沖縄市議会 2022-12-19 12月19日-05号
なお、保護世帯員が大学等に進学した場合、その世帯員は転出または世帯分離となり、生活保護の対象から外れる取扱いとなっております。 ○瑞慶山良一郎議長 諸見里宏美議員。 ◆諸見里宏美議員 今回、取り上げたのは、厚労省のほうで生活保護世帯における大学進学に関して、答申、そして決定が出されました。生活保護世帯に関しては、この生活保護を受給ができない。
なお、保護世帯員が大学等に進学した場合、その世帯員は転出または世帯分離となり、生活保護の対象から外れる取扱いとなっております。 ○瑞慶山良一郎議長 諸見里宏美議員。 ◆諸見里宏美議員 今回、取り上げたのは、厚労省のほうで生活保護世帯における大学進学に関して、答申、そして決定が出されました。生活保護世帯に関しては、この生活保護を受給ができない。
それによりますと、住民税非課税世帯以外の対象者については、令和4年度住民税の課税世帯のうち令和4年1月以降の収入が減少し、世帯員全員が住民税の非課税相当の収入となった世帯になると想定しております。 ◆下地信広君 それでは、宮古島市の定める低所得者の基準、前年度の合計金額をお伺いします。 ◎福祉部長(仲宗根美佐子君) 低所得の基準額についてお答えしたいと思います。
3款1項1目社会福祉総務費、説明欄01住民税非課税世帯等に対する臨時特別給付金事業12億8,738万9,000円の増につきましては、令和3年12月10日時点において、世帯員全員の令和3年度分の住民税均等割が非課税である世帯、新型コロナウイルス感染症の影響を受けて家計が急変した世帯等を対象として、1世帯当たり10万円の現金給付を行うものであり、支給に必要となる臨時特別給付金や事務費等を計上しております
先ほど答弁申し上げました特別定額給付金事業の英語版案内文書及び申請書につきましては、世帯主が外国籍または世帯員に外国籍の方がいらっしゃる世帯を対象に、1,237世帯へ発送をしたところでございます。 ○上地安之議長 桃原朗議員。 ◆22番(桃原朗議員) 部長、ありがとうございます。1,237世帯への発送いただいているということで理解をいたしました。
この事業は、新型コロナウイルス感染症による影響が長期化する中で、失業や休業等による収入減少、緊急事態宣言等の発令による外出自粛要請等により、食費や光熱水等の支出増加の影響を受けている世帯が多く、特に低所得者の世帯は家計が大きく悪化するなど、心身等に相当な負担を受けているものと考えており、このような新型コロナウイルス感染症による影響を受けた低所得者世帯を支援する観点から、対象世帯の世帯員1人当たり2万円
生活保護受給の基本的な基準に最低生活費、例えば世帯員の年齢、健康状態など様々な要件が加味され、生活保護の申請がされます。その場合、世帯全体の収入が最低生活費を下回っている場合、保護受給が可能となり、逆に生活全体の収入が最低生活費を上回っている場合には保護受給ができないものとなります。このように要否判定の結果、可であると判定された場合、生活保護費の支給開始が決定されることとなります。
質問事項4番目「住民票交付手数料について」の質問要旨「世帯員6人を超過する住民票謄本の手数料について」にお答えいたします。 本町では、住民票謄本交付の際に世帯人数を確認して交付を行っております。理由は、6人以上の世帯であれば2枚目の謄本が必要になり、議員ご指摘のとおり交付手数料が5人以下であれば200円、6人以上であれば400円が必要となるからです。
生活保護の申請があった際は、申請者及び世帯員の収入や資産、扶養義務者の扶養の可否の調査を行います。扶養調査における扶養義務者の範囲としては、配偶者、親、子、きょうだいのほか、三親等内の親族で現に扶養を行っている者や扶養が期待できる者などとなっています。
また、資産要件として再々延長の申請日の属する月における当該生活困窮者及び世帯員の所有する金融資産の合計額が一定基準額以下であることとなっております。 次にウ、支援プラン及びハローワークとの連携については、感染が拡大していた中においては支援プランの決定は原則不要となっておりましたが、感染症の影響が長期化する中で、今後の生活再建を念頭に置いた支援プランの作成が必要となっております。
また、金券のため渡す際は世帯員からの受領サインが必要となっており、留守などで受領サインがなかなかもらえず、再配達が遅れていることも原因となっております。 (2)についてお答えいたします。11月25日現在、役場のほうより1万4,906世帯中、9,154世帯分を配達しており、約6割となっております。 (3)についてお答えいたします。配布完了の予定は12月15日火曜日となっております。
また金券のため、渡す際は世帯員からの受領サインが必要となっておりますが、留守の状況もあり、スムーズな配達がなかなかできないことも原因となっております。 次に(2)についてお答えいたします。12月7日現在、全世帯1万4,906世帯中1万2,357世帯分を配達しております。以上です。 ○議長(大城好弘) しばらく休憩します。
受給額の増減については、保護受給世帯の構成や世帯員年齢等によって異なります。今年9月と10月で比較すると、例えば70歳の単身世帯では月額370円の増、30歳と1歳の2人世帯では月額1,800円の増となっております。また、20歳の単身世帯では月額390円の減、45歳と13歳、9歳の3人世帯では月額2,330円の減となっております。 ○久高友弘 議長 武富剛教育委員会学校教育部長。
令和元年度の相談件数のうち17件については、生活費や収入減など生活困窮の相談と合わせて、世帯員等のひきこもりについて相談がありました。今年度は20件の相談があり、社会福祉課の「こころの健康相談」や、就労準備支援事業につなぎながら支援を行っております。令和2年4月からは、ひきこもり者へ社会参加に向けて必要な支援を行うためにアウトリーチ支援員を新たに配置しております。
別居等で世帯主から給付金を受け取っていない方に対して、臨時交付金を活用して救済するということは、世帯員の分を受給した世帯主に対して、返還請求を行う必要性も生じますので、トラブルが発生する恐れもございます。よって、こうした事例に対し、臨時交付金を活用することはかなり厳しいものがあると考えております。 ○小浜守勝議長 町田裕介議員。 ◆町田裕介議員 再質問でございます。
次にウ、これまで寄せられた申請時における相談内容は、どのようなものが多いかについては、申請書の記載方法や必要な添付書類の確認、給付金の給付時期、世帯員ごとの個別給付、代理での申請方法などの相談がありました。 ◎経済部長(兼城浩康君) 御質問、件名1、本市における新型コロナウイルス緊急経済対策について。小項目2、申請時における相談内容についてお答えいたします。
ただし、基準日以降に世帯主のほうで申請を行うことなく亡くなられた場合には、当該世帯主以外の世帯員がいる場合には、原則としてその世帯員のうちから新たに世帯主となった方が申請をしていただいて、給付をするというふうに流れとしてはなります。 また、単身世帯の場合には、世帯自体がなくなってしまうということから、給付されないことになるというふうに考えてございます。 ○上地安之議長 平良眞一議員。
おっしゃるように、利用されるのは例えば家族であったり、単身の方も当然いらっしゃいますけれども、チームであったり、いろんな組織がございますので、そういった意味では、世帯を対象に世帯員の受付をして、それについて交付をしていくというのが一番円滑に利用されるのかなというふうにして、議論が今進んでいる最中でございます。 ○委員長(前田千尋) 上原安夫委員。
社会福祉法人等による利用者負担軽減制度は、市町村民税非課税世帯であり、年間収入が150万円、世帯員が一人増すごとに50万円を加算した額以下、預貯金等の額が単身世帯350万円、世帯員が一人増すごとに100万円を加算した額以下、生活に必要な資産以外に資産を保有していない住民税課税者に扶養されていないことを条件としており、利用者負担の4分の1が軽減されます。
議案第71号における主な質疑内容として、国民健康保険制度関係業務費補助金及びオンライン資格確認等業務関係補助金を活用したシステム改修の内容について質疑がなされ、これに対し、国保資格適正化のため世帯員に付番し、オンラインを通して医療保険の加入状況を確認するためのシステム改修であるとの答弁がございました。
ただ、地域福祉交通導入調査の方法なのですが、アンケートをとったということで、75歳以上の方のみが世帯員となっている町内の全世帯613世帯に調査を行ったということです。有効回答率が約50%、300世帯からの回答を得ているということです。あくまでもこの調査結果は75歳以上の方々に聞き取りをし、福祉に関する交通導入調査結果であります。