沖縄市議会 2022-12-23 12月23日-09号
◎比嘉直樹建設部長 現在、市営住宅では滞納したまま退居された方に対し、外部委託により債権回収に努めているところでございますが、既にお亡くなりになられ、相続人や連帯保証人もいない方、十分な資力を持たない生活困窮者など、回収の見込みの低い債権が課題と考えております。今後、債権の管理について事務の合理化などを定めた一定のルールづくりを行い、適正な債権処理を図る必要があると考えております。
◎比嘉直樹建設部長 現在、市営住宅では滞納したまま退居された方に対し、外部委託により債権回収に努めているところでございますが、既にお亡くなりになられ、相続人や連帯保証人もいない方、十分な資力を持たない生活困窮者など、回収の見込みの低い債権が課題と考えております。今後、債権の管理について事務の合理化などを定めた一定のルールづくりを行い、適正な債権処理を図る必要があると考えております。
後期高齢者の滞納保険料の徴収においては、状況に応じた対応が重要と考えており、納付相談等を通して、生活環境の実情及び資力の確認を行い、それぞれの状況に応じて保険料を徴収しているとの答弁がありました。 以上が議案第350号、議案第351号、議案第352号についての主な審査経過ですが、慎重に審査した結果、いずれも全会一致で原案のとおり可決すべきものと決定いたしましたので、御報告いたします。
認定第23号 令和2年度沖縄市国民健康保険事業特別会計歳入歳出決算認定における主な質疑内容として、歳入1款1項国民健康保険料の不納欠損額について、前年度比で約2倍の欠損額となった理由についての質疑に対し、令和2年度から現年度分保険料を優先して収納し、また、滞納世帯の所得や資産状況を調査し、所得や資力がなく納付力がないと判断された場合は執行停止を行い、滞納繰越分を不納欠損として処理したところ、不納欠損額
そういったメリットを見ますと、非常にいい内容なのかなと思うのですが、ただ先ほどちょっと部長の答弁にもありましたが、気になる点は、要は業者の技術力、資力を備えた民間事業者ということです。私、他市だったり県外の事例を調べた場合、そういった場合は大手ゼネコンなどが対象となっているようで、市内であったり、県内の業者には厳しいのかなというような感じもしました。
今、去年から、堆肥の、皆さんも委員会等で、要するに資力増強、話をしています。昨年からですよ、この肥料の堆肥が出たのは。以前からあるべきじゃないですか、それでしたら。違いますか。去年からですよ、この堆肥が…… ○議長(山里雅彦君) 島尻誠君、質疑をしてください。 ◆島尻誠君 1,200万円。去年からしか出ていませんよ。市長が替わって、じゃこれやりなさい。とんでもないですよ。
次に、決算資料の差押え件数及び金額(過去5年間)の実績によると、差押え件数が年々減少しており、令和元年度の差押え件数は、平成27年度に比べると約3分の1に減少している理由についての質疑に対し、少額の預貯金を差押えた場合、実績件数は増えるが徴収できる金額が少ないことから、資力のある預貯金を差押え、しっかり徴収するとの方針に移行して、差押え預貯金を精査し、しっかりと徴収しているとの答弁がありました。
その資力は私にも妹2人にもありません。あるのは長男だけです。 しかし、そういう意味では、この物件は相続の手続さえにも入れないです。隣の人もそうだと言っていました。私はお会いしました。換地線に沿った造成工事ができない限り相続もできないと、転売もできないと、フリーズ状態なんですね。ある意味では財産権の侵害です。 最後に、亡くなる前に、私達父母はこの事件に悩まされてきました。
今後増えることが予想される納税相談には、納税資力を確認しながら適切に対応していきたいと考えております。 ○大城秀樹議長 比嘉祐一議員。 ◆比嘉祐一議員 税収を上げるためにも、一生懸命頑張っていただきたいと思います。それから福祉行政ですけど、部長、ちょっと時間短縮という意味でまとめて質問しますので、いいですか。4点ぐらい聞きたいので、書いておいてください。まず1つ目に、この家族会の開催回数です。
これは資力があるにもかかわらず、急迫などにより保護を受けた場合は生活保護法第63条により、また不実な申請、不正な手段で保護を受けた場合には同法第78条により、その他前渡しした保護費を保護廃止などの理由により返還が生じた場合は民法第703条により返還徴収金となります。
差押え等の滞納処分につきましては、相談状況や預貯金、給与等の調査により、資力の有無に応じて滞納処分を検討しております。また、保険料の納付が困難な世帯につきましては、収入や生活状況等の聞き取りを行った上で納付相談を行っており、相談内容に応じてパーソナルサポートセンターや中小企業者等の相談窓口への案内も行っております。 ○小浜守勝議長 前宮美津子議員。 ◆前宮美津子議員 ありがとうございました。
また、納付資力がありながらも保険料を滞納している場合は、どのような対応をしているのかお伺いいたします。 ○議長(幸地政和) 福祉部長。 ◎福祉部長(当間重俊) お答えいたします。 低収入等により期間内の納付が困難な方々につきましては、主に分割納付の相談対応を行っております。相談内容によっては、分納期間が出納整理期間を超えることもございます。
これまでも生活保護申請の際に資産があるから申請を受け付けないということはなく、申請は可能ですが資力の活用という観点から売却していただく可能性はありますと御説明しております。また、実際の資産活用につきましては、一旦生活保護を開始して生活を安定させた後、会議において多角的に判断しております。今後の景気状況等により生活に不安を感じられた際は、関係機関も併せて御相談いただければと思います。
清算金徴収に係る分納期限について、現行条例では5年以内の記載のみとなっておりますが、土地区画整理法施行令第61条第2項の規定では、資力が乏しい者については期限を10年以内とすることができるため、10年の期限を新たに明記いたします。その他として文言整理を行っております。附則関係は、施行期日、この条例は令和2年4月1日から施行するということです。
まず、生活保護返還金でございますが、こちらのほうは、例えば生活保護法の第63条でいう、例えば資力があるにもかかわらず生活保護を受けたとき、例えばその後で各種年金の遡及受給とかですね、保険の解約金の返戻金などがあります。第78条におきましては、不正受給といいますか、不実の申請とかですね、そういったものの返還徴収金ということになっております。
次に、後期高齢者の被保険者数がふえてくると、現在の職員体制で行っている相談業務や資力調査などが手薄になるのではないか、職員体制を整えていく必要はないかとの質疑に対し、このままふえ続けていくと職員体制を強化する必要があると思うが、現在の取り組みとして電話催告センターなどの業務委託も始めるところである。
廃道をしなくて一部残すことによって面積の変更が出てくるので、それをやりたくないというふうに思っているというふうに理解しますけれども、ただ問題はまたもう一つですね、この(仮称)前浜リゾートと言われている10戸のヴィラタイプの戸建ての施設ですけれども、全体事業費正直には答えてもらえなかったんですけれども、この施設は説明会によると県が買い上げるというふうな説明を県はやっていますけれども、県に買えるだけの資力
応急仮設住宅は住宅が全壊、または流出し、居住する住宅がないものであって、みずからの資力では住宅を得ることができないものを入居対象者とし、迅速に供給し、避難所の被災者を早急に入居させるとともに、安定した居住が確保される恒久住宅への転出を早期に実現し、その役割を終えるべき住宅とされております。
これは、資力があるにもかかわらず急迫などにより保護を受けた場合は、生活保護法第63条により、また不実な申請、不正な手段で保護を受けた場合には、同法第78条により、また、保護廃止などにより前渡しした保護費の返還は、民法703条により返還徴収金として徴収しております。 現年度分につきましては、予算額1億6,070万9,000円。調定額は2億6,719万4,434円。
不納欠損につきましは、資産もなく年金収入のみの高齢徴収者で資力回復が見込めないことから、不納欠損といたしました。また収入未済額につきましては、生産金の全額を調定額としておりますが、実際は分割納付を行っているためとなっております。
保険税減免規則については災害などによる資力の回復に一定程度日数を要する場合、減免の適用範囲を拡充、減免割合についても国基準に準じて改正し、本年7月1日より施行しております。このほか、死亡、失業、廃業、疾病、負傷、またはこれらに類する特別な理由により収入が皆無、または著しく減少している。そのほか特別事情による減免などは従来より規定しており、引き続き広報紙などの媒体を活用した周知に努めてまいります。