宜野湾市議会 2022-12-20 12月20日-06号
平成26年に地方公務員法の一部が改正をされ、地方分権の一層の進展や住民ニーズの高度化、多様化に伴い、個々の職員に課題解決能力と高い業績を上げることが求められ、能力実績に基づく人事管理を徹底し、人材育成と組織全体の士気高揚や公務能率の向上による住民サービスの充実を図ることを目的としまして、平成28年4月から施行をされております。
平成26年に地方公務員法の一部が改正をされ、地方分権の一層の進展や住民ニーズの高度化、多様化に伴い、個々の職員に課題解決能力と高い業績を上げることが求められ、能力実績に基づく人事管理を徹底し、人材育成と組織全体の士気高揚や公務能率の向上による住民サービスの充実を図ることを目的としまして、平成28年4月から施行をされております。
沖縄県の人事委員会の給与勧告の基本的な考え方については、地方公務員法の規定に基づき、職員給与及び民間給与の実態調査の結果並びに国及びほかの都道府県の給与状況を総合的に勘案し、社会一般の情勢に適応するよう職員の給与について報告及び勧告を実施しているものでございます。
令和3年4月1日時点で、制度未導入の地方公共団体は、31団体となっており、令和4年1月1日時点の状況を確認したところ、依然として19団体が未導入となっており、未導入の団体においては、直ちに措置いただきたい旨の地方公務員法第59条(技術的助言)及び地方自治法第245条の4(技術的助言)に基づいた通知となっている。そこでお伺いいたします。沖縄市の現状についてお伺いさせてください。
しかしながら、地方公務員法の改正に伴い、段階的に定年退職年齢が65歳まで引上げになり、定年退職による自然減が鈍化しますので、そのことを加味した計画の変更が必要であるというふうに考えております。 ◎市民生活部長(友利毅彦君) 医療行政について、住みよい宮古島の医療拡充についてのご質問にお答えいたします。
提案理由としましては、地方公務員法の一部を改正する法律の公布に伴う職員の定年の段階的引き上げについて必要な関係条例の改正をするため、本案を提出いたします。 主な改正点につきましては、令和5年度より定年年齢を現在の60歳を65歳まで引き上げることを主としており、経過措置としまして2か年度に1歳ずつ段階的に引き上げ、令和14年度から65歳へ完全移行することとなっております。
定年引上げに伴う地方公務員法改正に伴いまして、現行の再任用制度は廃止されますが、新たに職員の定年に関する条例の中で、定年が段階的に引き上げられる期間は、定年退職後も暫定再任用職員として、現在雇用中の再任用職員も含め、これまでと同様に勤務できるように整備をしてございます。
地方公務員法の一部を改正する法律の施行に伴い、職員の定年を引き上げるとともに、管理監督職勤務上限年齢制及び定年前再任用短時間勤務職制を定めるには、条例を改正する必要があるため、本案を提出します。 議案第116号、宮古島市職員の給与に関する条例の一部改正について。
提案理由につきましては、地方公務員法等の一部が改正されたことに伴い、職員の定年を引上げ、関係条例の一部を改正し、及び廃止をするため、条例を制定する必要があるためでございます。 改正条例案につきましては、人事課から配付されております資料を中心に御説明いたします。初めに、改正の経緯及び必要性でございますけれども、資料1ページ目の2、改正の経緯及び必要性の部分になります。
令和4年12月6日 沖縄市長 桑江朝千夫(提案理由) 地方公務員法等の一部改正等に伴い、関係条例を整備する必要があるため、この案を提出する。 次のページをお願いいたします。条文の説明につきましては、概要で御説明申し上げます。
政策参与は、地方公務員法第3条第3項第3号で定める非常勤の特別職とされております。第3号の非常勤特別職としまして、専門的な知識、経験または識見を有する者というふうになってございます。また、本市の政策参与設置規定においても市政における重要課題の解決の促進のため、市長の求めに応じて市政に対する助言及び提言を行うこととされてございます。
「しかしながら、今までの地方公務員法における臨時職員や嘱託職員の任用については厳格な任用規定や、給与、勤務時間等の勤務条件について定められている事項が少なく、結果として、そもそもの制度の趣旨に沿わない任用が見受けられ、また、勤務条件に関する課題も指摘されるなどの問題がありました。
◎総務部長(宮国泰誠君) この規定につきましては、あくまでも職員、地方公務員法に規定する一般職員ということでございますので、特別職は含まれておりません。 ◆友利光徳君 付け加えておきます。元下地市長は、職員は悪いことはしてはいけませんよと倫理規定つくりながら、自分はどうでしょうかね。
2017年、地方公務員法と地方自治法の改定によって、2020年4月から会計年度任用職員が導入されたと聞いていますが、宮古島市は令和4年度の一般会計予算書を見ると、一般職員の本務職員615名、それに対して会計年度任用職員が624名ということになっています。ということは、宮古島市役所は会計年度任用職員がいないと行政が回らないのではないかと危惧をしています。
今回、国が人事院勧告どおり、期末手当の年間支給割合を引下げるとした上で、その調整時期を令和4年6月に行うと判断したもので、国が人事院勧告を尊重しつつ、異例なコロナ禍の中で、経済対策を初めとした国政全般の観点から検討が行われたということと、人事院からも令和4年6月で調整を行うことは差し支えないとの見解を得ていることを踏まえ、本市といたしましても、国及び県を基本とした地方公務員法第24条の均衡の原則及び
その他特別職非常勤のものについては、まず会計年度任用職員のものと、その他の地方公務員法上の特別非常勤職員、これは弁護士とか選挙のときの立会人というのですか、そういったものの報酬も含めての積上げということで御理解を願いたいと思います。 具体的な中身については、予算書のほうで実際に数字の増がございます。
先ほど説明いたしましたとおり、第1条の改正につきましては、地方公務員法第28条第3項の前に同法の第2条第2項を加え、分限処分の降任、免職、休職のほかに降給を加える改正でございます。新設する第2条につきましては、第1条で加えた降給について、その種類及び降給の該当事由の条文を新設するものでございます。
罰則ではなく親と子に寄り添うこと、支援体制の強化ときめの細やかな支援の実施などが結論として挙げられていること、また職員への罰則については地方公務員法等で定められていることから、本条例で罰則規定を設けるのは適当ではないと判断しているとの説明がありました。審査の結果、全会一致で原案のとおり可決すべきものと決しております。 議案第102号 糸満市国民健康保険条例の一部を改正する条例について。
小項目1、兼業は認められているかについては、地方公務員は営利企業等に従事することを基本的には禁止されておりますが、地方公務員法第38条第1項の規定による、営利企業等に従事する場合は、市長の許可を受けて従事することができるとされております。
それを受けまして、本市といたしましても、令和3年度における期末手当の引き下げは行わないこととしており、今後の対応につきましては、国及び県の動向を注視しながら、地方公務員法第24条の均衡の原則に基づいた対応を検討していく考えでございます。 ○小浜守勝議長 伊佐 強議員。 ◆伊佐強議員 すみません、再質問いたします。
提案理由につきましては、地方公務員法の規定に基づき、人事評価の結果を職員及び現業職員の昇給及び勤勉手当に活用し、並びに新型コロナウイルス感染症の定義を国の法令に準ずる必要があるため、関係条例の一部を改正する必要があるためとなっております。 改正箇所につきましては、新旧対照表の1ページ、併せまして人事課のほうから配付をしてございます資料1、2を御参照いただければと思います。