小松島市議会 2021-09-05
令和3年9月定例会議(第5日目)〔資料〕
2021年09月30日:令和3年9月
定例会議(第5日目)〔資料〕 議案第92号
人権擁護委員の推薦について
下記の者を
人権擁護委員に推薦することについて,
人権擁護委員法(昭和24年法律第139
号)第6条第3項の規定により,議会の意見を求める。
記
佐藤 文則
令和3年9月30日提出
小松島市長 中 山 俊 雄
(別 紙 省 略)
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議案第93号
人権擁護委員の推薦について
下記の者を
人権擁護委員に推薦することについて,
人権擁護委員法(昭和24年法律第139
号)第6条第3項の規定により,議会の意見を求める。
記
湯淺 哲也
令和3年9月30日提出
小松島市長 中 山 俊 雄
(別 紙 省 略)
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議案第94号
人権擁護委員の推薦について
下記の者を
人権擁護委員に推薦することについて,
人権擁護委員法(昭和24年法律第139
号)第6条第3項の規定により,議会の意見を求める。
記
原 寛治
令和3年9月30日提出
小松島市長 中 山 俊 雄
(別 紙 省 略)
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議提第11号
小松島市議会委員会条例の一部を改正する条例について
上記の議案を,
小松島市議会会議規則第14条の規定により別紙のとおり提出します。
令和3年9月30日
小松島市議会議長 広田 和三 殿
提 出 者
小松島市議会議員 井 村 保 裕
〃 米 崎 賢 治
〃 出 口 憲二郎
〃 池 渕 彰
〃 南 部 透
〃 松 下 大 生
…………………………………………………………………………………………………………………
小松島市議会委員会条例の一部を改正する条例
小松島市議会委員会条例(昭和42年小松島市条例第18号)の一部を次のように改正する。
第15条の次に次の1条を加える。
(会議の特例)
第15条の2 委員長は,大規模な災害の発生,重大な感染症のまん延等,やむを得ない理由に
より委員会を開会する場所へ委員を招集することが困難であると認めるときは,映像と音声の
送受信により出席者の状態を相互に認識しながら通話することができる方法(以下「オンライ
ン会議システム」という。)を活用した会議を開くことができる。
2 前項の場合において,委員は,
オンライン会議システムによる会議への出席を希望するとき
は,あらかじめ委員長に申し出るものとする。
第16条に次の1項を加える。
2 前条第2項の規定により委員長に申し出して会議に出席した委員は,前項,次条第1項及び
第30条第1項の
出席委員とする。
第18条中「出席」の次に「(
オンライン会議システムによる会議への出席を含む。)」を加
える。
第20条第1項に次のただし書を加える。
ただし,
オンライン会議システムを活用した会議は,秘密会とすることができない。
第22条第2項中「又は」を「若しくは」に改め,「退場させ」の次に「,又は
オンライン会
議システムにより会議に出席する委員にあっては
オンライン会議システムにおける
当該委員との
通信を遮断す」を加える。
附 則
この条例は,公布の日から施行する。
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議提第12号
小松島市議会会議規則の一部を改正する規則について
上記の議案を,
小松島市議会会議規則第14条の規定により別紙のとおり提出します。
令和3年9月30日
小松島市議会議長 広田 和三 殿
提 出 者
小松島市議会議員 井 村 保 裕
〃 米 崎 賢 治
〃 出 口 憲二郎
〃 池 渕 彰
〃 南 部 透
〃 松 下 大 生
…………………………………………………………………………………………………………………
小松島市議会会議規則の一部を改正する規則
小松島市議会会議規則(昭和42年
議会規則第6号)の一部を次のように改正する。
第2章第1節中第94条の次に次の1条を加える。
(
オンライン会議システムを活用した会議)
第94条の2
小松島市議会委員会条例(昭和42年小松島市条例第18号)第15条の2第
2項の規定により委員長に申し出して,
オンライン会議システムにより会議に出席した委員は,
前条第1項,第96条,第105条第1項,第115条第2項,第124条及び第126条の出
席委員とする。
2
オンライン会議システムを活用した会議の方法その他必要な事項は,議長が別に定める。
第114条第1項中「出席」の次に「(
オンライン会議システムを活用した出席を含む。)」を加
え,「聞く」を「聴く」に改める。
第123条の見出し中「起立」の次に「又は挙手」を加え,同条中「を起立」の次に「又は挙
手(
オンライン会議システムを活用した会議にあっては挙手)」を,「起立者」の次に「又は挙手
者(
オンライン会議システムを活用した会議にあっては挙手者)」を加える。
第124条に次の1項を加える。
2 前項の規定にかかわらず,
オンライン会議システムを活用した会議においては,投票で表決
をとることができない。
第126条中「起立」の次に「又は挙手(
オンライン会議システムを活用した会議にあっては
挙手)」を加える。
第130条第1項中「説明」の次に「(
オンライン会議システムを活用した説明を含む。)」を加
える。