宜野湾市議会 2022-12-20 12月20日-06号
市の債権は、公債権と私債権に区分をされて、さらに公債権には強制徴収公債権、非徴収公債権、私債権に分類をされております。公債権は、滞納が発生した場合、税の滞納処分による強制徴収ができる、地方自治法第231条の3第1項を受けて処理がされておられます。一方、非強制徴収公債権は、許可、認可等の行政処分に伴い発生する使用料や手数料返還金等で、強制徴収公債権に該当しない債権が非徴収公債権と言われております。
市の債権は、公債権と私債権に区分をされて、さらに公債権には強制徴収公債権、非徴収公債権、私債権に分類をされております。公債権は、滞納が発生した場合、税の滞納処分による強制徴収ができる、地方自治法第231条の3第1項を受けて処理がされておられます。一方、非強制徴収公債権は、許可、認可等の行政処分に伴い発生する使用料や手数料返還金等で、強制徴収公債権に該当しない債権が非徴収公債権と言われております。
地方税につきましては、滞納処分による強制徴収ができ、公債権につきましては回収方法も滞納処分をする手続をとって強制的に徴収できる強制徴収公債権と強制的に徴収することができない非強制徴収公債権に分けられてございます。
報告の内容としまして、今回の不当利得返還金は、さかのぼって社会保険等へ加入したことにより、国民健康保険の資格を喪失し、医療費の返還が発生したもので、非強制徴収公債権となります。これまで返還請求を求めてまいりましたが、支払いがなされないまま地方自治法第236条第1項に定める時効5年が完成したことから、債権を放棄するものであります。 次のページの、債権放棄報告書をごらんください。
報告の内容としまして、今回の不当利得返還金は、さかのぼって社会保険等へ加入したことにより、国民健康保険の資格を喪失したことが原因で医療費の返還が発生したもので、非強制徴収公債権となります。これまで返還請求を求めてまいりましたが、支払いがなされないまま地方自治法第236条第1項に定める時効5年が完成したことから債権を放棄するものであります。別紙に債権放棄報告書を添付してありますので、御参照ください。
また、委員から「第13条第2項中「私債権」を「債権」に改めるとあり、第15条中「私債権」を「市の債権」に改めるとありますが、この違いは」との質疑があり、当局から「市の債権と改めることによって、公債権の中の強制徴収公債権と非強制徴収債権も対象範囲に含めるということです」との答弁がありました。 慎重に審査した結果、原案のとおり可決すべきものと決しております。
公債権の非強制徴収公債権を適用範囲とすることで、当該条例が児童手当過誤払返還金、生活保護返還金、国民健康保険返納金等へ適用可能となります。 また、附則につきましては、公布の日から施行となっております。 平成29年2月22日提出、うるま市長 島袋俊夫。
第5条では債権管理に係る台帳の整備を、第6条では毎年度徴収計画を策定することを定め、第7条では督促について定め、第8条では延滞金の算出方法を、第9条は遅延損害金の算出方法を定め、第10条は市税及び強制徴収公債権の滞納処分等について、第11条は非強制徴収公債権及び私債権の強制執行等について定め、第12条で専決処分について定めてあります。
第7条の滞納処分は、強制徴収公債権について述べているもので、既に地方税法、国税徴収法や個別法に基づいて行われているものであります。 第8条から第12条までがその他の債権に係る規定となっております。まず第8条は、強制執行について定めております。自力執行権のない債権で督促をしてもなお支払いのない場合は、強制執行等の措置をとらなければならないとしております。