宜野座村議会 > 2021-12-07 >
12月07日-01号

  • "伊芸朝健議員"(/)
ツイート シェア
  1. 宜野座村議会 2021-12-07
    12月07日-01号


    取得元: 宜野座村議会公式サイト
    最終取得日: 2022-12-30
    令和3年第13回定例会┏━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃                                                ┃┃               令和3年第13回宜野座村議会定例会会議録               ┃┃                                                ┃┠──────────┬─────────────────────────────────────┨┃ 招 集 年 月 日 │           令 和 3 年 12 月 7 日           ┃┠──────────┼─────────────────────────────────────┨┃  招 集 場 所  │         宜 野 座 村 議 会 議 事 堂           ┃┠──────────┼───┬──────────────────┬───┬──────────┨┃ 開 ・ 散 の 日 時 │開 会│  令和3年12月7日 午前10時02分  │議 長│  石 川 幹 也  ┃┃          ├───┼──────────────────┼───┼──────────┨┃  及 び 宣 言  │散 会│  令和3年12月7日 午後4時29分  │議 長│  石 川 幹 也  ┃┠──────────┼───┼──────────┬───┬───┼───┴──────┬───┨┃ 応(不応)招議員 │議 席│  氏    名  │出 席│議 席│  氏    名  │出 席┃┃          │番 号│          │の 別│番 号│          │の 別┃┃          ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃ 並びに出・欠席議員 │ 1 │  仲 間 信 之  │ ○ │ 9 │  當 眞 嗣 則  │ ○ ┃┃          ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃          │ 2 │  津嘉山 朝 政  │ ○ │ 10 │  伊 芸 朝 健  │ ○ ┃┃          ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃出 席   12 名 │ 3 │  新 里 文 彦  │ ○ │ 11 │  小 渡 久 和  │ ○ ┃┃          ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃欠 席   0 名 │ 5 │  照 屋 忠 利  │ ○ │ 12 │  当 真 嗣 信  │ ○ ┃┃          ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃  凡   例   │ 6 │  眞栄田 絵 麻  │ ○ │ 13 │  石 川 幹 也  │ ○ ┃┃○    出  席 ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃△    欠  席 │ 7 │  平 田 嗣 義  │ ○ │   │          │   ┃┃×    不 応 招 ├───┼──────────┼───┼───┼──────────┼───┨┃△(公) 公務欠席 │ 8 │  山 内 昌 慶  │ ○ │   │          │   ┃┠──────────┼───┼──────────┴───┼───┼──────────┴───┨┃          │ 1 │   仲 間 信 之     │   │              ┃┃会 議 録 署 名 議 員├───┼──────────────┼───┼──────────────┨┃          │ 2 │   津嘉山 朝 政     │   │              ┃┠──────────┼───┴───┬──────────┴───┴──────────────┨┃ 職務のために出席 │事 務 局 長│  北 城   暁                     ┃┃          ├───────┼─────────────────────────────┨┃ した者の職氏名  │主     任│  松 田 聖 希                     ┃┠──────────┼───────┼──────────┬───────┬──────────┨┃          │村     長│  當 眞   淳  │村民生活課長 │  石 山   学  ┃┃          ├───────┼──────────┼───────┼──────────┨┃          │副  村  長│  下 里 哲 之  │健康福祉課長 │  平 田 義 史  ┃┃          ├───────┼──────────┼───────┼──────────┨┃地方自治法第121条  │教  育  長│  新 里 隆 博  │健 康 福 祉 課│  野 辺 あやの  ┃┃          │       │          │参     事│          ┃┃          ├───────┼──────────┼───────┼──────────┨┃          │会 計 管 理 者│  当 真 涼 子  │農 業 委 員 会│  山 内 慶 一  ┃┃により説明のため  │       │          │事 務 局 長│          ┃┃          ├───────┼──────────┼───────┼──────────┨┃          │総 務 課 長│  城 間   真  │産業振興課長 │  浦 崎 正 人  ┃┃          ├───────┼──────────┼───────┼──────────┨┃出席した者の職氏名 │企 画 課 長│  比 嘉 昭 彦  │建 設 課 長│  島 袋 光 樹  ┃┃          ├───────┼──────────┼───────┼──────────┨┃          │観光商工課長 │  金 武 哲 也  │上下水道課長 │  仲 間 盛 雄  ┃┃          ├───────┼──────────┼───────┼──────────┨┃          │観 光 商 工 課│  仲 間   出  │教 育 課 長│  當 眞   修  ┃┃          │参     事│          │       │          ┃┠──────────┼───────┴──────────┴───────┴──────────┨┃会 議 の 経 過 │別 紙 の と お り                          ┃┗━━━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛            令和3年第13回宜野座村議会定例会議事日程(第1号)                                         令和3年12月7日                                         開 会 午前10時┏━━━━┯━━━━━━━━┯━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┓┃日程番号│ 議 案 番 号 │          件           名          ┃┠────┼────────┼─────────────────────────────────┨┃  1  │        │会議録署名議員の指名(1番・2番)                ┃┃    │        │                                 ┃┃  2  │        │会期の決定                            ┃┃    │        │                                 ┃┃  3  │        │議長諸般の報告                          ┃┃    │        │                                 ┃┃  4  │        │村長行政報告                           ┃┃    │        │                                 ┃┃  5  │        │一般質問(平田嗣義、當眞嗣則、伊芸朝健、当真嗣信)        ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┃    │        │                                 ┃┗━━━━┷━━━━━━━━┷━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━┛ ○議長(石川幹也) ただいまから令和3年第13回宜野座村議会定例会を開会します。                      (10時02分) 本日の会議を開きます。 △日程第1.会議録署名議員の指名を行います。  本定例会の会議録署名議員は、会議規則第127条の規定によって、1番 仲間信之議員及び2番 津嘉山朝政議員を指名します。 △日程第2.会期の決定の件を議題とします。  お諮りします。 本定例会の会期は、本日から12月10日までの4日間にしたいと思います。御異議ありませんか。          (「異議なし」と言う者あり) ○議長(石川幹也) 「異議なし」と認めます。 したがって会期は、本日から12月10日までの4日間に決定しました。 なお、会期中の会議予定につきましては、お手元に配付しました会期日程表のとおり、御了承願います。 △日程第3.議長諸般の報告を行います。  去る9月定例会以降の報告を行います。令和3年9月13日 第11回9月定例会(10:00 議場) ~17日  13日 宜野座村まつり実行委員会(13:15 大会議室)  28日 村ITオペレーションパーク新オフィスエリア内覧会(15:00 宜野座村サーバーファーム)10月20日 第24回がらまん大賞表彰式(18:00 がらまんホール)  21日 県町村議会議長会定例総会(15:00 自治会館)  22日 議会広報調査特別委員会(10:00 執行部控室)  〃  阪神タイガース宜野座村協力会第2回運営委員会(16:00 大会議室)11月1日 宜野座村教育の日 教育功労賞・教育の日表彰式(17:45 がらまんホール)  3日 第39回宜野座村児童オリンピック大会(8:30 総合グラウンド)  〃  宜野座村優秀競技者表彰式(13:30 中央公民館)  4日 北部広域市町村圏事務組合と公立大学法人名桜大学との懇談会(14:00 名桜大学)  8日 令和3年度宜野座村子ども議会(14:00 議場)  11日 第2回宜野座村総合開発審議会(9:30 大会議室)  12日 議会広報調査特別委員会(10:00 執行部控室)  13日 令和3年度叙勲受賞及び大臣表彰受賞祝賀会(15:00 がらまんホール)  25日 第2回宜野座村総合開発審議会(9:30 大会議室)  26日 議会活性化調査特別委員会(14:00 がらまんホール)  27日 令和3年度第55回中部地区在住宜野座村郷友会定期総会(17:00 沖縄市)  29日 臨時会(10:00 議場)  〃  全員協議会(臨時会終了後 委員会室)  30日 議会運営委員会(10:00 委員会室)12月1日 北部広域市町村圏事務組合議会第57回臨時会(14:30 北部会館)  〃  北部市長村議会議長会第3回理事会・総会(16:00 北部会館)  3日 全員協議会(10:00 委員会室)  7日 第13回12月定例会(10:00 議場) ~10日 なお、定例会までに受付した陳情書並びに関係資料は、議会運営委員会に諮り、お手元にお配りしましたので御参照ください。 これで諸般の報告を終わります。 △日程第4.村長行政報告を行います。  當眞村長から行政報告の申出がありました。これを許します。 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) それでは去る9月定例会初日以降の村長行政報告をさせていただきます。なお、議長報告と重複する点もございますが、御了承いただきますよう、よろしくお願いいたします。 令和3年9月7日、9月定例議会初日でございました。17日までの会期でございました。 12日日曜日、村の商工会フェスティバルが13時からございまして、観光拠点施設の多目的室でオンライン配信で開催されております。挨拶をさせていただきました。 13日月曜日、宜野座中学校2年の宜野座沙希さんが東京オリンピックの聖火リレーに参加したということで報告を受けております。また、その後、松田小学校2年の大城愛珠さんが空手の全国大会で5位入賞ということで報告を受けております。 25日土曜日、新型コロナウイルス集団接種8組の2回目ということで、この日をもちまして集団接種、計16回終了しました。集団接種につきましては4,923件、接種を行っております。 28日火曜日、村ITオペレーションパーク新オフィス内覧会ということで、北部振興事業で整備したものでございますけれども、関係者にお声かけし、内覧会を開催しました。 29日水曜日、防衛省地方協力局、岡局長と三町村長との意見交換ということで、金武町役場で行われております。 10月に入りまして9日土曜日、西銘沖縄担当大臣と市町村・各圏域代表との懇談会がございまして、私は北部市町村会長として道路整備、また北部基幹病院の整備に向けた支援など、要望させていただいております。 12日火曜日、北部広域市町村圏事務組合のほうで内閣府へ北部振興事業及び次期北部連携事業の要請を行っております。 13日水曜日ですけれども、私は出張中でございましたが、南米3か国、そしてハワイ村人会との意見交換会がWeb会議で行われまして、副村長が対応してございます。 20日水曜日、がらまん大賞の表彰式がございまして、激励の挨拶をさせていただきました。 25日月曜日、村老人クラブ連合会ゲートボール大会がございました。久しぶりの大会ということで挨拶をさせていただきましたけれども、先輩方のはつらつとした姿に感動しておりました。 28日木曜日、ICTソリューションセミナー沖縄2021ということで、浦添市の松本市長とパネルディスカッションなどを行っております。自治体DXについて話合いをさせていただきました。 同日ですが、沖縄防衛局長と三連協、金武町、宜野座村、恩納村ですね。首長との意見交換会を行っております。 11月に入りまして1日は、村教育の日でございました。教育功労賞等の表彰式、そしてまたパネルディスカッション等に参加してございます。 3日水曜日、村の児童オリンピック大会、そしてまたその後、村の優秀競技者表彰式がございました。 8日月曜日でございますが、村の子ども議会がございました。中学校・高校生12名から質問を受けましたけれども、子供たちが行政や政治に関心を持つきっかけになればいいなと感じております。 11日木曜日、宜野座陸上クラブの大会報告がございました。新報児童オリンピックでチーム総合で準優勝ということでございます。 また、翌日ですけれども、宜野座ウィンベルの大会報告がございまして、北部小学生バレーボール大会、6年生が準優秀、5年生以下の部で優勝も果たしたということで報告を受けております。 13日土曜日、村叙勲受章及び大臣表彰受賞祝賀会がございまして、個人5名、大体1名の表彰につきまして、祝賀会を行っております。 15日月曜日には、北部市町村会のほうで軽石の問題、赤土流出の問題等について県へ要請を行っております。この日から19日金曜日まで東京のほうに出張をし、全国町村長大会。また、金曜日には金武町と宜野座村で防衛大臣及び副大臣のほうに表敬訪問。その後、地方協力局との意見交換を行っております。 22日月曜日、北部国道事務所との行政懇談会がございまして、各地域からの要望などもお話しさせていただいております。 25日木曜日に、北部振興事業の大臣要請ということで上京しまして、26日に西銘大臣、また内閣府沖縄担当との意見交換を行っております。 27日土曜日、中部地区在住宜野座村郷友会の総会に出席しております。 28日は、第8回特選沖縄の伝統芸能ということで宜野座区二才団によるチョンダラーが披露され、鑑賞をさせていただきました。 29日は、村臨時議会及び全員協議会に出席しております。 また同日ですけれども、村建設業者会との「地域における協力に関する協定締結式」ということで、高齢者や子供など、地域で異変を感じた場合、道路の危険箇所を発見した場合、不法投棄などを見つけた場合、通報していただけるような協力をいただけるというような協定を結ばせていただいています。また、この日に業者会との行政懇談会を行っております。 12月2日木曜日になりますけれども、惣慶ヤンキースの6年生の表敬がございました。県大会で見事準優勝。そして北部南ブロックについて3連覇を果たしたということで、私のほうからもまた激励させていただいております。 3日金曜日、村議会の全員協議会。また、この日には村と沖縄振興開発金融公庫との「地域開発連携プロジェクト助言業務に関する協定式」を結んでおります。 また、記載漏れでございますけれども、追記をお願いいたします。5日日曜日ですが、11時半より第99代内閣総理大臣、菅 義偉氏との懇談会に出席いたしました。名護市長のほうから北部振興事業について要請が行われております。 そして本日7日、12月定例議会初日となっております。 以上で私の行政報告とさせていただきます。なお、各課の行政報告を添付してございますので、御参照いただきますようお願いいたします。 ○議長(石川幹也) これで村長の行政報告は終わりました。 △日程第5.一般質問を行います。  一般質問は会議規則及び申合せ事項により、答弁を含めないで30分以内とします。なお、1回目の質問は登壇して行い、2回目以降の質問は質問席で、答弁は自席にて行うこととします。 通告順により順次発言を許します。 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) おはようございます。議長の許可を得ましたので、さきに通告した4件に対して質問いたします。 まず第1に、信号機の設置について。宜野座大橋手前の旧国道と国道バイパスの三差路の信号機設置について、どう考えているのか。 2つ目に、子供たちの健康状態について。①小・中学生の学校健診の状況と結果はどのようになっているのか。②健診の結果が生かされているのか。③小5年と中2年の健診結果を検証して、どのような対策が必要か。取り組んでいるのか。④健診を小5年から中3年まで実施する必要はないのか。 3つ目に、一般廃棄物収集運搬業務委託契約について。①9月定例会の一般質問の答弁で道交法違反だということでありましたが、現在はどのようになっているのか。②検査調書で契約のとおり履行されていることを確認したとあるが、どういうことか。 4つ目に、公契約条例について。公契約条例を制定する考えがあるのか。以上の4件の答弁を願います。 ○議長(石川幹也) 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) それでは平田嗣義議員の一般質問にお答えします。 大きく分けて4つの質問がございまして、2点目につきましては個別の質問が4点ございます。そのうちの1点目、2点目につきましては教育長のほうが答弁することになっておりますので、御了承くださいますようお願いいたします。 それではまず1点目の信号機の設置について、答弁させていただきます。宜野座大橋手前の旧国道と国道バイパスの三差路の信号機設置についてお答えいたします。近年、本村においても朝夕の出勤、帰宅時間においては国道の車両の交通量が多く、御質問にある三差路から国道への合流に時間を要することは承知しております。石川警察署へ交通安全に関する案件で要請を行った際、信号機設置について考え方を伺ったところ、新規道路への設置を優先し、既存道路への信号機新規設置は財源的に厳しいとの見解をいただいております。また、設置の効果や緊急性、そのほかの安全対策ができないかなど、必要性を十分に検討する必要がございます。今回、議員からの御質問にありました信号機の設置については、改めて地域の意向などを確認した上で、石川警察署、北部国道事務所と協議していきたいと考えております。 ○議長(石川幹也) 新里教育長。 ◎教育長(新里隆博) 7番 平田嗣義議員の2の①小中学生の学校健診の状況と結果はどのようになっているのか。②健診の結果が生かされているのかについて、関連しますので併せてお答えいたします。 学校健康診断は学校教育法、学校保健安全法の規定に基づき行われております。本来ならば、毎年度6月末までには全ての学校健康を終了することを規定しておりますが、昨年度と今年度は新型コロナウイルス感染症の影響で文部科学省からの通知により、当該学年の終了までに実施することとなっております。村内各小中学校の学校健診の状況としましては、昨年度は11月、今年度は10月までには全て終了しており、結果につきましては各学校から保護者へ通知しております。また、各学校では学校保健委員会が設置されており、学校長、教頭、教務主任、養護教諭、学校医、PTA三役などが集まり、結果についての報告や改善方法などを話し合っております。さらに、結果を踏まえて各小中学校では、視力の低下が見られた児童生徒には机や椅子の調整や、座席の配置変更、聴力が弱い場合は座席を前の真ん中に配置するなどの対応をしており、結果を生かしております。また、結果の数値から改善が必要な児童生徒へは、三者面談や保健だよりなどで病院受診を促しております。その際は、本村は医療費が無料なことも伝えながら、早期の受診を勧めております。それでも未受診の場合は、担任や養護教諭から個別の連絡を行うなどして対応をしているところです。教育委員会としましては、引き続き学校と保護者との連携を図りながら、児童生徒の健康増進を図ってまいりたいと考えております。 ○議長(石川幹也) 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 次に、子供たちの健康状態についての③、④についてお答えします。 まずは③、次に小学5年生と中学2年生の子ども健診でございますが、今年度はコロナの影響で6月に1回、9月に1回の分散実施となりました。しかし、9月の日程が部活の大会などと重なってしまい、受診できない生徒が出ており、急遽漏れ者の健診を行う形で12月27日に健診を追加実施することになりました。今年度は健診が終わっていないため、結果の検証はまだ実施しておりません。健診結果が気になる児童生徒に関しましては、個別で保健指導、栄養指導を実施してございます。12月の健診が終わって後、学校ごとで結果をまとめて説明に行き、フードモデルの展示や参観日などで父兄への結果説明など、学校側と調整していく予定となっております。 4点目の健診を小学5年生から中学3年生まで実施する必要はないかとのことでございますが、小学5年生に実施している理由としましては、小学5年生以上で高脂血症が発見された場合、肥満や生活習慣との関連が高いと言われていること。また、よりよい生活習慣を身につけるため、行動を変えることが自分でできるようになるのは、10歳以降と言われていること。また、思春期の始まりでもあることなどを考慮しております。また、中学2年生はホルモンが急激に分泌されるようになり、体の変化が大きく、血液データへの影響を受けやすい時期でもございます。その時期に食べ物を選択する力をつけていくことが生活習慣予防につながると考え、中学2年生を対象としております。さらに、先行して子ども健診を実施している市町村を見ますと、小学5年生と中学2年生を対象に実施しているところが多く、将来的にデータの比較ができるのではないかと考え、対象学年を設定しております。また、子ども健診の予算としましては再編交付金の基金を活用し事業実施しておりますが、予算にも限りがございますので、対象を拡大するよりも小学5年、中学2年生の保健指導や栄養指導、結果の分析や保護者との連携などをしっかりやっていきたいと考えております。 次に、3点目の一般廃棄物収集運搬業務委託契約についてお答えいたします。①の9月定例会の一般質問の答弁で道交法違反だということでありましたが、現在はどのようになっているのかについて、お答えいたします。これまでの村からの指導、注意喚起等により、以前より多少なり改善が図られてきましたが、11月上旬に受託業者の代表者を役場にお呼びし、道路交通法の遵守並びに作業員の安全確保を図るよう、再度伝えております。また、11月17日には収集委託業者、こちらは資源ごみ収集を委託している村社協の「はばたき」も含めて、意見交換を役場のほうで開催しております。受託業者の作業員2名も参加されておりまして、その際にも状況を確認しておりますが、毎回約2万歩前後を歩いて収集しているとのことでございました。また、集落内においても歩いての収集を担当課の職員が確認しておりますので、以前よりさらに改善しているものと認識しております。 次に検査調書の件でございますが、前回9月定例会においても答弁の中で御説明させていただいておりますとおり、月初めに提出される前月分の車両運行日誌を基に検査しております。運行日誌に記載されております日付、稼働時間、走行距離、センターへの搬入回数などを確認し、契約の目的でございます収集運搬業務が履行されているものと判断しているところでございます。 次に公契約条例を制定する考えがあるかについて、お答えします。平成29年12月定例議会においても平田議員から同様の質問がございましたが、改めて現在の状況について回答いたします。公契約は国、地方公共団体の事業、工事や物品の購入業務などを民間企業に発注、委託する際に結ぶ契約を公契約といいます。公契約を結ぶ際に、公共サービスの質の確保、事業所等の経営の安定や労働条件、労働環境の確保及び向上も目的として位置づけ、それに対する地方自治体の基本的な考え方を定めたものが公契約条例とされております。県内では平成30年4月に沖縄県が施行し、令和3年4月に那覇市が公契約条例を施行しております。公契約条例は、主に契約締結に至る過程における透明性及び公平性が確保されるとともに、事業者などの適正な利益が確保され、労働環境の整備が促進されるよう、締結履行されることを基本理念とし、締結に当たってはその性質及び目的を踏まえた適正な方法を採用し、談合、その他不正行為の防止を図ることとしております。一方、条例が守られているかチェックするための報告などによる業務量の増加や、最低賃金など労働法規を遵守しても実質的な生活水準の向上につながるとは限らないのではないかなど、デメリットや懸念がございます。現時点で、公契約条例制定については考えておりませんけれども、条例を制定することでどのような影響があるか、県内他の市町村の動向を含め、引き続き調査していきたいと考えております。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) ただいま4項目に向けて答弁がございましたけれども、より詳しく一件一件やっていきたいなと思っております。 まず最初に信号機の設置なんですけれども、村長が答弁なさったように、大分交通量が増えてきております。その中で、案外宜野座側から出ようとする場合には非常に厳しい状態ということがありまして、ぜひこっちは信号機の設置が必要だろうなということで今回出しております。というのも、信号機がないと松田側から来る車と高速道路のほうから来る車はスピードがあって、非常に危険な状態が続いているということで、村長、住民のアンケートをやるという話でありましたけれども、ぜひ設置に向けてやっていただきたい。三差路ですので、今、歯科のところに信号機がありますよね。あれはタッチ式ですよね。こっちから行くと、三差路のところ。そういう方法でも非常に緩和されてくるというふうに思いますので、その辺は村長がおっしゃったように住民の意見、要望などを聞いて、再度要請するということがありますので、ぜひ取り組んでいただきたい。6月の議会の中でも當眞議員から、松田の三差路のところに設置してほしいということがありましたので、含めてですよ。向こうも、松田地域は非常に厳しい。結局国道329号の道路ですので、どっちも厳しいと思っているんですよ。こっちが厳しければ、向こうも厳しいんですよ。そういうことで両方の設置方、要請をぜひ検討していただきたいなというふうに思います。これは終わります。 次の子供たちの健康状態について、教育長から学校の状況を答弁していただきましたけれども、私も教育委員会の資料をもらって、ちょっと研究してみましたけれども、教育長がおっしゃるように取組はされてきております。けれども、この3か年間の資料を見てみたら、虫歯、そして視力の1.0以下が大分多いですね。そして要受診、受診してくれということで学校から勧告したりいろいろやってはいるのですけれども、なかなかその率が上がらない状態。だからそのままの状態でいると、毎年毎年増えてくる。毎年毎年そうである人が、そのまま続いてくるような状態。学校教育法の中で決められていて実施はしているのですけれども、実施するだけじゃなくして、その辺の具体的な取組というのですか、その辺はどうやられているのか、お願いします。 ○議長(石川幹也) 新里教育長。
    ◎教育長(新里隆博) 7番 平田議員へお答えいたします。 先ほども申し上げましたけれども、視力、聴力等が少し弱い児童については席の配置とかそういうので対策しておりまして、ただ、要受診の児童生徒については、去年、今年はコロナの影響で病院の立入りの制限等があって、勧奨はしているのですけれども、受診率が落ちている現状がございます。ほかは引き続き、しっかり検査を受けるようにということで学校のほうでは指導しているということでございますので、コロナが落ち着けば病院も普通に行けると思いますので、受診率は上がってくると思います。 ○議長(石川幹也)  暫時休憩します。             (10時32分) 再開します。               (10時32分) 野辺健康福祉課参事。 ◎健康福祉課参事(野辺あやの) 7番 平田議員にお答えいたします。 子供たちの医療機関の受診に関しましては、今子供医療のほうで児童償還という形を取っていますけれども、また2月からは小学生・中学生へ現物給付をやる予定で今準備をしております。なので、医療機関の受診に関しては無料で受けることができるので、非常に受けやすくなるかと考えております。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) そうですね。今参事がおっしゃったように村は子供の医療費については無料ということで推進されていて、現物給付も検討されていて実施されているという状況、非常に受診はやりやすい状況、環境がつくられているのです。それは非常に私はいいことだなということで理解はしているのですけれども、だからなぜコロナだけで再受診というんですか、厳しいのかなというのが非常に気になっていて、この3か年間……まあ、3か年間の資料しか見ていないのですけれども、それ以前も恐らく同じような経緯で進んでいるのではないのかというふうに思っているのです。だからコロナというのは理解もできます。なかなか病院に行きたくないなというのも、人と接したくないなということも理解はしているのですけれども、あまりにもその状態でそのまま続いていくと、もっともっと悪い状態で、子供の頃から虫歯が増えてくると、噛む力がなくなる。そしたら脳の働きが抑えられてくる。そしたら勉学にも集中できない状態になってくるのです。だから医療費、村はそれだけ力を入れて子供たちにやっているにもかかわらず、その受診が行けない、行かない。その辺の対策です。もう少し教育長、お願いできますか。 ○議長(石川幹也) 新里教育長。 ◎教育長(新里隆博) 7番 平田議員へ続けてお答えいたします。 今おっしゃるとおり虫歯とか内科検診で要検査の子供の件ですけれども、やはり行かないというよりは病院側が制限されていることがあるようです。特に歯医者はですね。ですので、行きたくても行けないような状況もあると思いますので、そこはコロナもだんだん緩和されてきていますので、受診率は上がってくると思います。おっしゃるとおり去年、今年については受診率が下がっている現状は承知しております。引き続き、こちら側の事情というか病院側の事情なので、なるべくその辺は、病院のほうで遠慮してくださいと言われたら行かないのではなくて、根気よく予約等をして行けるような指導をしていきたいと考えております。 ○議長(石川幹也) 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 平田議員の質問にお答えします。 ちょっと教育現場とは違う視点で。歯医者へ行かれたら感じるかと思うのですけれども、1回当たりの費用がかなりかかります。2,000円とか3,000円とかと結構な金額します。村の場合は今、自動償還払いという形にさせていただいていますけれども、やっぱり1回手出しをするというところですね。そこが大きいのではないかと私は疑問に思っていまして、やはり親の経済的な部分もあるかと考えておりました。健康福祉課のほうとは、その辺の現物給与ができないかということで今進めておりまして、沖縄県の取組もございますけれども、それに併せて、歯医者でも親が一旦窓口で支払いをしなくてもいい。そういった環境にすることが、やはり受診勧奨、また受診率アップにつながるのではないかと考えております。そのあたりはまた積極的に、今システムの問題もあってちょっと遅れているのですけれども、それが完了したら、また教育委員会、学校現場とも連携を取りながら受診勧奨に努めていければいいのかというふうに考えております。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 親の負担を軽減するという方向で村長もおっしゃっていますので、その辺は取り組んでいただきたいと思います。 今、教育長がおっしゃっていましたけれども、歯科の検査、学校の校医というのですか、歯科担当をやっているのは村内の歯科が2つあるのですけれども、村内の医者なんですか。それとも村外ですか。 ○議長(石川幹也) 新里教育長。 ◎教育長(新里隆博) 引き続き平田議員へお答えいたします。 歯科健診につきましては村内に2か所ございまして、そこへ委託してございます。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 村内の歯科医ということであれば、村の実情もよく知っていると思うのです。学校の歯科検診をやっていて、先生が受診してねという方向で学校に報告して、学校から保護者に対して通知されているとは思うのですけれども、その辺ですよ。だから学校健診だけの協力を得るのではなくして、教育委員会、学校が連携して2つの医療機関、歯科があるわけですから、ぜひその取組をしてくれないかというお願いをやって、できたら個人が医者を選ぶ権利はあるのですけれども、せっかく見てもらっている人がいるわけだから、先ほどコロナで医療機関ができるだけ拒否しているというような格好はあったのですけれども、そうではなくて村内であれば責任を持って、またその先生も協力してあげるだろうなというふうに思いますので、再検査に対して教育委員会も村も一緒になって、両方の歯科医にお願いをして、そして学校と連携を取ってできるような体制をやっていただきたいと思いますが、その辺はどうですか。 ○議長(石川幹也) 新里教育長。 ◎教育長(新里隆博) 7番 平田嗣義議員に引き続きお答えいたします。 議員がおっしゃるとおり、学校には保健委員会がございますので、その中には学校医等もメンバーになっておりますので、その中で今回のことも協議して対策を取っていければなと思います。また、村長からもあったようにシステム的なものも引き続き導入できたらいいなと思っております。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 資料を見て非常にびっくりしたんです。3か年間の資料を見たら3分の1以上の子供たちに虫歯があって、そしてその中で受診してという方向でやるのですけれども、なかなか受診しないと。それがそのまま続いていくと、大人になっていくというふうな格好になっていくわけなのです。だから早い時期に子供たちの虫歯をなくす体制ということで頑張っていただきたいのですが、その辺健康福祉課としての取組はどのような取組をしますか。 ○議長(石川幹也) 野辺健康福祉課参事。 ◎健康福祉課参事(野辺あやの) 7番 平田議員にお答えいたします。 虫歯というのは生活習慣とも関連してくると思いますので、やはり小さい頃からの歯科口腔ケア、歯磨きだったり、そこをまたしっかりできるように保護者への指導をしたり、また自分でできるような形で歯磨きしていくというところの指導をやっていきたいなと考えております。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) そういう体制は非常に必要とは思うのですけれども、なかなか保護者も忙しい状態ではあるのですけれども、学校も給食の後は全員歯ブラシで歯磨きは推進されてきてはいると思うのです。学校の養護教諭もいらっしゃるのですけれども、その辺健康福祉課の立場と学校の立場というのは違うかなとは思うのですけれども、あくまでも虫歯をなくす体制というのは一つだと思うのです。その辺の連携をして、健康福祉課から直に学校に出向いて、あるいは歯科の講話をしてもらったり、あるいは口腔ケアの話をしてもらったり、そういう取組というのは連携してできるのかどうか。 ○議長(石川幹也) 新里教育長。 ◎教育長(新里隆博) 引き続き7番 平田議員へお答えいたします。 議員から健康福祉課と教育委員会の連携ということでございましたが、学校の中には先ほども話しました学校保健委員会がございますので、そことまた健康福祉課と何か連携ができないか。連携の中で、いろんな健康に関しての話合いがされておりますので、両方で連携が取れないか検討していきたいと考えております。 それと、先ほど歯科と視力の件は我々も大変気にしておりまして、タブレットの導入の件もあって、その使用時間とかもあるので、そこは注視しているところでございます。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) ぜひ学校と役場の健康福祉課との連携を密にして、完全に虫歯をなくす体制。虫歯のない子もいるわけなのです。実際はね。だからそういう人たちがどういうふうにやっているのかなということも、この子供たちに実際に教室の中で話をするのも大事だと思うのです。だからそういう体制の取組も、ぜひ連携してやっていただきたい。 そして、今虫歯の件についてはそういう取組をするということで終わりますけれども、視力なのですけれども、0.6から0.3の子供たちが大分いらっしゃるのです。0.6から0.3、この子供たちは黒板の字を見ることが可能ですか。どんなですか。私も分からないのですけれども。 ○議長(石川幹也) 新里教育長。 ◎教育長(新里隆博) 引き続き平田議員へお答えいたします。 視力が0.3とか0.1になると眼鏡をかけていると思います。そしてなるべく、先ほどもお話ししましたが席の配置等を保健委員会の中で話合いをしますので、そこは対策しております。でも裸眼ではちょっと厳しいのかと思います。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 多分低いだろうなと私も思っているのです。そしたら、宜野座の4校の子供たちで眼鏡をかけて授業を受けているのは何名いらっしゃるというのは分かりますか。 ○議長(石川幹也) 新里教育長。 ◎教育長(新里隆博) 引き続き7番 平田議員へお答えいたしますが、眼鏡をかけている生徒についての数値は持っておりません。後ほど確認したいと思います。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 各学校の資料を見たのですけれども、眼鏡をかけているのが松田小学校で27名でしたか、という格好ではあったのですけれども、常時はかけていなくて授業中かけているのかと。私も人数は定かではないのですけれども、多分そうだったのかなと、資料を見てそう思ったのですけれども、結局授業の黒板の字が見えなければ、聞いていてもノートに移すにしても非常に厳しい状態になるのかというふうに思うのです。だから0.6から0.3、小学校からいるわけなのです。中学校もそのまま行くのです。0.2以下もいる。そしたら授業が実際できるのかと非常に気になっていまして、ぜひ先ほどの歯科と同じようにこれも受診されていないというふうな格好が多いのです。だからその辺も早めにしてもらって、眼科医の先生は、もうこれは厳しいだろうねと。矯正できないだろうな。眼鏡をかける以外ないだろうねというふうな格好になると思うのです。そしたら眼科の先生も、常時かける必要はないよと。授業時間かけたらいいんじゃないのかという話になる先生もいらっしゃると思うのです。だからせめて授業の黒板が見えて、授業に集中できる体制というのは必要だと思うのです。だからその辺の周知というのはどのような方向でやられるのか、それをお願いできますか。 ○議長(石川幹也) 新里教育長。 ◎教育長(新里隆博) 7番 平田議員へ続けてお答えいたします。 この視力の件についても、学校のほうではこの件については承知していますので、やはりこの眼鏡が必要な子は適正に指導はされております。ただ、歯医者と一緒で検診に行けない子もいますので、そこは特に引き続き受診するようには勧めていきたいと思いますし、学校のほうでは先ほども話したように学校の中でできる対策を取ってはおります。席を最前席に持っていくとか、中央の前に持っていくとか、そういう対策は取っているところです。また、引き続きまだ受診されていない子供については、特に視力については授業にも影響することもあると思いますので、引き続き学校とも調整しながら指導していきたいと考えております。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) ぜひ、目が見えなければ授業ができないという格好になると思うのです。そしたら集中力がなくなるというような状態につながっていくということで、学力も低下してくる可能性も十分あるわけですので、ぜひその辺徹底して指導して対応できるような体制をつくっていただきたいと思います。 先ほど教育長からあったのですけれども、端末を貸出しして端末授業という格好もあるのですけれども、これによる視力の低下というのが懸念されているのですけれども、その辺はどんなですか。 ○議長(石川幹也) 新里教育長。 ◎教育長(新里隆博) 引き続き平田議員へお答えいたします。 現在、直接的にタブレットを使って視力が低下しているかどうか因果関係は分かりませんけれども、ただ導入して1年、この生徒それぞれが使っている時間は把握しておりますので、データがございまして、その使用の多い子はそのデータを各学校に返して、使用時間の制限をするとか、対策を取るように指導しているところでございます。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) ぜひいいことで機器を導入したけれども、また逆にそれで体が悪くなったと言ったら、もう目も当てられない状態になりますので、その辺の対策も含めて検討していただきたいというふうに思います。以上でこの件は終わりますけれども、次に小学5年生、中学2年生の検査結果、先ほど村長からあったのですけれども、私、9月の決算でしたか、それで資料を見たのですけれども、小学5年生でハイリスク18名に対して指導があって、8人指導して、そしてその子供たちが中学2年になったときにハイリスクで28名になって、指導が20名と増えてきている。結局小学5年でやったものが、中学2年でしかやらないので3か年間経過して、またやるという体制、そういう体制というのはどんなかと。逆に言ったら悪くなっている状態なんですけれども、どのような指導をされているのか、お願いできますか。 ○議長(石川幹也) 野辺健康福祉課参事。 ◎健康福祉課参事(野辺あやの) 7番 平田議員にお答えいたします。 小学5年生でやって、また中学2年生でという場合に、同じ子ではなくて、また新たに受けた子がハイリスクで上がったり、5年生でハイリスクだった子がよくなっていたりとか、いろいろなパターンがあります。指導といたしましては、その生活習慣を確認して、また食事のところで気をつけるところを説明したり、まずはできるところをというところで、例えば間食の取り方だったり、飲み物だったり、そういうところの話をしたりというところで指導は行っております。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 指導をやられているとは理解しますけれども、それが同じように平成28年もそう、平成29年の体制もそうなのですが、悪くなっているんですよ。ただ、今参事がおっしゃっているように同じ子供ではない可能性も十分ありますよという話なのですけれども、同じ子供であっても、なくても、増えるという体制というのは、対策としてこれでいいのかなというのが疑問なのですけれども、その辺はどうですか。 ○議長(石川幹也) 野辺健康福祉課参事。 ◎健康福祉課参事(野辺あやの) 引き続きお答えいたします。 確かに増えているという現状もありますけれども、対策としてはもう少しまた指導のほうをちょっと強化していかないといけないかと思っております。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 参事は強化していくということで分かりますけれども、この平成28年からもう5年、6年、この子ども健診が実施されてきて、保護者に対しても指導しながら、いろいろ子供たちに対しても話をしながら進められてきてはいるのですけれども、これが増えてくる。だから単発的にやられてきて増えてくるというような状態になっているものだから、逆に言ったら毎年やることによって、「あ、実際どうなっているんだね」というのが理解できると思うのです。先ほど村長からあったのですけれども、ちょうど変わる節目、子供たちの状態が変わる節目というような格好で動機づけしながら、対策をしていくというようなことであったのですけれども、久米島の場合は中学1年から3年までずっと実施されているのです。そういうふうな格好で結局毎年やっていって、子供たちがどうなのかなと。その子供たちをやることによって、大人になったらどうなっていくのかというのが出てくると思うのです。今のような状態で単発的にやられてきて、悪い表現ですが単発的ですよ。3年置いてやる。中学2年になったら、もうやらないですから。そういう状態では、ただ1回、結果を見てこうですよという話をしても、「ああ、そうかね」というふうな格好になってくると思うのです。その辺からしても、私は先ほど言いましたけれども小学5年から中学3年まで毎年実施して、比較をして、子供たちの状態がどうなっているんだろうと。学校とも連携して、どうなっているんだよと。そして学校の取組もどうだよという話もできると思うのです。そしたら保護者にもその話ができるという体制ですけれども、毎年増えてきている。今回のものはまだ見ていないのですけれども、過去のものと比較して見たら高リスクがある。そしたら何も変わらないというような格好になっているのですけれども、その辺の取組はどんなですか。 ○議長(石川幹也) 野辺健康福祉課参事。 ◎健康福祉課参事(野辺あやの) 引き続きお答えいたします。 今の小学校5年生、中学校2年生、そこを今現在やっているところをまずはもう少し強化していく。それが先かと思っております。今いきなり対象を広げても、ちょっと対応が難しいのかなということもあり、先ほど村長からもありましたように予算のところもありますので、まず今のこの小学5年生、中学2年生をしっかり、もう少し強化してやっていく。その後になるかと思います。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 実情は大変だねということは分かっているのですけれども、だけどもなぜこれをするのかということは先ほど村長からあったように、いい方向で私は進んでいると見てはいるのです。だけど本当にやりたい、こういうふうにしていきたいという熱というんですか、それが見えてこないのではないのかと。逆に言えば。結局小学5年生にやって、中学2年生にやるとなると、2年間ほっておくのです。指導は小学5年生のときに指導をします。それがどうなっているのかというのは分からない。中学2年生になったら、こうですよということでやる。そしたら2か年間のブランクというのは大変だと思うのです。中学2年生になったら、もうやらないですよ。3年生はないから。それでそのまま大人になっていく。大人になって、特定健診で受診するかしないかも分からないというような状態。だから健康意識を高めるためにもそういう方法を取ったら、対応が厳しいというのはどんな対応が厳しいですか。ちょっとお願いできますか。 ○議長(石川幹也) 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 引き続きお答えします。 子ども健診につきましては、先ほどからありますとおりポイントを絞って健診を行っているところでございます。ただ、今担当課のほうがちょっと言いづらいだろうなと思って私のほうで答弁させていただきますけれども、やはり予算の関係、そのほうについてもやはり限りがございますので、そのあたりについて一つあるということ。あと今健康福祉課については様々、特にここ数年はコロナの対応などで追われていて、なかなか新たな事業というか、拡充していくということもままならないというのも現状にあるかと思います。ですから、そのあたりも総合的に判断して対応していければと思います。議員がおっしゃることもよく理解はできますけれども、このあたり今の役場の体制も含めて、状況も内部での分析等も含めて、再度現状の中で確認して、さらに必要だということであれば、また予算措置等も含めて検討していきたいと思います。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) もうこれ以上は私も言いませんけれどもぜひ、逆に小学5年から中学3年までやってもらう。あるいは、予算が厳しいと村長が言っているのだったら、小学5年と中学1年を継続してみる。じゃなければ、中学1年から中学3年でやってみるという体制を、やり方はいろいろあると思いますので、村長がおっしゃいますので、その辺はやったからには成果が出るような体制を組んでいただきたいということで終わります。 次、一般廃棄物の件ですけれども、先ほど村長から答弁がありました。1番の件については大分よくなってきましたという格好ではあるのですけれども、村はそれでいいのかということで、ちょっとお願いします。 ○議長(石川幹也) 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 引き続きお答えします。 引き続き交通安全指導の部分でございますので、また継続して指導していきたいと考えています。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 当然ですよね。指導していくのが当たり前だと私は思っております。だけれどもよくならないというふうな格好で非常に厳しいなということで思っているのですけれども、2万歩、住宅では歩いているというふうな格好ですけれども、歩いてできるということで実施をしているので、ぜひ乗らない状態を村としても取り組んでもらいたいのですけれども、その辺の取組はどんなですか。 ○議長(石川幹也) 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 引き続き指導してまいりたいと考えております。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 指導ではないんですよ。これは契約違反ではないのかということではっきり言っておきたいと思います。契約の第2条の中で、全ての法令を遵守して、安全で運行すると。遵守して安全で運行ですから、安全で運行して遵守しなさいではないですよ。「遵守して」だから、守ってやりなさいですから、契約違反だと私は思っております。ぜひ強く取り組んでいただきたいと思います。 9月の議会の中で村長は、取締りは警察だからという話があったんですけれども、その意味をお願いできますか。 ○議長(石川幹也) 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 引き続きお答えします。 道路交通法の取締りは、我々行政のほうでは取締りはできませんので、それは警察の管轄ということで答弁させていただきました。指導という部分とは、また違う意味での答弁でございます。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) そしたら取締りされた段階であったら契約違反だということで、村長はおっしゃっているのですか。 ○議長(石川幹也) 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 引き続きお答えします。 契約につきましては、基本的に収集運搬業務が履行されているかどうかという部分で判断してございます。そのあたり、取締りの部分についてはまた企業のほうで考えて、しっかりとその部分については対処していくというものだというふうに考えています。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) では村長は、違反ではあるけれども頑張ってくれという方向で行政とは話合いをしているのですか。 ○議長(石川幹也) 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 引き続きお答えします。 違反を認めているということではなくて、我々としましては道交法違反にはならないように業務を遂行してくれというふうに企業に求めているということでございます。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) だからそこらなんですよね。私からしたら契約は違反ということで言っておきたいと思います。その件をいくら言っても、村長は同じことしかないと思いますので2点目に行きますけれども、契約のとおり履行されているという確認というような話がありましたけれども、支払いはどのようなときに支払いを止めることができますか。 ○議長(石川幹也)  暫時休憩します。             (11時02分) 再開します。               (11時03分) 石山村民生活課長。 ◎村民生活課長(石山学) 7番 平田議員へお答えいたします。 先ほど村長のほうから答弁がございましたとおり、運行日誌の中の距離であるとか勤務時間で、もろもろをチェックしまして、毎日の業務が確実に履行されているということで判断して、支払いのほう、請求のほうも受け取っているところでございます。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 担当課は、検査調書は課長が出すからそうだと思うのですけれども、支払いは誰が最終的に決定して支払いをしますか。 ○議長(石川幹也) 城間総務課長。 ◎総務課長(城間真) 7番 平田議員にお答えします。 支払いの最終決定者は村長となります。金額に応じてとなりますが、支払伝票を起こしながら各担当、各担当課長等を含めて、最終的に村長となります。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 最終的には村長というふうな格好ですけれども、村長が決済したものを止めることは可能ですか。 ○議長(石川幹也)  暫時休憩します。             (11時05分) 再開します。               (11時06分) 城間総務課長。 ◎総務課長(城間真) 7番 平田議員に再度お答えします。 支払いの件でございますが、支払伝票を起こすときに関係書類を添付させていただいているところでございます。その中で基本的には全ての関係書類を添付するところでございますが、最終的にはその支払伝票等を会計管理者のほうに持っていく手続となっておりまして、会計管理者のほうでその書類等に不備がないかをチェックして最終的に支払っていくということになりますので、その時点で不備があれば支払いが停止されるということはあるかと思います。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 今総務課長がおっしゃったように地方自治法の第234条第4項でうたわれているのですけれども、それの解釈を会計管理者はどのように解釈していますか。 ○議長(石川幹也) 当真会計管理者。 ◎会計管理者(当真涼子) 7番 平田議員にお答えいたします。 会計規則の第59条に「出納機関は、支出命令を受けなければ支払をしてはならない」というのがありますけれども、そのときに出納としては、関係書類がそろっていれば支払いをしているという状況でございます。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 私が言うのは、第232条の第4項を会計管理者はどのように理解していますかということです。 ○議長(石川幹也)  暫時休憩します。             (11時08分) 再開します。               (11時10分) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) すみません。先ほど234条と言いましたけれども、232条です。訂正します。 ○議長(石川幹也) 当真会計管理者。 ◎会計管理者(当真涼子) 引き続き7番 平田議員にお答えいたします。 出納機関は、支出命令を受けなければ支払をしてはならないとあります。支出命令を受けたときは、その内容を審査し、次の各号のいずれかに該当すると認めたときは、その理由を明らかにして、支出命令に係る書類を添付しなければならないともあります。それを基準に私たちは審査をして、添付されている書類とかがしっかりしていれば、支払期限が過ぎないように気をつけて支払いをしているという状況でございます。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。
    ◆7番(平田嗣義) そうですよね。審査してという格好ではあるのですけれども、この件について会計管理者は契約書に違反というふうなことで理解していないですか。 ○議長(石川幹也) 当真会計管理者。 ◎会計管理者(当真涼子) 引き続き7番 平田議員にお答えいたします。 これは違反しているかどうかというのは、申し訳ないのですが私たちのところでは検査調書を添付させております。50万円以上の支払いに関しては検査調書を見て私たちは判断しております。この検査調書に関して、検査内容までについては審査をしているというわけではございません。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 審査、これおかしくないか。検査調書が添付されるということは、大丈夫ですよということで検査調書が来る。ただ、検査調書の中では契約のとおりされていますか。契約書は第2条で「道交法、その他の関係法令を遵守し」とあるのです。その解釈はどのようにやっているのですか。 ○議長(石川幹也) 当真会計管理者。 ◎会計管理者(当真涼子) 引き続き7番 平田議員にお答えいたします。 検査調書の中で契約書のとおり履行されているという文言がありますので、私たちはその中で検査員がちゃんと印鑑を押してやっているものを確認して、それを基に支払いをしているという状況でございます。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) おかしいんじゃない。プロポーザル方式の委員に会計管理者は入っていて、中身も分かる。9月議会の中で交通違反だとも分かる。法律に違反しているということは、みんな分かっているんだよ。なのに契約のとおりということは、契約書の第2条は駄目ですよという話なのです。可能ですか。 ○議長(石川幹也) 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 引き続きお答えします。 やはり我々としましては、先ほどからありますとおり検査の部分については担当課を中心に検査しています。それを踏まえて会計管理者でというのは、これは今に始まった話ではなくて、以前から同様な形で決裁をさせていただいているところでございます。また、担当課についてはそれぞれの契約の部分が履行されるように指導するというふうな役割分担の中で業務をしておりますので、その分については違反しているのに払っているということではなくて、そういう指導もしながら業務としては、また収集運搬業務については問題なく行われておりますので、それの対価としての支払いをしているということでございます。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 私は誰が止めることができるのかと言ったのです。そしたら村長が決裁しても、会計管理者の中で止めることができるという話を総務課長がおっしゃいましたよ。何で止めないのか。私は今村長の答弁はもらいたくないですよ。会計管理者がどのようにしてこれを思っているのかということですよ。 ○議長(石川幹也) 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 引き続きお答えします。 私の答弁ではないということでございましたけれども、組織のトップでございますので、その組織の中での役割分担というのがありますから、その中で答弁させていただいております。先ほど申し上げましたとおり、それぞれの各課での検査、そしてまた会計のほうは支払い、そういった部分も添付書類などもチェックしながら行っているということで、特段問題はないと考えています。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) それは村長は問題ないだろう。だけども、会計管理者として支出しているわけだから法令に違反している。これは問題があると思っているのです。そこを強く言っても、もう同じ答弁しか来ないだろうなと思いますけれども、ぜひこれは疑義が残るものだということで、再度検討していただきたいと思います。 そして、この契約はどの法令に基づいて契約されましたか。 ○議長(石川幹也)  暫時休憩します。             (11時16分) 再開します。               (11時17分) 石山村民生活課長。 ◎村民生活課長(石山学) 引き続き7番 平田議員へお答えいたします。 本業務の契約でございますが、廃棄物処理法の契約に基づいた上で契約の内容等を作成しております。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 廃棄物処理法は詳しくは分かりませんけれども、これに基づいてということは単年単年の契約、違いますか。どんなですか。 ○議長(石川幹也) 石山村民生活課長。 ◎村民生活課長(石山学) 引き続き平田議員へお答えいたします。 この契約につきましては、特に廃棄物処理法の中で単年契約であるとか長期契約、そのような規定等は一切ございません。本業務につきましては、債務負担行為を提案させていただいて可決しております。それを基に5年間、令和3年4月から令和8年3月までの5年間の契約をしているところでございます。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 総務課長にちょっと聞きますけれども、村の条例の長期継続契約を締結することができる契約を定める条例というのがありますよね。これは地方自治法にのっとって委任された条例制定だと理解しているのです。それ以外は長期契約ができないようになっているのですけれども、どんなですか。 ○議長(石川幹也) 城間総務課長。 ◎総務課長(城間真) 7番 平田議員へお答えします。 今回の収集運搬業務に関しては、先ほど村民生活課長からのお話がありました債務負担行為による契約となっております。この債務負担行為というものと、また長期継続契約に関する条例というものがございますが、長期の契約については幾つか契約の種類がございます。村契約規則の第4条の中に「翌年度以降にわたる契約が」というものがございまして、その内容といたしましては、「年度内に履行を終わるものでなければ締結することができない。ただし、契約及び次に掲げる契約については、この限りではない」という文言がございます。その次に掲げる契約というものがでは何かということでございますが、継続費、あと繰越明許費、あと事故繰越及び債務負担行為に属するもの、まず1番目にですね。2番は電気とかガス、水道等に伴う役務の提供。あと3番は不動産を借りる契約。あと4番に、先ほど議員がおっしゃる長期継続契約を締結することができる契約を定める条例となっておりまして、今回の契約にいたしましては令和2年度の最後の議会でしたか、議会のほうで債務負担行為を起こして契約するということで、予算に計上していただいてやった契約でございます。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 債務負担行為による契約でしたか。 ○議長(石川幹也) 城間総務課長。 ◎総務課長(城間真) 7番 平田嗣義議員へ、ちょっと修正させていただきます。 先ほど令和2年度の最終の補正とお話しいたしましたが、令和2年度の一般会計の補正予算(第12号)のものでございまして、日付に関しては2月18日に提出した案件でございます。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 今年の2月に債務負担行為を起こしたのは理解しております。それに基づいて長期契約は可能だということですか。間違いないですか。 ○議長(石川幹也) 城間総務課長。 ◎総務課長(城間真) 7番 平田議員へお答えします。 そのとおりでございます。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) それでは、これは地方自治法の中にあるわけですよね。何条ですか。 ○議長(石川幹也) 城間総務課長。 ◎総務課長(城間真) 続けて7番 平田議員へお答えします。 こちらの債務負担行為に関しては、地方自治法の第214条のほうにございます。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) 分かりました。あとで見てみたいなというふうに思います。長期契約も可能だということであるのですけれども、先ほども申し上げたように検査調書だけの内容では、この支払いは不可能であるということを申し上げておきたいというふうに思います。 そして、今回廃棄物につきましては特別委員会の設置もお願いしましたけれども、議会の中で同意が得られなくて否決になりましたけれども、今後もこの件については疑義がたくさんある。短時間で正すことは非常に厳しいということでありますので、今後もこの件については質問をしていきたいと思います。そして、今申し上げた契約書と自治法との関連性をどのように、私は納得していないです。違法だということで思っていますので、この件については今後も一般質問の中で質問していきますので、この件は終わりますけれども、次に4番目の公契約条例、先ほど村長からありましたように検討していくということであったのですけれども、平成29年度も他市町村も見ながら検討していく。本当にそれがメリットなのか、デメリットなのか、何がどうなのかということで今後検討していきたいというふうなことであったのですけれども、その委員会を設置して検討する体制というのは考えていないですか。 ○議長(石川幹也) 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 引き続きお答えします。 公契約条例につきましては、現在沖縄県においても県都であります那覇市が今年度の4月に施行を始めたばかりでございます。全国的にもそう多くない取組でございまして、特に町村、小規模自治体においてはこの公契約条例を設置することで職員の業務量が増していくということは想定されております。現時点でもきちんと適正な契約を結んでいる状況でございますので、そのあたり、今すぐにこの条例制定ということは考えておりません。ただ、ほかの事例だとか、またこれはぜひやらないといけないというような内容など確認できましたら、またそのタイミングの中で条例の制定などについても検討していきたいということでございます。 ○議長(石川幹也) 平田嗣義議員。 ◆7番(平田嗣義) まだ沖縄県で県と那覇市しか施行されていないという状況で、少ない数で、まだまだ市町村に普及していないというようなことで村長はおっしゃっているのですけれども、いい条例はいいと思うのです。結局、今回の廃棄物処理の賃金、普通作業員は1万9,300円、1日ですよ。軽作業員が1万4,900円。今、村が委託している草刈り作業、いろいろ賃金を見た場合に7,500円。その開きは倍、あるいは2.5倍の開きがあるのです。そしたら、この廃棄物の皆さんが、実際従業員が幾ら取っているのかは明らかじゃない。これまで知る権利はないから、幾ら取っているのかは誰も分からない状態だと思うのです。公契約条例を制定することによって、ある程度ボーダーラインが引ける。ある程度は明らかになっていく。従業員は安心して働くことができる。そして、それによって所得も向上していく。それによって村民の生活が安定していくという体制はできてくると思うのです。役場が契約する委託工事全てのものに波及してくる。今の会計年度任用職員もある程度のラインまで明らかになっていくというふうな格好になってくると思います。それによって村の負担する費用も上がっては来るのですけれども、だけれども住民が安心して安定した生活ができるような体制というのを築くことができると私は確信しております。村長は今後検討するというふうな話でどうなるか分からないのですけれども、ぜひ検討してつくり上げていってもらいたいというふうに思います。終わります。 ○議長(石川幹也) 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 引き続きお答えします。 今議員がおっしゃられたことも理解するところはございますけれども、公契約条例についてはパターンが2つございまして、基本条例型と理念型と言われていますけれども、広い意味での公契約条例というのと、議員がおっしゃられていた賃金の条項型ということで賃金状況を明記したものと、あるというふうにされております。現在、沖縄県那覇市においても理念型という部分でありましたので、やはりそのあたりについてもこの業務量、様々チェックする体制とかというのもございますので、そういうことも加味しながら、規模の大きな自治体ですら理念型というような状況がございますので、そのあたりも状況を踏まえながら村の対応については決めていきたいと思います。 ○議長(石川幹也) これで平田嗣義議員の一般質問は終わりました。 暫時休憩します。             (11時29分) 休憩前に引き続き会議を開きます。                      (11時40分) 順次発言を許します。 當眞嗣則議員。 ◆9番(當眞嗣則) 議長の許しが出ましたので、通告してある3点について、ただいまから質問させていただきます。 まず最初に、村の活性化と所得向上対策についてというタイトルで、村長は2期8年間で歴代の村長が建設した施設をリニューアルするとともに、時代に合った新しい施策を打ち出し行ってきました。そこで村長が感じている課題と重点施策について。また、作物別に毎年、栽培技術・農業経営モデルになった方々を表彰する考え方はないか、お伺いします。 それから2番目に、キャンプ・ハーディー跡に面した海域の不発弾処理について。キャンプ・ハーディー跡に面した海域の不発弾処理は、どのように行われたか。また、再調査する必要はないか、伺います。 3点目でございますけれども、赤土防止条例の改正について。土地改良事業の実施前は、畑の周辺はあぜと水があり、大雨になっても畑の赤土が一気に外へ流出することはほとんどありませんでした。そこで、土地改良前のようにあぜと溝の設置を義務化する条例改正はできないか、お伺いします。ひとつよろしくお願いします。 ○議長(石川幹也) 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 當眞嗣則議員の一般質問にお答えします。 まず1点目の村の活性化と所得向上対策について私が感じている課題と、これからの重点施策ということでございますが、内容が多岐にわたることから、御質問の後半にあります農業に関連した内容を数点に絞って答弁させていただき、そのほかのものにつきましては議員からの御質問を受けた上で答弁させていただきたいと思いますので、御理解のほどよろしくお願いいたします。 本村における農業関係の大きな課題の一つが、農地からの赤土流出でございます。これまでもソフト・ハードの両面から対策を講じてまいりました。次年度以降は、これまで講じてきた対策に加え北部振興事業を活用し、砂防ダムや沈砂池の改修も計画中でございます。引き続き、各種対策を講じてまいりたいと考えています。また、本村のみならず全県に言えることでございますけれども、農業を推進する上で重要な課題としては、台風や大雨など自然災害への対策でございます。自然災害の予測は難しく、計画どおりの生産出荷を行うのは極めて困難であることから、対策として施設型園芸農業を推進するため、引き続き施設整備に取り組んでまいります。村といたしましては、国や県が目指している農業並びに、これに関連する補助事業等について情報を把握し、所得向上を目指す農家との連携を図ってまいります。また、農家の皆さんのスキルアップにつながるよう、今後とも栽培指導や経営指導について指導員を配置するなど引き続き支援し、自立経営に向けた農家の育成に取り組んでまいります。また、村内生産物を活用した加工品が少ないことが課題として挙げられております。村では、これまで特産品推奨認定制度を見直し、宜野座村「キラリ☆ぎの座」認定事業や特産品アイデア応援奨励金事業などの特産品開発、既存商品の販売促進・拡大等に向け、村商工会及び村観光協会とも連携し、取り組んでまいりました。現在、アイデア募集は3点が優秀賞。「キラリ☆ぎの座」については、お土産認定4点、グルメ認定8店舗、11メニューとなっております。今後「キラリ☆ぎの座」認定を増やしていき、村観光協会などと連携し、積極的に村内外へアピールしてまいります。アイデア募集につきましては、アイデアを商品化するまでのサポートや情報提供を行います。また、キャリア教育の中で、宜野座小学校6年生で実施した宜野座村の農産物を活用したスイーツづくりをテーマとした事業の中でも奇抜なアイデアが多く出てきていることから、アイデアのみの提供についても募集ができるなど、授業内容をブラッシュアップして取り組んでまいります。それから近年、村内ではウコンやモリンガ、ピパーチ(島胡椒)、キクラゲなどの機能性作物を栽培する農家が年々増加してきております。機能性作物は、作物に含まれる栄養素などにより健康維持、増進する作用が期待される作物のことを言いますが、我が国における健康志向の高まりを踏まえ、サプリメントなどの加工品の原料としての活用が期待されることから、このような機能性作物の生産を推進する必要があると考えております。 次に、本村の安心安全な農作物を販売する未来ぎのざの充実、強化を進めていく必要がございます。これまでも、平成26年10月に沖縄本島東海岸初の道の駅として登録をし、平成28年1月には重点道の駅として県内初の選定を受け、平成30年3月には観光拠点施設や大型遊具を有した公園を建設し、道の駅ぎのざをリニューアルオープンすることにより集客効果を高める取組を行ってまいりました。未来ぎのざでは、村内で取れた農水産物を直売所内で販売するほか、姉妹町村である内子町のフレッシュパークからりなど、県外道の駅などへの販売や郵便局、ゆうパック物販サービスの利用、ふるさと納税の返礼品、有機の里宜野座村確立事業による外販拡大を行うことで、農家の所得向上に向けて取り組んでおります。また、加工品の充実については、お客様から好評いただいているイチゴやマンゴーを利用した手作りケーキやパンなどの販売に加え、村外の方から宜野座村の特産品でイメージするのは依然としてジャガイモと答える方が多いことから、県内で唯一の商品であるじゃがめんの商品力を強化し、リブランディングを図ってまいりたいと思います。今後の重点施策として上げられるのが、組織体制の強化でございます。一昨年の赤字を踏まえ、令和2年度より未来ぎのざの経営改善を重点項目に掲げ、社内の体制強化やアドバイザーによる会社の安定経営に向けた体制強化、コロナ禍における経営基盤の強化に取り組んでいるところであります。引き続き本村の地域経済活性化の拠点として、道の駅ぎのざの充実強化に取り組んでまいります。 最後に、作物別に毎年、栽培技術・農業経営モデルになった方を表彰する制度がつくれないかということについてでございますが、村では産業まつり時に農業家について、作物ごとに多量生産や多頭飼育者に対し表彰を行っております。また、特別賞として国や県、その他の団体から特筆すべき表彰を受けた者についても表彰を行っているところでございます。議員のおっしゃる栽培技術、農業経営モデルに対しての表彰についてはこれまで行っておりませんが、本村の農業所得を向上させ、さらなる農業並びに水産業の活性化を図るには、栽培技術の向上や農業家の経営意識の向上、経営能力の向上は必要不可能であることから、栽培技術や漁業技術を含めた経営の優良モデルについて表彰制度を設けていくことは、農業家に対し所得向上につながる指標を示すこととなり、今後の農水産業の活性化につながることが期待されることから、前向きに検討してまいります。また、作物別に表彰を設けることができないかということについては、作物などが多様化していることから、それぞれに審査基準を設け、審査を行うのは現時点では難しいものと考えておりますが、サトウキビ部門、野菜部門、果樹部門、畜産部門、水産部門など大分類に分けて表彰を行うなど、可能なものから進めていきたいと考えております。 次に、キャンプ・ハーディー跡に面した海域の不発弾処理についてでございます。キャンプ・ハーディー跡に面した海域はキャンプ・シュワーブ提供水域となっており、現在米軍が管理を行っております。キャンプ・ハーディーについてでございますが、1995年に村が発刊した宜野座村の米軍基地によりますと、米陸軍に実弾射撃訓練場として使用されておりましたが、1975年3月31日に当訓練場が返還された後、不発弾処理や諸施設が除去され、翌年の3月27日に完全に返還されたとされておりますが、不発弾処理が陸域はもちろんですが、水域エリアまで行われたかどうか、具体的な内容は把握できませんでした。そこで沖縄防衛局に、当該水域での不発弾処理や調査を行っているか。または行ったことがあるか問い合わせたところ、沖縄防衛局として把握できる範囲において、不発弾処理や調査を行ったことは確認できなかったとの回答をいただいております。提供水域の隣接海域においては、平成21年11月に漁業者から、宜野座漁港沖に不発弾発見の連絡があり、平成23年11月30日に関係機関と連携し、宜野座漁港沖で不発弾処理を行っております。なお、米軍施設区域内の不発弾については、一般的に当該施設区域の返還後に防衛省、沖縄防衛局において不発弾の調査や処理、土壌汚染などの支障除去措置を行って、地権者へ土地が引き渡される流れとなっております。 次に、3点目の赤土流出防止条例の改正についてでございます。答弁に当たり、あぜと溝の設置の義務化に係る質問内容であることから、赤土流出防止条例の中で、特に農業関連部門に限定して答弁させていただきたいと思います。議員より御提案いただいているあぜと溝の設置義務化につきましては条例化し、強制的に土地改良前の圃場形態に近づけることで赤土流出防止が図られるのではないかとの提案だと受け止めております。現に自ら適切なあぜと溝を設置し、赤土流出防止対策を行っている農家もあり、当該圃場からの赤土流出は他の圃場に比べてもかなり抑えられていることを確認しております。しかしながら条例の改正につきましては、生産される作物も多様化していることから、作物によってはあぜや溝を設けることで機械の乗り入れ等が困難となり、効率的な栽培が行えない状況が発生することも懸念される上、圃場によっては水はけの問題から作物の生育に影響を及ぼすことも想定されます。加えて圃場内は所有者の財産であることから、対策方法につきましては村として対策方法に関する紹介や支援を行いつつも、最終的には所有者や耕作者の判断に委ね、適切に対策が講じられ、効果が発揮されているかどうかについて着目していきたいと考えております。現在の条例並びに規則においても、農地からの赤土流出防止が適正に行われていない場合、所有者や耕作者などに対し改善指導を行うことができることとなっており、指導に従わない場合、対策についても行政代執行が可能であり、その費用負担を所有者や耕作者に求めることもできることとなっております。また、その前に農業関係、各種補助金の停止など罰則規定も設けられております。このことから、条例や規則の内容を改めて農家に周知を図り、赤土流出防止対策への理解と協力を求めていきたいと考えております。また、併せて勾配など構造的な問題を抱えている圃場については、引き続き勾配修正や沈砂池改修などハード的な事業も積極的に進めてまいります。 ○議長(石川幹也)  暫時休憩します。             (11時55分) 休憩前に引き続き会議を開きます。                      (14時00分) 當眞嗣則議員。 ◆9番(當眞嗣則) では午前中に引き続き、また村長の答弁に対する再質問をさせていただきたいと思います。 村長の先ほどの答弁の中で、農業は自然災害により被害を被ることが多いので、施設園芸を推進するということについては、まさに私はそのとおりだと思っています。ぜひいろんな事業を利用して、これをやっていただきたい。それから農産物の加工については、未来ぎのざや拠点施設を活用して製造、販売に取り組むと。アイデアについては、キャリア教育等で子供たちからの提案を受けて、加工職人の技を生かして商品化する。それから機能性サプリメントや飲料を開発する。安心安全な農産物の販売を、有機の里販売促進事業で生協とかスーパーに出荷するという答弁を聞いて、基本的には大賛成です。実は農産物は、今までは出荷の主流がほとんど市場中心になっていたのですけれども、市場では農家が予測し難い値段の上下があって、場合によっては原価を割るというようなこともあって、本村の若い農家たちも潰れていったという経緯がありますので、今村が進めている安心安全な農作物の販売を、有機の里販売促進事業でスーパーとか生協に出しているということは、ある意味ではすごく新しい分野の開拓であるのではないかと思っています。 それから、それだけではなくて実は宜野座村は少品目の多量出荷には向かない地域ではないかと。あまりにも条件がよすぎて、何でもできるのです。だから多品目少量出荷ということを軸にして、販売の拠点をまずパイロット店舗を未来ぎのざに置いて、そこで売れたものについては本土の直売店との連携も取りつつやっていけば、相当の販路拡大ができるのではないかと思います。 それから最近、安心安全の一番の要になります機能性食品、特にサプリメントとか飲み物等は今後相当開発されていくのではないかと密かに期待していますけれども、これについては、沖縄には相当機能性食品がいっぱいあるのです。それの加工こそが、ある意味ではこの本村の所得向上の一翼を担うのではないかと。今やっていますウッチンから始まってモリンガとか、そのほかにもいろいろ出てくると思います。だからそこら辺はぜひ専門家とタイアップしてやっていけないかと。それこそが産官学の一つの目の付けどころではないかと思っていますけれども、そこら辺についての村長の考え方をお伺いしたいと思います。 ○議長(石川幹也) 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 引き続き當眞嗣則議員の質問にお答えします。 答弁でもさせていただきましたけれども、近年村内にウッチン、ウコン、またモリンガ、いろいろと栄養要素などの効能がある、そういった作物の栽培が増えてまいりました。それぞれいろんな業者なりの付き合いの中で、いろいろ販路というか、出荷先などを決めているようですけれども、そのあたりの現状も把握しながら、今後どういった支援の仕方があるのか。そしてまた以前から、議員のほうからもありますほかの作物なども含めて、宜野座村の特徴ある農業の一つという形の中で推進できないかというふうに今考えているところでございます。担当課も含めて、まずは現状把握。そして今後の展開なども想定しながら、その中でまた産官学の取組ができるのかどうかなども総合的に今後検討していきたいと考えております。 ○議長(石川幹也) 當眞嗣則議員。 ◆9番(當眞嗣則) ぜひ、そのようにやっていただきたいと思います。 それから今道の駅があちらこちらにできてきて、当初は農協と関係のないところで名護市から始まって、宜野座、恩納村と行ったのですけれども、その後はみんな農協が今やっているという現状があるのです。それで最近になって、相当技術的にあちこち向上してきています。特に恩納村を見た場合に、最初は地区外からのいいものをぼんぼん入れてやっていたのです。そのおかげでたくさんほかからお客さんが来たというかな、もう7億円ぐらい売っていますから、向こうは。それを見た場合に、向こうに負けないぐらいの本当は可能性というのを宜野座は持っているんだけどなと、私は常々そう思っています。そういう中で一番ポイントになっているのは、いい品物、ここにしかない品物をどう出すか。同じものでも、ここのは一味違うというものにするためには、先ほども話しましたけれども、優秀な農家を表彰していくというのかな。そして、それを開示していくというのかな。それができればいいのではないかと思っていますけれども、ちょっと内地の例を申し上げますと、静岡県のメロンというのは、1,500戸ぐらいの農家がメロンを作っていると言われているのですけれども、最小単位は大体7名ぐらいなのです。その中で一番になった人の言うことを聞かないと、王冠マークのシールがもらえないというのかな。だから常に競い合って、いいものをいいものをと毎年毎年やっていくものですから、高水準で技術が安定しているということがあるのです。そういうことがあって質問の中でも最初に出しているのですけれども、そこら辺を村長はどう思われるのか、お聞きしたいと思います。 ○議長(石川幹也) 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 引き続きお答えします。 先ほどおんなの駅の話がちょっと出ましたけれども、やはり観光客が多い地域になりますと、どうしても農産物を含めて、それなりの高い単価で取引されているかと思います。また、それに合わせていい品種というか、見栄えのいいものだとか、そういったものも出荷されているだろうというふうに理解しております。本村の場合は、どうしても観光客というよりも県民、また近隣の皆さんというところが多いというところの違いもあろうかとは思うのですけれども、宜野座からおんなの駅に出している農家もいますので、やはりそういうことを考えますと、もちろん生産のほうをしっかり頑張ってもらうように支援するということと、あと道の駅ぎのざにいかに集客を図っていくかというところが課題だろうと考えております。その中で農産物の品質の向上のため、また均一化のことだと思いますけれども、ある程度安定した作物を作っていくということでブランド化を図るということだと思います。これまでJAの生産部会を中心に、この組織体系がございまして、それとは違う新たな取組となりますと、なかなかこれまでもやり切れていない状況がございます。未来ぎのざのほうも今はまだ、生産者からも含めて体制としては弱い状況がございますので、そういう中でどのようにして宜野座のブランドというか、未来ぎのざブランドと言ったほうがいいのでしょうか。そういった形を構築するかというところはまだまだ、マンパワーの部分も含めて課題はあろうかと思います。あとは農家の皆さんの、皆さんは経営者でございますので、自分のやり方というので固執されている方々もいらっしゃると伺っておりますので、そのあたりをどういうふうにしてまとめていくかということは引き続き課題として考えながら、またJAとは別の形の未来ぎのざで取り込めること等、またそのあたりを一つ一つ検討しながら対応策について考えていきたいと思います。 ○議長(石川幹也) 當眞嗣則議員。 ◆9番(當眞嗣則) 私は一時期、トマトの会社をやっていたのです。その中で西友とか生協とのお付き合いがあって、売り場の管理状況を見て、相当感動したのです。一番いい品物というのは隠しておくのです。2番目の品物を一番座に置いて、それ以下のものは人が簡単に手を触れもいいところに置くのです。一番最高のものは隠しておくというのは、必ずお客さんの中には「もっといいものがないか」という話の人が必ず来るのです。そしたら、そのときに「お客さんのために取っておいてありましたよ。はい、どうぞ」と言ったら、値段はいとわずに買ってくれるという話を西友はずっとやっていました。そこら辺の戦略も含めて、できるようなことができないか。そのためには一番座に座る品物というのを並べるコーナーがあってもいいのではないかと、そう思いますけれども、そこら辺はどうお考えか、お願いします。 ○議長(石川幹也) 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 引き続きお答えいたします。 未来ぎのざの体制につきましては、當眞議員も取締役でございましたので状況もよく御理解されているかと思いますけれども、まだまだ会社としての組織体制の部分が弱いところがございます。昨年から役場のほうも担当、管理職をつけて、いろいろ支援をしながら、今、体制強化を図っているところでございますが、そういった売り場の管理についてもまだまだ改善の余地があると思っておりますので、そのあたり今の御提案も含めて、以前からございますB級品というか、そういったものをまとめて安く売るところもあってもいいのではないかというような話などもあったかと思いますけれども、そういうことなども含めて、今後の経営改善に向けて、また売り場の、店舗内の見直しも含めて、会社のほうと相談しながら対応していきたいと思います。 ○議長(石川幹也) 當眞嗣則議員。 ◆9番(當眞嗣則) 大変ありがとうございます。 実は未来ぎのざ、私が取締役を終わって後に大変画期的な変わり方をしているのです。一番変わったのはどこかと言ったら、食堂です。この食堂は、今、外でお客さんが待っている状態なんですよね。満席ですという話があって、入れ替わりでぼんぼん入れているのです。どうしてこうなったかなと見たら、味も出し方もすごいんですよ。だから、これには鈴木さんというすごいアドバイザーがいて、いろいろ仕組んだという経緯があるのですけれども、農産物についてもそういう人がいると思うのです。そういうことも含めて、それから、ここだけではなくてインターネットで物を売るシステムが、今後高価なものについては出てくると思うのです。だからそこら辺の開発も含めてやるためには、何と言ってもそういう先端の場所で働いている人たちのアドバイスというのが必要だと思うのですけれども、そういうアドバイザーを年に何回か呼んででもいいから、生産部会の中で話をさせられないのかと常々そう思っているのですけれども、そこら辺はどうお考えでしょうか。 ○議長(石川幹也) 仲間観光商工課参事。 ◎観光商工課参事(仲間出) 9番 當眞議員にお答えします。 今の販売のものの専門家を入れていくという質問ですが、商工会の中に専門家を派遣するアドバイザー制度がありますので、今後はその制度を活用して、そういった専門家を入れて取り組んでいこうというふうに考えております。 ○議長(石川幹也) 當眞嗣則議員。 ◆9番(當眞嗣則) ぜひ自分たちだけで考えるのではなくて、やっぱり世の中の最先端のものの考え方を取り入れて、一歩一歩進んでいくより手はないと思いますので、ぜひ連携してお願いしたいと、そう思います。この件については、これで終わりたいと思います。 2番目のキャンプ・ハーディー跡に面した海域の不発弾処理について、どのように行われたかについては先ほど答弁もありましたけれども、たまたま地元で申し訳ないのですけれども、ここで実弾演習をしていたときは、私たちは中学生、高校生ぐらいです。それで機関銃をぼんぼん打っていたのです。そしたら何と言うのかな、ぱんと水面を飛び上がって、こうしてリーフに打ち込まれるのをずっと目の当たりにしてきたのですけれども、たまたまリーフに貝を取りに行ったら不発弾があったのです。それを最近になってから、今リゾートを計画している業者のほうから「こっち大丈夫か」という話があったものですから、振り返ってみると過去に、先ほどの答弁にもあったように一応は調査したことになっているけれども、最近不発弾の探査についてやっているものを見たら、時代は相当50年前とは違ったなという感じがしているのです。だから再度そこら辺の技術を使って安全なリーフにすれば、この場所はすごい場所になると思うのです。だからそういうこともあって、ぜひ基盤の整備としてこれをやっていただけないかと思っているのですけれども、そこら辺の見解をお聞きします。 ○議長(石川幹也) 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 引き続きお答えします。 私も小さい頃にリーフに貝を取りに行ったことも何度かございますけれども、ただ、現状から言いますと、向こうはキャンプ・シュワーブの提供水域内になっているかと思います。今の状況から言いますと。やはりそういうことからした場合になかなか立ち入るためだとか、そういったことが言いづらい状況にあろうかと思います。そのあたり国のほうでは、先ほど答弁しましたけれども、その提供水域の返還だとか土地の返還、そういった際には返還後に国のほうで責任を持って不発弾処理等も、調査なども行うというようなことになっているようですので、そのあたり現状のままの中で、この調査などが可能かどうかというのは、ちょっと今こちらでは答弁しかねる状況がございます。このあたりを含めて、防衛局等も含めて、そのあたりができるのかどうか確認してみたいと思います。 ○議長(石川幹也) 當眞嗣則議員。 ◆9番(當眞嗣則) この件についてはエリアが、自分の感覚と村長が言っているのとはちょっと違うような気がするのです。私、1954年かな、原子をうったことがあるんですよ。松田小学校の東側で。そのときに、うったエリアから線が引かれていると私はずっと今まで感じてきたのだけれども、前原海岸ではなくて、布流石が中心になっていると思うのです。だからあの制限水域、全部そこはかかっていないのではないかと思っているのですけれども、そこら辺の見解を聞かせてください。 ○議長(石川幹也) 比嘉企画課長。 ◎企画課長(比嘉昭彦) 9番 當眞嗣則議員にお答えします。 提供水域の範囲については、前原海岸ではなくて、今言われた布流石のほうなのですが、こちらはちょうど前原海岸を真っ直ぐ行くと出っ張っている、ちょうど漁港の向かいになる側ですね。この先のほうから提供水域になっています。ですから布流石と前原海岸も一部入っているという感じですね。今、県道が通っているところの護岸は入っていないのですけれども、今リゾートの建物が建設されているところの付近から潟原に向かって、辺野古まで入っているのですけれども、そこが提供水域ということになっております。 ○議長(石川幹也) 當眞嗣則議員。 ◆9番(當眞嗣則) そこら辺、私も昔のうろ覚えというのかな、資料を見た感じで話していますけれども、そういうことはそれで了としますけれども、できたらこの場所はふだんはほとんど米軍が入るわけではないから、この海域の利用というのは今後観光にはすごく大事なポイントになると見ているのです。水産の養殖の場所、特定水域というのかな、そういう場所に指定すれば、ヒメジャコからウニから、それからエビからいろいろ捕れる場所になると思うのです。そういうことでそこら辺も含めて、再度国への要請をお願いしたいと、そう思いますけれども、先ほどの答弁でもちょっと難しいという話ですけれども、ぜひ頑張っていただきたいということで、この質問は一応終わりにします。 それから3番目の赤土防止について。実は昭和59年、宜野座村は赤土防止についてのパンフレットを作っているのです。その中で一番ポイントになっているのは、赤土というのは一旦動かしたらなかなか沈みませんよというエントロピーの法則というのが一つあるということと、それを基にして発生源で止めることによって沈みやすいよという話があるのですけれども、そこをうまく利用してやるには何と言っても、あぜと溝が大事ではないかなと。昔は、リーフは大雨になってもなかなか流れなかったわけだから。流れなかった理由は、あぜが崩壊しないということだったのです。最近になって月桃を植えよう、ベチバーを植えようということでいろいろやっていますけれども、月桃についてはあまりに茂り過ぎて作物に被害があるんだとか何とかいろいろありますけれども、ベチバーについては適当な時期に刈り込みをすれば、トラクターで踏み潰しても枯れる品物じゃないのです。だからそこら辺も含めて考えたら、逆に今、一番必要なのはサトウキビですから、サトウキビの機械が通れないような状態じゃなくて、うまくやれるのではないかと、そう思っています。 その前に、今の赤土の現状というのを写真でもって、ちょっと紹介したいと思います。ではお願いします。6月24日、これは漢那の中港川、幹線排水路、これがこんな格好になっているのです。そしたら、どうしてなっているかねと見たら、以前はこっちは水田なのですけれども、道よりも高く土を埋めてあるのです。そのために、こんな感じで流れ込んでいるというのかな、こんなして道に流しても農家は何の罪悪感もないんだろうな。そういうことがあってあぜの設置、溝の設置というのはぜひやってくれないかというのが狙いでやっています。実は本村は悪いところだけではなくて、いいところもいっぱいあるのです。これは沖縄一のキャベツ農家、惣慶の。これは皆さん覚えているかもしれないけれども、阪神と一緒になってベチバーを植栽した場所です。ここは見てもお分かりのとおり、右側が道になっているのですけれども、こんな感じになっています。それとあまりきちんと、水をためてしまったら湿害が起きるのではないかという話もいろいろありますけれども、考え方によっては高畝にすれば、幾ら雨が降っても湿害を起こさないと。これはムカシンチュの知恵で、ずっとやっているわけですよ。これを見ていただければ分かりますけれども、この農家がほかの作物を作っているもので、こんな感じのものがあるのです。高畝になって、端っこは溝になっている。これは実は赤土防止地域推進協議会というのがありまして、そこの副会長を何年かやっているのですけれども、前にいました具志堅さんが「東北にすごい人がいるよ」ということで見に行きました。岩手県の菊池さんという人がいて、この人はウチナーで言えばユビダー、ぼろぼろになったところ、人が捨ててあるところを借りて乾かしているのです。こんな機械で掘って、こんな感じになっていますけれども、一番下から抜けるようにいろいろ工夫しているのです。これは具志堅さんが、軽石が沖縄に流れてきて問題になると言ったものだから、やっぱり彼のことだから宜野座のことを自分のことのように思っているのです。「僕だったらこうするんだよ」ということで、分かりますかね、これ。こう切ったものに一番底のほう、排水に流すようなシステムを取っているのです。この黒い部分、この部分ね。この上のほうに軽石を置けば、幾ら雨が降ってもすいすい抜けていくのではないかと。急には流れないけれども、確実に流れますよと。要するに、時間雨量時間排水ぐらいな感じでできますよと。時間雨量というのは、1時間に降った雨を1時間で出すという感じの言葉ですけれども、こういう感じでやっていけばうまくいくのではないかと提案しているのですけれども、そこら辺村長、これを御覧になってどういう見解か、お聞きしたいと思います。 ○議長(石川幹也) 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 引き続きお答えします。 この軽石の件は今沖縄で大きな問題となっていまして、その活用についていろいろないかというような話も含めて、こういった提案だと思います。今村内でいろいろと、県と調整しながら沈砂池の改修などに取り組んでいまして、ろ過式の形で今進めさせていただいておりますけれども、そのろ過のほうに今は砂を使っております。ただ、今後管理上、砂だといろいろ手入れが難しくないかというような話もありまして、以前に県の北部のセンター長からは、この砂の部分を軽石でできないかというような話がありました。県内企業にそういった軽石を扱っているところがありまして、もともと人工の軽石ですけれども扱っていまして、それを使ってやることで管理もスムーズにできないかと。こういったのを調整してみたいというような話は口頭で聞いておりましたので、当然同じような考え方の下で漂着しています軽石についても、成分に問題がないということであれば、恐らくそういった使途というのも当然出てくるだろうというふうに考えています。村の中でもそういう取組ができないかという話は県のほうからもございましたので、そのあたりはまた連携しながら、対応についても検討していきたいと思います。 ○議長(石川幹也) 當眞嗣則議員。 ◆9番(當眞嗣則) 前向きな答弁、大変ありがとうございます。 先ほど一番ポイントになっているのは、畝と排水というのはもう条例で義務づけすることができないかという話をした裏には、実はこのベチバーというのは先ほど見た写真と併せて見れば分かりますけれども、刈ったらこんな感じになるのです。トラクターで踏み潰しても全然問題にならないし、特にサトウキビ畑の場合には、この末端のほうにこれが義務づけできたら、先ほどの施設と併せてやれば、画期的に赤土の対策ができると私は確信しております。ぜひそこら辺も含めて、条例化に向けていろんな関係者を集めて審議をしていただけないかな。また勉強していただけないかなと、そう思いますけれども、村長、答弁願います。 ○議長(石川幹也) 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 引き続きお答えします。 今、県の赤土の条例などもございますけれども、県につきましてはあくまでも努力義務という形になっておりまして、県の条例の第17条に、耕作の目的に供される土地を管理する者は、当該土地からの赤土等の流出が生じないように周辺部への畦畔等の設置、土壌の団粒化の促進化等を行い、当該土地の管理に努めなければならないというふうな条文となっています。我々のほうも個別に畦畔の設置ということにはなっておりませんけれども、今後、あぜの設置については進めているところもございますので、現在の条例の中の義務づけまでできるかどうかというのはちょっとまたハードルは高いところもあると思いますが、まずは畑からの流出をきちんと抑えるような取組をしなければ補助金の停止等も規定としてございますので、そのあたりも併せながら農家には協力をいただけるように、また指導をしていきたいと思います。条例の制定については、また各農家の皆さんと意見交換をする場面もございますので、そのあたりの中で協議しながら対応策については、また検討するような形で取らせていただければと思います。 ○議長(石川幹也) 當眞嗣則議員。 ◆9番(當眞嗣則) 農家の機嫌を伺って今までずっと来ているのですけれども、実はこれすごい法曹社会になってきているのです。損害賠償をかけられたときに農家はどうするのかねと私は最近、本当に真剣になって考えています。理由は海の問題、レジャーの問題、この赤土が出ることによって可能性がうんと半減するわけですよね。半減どころか生活もできない。昔々の話になりますけれども、ある先輩がパインを作っていて、宜野座全体で4,800万円ぐらいでしたかね。だけどモズクが、そのときの売上は1億円あったのです。それで「先輩、どう考えるの」と。「宜野座村を一つの経営体として考えるんだったら、お宅の仕事はマイナスですよ」と。「だからそうならないように努力するのは当然の義務じゃないの」と言ったことがあるのですけれども、今でもその考え方は変わりません。農家自体がもう少し上のこと、また観光のことも含めて考えることによって、ひいては6次化産業、要するにお客さんがこっちに来て、加工したものから優良品まで買うようになったら所得の向上につながると私は確信しているものですから、大変言いにくい話ですけれども、これを言わないで議員を辞めたら一生心残りするからと思って質問をしていますので、村長、再度答弁願います。 ○議長(石川幹也) 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 引き続きお答えします。 赤土流出防止の取組につきましては、長年村の取組として課題解決ということで、村でも長く取り組まれているところです。まだ道半ばというところでございますけれども、構造的な問題とかいろいろそういうところもございますので、一つ一つそういうものを潰していきながら、発生源対策に取り組んでいきたいと思いますし、また末端のほうの対策も並行してやりながら、あと地域によっては心土破砕とか、そういった取組が遅れている地域も正直ございます。そのあたりをまた徹底して呼びかけしながら、協力をいただきながら進めていきたいと思っております。赤土の流出による経済損失というのは、やはり私のとっても大きな課題だと思っておりますので、そのあたりまた議員各位の御協力も得ながら、地域におけるそれぞれの課題、赤土流出の問題も一緒になって解決に向けて取り組んでいきたいという気持ちは一緒でございますので、ぜひそのあたり御理解いただいて、また条例化に向けては農家の皆さんの機嫌を伺うということではなくて、意見を踏まえた中でどういった方法がいいのかということは、また協議していければというふうに思います。 ○議長(石川幹也) 當眞嗣則議員。 ◆9番(當眞嗣則) 最後になりますけれども、皆さんへのお願いです。 実は平成26年から赤土関係の協議会の会長をしているのですけれども、その中でなぜやったかと言ったら、私みたいな人間がこっちに来なければ、あんなに海が汚れなかったのにねということが心の中にずっとあります。小学校、中学校はずっと、日曜日になると親父と一緒に舟をこいでリーフの外まで出ますから、あのときの海のすばらしさというのはいまだに抜けないんですよね。1952年に土地改良が盛んになった頃に、リーフを見て私はびっくりしました。もう白骨化しているというのかな、これで本当にいいのかねと。自分ではできないからということで、亡くなってしまいました津嘉山さん、西村先生にお願いして、ぜひ宜野座に送ってもらえないかという話で水産係になってもらったという経緯もあるんですよ。だからそういうことも踏まえて、再度、村は一つの共同企業体だという感じで、私は知らないよではなくて、お互いが志あって、ちゃんとした環境を保って、スクラムを組んでそのまま生産向上にも努めたらいいんじゃないかなと。そういう意味で、サトウキビについては土地改良したところに限定してやるぐらいのつもりでやれば、農家数も僅かでできます。しかも、し尿の施肥から始まって、先ほどのハーフソイラの見落としもなくなるようなことができるのではないかと。そうすれば反収もうんとアップするし、逆に小さな土地でも、幾ら台風が来ても打たれないような暴風施設が設置されれば、宜野座というのは安定した農村地帯になるのではないかと。そういうことを夢見て質問しましたので、今後頭の片隅に置いて行政に取り組んでいただきたいということを希望して、私の一般質問を終わります。ありがとうございました。 ○議長(石川幹也) これで當眞嗣則議員の一般質問は終わりました。 暫時休憩します。             (14時35分) 休憩前に引き続き会議を開きます。                      (14時43分) 順次発言を許します。 伊芸朝健議員。 ◆10番(伊芸朝健) 議長の許可を得ましたので、4点について質問をいたします。質問の内容については今日まで、ほかの議員からも質問がございました。私も村民の声を集約し、執行部と議論してまいりました。議論の中において検証した結果、多くの方々に納得いけるような状況ではなく、再度質問いたします。村民へ分かりやすい御答弁をお願いいたします。 まず1番目に、答弁に対する検証結果について。2.行政情報公開請求について。3.長期継続契約の締結内容について。4.広報を通して説明責任を求めたいと。以上、よろしくお願いいたします。 ○議長(石川幹也) 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) それでは伊芸朝健議員の一般質問にお答えします。 まず一般廃棄物収集運搬業務について、そのまずは1点目でございますけれども、答弁に対する検証結果についての御質問でございますが、事前に議員から2回目以降に個別で質問するとの申出があったと伺ってございますので、議員の御質問を受けた上で答弁させていただきたいと思います。 それでは2点目の行政情報公開請求について、お答えいたします。宜野座村情報公開及び個人情報保護に関する条例第6条より、どなたでも必要な事項について、村政情報の公開請求をすることができます。ただし、条例第7条に非公開とすることができる村情報も定められており、その請求内容を条例に照らし合わせ、実施期間は公開、または非公開を判断いたします。非公開としている情報は、主に法令及び条例の定めるところにより、明らかに守秘義務が課せられている情報、個人情報、法人等に関する情報、または事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、公にすることにより法人等に不利益を与えることが明らかなもの。行政の執行に関して定められている情報となっております。条例第8条では部分公開について定められ、公開請求に係る村政情報の一部に非公開情報が記録されている場合においては、非公開情報が記録されている部分を除くことにより、公開請求者に対し、当該部分を除いた部分につき公開しなければならないとされております。よって、非公開情報が記録されている部分については黒塗りをし、条例に沿って公開請求者に公開しております。今回の一般廃棄物収集運搬業務に関する村政情報公開請求についても、宜野座村情報公開及び個人情報保護に関する条例に沿って公開しているところでございます。 次に、3点目の長期継続契約の締結内容についてでございます。この件につきましては午前中、平田議員からも同様の質問がございましたけれども、長期の契約については幾つか手法がございますが、今回の一般廃棄物収集運搬業務につきましては地方自治法第214条に基づく債務負担行為による長期の契約でございます。 次に、4点目の広報を通して説明責任についてでございますが、御質問の一般廃棄物収集運搬業務については他の業務と同様に、正式な手続を踏まえて契約を結んでおりますので、広報を通して住民に説明する事案ではないと考えております。また、村民の代表者である議員各位からの御質問について、本会議や委員会などを通して真摯に答弁させていただいており、その内容についても議会での傍聴やインターネットで中継されていると理解しております。 ○議長(石川幹也) 伊芸朝健議員。 ◆10番(伊芸朝健) 質問に入る前に、村長からもありましたように答弁に対する検証結果ですけれども、これから一般質問に入る前に、あらかじめ当局のほうに質問要項を何点か出しております。そのことから、多岐にわたることから、あらかじめ当局へ書面をもって回答してくださいと申出いたしましたが、当局から質問事項だとの判断で、今回多くの質問をすることになりましたので御了承願いたいと思います。 まず初めに、ナンバー1、ナンバー2、ナンバー3は関連しますので、一括質問をいたします。議事録のことなのですけれども、前受託者の都合により契約を終了したいとの申出があったと。また、委託料を増額しても年度いっぱいで終了したいということも村民生活課の課長は確認したということでございます。昨年の9月頃、社協のはばたき、それから行政側、それから前受託者との意見交換をされておりますが、どういう話合いがされたのか、内容を説明してもらいたいと思います。 ○議長(石川幹也) 石山村民生活課長。 ◎村民生活課長(石山学) 伊芸議員へお答えいたします。 ごみ収集委託者との意見交換会でございますが、令和2年10月20日に役場のほうで開催しております。その会議の内容は、一般家庭のごみ収集、並びに社協のはばたきが行っている資源ごみの回収、その現状の報告会。また、問題点等の報告などが主な内容となっております。その際に、先ほど議員からございましたように一般家庭ごみの収集、受託業者である許田さんのほうから、先ほど議員がおっしゃったような、このままの状態では業務の継続が難しいと、厳しいということがございました。 ○議長(石川幹也) 伊芸朝健議員。 ◆10番(伊芸朝健) この交換会の中でどういうふうな話があったかは知りませんけれども、前受託業者はパッカー車も1台保有していたと。村側も責任感と誠心誠意を持って業務に努めたと。今日まで何事もなく契約書の内容を全うされたということになっております。さらに、契約金額で頑張っていることに村当局は大変感謝しているということからして、どうしてもうちょっと行政側が前任者に対して、そういう誠意があるなら、結果論ではありますけれども、執行部が前任者に対して思いやりがなかったのかなというふうに私は感じますけれども、その辺思いやりというのはなかったのですか。 ○議長(石川幹也) 石山村民生活課長。
    ◎村民生活課長(石山学) 引き続き伊芸議員へお答えいたします。 前受託者に関しましては、長年にわたり一般廃棄物の収集業務を受託されておりまして、その業務の対応等、非常に感謝しているということは今でも思っております。ただ、先ほど議員からございましたように、これまで何事もなくという説明がございましたが、さきにもこれまで説明しておりますが、従業員の欠員によって収集業務ができない。その間は村民生活課の職員を派遣して対応している。これが延べ14日間程度ございます。そのような状態もございました。思いやりとか、そういう気持ち的なものですね。前回も答弁していますとおり、業務に対する対応については感謝しているところでございます。 ○議長(石川幹也) 伊芸朝健議員。 ◆10番(伊芸朝健) 課長は何遍も、この従業員の対応が厳しかったということをおっしゃるのですけれども、本人は村当局のほうがもうちょっと、雇用の賃金も大分上がって、従来の労務賃金では雇えないということからして、やむなく手を引いたというふうに私は感触を受けております。その辺もう一度、詳しく説明してください。 ○議長(石川幹也) 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 私のほうから答弁させてください。 今議員からありました前受託者との話などについては、これまでも年度末、そしてまた新年度に入りましても委員会、様々な場面でこの話が出て、繰り返し答弁させていただいておりますけれども、やはり前受託者の場合には随意契約という形でこれまでずっとやってきまして、その価格設定については前受託者のほうからの提案の中で契約が結ばれてきたというのも事実でございます。その中で、本来であればもう少し踏み込んで、価格がどうだというようなことまで話合いができればよかったのかなというところも振り返ればありますけれども、ただ当時の状況から話を聞いてみますと、やはりもう厳しいんだというようなこと。また、前受託者の御家族の体調の問題、様々話があって、我々としてもやはり継続してできないということであれば次の方法を考えないといけないだろうというような形の中で、新たな企業に任せる形を取ろうということで判断してかじを切ってきた経緯がございますので、その辺は最終的に企業との契約金額を見て、前受託者のほうはいろいろと不満も出てきたかというふうに推測されますけれども、ただ時系列から申し上げますと、順序立てて我々はやってきたということでございまして、前受託者がこれまで長きにわたって頑張っていただいたという感謝の気持ちも当然ございますし、ただお互いここで言った言っていないというようなことではなくて、その辺は我々も段階を踏みながら現在の形に持ってきたということはぜひ御理解いただければというふうに思います。 ○議長(石川幹也) 石山村民生活課長。 ◎村民生活課長(石山学) 先ほどの説明に足りないところがございましたので、追加で説明させてください。 先ほどは従業員の欠員の件を説明させていただきましたが、それに加えて12月に御家族の方が役場に見えられて、受託者、奥さんのほうですが、身体的に、精神的にも非常に厳しいところがあるということで、その際にはっきりと新年度からの受託はもう取り止めしたいということでございました。対面して自分と受託者と話をしたのですが、その内容からして本当にもう厳しいだろうと。精神的にせっぱ詰っているなということで、このような結果となっているところでございます。 ○議長(石川幹也) 伊芸朝健議員。 ◆10番(伊芸朝健) 今、課長のほうから精神的にせっぱ詰っていたと。この原因は何なんですか。 ○議長(石川幹也)  暫時休憩します。             (14時59分) 再開します。               (14時59分) 伊芸朝健議員。 ◆10番(伊芸朝健) 私がそこまでなぜ聞くかというのは、6月、9月においての特別委員会、掘り下げて調査すべきではないかということをお諮りしたのですけれども、否決されたという経緯がございまして、その辺を質問しているところでございます。 それと現在、社協のはばたきに資源ごみ収集運搬業務はペットボトル、古紙類ですか、委託されておりますけれども、瓶類とか缶類は現在受託している会社が行っているのか。それと委託料を説明してもらえませんか。 ○議長(石川幹也) 石山村民生活課長。 ◎村民生活課長(石山学) 引き続き伊芸議員へお答えいたします。 瓶、缶類につきましては、家庭から出される不燃ごみということで資源ごみじゃないほうですね。分かりやすく言えば。燃えないごみとして収集しているところでございます。 委託料につきましては、これははばたきの委託料ということでよろしいでしょうか。すみません。今資料を持っていませんので、後ほど報告したいと思います。申し訳ございません。 ○議長(石川幹也) 伊芸朝健議員。 ◆10番(伊芸朝健) じゃあ次に6番ですけれども、審査委員会の受託者の決定が2月25日か26日だったと思います。この審査時において、登記簿がその後変更されておりますけれども、この仕様書、条例や法令等。あるいは契約内容について問題があって、登記簿の登記を追加されたのか。その辺どんなでしょうか。 ○議長(石川幹也) 石山村民生活課長。 ◎村民生活課長(石山学) 引き続き伊芸議員へお答えいたします。 受託が決定した後に登記簿が変更されているということで契約に問題があったのかとの質問でございますが、過去の最高裁判所の判例では法人の行為が、当該法人の目的の範囲内に属するかどうかは、その行為が法人としての活動上、必要な行為であり得るかどうかを客観的、抽象的に観察して判断するべきであるというふうな最高裁判所の判断が出されております。その他の最高裁判所の判例の趣旨からも、一般的には会社として定款の事業目的に記載のない事業の契約が直ちに会社の目的外行為と認定されるわけではないというふうに言われているところでございます。そのようなことからも、今回契約に問題があったからという理由で定款の登記簿が変更されたものではないというふうに村としては認識しております。 ○議長(石川幹也) 伊芸朝健議員。 ◆10番(伊芸朝健) この登記簿で、先ほど申し上げた2月26日に最終決定したと思うのですけれども、その時点では登記簿は一般廃棄物がなかったです。2月26日の審査時に一般廃棄物は登記されていません。役員も3名でしたけれども、4名になっております。その辺も関連するのかどうか。この内容を説明してもらえませんか。 ○議長(石川幹也) 石山村民生活課長。 ◎村民生活課長(石山学) 先ほども説明させていただきましたが、最高裁判例ではそのような事業目的がなくても、契約が違法ではないというふうな趣旨がございます。その後、定款が変更されていることにつきましては、会社側の都合だというふうに認識しております。ちなみに、この定款の変更の際にはほかの業種、今回の一般廃棄物収集運搬業務だけではなくて、他の業種も含めた定款の改定で登記等がなされている状況でございます。 ○議長(石川幹也) 伊芸朝健議員。 ◆10番(伊芸朝健) やはりこの審査後にいろいろな書類の変更があった場合、やはり我々としてはどうしてこうなったのかなと疑問を持つわけです。そういうことからして、今、石山課長がおっしゃるように法的には問題ないとか、条例に問題はないかもしれませんけれども、これは常識上、一般の人からすれば、何かあったんじゃないかなというふうに感じるわけです。皆さん、感じないですか。 ○議長(石川幹也) 石山村民生活課長。 ◎村民生活課長(石山学) 引き続き伊芸議員へお答えいたします。 今回の登記簿の定款の変更でございますが、一般廃棄物の収集運搬業務、それ以外でも全くこの業務と関連しない業務に関しても2件ほど追加されております。たまたまこの時期になったのかなというふうに私は思っております。 ○議長(石川幹也) 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 引き続きお答えします。 契約自体、定款に一般廃棄物収集運搬業務が記載されていなくても契約は可能だというふうに理解しておりますけれども、会社としてその業務、また役場と正式に契約していくということの中で、定款に組み込んだということはあろうかと思います。ただ、先ほども申し上げましたけれども、この定款の中にその一般廃棄物収集運搬業務が記載されていなくても、その契約自体は問題ないということでございますので、会社としては随意契約できる体制になったというようなことの中で定款を整理していったということなのかなと推測はします。ただ、内容については企業の判断で対応されていますので、あくまでも私の考え方ということでございます。ただ、書類に不備があったということではないというふうに考えております。 ○議長(石川幹也) 伊芸朝健議員。 ◆10番(伊芸朝健) 今当局のほうに説明してもらいましたけれども、ナンバー5のほうをもう一度、説明を求めたいと思います。 このナンバー5の答弁内容からすると、現受託者B社よりもA社が評価点が高いと思われていますが、これですね。ちょっと読みますと、契約した会社がB社のほうで実績がないと。その部分の評価についてはA社が、受注できなかった会社のほうが評価点が高くなっておりますということで、このA社のほうが評価点が高くなっているという答弁でございますけれども、そうするとB社よりもA社のほうが審査評価の中では上だったというふうに理解するのですけれども、その辺どんなですか。 ○議長(石川幹也) 石山村民生活課長。 ◎村民生活課長(石山学) 引き続き伊芸議員へお答えいたします。 委託業者選定審査会におきましては、応募のあった2者について5つの審査項目で審査、採点しております。各審査項目の合計点で順位を最終的には決定しておりますが、その審査項目の中の業務実績及び会社の状況に関しましては、2位の会社のほうが評価点が高かったということでございます。 ○議長(石川幹也) 伊芸朝健議員。 ◆10番(伊芸朝健) じゃあ、この答弁がちょっと間違っていたというふうに理解していいんですか。 ○議長(石川幹也) 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 引き続きお答えします。 この件につきましても、これまで何度か説明させていただきましたけれども、このごみの収集運搬業務に関しましてはA社もB社も実績はございません。ただ、一般廃棄物収集運搬業務という、一般ごみの収集業務とはまた違う業務、くみ取りだとかいろいろございますので、そういう実績を踏まえますと受注できなかった会社のほうの評価点が高かったですよという答弁でございます。ただ、総合的に審査項目が5つございますので、その項目の中などを判断しまして、最終的には現受託者が権利を得たというようなことでございます。答弁の内容については間違っていないと申し上げておきたいと思います。 ○議長(石川幹也) 伊芸朝健議員。 ◆10番(伊芸朝健) このプロポーザル方式、資料を見てみますと、多くの答弁の中で総合的な判断とか評価とかということで説明されておりますけれども、プロポーザル方式の資料を確認したところ、この総合的な評価というのが見当たらないのですけれども、これは行政の感覚で答弁されているのか。 ○議長(石川幹也) 石山村民生活課長。 ◎村民生活課長(石山学) 引き続き伊芸議員へお答えいたします。 本業務の内容につきましては、廃棄物処理法の趣旨に鑑みまして、価格のみの競争でもって業者を選定する一般的な指名競争入札にはなじまないという趣旨がございます。そのために、総合的に評価するために前回の定例会におきまして、発言を修正させていただいたところでございますが、プロポーザル方式を準用する形の契約を行ったということでございます。 ○議長(石川幹也) 伊芸朝健議員。 ◆10番(伊芸朝健) 準用したということで理解していいんですか。 ○議長(石川幹也) 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) お答えします。 先ほどからありますとおり一般競争入札にはなじまないということで、総合的に評価すべきだろうというようなことの中で対応してきたわけでございますけれども、もともと我々は、プロポーザル方式というのも総合評価の一つでございますけれども、厳密に言えば企画提案型のものがプロポーザルということでございまして、今回の業務は企画提案というよりも通常の業務をどうやっていくかというようなことでございます。ですから、さきの議会で答弁を訂正させていただきましたけれども、総合的に評価したいという形の中でプロポーザル方式という言葉を使っておりましたけれども、現状からいきますと、それを準用した形で通常の競争入札ではなくて、総合評価方式を採用したということでございます。 ○議長(石川幹也) 伊芸朝健議員。 ◆10番(伊芸朝健) 分かりました。 次に7番ですけれども、契約については前任者は年間609万円の金額で、現受託者は月121万円ですか、年間1,452万円となっております。私は再三、村のほうに公開条例を請求したのですけれども、これもまた黒塗りされて、9月に村政情報公開請求をやったのですけれども、後で出てくるのですけれども、黒塗りされて不透明な感じがします。そういうことからしまして、議会と行政は原則的に公開すべきではないかと私は思っております。それは、行政は村民が疑問を抱かないように。あるいは議会からも不安を抱かないように。今、黒塗りにすると、大変不信感を持つのです。これは先ほど村長からありましたように第7条から第8条、あるいは第38条ですかね、あるんですよ。その辺公開できないのは理解していますけれども、その辺議会と行政ですから何とかできないかと思っておりますが、その辺あまり条例に縛られずに、公開できるものは公開していただけませんか。 ○議長(石川幹也) 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 引き続きお答えします。 情報公開につきましては個人だとか、企業のプライバシーや権利を保護しながら、また情報の公開などもやっていかなければならないというのがございます。厳密に申し上げますと、議員については守秘義務はないというふうに言われてございますので、そのあたりお互いの信頼関係ということの中で公開できないかということでございますが、ただ情報の管理については、やはりしっかりとやらないといけない。我々としても万が一、逆の立場で行政が批判された場合に対応できないということもございますので、そのあたりをきちんと分けた形で情報公開をさせていただいているということでございまして、出せる情報、出せない情報というのはあるということは御理解いただきたいと思います。 ○議長(石川幹也) 伊芸朝健議員。 ◆10番(伊芸朝健) 7番ですけれども、最後のほうで「総合的に判断したところ、今受託している会社のほうが安い。金額で受注したということになっております」ということの答弁ですけれども、最初は議会からも金額が高いということで指摘があったところ、当局のほうでは安い金額で受注したということの答弁なのです。その辺我々の考えるニュアンスとちょっと違うのですけれども、どういうことでこの安いというのをやったのか。 ○議長(石川幹也) 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 引き続きお答えいたします。 私はペーパーを持って全て答弁しているわけではございませんので、その言葉遣いだとか、そういう微妙なところはうまく伝わっていないところもあるんだろうというふうに考えますけれども、基本的には先ほど申し上げました業務実績だとか、また見積り価格、5つの要件に関してお互い審査した上で、受注者権利を得る企業を選ぶというような形になっております。その中で、議会からは特に前受託者との引継ぎの段階、予算の段階でかなり金額の件については質問されました。高過ぎるだろうというような御指摘も再三受けてございましたので、私のほうでは最終的に今回エントリーした2者について、現受託者のほうが見積り金額は安かったですというふうな趣旨で答弁させていただいた内容でございます。ただ、金額だけで判断したということではなくて、総合的に判断した結果の一部が、その見積りの金額ということでございますので、そのあたりについては御理解いただければと思います。 ○議長(石川幹也) 伊芸朝健議員。 ◆10番(伊芸朝健) 分かりました。 次に8番ですけれども、我々議会議員も、また當眞村長も村民より負託を受けて、執行部よりいろんな提案、事業計画、実施、予算執行において様々な議論をこれまでされております。また、そのことも住民に周知させていくのがお互いの使命だと思っております。私の建設的な質問に対して、この8番で意図的とか、あるいは疑念とか、先ほどもありましたようにいろいろ人にとっては言葉遣いも、間違いもありますけれども、やはりこの辺の2つの要項について説明してもらえませんか。 ○議長(石川幹也) 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 引き続きお答えします。 答弁書を議員のほうで準備されたものから読みますと、「行政側の何らかの意図があって、今回こういう結果になったとの疑念をお持ちのように感じますけれども」というふうに私は答弁させていただきました。これにつきましては3月から、また多くの議員からも同様の御質問、また今回のように以前答弁した内容の再確認というのが繰り返し行われておりますので、疑念をお持ちで御質問されているのだろうということを感じたものですから、そういう答弁をさせていただいたということでございます。ただ、行政的に何らかの意図があって、こういう手続を踏んだということではなくて、きちんと総合的に評価してやろうと。透明性を持とうという形で、こういう方式を取ったということは紛れもない事実でございますので、その点については申し上げておきたいと思います。 ○議長(石川幹也) 伊芸朝健議員。 ◆10番(伊芸朝健) 村長の立場も分かりますけれども、この内容につきましては、やはり会議録から拾い出して、当局の答弁をそういうふうに表現したということでありますので、これもお互い共通理解していただきたいと思っております。ちゃんと議事録にあるので、その辺あとで確認していただきたいと思っております。 次に9番ですけれども、人件費の件なのですが、よろしいですか、9番。人件費としては、前々から説明を受けておりますけれども県の労務単価を採用しております。金武町、恩納村と比較して、どんなでしょうか。 ○議長(石川幹也) 石山村民生活課長。 ◎村民生活課長(石山学) 引き続き伊芸議員へお答えいたします。 金武町、並びに恩納村に確認しましたところ、両町村におきましてはこれまで宜野座村が行っていたような個人の事業所に対しての契約でございまして、従来どおりの業者からの、個人個人からの見積りを徴収する形で契約をされているというふうに確認しております。その中に、その比較のために役場のほうとして積算資料はお持ちですかというふうに確認させていただきましたが、人件費の積算等については特に行っていないということでございました。 ○議長(石川幹也) 伊芸朝健議員。 ◆10番(伊芸朝健) この県の労務単価を見ますと、単価の基準が普通作業人、運転手でしょうね。後者の作業人、軽作業人。運転手が年間600万円、そして軽作業人が400万円ぐらいの計算になりますけれども、これは見積りであって、現場においてこの給料がちゃんと支払いされているか、その辺確認されたことはありますか。 ○議長(石川幹也) 石山村民生活課長。 ◎村民生活課長(石山学) 引き続き伊芸議員へお答えいたします。 この県の労務単価でございますが、公共工事、工事関係委託、全て含めて村が積算する根拠として用いている数字でございまして、業者との契約金額ではございません。あくまでも予定価格を積算するための単価でございます。そのようなことから、実際この金額が従業員の方に支払われているか、その辺についてはこちらでは把握していないところでございます。 ○議長(石川幹也) 伊芸朝健議員。 ◆10番(伊芸朝健) 分かりました。会社の経営ですから大変だろうと思うのですけれども、その辺は確認する必要があるのかと思っております。 次に10番ですけれども、今回の一般廃棄物収集業務に関する審査を交付要綱、それから仕様書、あるいは選定審査設置要綱、選定審査採点基準表等をもって書類審査で決定されたということでありますけれども、しかし書類審査だけではなくて会社の現地調査など、それからプロポーザル方式にのっとった企画、あるいは提案型を持ってもらいたかった。そしてプレゼンテーションやヒアリングも実施されていないということからして、このことは当初から仕様書でありますけれども、やはりこの辺は配慮すべきではなかったかと思っておりますけれども、この辺どんなですか。 ○議長(石川幹也) 石山村民生活課長。 ◎村民生活課長(石山学) 引き続き伊芸議員へお答えいたします。 今回の業務は、一般的に企業からの提案型のプロポーザルではございません。先ほど説明しましたとおり準用している形でございます。業務内容からして、企業から提案を受けるような業務の内容ではないと。仮にプロポーザル方式とした場合でも、これはあくまでも仮の話でございますので御理解ください。簡易式のプロポーザル方式というふうなものがございまして、特段プレゼンテーションを行わないで書面のみをもって審査するという方式もございますので、村としましてはそれを準用する形で今回審査を行っております。 ○議長(石川幹也) 伊芸朝健議員。 ◆10番(伊芸朝健) 頑張っていただきたいと思います。 それから11番ですが、プロポーザル方式を準用する形で随意契約を実施したと。これまで答弁したプロポーザルの言葉を総合的に評価するという意味合いで思っていたと。これは当局側の説明なのですが、その中で9月になってから準用する形で随意契約を実施したと答弁されておりますけれども、同じように石山課長も率直に言って、このことについておわびしますということをこの議事録から拾い出しているのですけれども、どうして今さら準用という言葉が……、じゃあこれまでの説明は何だったのかということになるのです。その辺どうしてこのおわびの言葉が出てきたのか。真意を説明してください。 ○議長(石川幹也) 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 引き続きお答えします。 先ほどからも答弁させていただいておりますけれども、正式なプロポーザル方式というのは企業からの企画提案、先ほど議員からもございました、例えばプレゼンテーションとかそういったものもさせて、いろいろ判断していくという方法が本来のプロポーザル方式というふうに理解をしております。ただ我々、今回のものは通常の入札ではなくて、やはり会社の体制だとか、そういったものも含めて総合的に判断すべきだろうということから、総合的に評価する。入札の価格だけではなくて、会社の体制だとか、そういうことも含めて評価する方式が望ましいのではないかと。そのほうが透明性が高いのではないかというようなことになった経緯がございまして、その中でプロポーザル方式というような言葉を使ってまいりました。ただ、内容につきましては企画提案型ではないものですから答弁を修正させていただいて、総合評価型ということですけれども、プロポーザル方式の形を準用した形の総合評価ということでございます。ただ、この問題については特に何らかの問題があるかということではなくて、手続としてはそういう手続もございますので、そういう形で対応したということでございます。その中で我々がずっとプロポーザル方式ということで議会などで説明してまいりましたので、その発言の一部修正がございますので、その点についてはおわび申し上げますということで私のほうから答弁させていただきました。 ○議長(石川幹也) 石山村民生活課長。 ◎村民生活課長(石山学) 前回の定例会におきまして、おわび申し上げたのは事実でございます。先ほど村長から答弁がございましたように、この表現の方法、その認識の違いによって当初からプロポーザルという言葉を使わせていただいたことに対してのおわびでございます。 ○議長(石川幹也) 伊芸朝健議員。 ◆10番(伊芸朝健) 理解しております。 次に、パッカー車の管理です。管理はどこがやっているのか。それから駐車場はどこの場所ですか。この2点について、説明してください。 ○議長(石川幹也) 石山村民生活課長。 ◎村民生活課長(石山学) 引き続き伊芸議員へお答えいたします。 パッカー車の管理につきましては、維持修繕等の経費も含め、受託者の責任において適切に管理することとなっております。車両の保管場所、駐車場につきましては、契約前の協議の際に業者側のほうから提案がございまして、村の担当者が現地を確認しております。保管スペースの広さであったり、周辺に迷惑を及ぼさない状況など、業務使用者の条件を十分に満たしているということで現在の保管場所として利用しているところでございます。場所につきましては、北陽生コンの敷地内でございます。 ○議長(石川幹也) 伊芸朝健議員。 ◆10番(伊芸朝健) 今課長が説明した内容は理解しておりますけれども、協議の中においてやったということでありますけれども、契約者はB会社であり、B会社のほうも敷地も大分広いと思うのです。なのに、何で今おっしゃった場所にそのパッカー車が止まっているかということになると、村民は、私もあまり知らなかったのですけれども、そこに何でこのパッカー車が止まっているかという話があって、やはり駐車しておりました。この辺、今後は契約された場所にやることが大変いいだろうと思っておりますが、どんなですか。 ○議長(石川幹也) 石山村民生活課長。 ◎村民生活課長(石山学) 引き続き伊芸議員へお答えいたします。 現在駐車場として利用している場所につきましては、敷地も広く、入り口に門扉等もございまして管理が徹底できる。なおかつ付近に住宅等もございませんので、現受託者ではなくて以前ですが、住宅地域に停車していたということで多少の苦情等もございました。やっぱり悪臭等の問題もございます。その辺を考えますと、現在の場所が適しているというふうに判断しております。 ○議長(石川幹也) 伊芸朝健議員。 ◆10番(伊芸朝健) それは今課長がおっしゃるようにそうかもしれませんが、管理は受託者がやっていると先ほど説明がありましたので、毎日、保管庫のところを受託者の管理者は点検されているのですか。チェックしているのですか。その辺を考えると、やはり契約された敷地内に止めるということが大変よかろうと思っておりますが、その辺考えられませんか。 ○議長(石川幹也) 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 引き続きお答えします。 私も企業のほうにいましたので議員がおっしゃることも理解できますけれども、管理の仕方は幾つか方法があると思います。場所が違えど、その管理を任せたり、逆にほかの車両もあることで安全だというようなこともあろうかと思います。その辺も、臭いの問題等も含めて判断した結果、また洗車とかそういったことも含めて排水の問題等もございますので、その中で今の場所がベターだというようなことだと思いますので、我々としましてはしっかりと車両が管理できていれば問題なというふうな考え方でございますので、そのあたりについては企業にある程度委ねて、我々としましては、その管理がきちんとやられているかというところをチェックするというようなことでよろしいのではないかというふうに思います。 ○議長(石川幹也) 伊芸朝健議員。 ◆10番(伊芸朝健) 村長がおっしゃるのも理解しておりますけれども、やはり村民の見る方からは「何でよ」ということがありますから、私は申し上げているところでございます。 次に2番の行政情報公開請求についてですけれども、先ほどちょっと触れたのですが村政情報公開請求、これは私は2回目なのですけれども、同じようにこういうふうな黒塗りなのです。一緒なのです。第7条、第8条、それから第38条にも、この公開ができないということがありますけれども、この辺はお互いできるところは村のほうで検討してもらえないかと思っております。やはり中身が分からないと、いろんな議員からも質問がありますように、これは解決がつかないんですよ。そのために、この情報公開をやっていただきたいということをお願いしたいと思っておりますが、今後それを検討する余地があるかどうか、お願いします。 ○議長(石川幹也) 城間総務課長。 ◎総務課長(城間真) 10番 伊芸朝健議員にお答えします。 宜野座村情報公開及び個人情報保護に関する条例に沿って、前回公開させていただいております。今後もこの条例に沿って第6条、また第7条、あと第8条で非公開とか部分公開のところがございますが、条例に沿って今後もやっていきたいと考えております。 ○議長(石川幹也) 伊芸朝健議員。 ◆10番(伊芸朝健) 仕方がないところではありますけれども、やはり我々としては開かれた議会であるように望むところでございます。 次に3番ですけれども、長期継続契約を締結することができる契約を定める条例。これは村の条例でもありますように、ちょっとこれ中身を説明してくれますか。 ○議長(石川幹也)  暫時休憩します。             (15時42分) 再開します。               (15時43分) 城間総務課長。 ◎総務課長(城間真) 10番 伊芸朝健議員にお答えします。 長期の契約に関しては平田議員にもちょっとお話をさせていただきましたが、村契約規則の第4条で翌年度以降にわたる契約というものができるものがございます。その中で4つほどありますが、1つ目に継続費、繰越明許費、事故繰越し及び債務負担行為に属するもの。2番目に、電気、ガス、水道等の役務費の提供におけるもの。3番、不動産を借り入れる契約。4番、長期継続契約を締結することができる契約を定める条例に規定する契約というものがございまして、4番の長期継続契約を締結することができる契約を定める条例というものは何かということですが、基本的には3つほどございます。その中身といたしましては、物品の賃貸借に伴う契約。2つ目が、ソフトウエアの使用許諾契約。3つ目に、庁舎、その他村の施設の維持管理業務、または運営に伴う業務の委託契約ということで、契約期間に関しても長期継続契約する場合には期間は5年以内という形で、そういった条例をつくっております。 ○議長(石川幹也) 伊芸朝健議員。 ◆10番(伊芸朝健) 今課長がおっしゃることも条例、規則であります。この中で第167条とありますけれども、前はこの第167条の第1項をもって随意契約をしていたということで総務課長は答弁されているのですけれども、第1項というのは、どれを指しているのですか。 ○議長(石川幹也)  暫時休憩します。             (15時46分) 再開します。               (15時47分) 城間総務課長。 ◎総務課長(城間真) 10番 伊芸朝健議員にお答えします。 地方自治法施行令の第167条の17についてでございますが、こちらが長期継続契約を締結することができる契約とありまして、内容といたしましては、「翌年度以降にわたり物品を借り入れ又は役務の提供を受ける契約で、その契約の性質上翌年度以降にわたり契約を締結しなければ当該契約に係る事務の取扱いに支障を及ぼすようなもののうち、条例で定めるもの」ということがございます。今回宜野座村も同様に村の条例をつくっておりまして、これに沿ってやったということでございます。 すみません。長期契約に関してはこちらになりますが、今回の一般廃棄物の収集運搬業務に関しては、地方自治法の第214条に基づく債務負担行為による長期の契約ということでございます。 ○議長(石川幹也) 伊芸朝健議員。 ◆10番(伊芸朝健) 課長から今説明してもらったのですけれども、この長期継続契約ですね。この条例とかを見てみますと、前に総務課長が緊急を要する場合にできると。早急に契約を進めること。また、先ほどの緊急を要する場合に競争入札は適しない。それで随意契約をしたというメリットがありますということですけれども、この長期継続契約、5年以内とされておりますけれども、私の思案ではそんなに緊急を要するものだったら、すぐ5年の契約をというよりも、今回は大変な状況でしたので1年間契約して、その後、1年間の経過を見て5年間の契約をしたほうがよかったのかなと思っております。 それとこの条例で、先ほど課長からも説明があったように物品の賃貸、ソフトウエア、庁舎、これが5年契約できますよと。しかし、一般廃棄物はどれに該当するんですか。この条例で。 ○議長(石川幹也)  暫時休憩します。             (15時50分) 再開します。               (15時53分) 石山村民生活課長。
    ◎村民生活課長(石山学) 引き続き伊芸議員へお答えいたします。 先ほどの随意契約第167条の2第1項、第5号ですかね、緊急は。ちょっと号は確かではございませんが、その件については前回も議員からの質問の中で、この中身はどういうことですかという御質問があったというふうに私は記憶しております。その際に、総務課長のほうがその説明をしております。その際には、あくまでも今回のごみ収集の委託業務に関して、この条項を適用したということではございません。その辺は御理解いただきたいというふうに思っています。このごみ収集業務、5か年の契約でございますが、これまでも過去の経緯からしましても、ごみ収集の委託業務につきましては5か年を目処に毎回更新している状況でございました。その前例に倣って、今回5か年とさせていただいたところでございます。 ○議長(石川幹也) 伊芸朝健議員。 ◆10番(伊芸朝健) 大体内容が分かりました。 最後なのですけれども、広報を通して説明責任についてということですけれども、条例の運用状況の公表第51条で「村長は、毎年度1回、前年度における各実施期間のこの条例の運用状況について、公表するものとする」と定めており、まず第47条で情報公開制度の総合的な推進ということがあります。それは村政に関する正確で分かりやすい情報を、村民へ広報を通してやってもらいたい。広報とはないのですけれども、村民へそういうふうに理解を求めるようなことなんですけれども、それで先ほども村長がいろいろ答弁していたのですけれども、この条例からしてやる必要があると私は思っておりますが、その辺意見の見解はあると思うのですが、もう一度説明してください。 ○議長(石川幹也) 當眞村長。 ◎村長(當眞淳) 引き続きお答えします。 広報を通して説明責任を果たすべきじゃないかというようなことでございますけれども、先ほども答弁させていただきましたけれども、我々今回の一般廃棄物収集運搬業務につきましても、他の業務と同様に正式な手続を踏んで契約を結んでございます。そのことから広報を通して住民に説明することではないというふうに考えておりますが、ただ、議会を通してインターネットなり、議会だよりなり、そういったものの情報というのは流れておりますし、また議員各位からもその住民に対する説明というところは個別であろうかというふうに思っております。そういうことも踏まえまして議会傍聴、インターネット中継、また議会議事録など、その情報を知り得る手段は幾つかあろうと思いますので、我々としましては正式な手続を踏んでいる内容でございますので、あえて広報に載せて周知するべき事案ではないというふうに考えております。 ○議長(石川幹也) これで伊芸朝健議員の一般質問は終わりました。 暫時休憩します。             (15時57分) 休憩前に引き続き会議を開きます。                      (16時06分) 順次発言を許します。 当真嗣信議員。 ◆12番(当真嗣信) 皆さん、こんにちは。質問の前に、新型コロナ感染症も減少傾向に向かっておりますが、新たなオミクロン株が発生し、警戒が必要となっております。第6波の発生を防ぐため、これまで同様感染防止に努めていきましょう。それでは議長の許しを得ましたので、さきに通告いたしました2点について質疑いたします。 1点目に、松田小学校環境美化について。松田小学校の児童は緑豊かな環境の中、伸び伸びと勉学やスポーツに励んでいます。子供たちがこのすばらしい環境の中活動するため、教職員やPTA会員等が作業を行って、環境美化に努めて頑張っています。しかし、この環境を維持するためには労力が必要となっております。美化作業がなかなか追いつかないのが現状であります。そこで教育長へ伺います。①小中学校の緑地の面積はどれぐらいか。②小中学校の草刈り機、芝刈り機を含めてですが、台数は。 2点目に、松田小学校グラウンド防球ネットの設置について。松田小学校のグラウンドは周囲のフェンスの整備が行われておりますが、防球ネットの整備については内野側の整備は行われているが外野側の整備、設置がやられていないのが現状です。村道・住宅地に隣接して、ボールがグラウンド外に飛び危険であり、そこで防球ネットの設置ができないか、伺います。以上、2点についてよろしくお願いします。 ○議長(石川幹也) 新里教育長。 ◎教育長(新里隆博) 12番 当真嗣信議員へ1の①の「村内小中学校の緑地面積は」についてお答えいたします。 村内各小学校の緑地面積の概算面積を報告いたします。草刈り等を必要とする箇所をカウントしております。宜野座中学校が1,090平米、漢那小学校が3,320平米、宜野座小学校が4,230平米、松田小学校が1万2,190平米となっており、松田小学校の緑地面積が突出して広い状況となっております。グラウンドと、幼稚園周辺と、松林の村の文化財となっている部分が含まれているためでございます。 引き続き②の各小中学校の草刈り機、芝刈り機の台数についてお答えいたします。松田小学校、草刈り機3台、芝刈り機3台。宜野座小学校、草刈り機4台、芝刈り機が3台。漢那小学校、草刈り機が6台、芝刈り機が1台。宜野座中学校、草刈り機が5台、芝刈り機が1台となっております。なお、芝刈り機につきましては、松田小学校所有の3台のうち1台は令和元年にPTA予算で購入した小型乗用式がございますが、2週間に一度程度の草刈り作業で使用頻度も高く、故障・修理を繰り返しており、松田区事務所所有の乗用式芝刈り機をお借りし、作業を行ったりしている状況のようです。そのほかの2台は手押し式となっております。 引き続きお答えいたします。2点目の松田小学校グラウンド防球ネットの設置についてお答えいたします。現在設置されている松田小学校グラウンド内野側、バックネット側から掲揚台までの付近のことを指しております。防球ネットにつきましては、平成12年の屋外環境整備事業にて設置されております。近年の少年野球の大会などで使用されるボールに併せ、練習用ボールやバットも変化してきており、距離も伸びております。バッティングにてグラウンド外にボールが飛び出すこと。また、外野部分においては低学年の児童が練習していることから、防球ネットが必要だという状況も伺っております。道路を通行する車や近隣住宅への被害も出ていることから、ボールがグラウンド外に飛んでいく頻度等を現状確認しながら、設置の必要性について検討していきたいと考えております。 ○議長(石川幹也) 当真嗣信議員。 ◆12番(当真嗣信) 今の報告のとおり、松田小学校の緑地が突出して広いというのは報告で分かるのですが、そういった中で草刈り機、芝刈り機の量は少ないということもありまして、今区事務所の芝刈り機を少し利用させてもらっていると聞いております。1年間を通して、この草刈りの美化作業に対する時間、何回程度やるのか。そういった頻度が分かれば教えてください。 ○議長(石川幹也) 新里教育長。 ◎教育長(新里隆博) 引き続き12番 当真嗣信議員へお答えいたします。 年間、大きなPTA作業を4回行っていると伺っておりますが、松田小学校は面積が増えるものですから、野球部の父兄等が2週間に1回程度草刈りしている状況だと。学校のほうからも、その作業が大変だということを伺っております。また、コロナの関係でなかなかPTA作業もできないことも相まって、美化作業に大変難儀しているということは伺っております。 ○議長(石川幹也) 当真嗣信議員。 ◆12番(当真嗣信) 年4回ということで、あと行事等があるたびに多分やっていると理解しています。松田区の利用のときも区民運動会ですが、そのときも役員を入れまして、草刈り作業をしております。しかしながら、沖縄県におきましては草の生え方が異常ですので、ほっておくとすぐ伸びるということもありまして、今回PTAのほうから、この乗用の機械が欲しいと。もしあれば、PTAの会員のほうでどんどん対応したいというふうに申出もありますので、そういったPTAの方が頑張るという申出もありますので、今回12月定例ということもありまして、来年の予算に乗せることができるのか。やろうという気があるのか。そういったところをお聞かせください。 松田小学校だけのことを言っていますが、各小中学校も必要かなというふうに理解していますので、いろいろ機械の状況も見ながら、こういった機械の設置もできるのか、伺います。 ○議長(石川幹也) 新里教育長。 ◎教育長(新里隆博) 引き続き12番当真嗣信議員へお答えいたします。 松田小学校の草刈り作業につきましては、面積が広いことから、大変難儀してもらっていることは承知しております。それから松田の馬場ですね。村文化財となっているところも草刈りの範囲となっておりまして、最近植栽をしております。そこはやはり細心の注意を払って松を傷つけないように作業をするということで、時間もかかるということも聞いております。そういうことから乗用型の機械があれば、作業効率も大分上がるということも考えられますので、また村内、松田小学校以外にも芝刈り機が必要となることもありますので、村教育委員会のほうで所有して、各学校に貸与できるような形が取れないか検討していきたいと考えております。 ○議長(石川幹也) 当真嗣信議員。 ◆12番(当真嗣信) 委員会のほうで持っておくというよりは、PTAは野球を指導したりとか、そして子供を見ながら空き時間とかで作業している状況であります。ですので、すぐできる状態になっていればいいのですが、取りに行ってまたやるというのはPTAに対しても負担になるかと思います。ですので、できれば各学校1台とか2台、面積に応じて。リースであれば機械の修理とかもないだろうというふうに、小学校にリースで置いておくか。松田小については面積が大きいのでリースで置いていても、多分使い道とか利用頻度はあると思いますので、そういう利用の仕方もあると思いますので、すぐ使えるようにできないか、伺います。 ○議長(石川幹也) 新里教育長。 ◎教育長(新里隆博) 引き続き当真嗣信議員へお答えいたします。 あくまでも所有は教育委員会に置いて、松田小学校の面積が広いのであれば、しばらく長期の1か月単位とか、小学校に置いてもらって使用してもらうということでもいいのかなと思います。またその間、他の学校が使いたいとなれば、またそこから移動するとかという形も取れると思いますので、所有は教育委員会の所有としていければと考えております。 ○議長(石川幹也) 当真嗣信議員。 ◆12番(当真嗣信) 所有者が教育委員会ということで、ぜひ使用の頻度に応じて各学校に配置するという考えと理解していますので、よろしくお願いします。 今、松田小学校の馬場の跡を守るために植栽してありますよね。小さい、低い木を。その木が今とても、この作業に時間がかかると。中の草も取らないといけない。この木については、車両を進入禁止にするために多分植えたものだと思います。今もう向こうに車を入れるという状態は多分しないと思いますので、もしできるのであれば、あれがなければもっと効率的に仕事ができるのではないか。いろいろ松も植栽されて、多分もう車が入れない状態になっているかと思います。あと一部は、多分テントを立てたりとかするので出入口は使うかもしれませんが、そういった機械を導入してやることを考えて、守ることも、松が小さいのが増えていますので、車の出入りができないと思いますので、その木が多分邪魔になっているかなというふうに理解していますので、この木の対応ができないか、伺います。 ○議長(石川幹也) 新里教育長。 ◎教育長(新里隆博) 引き続き当真嗣信議員へお答えいたします。 議員がおっしゃる箇所は、松田保育園の向かい側だと思います。以前、松田小学校にお伺いしたところ、確かに松田の馬場の松を保護するために、車が乗り上げしないようにサンダンカですか、ツツジですか、を植えられています。そういう目的があったということもお伺いしておりますし、また、向こうから松田の保育園の園児がグラウンドとかで遊んだりするときに、そこが死角になって飛び出したりするということも学校からありましたので、松も保護するぐらい……、植樹したやつはもう大きくなっていますので、その目的はもう達していると考えられますので、ちょっと現場を確認して、そこの撤去が可能であれば、その方向で検討したいと思います。 ○議長(石川幹也) 当真嗣信議員。 ◆12番(当真嗣信) ありがとうございます。 あと通り側の松林のほうですが、以前滑らかにするというふうにやって、今、一部はやられているけれども、一部は多分残っているのかな、階段が。そこも一応機械が入ってくると、多分そういった段差が一番危険なので、松の生育にも支障があるというふうに言われていて、斜めにするというふうに聞いていましたので、この体育館側、またグラウンド側も今はツツジがいろいろ入っていますが、こちらの対応もできないか、教育長の考えをお聞きします。 ○議長(石川幹也) 新里教育長。 ◎教育長(新里隆博) 引き続き12番 当真嗣信議員へお答えいたします。 議員がおっしゃっているのは体育館の横側だと思います。車の駐車場になっているところですね。そこは今ブロック塀が撤去されたところは、この道路に松が近かったのです。それで松の生育に支障があるということで撤去された経緯がございます。将来的には、この校門側まで撤去したらどうかということがあったのですが、しばらく一番近かったところのブロック塀を撤去して、そこは多分ロータリーになっていたと思うんですよ。通路があって。そこを様子見ながらということで、今半分しか撤去していないのですけれども、その現状を確認すると、その校門側は松も一応中のほうにありますので、そんなにこの生育には支障はないのではないかと見ています。むしろ、このブロック塀を撤去することで駐車場側が狭くなりますので、今しばらく様子を見たほうがいいのではないかということで、今博物館の担当とも調整しながら様子を見ているところです。そこを撤去すると駐車場部分が2メートルから寄りますので、もともと狭いところに、さらに道路が狭くなると。また、松もちょっと間隔があるので、もうしばらく様子を見させていただければと考えております。 ○議長(石川幹也) 当真嗣信議員。 ◆12番(当真嗣信) 様子を見ながらということでありますので、草刈り機でやるという作業と、乗用でやるというのでは本当に作業効率が大分変わると思いますので、そういったことを考えて、そういった改善をよろしくお願いしたいと思います。1番目については教育委員会のほうで持ってやるということで、来年度予算化をできるというふうに断言できるのか、お願いします。 ○議長(石川幹也) 新里教育長。 ◎教育長(新里隆博) 12番 当真嗣信議員へお答えいたします。 新年度予算編成は今真っ最中でございまして、そういう要望もございますので、その乗用型草刈り機の購入かリースについて、予算要求をしていきたいと考えております。ぜひ通るようにお願いしたいと思います。 ○議長(石川幹也) 当真嗣信議員。 ◆12番(当真嗣信) 予算措置について、強く要望をお願いします。1番については、これで終わります。 2番目について、教育長も防球ネットを変えているということは承知のことだと思いますが、今本当にこのボールの質とかバットのもので、結構小さい子供たちも打てるというふうに聞いています。松田小学校の周辺は最近アパートも建ち、大分車量も多くなっている関係から、以前は近くの方々が気をつけてというか、ボールが飛んできた場合、怒りはしないで好意的に集めておいて、後で子供たちに渡していたということもありますが、今までは島人とかが来て、寛大な気持ちでやっていたと思います。しかしながらアパートがたくさんできると、島人じゃない方も引っ越してきていますので、難しくなると思いますので、そういった車等の事故とか、あと歩いているときにということも考えられますので、まずそういったことも考えて防球ネットを、今野球部の父兄からも危険なのでお願いしますということがありますので、教育長もう一度、設置の意向をお聞かせください。 ○議長(石川幹也) 新里教育長。 ◎教育長(新里隆博) 続けて当真嗣信議員へお答えいたします。 松田小学校のグラウンドの形状は他の小中学校とちょっと変わって、道路側から見ると高台になっております。それで、おっしゃるように今道路に飛び出すボールも多いと聞いていまして、直接委員会とかにそういう苦情は寄せられたことはないのですが、議員がおっしゃったとおり、そのボールが飛んできた方がとても好意的な方で、苦情は寄せていないんだけれども、結構飛んで来るというようなことも聞いていますし、軟式ですのでガラスまでは割れないのですけれども、車がちょっとへこんだりとかというようなこともあると伺っています。ただ、ここは道路でもありますし、歩道もありますので、人に当たることも考えられると思いますので、その辺やはり現場を確認して、この防球ネットがどの辺まで必要なのか、調査してみたいと思います。ただ、松田小学校は2年前ですか、全国的にブロック塀が倒壊して、建て直しの事業がございましたけれども、一番松田小学校のブロック塀の改修面積が多かったということもございますし、その辺地理的な状況も他の学校と違って、ちょっと高台になっているところもあると思いますので、その辺は前向きに検討していきたいと考えております。 ○議長(石川幹也) 当真嗣信議員。 ◆12番(当真嗣信) 以前に、この塀をネットですか、転落防止、また倒壊防止の工事をしたときに一緒にやるのかなというふうに期待していたのですが、それができていないということがありまして、今回こういった質問をしております。ですので、今、子供たちが伸び伸びと野球ができたり、そういった心配のないように防球ネットを、多分柱を4本ぐらい建てれば大丈夫というふうに思いますので、大きい事故が起きないうちに。人というのは当たったらびっくりしてハンドルを切りますので、そういったときに車とかは引っ込まないんですが、びっくりしたときに何をするか分かりませんので、そういったことも考えて防球ネットの設置をお願いしたいなということでやっています。前向きに検討するということでありますので、早めの実施を願って、私はこれで質問を終わります。ありがとうございました。 ○議長(石川幹也) これで当真嗣信議員の一般質問は終わりました。 これで、本日の一般質問を終わります。 以上で、本日の日程は終了しました。 本日は、これで散会します。(16時29分)...