を(資本的収入額が資本的支出額に対し不足する額37億9,464万1,000円(建設改良費のうち、421万9,000円は賞与引当金計上によるものであるため減額する。)は減債積立金8,809万8,000円、建設改良積立金3億6,224万2,000円、当年度分消費税及び地方消費税資本的収支調整額6,004万6,000円、過年度分損益勘定留保資金28億1,128万8,000円並びに当年度分損益勘定留保資金4億7,296万7,000円で補てんするものとする。)に改め、資本的収入及び支出の予定額を次のとおり補正する。 第1款資本的収入、既決予定額1億3,049万4,000円、補正予定額1億7,000万円の増額で、計3億49万4,000円でございます。主な補正は、平成28年度第2次補正予算措置を国が講じたことにより、平成29年度実施予定事業の前倒しをすることによる厚生労働省補助金の増額によるものでございます。 次に、第1款資本的支出、既決予定額41億147万3,000円、補正予定額211万9,000円の減額で、計40億9,935万4,000円でございます。主な補正は、人事異動等による人件費の減と、平成26年度に国庫補助金から支払われた消費税に当たる額が消費税の申告により、国税から還付された消費税に当たる額を国に返還する国庫補助金返還金の増額によるものでございます。 2ページ目、第4条は省略をいたします。 3ページ目です。 (議会の議決を経なければ流用することのできない経費)第5条 予算第6条に定めた経費の金額を次のように改める。 (1)職員給与費、既決予定額4億1,272万1,000円、補正予定額2,145万5,000円の減額で、計3億9,126万6,000円でございます。 なお、4ページ目以降に沖縄市水道事業会計補正予算(第1号)に関する説明書として実施計画、キャッシュ・フロー計算書、給与費明細書等の参考資料を添付してございます。御参照いただき、御審議のほどお願いいたします。以上でございます。 ○普久原朝健議長 以上で提出者の説明を終わります。なお、質疑等については後日行います。 休会についてお諮りいたします。明日12月2日は、議案研究のため休会といたしたいと思います。これに御異議ありませんか。    (「異議なし」の声あり) ○普久原朝健議長 御異議なしと認めます。よって明日12月2日は、議案研究のため休会とすることに決定いたしました。 次の本会議は、12月5日月曜日午前10時より会議を開きます。 以上で本日の日程は、全部終了いたしました。 本日は、これをもちまして散会いたします。  散 会 (午後 2時37分)...