宜野湾市議会 2022-12-08 12月08日-02号
離職等により住居を失った者、または失うおそれのある生活困窮者であって収入等が一定水準以下の者に対して、一定期間家賃相当額を給付する事業となってございます。こちらのほうの補正理由でございますが、事業利用者が当初見込みを下回り、扶助費に不用額が生じるためでございます。
離職等により住居を失った者、または失うおそれのある生活困窮者であって収入等が一定水準以下の者に対して、一定期間家賃相当額を給付する事業となってございます。こちらのほうの補正理由でございますが、事業利用者が当初見込みを下回り、扶助費に不用額が生じるためでございます。
◎福祉部長(仲宗根美佐子君) 保育士正規雇用化促進事業でございますが、これは保育士の正規雇用化を図る事業所を支援することで、保育士の新規確保及び離職等を防止して、待機児童解消に必要な保育士を確保する事業となっております。正規職員というふうに雇用しますと、1人月額3万円の助成があることになります。
特に生活困窮者の困り事を幅広く支援する生活困窮者自立相談支援事業及び収入減少や離職等の要件を満たすことで一定期間の家賃を給付する生活困窮者住居確保金給付事業についての実績が急激に増えております。生活困窮者自立相談支援事業の相談実績につきましては、令和元年度は274件、令和2年度は1,372件となっております。令和元年度と令和2年度の実績を比較すると約5倍の相談件数となっております。
令和2年4月20日より、従来の離職、それから廃業後2年以内の方という条件に加え、休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方、いわゆる休業、それから休職の状況にある方に対しても給付が行われるよう、対象者が拡充されております。
令和2年4月20日より、従来の「離職・廃業後2年以内の方」に加え、「休業等により収入が減少し離職等と同程度の状況にある方(いわゆる休業、休職の状況にある方)」に対しても給付が行われるよう対象者が拡充されています。また、令和2年4月30日より、新型コロナウイルス感染症に伴う経済情勢の変化に鑑み、当面の間、申請時のハローワークへの求職申込みを不要とする等、求職活動要件が一部緩和されています。
なぜ条例が必要になったのか、介護者の7割が悩みを抱え、介護離職等は年間10万人、虐待の6割は孤立介護から来るものであります。さらに介護疲れによる自殺者は年間200件、介護殺人は40件、介護心中などもあり、これらを見ても社会的政策的な支援が必要なのは明らかであるとのことでした。こういうことを鑑みてもヤングケアラーに対する調査をしっかりと行う必要があると思います。
住居確保給付金とは離職等により住居を失った、または失うおそれがある方を対象に、求職活動をすること、または自立相談支援機関の面接等の支援を受けることなどを条件に、一定期間家賃相当額を家主等への代理納付により支給し、住居及び就労機会の確保に向けた支援を行うものとなっております。住居確保給付金の申請件数は15件となっており、決定された方が14件となっております。
この制度は、離職や自営業の廃止、または個人の責に帰すべき理由、都合によらないで収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方も支給の対象となっており、御質問にある親元を離れアルバイトなどをしながら生計を維持している学生等についても対象となります。なお、令和2年4月から8月末までの申請で学生からの申請は3件あり、全て支給決定しております。 ○小浜守勝議長 前宮美津子議員。
◎子育て応援課長(具志堅政人) 生活資金の要件としまして、離婚等の事由があってから7年以内の方、もしくは離職等で収入が減った方は離職等から1年以内、ここにつきましてはこどもみらい部においてはなかなか捕捉は難しいものと考えておるところではございます。 ○委員長(坂井浩二) 小波津潮委員。
この事業は、生活困窮者自立支援法に基づき、離職等により住居を失う恐れのある方への支援として、住まいを確保し安心した生活ができるよう、原則3か月、最大9か月間、家賃に充てるための費用を支給し、併せて就労支援を行うものとして実施しております。
生活困窮者自立支援制度において、本市が取り組んでいる事業は、就労や生活の困りごとの相談を受け、支援プランの作成などを行う自立相談支援事業、離職等により住居を失うおそれの高い方などに対し家賃相当額を給付する住居確保給付金事業、ホームレスなど住居を持たない方に対して宿泊場所や衣食の提供を行う一時生活支援事業、生活困窮家庭の子供たちへの学習支援事業などでございます。
小項目2、生活困窮者に対する住宅支援策については、離職等により経済的に困窮し、住居を失うおそれのあるものに対し、安定した住宅の確保と就労自立を図ることを目的に、住居確保給付金を支給しております。
この事業は、これまでも生活困窮者自立支援法に基づき、離職等により住居を失う恐れのある方への支援として、住まいを確保し安心した生活ができるよう、原則3か月、最大9か月間、家賃に充てるための費用を支給し、併せて就労支援を行うものとして実施してきたところでございます。
住居確保給付金は、離職等により住居を失った、または失うおそれがある方を対象に、自立支援機関の面接等の支援を受けることなどを条件に、一定期間、家賃相当額を家主等への代理納付により支給し、住居及び就労機会の確保に向けた支援を行うものです。 町民の申請件数は令和2年4月が5件、5月が33件となっております。
◎宮城寿満子 福祉部長 市民への家賃支援としまして、離職等により経済的に困窮し、住居を喪失する恐れのある方などに対し、家賃相当分を給付する住居確保給付金があり、令和2年5月27日に支給した新規支給決定件数は106件となっております。 当該給付金は、令和2年4月20日から、休業等により収入が減少した方も支給対象となるなど、今般の状況を鑑みた制度の改正が行われております。
住居確保給付金につきましては、離職等により一定条件を満たした家賃相当額を家主等へ代理納付することにより支給住居及び就労機会の確保に向けた支援を行うものでございます。こちらの支給分ですが、原則として3カ月。一定の条件により最長9カ月が可能となっております。窓口でございますけれども、沖縄県パーソナルサポートセンター中部となっております。 現在の恩納村の申請状況でございます。
令和2年4月20日より、従来の離職・廃業後2年以内の方に加えまして、休業等により収入が減少し、離職等と同程度の状況にある方、いわゆる休業、休職の状況にある方に対しても給付が行われるよう、対象者が拡充されています。また令和2年4月30日より、新型コロナウイルス感染症に伴う経済情勢の変化に鑑み、当面の間、申請時のハローワークへの求職申込みを不要とするなど、求職活動要件が一部緩和されています。
市営住宅入居者で新型コロナウイルス感染症の影響による解雇や離職等によって収入が著しく減少した世帯に対して、4月から家賃の減免を実施しており、その件数は4月12件、5月12件で合計24件となっております。減免の期間は、承認された月の翌月から令和3年3月31日までとなっております。 以上です。 ○桑江豊 副議長 金城康也都市みらい部長。
小規模保育事業所につきましては、ほかの認可園と同じで保育士の離職等もあって、経営は厳しいものと考えておりますが、人数が元々少ないので、保育士が辞めたり欠員が1人出るだけでも経営にかなり影響が多いということは認識しております。指導助言ですけれども、補助金の説明であるとか、保育内容については、認可園と同じような助言等は行っております。
そのことから、本市においても職員の定着、職員の離職等について指定権限の枠を超え、情報の収集・把握、その課題解決に向け事業所、関係機関等との連携を図り、また集団指導、実地指導等の場を活用し、これまで以上に介護人材の確保に注視していきたいと考えております。 次に介護離職について、うるま市高齢者福祉計画・第7期介護保険事業計画策定の際に実施した、在宅介護実態調査の結果を参考に御案内いたします。