沖縄市議会 2022-12-15 12月15日-03号
なお、事実確認の上、悪質な契約違反や不履行であれば、沖縄市契約規則及び法律の規定により対応を行ってまいります。 ○瑞慶山良一郎議長 伊佐 強議員。 ◆伊佐強議員 続きまして、質問の要旨(1)⑤道路の不法廃棄物等(家電・側溝詰まり土)回収業について以下で伺いたいと思います。 ア.道路の不法廃棄物等(家電・側溝詰まり土)回収業者との契約内容(契約期限・定員数・業務日数等)を伺いたいと思います。
なお、事実確認の上、悪質な契約違反や不履行であれば、沖縄市契約規則及び法律の規定により対応を行ってまいります。 ○瑞慶山良一郎議長 伊佐 強議員。 ◆伊佐強議員 続きまして、質問の要旨(1)⑤道路の不法廃棄物等(家電・側溝詰まり土)回収業について以下で伺いたいと思います。 ア.道路の不法廃棄物等(家電・側溝詰まり土)回収業者との契約内容(契約期限・定員数・業務日数等)を伺いたいと思います。
その中で業者の入札にしても随意契約というのがございますが、随意契約、地方自治法、契約規則、あるいは財務規則の中で3者の見積もりというというような格好もありますが、実際金額的に、随意契約する場合にどの金額からということをやっているのか。その辺をお願いします。 ○議長(石川幹也) 城間総務課長。 ◎総務課長(城間真) 7番 平田嗣義議員へお答えいたします。
[市当局等の主張](1)協議によって納入期限延長での遅延損害金を徴していないが、その根拠について名護市の回答文書では、「名護市契約規則(昭和48年規則第19号)」第43条、第44条の規定を挙げている。第43条が定める遅延に係る損害金の徴収については、第44条の規定により履行期間の延長を承認した場合を除くことが明示されていることを根拠としている。
名護市契約規則第44条の規定によりまして納付期限を延長し、延長後の期限までに代金の納入が完了しておりますことから、本件の場合については同規則第43条の規定による損害金を徴収する必要はなく、議会の議決は必要なかったものと考えております。 ○大城秀樹議長 比嘉勝彦議員。
また、納付期限の延長につきましては、「同計画の見直しを受けて金融機関からの融資が実施されるため、売買代金の支払いについても猶予願いたい」旨、共同企業体から口頭で相談がありましたことから、名護市契約規則第44条「契約者の申出により履行期間を延長することができる」という規定に基づき、納付期限を延長したものでございます。
村契約規則の第4条の中に「翌年度以降にわたる契約が」というものがございまして、その内容といたしましては、「年度内に履行を終わるものでなければ締結することができない。ただし、契約及び次に掲げる契約については、この限りではない」という文言がございます。その次に掲げる契約というものがでは何かということでございますが、継続費、あと繰越明許費、あと事故繰越及び債務負担行為に属するもの、まず1番目にですね。
議案第297号 沖縄市知花保育所建替工事(建築)の請負契約変更についての主な質疑内容として、本議案については契約金額を変更するためのものであるが、契約金額の変更の上限は、元の契約の何パーセントまでとなっているのかとの質疑に対し、沖縄市契約規則の第59条により、旧契約金額の30パーセントの額を超えない範囲内で増減することができるということになっており、今回の契約金額の増加率は3パーセントなので、契約規則上
これは建築1工区を請け負った大米建設が、電気工事業の資格を持たないにもかかわらず、2工区に附帯する電気工事、それを1工区に追加契約したことは、地方自治法と建設業法、宮古島市契約規則に違反することになるということ。まさに友利光徳議員と私が指摘を続けてきました、市議会は瑕疵ある議決をしたことになると思料します。
委託料15件に関しましては、うるま市契約規則第41条に基づく指名競争入札を行う場合と、同第44条及び第45条に基づく随意契約を行う場合がございます。決裁につきましては、うるま市教育委員会事務決裁規程及び財務に関する事務の取扱いを準用するうるま市事務決裁規程の決裁区分に準じて執行しております。 個々の委託契約について御説明いたします。
イ 特記仕様書及び契約規則等一連について伺います(資料提出)。ウ 指名から入札までについて伺います(資料等提出)。要旨(2)かんがい排水事業について伺います。ア 源河地域から要望がありますが、進捗状況について。要旨(3)人・農地プランについて伺います。ア 人・農地プランについて、随時見直すことができるとなっておりますが、取組状況について伺います。事項2 漁業振興について。
質問項目5.西原町契約規則について。第40条の随意契約の範囲について、1~6の金額は、どのような考え方で決まっているのか伺います。 以上、質問項目5つです。再質問は一般質問席で行います。よろしくお願いします。 ○議長(大城好弘) 福祉部長。 ◎福祉部長(小橋川健次) では私のほうからは大項目1と2についてお答えさせていただきます。 まず質問項目1についてお答えいたします。
契約理由といたしましては、これは公社の会計規則というのがございますが、それも市の契約規則に準ずるということになっております。地方自治法施行令第167条の2第1項第2号を適用しております。この条文は、指名競争入札というものがありますが、それに属さない、これは普通公共団体の利益の増進につながるという合理的な判断がされる場合は随意契約をしてもいいですよということでございます。
◆20番(新垣安彦君) その中で随意契約につきましては、糸満市契約規則第31条の2、これは以前別の方の質問の中で出しておりますし、地方自治法施行令第167条の2、これによって随意契約が可能というふうになっておりますが、その随意契約を可能になさしめるためにはどういう条件が必要なのか。それについて御答弁お願いします。 ◎総務部長(上原仁君) 再質問にお答えいたします。
◎企画開発部長(徳元弘明君) 今回の契約につきましては、公社の会計規程というのがございまして、会計規程に基づいて、その中で契約につきましては、糸満市契約規則を準用して契約したというふうにあります。それでこの随契の根拠でありますが、地方自治法施行令第167条の2第1項第2号を適用してございます。それによりますと、その契約で、その性質、目的が競争入札に適しないとき随契もできると書かれております。
宜野座村契約規則第7条第1項第1号により、履行保証保険証書、証券をお預かりしてございます。(5)特約事項、この契約は、宜野座村議会の議決又は地方自治法第179条第1項の規定による専決処分があった旨を通知したときに効力を生ずるものとする。第2条以下は御参照ください。 3ページをお願いいたします。
◎福祉健康部長兼市民部長(嘉数久美子) 今回のプロポーザルにおける予定価格の設定については、3社からの見積もりを徴取し、本市契約規則において仕様書、設計書、取引の実例価格、受給の状況、それから履行のない契約期限の長短等を考慮して定めることとなっておりますので、それを勘案して設定していると考えております。
入札においては国、県からの通知、そして本町の北谷町契約規則等の内部規定等に基づいて、公平、公正に、そしてまた適正価格、競争原理をもって入札に望みたいと思っております。 ○亀谷長久議長 10番 高安克成議員。 ◆10番(高安克成議員) ぜひしっかりテーブルに乗せて、良いものをしっかり設置として提供していただければと思います。
随意契約によることができる額につきましては、契約の種類に応じて、うるま市契約規則第44条第1項に規定されており、御質問の備品等の買い入れの場合は、予定価格が80万円以下となっております。 ○議長(幸地政和) 松田久男議員。 ◆25番(松田久男議員) 80万円以下ということでありますけれども、備品というのは1個1個値段がついております。
当該契約解除は、市の都合による契約解除となることから、那覇市契約規則第37条第2項及び契約書第26条の規定に基づき受託者と交渉した結果、令和2年1月に契約解除に伴う損害賠償及びその他の合意事項について協議が整いました。 損害賠償の予定額は353万5,000円となっており、令和元年度那覇市一般会計補正予算(第8号)に計上しております。
当該契約解除は、市の都合による契約解除となることから、那覇市契約規則第37条第2項及び契約書第26条の規定に基づき受託者と交渉した結果、令和2年1月に契約解除に伴う損害賠償及びその他の合意事項についての協議が整いました。 損害賠償の予定額は、353万5,000円となっており、議案第56号、令和元年度那覇市一般会計補正予算(第8号)に計上しております。