○議長(
上地廣敏君) ほかに質疑はありませんか。 (「質疑なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) 質疑はないようですので、これにて質疑を終結します。 これより討論に入ります。 まず、日程第1、議案第114号、
宮古島市
附属機関設置条例の一部改正についてに対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) これにて討論を終結します。 これより議案第114号を採決します。 本案に対する
委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第114号は可決されました。 次に、日程第2、議案第115号、
宮古島市職員の定年等に関する条例の一部改正についてに対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) これにて討論を終結します。 これより議案第115号を採決します。 本案に対する
委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第115号は可決されました。 次に、日程第3、議案第116号、
宮古島市職員の給与に関する条例の一部改正についてに対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) これにて討論を終結します。 これより議案第116号を採決します。 本案に対する
委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第116号は可決されました。 次に、日程第4、議案第117号、
宮古島市職員の
育児休業等に関する条例の一部改正についてに対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) これにて討論を終結します。 これより議案第117号を採決します。 本案に対する
委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第117号は可決されました。 次に、日程第5、議案第118号、
宮古島市
現業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正についてに対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) これにて討論を終結します。 これより議案第118号を採決します。 本案に対する
委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第118号は可決されました。 次に、日程第6、議案第119号、
宮古島市職員の勤務時間、休暇等に関する条例の一部改正についてに対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) これにて討論を終結します。 これより議案第119号を採決します。 本案に対する
委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第119号は可決されました。 次に、日程第7、議案第120号、
宮古島市職員の懲戒の手続及び効果に関する条例の一部改正についてに対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) これにて討論を終結します。 これより議案第120号を採決します。 本案に対する
委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第120号は可決されました。 次に、日程第8、議案第121号、外国の
地方公共団体の機関等に派遣される職員の処遇等に関する条例の一部改正についてに対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) これにて討論を終結します。 これより議案第121号を採決します。 本案に対する
委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第121号は可決されました。 次に、日程第9、議案第122号、
宮古島市
公益的法人等への職員の派遣等に関する条例の一部改正についてに対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) これにて討論を終結します。 これより議案第122号を採決します。 本案に対する
委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第122号は可決されました。 次に、日程第10、議案第123号、
宮古島市
人事行政の
運営等の状況の公表に関する条例の一部改正についてに対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) これにて討論を終結します。 これより議案第123号を採決します。 本案に対する
委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第123号は可決されました。 次に、日程第11、議案第124号、
宮古島市職員の再任用に関する条例の廃止についてに対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) これにて討論を終結します。 これより議案第124号を採決します。 本案に対する
委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第124号は可決されました。 次に、日程第12、議案第125号、
宮古島市
固定資産税の
課税免除の特例に関する条例の一部改正についてに対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) これにて討論を終結します。 これより議案第125号を採決します。 本案に対する
委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第125号は可決されました。 次に、日程第13、議案第126号、
宮古島市
水上オートバイ等の安全な利用の促進に関する条例の制定についてに対する討論の発言を許します。
◆粟国恒広君 私は、今
定例会での条例制定について、反対の立場から討論します。
総務財政委員会では
全会一致という委員長の報告がありましたが、まず
総務財政委員会で提示されたのが、前浜と渡口の浜という2か所にブイを設置するということが説明されました。しかしながら、その後渡口の浜にその設置の場所へ行って確認したところ、渡口の浜には、沖縄県宮古土木事務所の看板には、ここは海水浴場ではありませんときちっと明記されているんです。そして、海上保安庁、消防署、警察署では、1人では泳いではいけません、体調不良の方は泳いではいけませんと、海水浴に対しては要注意ですというような立て看板が掲げられているんです。片や海水浴場ではない、片や泳いでもいいですよと、関係団体の意思疎通ができていないんではないかなという思いで今
定例会では反対します。しかしながら、この条例というのは、やはり海水浴を営む方が安全に海水浴ができるということなので、再度関係機関としっかり協議の場を持って、海水浴場なのか、あるいは泳いでいけないのかということを確認して、4月1日からの施行であれば、臨時会なり、3月
定例会なり、しっかり協議して条例を提案してほしいということで私は反対いたします。
○議長(
上地廣敏君) ほかに討論はありませんか。
◆砂川和也君 私は、今回の議案について、賛成の立場で討論させていただきます。 やはり今、
宮古島の海の安心、安全というのが問われている中で、この条例というのはすごい待ち望んでいる市民が多くいらっしゃいます。まず、
宮古島市がしっかりとそういう問題に向き合っているということをしっかり示すためにも、この条例の制定を応援します。 また、粟国恒広議員がおっしゃるように、ちょっと看板が各管轄で違うということがありますが、逆にこの条例ができることで今までばらばらだった機関が一つに集まって話をしております。予算には看板を立てる費用も含まれていると聞いておりますので、逆にこの条例制定して、
宮古島自慢の海に関する看板がいろいろ立っているものを各関係機関と話をして統一していきたい、いける、同じ共通認識を持てる条例だと思いますので、賛成の立場で討論いたします。
○議長(
上地廣敏君) ほかに討論はありませんか。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) これにて討論を終結します。 これより議案第126号を挙手により採決します。 なお、挙手のない者は否とみなします。 本案は原案のとおり可決することに賛成の諸君の挙手を求めます。 (挙手多数)
○議長(
上地廣敏君) 挙手多数であります。 よって、議案第126号は可決されました。 次に、日程第14、議案第127号、
宮古島市立スポーツ施設の設置及び管理に関する条例の制定についてに対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) これにて討論を終結します。 これより議案第127号を採決します。 本案に対する
委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第127号は可決されました。 次に、日程第15、議案第128号、
宮古島市
伊良部屋外運動施設の設置及び管理に関する条例の一部改正についてに対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) これにて討論を終結します。 これより議案第128号を採決します。 本案に対する
委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第128号は可決されました。 次に、日程第16、議案第129号、
宮古島市
下地室内運動場条例の廃止についてに対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) これにて討論を終結します。 これより議案第129号を採決します。 本案に対する
委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第129号は可決されました。 次に、日程第17、議案第130号、
宮古島市
水道事業職員の給与の種類及び基準に関する条例の一部改正についてに対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) これにて討論を終結します。 これより議案第130号を採決します。 本案に対する
委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり可決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第130号は可決されました。 次に、日程第18、議案第105号、令和4年度
宮古島市
一般会計補正予算(第7号)に対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) これにて討論を終結します。 これより議案第105号を採決します。 本案に対する
委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第105号は可決されました。 次に、日程第19、議案第106号、令和4年度
宮古島市
港湾事業特別会計補正予算(第4号)に対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) これにて討論を終結します。 これより議案第106号を採決します。 本案に対する
委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第106号は可決されました。 次に、日程第20、議案第107号、令和4年度
宮古島市
介護保険特別会計補正予算(第4号)に対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) これにて討論を終結します。 これより議案第107号を採決します。 本案に対する
委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第107号は可決されました。 次に、日程第21、議案第108号、令和4年度
宮古島市
再生可能エネルギー運営事業特別会計補正予算(第1号)に対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) これにて討論を終結します。 これより議案第108号を採決します。 本案に対する
委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第108号は可決されました。 次に、日程第22、議案第109号、令和4年度
宮古島市
土地区画整理事業特別会計補正予算(第3号)に対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) これにて討論を終結します。 これより議案第109号を採決します。 本案に対する
委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第109号は可決されました。 次に、日程第23、議案第110号、令和4年度
宮古島市
水道事業会計補正予算(第3号)に対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) これにて討論を終結します。 これより議案第110号を採決します。 本案に対する
委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第110号は可決されました。 次に、日程第24、議案第111号、令和4年度
宮古島市
公共下水道事業会計補正予算(第4号)に対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) これにて討論を終結します。 これより議案第111号を採決します。 本案に対する
委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第111号は可決されました。 次に、日程第25、議案第112号、令和4年度
宮古島市
農業集落排水事業会計補正予算(第4号)に対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) これにて討論を終結します。 これより議案第112号を採決します。 本案に対する
委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第112号は可決されました。 次に、日程第26、議案第113号、令和4年度
宮古島市
漁業集落排水事業会計補正予算(第4号)に対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) これにて討論を終結します。 これより議案第113号を採決します。 本件に対する
委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第113号は可決されました。 次に、日程第27、議案第131号、
宮古島市
過疎地域持続的発展計画の変更についてに対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) これにて討論を終結します。 これより議案第131号を採決します。 本件に対する
委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第131号は可決されました。 次に、日程第28、議案第132号、
宮古島市
広域情報センター指定管理者の指定についてに対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) これにて討論を終結します。 これより議案第132号を採決します。 本件に対する
委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第132号は可決されました。 次に、日程第29、議案第133号、
宮古島市
城辺地域密着型介護事業所指定管理者の指定についてに対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) これにて討論を終結します。 これより議案第133号を採決します。 本件に対する
委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第133号は可決されました。 次に、日程第30、議案第134号、
宮古島市
平良老人福祉センター指定管理者の指定についてに対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) これにて討論を終結します。 これより議案第134号を採決します。 本件に対する
委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第134号は可決されました。 次に、日程第31、議案第135号、
宮古島市下地・
上野老人福祉センター指定管理者の指定についてに対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) これにて討論を終結します。 これより議案第135号を採決します。 本案に対する
委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第135号は可決されました。 次に、日程第32、議案第136号、
宮古島市
伊良部老人福祉センター指定管理者の指定についてに対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) これにて討論を終結します。 これより議案第136号を採決します。 本案に対する
委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第136号は可決されました。 次に、日程第33、議案第137号、
宮古島市
社会福祉センター指定管理者の指定についてに対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) これにて討論を終結します。 これより議案第137号を採決します。 本件に対する
委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第137号は可決されました。 次に、日程第34、議案第138号、
宮古島市火葬場(
宮古島市斎苑・白鳥苑)
指定管理者の指定についてに対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) これにて討論を終結します。 これより議案第138号を採決します。 本案に対する
委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第138号は可決されました。 次に、日程第35、議案第139号、
パイナガマ海空すこやか公園指定管理者の指定についてに対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) これにて討論を終結します。 これより議案第139号を採決します。 本案に対する
委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第139号は可決されました。 次に、日程第36、議案第140号、
宮古島市営住宅指定管理者の指定についてに対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) これにて討論を終結します。 これより議案第140号を採決します。 本案に対する
委員長報告は可決であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) ご異議なしと認めます。 よって、議案第140号は可決されました。 次に、日程第37、
請願書第1号、
公立小中学校教職員の
居住環境等の改善を求める請願についてに対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) これにて討論を終結します。 これより
請願書第1号を採決します。 本件に対する
委員長報告は採択であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) ご異議なしと認めます。 よって、
請願書第1号は採択されました。 次に、日程第38、
請願書第2号、沖縄県職員及び教職員の
居住環境等の改善を沖縄県に求める請願についてに対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) これにて討論を終結します。 これより
請願書第2号を採決します。 本件に対する
委員長報告は採択であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) ご異議なしと認めます。 よって、
請願書第2号は採択されました。 次に、日程第39、
請願書第3号、
公立小中学校教職員の
居住環境等の改善を求める請願についてに対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) これにて討論を終結します。 これより
請願書第3号を採決します。 本件に対する
委員長報告は採択であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) ご異議なしと認めます。 よって、
請願書第3号は採択されました。 次に、日程第40、
陳情書第16号、「不
登校児童生徒に対して多様な
学習機会の確保のための
経済的支援制度の確立を求める
意見書」の採択を求める
陳情書に対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) これにて討論を終結します。 これより
陳情書第16号を採決します。 本件に対する
委員長報告は不採択でありますので、
会議規則第69条の賛成者先諮の原則に基づき、本件は挙手により採決します。 なお、挙手のない者は否とみなします。
陳情書第16号は採択することに賛成の諸君の挙手を求めます。 (挙手少数)
○議長(
上地廣敏君) 挙手少数であります。 よって、
陳情書第16号は不採択されました。 次に、日程第41、
陳情書第17号、第2尚氏第23代当主尚衞氏のご意向に沿って、沖縄の人々を
先住民族とする
国連勧告の撤回を求める
意見書の採択を求める陳情に対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) これにて討論を終結します。 これより
陳情書第17号を挙手により採決します。 (議員の声あり)
○議長(
上地廣敏君) 申し上げます。反対討論はしないということでありますが、反対の申出をしたいというふうな意見が届いておりますので、挙手によって採決をしたいというふうに思います。 (議員の声あり)
○議長(
上地廣敏君) 討論はしないということです。反対討論はしないということです。 (議員の声あり)
○議長(
上地廣敏君)
暫時休憩します。 (休憩=午前11時02分) (12月20日の最終本会議の前日までに数名の議員から、
陳情書第17号、
陳情書第 19号、
意見書案第10号及び
意見書案第11号の4件については、反対討論は行わ ないが、反対する旨の事前の申出があった。そのため議長は、
出席議員の全会 一致による賛成が事前に予想されないことから、簡易表決ではなく挙手採決に よる採決を取ろうとしたが、休憩中に他の議員から、反対討論がない場合は簡 易表決による採決を取ってほしい旨の申出があった。議長はその申出を受け、 簡易表決による採決を取ることとした。)
○議長(
上地廣敏君) 再開します。 (再開=午前11時04分) これより
陳情書第17号を採決します。 本件に対する
委員長報告は採択であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議あり」「休憩」の声あり)
○議長(
上地廣敏君) 休憩します。 (休憩=午前11時05分) 再開します。 (再開=午前11時06分) ご異議がありますので、本件は挙手により採決します。 なお、挙手のない者は否とみなします。
陳情書第17号は採択することに賛成の諸君の挙手を求めます。 (挙手多数)
○議長(
上地廣敏君) 挙手多数であります。 よって、
陳情書第17号は採択されました。 次に、日程第42、
陳情書第18号、
国民保護の
特殊標章について、早急にテレビ、
ラジオ等の
メディアを活用し、その存在と重要性を啓発することを求める陳情に対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) これにて討論を終結します。 これより
陳情書第18号を採決します。 本件に対する
委員長報告は不採択でありますので、
会議規則第69条の賛成者先諮の原則に基づき、本件は挙手により採決します。 なお、挙手のない者は否とみなします。
陳情書第18号は採択することに賛成の諸君の挙手を求めます。 (挙手少数)
○議長(
上地廣敏君) 挙手少数であります。 よって、
陳情書第18号は不採択されました。 次に、日程第43、
陳情書第19号、
沖縄県知事に国連に基地問題を訴える前に県民に対して「沖縄の人々を
先住民族とする
国連勧告」の説明の実施を求める
意見書の提出を求める陳情に対する討論の発言を許します。 (「討論なし」の声多数あり)
○議長(
上地廣敏君) これにて討論を終結します。 これより
陳情書第19号を採決します。 本件に対する
委員長報告は採択であります。委員長の報告のとおり決することにご異議ありませんか。 (「異議なし」「異議あり」の声あり)
○議長(
上地廣敏君) ご異議がありますので、本件は挙手により採決します。 なお、挙手のない者は否とみなします。
陳情書第19号は採択することに賛成の諸君の挙手を求めます。 (挙手多数)
○議長(
上地廣敏君) 挙手多数であります。 よって、
陳情書第19号は採択されました。 これで市長提出の議案の審議は終了しましたので、当局の皆さんは退席してください。 休憩します。 (休憩=午前11時15分) (当局退席)
○議長(
上地廣敏君) 再開します。 (再開=午前11時15分) 次に、日程第44、
意見書案第10号から日程第46、
意見書案第12号までの計3件を
一括議題とし、提案者から提案理由の説明を求めます。
◎
総務財政委員会委員長(下地茜君)
意見書案第10号、第2尚氏第23代当主尚衞氏のご意向を尊重し、沖縄の人々を
先住民族とする
国連勧告が、二度と出されないように適切な処理を求める
意見書。みだしのことについて、別紙のとおり議会の議決を得たいので、
会議規則第14条第2項の規定により本案を提出します。令和4年12月20日、
宮古島市議会議長、
上地廣敏殿。
総務財政委員会委員長、下地茜。 本文を読み上げて提案理由の説明に代えさせていただきます。 第2尚氏第23代当主尚衞氏のご意向を尊重し、沖縄の人々を
先住民族とする
国連勧告 が、二度と出されないように適切な処理を求める
意見書 2008年、国連の自由権規約
委員会から日本政府宛に沖縄の人々を
先住民族として公式に認めその土地や言語の権利を保護するようにとの趣旨の勧告が提出され、日本政府は否定しましたが、その後も同様の趣旨の勧告が人種差別撤廃
委員会と合わせて、合計5回も出されております。その背景には国連NGO等が自らを
先住民族と認識しているウチナーンチュの思いを国連に届けた背景があります。しかし、現状、沖縄の人々で自らを
先住民族との認識を持つ人は極めて少数派であり、既に全国37自治体でも同勧告の撤回を求める
意見書が採択されています。 それにもかかわらず、国連各
委員会の勧告では、「琉球沖縄の人々」が主語となっているように、琉球国に住んでいた人々の子孫、つまり現在のウチナーンチュ全員を
先住民族と認識しています。これは、自らを
先住民族と自己認識を持つごく一部のウチナーンチュが、琉球国が存在した歴史を根拠にして、国連に
先住民族の権利を訴えたために、国連は、自らを
先住民族との自己認識を持たない、大半のウチナーンチュまで、
先住民族だと誤解してしまったのです。 かつての琉球国の存在を根拠に勧告を出したのなら、琉球王家の末裔である第二尚氏第23代当主のご見解を無視して、判断できるものではないはずです。5月22日、尚衞当主は東京都で開催された沖縄県祖国復帰50周年記念祝賀式典で次のように述べられました。 「ここ、十年来、『沖縄はもともと琉球という日本とは異なる国だから、沖縄の人々は
先住民族であり、その権利を認めないことは琉球人差別だ。』と訴える人を見ることがあります。しかし、それは、沖縄と内地との対立を生み、私共が願っていることとは対極にあり、とても悲しいことです。」 また、尚衞氏は月刊正論9月号で
先住民族勧告について次のように述べられました。「(国連の沖縄の人々を
先住民族とする)勧告を受け入れることは出来ないですね。
先住民族の定義があいまいです。あくまでも私たちは日本人です。(中略)重要なのは、一体誰が国連に対して沖縄の人々は
先住民族と提言したのかということです。何を根拠に訴えたのかその人達に聞いてみたいですね。そこのところが全然わからないです。日本政府もきちんと反論して、一日でも早く国連の認識を改めさせていただきたいです。」 「琉球国は戦争で滅びたわけではありません。廃藩置県により琉球は日本に取り入れてもらった。つまり、併合されたわけです。尚泰王は日本に帰属したほうが良いと決断されて明治五年、伊江王子を慶賀使として、江戸に送り、明治天皇から琉球藩王に封じられました。その後、琉球復国運動に利用されることを回避するために尚本家は沖縄を離れ東京に移住することになったのです。」 このように、尚衞当主は沖縄は日本に滅ぼされた
先住民族ではなく、国連による沖縄の人々を
先住民族とする勧告は誤っていると指摘されています。琉球国王末裔の尚衞当主のご意見を尊重するためにも、国連の琉球・沖縄の人々を
先住民族とする誤った認識の修正を積極的に働きかけ、二度と勧告が出されないように適切な対応の実施を求める。 以上、地方自治法第99条の規定により、
意見書を提出する。 令和4年(2022年)12月20日 沖縄県
宮古島市議会 宛先、内閣総理大臣、外務大臣、内閣府沖縄担当大臣、防衛大臣、
沖縄県知事 意見書案第11号、
玉城知事に国連に基地問題を訴える前に県民に対して「沖縄の人々を
先住民族とする
国連勧告」の説明を求める
意見書。みだしのことについて、別紙のとおり議会の議決を得たいので、
会議規則第14条第2項の規定により本案を提出します。令和4年12月20日、
宮古島市議会議長、
上地廣敏殿。
総務財政委員会委員長、下地茜。 本文を読み上げて提案理由の説明に代えさせていただきます。
玉城知事に国連に基地問題を訴える前に県民に対して 「沖縄の人々を
先住民族とする
国連勧告」の説明を求める
意見書 9月13日の琉球新報の報道によると、知事は、二期目の抱負として、国連や国際社会の場で県民が、なぜこのように訴えているのか幅広く語ると延べられました。これまで、日本政府がだめなら国連に訴えるという程度しか、我が議会でも認識しておりませんでしたが、今回、国連から日本政府に私たち沖縄の人々が
先住民族と公式に認め保護せよとの勧告が2008年より5回出されていることを初めて知り、若干の不安を覚えた次第です。 それは、「沖縄の人々を
先住民族とする
国連勧告の撤回を求める沖縄地方議員連盟」より、昨年12月6日に
玉城知事に提出した公開質問状とその回答書を送付いただき、拝見したからです。一同、勧告の存在に耳を疑うとともに、回答書によると、
玉城知事は同勧告の存在を既にご存知でしたので、更に驚いた次第です。しかし、これまで
玉城知事から、国連という言葉を聞いたことはありますが、私達県民に沖縄の人々を
先住民族とする
国連勧告の存在を説明されたことは一度もないと存じあげております。私たち沖縄の地方議員としては、国連が、そのような判断をしたことを信じることができず、国連で何がおきているのかも、皆目検討がつかない状況です。 特に、沖縄の問題であるにも関わらず、議会で議論されずに事が運ばれていることには、極めて違和感や不安を覚えるものです。 よって、一旦、国連に対する活動を保留にしていただき、事前に国連で何が起きているのか以下の要領で、説明責任を果たしていただきたく存じます。 国連に沖縄の基地問題を訴える前に、国連各
委員会及び、
沖縄県民及び県外のウチナーンチュ及び国連の各
委員会に対して、正確な情報を提供・説明し、これまでの双方の認識のギャップを解消すること。それができるまでは国連に何も訴えないこと。 (ア)国連に対して、「沖縄のほとんどの人は
先住民族の定義も知らず、その認識も持っておらず、
先住民族の権利の獲得について議論すらされていない」ということを伝えること。 (イ)
沖縄県民及び、県外のウチナーンチュに対して、国連の自由権規約
委員会及び人種差別撤廃
委員会より、日本政府に対して
先住民族として認めその権利を保護するべきとの勧告が2008年より延べ5回出されていることを伝えること。 (ウ)同勧告に対して、県内で議論されたことが無いのに、何故、国連から勧告が出されたのか調査し、県民に対して説明すること。 (エ)国連に報告する前に、その内容を沖縄県議会に図り賛同を得ること。 以上、地方自治法第99条の規定により、
意見書を提出する。 令和4年(2022年)12月20日 沖縄県
宮古島市議会 宛先、
沖縄県知事